Contract
電気需給約款
<取次用>
平成 28 年 4 月 1 日実施
[令和 6 年 4 月 1 日改定]
【イワタニセントラルxx株式会社】
第 29 条 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 19
I 総則
第 1 条 適用
1. 当社は、本小売電気事業者(第 3 条(用語の定義)第 26 号に規定する「本小売電気事業者」をいい、以下、本条において同様とします。)が供給する電気の取次ぎを行っており、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社に加入申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者である東北電力ネットワーク株式会社(以下「本一般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に、本小売電気事業者が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当社は、本申込書、本約款その他当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した書面(以下併せて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 電気需給約款の変更等
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払っていただきます。
3. 本約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(a) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(b) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(c) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然 必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわないx xである場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、 説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付 することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、当該契約に関する供給条件を記載した書面を交付します。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
3. 供給地点
本小売電気事業者が、本一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
4. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
5. 契約主開閉器
本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
6. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
7. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
8. 契約負荷設備
本契約上、お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
9. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 小売供給
本一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、本小売電気事業者が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
11. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
12. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
13. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
14. 需要場所
(1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用
する部分を原則として 1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、
共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
15. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
16. 接続供給
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
17. 接続供給契約
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が本一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
18. その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1
項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
23. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて別紙 2 に記載の方法により算出された値をいいます。
24. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3
月 1 日から 5 月末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月
末日までの期間、6 月 1 日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、
8 月 1 日から 10 月末日までの期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から
12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から翌
年の 2 月末日までの期間をいいます。
25. 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
26. 本小売電気事業者
当社との取次委託契約にもとづきお客さまに電気を供給する小売電気事業者であるxxx瓦斯株式会社(小売電気事業者登録番号 A0011)をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5キロワット以下となるときは、契約電力を 0 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は 1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、本一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
第 6 条 本契約の申込み
1. 本契約の申込みは、あらかじめこの本約款を承認のうえ、別紙 8(申込み方法)に定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当
社は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じていただきます。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
4. 当社は、接続供給の実施に必要なお客さまの情報を本小売電気事業者を通じて、本一般送配電事業者に提供いたします。また、お客さまは、本契約の申込みにあたっては、託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
第 7 条 本契約の成立
本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、お客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給契約の締結について、本一般送配電事業者からの承諾がえられることを停止条件として、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。
第 8 条 需給契約の単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
第 9 条 供給の開始
1. 当社は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約にもとづく本小売電気事業者による電気の供給を開始します。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に本小売電気事業者による電気の供給を開始できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さま、本小売電気事業者および本一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 契約種別および料金
契約種別および料金に関する事項の詳細は、別紙 4(契約種別および料金)に定めるところによります。
第 11 条 日割計算
当社は、お客さまが本契約にもとづく電気の供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 当社は、お客さまに電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合は、次により料金を算定いたします。
(a) 基本料金は、別紙 5(日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
(b) 電力量料金は、第 15 条(料金の算定および算定期間)に定義する料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。
(c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第 15 条(料金の算定および算定期間)に定義する料金の算定期間の使用電力量に応じて算定いたします。
(d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 前号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および終了日を除きます。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第 12 条 契約超過金
1. お客さまが契約電力をこえて電気を使用されたことにより、託送供給等約款にもとづき、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から契約超過金の支払いを求められ、本小売電気事業者が当社に当該契約超過金の支払いを求めた場合、お客さまは、当社に対して当該契約超過金を支払っていただきます。
2. 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、お客さまにその料金とあわせて支払っていただきます。ただし、当社が別途支払期日を定めた場合は、その期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い
第 13 条 料金の適用開始時期
料金は、第 9 条(供給の開始)にもとづき決定された需給開始日から適用します。
第 14 条 使用電力量の計量および検針
