Contract
収 入
印 紙
旅 x x 約 書(案)
1 | 件 | 名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
2 | 団体・グループ名 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | |
3 | 旅行開始日 | 令和○○年○○月○○日 午前/午後○○時○○分 | |
4 | 旅行終了日 | 令和○○年○○月○○日 午前/午後○○時○○分 | |
5 | x x x 金 | 金○,○○○,○○○円 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金○○○,○○○円。「取 |
引に係る消費税及び地方消費税の額」は、旅行代金から○○○○○○料等金○○,○○○円を除いた額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。)
6 | 契約保証金 | 旅行代金の10分の1以上 / 免除 |
7 | 仕 様 書 等 | 別添「○○○○○○○○○○○○」のとおりとする。 |
xx市(以下「旅行者」という。)と○○○○○○○○○○(以下「旅行業者」という。)とは、下記条項及び頭書記載の仕様書等(以下「仕様書等」という。)のとおり合意し、旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(以下「受注型企画旅行」という。)に関する契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、旅行者が、仕様書等において定める旅行日程に従って、運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを旅行業者に請け負わせる条件を定めるものとする。
2 この契約に定める条件のほかは、国土交通省が告示する標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「標準旅行業約款」という。)の定めるところによる。
(契約の成立時期)
第2条 この契約は、旅行者及び旅行業者が、本契約書に記名押印した時点をもって成立する。
(旅行の期間)
第3条 この契約の旅行の期間は、頭書記載の旅行開始日から旅行終了日までとする。
(契約書面の交付)
第4条 旅行業者は、この契約の成立後速やかに、旅行者に、仕様書等の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、頭書記載の旅行代金(以下「旅行代金」という。)その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という。)を交付しなければならない。
2 旅行業者は、契約書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」という。)の金額を明示することができる。
3 旅行業者がこの契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、
この契約書に定めるものほか契約書面に記載するところによる。
(確定書面)
第5条 旅行業者は、契約書面において、確定された旅行日程、運送又は宿泊機関の名称を記載できない場合は、契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にこの契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの契約書面に定める日までに、旅行者に、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」という。)を交付しなければならない。
2 旅行業者は、確定書面を交付する場合において、旅行者から手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面の交付前にあっても、迅速かつ適切にこれに回答しなければならない。
3 旅行業者が確定書面を交付したときは、前条第3項の規定により旅行業者が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、この契約書に定めるものほか確定書面に記載するところに特定される。
(契約書面等の確認)
第6条 旅行者は、旅行業者から交付された契約書面及び確定書面について、速やかに旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を確認するものとする。
2 旅行者は、前項の確認において、その内容に契約不適合があることを確認した場合は、直ちに旅行業者に通知するものとし、旅行業者は、当該契約不適合を修補したうえで、改めて旅行者の確認を受けなければならない。
(旅行代金の支払い)
第7条 旅行業者は、契約書面に記載する旅行代金の支払いの期限の日(以下「支払期日」という。)の原則として30日前までに、旅行者に対して旅行代金を請求するものとする。
2 旅行者は、適法な請求書を受理した日から支払期日までの間に、旅行業者に対して旅行代金を支払うものとする。
3 旅行業者は、旅行者が支払期日までに旅行代金を支払わないときは、支払期日の翌日において、旅行者がこの契約を解除したものとみなし、旅行者に対し、第22 条第3項に定める取消料に相当する額の違約料を請求することができる。
(契約の保証)
第8条 旅行業者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約保証金の免除を定めている場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、旅行者が確実と認める金融機関の保証
2 旅行代金の変更があった場合は、保証の額が変更後の旅行代金の10 分の1に達するまで、旅行者は保証の額の増額を請求することができ、旅行業者は保証の額の減額を請求するこ とができる。
3 旅行業者が第1項第3号の保証を付す場合は、当該保証は第29 条第2項各号に掲げる者が行う契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第9条 旅行業者は、この契約の全部を一括して、又は旅行者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 旅行業者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、旅行者の承諾を得なければならない。ただし、旅行者が仕様書等において指定した部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 旅行者は、旅行業者に対して、この契約の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10 条 旅行業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、旅行者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書による契約上の地位の譲渡は、旅行者の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、この契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行業者のこの契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11 条 受注者は、業務の遂行に関する個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令及びガイドラインを遵守しなければならない。
(条件変更等)
第12 条 旅行業者は、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに旅行者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等の内容が一致しないこと。ただし、これらの優先順位に定めがある場合を除く。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書等に示された条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 仕様書等で明示されていない条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 旅行者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、旅行者は、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、必要があると認められるときは、旅行者は、旅行開始日若しくは旅行終了日又は旅行代金を変更し、又は旅行業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更等)
第13 条 旅行者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を旅行業者に通知して仕様書等を変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは、旅行者は、旅行開始日若しくは旅行終了日又は旅行代金を変更し、又は旅行業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないとき
は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が旅行業者の関与し得ないものである理由、及び当該事由との因果関係を説明し、契約内容を変更することができる。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にその説明をすることができる。
(旅行代金の変更方法等)
第14 条 旅行代金の変更については、旅行者と旅行業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合は、旅行者が定め、旅行業者に通知する。
2 この契約の規定により、旅行業者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合において、旅行者が負担する必要な費用の額については、旅行者と旅行業者とが協議して定める。
3 この契約において利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」という。)が、著しい経済情勢の変化等により、この契約の締結時において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べ、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行業者は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができる。
