Contract
( 約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社xx銀行( 以下「当行」といいます。) の間の投資信託受益権( 以下「投資信託」といいます。) の累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの約款に従って、累積投資契約( 以下「契約」といいます。) をお客様と締結いたします。
( 定義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定口座から引き落とした金銭または証券振替決済口座
( 以下「振替決済口座」といいます。) に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、xx、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
( 契約の申込方法)
第3条 お客様は、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、記名押印し、これを当行に提出することによって契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結するものとします。
2 契約が締結されたとき、当行は直ちに累積投資口座を設定いたします。
( 個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条による契約を締結した上で、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、別に定める非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款( 以下「当該約款」といいます。) に定める非課税累積投資契約に基づき、お客様が、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引( 以下「つみたてNISA」といいます。) での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託積立サービスの申込方法等については「投資信託積立サービス取扱規定」によるものとし、つみたてNISAでのお申込みをされる場合には、当該約款の規定にも従うものとします。
( 買付時期・価格)
第5条 当行は、お客様から、この契約に係る投資信託の買付けの申込みがあった場合には、当該投資信託の目論見書の定めるところ( 記載がない事項については当行所定の方式)により、買付けを行います。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書に定める価額に、当行が定める手数料および消費税を加えた価額となります。
3 買付けされた当該投資信託の所有権並びにその収益分配金または元本に対する請求権は、振替口決済口座に記載または記録された日からお客様に帰属するものといたします。
4 第1項にかかわらず、当該投資信託の目論見書において、申込不可とされている日には買付けの申込みができません。また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付けの申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた買付けの申込みの受付けを取り消すことがあります。
( 管理)
第6条 この契約に係る投資信託は、振替決済口座に記載または記録して管理します。
2 当行は、前項の管理に係る管理料を申し受けることがあります。
( 収益分配金の再投資)
第7条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、税金等を差し引いた金額を当該お客様の累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって目論見書の定めるところに従い当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料とします。
( 換金および振替)
第8条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の換金の申込みを受けたときは、当該投資信託の目論見書の定めるところに従い換金します。
2 前項の申込みは、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。
3 お客様が、この契約に係る投資信託を他の口座管理機関へ振替される場合には、証券振替決済口座管理規定第 7 条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
( 解約)
第9条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
① お客様から解約の申し出があったとき。
② 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ この契約に係る投資信託が償還されたとき。
④ お客様の振替決済口座が解約されたとき。
⑤ お客様が第 12 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき。
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
2 この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客様の累積投資口座で管理中の金銭を指定口座に入金するとともに、累積投資取引による投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
( 申込事項等の変更)
第 10 条 改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きにより、遅滞なく当行に届出ていただきます。
2 前項のお届出があったとき、当行は、戸籍抄本、印鑑登録証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
( 免責事項)
第 11 条 当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
① 届出印の押印された所定の申込書と引き換えに、この契約に係る投資信託を換金または振替した場合。
② 印影が届出印と相違するためにこの契約に係る投資信託を換金または振替しなかった場合。
③ 災害、事変その他の不可抗力により、この契約に係る投資信託の買付けまたは振替、換金が遅滞した場合。
( この約款の変更)
第 12 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定に同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、
当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
( 合意管轄)
第 13 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上平成 19 年 1 月 4 日制定
平成 19 年 9 月 27 日改定
平成 25 年 7 月 23 日改定
平成 28 年 1 月 1 日改定
平成 29 年 11 月 1 日改定