道銀カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、 当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した法人又は団体(以下「法人」と総称します。)を UC コーポレート会員(以下「法人会員」と称します。)とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
道銀UCコーポレートカード会員規約・カード使用者規約
≪一般条項≫
第 1 条(法人会員)
道銀カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した法人又は団体(以下「法人」と総称します。)を UC コーポレート会員(以下「法人会員」と称します。)とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
第 2 条(カード利用単位(組織)、管理責任者及びカード使用者)
1.法人は入会にあたり、カードの利用単位(以下「カード利用単位(組織)」と称します。)及びカード利用単位の管理責任者(以下「管理責任者」と称します。)を指定するものとします。但し、カード利用単位は法人の部・課・営業店等とし、管理責任者はカード利 用単位に所属する役職員とします。
2.管理責任者は、カードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)を所定の方法により届け出るものとします。但し、カード使用者はカード利用単位に所属する役職員で、当社に対し本規約を承認のうえ、カード使用者となることをお申込みいただき、当社が適当と認めた方とします。
3.法人会員は当社との連絡のため、法人の連絡担当者を所定の方法により指定するものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は法人の連絡担当者又はカード使用者に行うことによって法人会員に行ったものとみなします。
第 3 条(カード使用者の責任)
カード使用者は、第 4 条によって自己に貸与されたカードにより生じる一切の責任を負担します。
第 4 条(カードの発行と管理)
1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード
(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。法人会員へのカード発行は、そのカード使用者に対し当社がカードを貸与することによって行います。また、カード番号は当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。また、カードと本規約は管理責任者又はカード使用者が予め指定
した送付先に送付します。但し、カード送付方法について別に指定がある場合にはその方法に従い送付します。
2.カード使用者は当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。
3.カードの所有権は当社に属し、カード使用者にはカード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理していただきます。また、カード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
4.カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第 22 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、カード使用者が行うものであり、その責任はカード使用者の負担とします。
5.カード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払いはカード使用者の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえてカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、管理責任者又はカード使用者が予め指定した送付先に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
8.法人会員又はカード使用者は、当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービスを利用できます。なお、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できることを予めご承認いただきます。
第 5 条(カードの年会費)
1.法人会員又はカード使用者は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。
2.年会費の支払日、支払方法は当社所定の時期、方法によるものとします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 6 条(暗証番号)
1.当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)カード使用者からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.法人会員又はカード使用者が、第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、カード使用者の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 7 条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠は法人会員がカード使用者を届出する際に所定の方法で申し出た範囲内において、当社が審査し決定した額を限度とし、第 22 条第 1 項に定めるショッピング
サービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービスごとにカード利用可能枠を設定いたします。カード使用者は、未決済利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードをご利用いただけます。なお、ショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード 1 回あたりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リ ミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3.カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
4.第 1 項のカード利用可能枠を超えてカードを使用した場合には、第 8 条第 1 項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。
第 8 条(代金決済)
1.第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 29 条第 1 項に定めるキャッシング
サービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以
下「締切日」と称します。)に締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関
営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)にカード使用者が予め指定したカード使用者本人名義の金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。但し、予め当社の同意を得た場合は、別に支払方法を定め、その支払方法をもって前記に代えることができます。なお利用代金は、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は前二項に基づく毎月のお支払金額及びご利用内容を、お支払月の前月末頃、管理責任者又はカード使用者が予め届け出た送付先にご利用明細書として郵送または電磁的方法により通知します。カード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内に確認していただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
4.カード使用者は、当社が法人会員に対してカード使用者のご利用内容一覧を送付することを予め承諾するものとします。
5. カード使用者のお支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項及び第 2 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一 部につき口座振替ができるものとします。
第 9 条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第 10 条(費用の負担)
カード使用者のご都合による第 8 条第 1 項以外の支払方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社とカード使用者の間で締結するカード使用者の債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえどもカード使用者が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 11 条(退会及びカードの使用取消と返却)
1.法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消をすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。
2.法人会員又はカード使用者のいずれかが、次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員、カード利用単位、又はカード使用者として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知・催告を要せずして、全部もしくは一部のカード及び付帯サービスの使用停止、法人会員の資格を取消しすることができ、特定のカード利用単位の廃止、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)信用情報機関の情報により、法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 22 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でない
と当社が認めた場合、又は第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(へ)第 8 条第 1 項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 13 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)第 16 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から法人会員又はカード使用者への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ)法人会員又はカード使用者が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合 。
(ヌ)第 18 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ル)第 18 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ヲ)第 18 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ワ)カード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からカード使用者への連絡が困難と判断した場合。
(カ)カード使用者が死亡した場合。
3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第 22 条第 5 項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、法人会員又はカード使用者はカード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
(ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
4.法人会員は、第 1 項又は第 2 項の定めにより、退会及び資格取消となった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード利用単位の廃止及び特定のカード使用者の使用取消又は資格取消の場合は該当するカード使用者のカードを、直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。
5.資格取消、退会又はカードの使用取消がなされた後にカードを使用した場合には、その代金相当額を直ちにお支払いいただきます。
第 12 条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。
