Contract
賃貸借契約約款(案)
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間、賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料を支払うものとす る。
3 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡等)
第2条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継さ せ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。以下この条において「損害」という。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、賃借人が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 この契約の履行に関して第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除
く。)については、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、賃貸人がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の指示等賃借人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、賃借人がその賠償額を負担する。ただし、賃貸人が、賃借人の指示等が不適当であること等賃借人の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他この契約の履行につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、賃借人及び賃貸人は協力してその処理解決に当たるものとする。
(物件の納入等)
第5条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借入期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員を立会わせ、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第6条 賃借人は、賃貸人から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1項の検査に立ち会わなかつたときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、全て賃貸人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第7条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の
検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第8条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届け出なければならない。
2 賃貸人は、前項の規定による届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第9条 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額
(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払)
第 10 条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回別紙内訳書記載の賃借料を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき、又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 第1項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、借入期間が2月以内で、かつ、当該期間のうち使用が1月に満たない月がある場合は、賃貸人は、契約書記載の賃借料を借入期間終了後、賃借人に請求しなければならない。
4 前項の場合において、借入期間を短縮又は延長したときの賃借料は、当該借入期間の日数に応じた日割計算によるものとする。
5 賃借人は、第1項又は第3項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第1項又は第
3項に定める賃借料を賃貸人に支払うものとする。
6 賃借人の責めに帰すべき事由により、賃借料の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に遅延利息率を乗じて計算した金額を遅延利息として賃借人に請求できるものとする。
(転貸の禁止)
第 11 条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第 12 条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任等)
第 13 条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第 14 条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替品の提供)
第 15 条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替品を提供することとなったときは、第5条及び第6条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第 16 条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員に立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第 17 条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(契約不適合責任)
第 18 条 賃借人は、この物件が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものがあるときは、賃貸人に対し、物品の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、賃借人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、賃貸人は賃借人に不相当な負担を課するものでないときは、賃借人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、賃借人が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、同項の請求をすることができない。ただし、賃貸人が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、賃借人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(所有権の表示)
第 19 条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第 20 条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(動産総合保険)
第 21 条 賃貸人は、賃貸借物件につき契約期間中継続して賃貸者を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担する。
(使用不能による契約の終了)
第 22 条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第 15 条で規定する代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第 23 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第 24 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。
(2) 第7条又は第 18 条の履行の追完がなされないとき。
(3) 賃貸人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人が、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第 25 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により賃貸人に損害があっても、賃借人はその賠償の責めを負わない。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の債務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 賃貸人がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 賃貸人が債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第 28 条又は第 29 条の規定によらないで、賃貸人から契約解除の申出があったとき。
(8) xx取引委員会が、賃貸人に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 条)第3条の規定に違反する行為(賃貸人を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(9) xx取引委員会が、賃貸人に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(10) 賃貸人又は賃貸人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 賃借人は、警察本部からの通知に基づき、賃貸人(賃貸人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該
当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により賃貸人に損害があっても、賃借人はその賠償の責めを負わない。
(1) 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、 賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 賃貸人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 26 条 前2条各号に掲げる事項が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 27 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の催告による解除権)
第 28 条 賃貸人は賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第 29 条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 23 条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2)第 23 条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3)賃借人の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 30 条 前2条各号に定める事項が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(賠償の予定)
第 31 条 賃貸人は、第 25 条第8号、第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは、
賃借人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当
する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 25 条
第 10 号のうち、賃貸人の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賃借人の損害賠償請求xx)
第 32 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。
(2) 第 24 条又は第 25 条の規定により、履行の完了後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の第1号の損害金の額は、賃貸借期間の賃借料の総額(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額をいう。)に遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、賃借人の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
3 次の各号に該当するときは、第1項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額の 10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 25 条第2項の規定によりこの契約が解除された場合を除き、契約保証
金の納付又は担保の提供が行われているときは、賃借人は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1) 第 24 条又は第 25 条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は、賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能になったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(第4項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
(賃貸人の損害賠償請求xx)
第 33 条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合の他、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(解除に伴う措置)
第 34 条 第 24 条、第 25 条、第 27 条、第 28 条又は第 29 条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、賃借人は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第 16 条の規定を準用する。
(相殺)
第 35 条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 36 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催
告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第 37 条 賃貸人は、第 25 条第8号、第9号又は第 10 号のいずれかに該当するときは、
賃借人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を賃借人が指定する期限までに支払わなければならない。賃貸人が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 25 条第8号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法
(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他賃借人が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人は、賃借人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、賃貸人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(協議)
第 38 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又は、この契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人が協議の上定めるものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し又は、解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 受注者は、この契約による業務により知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(業務従事者への通知)
第4 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務によって知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託)
第7 受注者は、再委託する場合は、再委託先において個人情報の流出防止をはじめとする個人情報の保護のための措置が確保されるように監督しなければならない。
(事故発生時における報告)
第8 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。