4 受注者は、前各項に規定するもののほか、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
業務実施契約(単独型)約款(事業実施・支援業務)
(x x)
第1条 受注者は、発注者と受注者で締結する業務実施契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務(以下「本業務」という。)を契約書本体に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に実施及び完了することを約し、発注者は、受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 発注者は、本業務を実施させるために、受注者又は第 6 条で定める受注者の業務管理者に対して、本業務に関する指示を行うことができる。
3 受注者は、本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。)に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
4 本契約の履行及び本業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条で定める監督職員を経由して提出するものとする。この場合に、かかる書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託するとき、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 19 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下
請負人としてはならない。
(知的財産xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、著作権その他の知的財産xxの第三者の権利の対象となっている調査方法、資機材等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うとともに、その使用に要する費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 4 項に定める書類の受領
(2)本契約及びその他関係書類(以下「契約書等」という。)に基づく、受注者又は第 6 条で定める受注者の業務管理者に対する指示、承諾、協議及び確認
(3)契約書等に基づく、業務工程の監理及び立会
(4)業務仕様書に規定されている業務内容の軽微な変更(あらかじめ発注者から権限を与えた範囲に限る。)の承諾及び確認
(5)附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に係る承諾及び確認
3 発注者は、監督職員に対し、本契約に基づく発注者の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾、協議及び確認は、原則としてこ
れを書面に記録することとする。
(業務管理者)
第6条 受注者(個人の場合を除く。以下、本条において同じ。)は、本契約の履行に関し、業務管理者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務管理者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、前項に定める業務管理者については、業務仕様書に定める業務従事者(以下「業務従事者」という。)と同一の者とすることができる。
3 業務管理者は、本業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受注者の権限(ただし、本契約に係る契約金額(以下「契約金額」という。)の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務管理者に委任せず自ら行使しようとするときは、当該委任しない権限の内容をあらかじめ書面により発注者に通知しなければならない。
(本業務の内容の変更)
第7条 発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により本業務の内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金
額を変更する必要があると認められるとき、又は発注者若しくは受注者が損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が損害を
受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(安全対策措置等)
第 10 条 発注者及び受注者は、業務従事者及び第 3 条に定める受託者又は下請負人等(以下「業務従事者等」という。)の生命・身体等の安全優先を旨として、日本の在外公館(以下「在外公館」という。)、相手国政府等と緊密に連携しつつ、次項以下に定めるところにより、協力して業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 受注者は、契約書本体に定める業務実施地(以下「業務実施地」という。)への業務従事者等の到着後、直ちに業務実施地を管轄する在外公館、発注者の在外事務所(支所を含む。在外事務所が設置されていない場合は、現地安全対策連絡員等発注者が指定する者又は機関)、相手国政府関係当局等と通常時における連絡体制及び緊急連絡網を作成し、監督職員が別に指示するその他の事項とともに、監督職員に対し書面で報告しなければならない。発注者及び受注者は、業務従事者等に対し、当該連絡体制及び緊急連絡網の周知徹底を図るものとする。
3 受注者は、自己の責任と負担において、業務実施地及びその周辺における治安、災害等に関する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、業務従事者等の安全対策を検討して、その安全の確保に努めなければならない。受注者は、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合は、監督職員に対し直ちに口頭及び書面で報告しなければならない。
4 発注者は、受注者の本業務の実施上重要と認められる安全対策情報を入手した場合は、受注者に対し速やかに同情報を提供するものとする。
5 受注者は、業務従事者等の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合は、監督職員との協議を経て安全対策措置を実施するものとする。ただし、受注者は、非常の場合又は危険切迫の場合等において、安全対策措置の速やかな実施について緊急の必要があり、発注者と協議を行う時間がないときは、協議を経ないで、
安全対策措置を実施することができる。
6 受注者は、前項ただし書の規定により協議を経ることなく安全対策措置を実施した場合は、事後速やかに監督職員に当該事情を口頭及び書面で報告しなければならない。
7 発注者は、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合は、受注者と共同で又は受注者に代わって、監督職員を通じ、業務管理者に対し安全対策措置のための指示を行うことができる。
8 第 5 項及び前項の規定による安全対策措置の実施により、本業務の実施が遅延
し又は妨げられる場合の取扱い、損害及び増加費用が発生した場合の取扱い、その他安全対策措置の実施に関する取扱いについては、次条の規定を準用する。
9 受注者は、業務の実施に当たり、労働災害等(労働安全衛生法(昭和 47 年法律
第 57 号)第 2 条第 1 号に規定する労働災害及びそれと同等の労働災害をいう。)が発生しないよう業務従事者等に安全教育の徹底を図り、労働安全の確保に努め、相手国の労働安全衛生等に関する関係法令に基づく措置を講じておくものとす る。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 11 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、業務実施地の政府機関による決定その他自然的又は人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受注者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。
4 天災その他の不可抗力により受注者が履行期間に本業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者、受注者協議して書面により定める。
5 天災その他の不可抗力に起因して、受注者に追加的経費が発生した場合は、受注者の請求を発注者が調査のうえ、発注者が負担すべき額は、発注者及び受注者が協議して、書面により定める。
6 第 1 項により、発注者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、
そのために本業務が実施できない日が 60 日以上継続した場合は、受注者は、少
なくとも 30 日前に書面により発注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
7 前項により解除がなされた場合は、第 19 条第 2 項及び第 3 項(利息に関する
部分を除く。)の規定を準用する。
8 第 6 項の規定は、本契約の他の条項の規定により発注者又は受注者が本契約を解除することを妨げるものではない。
(検査)
第 12 条 受注者は、履行期間の末日までに、本業務を完了し、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受領したときは、業務仕様書に基づき提出されている報告書等(以下「報告書等」という。)を参考に、その翌日から起算して 10営業日以内に本業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の確認検査の実施に関して必要があると判断するときは、確認検査が終了するまでの間、受注者に対して、受注者が本業務実施過程において収集、作成した資料等の提示を求めることができ、受注者は、発注者に対し、速やかに当該資料等を提示するとともに、確認検査が終了するまでの発注者が必要と認める期間、発注者にこれを使用させるものとする。発注者は、当該資料等の使用が終了した後、当該資料等を速やかに受注者に返却する。