1. 使用電力量は、次項の場合を除き、本一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量が正しく計量できない場合には、本一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに本小売電気事業者から報告を受けた本一般送配電事業者との協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、本一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、当社がお客さまに対しあらかじめお知らせした日(本一般送配電事業者の供給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに本一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため本一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
(2) 本一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
(3) 本一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、その直後の供給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、供給地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行ったものとみなされます。
(4) 本一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、本一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日に検針を行ったものとみなされます。
第 15 条 料金の算定および算定期間
1. 料金は、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、お客さまに電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
2. 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型
計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまへの電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
第 16 条 支払期日および料金の支払い方法
1. 支払期日は、検針日の属する月の翌月の日で、別途当社がお客さまにお知らせする日とします。ただし、当該日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。以下同様とします。)となる場合、当該日の翌日以降の最初の休日以外の日を支払期日とします。
2. 電気料金については毎月、当社が指定する以下の方法により支払っていただきます。
(1) 口座振替(お客さまの指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) クレジット引き落とし(当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。)
3. お客さまが料金を前項第(1)号または前項第(2)号により支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、電気料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
4. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款にもとづき当社が本一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)の支払いについては、当社が本一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
5. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
第 17 条 遅延利息
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約にもとづき発生する金銭債務の支払いを行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 18 条 保証金
1. 当社は、第 6 条(本契約の申込み)第 1 項の申込みをされるお客さまから、当社による需給の開始に先立って、そのお客さまの予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 27 条(お客さまの申し出による解約)もしくは第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。
5. 当社は、保証金に利息は、付しません。
V 供給
第 19 条 適正契約の保持
当社が、本一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、本小売電気事業者が電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。
第 20 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、別紙 6(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または本一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または本一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または本一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、本一般送配電事業者が立ち入る場合においては、本一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの本一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 次条(供給の停止)、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 28条(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または本一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または本一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を本一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を本一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、本一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、本一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない本一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、本一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げる[お客さま]の所有物については、本一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(c) その他(a)または(b)に準ずる設備
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 本一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、本一般送配電事業者、または本一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、本一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、本一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および本一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下の各号の場合には、当社および本一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等本一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが本一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を本一般送配電事業者
と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が本一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を本一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、本一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) お客さまは、本一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、本一般送配電事業者と協議していただきます。
9. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 21 条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の本一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 本一般送配電事業者以外の者が需要場所における本一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、本小売電気事業者が本一般送配電事業者からその旨の警告を受けた場合で、本一般送配電事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、本一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、本一般送配電事業者の求めに応じること、本一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは本一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが本一般送配電事業者の
供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、本一般送配電事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、第 19 条(適正契約の保持)にもとづく本一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、本一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給が停止される場合には、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、本小売電気事業者による、電気の供給が再開されます。
第 22 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 以下のいずれかに該当した場合、本一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、またはお客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
(1) 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、本一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 第 1 項各号により、お客さまの電気の使用が制限され、または中止された場合であっても、当社は、料金の割引は行いません。
