Contract
工事請負契約条件②
(小規模補修工事)
2022年1月
xxクールジェン株式会社
( 目 次 )
第1条 x x
第2条 機密情報等の適切管理第3条 契約の締結
第4条 契約単価
第5条 契約期間と作業期間第6条 仕様書の解釈等
第7条 工事用地等の確保等第8条 乙の用地確保
第9条 関連工事の調整第10条 諸法規等の遵守第11条 安全の確保
第12条 環境保全等
第13条 権利義務の譲渡の禁止
第14条 一括委任または一括下請の禁止第15条 下請負人の通知等
第16条 知的財産xx
第17条 概算見積書の提出第18条 甲の工事立会者等
第19条 乙の現場代理人及び工事関係者第20条 工事関係者等に関する措置請求第21条 社給品及び貸与品
第22条 工事材料
第23条 工事用電力及び工事用水
第24条 仕様書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等第25条 官庁検査
第26条 工事目的物の検査及び引渡し第27条 検査の立会
第28条 仮設備等の整理第29条 所有権の帰属
第30条 工事目的物の引渡し前の使用
第31条 工程及び工事の遅延に対する措置第32条 工事遅延に対する違約金
第33条 臨機の措置第34条 工事の中止
第35条 契約内容の変更
第36条 物価変動等に基づく請負代金の変更第37条 請負代金の支払
第38条 瑕疵担保責任
第39条 甲及び第三者に対する損害第40条 危険負担
第41条 天災地変その他不可抗力による損害第42条 契約の解除
第43条 契約解除の場合の取扱い第44条 反社会的勢力への対応
第45条 談合等の不正行為に伴う違約金第46条 違約金等の支払
第47条 特約条項 第48条 疑義の解明
第49条 裁判管轄及び準拠法
この「工事請負契約条件」(以下「契約条件」という。)は、xxクールジェン株式会社(以下「甲」という。)と工事請負者(以下「乙」という。)との間で小規模補修工事にかかる工事請負契約を締結するにあたって、双方が遵守すべき一般的な契約条件を定めたものである。
(x x)
第1条 甲及び乙は、甲の発注する工事(以下「工事」という。)について、契約条件の定めるところにより工事請負契約(以下「契約」という。)を締結し、日本国の法令を遵守のうえ、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
2.乙は、次の各号に規定する事項に従い、契約期間内に工事を完成するものとし、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。
(1)甲が発行する注文書または甲及び乙が共同して作成する契約書
(2)契約条件
(3)甲の定める仕様書、設計図書、その他工事関係書類(以下「仕様書」という。)
(4)前 3 号のほか甲の指示
3.仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、甲が発行する注文書または契約書、契約条件及び仕様書に特別な定めがある場合を除き、乙がその責において定める。
(機密情報等の適切管理)
第2条 甲及び乙は、契約の締結または契約の履行において相手方から得られた、機密である旨を示された情報(以下「機密情報」という。)、及び個人情報(以下あわせて「機密情報等」という。)を適切に管理し、機密情報等の漏えい、消失、破壊、改ざん、または電子情報に対する不正アクセス(以下「漏えい事故」という。)が生じないよう万全の対策を講じるとともに、自らの従業員ならびに下請負人に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2.前項に定める機密情報等は、書面、口頭、電子記録媒体その他形態を問わない。
3.甲及び乙は、契約の履行のために必要な範囲においてのみ機密情報等を取り扱うことができるものとし、この限度を超えて機密情報等を取り扱ってはならない。また、甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を受けることなく、機密情報等を第三者に提供・開示してはならない。ただし、機密情報については、次の各号の一に該当するとき、個人情報については第3号又は第5号に該当するときは、この限りでない。
(1)開示時点ですでに公知となっているもの
(2)自らの責に帰することなく公知となったもの
(3)下請負人の契約履行に必要とするもの
(4)開示時点で正当な権利に基づいて取得していたもの
(5)法令に基づき報告、説明、資料提出等の情報開示を求められたもの
4.前項の規定に従い、甲または乙が第三者に機密情報等を開示した場合において、甲または乙は、当該情報に関し自らが負うべき同一の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該
第三者が当該第三者の責に帰すべき事由により漏えい事故を発生させたときは、自らが直接その責を負うものとする。
5.甲及び乙は、契約の履行にあたって使用する従業員及び下請負人以外の者に、機密情報等を取り扱わせてはならない。機密情報等を取り扱う従業員及び下請負人に対し、その在職中及び退職後においても、機密情報等を秘密に保持するよう義務づけるものとする。
6.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに、機密情報等を複写、複製してはならない。ただし、契約の履行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りでない。
7.甲及び乙は、必要がある場合機密情報等の取り扱いに関する責任者を選任し、相手方にその者の氏名、所属等を書面により通知するものとする。
