日立GEニュ-クリア・エナジ-株式会社(以下「甲」という。)と、
建設工事請負基本約款契約書
日立GEニュ-クリア・エナジ-株式会社(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)は、甲の調達部門が注文し、乙が請け負う建設工事について、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(適用範囲)
第1条 本契約は、甲の調達部門が発注者又は発注者から直接請け負った元請負人若しくはそれ以外の元請負人として注文した建設工事(建設業法に定めるもの及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める解体工事をいう。)について、乙が甲に対して当該建設工事の全部又は一部の完成を請け負うことを目的とする個別契約(以下「個別契約」という。)に適用される。
2 本契約に用いられる用語の意義は、建設業法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律並びにその各施行令及び各施行規則の定めるところによる。
3 甲及び乙が個別契約を締結する場合、甲は、甲が発注者又は発注者から直接請け負った元請負人若しくはそれ以外の元請負人のいずれであるかを、事前に乙に通知する。
(建設業の許可の証明)
第2条 甲が元請負人である場合、甲及び乙は、個別契約を締結するにあたり、相手方から要求があったときは、建設業法に定める建設業の許可を有する建設業者であることを、相手方に対して、書面をもって証明する。
2 甲が発注者である場合、乙は、個別契約を締結するにあたり、甲から要求があったときは、建設業法に定める建設業の許可を有する建設業者であることを、甲に対して、書面をもって証明する。
3 前2項の規定は、乙が軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者である場合は、これを乙には適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 甲及び乙は、本契約、基本契約(「基本契約書」第3条第1項に基づいて基本契約を変更又は補充する甲乙間の合意が行われたときは、これを含む。)、又は個別契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させない。ただし、相手方の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、工事の目的物又は工事現場に搬入した工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保に供しない。ただし、相手方の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(個別契約の成立)
第4条 甲は、乙に対し、工事の内容、予定工期等を示して見積依頼を行う。
2 甲は、第1項の見積依頼に際して、分別解体等の計画の策定を併せて提示し、又は乙に分別解体等の方法等(第4項及び第7項の事項)の策定の提案を求めることがある。
3 乙は、前2項の見積依頼について、見積条件、具体的な内訳金額を明らかにして見積書を甲に提出する。解体工事を含む場合は、解体工事に関わる分を特定し明示する。
4 甲が発注者として乙に注文しようとする工事であって、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に定める対象建設工事である場合には、乙は、見積書の提出前又は提出時に、次の事項を書面に記載して甲に提出しなければならない。
(1) 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
(2) 新築工事等である場合にはおいては、使用する特定建設資材の種類
(3) 工事着手の時期及び工程の概要
(4) 分別解体等の計画
(5) 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
5 甲は、前2項の見積条件、見積額、分別解体の方法等を検討し、必要があると認めるときは、乙に確認し、又は交渉を行うことができる。
6 甲は、前3項に基づいて注文書を作成し、乙に交付することにより、個別契約の申込みを行う。注文書には仕様書、図面等の書面を添付又は引用(乙から交付を受けたもの、又は乙に交付済み若しくは直ちに別送する書面に限る。)することができ、これらのいずれかの中に、次の事項を記載し、又は記載があるものとする。
(1) 工事内容。
(2) 請負代金の額(所定欄の記載額は、消費税及び地方消費税を含まない。)。
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期。
(4) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払をするときは、 その支払の時期及び方法。
(5) 甲が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法。
(6) 甲が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期。
7 前項において、第4項に該当する工事である場合又は対象建設工事の注文者である場合には、次の事項を併せて記載する。
(1) 分別解体等の方法。
(2) 解体工事に要する費用。
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在。
(4) 再資源化等に要する費用。
8 甲は、前2項の注文書において、本契約の内容と異なる契約条件を記載し、提示することができる。
9 乙は、前3項の注文の申込みに対して、その内容をよく確認し、遅滞なく諾否を書面にて連絡しなければならない。
10 前各項については、電磁的方法によることができる。ただし、第4項、第6項から前項については、電子認証のある方法としなければならない。
(乙の施工体制にかかわる義務)
第5条 乙は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者である場合を除き、工事現場における施工上の監理を行う監理技術者又はxx技術者(以下「監理技術者等」という。)を定め、監理技術者等の氏名及び資格を甲に通知する。
2 乙は、現場代理人を設置する場合には、当該現場代理人の氏名及び資格を甲に通知する。
3 現場代理人は、工事現場に常駐するものとし、工事現場における一切の事項を処理し、その責めを負う。
4 監理技術者等は、現場代理人を兼ねることができる。
