[算 式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
ガ ス 小 売 供 給 約 款
2020年4月1日
妙高市ガス上下水道局
目 次
第1章 ガス小売供給約款の適用
第1条 適用 1
第2条 小売約款の届出及び変更 1
第3条 用語の定義 1
第4条 日数の取り扱い 3
第2章 使用の申し込み及び契約
第5条 使用の申し込み 4
第6条 契約の成立及び変更 4
第7条 承諾の義務 4
第8条 ガスの使用開始日 4
第9条 名義の変更 5
第10条 ガス使用契約の解約 5
第11条 契約消滅後の関係 5
第3章 ガス工事
第12条 ガス工事 6
第4章 検針及び使用量の算定
第13条 検針 6
第14条 計量の単位 6
第15条 使用量の算定 7
第16条 使用量の通知 8
第5章 料金等
第17条 料金の適用開始 8
第18条 支払期限 8
第19条 料金の算定及び徴収 8
第20条 単位料金の調整 9
第21条 料金の精算等 10
第22条 保証金 10
第23条 料金の支払方法 11
第24条 料金の口座振替 11
第25条 料金の払込み 11
第26条 料金の本市への支払日 11
第27条 遅収料金の支払方法 11
第28条 料金の支払順序 11
第29条 料金以外の代金の支払方法 11第6章 供給
第30条 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性 12
第31条 供給又は使用の制限等 12
第32条 供給停止 13
第33条 供給停止の解除 13
第34条 供給制限等の賠償 13
第7章 保安
第35条 供給施設の保安責任 14
第36条 周知及び調査義務 14
第37条 保安に対する使用者の協力 14
第38条 使用者の責任 15
第39条 供給施設等の検査 15
第8章 その他
第40条 使用場所への立ち入り 16
附 則
(別表第1) 供給区域
(別表第2) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
(別表第3) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
(別表第4) 適用する料金表
(別表第5) 早収料金の日割計算(1)
(別表第6) 早収料金の日割計算(2)
(別表第7) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式
(別表第8) 燃焼速度・ウォッベ指数
(適用)
第1章 ガス小売供給約款の適用
第1条 本市が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件は、このガス小売供給約款(以下「小売約款」という。)によるものとする。
2 この小売約款は、別表第1の供給区域に適用する。
3 この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度使用者と本市との協議によって定める。
(小売約款の届出及び変更)
第2条 本市は,この小売約款を変更することがある。この場合、ガス料金その他の供給条件は、変更後のガス小売供給約款によるものとし、第3項及び第4項の規定により、変更された契約条件の説明、書面交付等を行う。
2 使用者は,前項に定める小売約款の変更に異議がある場合は,この小売約款による契約を解約することができる。
3 この小売約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて、使用者はあらかじめ承諾するものとする。ただし、次項に定める場合を除く。
(1)供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面等の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他本市が適当と判断した方法(以下「本市が適当と判断した方法」という。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載する。
(2)契約変更後の書面交付を行う場合は、本市が適当と判断した方法により行い、本市の名称、住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載する。
4 この小売約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、使用者はあらかじめ承諾するものとする。
(用語の定義)
第3条 この小売約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)使用者
本市とガスの小売り供給契約を締結した者(。本市からガス事業法第2条第5項に規定する最終保障供給を受けるものを含む。)をいう。
(2)熱量
摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(3)標準熱量
ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(4)最低熱量
使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(5)圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は低下する。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(6)最高圧力
使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(7)最低圧力
使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(8)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう(第10号から第
19号までの設備は全て「ガス工作物」にあたる。)。
(9)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。
(10)本支管
原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器
(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含むものとする。なお、次の各号の全てを満た す私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める
普通自動車の通行が可能であること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること。
(11)供給管
導管のうち、本支管から分岐して使用者が所有し、又は占用する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(12)内管
導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓に至るまでのものをいう。
(13)ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(14)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(15)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(16)ガスメーター
料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいい、これに装着された装置のうち漏えい検知器を含むものとする。
(17)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(18)ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(19)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。
(20)消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。
(21)ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。
(22)ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(23)検針
ガスの使用量(以下「使用量」という。)を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(24)休日
次に掲げる日をいう。ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(25)消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(26)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。
(27)需要場所
ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱うこととする。
ア マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所とする。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいう。
(ア) 各戸が独立的に区画されていること。