4 旅行業者は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知しなければならない。
5 旅行業者は、第3項の適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額について旅行代金を減額しなければならない。
6 旅行業者は、前条に定める仕様書等その他旅行サービスの変更により、旅行の実施に要する費用(仕様書等その他旅行サービスの変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除く。)には、仕様書等その他旅行サービスの変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することができる。
7 旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、この契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することができる。
(報告の義務)
第15 条 旅行業者は、この契約の履行中に事故が発生した場合は、直ちに旅行者にその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(監督等)
第16 条 旅行者は、この契約の履行状況について随時に監督し、旅行業者にこの契約の履行上必要な措置を講ずることができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第17 条 旅行業者の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行が行われない場合は、旅行者は損害金の支払を旅行業者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、旅行代金につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31 年政令第337 号)第29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても365 日の割合とする。) を乗じて
計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、旅行者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 旅行者の責めに帰すべき事由により旅行代金の支払が遅れた場合は、旅行業者は、未受領の旅行代金につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を旅行者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第18 条 この契約に関し、旅行業者が次の各号のいずれかに該当したときは、旅行業者は旅行者の請求に基づき旅行代金の 10 分の2に相当する額を賠償金として旅行者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、旅行業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は旅行業者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が旅行業者に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が旅行業者又は旅行業者が構成事業者である事業者団体(以下「旅行業者等」という。)に対して行われたときは、旅行業者等に対する命令で確定したものをいい、旅行業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、旅行業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が旅行業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、旅行業者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、旅行業者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、旅行者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、旅行者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 旅行業者が前2項の賠償金を旅行者の指定する期間内に支払わないときは、旅行業者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、遅延利息を旅行者に支払わなければならない。この場合における遅延利息の額は、第17 条第2項の規定を準用する。
(旅行者の催告による解除権)
第19 条 旅行者は、旅行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、旅行開始日を過ぎても旅行が開始されないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(旅行者の催告によらない解除権)
第20 条 旅行者は、旅行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 旅行業者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 旅行業者の債務の一部が履行不能である場合又は旅行業者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、旅行業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、旅行業者がその債務の履行をせず、旅行者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 旅行業者によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が標準旅行業約款別表第xx欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
(10) 第14 条第3項の規定により旅行代金が増額されたとき。
(11) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(12) 第5条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(13) 旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面又は確定書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(14) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(15) 第23 条又は第24 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(16) 旅行業者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(17) 第18 条第1項各号のいずれかに該当したとき。
第20 条の2 旅行者は、旅行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 役員等(旅行業者が個人である場合にはその者を、旅行業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 業務上の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 旅行業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、旅行者が旅行業者に対して当該契約の解除を求め、旅行業者がこれに従わなかったとき。
(旅行者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21 条 第19 条各号又は第20 条各号(ただし、第1号、第7号又は第8号を除く。)に定める場合が旅行者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、旅行者は、この契約を解除することができない。
(旅行者の任意解除権)
第22 条 旅行者は、旅行終了日までの間は、第19 条、第20 条及び第20 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 旅行者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより旅行業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして旅行者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、旅行者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、旅行業者から取消料の請求があったときは、この契約が解除された日に応じて、次の各号の区分により算出した金額を支払わなければならない。
(1) 国内旅行(貸切船舶を利用する場合を除く。)に係る取消料
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(旅行業者が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目(日帰り旅行にあっては10 日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内に相当する額
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合
(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内に相当する額ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内に相当する額ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内に相当する額ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内に相当する額