第 13 条(期限の利益喪失)
1.法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、カード使用者は当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)カード使用者が支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利
息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき。
(ニ)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(ホ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改善、解析等を行ったとき。
2.法人会員又はカード使用者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求によりカード使用者は、支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ハ)法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(ニ)法人会員又はカード使用者が会員資格を喪失したとき。
(ホ)法人会員又はカード使用者が、第 18 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、
当社が、第 18 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 14 条(遅延損害金)
約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払 期日の翌日から完済に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失し た場合は、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、第 22 条第 1 項に定めるショッピングサービスは年 14.6%、第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。
第 15 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一カード使用者がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、法人会員、管理責任者及びカード使用者には、速やかに当社あて電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2. カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いはカード使用者の責任となります。
3.前項によりカード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)法人会員及びカード使用者の共同又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者など、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ニ)第 4 条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ホ)当社が法人会員、管理責任者又はカード使用者のいずれかより盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ヘ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ト)本規約のいずれかに違反した場合。
(チ)法人会員、管理責任者又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない場合、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第 6 条第 3 項但し書きに該当する場合を除きます。
(ヌ)第 1 項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出
(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 8 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 16 条(届出事項の変更)
1.法人会員及びカード使用者が当社に届け出た会社・団体名、代表者、所在地、電話番号、管理責任者、連絡担当者、支払方法、カード使用者の氏名、所属部署、住所、電話番号、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項
(取引目的及び第 18 条第 4 項に基づく PEPs 関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2. 当社が法人会員及びカード使用者から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
3.法人会員はカード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、直ちに第 11 条第 1 項に従って当社あて使用者取消届を提出していただきます。
4.当社は、法人会員又はカード使用者と当社との各種取引において、法人会員又はカード使用者が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 17 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 18 条(その他承諾事項)
1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。
(イ)当社が法人会員及びカード使用者に対して貸し付けの契約にかかる勧誘を行うこと。
2.法人会員及びカード使用者は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、収入等の確認を求めるとともに、住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ロ)第8条第3項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法でカード使用者に通知すること。なお、当社はカード使用者が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行手数料をご負担いただく場合があります。但し、ご利用明細書が貸金業法に基づき交付する書面である場合を除きます。
(ハ)当社がカード使用者に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
3.当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ)当社がカード使用者に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、カード使用者の自宅住所、電話(携帯電話を含む)、メールアドレス、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取ることがあること
(ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、カード使用者に事前に通知することなく第22条第1項に定めるショッピングサービス及び第29条第1項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
4.カード使用者は、自らが犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第
1 号又は第 2 号に掲げる者(以下総称して「PEPs 関係者」と称します。)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(当社が他に申告を求める事項がある場合にも 同様とします。)。なお、当社がカード使用者について PEPs 関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員又はカード使用者に対する通知を行うことなく、当該追加確認の対象となったカード使用者に貸与したカードの利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、法人会員又は当該追加確認の対象となったカード使用者に対する通知を行うことなく、当該カード使用者に貸与したカードに係る第 29 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 18 条の2(反社会的勢力の排除)
1.法人会員及びカード使用者は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)xxxxx等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者
(ル)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.法人会員は、法人会員又はカード使用者自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員及びカード使用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ)法人会員の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第 19 条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、法人会員又はカード使用者の住所地、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 21 条(規約の改定並びに承認)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を道銀カードホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)において公表する
ほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及びカード使用者周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社
は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が法人会員及びカード使用者の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を道銀カードホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は法人会員もしくはカード使用者に通知する方法その他当社所定の方法により法人会員及びカード使用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員及びカード使用者は、当該周知の後に法人会員又はカード使用者が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
≪ショッピングサービス条項≫第 22 条(カード利用方法)
1.カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取消された場合等における 取消処理についても、第 8 条第 2 項の規定が準用されます。第 8 条第 2 項の時点で適用 されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 4.カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はでき
ません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5.カード使用者は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス
(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払いにカードを利用する場合、カード使用者がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任はカード使用者の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。カード使用者は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当社がカード使用者に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることをカード使用者は予め承認するものとします。
第 23 条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、カード使用者はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
(ハ)カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第 24 条(立替払い又は債権譲渡)