(イ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。
(ウ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。イ 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には各部分を1需要場所とする。ウ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という)には、住宅部分についてはアにより、非住宅部分についてはイにより取り扱うこととする。
(28)ガス小売供給に係る無契約状態
使用者が第5条第1項のガス使用の申し込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。なお、本市は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態である場合(本市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス小売供給に係る無契約状態と判断する。
(日数の取り扱い)
第4条 この小売約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定する。
(使用の申し込み)
第2章 使用の申し込み及び契約
第5条 本市によるガスの供給を希望する者は、あらかじめこの小売約款等を承諾のうえ、本市にガス使用の申し込みをしなければならない。
2 申し込みの際は、使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込むものとする。
3 申し込みの受付場所は、妙高市ガス上下水道局とする。
(契約の成立及び変更)
第6条 この小売約款に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、本市が前条第1項のガス使用の申し込みを承諾したときに成立する。なお、契約を変更する場合も同様とする。
2 使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成する。この場合、契約は、前項の規定にかかわらず契約書作成時に成立する。
3 本市は、1 需要場所について1 つのガス使用契約を締結するものとする。
(承諾の義務)
第7条 本市は、第5条第1項のガス使用の申し込みがあった場合には、次項の条件を満たしていることを前提として、承諾するものとする。ただし、第3項又は第4項に規定する場合を除く。
2 使用者の資産となる第3条第11号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りでない。なお、本市が実施する工事は、本市が別に定める契約条件(以下「ガス工事約款」という。)によるものとする。
3 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾しないことができる。
(1)ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2)災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
(3)海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
(4)申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
(5)その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合(供給力を確保する十分な努力を行ったのにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む。)
4 本市は、申込者が本市との他のガス供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾しないことができる。
5 本市は、第2項から第4項によりガス使用の申し込みを承諾しない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。
(ガスの使用開始日)
第8条 本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を次のとおりとする。なお、第3条第28号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日とする。
(1)ガス小売事業者又は本市による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する第13条第1項の定例検針日の翌日。ただし、使用者の求めにより、本市が合意した日とすることができるものとする。この場合の検針にかかる費用は使用者が負担するものとする。
(2)新たにガスの使用を開始した場合(使用者の申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第33条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日とする。
(名義の変更)
第9条 ガスを新たに使用しようとする者が、前に使用されていた使用者のガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていた使用者の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、名義の変更申込みをしなければならない。
2 前項の場合において、前に使用されていた使用者のガス使用契約が消滅している場合には、第5条第1項の規定の申し込みをしなければならない。
(ガス使用契約の解約)
第10条 使用者がガスの使用を廃止しようとする場合には、あらかじめその廃止の期日を本市に通知しなければならない。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。ただし、特別の理由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。
2 使用者が本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居等をして明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)をとることがある。この場合、当該措置をとった日に解約があったものとする。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに第3
2条の規定によりガスの供給を停止している場合には、当該停止した日に解約があったものする。
3 使用者が本市とのガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者と本市とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行うものとする。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施する検針日を解約日とする。
4 本市は、第7条第3項の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、書面で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがある。
5 本市は、第32条の規定によってガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがある。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告を行うものとする。
(契約消滅後の関係)
第11条 ガス使用契約期間中に本市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によってガス使用契約が解約された後も消滅はしない。
2 本市は、前条の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き残置させることができる。
(ガス工事)
第3章 ガス工事
第12条 ガス工事は、本市の定める託送供給約款、最終保障約款及びガス工事約款に基づき、本市が実施する。
(検針)
第4章 検針及び使用量の算定
第13条 本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行う。定例検針を行う日は次の各号に掲げる手順により定める。
(1)検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。
(2)定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
2 本市は、前項に定めるほか、次の各号に掲げる日に検針を行う。
(1)新たにガスの使用を開始した日(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第4号の場合を除く。)
(2)第10条第1項から第4項の規定により解約を行った日
(3)第32条の規定によりガスの供給を停止した日
(4)第33条の規定によりガスの供給を再開した日
(5)ガスメーターを取り替えた日
(6)第8条第1号ただし書に規定する日(使用者の求めにより本市が合意したガスの使用開始日)の前日
(7)その他本市が必要と認めた日