(2) 海外旅行(貸切航空機並びに出国時及び帰国時に船舶を利用する場合を除く。)に係る取消料
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(旅行業者が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内に相当する額ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内に相当する額ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内に相当する額
4 前2項の規定にかかわらず、旅行者は、旅行開始後において、旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき、又は旅行業者がその旨を告げたときは、賠償金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの受領することができなくなった部分の契約を解除することができる。
5 前項の場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行サービスの受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻すものとする。ただし、前項の場合が旅行業者の責に帰すべき事由によらないときは、当該金額から、旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いた額を旅行者に払い戻すものとする。
(旅行業者の催告による解除権)
第23 条 旅行業者は、旅行者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(旅行業者の催告によらない解除権)
第24 条 旅行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約の規定により仕様書等を変更したため旅行代金の総額が3分の2以上減少したとき。
(2) この契約の規定による履行の中止期間が履行期間の10 分の5(履行期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止がこの契約の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 旅行者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 旅行業者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を旅行者に請求することができる。
(旅行業者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25 条 第23 条又は第24 条第1項各号に定める場合が旅行業者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、旅行業者は、この契約を解除することができない。
(旅行業者の任意解除権(旅行開始前の解除))
第26 条 旅行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行開始前において、旅行者に理由を説明して、この契約を解除することができる。
(1) 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
(2) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(4) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(6) 旅行者が、次のイ又はロのいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。イ 旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動
若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ロ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて旅行業者の信用を毀損し若しくは旅行業者の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(旅行業者の任意解除権(旅行開始後の解除))
第27 条 旅行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、旅行開始後において、旅行者に理由を説明して、この契約の一部を解除することができる。
(1) 旅行者が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2) 旅行者が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による旅行業者の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 旅行者が、次のイ又はロのいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき。イ 旅行業者に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動
若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ロ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて旅行業者の信用を毀損し若しくは旅行業者の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2 旅行業者が、前項の規定によりこの契約を解除したときは、旅行者と旅行業者との間の契約関係は、解除時点から将来に向かってのみ消滅するものとする。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行業者の債務については、有効な弁済がなされたものする。
3 前項の場合において、旅行業者は、旅行代金のうち旅行者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いた額を旅行者に払い戻さなければならない。
(合意解除)
第28 条 旅行者は、必要があると認めるときは、第19 条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第29 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、旅行業者は、契約金額の10 分の
1に相当する額又は第 22 条第3項の規定を準用して算出した額を違約金として旅行者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19 条、第20 条又は第20 条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 旅行業者がその債務の履行を拒否し、又は、旅行業者の責めに帰すべき事由によって旅行業者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 旅行業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 旅行業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 旅行業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(第2項の規定により同項各号が第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして旅行業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、旅行者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(旅行代金の払戻し)
第30 条 旅行業者は、第14 条第5項から第7項までの規定により旅行代金が減額された場合、又は第23 条、第24 条、第26 条又は第27 条の規定によりこの契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻さなければならない。
2 前項の規定は第37 条又は第40 条第1項に規定するところにより旅行者又は旅行業者が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではない。
(契約解除後の帰路手配)
第31 条 旅行業者は、第27 条第1項第1号又は第4号の規定により旅行開始後にこの契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けるものとする。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とする。
(旅程管理)
第32 条 旅行業者は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することとし、旅行者に対し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、仕様書等において、当該各号と異なる特約を結んだ場合は、この限りでない。
(1) 旅行者が旅行中において旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、この契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。
(3) 前号の場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めることとし、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(旅行業者の指示)
第33 条 旅行者は、旅行開始日から旅行終了日までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。
(添乗員等の業務)
第34 条 旅行業者は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第32 条第1号から第3号に掲げる業務その他この契約に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとする。
(保護措置)