5 乙は、個別契約に従事させる自己の労働者について、その雇用関係の存在と、必要な健康保険、雇用保険、厚生年金保険(以下「社会保険」と総称する。)に加入していることを、書面を持って証明しなければならない。
6 第1項及び前項に反して、乙が施工に必要な監理技術者等を配置できない、又は乙がその雇用する労働者について必要な社会保険に加入していないことが判明したときは、甲は、個別契約の締結を拒否し、又は解除することができる。
(一括下請負の禁止)
第6条 乙は、甲から請け負った工事の全部又は一部を、一括して第三者に請け負わせてはならない。
(再下請の通知等)
第7条 甲が建設業法に基づいて施工体制台帳を作成しなければならない特定建設業者である場合には、個別契約の締結にあたって、甲は乙に対して、事前に、その旨を通知する。
2 前項の場合において、乙が甲から請け負った工事の一部を下請負人(以下「再下請負人」という。)に請け負わせる下請契約(当該下請契約に係る工事が数次の下請契約によって行われるときは、それらすべての下請契約を含む。)を締結したときは、当該下請契約に関して、乙は甲に対して、次の事項(第2号、第7号は、再下請負人が建設業者であるときに限る。)を書面をもって遅滞なく通知しなければならない。xが、その顧客(その累次の上位顧客を含む。以下同じ。)から通知の要求を受けたときも同様とする。
(1) 再下請負人の商号又は名称及び住所(本店所在場所)。
(2) 再下請負人の許可番号、当該再下請工事の施工に必要な許可業種。
(3) 当該再下請工事の名称、内容および工期。
(4) 前号の請負契約を締結した年月日。
(5) 乙が監督員を置くときは、その者の氏名、権限及び意見の申出方法。
(6) 再下請負人が現場代理人を置くときは、その者の氏名、権限及び意見の申出方法。
(7) 再下請負人が工事現場に置くxx技術者の氏名、その者が有するxx技術者資格及び専任か否かの別。
(8) 前号のxx技術者に加えて専門技術者を置くときは、その者の氏名、その者が監理をつかさどる工事の内容及びその者が有するxx技術者資格。
(9) 再下請負人の社会保険の加入状況。
3 前項第3号及び第4号については、その再下請負契約の締結を証する書面の写しを添付しなければならない。
4 第2項に関して甲が求めたときは、乙は、その再下請負人が当該再下請工事に使用する自己の労働者との雇用関係の存在、社会保険への加入及び施工上必要な資格等を、書面をもって証明しなければならない。
5 第2項及び前項に反して、乙が契約した再下請負人について、個別契約に関する施工に必要な建設業の許可を得られていない、必要な監理技術者等を配置できない、作業者との間に雇用関係が存在していない又は必要な社会保険に加入していないことが判明したときは、甲は、乙に対し必要な是正を求め、又は当該再下請負契約の解除を求めることができる。乙がこれに従わないときは、甲は個別契約を解除することができる。
6 第2項及び第4項の通知の内容に変更があったときは、乙は甲に対して、変更があった事項を書面で遅滞なく通知しなければならない。
(工事関係者に対する措置請求)
第8条 甲は、現場代理人、監理技術者等、その他乙が工事を施工するために使用している再下請負人、作業員等で、工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(甲の要求による工事の変更)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に通知し、以下の各号に列挙する事項を行うことができる。
(1) 工事内容の変更。
(2) 工事の全部又は一部の施工の中止。
(3) 工期の延長又は短縮。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期若しくは請負代金の額を変更し、又は損害賠償の額を定める。
(乙の要求による工事の変更)
第10条 乙は、天候の不良、個別契約で定められた施工条件が実際と相違する等その責めに帰することのできない事由その他正当な理由があるときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにして、以下の各号に列挙する事項を行うよう求
めることができる。
(1) 工事内容の変更。
(2) 工事の全部又は一部の施工の中止。
(3) 工期の延長又は短縮。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期若しくは請負代金の額を変更し、又は損害賠償の額を定める。
(価格等の変動等による請負代金等の変更)
第11条 工期内に賃金、物価の急激な変動等により、個別契約で定めた請負代金の額が著しく不適当となったと認められるときは、その変動の度合いを考慮し、甲乙協議して、当該請負代金の額又は工事内容を変更する。
(個別契約の変更)
第12条 第9条から第11条に定める場合、又は、顧客の要求、施工技術上の事由、規制法令の変更等により必要があると認められるときは、甲乙協議して、第4条第6項及び第7項の個別契約の内容を変更する。
2 前項の変更は、原則として、第4条第6項から第9項に準じて、変更内容を記した変更の申込書の交付とそれに対する承諾書を交換して行う。
(引渡前に生じた損害)
第13条 工事の目的物の引渡前に、工事の目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害
(天災その他不可抗力によるものを含む。)については、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
(第三者に与えた損害)
第14条 工事の施工により、第三者(甲が乙に注文した工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害については乙が、甲の責めに帰すべき事由により生じた損害については甲が、それぞれその損害を負担する。
2 前項の場合、その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合には、甲乙協力して、当該紛争の処理解決にあたる。
(完成検査等)
第15条 乙は、工事の完成後、甲にその旨を書面をもって連絡する。
2 甲は、前項の連絡を受けた後、遅滞なく検査を行い、完了する。
3 前項の検査が完了したときは、甲は、乙の申出の後、直ちに引渡しを受ける。
4 前項は、個別契約にその期日の定めがあるときは、それに従う。
5 第4条第4項の工事に該当する場合においては、乙はその完成の通知に合わせて、再資源化等の報告書を提出しなければならない。甲は、工事の完成検査に併せて、これを確認する。甲の顧客が発注者である対象工事について、当該顧客が再資源化等の報告書の提出を求めたときも、同様とする。