3 本市は、第8条なお書、同条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が5日(休日を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。
4 本市は、ガス使用契約が第10条第1項又は同条2項の規定により解約する場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が5日(休日を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
5 本市は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から第2項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が
5日(休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。
6 本市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針しないことができる。
(計量の単位)
第14条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針の際の小数点第1位以下の端数は読まない。
3 次条第9項又は第12項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てる。
(使用量の算定)
第15条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定した料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び同条第1 号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。
2 前項の「検針日」とは、次の日をいう(次項及び第7項において同じ。)。
(1)第13条第1項及び第2項(ただし、第5号を除く。)の日であって、検針を行った日
(2)第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日
(3)第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
3 第1項の「料金算定期間」とは、次の期間をいう。
(1)検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号及び第3号の場合を除く。)
(2)第8条第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第33条の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
(3)第32条の規定によりガスの供給を停止した日に第33条の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
4 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。
V2= M2- M1- V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
5 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量は次の第1号の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の第2号の算式で算定した使用量に、各々見直すものとする。
(1) V2=(M2- M1)×1/2 (小数点第1 位以下の端数は切り上げ)
(2) V1=(M2- M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
6 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。
(1)使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとする。
(2)使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。
7 本市は、第8条に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。
8 本市は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第4項から第7項に準じて算定する。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第10項又は第11項に準じて使用量を算定し直すものとする。
9 本市は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
10 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。
11 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することができる。この場合において、使用者より申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直すものとする。
12 本市は、第30条第2項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第3の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りでない。
(使用量の通知)
第16条 本市は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
(料金の適用開始)
第5章 料金等
第17条 料金は、第8条のガスの使用開始日又は第33条の規定により供給を再開した日から適用する。
(支払期限)
第18条 使用者が支払うべき料金の支払義務は、納入通知書の発行の日(以下「支払義務発生日」という。)に発生する。
2 料金は、次項に定める支払期限日までに支払わなければならない。
3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(料金の算定及び徴収)
第19条 本市は、支払いの時期に応じ、次項に定める早収料金又は第9項に定める遅収料金のいずれかを使用者から徴収する。
2 使用者は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日を経過する日(その日が休日にあたるときは、その直後の休日でない日)までの期間(以下「早収料金適用期間」という。)に行われる場合には、第4項により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を支払うものとする。
3 本市は、料金を口座振替の方法で支払う使用者について、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者の口座から引落とした場合は、早収料金適用期間内に支払いがあったものとする。
4 本市は、別表第4の料金表を適用して、第16条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、ガス工事約款第8条第7項の規定により、使用者が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定するものとする(第7項及び第8項の場合も同じ。)。
5 本市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定する。
6 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合はこの限りでない。
(1)定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
(2)第8条なお書、同条第1号ただし書及び同条第2号の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(3)第10条第1項から第3項の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
(4)第32条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第13条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(5)第33条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第13条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)
(6)第31条第1項の規定によりガスの供給を中止し又は使用者に使用を中止させた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。
7 本市は、前項第1号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第5による。
8 本市は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第6による。
9 使用者は、料金の支払いを早収料金適用期間経過後に行う場合は、早収料金に100分の103を乗じて得た額(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を料金として支払うものとする。
