2 登録機関及び活動機関は、登録者の同意を得た上で、活動中に撮影した写真をホームページ、SNS等へ掲載するものとする。
(目的)
第1条 この規約は、若年層に対する献血啓発活動を推進するため、岐阜県又は岐阜県赤十字血液センターと一緒に活動する個人又は団体を「岐阜県学生献血ボランティア」として登録し、その活動内容を定めるものとする。
(登録機関)
第2条 「岐阜県学生献血ボランティア」の登録機関(以下「登録機関」)は、岐阜県健康福祉部薬務水道課とする。
(活動機関)
第3条 「岐阜県学生献血ボランティア」の活動は、岐阜県赤十字血液センターが運営する
「岐阜県学生献血ボランティア連盟」(以下「活動機関」)において行うものとする。
(登録事項)
第4条 「岐阜県学生献血ボランティア」として登録する事項は様式第1号のとおりとする。
(登録要件)
第5条 「岐阜県学生献血ボランティア」として登録する個人又は団体は、以下の要件のすべてを満たすものとする。
(1)献血についての知識を学び、献血普及啓発活動をする意欲のある個人又は団体であること。
(2)個人又は団体の代表者が、登録しようとする年度の4月1日現在で、大学生または専門学校生であること。なお、高校生が登録することを妨げるものではない。
(3) 登録情報を活動機関へ情報提供することに同意するものであること。
(登録の手続き)
第6条 「岐阜県学生献血ボランティア」として登録を希望する個人又は団体は、「岐阜県学生献血ボランティア登録申込書」(様式第1号)(以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入の上、登録機関に提出するものとする。
2 登録希望者は申し込みの際、本規約に同意したものとし、これを遵守するものとする。
3 登録機関は提出された登録申込書の記載事項が第5条の登録要件を満たしているか確認し、「岐阜県学生献血ボランティア」として登録する。
4 登録機関は、「岐阜県学生献血ボランティア」として登録された者(以下「登録者」)に対して、「岐阜県学生献血ボランティア登録証」(様式第2号)を交付する。
5 登録者は、「岐阜県学生献血ボランティア連盟」への加入者とみなす。
(登録の有効期限)
第7条 個人の登録者については、取り消しの意思表示がなければ、卒業する年度の3月末日までとする。
(登録者名簿の作成)
第8条 登録機関は、啓発活動を促進するため「学生献血ボランティア登録者名簿」(以下
「登録者名簿」という。)を作成し、管理するものとする。
2 登録機関は、登録者名簿を毎月更新し、活動機関へ提供する。
3 登録機関及び活動機関は、登録者名簿の個人情報を、第1条の目的を達成するために利用し、目的外利用はしないものとする。
(登録者の心得)
第9条 登録者は、啓発活動を行う場合、活動機関及び関係機関等との連携に努めなければならない。
(情報発信)
第10条 登録機関及び活動機関は、登録者に対して、活動に関する必要な情報を提供する。
2 登録機関及び活動機関は、登録者の同意を得た上で、活動中に撮影した写真をホームページ、SNS等へ掲載するものとする。
(登録の変更、取り消し)
第11条 登録者は、登録申込書に記載した事項に変更が生じた場合又は登録の取り消しを希望する場合は様式第3号により登録機関に速やかに報告するものとする。
(登録の抹消)
第12条 登録機関は、登録者が公序良俗に反する行為を行った場合、登録を抹消し速やかに登録者に通知する。
(費用弁償等)
第13条 登録者は、登録機関に対して、活動の実施について報酬及び費用弁償を請求することはできない。
(事故と補償)
第14条 活動中の不測の事故等による登録者及び第三者に対する補償は、登録機関又は活動機関が加入するボランティア保険の補償の範囲内とする。
附 則
この規約は、令和3年11月1日より施行する。