4 第 2 項の確認検査の結果、本業務について業務仕様書との不一致その他本契約
の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者は、受注者に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、受注者は、遅滞なく当該契約不適合を修正し、発注者に再度完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、第 2 項の規定を準用する。
(契約金額の精算)
第 13 条 受注者は、履行期間の末日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、履行期間の末日が 2 月 1 日から 3 月 31 日までとなる場合は、履行期間の末日までに提出するものとする。
2 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、前項の精算報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。
3 前項ただし書に従って証拠書類の提出の省略を認められた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、当該証拠書類の提示等を求めることができ、受注者は、合理的に可能なかぎり、その求めに応じるものとする。
4 発注者は、第 1 項の精算報告書及び第 2 項の必要な証拠書類一式を検査のう
え、精算報告書により報告された精算金額と契約金額とのいずれか低い額を発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、以下の各号の場合は、発注者は、各号に定める金額の範囲において契約金額を超える確定金額を決定することができる。
(1)航空賃の増額が生じた場合は、当該航空賃の増額分の補てんに必要な範囲 (2)準備/整理作業と現地作業の振替により日当・宿泊料、戦争特約保険料及び
特別手当に増額が生じた場合は、振替に伴う経費の増額分の補てんに必要な範囲
(支払)
第 14 条 受注者は、第 12 条第 2 項に定める検査の結果について合格通知を受け、か
つ前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金
額の支払を請求することができる。ただし、次条に定める前金払、第 16 条に定
める部分払又は第 17 条に定める概算払を受けている場合は、確定金額から当該前金払、部分払及び概算払の額(以下「既払金額」という。)を減じた額を請求するものとし、既払金額が確定金額を上回る場合は、その差額を確定金額の決定通知に記載される内容に従って返還するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を発注者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(前金払)
第 15 条 受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前金
払を請求することができる。ただし、契約履行期間が 12 か月を超える場合には、
初回の前払金のほか、その後各年 1 回の前金払につき、当該各期間に履行する業務の対価を超えない金額に乗じる割合を限度とし、その割合を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
2 受注者は、前項により前金払を請求しようとするときは、前金払の額について、履行期間を保証期間として、次の各号のいずれかに該当する保証の措置を講じ、保証書その他当該措置を講じたことを証する資料を発注者に寄託しなければならない。
(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条
第 4 項に規定する保証事業会社の保証
(2)銀行又は発注者の指定する金融機関等の保証
3 発注者は、前二項の規定による前金払の請求があったときは、審査のうえ、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払うものとする。
4 本業務の内容の変更その他の理由により履行期間を延長した場合は、受注者は、直ちに、第 2 項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を 発注者に寄託しなければならない。なお、受注者は、本業務の進捗が契約金額に 占める前金払及び部分払の割合を超えると判断される場合は、寄託した保証書の 返却を請求できるものとする。
5 受注者は、第 2 項及び第 4 項の規定による保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証書を寄託したものとみなす。
(部分払)
第 16 条 受注者は、本契約において部分払を行うことをあらかじめ発注者が承諾する場合で、本業務の完了前に、当該部分払いの対象とする本業務の一部(以下「部
分業務」という。)が完了したときは、当該部分業務に相応する契約金相当額(以下「契約金相当額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者に対して、部分業務に係る完了届(以下「業務部分完了届」という。)を提出のうえ、当該部分業務の検査を求めなければならない。
3 発注者は、業務部分完了届を受領したときは、報告書等を参考に、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該部分業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の確認検査の結果、当該部分業務について契約不適合を発見したときは、発注者は、受注者に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、受注者は、遅滞なく当該契約不適合を修正し、発注者に再度当該部分完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査については、前二項の規定を準用する。
5 発注者は、本条に定める検査の実施に関して必要があると判断するときは、確認検査が終了するまでの間、受注者に対して、受注者が本業務実施過程において収集、作成した資料等の提示を求めることができ、受注者は、発注者に対し、速やかに当該資料等を提示するとともに、確認検査が終了するまでの発注者が必要と認める期間、発注者にこれを使用させるものとする。発注者は、当該資料等の使用が終了した後、当該資料等を速やかに受注者に返却する。
6 受注者は、本条に定める検査合格の通知を受けたときは、書面により部分払を請求することができる。この場合は、発注者は、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項に定める部分払金の額は、次の式により算定した金額を上限とする。この場合における契約金相当額は、受注者が提出する契約金相当額計算書に基づき、発注者が定め、受注者に通知することとする。
第 1 項の契約金相当額 ×[ 9/10 − 前金払の額/契約金額]
8 第 6 項の規定による部分払金の支払があったのち、受注者が再度部分払を請求する場合は、第 1 項及び前項中「契約金相当額」とあるのは、「契約金相当額から、既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」と読みかえるものとする。
(概算払)
第 17 条 受注者は、第 12 条第 2 項に定める検査の結果について合格の通知を受けた
ときは、契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができ
る。ただし、第 15 条に定める前金払又は前条に定める部分払を受けている場合は、概算払の額からこれらの当該前金払及び部分払の額を控除した額を請求できるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、審査のうえ、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に当該請求金額を支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受けた後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合における当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を発注者が受領した日までの期間の日数は、前項に定める
期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 18 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に本業務を完了することが できない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあると きは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、本業務の実施と完了を求めることができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から第 16 条に定める完了した部分業務に相
当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 11 条第 6 項又は第 21 条第 1 項に規定する事由によらないで本契
約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 21 条の 2 第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に前号以外の不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)業務従事者が心身の故障のため業務の遂行に堪えられないと発注者が認めたとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認めら
れるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合は、本業務の出来高部分のうち、第 12 条第 2 項に準じる検査を終了したものについては、当該出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 15 条の規定による前金払の支払又は第 16 条に定める部分払の支払があったときは、当該前金払及び部分払の額を前項の出来高部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前金払の額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前金払の額の支払の最終日から返還の日までの日数に応じ、本利率で算出した額を付して、発注者に返還しなければならない。
4 第 1 項の規定により本契約が解除された場合(第 1 項第 4 号の場合を除く。)
は、受注者は、発注者に対し、契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 20 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準
用する。ただし、前条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
3 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰
することができない理由により損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に本業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益(ただし、前条第 2 項により受注者が支払を受けた金額を控除する。)を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 21 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、第 19 条第 2 項、第 3 項及び前条
第 3 項の規定を準用する。ただし、第 19 条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 21 条の 2 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使及び受注者の本業務完了の有無にかかわらず、受注者は、各号のいずれかに該当するごとに、契約金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務の実施に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年 4 月 14 日法律第 54
号)(以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行
為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第
8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除
措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6
(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及
び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 13 条に定める精算報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資
料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 19 条第 4 項に規定する違約金及び
賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(賠償金等)
第 22 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者の支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づく発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払いを受注者に請求する。
(調査・措置)
第 23 条 受注者が、第 19 条第 1 項各号又は第 21 条の 2 第 1 項各号に該当すると疑 われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注 者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が調査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができる。受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、本業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 発注者は、第 19 条第 1 項各号又は第 21 条の 2 第 1 項各号に該当する不正等の
事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができる。
(報告書等の取扱い)
第 24 条 報告書等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第 12 条第 2 項に定める検査の合格を通知した時に受注者から発
注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は、発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、報告書等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
2 前項にかかわらず、受注者は、報告書等の著作権譲渡後も、当該報告書等が一般公開されており、かつ業務仕様書にて別段の定めのない限り、当該報告書等の著作権が発注者に帰属する旨を明記した上で、次の各号に掲げる用途にて、次条で規定する秘密情報を除く報告書等を利用することができる。
(1)学会誌への投稿や学会等での発表
(2)広報、講演、セミナー、研修、勉強会等
(3)技術、品質向上を目的とする、受注者の内部に限定した使用
3 前二項の規定は、第 11 条第 6 項、第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項又は第 21 条
第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。以下本条において同じ。)は、本業務を実施する上で、発注者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切
である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 26 条 受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に連絡しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
(個人情報保護)
第 27 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は本業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務の実施が完了した
後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 28 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成
29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則
(情)第 11 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(中立性、公正性の保持等)
第 29 条 受注者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づき発注者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受注者は、本契約の業務実施地で適用される法規等を遵守しなければならない。
4 受注者は、前各項に規定するもののほか、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)
第 30 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする(ただし、受注者が個人の場合は住所を除く)。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めているこ
と
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 31 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、 必要に応じて発注者及び受注者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)
第 33 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず(調停事件を含む。)、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。