10 本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てる。
11 本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者に周知し、使用者が料金を算定できるようにする。
(単位料金の調整)
第20条 本市は、毎月、次項第1号により算定した平均原料価格が次項第2号に定める基準原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の各号に定める算式により、別表第4の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合において、当該調整単位料金に小数点以下2位未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1)平均原料価格が基準平均原料価格を上回る場合
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×
(1+消費税率)
(2)平均原料価格が基準平均原料価格を下回る場合
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×
(1+消費税率)
2 前項に規定する平均原料価格、基準平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりとする。
(1)平均原料価格(トン当たり)
別表第4の調整単位料金の適用基準に定める各3月間における貿易統計の数量及び価格から算定したトン当たり液化天然ガス(以下「LNG」という。)平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位とする。)及びトン当たりプロパン(以下「LPG」という。)平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とする。ただし、その金額が109,800円以上となった場合は、109,80
0円とする。
平均原料価格=トン当たりLNG平均価格×0.9751+トン当たりLPG平均価格×0.0458
(2)基準平均原料価格(1トン当たり) 54,900円とする。
(3)原料価格変動額
平均原料価格と基準平均原料価格との差額で、次に掲げる区分に応じ、次に定める算式により算定した額(当該金額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
ア 平均原料価格が基準平均原料価格を上回る場合
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格イ 平均原料価格が基準平均原料価格を下回る場合
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
3 本市は、第1項の規定に基づき調整単位料金を算定したときは、当該調整単位料金を公表するものとする。
(料金の精算等)
第21条 本市は、第15条第5項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直したときは、推定料金算定期間の料金としてすでに徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。
2 本市は、料金としてすでに徴収した金額と第15条第9項から第11項までの規定により算定した使用量に応じた料金の金額に過不足が生じた場合には、これを精算する。
3 本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第30条第1項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第7の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む。)をその月の料金から減ずる。この結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(保証金)
第22条 本市は、第5条第1項の申し込みをした者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかった使用者から供給の開始若しくは供給の再開、又は供給継続の条件としてその申込者又は使用者の予想月額料金の3か月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。
2 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までとする。
3 本市は、保証金の返還に際しては、利息を付さない。
4 本市は、使用者から保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当することができる。この場合、使用者に対し、当該充当した額の範囲内で保証金の額に達するまで補充をさせることができる。
5 本市は、保証金の預かり期間経過後、又は第10条の規定により契約が消滅したときは、保証金(第4項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返還するものとする。
(料金の支払方法)
第23条 使用者は、料金について、本市又は本市の指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、第33条第1項第
1号及び第2号に規定する料金の支払いは、払込みの方法によらなければならない。
(料金の口座振替)
第24条 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、本市所定の申込書により、あらかじめ本市又は指定金融機関に申し出なければならない。
2 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、本市が指定した日とする。
3 料金の支払方法として口座振替の方法を申し出た使用者は、口座振替の手続きが完了するまでは料金を払込みの方法で支払うものとする。
(料金の払込み)
第25条 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市で作成した納入通知書により、指定金融機関若しくはコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」という。)又は本市のいずれかの場所で支払わなければならない。
(料金の本市への支払日)
第26条 本市は、使用者が料金を口座振替の方法で納入する場合は、使用者の口座から引き落とされた日に本市に対する支払いがなされたものとする。
2 本市は、使用者が料金を金融機関等で払込みの方法で支払う場合は、その金融機関等に払い込まれた日に本市に対する支払いがなされたものとする。
(遅収料金の支払方法)
第27条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに徴収し、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降の料金に加算して徴収する。
2 本市は、遅収加算額の徴収について、翌月以降に料金が発生する場合には、その翌月以降の料金に合算して徴収するものとする。
(料金の支払順序)
第28条 使用者は、料金を支払義務の発生した順序で支払わなければならない。
(料金以外の代金の支払方法)
第29条 料金以外の代金については、原則として払込みの方法で本市又は指定金融機関に支払うものとする。
(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)
第6章 供給
第30条 本市は、次の各号に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第8の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決定するものとする。なお、本市の供給するガスの類別は、13Aであるので、ガス器具は、
13Aとされている器具が適合する。
(1) 熱 量 ア 標準熱量 45.00メガジュール
イ 最低熱量 41.86メガジュール
(2) 圧 力 ア 最高圧力 2.5キロパスカル
イ 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性 ア 最高燃焼速度 47
イ 最低燃焼速度 35
ウ 最高ウォッベ指数 57.8
エ 最低ウォッベ指数 52.7
オ ガスグループ 13A
カ 燃焼性の類別(旧呼称)…… 13A
2 本市は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができる。
3 本市は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けたときは、その損害の賠償責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負わない。
(供給又は使用の制限等)
第31条 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。
(1)災害等その他の不可抗力による場合
(2)ガス工作物に故障が生じた場合
(3)ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため必要がある場合