8.甲及び乙は、相手方の顧客・従業員等からその保有する個人情報の開示、訂正、削除、追加、利用停止または消去等の請求があった場合に、迅速かつ適切な対応が図れるよう必要な体制を整備しておくものとする。
9.甲及び乙は、契約の履行にあたって使用する従業員ならびに下請負人に対して、次の各号の情報漏えい事故防止対策を行うものとする。
(1)機密情報等の無許可持ち出しの禁止
(2)個人が所有する資産での機密情報等の取り扱い禁止
(3)自ら及びその従業員ならびに下請負人が管理する資産のファイル交換ソフトの使用禁止
(4)自ら及びその従業員ならびに下請負人が管理する資産のコンピュータウィルス感染防止
10.甲及び乙は、必要により機密情報等の管理に関する教育・周知を機密情報等を取り扱う者に対し行うものとする。
11.甲及び乙は、相手方から機密情報等の取り扱いについて、特別に指示・指導または改善の請求があった場合には、自らの責任において、これに応じるものとする。
12.甲及び乙は、甲乙双方が合意し必要と認めた場合、機密情報等の取扱いに関する責任者を選任するものとし、別途秘密保持契約を締結し、機密情報等の詳細な取扱いを定めるものとする。
13.甲及び乙は、相手方に事前に通知のうえ、相手方の事業所または相手方の下請負人の事業所に立入り、相手方または相手方の下請負人における機密情報等の管理状況を調査することができるものとする。
14.甲又は乙において漏えい事故が発生したときは、漏えい事故の発生原因の如何にかかわらず、甲または乙は直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに漏えい事故及び応急措置の報告ならびに漏えい事故再発防止策を書面により相手方に提示しなければならない。
15.甲及び乙は、漏えい事故が自らの責に帰すべき事由による場合は、前項のほか、漏えい事故の拡大防止や収拾のために必要な措置について、相手方の別途の指示に従うものとする。
16.漏えい事故が甲または乙の責に帰すべき事由による場合において、相手方が相手方の
顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、相手方は甲または乙に対し、その解決のために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない。)を合理的な範囲で求償することができるものとする。なお、当該求償権の行使は、相手方の甲または乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
17.甲及び乙は、機密情報等について、次の各号に該当する場合は、直ちにその複製物も含めて相手方に返却するものとする。ただし、電子媒体を介さない電子情報または甲の指示により個人情報を廃棄する場合は、当該情報が判別できないよう必要な措置を施したうえで廃棄するものとする。
(1)契約にもとづく使用目的が終了した場合
(2)第32条の規定により工事が中止・打切りされた場合
(3)第40条の規定により契約が解除された場合
(4)相手方からその返却を求められた場合
18.第1項から第6項、第13項から第16項は、契約の終了または解除にかかわらず効力を有するものとする。
(契約の締結)
第3条 契約は原則として、甲が注文書を発行し、乙が注文請書を提出することにより締結する。
2.甲は、必要と認められる場合は、乙に対し書面により着工の依頼をすることができる。この場合は、契約条件の該当する条項を準用する。
3.第1項の注文請書にかかる印紙税は、乙が負担するものとし、注文書及び注文請書に代えて契約書を作成した場合は、これに必要な印紙税は、甲及び乙が折半して負担するものとする。
(契約単価)
第4条 本件に係る契約単価(労務単価及び諸経費)は、注文書添付の単価内訳書のとおりとする。
(契約期間と作業期間)
第5条 本契約の期間は、注文書記載のとおりとする。
2 甲は、乙が施行すべき工事内容及び作業期間を、作業指示書によりその都度請負人に指示するものとする(甲が作業指示書によりその都度指示する作業を、以下「各々の作業等」という。)。
3 乙は正当な理由なくして甲の指示する工事の引受を拒むことはできない。
4 甲は、甲の都合により第2項の各々の作業等の期間を変更することができる。
5 前項により乙に重大な損害があったと甲が認めた場合は、その損害の賠償について甲乙協議のうえ決定する。
(仕様書の解釈等)
第6条 仕様書の記載事項に疑義が生じた場合または仕様書に記載のない事項については、甲・乙協議して解決するものとする。
(工事用地等の確保等)
第7条 甲は、工事施工用地その他仕様書に定められた施工上直接必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が施工上必要とする日(仕様書に特別の定めがある場合は、定められた日)までに確保しなければならない。
2.乙は、着工前に工事用地等の境界その他について、甲に指示を受けなければならない。
3.乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4.工事の完了、仕様書の変更等によって工事用地等が不用になった場合において、当該工事用地等に乙が所有するまたは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む・以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5.前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復・取り片づけを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復・取り片づけを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分または修復・取り片づけについて、異議を申し出ることができず、また甲の処分または修復・取り片づけに要した費用を負担しなければならない。
