a)「反競争的行為」とは、いずれかの締約国の競争法の下で罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。
(xxとは形式面で異なります。)
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定(抜粋)
第十章 競争
第九十九条 反競争的行為に対する取組による競争の促進
各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する。このような目的のためにとられる措置は、透明性、無差別待遇及び手続のxxな実施の原則に従ってとられなければならない。
第百条 定義
この章の規定の適用上、
(a)「反競争的行為」とは、いずれかの締約国の競争法の下で罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。
(b)「競争法」とは、
(i)日本国については、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
(ii)ベトナムについては、競争法(法律第二七号/二〇〇四/QHxx)並びにその実施について定める命令及び規則並びにそれらの改正をいう。
第百一条 反競争的行為に対する取組による競争の促進に関する協力
両締約国は、各締約国の競争法の効果的な執行に寄与するとともに、これらの競争法の適用に関連するすべての事項にわたり両締約国政府間の紛争が生ずる可能性を回避し、又は軽減することを目的として、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自国の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為に対する取組による競争の促進の分野において協力する。このような協力は、情報の交換、執行活動の通報及び調整並びに協議の形態により行うことができる。
第百二条 技術協力
両締約国は、両締約国の競争当局が競争政策の強化及び各締約国の競争法の実施に関連する技術協力活動において協力することが共通の利益であることに合意する。
第xx条 第六条3及び第十三章の規定の不適用
第六条3及び第十三章の規定は、この章の規定については、適用しない。
第百四条 雑則
1 この章の規定を実施するための詳細な取決めは、両締約国の競争当局間で行うことができる。
2 この章のいかなる規定も、他の二国間又は多数国間の協定又は取決めに従って両締約国が相互に支援を求め、又は与えることを妨げるものではない。
3 この章のいかなる規定も、管轄権に関連するあらゆる問題に関するいずれの締約国の政策又は法的立場も害するものと解してはならない。
4 この章のいかなる規定も、他の国際的な協定若しくは取決め又は自国の法律に基づくいずれの締約国の権利及び義務にも影響を及ぼすものと解してはならない。