(4)法令の規定による場合
(5)ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
(6)ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(7)使用者が、第35条、第37条及び第38条の保安に係る本市への協力又は責任の規定に違反した場合
(8)保安上又はガスの安定供給上必要な場合
(9)その他本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
2 本市は、前条第1項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本条の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止させる場合は、状況の許す限りその旨を報道機関その他の適切な方法で周知するものとする。
(供給停止)
第32条 本市は、使用者が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、当該損害の賠償を使用者に請求することができる。なお、第1号から第3号の事由によりガスの供給を停止する場合には、本市はあらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて、少なくとも2回の予告を行うものとする。
(1)支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
(2)本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに支払いがない場合
(3)この小売約款に基づいて支払いを求めた料金以外の債務について、支払いがない場合
(4)第40条各号に掲げる本市の係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
(5)ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(6)第3条第11号の境界線内の本市のガス工作物を故意に損傷し、又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合
(7)その他この小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
2 本市は、使用者が次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがある。この場合、本市が損害を受けたときは、使用者がその損害を賠償するものとする。
(1)クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、本市が通知する供給を停止する日までに使用者が新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含む。)を締結しなかった場合
(供給停止の解除)
第33条 本市は、前条の規定により供給を停止した場合において、使用者が次の各号に掲げる事由に該当することを確認できた場合には、速やかに供給を再開する。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人を立ち会わせることができる。
(1)前条第1 項第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
(2)前条第1 項第2号の規定により供給を停止したときは、本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(既に消滅しているものを含む。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
(3)前条第1 項第3号から第7号の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(供給制限等の賠償)
第34条 本市が第10条第4項、第31条又は第32条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けた場合で、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
(供給施設の保安責任)
第7章 保安
第35条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。内管及びガス栓等、使用者の資産となる第3条第11号の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理しなければならない。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、前項の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。
3 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査を実施する。なお、本市は、その検査の結果を速やかに使用者に通知するものとする。
4 使用者が損害を受けた場合で、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。
(周知及び調査義務)
第36条 本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項を周知する。
2 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査する。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者にガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果を通知する。
3 本市は、前項の通知に係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再調査を実施する。
4 ガス小売供給に係る無契約期間は、第1項から前項の周知及び調査を実施しない。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
5 本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。
(保安に対する使用者の協力)
第37条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知するものとする。この場合、本市は、直ちに適切な処置をとるものとする。
2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等の実施を依頼する場合がある。なお、その方法は当市が周知する。供給又は使用の状態が復旧しないときは、使用者は前項の場合に準じて本市に通知するものとする。
3 使用者は、第35条第3項及び前条第2項の通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとるものとする。
4 本市は、保安上必要と認める場合には、使用者の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 使用者は、本市の承諾なしに供給施設を変更し又は供給施設若しくは第30条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。
7 本市は、必要に応じて使用者の第3条第11号の境界線内の供給施設の管理等について使用者と協議するものとし、使用者はこれに応じなければならない。
(使用者の責任)
第38条 使用者は、第36条第1項の規定により本市が周知した事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤 去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加算したものとする。)は使用者の負担とする。
4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。
(1)高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
(2)当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(3)第30条第1項に規定する供給ガスに適合するものであること。
(4)高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
(5)本市で認めた安全装置を備えるものであること。
5 使用者は、所有又は占有するガス工作物に関する責務として、ガス事業法第62条に規定する次の事項を遵守しなければならない。
(1)ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(2)仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。
(3)改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。
(供給施設等の検査)
第39条 使用者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができるものとする。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加算したものとする。次項において同じ。)は使用者の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市の負担とする。