6.第4項に規定する乙のとるべき措置の期限・方法については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(乙の用地確保)
第8条 乙は工事用地等以外で必要とする用地を乙の責任において、確保しなければならない。
2.乙の確保すべき用地が、乙の責に帰する用地交渉の渋滞または補償未済などにより、次の各号の一に該当する場合は、甲・乙協議のうえ、甲が乙の負担において、直接その解決にあたることができる。
(1)工事の施工上支障をきたした場合、またはそのおそれがある場合
(2)工事目的物の引渡後において、甲に迷惑を及ぼすおそれがある場合
(関連工事の調整)
第9条 甲は、乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する工事が密接に関連する場合は、必要に応じ、その施工について調整を行うものとする。この場合、乙は、甲の調整に従い、第三者が行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(諸法規等の遵守)
第10条 乙は、工事の施工にあたっては、工事の施工に関する関係諸法規及び仕様書等そ
の他甲の定める諸規則を遵守するとともに、官公署等に対して、必要な許可の申請及び諸願届等一切の手続を行わなければならない。ただし、法令等の規定により甲が自ら
手続すべきものについては、この限りでない。
(安全の確保)
第11条 乙は、工事の施工にあたっては、安全に関する諸法規及び仕様書等その他甲の定 める諸規則を遵守し、常に安全作業に努め、労働災害及び施設事故の絶無を期するとともに、一般公衆の安全確保にも留意しなければならない。
2.乙は、万一災害事故が発生した場合は、仕様書の定めるところにより、甲に報告しなければならない。
(環境保全等)
第12条 乙は、工事の施工にあたっては、環境保全に関する諸法規及び甲の指示する事項を遵守し、騒音・振動・塵埃等の発生による環境に対する悪影響の防除に努め、一般公衆に対し一切の迷惑をかけないよう万全の措置を講じなければならない。
2.乙は、工事の施工によって生じた廃棄物については、廃棄物処理に関する諸法規及び甲の指示する事項を遵守し、適切な処理をしなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13条 甲及び乙は、契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡しまたは他の権利の目的としてはならない。ただし、あらかじめ、書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
2.乙は、工事目的物及び第22条第1項の規定により検査に合格した工事材料(製造工場などにある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡・貸与し、または抵当権その他の担保の目的としてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任または一括下請の禁止)
第14条 乙は、工事の全部及びその主たる部分または他の部分から独立してその機能を 発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2.前項但し書により甲の承諾を得た場合でも、乙は、当該第三者の行為について、甲に対して一切の責を負わなければならない。
(下請負人の通知等)
第15条 甲は、乙に対して、必要に応じ下請負人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2.甲は、乙の下請負人について、不適当と認められる者がある場合は、乙に対しその理由を明示して、必要な措置を講じることを請求することができる。
(知的財産xx)
第16条 乙は、契約の履行にあたって、特許権・実用新案権・意匠権・商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「知的財産xx」という。)を侵害しないように注意するとともに、万一紛争が生じた場合は、乙の責任と負担において解決しなければならない。
2.乙は、知的財産xxの所有者もしくは実施権者またはその代理人が、甲に対して提起した訴訟等の手続について、甲の支出した費用及び賠償金を負担するものとし、その額等については別途甲・乙協議する。
3.前各項において、甲が工事材料・施工方法等を指定した場合に、仕様書等に知的財産権の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(概算見積書の提出)
第17条 乙は、各々の作業等に着手する場合、速やかに甲に概算見積書を提出しなければならない。
(甲の工事立会者等)
第18条 甲は、工事の施工にあたっては、工事立会者等を選任し、乙に通知しなければならない。
2.前項の工事立会者等は、契約条件及び仕様書の定めるところにより施工管理を行うものとする。
(乙の現場代理人及び工事関係者)
第19条 乙は、現場代理人及び工事現場における工事施行の技術上の管理をつかさどるxx技術者又は監理技術者を定め、甲の承認をうけるものとする。また、変更する場合も同様とする。
2.前項の現場代理人とxx技術者又は監理技術者とは、これを兼ねることができる。
