Contract
請 負 契 約 書(案)
請負の表示 奈良先端大東京フォーラム 2021 事業 一式
請負代金額 金*,***,***円也(うち消費税額及び地方消費税額***,***円)
上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 学長 ****と受注者 ******** との間において、上記の請負(以下「業務」という。)について、上記の請負代金額で請負契約(以下「本契約」という。)を結ぶものとする。
第 1 条 受注者は、別紙1「仕様書(※契約交渉権者の企画提案書を基に作成)」に基づいて業務を遂行するものと
する。
第2条 この契約についての必要な細目は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学が定めた役務請負契約基準によるものとする。
第3条 請負期間は、本契約締結日~令和3年12月28日とする。
第4条 請負代金の請求書および請負完了報告書は、本請負業務完了後、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究・国際部研究協力課補助金事業係に送付すべきものとする。
第5条 請負代金は、請負完了後1回に支払うものとし、発注者が適法な請求書を受理した日の翌月末日までに受注者の指定する口座に支払うものとする。振り込みにかかる手数料は発注者の負担とする。
第6条 受注者は、建物及び器物等を損傷又は発注者の所有する物品等を紛失しないよう、善良な管理者の注意を以って業務を実施するものとする。
第7条 受注者は、前条の注意義務を怠り、建物及び器物等を損傷又は発注者の所有する物品等を紛失したときは、賠償の責を負うものとする。
2 前項の賠償額は、損害の度合いにより、xxx上相当と認められる限度で、発注者の定める額とする。
第8条 受注者は、業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償する責を負うものとする。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた損害については、発注者がその責を負うものとする。
第9条 受注者は、本契約の締結及び業務の履行上知り得た発注者の秘密を発注者の事前の書面による同意なく他に漏らし又は窃用してはならない。
2 受注者は、本契約期間中において知り得た発注者及び第三者の個人情報については、別紙2「個人情報取扱の特記事項」を遵守して取り扱うものとする。
第 10 条 契約保証金は、免除する。
第 11 条 本フォーラムに係る広告掲載等は仕様書に記載のとおりとし、受注者が企画・出稿等を行う。
第 12条 受注者は、本契約に基づく義務のうち第三者への委託が可能な部分につき、発注者の事前の承諾を得て、
第三者に委託することができる。この場合は、受注者は本契約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を当該第三者に負担させるとともに、受注者の責任において当該第三者との契約により、これを担保するものとする。
第 13 条 仕様書に定める来場者募集に係る広告、投稿及びメール、並びに採録広告(以下、総称して「本件広告等」という。)に係る知的財産権はすべて受注者に帰属する。制作にあたって各登壇者との権利処理は受注者が行うものとする。発注者は、本件広告等を二次利用する場合は、書面による受注者の事前の許諾を得るものとする。
第 14 条 本件広告等掲載後、その内容についての問い合わせや苦情は、一切を受注者の責任と負担において処理するものとする。ただし発注者の責に帰すべき事由により生じた問い合わせ・苦情については、発注者がその責を負うものとする。
第 15 条 本契約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。また、発注者及び受注者は、本契約書に関する一切の紛争については、被告の本社所在地を所轄する地方簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 16 条 本契約の有効期間は、本契約締結日から第3条に定める請負期間の終了日までとする。
2 本契約の失効後も、第7条、第8条、第9条、第 12 条後段、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び本項の定めは有効に存続するものとする。
第 17 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者受注者間において協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、発注者受注者は次に記名し、印を押すものとする。本契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。
令和3年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxx0000xxx0
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学 長 * * * *
受 注 者