第 23 条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合、当社は、お客さまから、本小売電気事業者による請求を踏まえ、工事費等を申し受けます。なお、当社は原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約にもとづく供給開始にあたって、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または本一般送配電事業者から本小売電気事業者がその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力、契約電流もしくは契約容量(以下「契約電力等」といいます。)の変更により、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または本小売電気事業者が本一般送配電事業者からその設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまの希望により、当社が本小売電気事業者を通じて本一般送配電事業者の設備にかかる工事等を本一般送配電事業者に依頼し、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力等を変更した上で、更にお客さまの都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力等を再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備を施設すること、または変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) その他お客さまの都合にもとづく事情により、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を施設すること、または本小売電気事業者が本一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合
2. 前項第(1)号、第(2)号、第(4)号および第(5)号において当社または本小売電気事業者が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかる費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
第 24 条 違約金および損害賠償の免責等
1. お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または一部の支払いを免れたとして、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
(a) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さまの故意または過失によって、その需要場所内の本一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、修理可能の場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能の場合における帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償を求められた場合、お客さまは、当社に対しその求められた賠償相当額を支払うものとします。
3. 損害賠償の免責
(1) 第 21 条(供給の停止)によって本一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第 22 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって本一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社および本小売電気事業差に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 25 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責めを負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社の責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条(契約期間)、第 27 条(お客さまの申し出による解約)および第 28 条(契
約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約の一部または全部を解約することができます。本項の解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負わないものとします。また、当社が解除をする場合、第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に定めるところに従い行います。
VI 契約期間、変更および終了
第 26 条 契約期間
契約期間は、以下によります。
(1) 契約期間は、需給開始日から 1 年目の日までとします。
(2) 契約期間満了日に先だって本契約の終了の申し出また変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。ただし、小売電気事業者の変更を理由とする本契約の終了の申し出の場合、お客さまは、契約期間満了日の 7 日前までに本契約を終了する旨の申し出をしていただきます。
第 27 条 お客さまの申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面により通知(ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるものを含み、以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とするものとします。
2. 本契約は、次条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項にもとづく本契約の解除の場合および以下の各号の場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知された解約期日に終了いたします。
(1) 次号に該当しない場合において、当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受領したときは、当社が解約通知を受領した日に本契約が終了いたします。
(3) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を本一般送配電事業者が行えない場合、本契約は本小売電気事業者によるお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了いたします。
3. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、本一般送配電事業者により、本一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、本小売電気事業者によるお客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
4. 新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、当社は、かかる精算金額を踏まえ、お客さまに請求するものとし、お客さまは、当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただきます。
第 28 条 契約の解除および期限の利益の喪失
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には本小売電気事業者による電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 21 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を[20]日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払われないとき。
(5) 本契約の条項(第 33 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
2. 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約の条項(第 33 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
第 29 条 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何
らの行為を要することなく、ただちに、供給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から本小売電気事業者に変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知(ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるものを含み、以下本条および次条(契約の変更)第 2 項において同様とします。)するものとし、この変更が生じた後、本小売電気事業者は、遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
第 30 条 契約の変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社に書面により変更の申込み(ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるものを含みます。)をしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約種別または契約電力等の変更を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面により通知し、当社の書面での了承をえていただきます。
3. 前項による契約電力等の減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、本小売電気事業者が本一般送配電事業者から求められた、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額を当社に支払っていただきます。
4. 契約種別または契約電力等の変更は、1 月単位で実施し、日割計算はいたしません。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
第 31 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本小売電気事業者により電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。
VII その他
第 32 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、福島地方裁判所郡山支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 暴力団排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以
下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
3. 当社は、前二項各号のいずれかに違反した場合、第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に従い本契約を解除するものとします。この場合において、お客さまに本契約にもとづく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項にもとづく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
附 則
1 この供給約款の実施期日
本約款は、令和 6 年 4 月 1 日から実施します。
2 標準周波数についての特別措置
この供給約款実施の際、現に以下の区域内で、標準周波数 60 ヘルツで電気を供給してい
る区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで本小売電気事業者から供給します。新潟県佐渡市、妙高市および糸魚川市
3 需要場所についての特別措置
(1) 適用
特例設備(第(3)号で定義するところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、本小売電気事業者および本一般送配電事業者との協議の結果、この供給約款の他の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(2) 工事費の負担