3.現場代理人は、工事現場に常駐し、乙を代表して工事の監督を行うほか、請負代金の変更、請求・受領、第20条第1項の請求の受理及び同条第2項の決定・通知、契約期間の変更及び契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4.乙は、前各項にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5.乙は、工事の施工上必要な技術要員、事務要員及び作業員(以下「工事関係者」という。)を適正に配置しなければならない。
(工事関係者等に関する措置請求)
第20条 甲は、現場代理人その他乙が工事施工のために使用している工事関係者で、工事
の施工または管理について不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.乙は、前項の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を速やかに甲に通知しなければならない。
3.乙は、甲の工事立会者等がその職務の施行につき不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4.甲は、前項の請求があったときは、当該請求の係る事項について決定し、その結果を速やかに乙に通知しなければならない。
(社給品及び貸与品)
第21条 甲が乙に無償で支給する工事材料(以下「社給品」という。)及び無償で貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、規格、数量及び引渡場所等は、仕様書に定めるところによる。
2.甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、社給品・貸与品の品名、規格、数量及び引渡場所等を甲・乙協議のうえ変更することができる。
3.乙は、甲から社給品の引渡しを受けた場合は、原則として、これと同一品目のものを工事現場に搬入してはならない。また、社給品ならびに貸与品は、他の工事へ転用してはならない。
4.乙は、社給品・貸与品の引渡しを受けた後、当該社給品・貸与品に隠れたる瑕疵があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を速やかに甲に通知しなければならない。
5.甲は、乙から前項の通知を受けた場合、次のいずれかの措置をとらなければならない。
(1)当該社給品・貸与品に代えて他の社給品を・貸与品を引き渡す。
(2)理由を明示したうえで当該社給品・貸与品の使用を乙に請求する。
6.甲は、第2項及び前項の場合において、甲・乙協議のうえ契約期間及び請負代金を変更することができる。また、乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
7.乙は、工事の完了、工事内容の変更等により社給品・貸与品が不要となった場合は、速やかに甲に返還しなければならない。
8.乙は、社給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、故意または過失により社給品・貸与品を破損・滅失し、もしくは品質を低下させ、またはその返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事材料)
第22条 乙は、仕様書において甲の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲が、仕様書に別段の定めのない検査が必要と認められる場合に、これを行うとき、当該検査に要する費用は、甲の負担とする。
2.乙は、前項の検査に合格した工事材料を甲の承認を受けないで、工事現場外に搬出また
は他に流用してはならない。
3.乙は、第1項の検査に不合格となった工事材料を速やかに工事現場外に搬出しなければならない。
(工事用電力及び工事用水)
第23条 乙が工事に使用する電力及び水の支給範囲、取扱い等については、仕様書及び甲の指示するところによる。
(仕様書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第24条 乙は、工事の施工部分が仕様書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるとき、その他甲の責に帰すべき理由によるときは、甲は、必要があると認められるときは作業期間もしくは請負代金を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
2.甲は、乙が第22条第1項に違反した場合において、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3.前項に規定するほか、甲は、工事の施工部分が仕様書に適合しないと認められる相当の 理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4.前2項において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(官庁検査)
第25条 乙は、甲が法令等に基づく工事目的物の検査(以下「官庁検査」という。)を受ける場合は、これに協力しなければならない。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第26条 乙は、各々の作業等が完了した場合は、速やかに検査申請書(兼)合格・引取証明書を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
2.前項の破壊検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3.乙は、甲の検査に合格したとき、工事目的物を甲に引渡すものとし、作業完了報告書を甲に提出するものとする。ただし、官庁検査を要するものについては、甲の検査及び官庁検査に合格したとき、引渡すものとする。