第35 条 旅行業者は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることができる。この場合において、当該状態となった原因が旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を旅行業者が指定する期日までに旅行業者の指定する方法で支払うものとする。
(契約責任者)
第36 条 旅行者は、この契約の行程を同時に旅行する団体・グループを構成する者(以下「構成者」という。)のうちからこの契約に関する責任ある代表者(以下「契約責任者」という。)を定めるものとし、旅行業者は、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第 33 条第1項の業務を契約責任者との間で行うものとする。
2 契約責任者は、旅行業者からの請求があった場合は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を提出しなければならない。
3 旅行業者は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負わないものとする。
4 旅行業者は、旅行開始後において、契約責任者が団体・グループに同行しないときは、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなすものとする。
(損害賠償(旅行業者の責任))
第37 条 旅行業者は、この契約の履行に当たって、旅行業者又は旅行業者が第9条第2項の規定によりこの契約の一部を委任又は請け負わせた者(以下「手配代行者」といいます。)
がその責めに帰すべき事由により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 旅行者が、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公 署の命令その他の旅行業者又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、旅行業者は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
3 旅行業者は、手荷物について生じた第1項の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14 日以内に、海外旅行にあっては21 日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき15 万円を限度(旅行業者に故意又は重大な過失がある場合を除く。)として賠償するものとする。
4 この契約を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、旅行業者がその賠償額を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(保険等によりてん補された部分を除 く。)のうち、旅行者の指示その他旅行者の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、旅行者がその賠償額を負担する。ただし、旅行業者が、旅行者の指示が不適当である こと等旅行者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 前2項の場合その他この契約を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、旅行者及び旅行業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(特別補償)
第38 条 旅行業者は、前条第1項の規定による旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、標準旅行業約款別紙特別補償規程の定めるところにより、旅行者がこの契約の旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払わなければならない。
2 前項の損害について旅行業者が前条第1項の規定による責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなす。
3 前項に規定する場合において、第1項の規定による旅行業者の補償金支払義務は、旅行業者が前条第1項の規定より支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額について縮減する。
4 旅行業者が構成者を対象として別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行については、この契約の内容の一部として取り扱う。
(旅程保証)
第39 条 旅行業者は、標準旅行業約款別表第xx欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く。)を除く。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払わなければならない。ただし、当該変更
について旅行業者に第 37 条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる事由による変更イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第13 条第1項の規定によりこの契約が変更されたときの当該変更された部分、並びに第19 条から第20 条の2、第22 条から第24 条及び第26 条から第28 条までの規定によりこの契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 旅行業者が支払うべき変更補償金の額は、構成者一名に対して旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額をもって限度とし、構成者一名に対してこの契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、これを支払うことを要しないものとする。
3 旅行業者が第1項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について旅行業者に第37 条第1項の規定による責任が発生することが明らかになった場合は、旅行者は当該変更に係る変更補償金を旅行業者に返還しなければならない。この場合において、旅行業者は、同項の規定により旅行業者が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払わなければならない。
(旅行者の責任)
第40 条 旅行者の故意又は過失により旅行業者が損害を被ったときは、旅行者は、その損害を賠償しなければならない。
2 旅行者は、この契約を締結するに当たって、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他のこの契約の内容について理解するよう努めるものとする。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面又は確定書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面又は確定書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を旅行業者、手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出るものとする。
(営業保証金)
第41 条 旅行者は、旅行業者が社団法人旅行業協会の保証社員でない場合においては、その取引によって生じた債権に関し、旅行業者が旅行業法第7条第1項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができる。
(弁済業務保証金)
第42 条 旅行者は、旅行業者が社団法人旅行業協会の保証社員である場合においては、その取引によって生じた債権に関し、社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
(履行報告)
第43 条 旅行業者は、契約の履行が終了した後、旅行者に対し、遅滞なく契約の履行を報告するものとし、旅行者からその旨を書面により提出することを求められたときは、遅滞なく当該書類を提出しなければならない。
(法令上の責任)
第44 条 旅行業者は、旅行業法(昭和27 年法律第239 号)その他この契約に関係する法令上の一切の責任を負わなければならない。
(合意管轄)
第45 条 旅行者及び旅行業者は、この契約について紛争が生じ、訴訟の提起又は調停の申立
ての必要が生じた場合は、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第46 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて旅行者と旅行業者とが協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。令和 年 月 日
旅 行 者
埼玉県xx市上xx1丁目18番1号xx市
印
戸田市長
旅行業者
○印
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、暴力団等排除に関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団関係者をいう。
(5) 役員等 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出をされていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者をいう。
(6) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材又は原材料等の購入その他の契約の相手方及び業務委託の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。
(受注者が暴力団員又は暴力団関係者であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員等であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約保証金の10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
3 前項の違約金は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 受注者は本契約を下請負させる場合又は委託する場合において、下請負人等(二次以降の下請負人等を含む。以下同じ。)が第1項各号に該当することが判明した場合は、速やかに下請負人等との契約を解除しなければならない。この場合において受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
5 受注者は、本契約の下請負人等が第1項各号に該当することが判明した場合は、契約解除をできる旨を当該下請負等に係る契約に定めるものとする。
6 第1項各号の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
7 受注者は、第2項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する暴力団等排除に伴う契約解除に係る損害の賠償を免れることができない。
8 第1項各号に該当する疑義が受注者に生じたと発注者が認める場合において、発注者が受注者に関する情報を警察に対して提供し、又は照会することについて、受注者は同意するものとする。
9 その他契約解除に伴う措置等については、本契約の関係規定を準用する。
(不当介入を受けた場合の措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当要求」という。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人等が不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請負人等を指導すること。または、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) 本契約に関して受注者の下請負人等がある場合、受注者は、下請負契約等の締結に際して、前2号により受注者が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 受注者が前項の報告、届出等を怠ったときは、発注者は状況に応じて契約解除、指名停止措置又は違約金の請求等必要な措置を講じることができる。下請負人等が報告を怠った場合も同様とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項(以下
「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第2条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者が協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約金額の
10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
4 受注者は、本契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 受注者は、第3項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する談合等の不正行為に係る損害の賠償を免れることができない。
(通知文書の写しの提出)
第3条 受注者は、本契約に関して、受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(基本的事項)
第2条 受注者は、本契約に関連し、発注者から提供された又は受注者が収集した個人情報及び個人に関する情報(以下「本件個人情報等」という。)若しくは特定個人情報については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの内容を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、取扱いを適正に行わなければならない。
(責任者等の届出)
第3条 受注者は、本契約の履行における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制を書面にて発注者に届け出るものとする。異動があった場合も同様とする。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の書面に加え、特定個人情報を取り扱う業務従事者を定め、発注者に届け出るものとする。
(安全管理措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、本件個人情報等又は特定個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失、盗用、盗難又は紛失(以下「漏えい等」という。)がないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の措置に加え、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 受注者は、発注者から本契約を履行するために利用する特定個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。
(2) 受注者は、特定個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、発注者から承認を得なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
(3) 受注者は、特定個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、承認を得なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
(再委託)
第5条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、
特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
2 受注者は、前項の承認を得ようとする場合には、個人情報等取扱業務の再委託に係る承認を書面により発注者にしなければならない。発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第6条 発注者は、受注者に対し本件個人情報等又は特定個人情報を提供するときは、本契約の履行に必要な最小限の情報としなければならない。
2 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を第三者へ提供し、又は漏えいしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
3 受注者は、本契約の履行に必要な場合を除き、受注者の事業所又は作業場所から本件個人情報等又は特定個人情報を持ち出してはならない。なお、特定個人情報を持ち出す場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
4 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を入力・閲覧・出力できる電子機器端末等を限定するものとする。
5 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複写等)
第7条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、受注者があらかじめ、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第8条 受注者は、役員及び業務従事者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況、本件個人情報等又は特定個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。
2 発注者は、特に必要と認めた場合には、受注者に対し、本件個人情報等又は特定個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
3 前2項の規定は、再委託先並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
(事故等の発生時における報告等)
第9条 本件個人情報等又は特定個人情報に関する事故等が発生した場合には、受注者は、速やかに、その内容を発注者に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第10条 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、受注者に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における本件個人情報等の消去等)
第11条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、本件個人情報等を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。また、発注者が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(委託終了時における特定個人情報の消去等)
第12条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、特定個人情報を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により電子機器端末又は記録媒体等に記録された特定個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を消去し、又は廃棄した場合は、完全に消去し、又は廃棄した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法、責任者、立会者、消去又は廃棄の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第2項及び第3項の規定による消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合はこれに応じなければならない。
(教育の実施)
第13条 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、その保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本契約の適切な履行に必要な教育及び研修を、特定個人情報の取扱い業務に従事する者全員に対して実施しなければならない。
(業務従事者への周知)
第14条 受注者は、個人情報の保護の重要性並びに特約に規定する本件個人情報等又は特定個人情報の取扱い及び安全管理措置について、業務従事者に対し、周知しなければならない。
(法令等の優先)
第15条 特約と異なる取扱いが法令により認められている場合又は特約と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が特約に優先して適用されるものとする。