前号にともない本一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が本一般送配電事業者から請求を受け、当社が本小売電気事業者から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。
(3) 特例設備は、以下のものをいいます。
(a) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
(b) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
4 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量および契約電力等については、第 14 条(使用電力量の計量および検針)第 1 項および別紙 4(契約種別および料金)の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
(1) 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といい
ます。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を
移行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。
(2) 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量
別紙 4(契約種別および料金)2.(1)および(2)によって、契約電力等を定める場合で、移行期間において、契約種別、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率により区分して算定します。
この場合、移行期間における料金の変更のあった日の前後の使用電力量を、(1)に準じて、30 分ごとの使用電力量として均等に配分します。
5 書面に代わる電磁的方法に関する特別措置
第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項、第 29 条(当社と本小売電気事業者と
の契約終了に伴う契約変更)、第 30 条(契約の変更)第 1 項および第 2 項において、書面 について、ウェブサイトを通じて行う方法等電磁的方法によるものを含む旨の規定につい ては、当分の間これを実施いたしません。なお、当該規定を実施する場合は、当社はイン ターネットの利用その他の当社が適切と考える方法によりその旨を周知するものとします。
別紙 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 12 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4月の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下別紙 1 において同様とします。)からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により
認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 2 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、燃料価格X は別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を下回る場合
燃料費調整単価=(X円-平均燃料価格)×(2.の基準単価)/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が X 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2.の基準単価)/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの 期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの 期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日 までの期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
別表:燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 0.0259 |
β | 0.2563 | |
γ | 0.8915 | |
燃料価格 | X | 83,500 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 19 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 3 離島ユニバーサルサービス調整
1. 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,以下の算式によって算定された値とします。
なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
α=別表に定める係数
なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし,以下の算式によって算定された値とします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入します。なお、離島燃料価格 X・Y は別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が X 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(X円-離島平均燃料価格) × (2.の離島基準単価) /1,000
(b) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が X 円を上回り,かつ,Y 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-X円) × (2.の離島基準単価) /1,000
(c) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が Y 円を上回る場合離島平均燃料価格は,Y 円とします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(Y円-X円) × (2.の離島基準単価) /1,000
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス 調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの 期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの 期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日 までの期間 |
※上記離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 離島基準単価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
離島ユニバーサルサービス調整額=使用電力量×離島ユニバーサルサービス調整単価
別表:離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
離島燃料価格 | X | 79,300 円 |
Y | 119,000 円 | |
離島基準単価 (1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 4 契約種別および料金
1. 契約種別
契約種別は、以下のとおりとします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯B |
従量電灯C |
2. 従量電灯 B
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下の各号のいずれにも該当するものに適用します。
(a) 契約電流が 5 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と の合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワッ ト未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場 合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事 業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での 電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電 力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の 供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流
(a) 契約電流は、5 アンペア、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、 40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
(b) 一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が
取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
(4) 料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 83,500 円を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合は、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合は、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月(第 15 条(料金の算定および算定期間)に従い、同条第 1項または第 2 項に定める意味によります。以下同様とします。)につき、以下の契約電流と基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電流×基本料金単価
契約電流 | 基本料金 |
10A | 339.60 円 |
15A | 509.40 円 |
20A | 679.20 円 |
30A | 1018.80 円 |
40A | 1358.40 円 |
50A | 1698.00 円 |
60A | 2037.60 円 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。
最初の 120 キロワット時まで 1 キロワット時につき | 29.62 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット 時につき | 36.37 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40.32 円 |
3. 従量電灯 C
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれにも該当するものに適用します。
(a) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(b) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ただし、1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(a)に該当し、かつ、(b)の契約電流と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者により、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備が施設されることがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他の小売事業者から当社への契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認します。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