4.甲の検査または官庁検査に合格しない場合、乙は、甲の定めた期間内に修補し、改めて当該検査を受けなければならない。この場合、これに要する費用はすべて乙の負担とする。
5.乙は、前項により甲の定めた期間内に修補を完了し、当該検査に合格しても、引渡しの時期が作業期間を超えた場合は、第32条の責を免れることができない。
(検査の立会)
第27条 甲は、仕様書に基づき、検査を行う。
2.乙は、前項の検査に立会するとともに、必要に応じて甲を助勢するものとする。乙が立会しない場合、乙は、甲が行う検査の方法及び結果について、異議を申し立てることはできない。
3.乙が第1項の検査に立会するために要する費用は、乙が負担するものとする。
(仮設備等の整理)
第28条 乙は、工事に使用した仮設備及び工事残材料を甲の承認を得て、契約期間内に逐次撤去しなければならない。ただし、検査時または官庁検査時に仮設備を残置しておく必要がある場合は、乙は、甲が別途指定する期日までに当該仮設備を撤去するものとする。
2.乙は、工事に使用した甲の用地を契約期間内に甲の指示に従い、整備しなければならない。
3.乙が前各項の処置を行わない場合、甲は、乙の負担においてこれを行うことができる。
(所有権の帰属)
第29条 工事目的物の所有権は、工事の進捗に従い、その程度において甲に帰属するものとする。
2.前項の場合、乙は、工事目的物の引渡しを行うまでは、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。なお、これに要する保全の費用は乙の負担とする。
(工事目的物の引渡し前の使用)
第30条 甲は、工事目的物引渡し前において、乙の承諾を得て、工事目的物の既成部分の全部または一部を使用し、もしくはこれに設備を付加することができる。この場合、甲は、その使用部分について善良な管理者の注意をもって管理するとともに、乙に損害を及ぼした場合は、甲がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
(工程及び工期の遅延に対する措置)
第31条 乙は、甲が承認した工程に遅延するおそれがある場合は、直ちに甲に通知し、甲の指示に従って施工方法の変更、工事関係者の増加、建設機械器具の増設等、遅延防止に必要な措置を講じなければならない。
2.前項の遅延により作業期間を超えるおそれがある場合は、直ちに遅延理由及び完了予定日を記載した遅延理由書を甲に提出し、その指示を受けなければならない。
3.前項の措置に要した費用は乙の負担とする。ただし、天災地変その他不可抗力による場合は、その負担について甲・乙協議する。
(工事遅延に対する違約金)
第32条 甲は、乙が自らの責に帰すべき理由により、作業期間内に工事を完了することができない場合は、違約金として、完了予定日から起算して、遅延日数1日につき請負代金(消
費税及び地方消費税相当額を含む。)の1,000分の1に相当する金額を乙に請求することができる。
2.前項の遅延により、甲が受けた損害額が前項の違約金の額を超える場合、乙がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
(臨機の措置)
第33条 乙は、災害防止上または施工上必要がある場合は、臨機の措置を講じなければならない。この場合、乙は、あらかじめ甲と協議するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、甲との事前協議を要しない。
2.前項但し書の場合、乙は、その講じた措置を速やかに甲に報告しなければならない。
3.甲が災害防止上または施工上必要と認め、乙に対し臨機の措置を求めた場合、乙はこれに応じなければならない。
4.前各項の措置に要した費用は、乙の負担とする。ただし、天災地変その他不可抗力による場合は、その負担について甲・乙協議する。
(工事の中止)
第34条 甲は、地質の状況、監督官庁の命令、法律の変更、その他甲の都合により、工事の一部もしくは全部の中止、または打切りを行うことができる。
2.甲は、乙に通知して、第1項により中止された工事を再開させることができる。
3.第1項により乙が損害を受けた場合、甲がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
(契約内容の変更)
第35条 甲は、必要があると認めた場合は、仕様、契約期間、作業期間等(以下「契約内容」という。)を変更することができる。
2.乙は、法令の変更または新技術の導入等により必要と判断した場合は、仕様等の変更について、甲に提案するものとし、甲は、その提案をうけ、契約内容の変更について検討する。
3.前各項により、請負代金及び契約内容を変更する必要がある場合は、その変更について、甲・乙協議して決定するものとする。
4.前各項により、乙に損害を及ぼしたときは、乙の責による場合を除き、甲は、その損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
5.乙は、天災地変、第9条に定める関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により作業期間内に工事を完了することができない場合は、遅滞なく甲に対してその理由を付した書面により、必要と認められる作業期間の変更を請求することができる。この場合、作業期間、請負代金及び契約内容の変更について、甲・乙協議して決定する。
(物価変動等に基づく請負代金の変更)
第36条 物価変動等に基づく請負代金の変更は行わない。
(請負代金の支払)