1.当社は、カード使用者の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じたカード使用者に対する債権をカード使用者に代わって立替払いするものとし、カード使用者は、あらかじめ異議なくこれを承認します。カード使用者は、当社に対して、当社が立替払いによりカード使用者に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店においてカード使用者がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3.カード使用者は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じたカード使用者に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、カード使用者に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4.法人会員及びカード使用者は、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第 25 条(支払区分)
カード使用者のショッピングサービスの支払区分は、原則 1 回払いとなります。
第 26 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店のカード使用者に対する債権を当社が加盟店に立て替え払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる債務が当社に留保されるものとし、法人会員及びカード使用者は、これを認めるものとします。
第 27 条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は、
加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該売買契約を解除することができます。
第 28 条(加盟店との紛議)
カード利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべてカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
≪キャッシングサービス条項≫
第 29 条(キャッシングサービス)
1.法人会員が当社に事前に申し出て、当社が認めた場合、カード使用者は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法
(ロ)その他当社が定める方法
2.1 回あたりのキャッシングサービスの利用代金の額は当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円単位とします。
3.当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4.約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスをお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5.キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)はカード使用者が負担するものとします。
第 30 条(キャッシングサービスの支払方法等)
1.キャッシングサービスの返済方法は元利一括返済方式とします。
2.カード使用者は、当社所定の利率をもって計算された利息を支払うものとします。利息はご利用日の翌日から約定支払日までの年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。なお、利率はカード送付時に通知します。
3.融資利率が利息制限法第 1 条に規定する利率を超える場合は、超える部分についてカード使用者に支払義務はありません。
4.カード使用者及び法人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 21 条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、法人会員及びカード使用者は異議がないものとします。
第 31 条(早期返済の場合の特約)
カード使用者は約定支払日前であっても、当社所定の返済方法により融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第 32 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1.当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。但し、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについてカード使用者から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2.前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容 以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
≪経費精算処理代行サービス利用規定≫第 1 条(適用)
本規定は、UC コーポレート会員規約・カード使用者規約(個人主債務用)が適用される法人又は団体(以下「法人会員」と称します。)が本規定を承認の上、別記のクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)に経費精算処理代行サービス(以下「本サービス」と称します。)を申し込み、当社が認めた場合に適用されます。
第 2 条(本サービスの内容)
1.当社は、カード使用者がカード等を利用して支出した法人会員の経費を法人会員がカード使用者に支払うにあたり(以下「経費精算金」と称します。)、法人会員に代わりカード使用者へ立替払いをするものとします。
2.法人会員は、当社がカード使用者へ立替払いを行う当該金額(以下「経費立替金額」と称します。)及び当該内容を当社に対して通知し、当社はその通知に従いカード使用者へ支払うものとします。
3.当社は、カード使用者への支払にあたり、カード使用者にカードの利用がある場合は、その未決済金額と経費立替金額を相殺のうえ、その残額をカード使用者に支払い又は請求するものとします。
4.当社は、前項とは別に法人会員からの委託により法人会員とカード使用者間の経費精算金の調整金を、カード使用者のお支払預金口座から口座振替する場合があります。なお、調整金が口座振替できなかった場合は、その内容を法人会員に通知することをカード使用者は予め承認するものとします。
第 3 条(支払金等の充当順位)
カード使用者が種類の如何を問わず当社に対する債務を延滞している場合には、当社が当該契約に基づきカード使用者に支払うべき経費立替金額を当社の判断において特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法により、カード使用者の当社に対する債務に充当することができるものとします。
第 4 条(契約解除及び立替払いの停止)
法人会員と当社との本サービスの契約が解除された場合、又は同契約所定の事由の発生に伴い立替払いを停止した場合、すでにご利用内容明細書等によって通知済であった場合においても立替払いもしくは相殺処理を行わないことがあります。
第 5 条(免責)
当社は、カード使用者と法人会員との間の紛議等について、一切の責任を負わないものとします。
(2020 年 4 月改定)個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
カード使用者として申込みをされた方(以下契約成立により申込者がカード使用者となった場合を総称して「カード使用者」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)カード使用者は、今回のお申込みを含む別記のクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、カード使用者又は管理責任者が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届出たカード使用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④カード使用者が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤カード使用者の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づきカード使用者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧カード使用者の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社がカード使用者に関する情報と判断したもの(カード使用者情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
⑪会員が当社に届出た電話番号及び住所の有効性に関する情報
(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第 2 条(第1条以外での個人情報の利用)
(1)カード使用者は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第
1 条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.dogincard.co.jp)に常時掲載しております。
(2)カード使用者は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対
して第 1 条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第 1 条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3)カード使用者は、(1)①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間
①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間
①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から 6 ヶ月以内
②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内
④取引事実に関する情報は、契約発生中及び契約終了後 5 年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/ pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)カード使用者は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関するカード使用者の個人情報の開示請求ができます。
①当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当社の保有するカード使用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
当社はカード使用者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使用者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 6 条(カード使用者情報の提供・利用)
カード使用者は、当社が保護措置を講じたうえで第 1 条(1)①から③の情報のうち法人会員の業務に必要な情報を法人会員に提供し、法人会員が業務上の目的で使用することを同意します。
第 7 条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①カード使用者との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
(3)(1)②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 8 条(合意管轄裁判所)
カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使用者の住所地、当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者を設置しております。
【問い合わせ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談はお客様相談室にご連絡ください。
お問い合わせ事項 | 相談窓口 | 住所・電話番号等 |
・個人情報の開示・訂正・削除(第 4 条)、その他当社が保有する個人情報について ・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第 2 条)について ・その他本規約全般について | お客様相談室 | 道銀カード株式会社 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 2 丁目 14番地 011-241-1872 URL |
◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 TEL:03-5739-3861
(2022 年 6 月改定)