○ お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による 出資の対象とされる本営業者の営業(以下「本事業」といいます。)に充てら れます。本営業者は、本事業において、Crowdcredit Perú S.A.C.(以下「本 ローン借入人」といいます。)に対し、本ローン借入人がペルー共和国内の金 融機関から元利金支払の延滞した貸付債権(以下「本貸付債権」といいます。)を買い取り、これを回収または換価する事業(以下「本ローン借入人事業」...
氏名 様
匿名組合契約に基づく権利(出資対象事業持分)の取得に係るお取引に関する説明書
(契約締結前交付書面)
【申込期間】2015 年 9 月 11 日~2015 年 9 月 25 日
営業者
金融商品取引業者
(第二種金融商品取引業者)
クラウドクレジット株式会社
xxxxxxxxxxxx 00 xx
xxxxxxxxx 0 x
登録番号:関東財務局長
(金商)第 2809 号
この書面は、お客様がクラウドクレジット株式会社との間で新たに匿名組合契約を締結し、当該匿名組合契約に基づく匿名組合員の出資持分を取得していただくうえでのリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によって交付するもの(契約締結前交付書面)です。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引
開始前にご確認ください。
ペルー・xx債務者支援プロジェクト9号契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、お客様が、クラウドクレジット株式会社(以下「本営業者」と いいます)との間で新たに匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結し、本匿名組合契約に基づく匿名組合員の出資持分(以下「本出資持分」 といいます。)を取得していただくうえでのリスクや留意点が記載されておりま す。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ お客様が出資した金銭(出資金)は、本匿名組合契約においてお客様による 出資の対象とされる本営業者の営業(以下「本事業」といいます。)に充てら れます。本営業者は、本事業において、Crowdcredit Perú S.A.C.(以下「本 ローン借入人」といいます。)に対し、本xxx借入人がペルー共和国内のx x機関から元利金支払の延滞した貸付債権(以下「本貸付債権」といいます。)を買い取り、これを回収または換価する事業(以下「本ローン借入人事業」 といいます。)を行うための資金の貸付(以下「本ローン貸付」といい、本ロ ーン貸付に係る債権を「本ローン貸付債権」といいます。)を、本ローン借入 人事業において必要となる都度実行した上、本ローン貸付の元利金の回収また は換価を行う事業(出資対象事業)を行います。
○ 本ローン借入人は、本貸付債券の精査(デュー・デリジェンス)、買い取り業務および管理・回収業務を第三者である Xxxxxxxxx S.A.C.グループに委託いたします。
○ お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、 本事業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づいて、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点などがござ いましたら本営業者宛まで遠慮なくご連絡ください。
○ 本ローン貸付は、本xxx借入人が本貸付債権の回収または換価により取得
した金銭のみを引当てとする責任財産限定特約付の貸付です。また、①本出資持分の取得に係る払込みは日本円ですが、②本貸付債権はヌエボ・ソル建てであり、また、③本ローン貸付は、貸付金額および元利金の計算は契約上は日本円で定められている一方、貸付の実行および元利金の返済は都度ドルに換算して行われるため、為替相場の変動により、本件ローン貸付から回収される金額が変動します。
○ 本匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本事業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありません。また、本貸付債権に係る債務者の返済状況、本ローン借入人による本ローン貸付の返済状況並びに日本円およびドル並びにヌエボ・ソルの為替相場の変動等によりお客様に損失が生ずるおそれがあります。
○ 本匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、この書面の後記に記載する後記の「2 リスクについて」をよくご確認いただき、お客様の知識、経験、資力、投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資いただきますようお願い申し上げます。
【 目 次 】
1 手数料等の概要 ……………………………………………………………… 4
2 リスクについて ……………………………………………………………… 5
3 クーリング・オフについて ………………………………………………… 9
4 本匿名組合契約の概要 ……………………………………………………… 10
5 手数料等について …………………………………………………………… 12
6 委託証拠金その他の保証金について ……………………………………… 13
7 本匿名組合契約に関する租税の概要について …………………………… 13
8 本匿名組合契約の終了の事由について …………………………………… 13
9 有価証券の売買その他の取引に係る事項 ………………………………… 15
10 本匿名組合契約に関する事項 ……………………………………………… 16
11 出資対象事業の運営に関する事項 ………………………………………… 18
12 本事業の経理に関する事項 ………………………………………………… 21
13 事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る事項 …………… 23
14 本匿名組合契約に係る当事者の概要 ……………………………………… 26
1 手数料等の概要
○ お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担いただきます。本匿名組合契約に基づきご出資されるときおよび出資を撤回し出資金の返還を受けるとき。