第37条 請負代金は、第 2 条に定める単価をもとに、甲乙協議のうえ決定するものとする。
2 乙は、各年度6月、9月、12月、3月(以下、「出来高確認月」という。)に甲の検査等出来高確認を受けるものとする。
3 甲は、前項により確認した出来高金額を出来高算定月の翌月末に乙の指定する口座への振込みにより支払う。
(瑕疵担保責任)
第38条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して、工事目的物の引渡しの日から次に定める期間、その瑕疵の修補を請求しまたは修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。なお、引渡しの日とは、各工事の完了日のことをいう。
(1)鉄骨造またはコンクリート造の建物、その他土地の工作物・・ 2年
(2)前号以外のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1年
ただし、工事目的物の瑕疵が乙の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、前号(1)の2年を10年、(2)の1年を5年とする。
2.前項に定めた期間内に瑕疵が発見された場合及びその瑕疵によって当該工事目的物が損傷した場合、乙は、当該瑕疵・当該損傷について無償で修補しなければならない。
ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
3.前項の修補によっては解消しえない損害を甲が受けた場合は、乙がその損害を賠償するものとし、その額については、甲・乙協議して決定する。
4.甲は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5.甲は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失またはき損したときは、第1項の定める期間内で、かつ、その滅失またはき損の日から6か月以内に、第1項の権利を行使しなければならない。
6.第2項に基づき、修補を行った場合は、当該部分の瑕疵担保期間は、その修補が完了した時点から起算し、第1項の期間を準用する。
7.工事目的物の瑕疵が社給品の品質または甲の指示による場合は、第1項は適用しない。ただし、乙がその社給品の品質または指示の不適当であることを知りながら、これを甲に報告しなかった場合は、この限りでない。
(甲及び第三者に対する損害)
第39条 乙は、工事の施工について甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、明らかに甲の責に帰すべき理由により生じたも
のについては、甲が負担する。
2.乙は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、明らかに甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
3.前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては乙が負担する。
4.前3項の場合、その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲・乙協力してその処理解決にあたるものとする。
(危険負担)
第40条 工事目的物の引渡完了前に、その工事目的物または乙の管理する建設機械器具、仮設備等について、破損・滅失、その他の損害(次条に定める損害は除く。)が生じた場合は、乙がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(天災地変その他不可抗力による損害)
第41条 天災地変その他不可抗力により工事目的物、現場搬入の建設機械器具、または仮設備等に重大な損害を受けた場合、その損害について甲・乙協議して決定するものとする。ただし、乙が適切な処置を施さず、または明らかに注意を怠ったことにより損害が発生したと認められる場合は、乙が負担する。
(契約の解除)
第42条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、相当の期間をもって催告のうえ、契約の全部または一部を解除することができる。ただし、第4号ないし第8号に該当する場合は、催告その他の手続を要せず、契約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙が正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しない場合
(2)乙の責に帰すべき理由により、契約期間内に完了する見込みがない場合
(3)乙が正当な理由なく工事を中止、停止または放棄した場合
(4)乙の資格に異動が生じ、工事を続行する能力がないと認められる場合または破産等のおそれがある場合
(5)乙が監督官庁から営業の停止等の処分を受けた場合
(6)乙が解散の決議をした場合
(7)乙が第三者からの仮差押え、仮処分または強制執行等の申立てがあった場合、あるいは処分を受けた場合
(8)乙について破産・民事再生もしくは会社更生の申立てまたは金融機関の取引停止の処分がなされた場合
(9)前各号のほか、乙が契約の各条項を遵守せずまたはこれに違反し、もしくは誠実に契
約を履行する意志がないと認められる場合
(契約解除の場合の取扱い)
第43条 前条により契約が解除された場合は、次のとおり取扱う。
(1)乙は、工事用諸設備等のうち、甲が工事施工上必要と認めたものは、これを甲に引渡さなければならない。
(2)乙は、工事の既成部分を現状のまま甲に引渡すとともに工事現場に残存する乙の材料のうち甲が必要と認めたものは、これを甲に引渡さなければならない。
(3)前各号の場合の対価は、契約単価によるものとし、これによりがたいものは、甲・乙協議のうえ決定した価格による。
(4)第1号及び第2号の場合、乙は、その引渡しを拒むことはできないものとし、甲は、当該物件の引渡完了後その対価を乙に支払わなければならない。この場合
において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既成部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。また、出来高払の場合は、出来高に対する既支払額をもってその対価の支払に充当することとし、これに不足がある場合、甲は、追加払いをし、余剰がある場合、乙は、これを甲に返還しなければならない。
(5)乙は、貸与品及び未使用の社給品を甲に返還するとともに、速やかに工事現場を明渡さなければならない。
(6)乙が正当な理由なく、甲の指定した期日までに引渡し、返還及び明渡しをしない場合は、乙の負担において甲が処理することができる。
2.前条により契約を解除した場合、乙は違約金として、請負代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の10分の1に相当する金額を解除者に支払わなければならない。
ただし、甲が違約金によって補てんができない損害を受けた場合は、その損害額について、甲・乙協議のうえ、乙がその損害を賠償する。
(反社会的勢力への対応)
第44条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、催告することなく契約を解除することができるものとする。
(1)乙またはその役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(2)乙またはその役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3)乙の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または甲との契約履行のために乙もしくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
場合で、乙が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該乙もしくはその下請負人
が使用する者を甲との契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応ができないとき
2.乙の下請負人もしくはその役員等または甲との契約履行のために乙もしくはその下請負人が使用する者が、前項第3号に該当することが判明した場合、乙は甲に速やかに報告するものとする。
3.甲が第1項により契約を解除した場合、乙に損害が生じても、甲はこれを一切賠償する責を負わない。
(談合等の不正行為に伴う違約金)
第45条 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負金額
(本契約締結後、請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する金額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独
占禁止法」という)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、以下のいずれかに該当することになったとき。
イ.独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ.独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ.独占禁止法第66条第4項の審決が決定したとき
ニ.独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む)の刑法第9
6条の3又は第198条に規定する刑が確定したとき。
2.前項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、 乙の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなけれ ばならない。
3.乙の第1項に基づく違約金の支払は、甲の被った損害がこれを超過する場合における超過部分の甲の損害賠償請求を妨げない。
4.前三項の規定は、本契約業務の履行が完了した後においても適用する。
(違約金等の支払)
第46条 甲または乙は、相手方に支払うべき違約金・賠償金を相手方の指定する期日までに支払わなければならない。
2.甲は、乙に支払うべき請負代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)から前項の金額を控除し、なお不足する場合は追加支払を求めることができる。
(特約条項)
第47条 甲及び乙は、必要に応じ契約条件と異なる条件により、契約を締結することができる。
2.前項による特約は、契約条件に優先するものとする。
(疑義の解明)
第48条 契約条件の記載事項に疑義が生じた場合または契約条件に定めのない事項については、甲・乙協議して解決するものとする。
(裁判管轄及び準拠法)
第49条 契約に関する訴訟については、広島地方裁判所(または簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2.契約は、すべての点で日本国の法令に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
以 上