(4) 料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 2(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 83,500 円を上回る場合は、別紙 2(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合は、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)1.(1)によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合は、別紙 3(離島ユニバーサルサービス調整)3.によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとします。
(a) 基本料金
基本料金は、1 月につき、以下の契約容量と基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約容量×基本料金単価
契約容量 | 基本料金 |
1kVA あたり | 339.60 円 |
(b) 電力量料金
電力量料金は、その月の使用電力量につき、以下の単価を適用して算定します。
最初の 120 キロワット時まで 1 キロワット時につき | 29.62 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット 時につき | 36.37 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40.32 円 |
別紙 5 日割計算の基本算式
1. 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金、または最低月額料金を日割りする場合
1 月の該当料金×(日割計算対象日数/検針期間の日数)
(2) 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
料金適用上の電力量区分がある場合は、各段階料金適用電力量に応じて次の計算式により求めるものとします。
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象日数/暦日数
なお、第 1 段階料金適用電力量には、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用されます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象日数/暦日数
なお、第 2 段階料金適用電力量には、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用されます。
第 3 段階料金適用電力量
=使用電力量-(第 1 段階料金適用電力量+第 2 段階料金適用電力量)
なお、第 3 段階料金適用電力量には、300 キロワット時をこえる 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用されます。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
2. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)および(2)にいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
(1) 電気の供給を開始した場合
供給開始日の直前のその供給地点の属する検針区域の検針日から、その供給開始直後の検針日の前日までの日数といたします。
(2) 本契約が終了した場合
供給終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
3. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)および(2)にいう歴日数は、次のとおりといたします。
(1) 電気の供給を開始した場合
供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(供給開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(2) 本契約が終了した場合
供給地点の属する検針区域の検針の基準となる日(供給終了日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
4. 1.から 2.にいう検針期間は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量期間と読み替えて適用します。この場合、2.にいう検針日は計量日といたします。
別紙 6 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は、以下のとおりといたします。
1 照明用電気機器
(1) けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、以下によります。
使用電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
10 | 4.5 | 3.5 | |
15 | 5.5 | 4.5 | |
20 | 9 | 5.5 | |
100 | 30 40 | 11 17 | 9 14 |
60 | 21 | 17 | |
80 | 30 | 25 | |
100 | 36 | 30 | |
40 | 4.5 | 3.5 | |
200 | 60 80 | 5.5 7 | 4.5 5.5 |
100 | 9 | 7 |
(2) ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
50 ヘルツ | 60 ヘルツ | ||
3,000 | 80 | 30 | 20 |
6,000 | 100 | 50 | 30 |
9,000 | 200 | 75 | 50 |
12,000 | 300 | 100 | 50 |
15,000 | 350 | 150 | 70 |
(3) 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
2 誘導電動機
(1) 個々にコンデンサを取り付ける場合
(a)単相誘導電動機
使用電圧(ボルト) | 100 | 200 | |||||||
電動機定格出力 | 馬力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワ ット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 50 ヘル ツ | 50 | 75 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
60 ヘルツ | 40 | 50 | 75 | 100 | 20 | 20 | 30 | 40 |
(b) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機 定格出力 | 馬力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロ ワッ ト | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデン サ | 50 ヘルツ | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
取付容量 (マイク ロファラ ッド) | 60 ヘルツ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
(2) 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
3 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
(1) 交流アーク溶接機
溶接機 最大入力 (キロボルトアンペ ア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッ ド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(2) 交流抵抗溶接機
(1)の容量の 50 パーセントといたします。
4 その他
1、2 および 3 によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
別紙 7 負荷設備の入力換算容量
1 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の(1)、(2)、(3)および(4)によります。
(1) けい光灯
換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット)×150 パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット)×200 パーセント |
(2) ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
(4) 水銀灯
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率 100.0
パーセントを乗じたものといたします。
(b) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット)× 133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3 相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
3 レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
装置種別 (携帯型および移動型を 含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流 (短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量 (入力〔キロボルトアン ペア〕) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値といたします。 | ||
診察用装置 | 95 キロボルトピーク以下 | 20 ミリアンペア以下 | 1 |
20 ミリアンペア超過 30 ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミリアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95キロボルトピーク超過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150 キロボルトピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラッド以下 | 3 |
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
4 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)= 最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(2) イ以外の場合
入力(キロワット)= 実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
5 その他
(1) 1、2、3 および 4 によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準として契約者と当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
別紙 8 申込み方法
1 店頭または郵送等により、お客さまが本申込書を提出する方法
2 当社が提供するホームページ等のウェブサイトから申込む方法