(工事完成後の請負代金の支払)
第16条 工事完成後における甲から乙への請負代金の支払の時期及び方法は、末尾の別記に定めるところによる。
2 前項においては、注文書に記載された請負代金に、消費税及び地方消費税を加算して支払うものとする。
(瑕疵担保責任)
第17条 個別契約に別段の定めのない限り、目的物の引渡の後、瑕疵が発見された場合には、法律の定めるところにより、乙は、甲の指示に従い、乙の負担で速やかに個別契約で定めた通りの工事を施工し、又は修理する。
2 前項の場合には、施工又は修理に代えて、又はこれと共に、甲は、乙に対し損害賠償(工事代金の見直しを含む。)の請求をすることができる。
3 前各項の規定は、民法、商法、製造物責任法等による損害賠償の請求を妨げない。
(履行遅滞の場合の損害賠償)
第18条 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して、工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額については、甲乙協議して定める。
3 請負代金の支払が遅延した場合、乙は甲に対して、遅延利息を請求することができる。
4 前項の遅延利息の額については、法律の定めるところによる。
(暴力団等の排除)
第19条 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ口又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
2 乙が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙を反社会的勢力であるとみなす。
(1) xxx乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当していた場合。
(2) xxx乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合。
(3) xxx乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど不当に利益供与をした場合。
(4) xxx乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合。
(5) xxx乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
3 乙は、反社会的勢力に該当しないことを表明し確約する。
4 乙が、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要しないで、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が前項の確約に違反することが判明した場合。
(2) 乙が反社会的勢力に該当するに至った場合。
(3) 乙が本契約又は個別契約の履行のために契約する者(再下請負人の他、工事資材の仕入先、建設機械(機材を含む。)の提供者等を含み、また、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含み、以下「履行補助者」という。)が反社会的勢力に該当することが判明した場合。ただし、当該履行補助者が反社会的勢力であることについて善意且つ重大な過失がなく、判明後乙が直ちに排除する措置を執った場合を除く。
(4) 乙が自ら又は第三者を利用して、甲に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は乙の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
(5) 乙が自ら又は第三者を利用して、甲に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合。
(6) 乙が自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、甲の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
(7) 乙が自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、甲の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
(8) 乙が自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
(9) 乙が第4号から前号に準ずる行為をした場合。
5 甲が前項の規定により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除した場合には、乙に損害が生じても甲はこれを一切賠償することを要せず、また、当該解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
6 乙は、第4項に該当したことにより、甲から前2項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約する。
7 乙は、乙又は履行補助者が、本契約または個別契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不 当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は履行補助者をして拒否させるとともに、すみやかに当該事実を甲に報告し、甲の捜査機関及び甲に対する注文者(顧客)への通報に必要な協力を行わなければならない。
8 第2項から前項は、「甲」を「乙」と、「乙」を「甲」と読み替えても適用する。
(紛争の解決)
第20条 本契約及び個別契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とする。
2 前項の規定は、建設業法に基づく建設工事紛争審査会によるあっせん若しくは調停、又は別途甲乙が合意した場合の建設工事紛争審査会による仲裁によって、紛争を解決することを妨げない。
(協議解決)
第21条 本契約に定めのない事項及び疑義のある事項については、別に締結している基本契約の条項及び商慣習によるほか、甲乙協議して解決する。
(適用)
第22条 本契約は、下記の締結日以後に締結される個別契約に適用する。締結日前日までに成立した個別契約は、なお、従前の例による。
本契約の成立を証するため、本証書2通を作成し、甲乙各1通を保持する。年 月 日
甲
乙