○ 以上のほか、本匿名組合契約の解約または本出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払いただく場合がございます。
○ 上記の手数料等について、詳しくは、後記の「5手数料等について」をご覧ください。
2 リスクについて
(1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ
○ 本事業では、お客様には円建てでご出資頂き本営業者の本ローン借入人に対する本ローン貸付の実行および本ローン貸付の元利金の回収も円建てで行われますが、本ローン貸付の実行金の送金および本ローン貸付の元利金の送金は各送金時点でドルに両替して行われ、また、本ローン借入人の本貸付債権への投資および本貸付債権の購入・回収・その他現地の費用の支払はヌエボ・ソル建てで行われます。
○ 従って、日本円およびドル並びにヌエボ・ソルとの間の為替相場の変動によっては、本ローンの返済原資が不足して本ローンの元利金の返済が繰り延べられたり、返済されないこと、或いは、本件ローンの貸付金額(ドルに両替した金額)に比して元本および利息の支払金額
(ドルに両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
○ また、本ローン借入人に対する本ローン貸付の実行および本ローン貸付の元利金の回収は日本円で契約上定められた金額を基準にその都度ドルに両替して行われるため、日本円およびドルの間の為替相場の変動により、本ローン貸付の回収金額が変動し、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
(2)本営業者その他の者の業務または財産の状況の変化を直接の原因とし て損失が生ずることとなるおそれ
○ 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として、お客様に対して出資金の全額を返還することができないこととなるおそれがあります。
○ 本匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本事業を行い、本事業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配および出資金の返還を行うことを内容とした契約です。すなわち、本匿名組合契約に基づく利益の分配または出資金の返還は、専ら出資金に本事業による損益を加算または減算した後の金額をその原資とします。そのため、本事業において期待どおりの収益を得られなかった場合または予想以上に費用が増加した場合は、利益の分配が行われず、または出資金の全部もしくは一部が返還されない可能性があります。
○ 本匿名組合契約においては、本事業により損失が生じた場合であっても、出資金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることはありません。
○ 本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれのある要因には、例えば以下のものが含まれます。
(本ローン貸付債権の回収リスク)
○ 本事業においては、本営業者は本ローン貸付債権の回収を行います。本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われますが、下記「本貸付債権の回収リスク」記載の場合のほか本ローン借入人の信用力の全体的な悪化その他の理由で本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本ローン貸付債権の流動性リスク)
○ 本事業においては、本営業者は本ローン貸付債権の売却その他の方法により換価を行うことがあります。そのため、市場の状況その他の理由により通常よりも著しく不利な価格での換価を余儀なくされることで、本事業における収益の減少がもたらされるおそれがあります。
(本貸付債権の回収リスク)
○ 本事業において、本ローン貸付債権の回収は、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われます。そのため、本貸付債権に係る債務者の信用力の全体的な悪化その他の理由で本貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本貸付債権の流動性リスク)
○ 本事業において、本ローン貸付債権の回収は、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われます。そのため、本ローン借入人が、本貸付債権について、市場の状況その他の理由により通常よりも著しく不利な価格での換価を余儀なくされた場合、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少がもたらされるおそれがあります。
(本ローン貸付の実行日変動リスク)
○ 本ローン貸付において、 本営業者が本ローン借入人となる Crowdcredit Perú S.A.C.に対して資金の貸付を行うにあたり、海外送金に係る手続その他の理由で資金の貸付が予定日に実行できないことがあります。このことが本貸付債権の買い取りの実行に影響を与え、本貸付債権の買い取りの実行が遅れることにより、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれがあります。
(本貸付債権の買い取りの実行日変動リスク)
○ 本xxx借入人事業において、Crowdcredit Perú S.A.C.がペルー共和国内の金融機関から本貸付債権を買い取るにあたり、市場の状況その他の理由により本貸付債権の買い取りが予定日に実行できないことがあります。本貸付債権の買い取りの実行が遅れることにより、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれがあります。
(本ローン貸付と本貸付債権の買い取りの実行時期に差が生じるリスク)
○ 本ローン貸付、本ローン借入人事業における本貸付債権の買い取りのいずれかまたは両方の実行時期に変動が生じ、本ローン貸付と本貸付債権の買い取りが同時期に実行されないことがあります。この本ローン貸付と本貸付債権の買い取りの実行時期に差が生じることにより、本ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本事業における収益の減少または費用の増加をもたらすおそれがあります。
(取引先金融機関の信用リスク)
○ 本営業者が本事業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。また、本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われるところ、本ローン借入人が当該金銭を預け入れるために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(委託先事業者のリスク)
○ 本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本
ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われるところ、本ローン借入人は、本貸付債権の精査(デュー・デリジェンス)、買い取り業務および管理・回収業務を第三者である Xxxxxxxxx S.A.C.グループに委託します。したがって、当該委託先である事業者の破綻、事務的過誤その他の理由により当該業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本貸付債権の回収若しくは売却その他の方法による換価により得られる金銭が減少し、または本貸付債権の回収若しくは換価の費用が増大することにより、本ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、または売却その他の方法による換価代金が減少し、その結果、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(倒産手続等のリスク)
○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、またはこれに類する処分がなされた場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
○ 本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われるところ、本ローン借入人について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、またはこれに類する処分がなされた場合、本ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(税務上のリスク)
○ 本営業者と日本国またはペルー共和国の税務当局との見解の相違により、本事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(税制等の変更のリスク)
○ 日本国またはペルー共和国における本事業に関連する税法(両国間における租税条約を含む)の規定またはその解釈もしくは運用が変更された場合、本事業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(法制度の変更のリスク)
○ 日本国またはペルー共和国において、本事業の遂行に影響を与える法
制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、本事業における収益の減少または費用の増大がもたらされるおそれがあります。
(突発的要因に伴うリスク)
○ 金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、または戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本事業の遂行に重大な支障が生じた結果、本事業の収益の減少または費用の増大がもたらされる可能性があります。
(カントリー・リスク)
○ 本事業において、本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われるところ、本ローン借入人による本貸付債権の買取りおよび回収または換価は、ペルー共和国内において行われます。そのため、以上に述べた要因以外にも、ペルー共和国の政治経済情勢等の要因による影響を受けて本事業において想定外の費用または損失が生ずるおそれがあります。
(本営業者の株式が第三者に移転するリスク)
○ 本営業者の株主の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の株式が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。
3 クーリング・オフについて
○ 本匿名組合契約には、金融商品取引法第 37 条の 6 に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
4 本匿名組合契約の概要
お客様が本営業者との間で締結される本匿名組合契約は、商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が本営業者の営業のために出資を行い、本営業者かその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。
本匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本匿名組合契約に基づく本出資持分を取得することとなります。
本匿名組合契約締結時における関係当事者間の契約および資金の流れは、以下のとおりです。
(1) 本営業者との間の本匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金の支払
(円建て)と引き換えに、お客様は、本出資持分を取得します。
(2) 本ローン借入人が、ペルー共和国内の金融機関から本貸付債権を購入する場合(※)、本営業者は、本ローン借入人に対して、本ローン貸付を実行します。本ローン貸付の元本金額は契約上日本円で定められていますが、貸付の実行は、貸付実行時の為替相場に従いドルに両替した上でドルにて行われます。
(※) 本xxx借入人は、Xxxxxxxxx S.A.C.グループを通じて、当該金融機関による売却の申出のあった本貸付債権について精査(デュー・デリジェンス)を行っており、そのうえで本貸付債権の購入に向けて交渉を行います。
(3) 本ローン借入人は、当該金融機関から本貸付債権を購入いたします(ヌエボ・ソル建て)。
本匿名組合契約締結後の関係当事者間の契約および資金の流れは、以下のとおりです。
(1) 本xxx借入人は、本貸付債権に係る借入人らから元利金等の支払を受領し、または、本貸付債権を売却その他の方法により換価します(ヌエボ・ソル建 て)。
(2) 本営業者は、本ローン借入人から、本ローン貸付債権の元利金の支払を受領します。(本ローン貸付債権の回収は、本xxx借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収または売却その他の方法による換価により取得した金銭のみを引当てとして行われます。また、本ローン貸付の元利金の計算は契約上日本円で行われますが、元利金の回収は、支払時の為替相場に従いドルに両替した上でドルにて行われます。)
(3) 本営業者は、お客様に利益を分配するとともに出資金を返還いたします(円建て)。
本営業者は、本匿名組合契約の締結の前後を通じて、本匿名組合契約における本事業と同一の営業を目的とし、本匿名組合契約のうち主要な条項につき実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」といいます。)に基づいて出資を受け入れ、かかる出資を原資として、本xxx借入人に対し、本ローン貸付と類似する貸付を実行します。
本ローン借入人は、2013 年 3 月にペルー共和国において設立されたペルー共和国の法律に基ずく非公開株式会社(sociedad anónima cerrada)であり、2015 年 4月末日現在の資本金は 13,215 米ドルです。
なお、本契約に基づいてお客様が取得することとなる本出資持分は、金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に規定される有価証券に該当します。
5 手数料等について
本匿名組合契約に関して、お客様には以下の手数料等をお支払いいただきます。
(1) 振込手数料
お客様には、以下の場合に、銀行振込手数料をご負担いただきます。
① 本匿名組合契約に基づきご出資されるとき
② 出資を撤回し出資金の返還を受けるとき
本匿名組合契約に基づき利益の分配または出資金の返還を受けるときは、本営業者が銀行振込手数料を負担致します。
※ 振込手数料については、金融機関により相違・変動するものであり、事前に手数料率等を示すことができません。
(2) 解約手数料等
お客様は、原則として本匿名組合契約を解約できませんが、やむを得ない事由 がある場合には、これを解約することができます。この場合、解約手数料として、当該解約による当初出資金の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を 含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。
また、当該払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。
(3)譲渡手数料
お客様は、原則として本出資持分を譲渡できませんが、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細は「9有価証券の売買その他の取引に係る事項」を参照。)。この場合、当該譲渡の前に譲渡手数料として、当初出資金の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。
6 委託証拠金その他の保証金について
本匿名組合契約上、委託証拠金その他の保証金に関する事項の定めはありません。
7 本匿名組合契約に関する租税の概要について
現時点における本匿名組合契約に関する租税の概要は以下のとおりです。
本ローン貸付債権の利息に対しては、その金額の 30%相当額がペルー共和国の税法に基づき所得税(impuesto sobre la renta)として源泉徴収され、その上で当該金額の 20%相当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
その他、租税に関する詳細については、税理士等の専門家にご相談の上ご確認ください。
8 本匿名組合契約の終了の事由について
(1) 終了事由
本匿名組合契約は、①匿名組合契約期間満了予定日、または、②本匿名組合契約 および他の匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金並びに本営業者が本事業 により取得する本ローン貸付債権その他一切の財産(以下「本件財産」といいます。)について、その処分およびこれに関する権利の行使および当該処分および権利の行 使に係る対価の受領の全部が完了した日(同日を含む。)から 1 ヶ月を経過した日の いずれか早い日において終了するものとされております(但し、本営業者とお客様 の合意により期間を延長することができます。)。
(2) 解除
① 本匿名組合契約における匿名組合員であるお客様は、以下の事由がある場 合には、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(a) 本営業者に、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他本営業者について適用ある倒産手続開始(日本国外における同様の手続開始を含む。)の申立てが行われたか、または、かかる申立ての原因が存在する場合。
(b) 本営業者が解散決議を行い、本営業者に関し清算手続が申し立てられたとき。
(c) 本営業者が、手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(d) 本件財産について、仮処分、強制執行、競売の申立て、滞納処分、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき(但し、仮差押また は仮処分の申立てについてはかかる申立てが 14 日以内に取り下げられた場 合または却下された場合はこの限りではありません。)
(e) 本営業者が本件匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
(f) 本匿名組合契約に定める本匿名組合員の表明および保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
(g) 本匿名組合契約における匿名組合員であるお客様に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
② 本営業者は、以下の各号の事由がある場合には、本件匿名組合契約を解除することができるものとします。
(a) お客様に、破産手続開始その他本匿名組合員について適用ある倒産手続開始(日本国外における同様の手続開始を含む。)の申立てが行われたか、または、かかる申立ての原因が存在する場合。
(b) お客様またはその財産について、仮処分、強制執行、競売の申立て、滞納処分、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき(但し、仮差押または仮処分の申立てについてはかかる申立てが 14 日以内に取り下げられた場合または却下された場合はこの限りではありません。)
(c) お客様が本件匿名組合契約の規定にその重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
(d) 本匿名組合契約に定める匿名組合員たるお客様の表明および保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
(e) お客様が法令に違反し、本営業者が本件匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合。
(f) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと本営業者が合理的に判断した場合。
(g) お客様が所在不明となった場合。
(h) 本営業者に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
(i) お客様が(ア)反社会的勢力に該当した場合、または(イ)自ら若しくは第三者を介して反社会的行為を行った場合において営業者が本件匿名組合契約を解除する旨通知した場合。
9 有価証券の売買その他の取引に係る事項
本匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分(有価証券)の譲渡に制限がある旨および当該制限の内容は、以下のとおりです。
(1)匿名組合員であるお客様は、本匿名組合契約第 10.2 条第 1 項に基づいて、本営業者の事前の書面による承諾を得た場合に限り、本匿名組合契約に基づく権利もしくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を行うことができます。ただし、本営業者の書面による承諾がある場合でも、匿名組合員であるお客様は、本匿名組合契約に基づく権利もしくは義務又は本匿名組合契約上の地位を一括して譲渡する場合以外に第三者に譲渡することができません。
(2)匿名組合員であるお客様は、本匿名組合契約第 10.2 条第 2 項に基づいて、本匿名組合契約に基づく権利もしくは義務又は本匿名組合契約上の地位について、本営業者以外の第三者に対し、譲渡、担保設定その他の処分を行うことができません。
10 本匿名組合契約に関する事項
(1) 本出資持分の名称
ペルー・xx債務者支援プロジェクト9号
(2) 本出資持分の形態
商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合員の出資持分
(3) 本匿名組合契約の締結の申込みに関する事項
① 申込期間
2015 年 9 月 11 日から 2015 年 9 月 25 日までを予定しております。
② 申込人 1 人当たり募集金額
申込人 1 人当たり募集金額は、1,000 万円を上限、10 万円を下限といたします。
③ 募集総額
募集総額は、5,000 万円を上限といたします。
④ 募集単位
最低出資金を 10 万円とし、10 万円以上は 1 万円単位で出資を行えます。
(4) 申込方法
投資を行う際には、以下のお手続きを行っていただきます。
① お客様には本営業者のウェブページにて契約締結前交付書面、匿名組合契約書をご確認いただき、オンライン上で内容に同意をいただきます。
② 次にウェブページから投資するプロジェクトの内容を確認の後に、金額をご入力いただき、本営業者まで投資のお申込みを送信いただきます。
③ 本営業者はお申込みいただいた内容に不備がないか、本投資がお客様の運用方針と適合しているかを確認するとともに、お申込時にも反社会的勢力等に該当しないか、マニュアルに基づき確認を行います。問題なければ、そのお客様のお申込みを受け付けた旨を電子メールでご連絡します。
④ お申込金額をお客様固有の振込口座にお振込みいただきます。着金が確認できれば契約が成立します。ご契約内容は本営業者から提供する契約締結時交付書面にて確認いただけます。
なお、本匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合、または本営業者が本ローン貸付を実行しないとしたときは、お客様に通知のうえ、本匿名組合契約を解除し、払い込まれた出資金(出資金の支払時にお客様にご負担いただいた送金手数料は除きます。)について金利を付さずに返還されることがあります。 なお、この場合の出資金の返還に係る振込手数料は本営業者のご負担とさせていただきます。
(5) 出資をする金銭の払込みに関する事項
お客様には、本匿名組合契約の締結に際して、本営業者が指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金の払込みをしていただきます。払込みがなされた出資金は、本匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。
なお、出資金の払込みに係る振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
(6) 本出資持分に係る契約期間
本匿名組合契約の契約期間は、原則として 3 年とします。
(7) 本出資持分に係る解約に関する事項
お客様は、原則として本匿名組合契約の解約を行うことはできません。
ただし、やむを得ない事由がある場合に限り、お客様は本匿名組合契約を解約することができ、この場合、解約手数料として、当該解約による当初出資金の額の 5.4%に相当する額(消費税および地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。
また、当該払戻金額の算定に必要な時価評価のために費用が発生した場合、当該費用をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。
(8) 損害賠償額の予定に関する定め
本匿名組合契約においては、損害賠償額の予定に関する定めはございません。
(9) お客様の権利および責任の範囲に関する事項
① お客様は、商法第 539 条に基づいて、本営業者に対して、貸借対照表の閲覧または謄写を請求し、または業務および財産状況に関する検査を行うことができます。
② 「本営業者からお客様に提供される報告書について」
本営業者は、分配金の支払開始後お客様に毎月直近の計算期間におけるファンドの分配金額について記載したレポートを提供します。
(10) 本事業に係る財産の所有関係
本事業に係る財産の所有権は、全て本営業者に帰属します。
(11) お客様の第三者に対する責任の範囲
お客様は、本事業に関して第三者に対する責任を負いません。
(12) 本事業に係る財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項 本事業に係る財産が損失により減じた場合には、本匿名組合契約に基づいてお
客様にご出資いただいた金額を限度として、当該損失の全額を分担いただきます。
(13) 本出資持分の内容
お客様が本匿名組合契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合員の出資持分です。
(14) 本匿名組合契約の定めにおいて本出資持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所
裁 判 所 の 名 称: 東京地方裁判所
裁 判 所 の 所 在 地: xxxxxx区霞が関一丁目 1 番 1 号
執 行 の 手 続: 日本国内において執行の手続を行う場合には、民事xx
xに基づく強制執行を行うこととなります。
10 出資対象事業の運営に関する事項
(1) 本事業の内容および運営の方針
本事業の内容は、以下のとおりです。
① 本ローン借入人に対し、本ローン借入人事業を行うための資金の貸付
② 以上の業務に付随または関連する業務
本営業者は、本事業について、適正に管理し運営して参ります。
(2) 本事業の運営体制
本事業の運営体制は以下のとおりです。
① 組織
本事業は、本営業者が、本匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営し、本営業者の営業部が担当いたします。
② 内部規則
本事業は、本匿名組合契約の規定に従って運営されます。
③ 本事業に関する意思決定に係る手続
本事業に関する意思決定は本営業者の判断によって行われます。
(3) 本出資持分の発行者
① 商号
クラウドクレジット株式会社
② 役割
本出資持分の発行者である本営業者は、お客様と本匿名組合契約を締結することによって本出資持分をお客様に対して発行し、本匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資いただいた金銭を原資として本事業を運営するとともに、本事業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益の分配および出資金の返還を行います。
③ 関係業務の内容
(a) 本xxx借入人に対し、本xxx借入人事業を行うための資金の貸付
を行う業務
(b) 以上の業務に付随しまたは関連する業務
(4) 本出資持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称およびその主な内容本出資持分の発行者である本営業者は外国の当局の監督を受けておりません。
(5) 本邦内に住所を有する者であって、裁判上および裁判外において本出資持分の発行者を代理する権限を有する者
本営業者の代表取締役であるxxxxは、裁判上および裁判外においてこれを代表する権限を有します。
(6) 本事業の運営を行う者
本事業の運営は本営業者が行います。
(7) 配当等の方針
本営業者は、本匿名組合員に対し、①各計算期間に生じた本件投資回収により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本件営業に関し本件投資回収以外の理由により受領しまたは保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)の総額から、②本営業者において、次回の現金分配日までに本件営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額を、直後の現金分配日において、本匿名組合員に対して支払います。但し、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合において本匿名組合員および他の匿名組合員に対して配当を行う場合には、本営業者は、本匿名組合員および他の匿名組合員の出資金の額、出資の時期その他の事情を総合的に判断し、xxかつ合理的と認める方法で分配を行うよう配当方法について調整を行います。なお、送金手数料は本営業者の負担とします。
(8) 計算期間
本件匿名組合契約に係る計算期間は、本件匿名組合契約締結日から同契約終了日までの間、毎月 1 日(同日を含む。)から末日(同日を含む。)までの各期間とします(以下各期間を「計算期間」といい、計算期間の末日を「計算期日」という。)。但し、初回の計算期間については、本件匿名組合契約締結日から 2015 年 9月末日までとし、最終の計算期間については、直前の計算期間の末日の翌日から
本件匿名組合契約終了日までとします。
(9) 分別管理の方法等
① 分別管理の方法
本出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して管理されます。
銀行等の商号 | 三井住友銀行 |
営業所の名称および所在地 | 日比谷支店 xxx港区西xxx丁目 15 番 1 号 |
預金の名義 預金口座種類預金口座番号 | クラウドクレジット株式会社ペルー・NPL9号 普通 8859483 |
② 分別管理の実施状況および本営業者が当該実施状況の確認を行った方法 新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、
分別管理すべき出資金等の財産はありません。なお、前記①の預金口座はすでに開設済みとなっておりますので、出資金の払込みを受け次第、前記
①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。
分別管理の方法の詳細は、「13 事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る事項」をご参照願います。
11 本事業の経理に関する事項
(1) 貸借対照表
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(2) 損益計算書
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(3) 本出資持分の総額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(4) 発行済みの本出資持分の総数
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(5) 配当等に関する事項
① 配当等の総額
本出資持分に基づくお客様に対する利益の分配額および出資金の返還額の総額は、本事業により生ずる利益の額によって定まります。
② 配当等の支払方法
本営業者によるお客様に対する利益の分配額および出資金の返還額のお支払は、お客様が出資申込書において指定された預金口座に振り込む方法により行われま す。
③ 契約期間の末日以前に行われる出資金の返還に係る金銭の支払方法
本営業者によるお客様に対する利益の分配額および出資金の返還額のお支払は、お客様が出資申込書において指定された預金口座に振り込む方法により行われま す。
④ 配当等に対する課税方法および税率
本匿名組合契約に基づく利益の分配に対しては、当該金額の 20%相当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国の税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後の金額となります。
お客様が法人の場合には法人の国内所得として、また、個人である場合には個人の所得として税金の申告をお客様各自で行う必要があります。
なお、本営業者は、所得税法の規定に基づき、お客様が本匿名組合の一事業年度において受領された利益分配金の額等を記載した支払調書を、当該事業年度の終了日の属する年の翌年 1 月 31 日までに、所轄税務署長に提出いたします。
⑤ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額および純損益額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
⑥ 本出資持分一口当たりの総資産額、純損益額および配当等の金額
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
⑦ 自己資本比率および自己資本利益率
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。
(6) 本事業が投資を行う有価証券以外の資産に関する事項
① 資産の種類ごとの数量および金額
出資対象事業が投資を行う資産は本ローン貸付債権ですが、新規の募集となりますので、現時点で該当するものはございません。
② ①の金額の評価方法
本ローン貸付債権の評価額は、本ローン借入人に対する貸付金額となります。
③ ①の金額が本匿名組合に係る資産の総額に占める割合
新規の募集となりますので、現時点では該当するものはございません。 13 事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る事項
本匿名組合契約に基づく事業型出資対象事業持分(主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対する投資以外の事業に投資するファンド(事業型ファンド)に係る持分をいいます。)の予定する分別管理先や分別管理の実施状況等は、次のとおりです。
(1) 分別管理の予定先
1 | 預金または貯金の口座のある 銀行等の商号または名称 | 三井住友銀行 |
2 | 預金または貯金の口座に係る 営業所または事務所の名称および所在地 | 支店名:日比谷支店 所在地:xxx港区西xxx丁目 15 番 1 号 |
3 | 預金または貯金の名義 | クラウドクレジット株式会社 ペルー・NPL9号 |
4 | 預金または貯金の口座番号そ の他の当該預金または貯金を特定するために必要な事項 | 預金種別:普通預金口座番号:0000000 |
(2) 分別管理の実施状況および本営業者が当該実施状況の確認を行った方法 お客様は、出資金を前記(1)の口座にお振込みいただき、募集期間経過
後、本営業者はその資金全額を前記(1)の口座からペルーの口座に外国送金します。
新規の募集(初回募集)となりますので、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等の財産はありません。
なお、本営業者は、次回以降、本出資持分の取得の申込みの勧誘を行う際は、上記(1)の分別管理の予定先に記載した預金口座の通帳を確認し、お客様の出資金等を本営業者の固有の財産を保管する預金口座と分別して管理するために、金融機関に別途設けたファンドの出資金であることが明らかとなる名義の預金口座が確かに存在していること、および次回以降取得の申込みの勧誘を開始する時点での当該預金口座の入出金記録と残高を照合し、次の
①から③の実施状況の確認を行うことを予定しています。
① 実際の顧客の出資額
② 銀行預金の方法で管理している金額
③ 帳簿における①と②の乖離の有無(乖離が有る場合はその額)
また、本営業者の口座預通帳と出資申込に関する資料、匿名組合契約書および仕向送金計算等の照合などの監査を実施した監査法人または公認会計士の報告書の開示を受けることにより、当該分別管理の実施状況を確認することを予定しています。
(3) 出資対象事業に係る資金の流れに関する次に掲げる事項
① 事業型出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた金銭その他の財産の使途の具体的な内容および当該金銭その他の財産の各使途への配分に係る方針
お客様より出資を受けた金銭は、本営業者と本営業者の子会社 Crowdcredit Peru S.A.C.との間の円建て金銭消費貸借契約の貸付債権に 100%充当いたします。
② 事業型出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた金銭その他の財産に係る送金若しくは送付または管理若しくは保管を行う者の商号または名称および役割
<日本国内>
・商 号:クラウドクレジット株式会社
・役 割:本件ファンド(ペルー・xx債務者支援プロジェクト9号)が出資を受けた金銭の送金
・商 号:三井住友銀行
・役 割:本件ファンド(ペルー・xx債務者支援プロジェクト9号)が出資を受けた金銭の管理または保管
<ペルー共和国内>
・商 号:Crowdcredit Perú S.A.C.(注1)
・役 割:本件ファンド(ペルー・xx債務者支援プロジェクト9号)が出資を受けた金銭の送金
(注1)ペルー共和国のリマに本社を置く法人(ペルー共和国の法律に基づいて設立された「非公開株式会社(sociedad anónima
cerrada)」)で、クラウドクレジット株式会社(本営業者)の子会社
(設立:2013 年 3 月 26 日、資本金:13,215 米ドル(2015 年 4 月末日現在))
ペルー共和国内の金融機関から元利金支払の延滞した貸付債権を買い取り、これを回収または換価する事業を行う。
・商 号:BBVA Continental S.A.(注2)
・役 割:本件ファンド(ペルー・xx債務者支援プロジェクト9号)が出資を受けた金銭の管理または保管
(注2)ペルー共和国の銀行(登録年:1951 年)
資本金:32 億 4 千7百万ヌエボ・ソル(2014 年 12 月末現在) この親会社(持株会社)は、Holding Continental S.A.であり、
BBVA Continental S.A.の株式の 92.24%を保有している。(2014 年 12 月末現在)
また、その親会社(持株会社)の Holding Continental S.A.の株式は、スペインの銀行である Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.とペルー共和国内の複合企業グループの会社である Inversiones Brescia S.A.が 50%ずつを保有している。(2014 年 12 月末現在)
(4) 事業型出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査の有無および当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名または名称
xxxxx (公認会計士)
13 本匿名組合契約に係る当事者の概要
(1) 本営業者の概要
①商 号: クラウドクレジット株式会社
②本店所在地: 〒102-0083
xxxxxx区麹町三丁目 12 番地
アネックス麹町ビル 5 階
③登録番号等: 金融商品取引業者
登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号
④ 設立年月日: 平成 25 年 1 月 15 日
⑤ 資 本 金: 1 億 9,525 万円(平成 27 年 3 月末日現在)
⑥役員の氏名: 代表取締役 xx xx
⑦主 な 業 務: 第二種金融商品取引業
⑧本営業者が行う金融商品取引業の内容および方法の概要:
本営業者が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 2 項に規定する第二種金融商品取引業であり、本営業者の主たる業務は、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合出資持分の私募(自己私募)です。
なお、本匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭は、貸付債権に対する投資として運用されるもので、主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用されるものではないため、投資運用業には該当しません(金融商品取引法第 28 条第 4 項第 3 号、金融商品取引法
第 2 条第 8 項 15 号ハ)。
⑨ 本営業者が加入している金融商品取引業協会等:
本営業者は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、関東財務局で、本営
業者の登録簿を自由にご覧いただけます。
⑩ 本営業者への連絡方法および苦情等の申出先
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〒102-0083 xxxxxx区麹町三丁目 12 番地アネックス麹町ビル 5 階
電話 00-0000-0000
(受付時間 平日 9:00~18:00) e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
⑪本営業者の苦情処理措置について
本営業者は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
本営業者の苦情等の申出先は、上記⑩の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
(a) お客様からの苦情等の受付
(b) 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
(c) 解決案のご提示・解決
本営業者は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、同社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体は、本営業者に対するお客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 13 号電 話 0000-00-0000(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
(a) お客様からの苦情の申立て
(b) 会員業者への苦情の取次ぎ
(c) お客様と会員業者との話合いと解決
⑪ 本営業者の紛争解決措置について
本営業者は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターでは、あっせん委員によるあっせん手続が行われます。同センターは、同社が加入しています一般社団法人第二種金融商品取引業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。本営業者との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(a) お客様からのあっせん申立書の提出
(b) あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(c) お客様からのあっせん申立金の納入
(d) あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
(e) あっせん案の提示、受諾
(2) 本xxx借入人の概要
①商 | 号: | Crowdcredit Perú S.A.C. | |
②所 | 在 | 地: | Av. La Encalada No 1388, Oficina 904, |
Santiago de Surco, Lima, Perú |
③ 設立年月日: 2013 年 3 月 26 日
④ 資 本 金: 13,215 米ドル(2015 年 4 月末日現在)
⑤役員の氏名: xx xx (Gerente General)
Xxxxx Xxxxxx (Gerente General)
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第 37 条の 4 の規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
以 上