Clear Sky 応援個人サポーター登録規程
Clear Sky 応援個人サポーター登録規程
(制定)令和4年 6 月 21 日付4環改計第 123 号
(目的)
第1条 この規程は、東京の大気環境の改善を図るため、個人を対象に、東京の大気環境に対する意識を高め、微小粒子状物質及び光化学オキシダントの原因物質である窒素酸化物(以下「NOx」という。)及び揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)の排出削減につながる行動の普及・啓発を効果的に進めることを目的として行う「Clear Sky 応援個人サポーター」の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 Clear Sky 大気汚染物質の濃度が十分に低減することにより、健康リスクが低減された快適な大気環境をいう。
二 Clear Sky 応援個人サポーター xxx(以下「都」という。)が行う Clear Sky 実現に向けた大気環境改善促進事業(以下「本事業」という。)に賛同し、一般的な大気環境対策について理解して取り組む個人をいう。
(所管)
第3条 Clear Sky 応援個人サポーターの登録に係る事務は、都及び都が設置する Clear Skyサポーター登録事務局(以下「事務局」という。)が所管する。
2 事務局の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(登録の申請)
第4条 Clear Sky 応援個人サポーターへの登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、都が別に定める方法により氏名、その他必要な情報を記入して申し込まなければならない。
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、Clear Sky 応援個人サポーターの登録を受けることはできない。
一 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第
8条第2項に掲げる処分を受けている団体の役職員又は構成員
二 xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxxxxx 00 x)x0xx0xに規定する暴力団関係者
三 前二号に掲げる者の関係団体の役職員又は構成員
四 xxx契約関係暴力団等対策設置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶第 922 号)第5条第1項に基づく排除措置期間中の者
五 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)、公職にある間に犯した刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 197 条から第 197 条の4までの罪又は公職に
ある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者並びに法律で定められるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
六 法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者七 都の信用又は品位を害すると認められる行為を行う者
(登録要件)
第6条 都及び事務局は、登録希望者が、次に掲げる要件の全てを満たす者であるときは、その登録を行うものとする。
一 本規程の内容について同意した者
二 都が示す方法により一般的な大気環境対策についての理解を有することの確認を受けた者
(登録及び登録期間)
第7条 都及び事務局は、第4条の登録希望者の申込内容を確認し、Clear Sky 応援個人サポーターへの登録を認める場合は、当該登録希望者を Clear Sky 応援個人サポーターに登録し、Clear Sky 応援個人サポーター登録証明書を交付する。
2 Clear Sky 応援個人サポーターの登録期間は、前項の Clear Sky サポーター応援個人登録証明書の交付を受けた日から原則1年間とし、都からの通知がない限り、1年を単位として自動的に更新されるものとする。
(Clear Sky 応援個人サポーターの取組内容)
第8条 前条の登録証明書の交付を受けた Clear Sky 応援個人サポーターは、第 1 条の目的を達成するため、幅広く様々な場面で大気環境改善の意識を伝え、行動変容のきっかけをつくる活動を行うため次の各号の取組に可能な範囲で取り組むこととする。
一 アンケートの回答二 イベントの参加
三 大気環境対策に関する知識の習得
四 Clear Sky 事業に関する情報拡散
五 その他行動変容のきっかけとなる活動
2 Clear Sky 応援個人サポーターは、都内において前項の取組を行うものとする。
3 前項の規定は、Clear Sky 応援個人サポーターが都内における取組に加えて、都外において取組を行うことを妨げるものではない。
(都の取組内容)
第9条 都は、Clear Sky 応援個人サポーターによる取組の普及・啓発を行うため、前条の取組の状況等をホームページ等に掲載することができる。ただし、個人情報については、原則として非公開とする。
(登録の取消)
第 10 条 都は、Clear Sky 応援個人サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、第
7条第1項の登録を取り消すことができる。
一 第5条の登録を受けることのできない要件に該当するに至ったとき。二 第6条の登録要件を満たさなくなったと認められるとき。
三 法令や公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められる行為を行ったとき。四 都の信用を失墜し、又は品位を害するものと認められる行為を行ったとき。
五 本事業のイメージを損なうと認められる行為を行ったとき。
六 他の Clear Sky 応援個人サポーター又は第三者の利益を害すると認められる行為を行ったとき。
七 第1条の目的に違反したと認められる行為を行ったとき。
八 虚偽の申込みを行ったとき又は虚偽の申込みの疑いがあると認められるとき。九 その他都が必要であると認めるとき。
2 都は、前項の規定により登録を取り消された者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
(非保証・免責事項)
第 11 条 本制度は、Clear Sky 応援個人サポーターの活動等について都が推奨を行うものではない。
(個人情報の取扱いについて)
第 12 条 都及び事務局は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)又はx
xx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第 113 号)の規定に基づき収集する個人情報を適正に管理する。
(規程の改定)
第 13 条 本規程は、都により、事前の通知なく必要に応じて改定される場合がある。
2 本規程の改定によりClear Sky 応援個人サポーターに不利益が生じたとしても、都は一切の責任を負わない。
(管轄裁判所)
第 14 条 本規程に定める事項に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第
1審の専属的合意管轄裁判所とし、準拠する法律は日本国の国内法、使用する言語は日本語とする。
(その他)
第 15 条 本規程に定めるもののほか、Clear Sky 応援個人サポーターの登録等に関して必要な事項については、都が別に定める。
附 則(令和4年 6 月 21 日付 4環改計第 123 号)
この規程は、令和4年 6 月 21 日から施行する。