2 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第3条第16号に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準の適否に関して、本市に検査を請求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は使用者の負担とする。
3 本市は前2項に規定する検査を行った場合、その結果を速やかに使用者に通知する。
4 使用者は本市が第1項及び第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。
(使用場所への立ち入り)
第8章 その他
第40条 本市は、次の各号に掲げる業務のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置場所に立ち入らせることができる。この場合、使用者は正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾するものとする。なお、職員は使用者の求めに応じ、所定の証明書を提示するものとする。
(1)検針のための業務(ガスメーター等の確認作業等含む。)
(2)供給施設の検査及び消費機器の調査のための業務
(3)本市の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する業務
(4)第10条第1項から第5項(第3項を除く。)の規定による解約等に伴うガス供給を終了させるための業務
(5)第31条又は第32条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための業務
(6)ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の業務
(7)その他保安上の理由により必要な業務
附 則
(実施期日)
1 この小売約款は、令和2年4月1日から実施する。
(この小売約款の掲示)
2 本市は、この小売約款を、妙高市ガス上下水道局及び妙高市ホームページにおいて掲示する。この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この小売約款を変更する旨、変更後のガス小売供給約款の内容及びその効力発生時期を周知するものとする。
別表第1 供給区域 (1) xx供給区域
新潟県妙高市上町、xx、下町、xxxx丁目、朝日町二丁目、栄町、東雲町、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町三丁目、xx町四丁目、錦町一丁目、錦町二丁目、xxx丁目、田町二丁目、小xxx丁目、小出雲二丁目、小出雲三丁目、xx町、xx町、学校町、xx町、末広町、xxxx丁目、xx町二丁目、美守一丁目、美守二丁目、美守三丁目、中央町、xxxx丁目、xx町二丁目、xxxx丁目、xx町二丁目、xx町、xxx丁目、xx二丁目、xx、新工町、工団町、東陽町、栗原一丁目、xx二丁目、xx三丁目、xx四丁目、xxx丁目、xxxxx丁目、xx田町二丁目、xx田町三丁目、xx田町四丁目、xxxxx丁目、xxx丁目、国賀二丁目、xxx丁目、xx二丁目、広島一丁目、広島二丁目、上xxx丁目、xxx二丁目、大字xx、大字小出雲、大字美守、大字xx、大字xx、大字xx、大字xx、大字xxxxx、大字東志、大字志、大字xxx、大字上xxx、大字xxx、大字xxxx、大字小xxxx、大字xx、大字姫川原、大字中宿、大字xx、大字xx、大字xx、大字xxxx、大字上xx、大字xx、大字柳井田、大字国賀、大字xx、大字広島、大字xxx、大字xxxx字4ツ渕、大字xx林新田字xx51番地、52番地1、52番地2、52番地3及び104番地6
(2) 妙高高原供給区域
新潟県妙高市大字杉xx、大字xx、大字xx、大字兼俣、大字毛祝坂、大字xx、大字赤倉、大字xx、大字xxの一部
別表第2 ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
(1)速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合
V1× (100-A)
V=
100
(2)遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合
V1× (100+A)
V=
100
(備 考)
V は、第15条第9項の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第3 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P)
V=
101.325+0.981
(備 考)
V は、第15条第12項の規定により算定する使用量 P は、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力 V1は、ガスメーターの検針
別表第4 適用する料金表
1 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから24立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B 使用量が24立方メートルを超え、240立方メートルまでの場合に適用する。料金表C 使用量が240立方メートルを超える場合に適用する。
2 早収料金の算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定する。ただし、第20条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。
ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
3 料金表A
(1)基本料金(1月及びガスメーター1個につき)xx供給区域 495円
妙高高原供給区域 825円
(2)基準単位料金(1立方メートルにつき)xx供給区域 116.58円
妙高高原供給区域 148.55円
4 料金表B
(1)基本料金(1月及びガスメーター1個につき)xx供給区域 583円
妙高高原供給区域 924円
(2)基準単位料金(1立方メートルにつき)xx供給区域 112.91円
妙高高原供給区域 144.43円
5 料金表C
(1)基本料金(1月及びガスメーター1個につき)xx供給区域 1,495円
妙高高原供給区域 1,750円
(2)基準単位料金(1立方メートルにつき)xx供給区域 109.11円
妙高高原供給区域 140.99円
別表第5 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1月換算使用量による。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数÷30
(備考)
ア 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て (2) 従量料金
別表第4の料金表における基準単位料金又は第20条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第6 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4の料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)÷30
ア 基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30とする。
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。 (2) 従量料金
別表第4の料金表における基準単位料金又は第20条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第7 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 D=(F×(C-A)/C)
(備考)
Dは、第21条第3項の規定により算定する金額 Fは、第19条の規定により算定した従量料金 Cは、第30条第1項に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
別表第8 燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。
[算 式]MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
N2- 3.77O2
――――――― 100- 4.77O2
ΣAi 2.5CO2+N2- 3.77O2 2
K = ────── ―――――――――――― + Σ(αiAi) 100- 4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水素 | 一酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。
[算 式] WI = H / √a
WI =ウォッベ指数
a =ガスの空気に対する比重
H = ガスの熱量(メガジュール)
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |