「この事業」という。)について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業として実
青森市小学校給食センター等整備運営事業
事 業 契 約 書 ( 案 )
【 修 正 版 】
平 成 2 3 年 6 月 1 日
【 平 成 2 3 年 1 0 月 1 1 日 修 正 】
青 森 市
青森市小学校給食センター等整備運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 青森市小学校給食センター等整備運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | 青森市大字三内字丸山393番地261 |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成41年3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金 円(うち消費税及び地方消費税金 円) |
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされ | ||
た場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 金 円 ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細につい |
ては、青森市小学校給食センター等整備運営事業事業契約約款(以 | ||
下「約款」という。)の定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、下記の発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、青森市財務規則(平成17年青森市規則第63号)及び約款の定めるところに従い、上記のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は、平成23年_月_日に仮契約を締結しており、かつ、同年_月_日に、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく青森市議会の議決を経たものであることを確認する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成23年_月_日
発注者: 青森県青森市中央一丁目22番5号青森市
代表者 青森市長 鹿内 博 印
事業者:
印
青森市小学校給食センター等整備運営事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第2章 総則 5
第2条 (目的及び解釈) 5
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 6
第4条 (事業日程) 6
第5条 (事業場所) 6
第6条 (この事業の概要) 7
第7条 (事業者の資金調達) 8
第8条 (許認可及び届出等) 8
第9条 (契約保証金) 9
第3章 設計 10
第10条 (設計業務) 10
第11条 (第三者による実施) 10
第12条 (基本設計の完了) 11
第13条 (実施設計の完了) 11
第14条 (設計の変更) 12
第4章 本件工事 13
第15条 (事前調査) 13
第16条 (本件工事に伴う近隣対策) 14
第17条 (本件工事期間中の保険) 14
第18条 (本件工事の施工) 15
第19条 (第三者による施工) 15
第20条 (事業者の施工責任) 15
第21条 (工事施工計画) 15
第22条 (工事施工報告) 16
第23条 (備品の搬入) 16
第24条 (工事監理) 16
第25条 (第三者による実施) 16
第26条 (検査、確認等の責任) 17
第27条 (中間検査) 17
第28条 (事業者による竣工検査等) 18
第29条 (シックハウスへの対応) 18
第30条 (法令による完成検査等) 18
第31条 (市による完成確認) 19
第32条 (施設供用業務の遂行体制整備) 19
第33条 (施設供用業務仕様書の提出) 19
第34条 (建設業務完了手続) 20
第35条 (工事の一時停止) 20
第36条 (工期の変更) 21
第37条 (工期変更の場合の費用負担) 21
第38条 (第三者に対する損害) 22
第39条 (整備施設への損害) 22
第40条 (整備施設の引渡し) 22
第41条 (供用開始の遅延) 23
第42条 (かし担保責任) 23
第5章 開業準備業務等 24
第43条 (運営備品等調達業務及び開業準備業務) 24
第6章 施設供用業務 24
第44条 (この施設の施設供用業務) 25
第45条 (費用負担) 25
第46条 (第三者による実施) 25
第47条 (施設供用業務の遂行計画) 26
第48条 (施設供用業務の遂行体制) 26
第49条 (情報管理) 27
第50条 (業務の安全確保) 27
第51条 (業務の品質確保) 28
第52条 (施設供用業務の報告) 28
第53条 (モニタリングの実施) 28
第54条 (損害の発生) 29
第7章 サービス購入料の支払 30
第55条 (サービス購入料の支払) 30
第56条 (サービス購入料の改定) 30
第57条 (サービス購入料の減額) 30
第8章 契約の終了 30
第58条 (契約期間) 30
第59条 (市の事由による解除) 31
第60条 (事業者の債務不履行等による解除) 31
第61条 (市の債務不履行による解除等) 32
第62条 (法令の変更及び不可抗力) 32
第63条 (特別措置等によるサービス購入料の減額) 32
第64条 (引渡日前の解除の効力) 33
第65条 (引渡日後の解除の効力) 34
第66条 (損害賠償) 35
第67条 (保全義務) 36
第68条 (関係書類の引渡し等) 36
第69条 (所有権の移転) 36
第9章 雑則 36
第70条 (公租公課の負担) 36
第71条 (運営協議義務) 37
第72条 (金融機関等との協議) 37
第73条 (財務書類の提出) 37
第74条 (秘密保持) 37
第75条 (著作権等) 37
第76条 (著作権の侵害防止) 38
第77条 (産業財産権) 38
第78条 (株式等の発行制限) 38
第79条 (権利等の譲渡制限) 38
第80条 (事業者の兼業禁止) 38
第81条 (遅延利息) 38
第82条 (要求水準書の変更) 39
第83条 (管轄裁判所) 39
第84条 (疑義に関する協議) 39
第85条 (その他) 39
別紙一覧
別紙1 事業日程 41
別紙2 事業用地 42
別紙3 設計業務着手時提出書類 43
別紙4 設計図書 44
別紙5 着工時及び施工中の提出書類 46
別紙6 竣工時の提出図書. 48
別紙7 事業者等が付保する保険 49
別紙8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 50
別紙9 保証書の様式 51
別紙 10 業務報告書の構成及び内容 53
別紙 11 サービス購入料の金額と支払いスケジュール 55
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法 58
別紙 13 法令変更による費用の負担割合 60
別紙 14 光熱水費の清算の方法 602
青森市(以下「市」という。)は、青森市小学校給食センター等整備運営事業(以下
「この事業」という。)について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業として実
施するため、PFI 法第6条の規定により、この事業を特定事業として選定し,平成 23 年 5
月 20 日に公表した。市は、この事業に関し、実施方針を公表し、入札説明書に従い、地
方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の2の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下
「落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
落札者グループは、市との間において青森市小学校給食センター等整備運営事業基本協定書(平成 23 年 月 日に締結。以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、この事業遂行のための特別目的会社たる_________(以下
「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、基本協定第6条第1項の定めるところに従い、この事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第1 章 用語の定義
(定義)
第1条 この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、この施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第6条第1項第6号 所定の業務及びその他の要求水準書において維持管理業務の内容として要求された 業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提 案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、維持管理業務のうちの 第6条第1項第6号ウ所定の業務を「厨房設備保守管理業務」といい、それ以外を
「施設維持管理業務」というものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(2) 「維持管理期間」とは、引渡日の翌日からこの事業期間満了日までをいう。
(3) 「維持管理企業」とは、 をいう。
(4) 「運営業務」とは、この施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関連業務をいい、第6条第1項第7号に規定する業務及びその他の要求水準書に
おいて運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(5) 「運営企業」とは、 をいう。
(6) 「運営期間」とは、供用開始日からこの事業期間満了日までをいう。
(7) 「運営備品等調達等業務」とは、この施設の運営備品の調達、配送車の調達、市からの貸与備品の確認その他この施設の稼働を準備することの関連業務をいい、第
6条第1項第4号に定める業務及びその他の要求水準書において運営備品等調達業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(8) 「運営マニュアル」とは、第 47 条第3項の定めるところに従って市に提出され確認を得た運営マニュアル(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(9) 「開業準備業務」とは、施設供用業務の遂行準備その他この施設の稼働を準備することの関連業務をいい、第6条第1項第5号アに定める業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(10) 「業務計画書」とは、長期業務計画書及び年間業務計画書を総称していう。
(11) 「供用開始予定日」とは、事業スケジュールに定められた事業者による運営業務が開始されることが予定された日をいう。
(12) 「供用開始日」とは、事業者により運営業務が開始された日をいう。
(13) 「建設企業」とは、 をいう。
(14) 「建設業務」とは、工事監理業務以外の本件工事の関連業務をいい、第6条第1項第3号所定の業務及びその他の要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務のうち、工事監理業務を除いたものをいうものとし、建設業務のうちの第6条第1項第3号イ所定の業務を「厨房設備調達設置業務」といい、それ以外を「施設建設業務」というものとする。なお、
「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(15) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(16) 「工事監理企業」とは、 をいう。
(17) 「工事監理業務」とは、本件工事のための工事監理に係る関連業務をいい、第6条第1項第2号所定の業務及びその他の要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者
グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、
「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
(18) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定義された意味とする。
(19) 「この施設」とは、整備施設並びに青森市中学校給食センターその他の入札書類 において施設供用業務の対象とされた施設及びその附帯設備並びに厨房設備をいう。
(20) 「サービス購入料」とは、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、市が、事業者に対して支払う金銭をいう。
(21) 「サービス購入料債権」とは、この事業に係る対価を請求する権利として、この契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(22) 「事業者提案」とは、落札者グループ又は事業者がこの事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及びこの契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(23) 「事業期間」とは、この契約成立日からこの契約の終了する日までをいう。
(24) 「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙1(事業日程)記載の日程に従って行われるべきこの事業の業務遂行スケジュールをいう。
(25) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。ただし、初年度はこの契約について PFI 法第9条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する
3月 31 日までの期間をいう。
(26) 「事業用地」とは、この事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙2(事業用地)に記載される。
(27) 「施設供用業務」とは、維持管理業務及び運営業務の総称又はそのいずれかをいう。
(28) 「施設供用業務費」とは、該当の維持管理期間における維持管理業務及び運営業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定の委託料の合計額を運営期間の年次で除した額をいう。ただし、この契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(29) 「施設整備費」とは、整備施設の設計業務及び建設業務の遂行の対価として市が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定の建設一時支払金と割賦料の合計額をいう。ただし、この契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(30) 「竣工図書」とは、第 30 条第5項の定めるところに従って市に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(31) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉じん発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を 含む。)、交通渋滞等その他のこの事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(32) 「整備期間」とは、この契約成立日から引渡日までをいう。
(33) 「整備施設」とは、青森市小学校給食センター及びその他の入札書類において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備並びに厨房設備をいう。
(34) 「設計企業」とは、 をいう。
(35) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、第6条第
1項第1号所定の業務及びその他の要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとし、そのうちの、第
6条第1項第1号ア所定の業務を「施設設計業務」といい、同号イ所定の業務を
「厨房設備設計業務」というものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(36) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(37) 「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(38) 「厨房設備」とは、入札書類において整備施設において設置対象とされた厨房設 備その他この施設において設置されている厨房設備並びにそれらの附帯設備をいう。
(39) 「厨房設備企業」とは、 をいう。
(40) 「長期業務計画書」とは、第 47 条第1項の定めるところに従って市に提出され確認を得た維持管理期間又は運営期間の全期間にわたる維持管理業務長期計画書及び運営業務長期計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(41) 「年間業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第2項の定めるところに従って市に提出され確認を得た1事業年度の実施計画に係る維持管理業務年間計画書及び運営業務年間計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(42) 「入札書類」とは、この事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答
(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(43) 「引渡業務」とは、整備施設の引渡しを実行することの関連業務をいい、第6条第1項第5号イに定める業務及びその他の要求水準書において開業準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(44) 「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って整備施設の所有権が移転された日をいう。
(45) 「引渡予定日」とは、事業スケジュールに定められた整備施設の引渡予定日をいう。
(46) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことので きない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の 注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、この施設に直接物理 的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間 接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、この契約の締 結後に発生する事象に限られ、この契約の締結時に存在する土地のかし及び埋蔵物 の存在は含まれないことを確認する。
(47) 「法令」とは、この事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(48) 「本件工事」とは、設計図書に従った整備施設の建築本体(建築物・建築設備等)の建設、外構等の整備、機器・器具及び厨房設備その他の什器備品の調達・設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(49) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(50) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(51) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、この事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、この事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、この契約、入札書類及び事業者提案に従ってこの事業を遂行するものとし、この契約、入札書類及び事業者提案の間にそごがある場合、この契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、この契約、入札書類又は事業者提案の各書類を構成する書類間においてそごがある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 この契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、この契約及びこの契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、この事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、この事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、この事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、この事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 この事業は、別紙1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 市は、別紙2(事業用地)に示す事業整備対象地として示された事業用地を、事業者による整備施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度において、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、この事業の遂行のために必要な範囲内で、事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、事業用地は、市から事業者に対して現状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる整備施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなす。ただし、整備施設の引渡しの完了以前に、事由のいかんを問わず、この契約が終了した場合又は事業者がこの事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する事業用地の無償貸付けは、この契約の解除日又は事業者がこの事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、この契約で認められた用途以外の目的で事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づくこの事業用地の使用権を譲渡し、又は事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第1項に基づく事業者の事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の整備施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
(この事業の概要)
第6条 この事業は、次の各号に掲げる業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、この施設の大規模修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕(建築基準法第2条第 14 号)をいう。以下同じ。)はこの事業に含まれないものとする。
(1) 整備施設の設計業務
ア 整備施設の建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計業務
(ア)整備施設及び事業用地の各種調査(敷地測量・地質調査)
(イ)整備施設の建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計
(ウ)整備施設の建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計図書の作成
(エ)整備施設の建築本体(建築物・建築設備等)に係る設計に伴う各種申請手続
イ 整備施設の厨房設備に係る設計業務
(ア)整備施設の厨房設備に係る設計
(イ)整備施設の厨房設備に係る設計図書の作成
(ウ)整備施設の厨房設備に係る設計に伴う各種申請手続
(2) 整備施設の工事監理業務
(3) 整備施設の建設業務
ア 整備施設の建設工事
イ 整備施設の厨房設備、備品等の調達・設置ウ 整備施設の建設工事に伴う近隣対策
エ 整備施設の建設に伴う各種申請手続オ 整備施設の完成図書の作成
(4) この施設の運営備品等調達等業務
(5) この施設の開業準備業務及び整備施設の引渡業務ア この施設の開業準備業務
イ 整備施設の引渡業務
(6) この施設の維持管理業務
ア 建築物保守管理業務(整備施設のみ) イ 建築設備保守管理業務(整備施設のみ)ウ 厨房設備保守管理業務(整備施設のみ)エ 各種備品等保守管理業務
オ 外構等保守管理業務カ 清掃業務
キ エネルギー管理支援業務ク 警備業務
(7) この施設の運営業務ア 調理等業務
イ 衛生管理業務
ウ 洗浄・残菜等処理業務エ 広報・食育支援業務 オ 配膳業務
カ 配送・回収業務
2 この施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 この契約に別段の規定がある場合を除き、この契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、すべて事業者が負担するものとし、また、この事業に関する事業者の資金調達は、すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
(許認可及び届出等)
第8条 事業者は、第4項の場合を除き、この契約上の事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による第1項に定める許認可の
取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市がこの事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第9条 事業者は、市に対し、次の各号に掲げるとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) この契約に関し、この契約の締結日において、サービス購入料のうち、施設整備費の 100 分の 10 以上に相当する額及び年間の委託料の 100 分の 20 以上に相当する額の合計
(2) 前号の定める契約保証金の算出の基準とされた対価総額の増減があったときは、市は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができる。この場合において、不足が生ずるときは、事業者は、直ちに、その不足額を納付する。
(3) 事業者は、整備期間満了後において、市に対し、施設整備費の 100 分の 10 に相当する契約保証金の返還を請求することができる。
(4) 前号の規定にかかわらず、市は、契約保証金の全部又は一部の返還を、第 42 条に定めるかし担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
2 前項に定めるほか、契約保証金の納付は、次の各号所定の担保をもって代えることが できる。この場合において、提供されるべき担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 100 分の 80 に相当する金額
(3) 金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 金融機関が引受け、保証又は裏書した手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)
(5) 金融機関の保証 保証金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 保証金額
3 前2項の定めにかかわらず、市は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業、維持管理企業、運営企業若しくは厨房設備企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他のこの契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定したうえで、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
第3章 設計
(設計業務)
第10条 事業者は、この契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、この契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第5条の4第1項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して届出するものとする。
4 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、必要に応じて現地確認等の事前調査を 行ったうえで、別紙3(設計業務着手時提出書類)第1項所定の各書類を、実施設計に 係る設計業務着手時に、同別紙第2項所定の各書類を、市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進ちょく状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
(第三者による実施)
第11条 事業者は、設計業務のうち、施設設計業務を設計企業に、厨房設備設計業務を厨房設備企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に施設設計業務の全部若しくは大部分を委託し又は 請け負わせ、又は厨房設備企業以外の第三者に厨房設備設計業務の全部若しくは大部分 を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が 求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる
場合又は厨房設備設計業務の一部を厨房設備企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業若しくは厨房設備企業又は当該第三者が委託を受け若しくは請け負った設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、設計企業、厨房設備企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業若しくは厨房設備企業その他の第三者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(基本設計の完了)
第12条 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第
1項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、この契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができるものとする。この場合において、事業者は、市の求めに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。この場合において、市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(実施設計の完了)
第13条 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第
2項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、この契約、入札書類、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担におい て、その修正を求めることができる。この場合において、事業者は市の求めに従うもの とする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。この場合において、
市は当該確認を理由としてこの事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、整備施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受領したときは、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
3 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者のこの事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得たうえで、整備施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合において、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときの負担については、次の各号による。ただし、当該設計変更により事業者においてこの事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができるものとし、第3号及び第4号の場合にあっては、第 62 条第1項から第3項までの規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
5 第1項又は第3項の規定による設計変更が工期の変更を伴うとき又は事業者提案の範囲を逸脱するときは、この契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
6 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずるこの事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
7 第1項又は第3項の規定による設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業者提案の範囲を逸脱する場合において、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、前2項の規定にかかわらず、市及び事業者は、第 62 条に定めるところよる。
第4 章 本件工事第1節 総則
(事前調査)
第15条 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、整備施設及び事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(地質調査その他のこの事業用地の調査及び整備施設の建築準備調査等を含む。この条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又はかい怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又はかい怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又はこの事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札書類及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであ
るときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができるものとし、当該協議によりこれを変更することができる。
(本件工事に伴う近隣対策)
第16条 市は、この契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対しこの事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、要求水準書に基づき、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むものとし、最低月1回は、工事工程、作業時間等の工事計画及び進捗状況を周辺地域に説明しなければならない。この条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。
6 市は、事業者が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
7 市は、必要があると認めるときには、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
(本件工事期間中の保険)
第17条 事業者は、自己又は建設企業若しくは厨房設備企業をして、本件工事期間中、 別紙7(事業者等が付保する保険)第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第2 節 工事の施工
(本件工事の施工)
第18条 事業者は、第 13 条第1項から第3項までの定めるところにより実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、この契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
(第三者による施工)
第19条 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。ただし、厨房設備調達設置業務は、厨房設備企業に委託するものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務以外の本件工事の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならず、また、厨房設備企業以外の第三者に厨房設備調達設置業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、本件工事に関して事業者又は建設企業若しくは厨房設備企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の施工責任)
第20条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。この場合において市は、相当な範囲においてこれに協力をするものとする。
(工事施工計画)
第21条 事業者は、本件工事の着工前に、詳細工程表を含む施工計画書を作成し、別紙5
(着工時及び施工中の提出書類)第1項に列挙される図書を添えて、市に対して提出するものとする。
2 事業者は、前項の規定により提出した施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
第22条 事業者は、本件工事期間中、必要に応じて、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第2項に定める図書を作成して市に対して提出するものとする。
2 前項のほか、事業者は、市が必要と認めたときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとし、市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対し、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(備品の搬入)
第23条 市が別途発注する備品の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連するときは、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品の搬 入作業に協力するものとする。
2 前項に記載されるところの備品の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、この事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第3 節 工事監理
(工事監理)
第24条 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建基法第5条の4第4項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。この場合において、事業者による工事監理企業に対する委託業務の内容は、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示される業務としなければならない。
2 事業者は、市の求めるところに従い、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
3 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者に工事監理報告書を作成させ、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとする。
(第三者による実施)
第25条 事業者は、工事監理企業以外の第三者に本件工事に係る工事監理の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件工事に係る工事監理の
一部を工事監理企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせるに当たり、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出たうえ、市の事前の承諾を得たとき又は当該第三者が本件工事に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせるときはこの限りではない。
2 工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業等が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る工事監理の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第4 節 検査・確認
(検査、確認等の責任)
第26条 事業者は、この節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び整備施設について検査を行い、市の立会い、改善の勧告その他の指示並びに確認を受ける。
2 市は、この節の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び整備施設について、この契約、要求水準書及び事業者提案に照らし、確認、改善の勧告又は立会いを実施するものとする。ただし、市は、これらの実施を理由として、この事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(中間検査)
第27条 市は、本件工事期間中、施設内に備品が搬入されると建築設備、床及び壁面等 の検査ができなくなる場合など、整備施設に係る本件工事完成後において適切な完成検 査等の執行を図ることができないと判断したときは、整備施設が設計図書に従って整備 されていることを確認するため、事業者に事前に通知したうえ、要求水準書に基づいて、本件工事及び整備施設について中間検査を行うことができる。
2 事業者は、前項に規定する中間検査の実施について、市に対して自ら最大限の協力をするものとし、又は、建設企業をして、必要かつ合理的な範囲において市に対して説明及び報告を行わせるなど協力を行わせるものとする。
3 市は、整備施設がこの契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断したときは、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施するときは、事前に市に対して通知するものとする。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(事業者による竣工検査等)
第28条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、整備施設の竣工検査等(竣工検査及び機器、器具、什器備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を引渡予定日までに完了するものとする。この場合において、事業者は、竣工検査等を実施しようとする日の 14 日前までに市に対して通知するものとする。
2 市は、事業者に対し、前項に規定する竣工検査等への立会いを求めることができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する立会いを求められたときは、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由としてこの事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 第2項に規定する立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの竣工検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付しして報告するものとする。
(シックハウスへの対応)
第29条 前条第1項に規定する竣工検査等及び第 23 条に規定する市による備品の搬入 に先立ち、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って、整備施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、それぞ れの結果を市に報告するものとする。
2 測定値が建基法に定められる基準値を上回ったときは、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、引渡予定日までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
(法令による完成検査等)
第30条 事業者は、第 28 条第4項に規定する竣工検査等報告後速やかに、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係るすべての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し完了するものとする。この場合において、事業者は、完成検査を受けようとする日の7日前までに市に対して通知するものとする。
2 市は、事業者に対し、前項に規定する完成検査の受検への立会いを求めることができるものとする。
3 事業者は、前項に規定する立会いを求められたときは、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由としてこの事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 第2項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に規定する完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付
して、報告するものとする。
5 事業者は、別紙6(竣工時の提出図書)に定める図書を作成し、前項の報告とともに、市に対して提出するものとし、事業者は、これらの図書の保管場所を整備施設内に確保 するものとする。
(市による完成確認)
第31条 市は、第 28 条から第 30 条までに規定する検査等の終了後、次の各号に掲げるとおり整備施設の完成確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業、厨房設備企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備したうえ、市による完成確認を受ける。
(2) 市は、整備施設と竣工図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく整備施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所があるとき(第 29 条に規定する測定により測定値が基準値を上回っている場合を含む。)は、事業者に対して改善を勧告することができる。この場合において、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
(施設供用業務の遂行体制整備)
第32条 事業者は、供用開始予定日までに、この施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づくそれぞれの施設供用業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、施設供用業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に規定する訓練、研修等を完了し、かつ、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って施設供用業務の遂行体制を整備し、施設供用業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に規定する通知を受領したときは、供用開始予定日までに、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従った施設供用業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により施設供用業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
(施設供用業務仕様書の提出)
第33条 事業者は、供用開始日以後事業期間が終了する日までの期間を通じて業務を遂行するために必要な事項を記載した施設供用業務仕様書を、要求水準書その他の適用の
ある入札書類及び事業者提案に基づいて作成したうえ、引渡予定日の 60 日前までに、市に提出し、供用開始予定日までに市の確認を得るものとする。
(業務完了手続)
第34条 事業者は、次の各号に掲げる事由をすべて満たしたときは、市に対し、業務完了届を提出するものとする。市は、当該業務完了届を受領後7日以内に、当該各号に定めるところの事由がすべて満たされているかを確認するものとし、当該事由がすべて満たされていることが確認できたときは、事業者による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成し、事業者に交付するものとする。
(1) 第 31 条の規定により整備施設の完成確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第3項の規定によりこの施設の施設供用業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の規定によりこの施設の施設供用業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の規定により整備施設の引渡業務が完了したこと。
(5) 第 43 条の規定により運営備品等調達業務及び開業準備業務が完了したこと。
(6) 第 54 条第3項に規定によりこの施設に付保されるべき別紙7(事業者等が付保する保険)第2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写しが市に対して提出されたこと。
2 市は、業務完了証を交付したことを理由として、この事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第5 節 工期の変更
(工事の一時停止)
第35条 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。
2 前項の規定により工事が停止された場合において、市は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される 場合でも第 58 条第1項に規定するこの契約の期間終了日は変更されないものとする。
3 第1項の規定により工事が停止された場合において、事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)が生じたときは、市及び事業者は、この契約の他の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところにより負担する。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 前項第3号及び第4号の場合、第 62 条第1項から第3項までの規定は適用されない。
(工期の変更)
第36条 市は、必要があると認めたときは、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となったときは、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って工期の変更が請求されたときは、市と事業者は、その 協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協 議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の規定により工期を変更するときは、供用開始予定日を変更することができる。ただし、第 58 条第1項に規定するこの契約の期間終了日は変更しないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第37条 前条に規定する工期の変更により、市又は事業者において損害、損失又は費用
(この事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、次の各号に掲げるところにより負担するものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及
び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第3号及び第4号の場合にあっては、第 62 条第1項から第3項までの規定は適用されない。
第6 節 損害の発生
(第三者に対する損害)
第38条 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 17 条に基づき付保された保険等によりてん補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
(整備施設への損害)
第39条 引渡日までに、不可抗力により、整備施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(この事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じたときは、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けたときは、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、費用負担の方法については、第 62 条の定めるところによる。
第7 節 引渡し
(整備施設の引渡し)
第40条 事業者は、整備施設について第 31 条に規定する完成確認がなされた後、引渡予定日までに、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づく引渡業務を実施することにより、整備施設を市に引き渡し(この引渡しは、必ず日付を明記し
た書面で行なうものとする。)、所有権を市に移転するものとする。この場合において、事業者は、整備施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権 を市に移転するものとする。
2 整備施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託又は請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(運営開始の遅延)
第41条 市の責めに帰すべき事由により供用開始日が供用開始予定日より遅延したときは、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(この事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従い、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により供用開始日が供用開始予定日より遅延したときは、事業者は、供用開始予定日の翌日から供用開始日(同日を含む。)までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額につき年 3.1%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(この事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。
3 この契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、
第 27 条、第 31 条による改善を勧告したことによ供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合も、前項が適用されるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、次の額については、事業者がこれを負担するものとする。ア 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが不可抗力によるときにおける当該
遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙8
(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額
イ 供用開始日が供用開始予定日より遅延したことが法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13
(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額
5 この契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更されたときは、第2項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日よりも遅れた場合において、発生するものとする。
(かし担保責任)
第42条 市は、整備施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか
しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、供用開始日から2年以内にこれ を行うものとする。ただし、そのかしが事業者の故意又は重大な過失により生じたとき、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規 定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じたとき
(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、供用開始日から 10 年とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、かしがあることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がそのかしのあることを知っていたときは、この限りでない。
4 整備施設の全部又は一部が第1項に規定するかしにより滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙9(保証書の様式)に定める様式により、建設企業及び厨房設備企業に、市に対しこの条によるかしの修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第5 章 開業準備等
(運営備品等調達業務及び開業準備業務)
第43条 事業者は、第 31 条の定めるところに従って整備施設の市による完成確認を受け、かつ第 40 条に定めるところに従って整備施設を市に対して引き渡すために、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、運営備品等調達業務及び開業準備業務を遂行するものとする。
2 開業準備業務に伴う食材調達費並びに資機材及び消耗部品等は、要求水準書に基づき、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
3 開業準備業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、すべて事業者の負担とする。
第6 章 施設供用業務第1節 総則
(この施設の施設供用業務)
第44条 事業者は、この施設に関し、維持管理業務を維持管理期間にわたり、また、運営業務を運営期間に渡って遂行するものとする。
2 事業者は、この施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、この契約、入札書類、事業者提案、第 33 条に定める施設供用業務仕様書、最新の業務計画書及び運営マニュアルに従って施設供用業務を実施するものとする。
(費用負担)
第45条 施設供用業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 施設供用業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、市が負担するものとする。ただし、施設供用業務において別紙 14(光熱水費の清算の方法)に定める基準エネルギー使用量を超えるエネルギー使用があった場合、これを超える部分の光熱水費は事業者が負担するものとし、別紙 14(光熱水費の清算の方法)に従い清算される。
3 施設供用業務の遂行に当たって必要となる食材調達費は、すべて市の負担とする。
(第三者による実施)
第46条 事業者は、施設供用業務のうち、施設維持管理業務を維持管理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、施設供用業務のうち、厨房設備保守管理業務を厨房設備企業に委託し、又は請け負わせるものとし、厨房設備企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者は、施設供用業務のうち、運営業務を運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 事業者は、施設供用業務の一部を維持管理企業、厨房設備企業又は運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業がさらに第三者に施設供用業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
5 施設供用業務に関して事業者又は維持管理企業、厨房設備企業若しくは運営企業が使用する一切の第三者(以下「施設供用業務従事者」という。)に対する施設供用業務の委託又は請負はすべて事業者の責任において行うものとし、施設供用業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(施設供用業務の遂行計画)
第47条 事業者は、維持管理期間の全期間におけるこの施設の維持管理業務長期計画書及び運営期間の全期間におけるこの施設の運営業務長期計画書の案を作成し、引渡予定日の 3 ヶ月前までに、市に提出してその確認を得るものとする。
2 事業者は、長期業務計画書に基づき、維持管理期間中の各事業年度におけるこの施設の維持管理業務年間計画書の案及び運営期間中の各事業年度におけるこの施設の運営業務年間計画書の案をそれぞれ作成し、当該事業年度の前年度9月末日までに、市に提出したうえ、その確認を当該事業年度の開始日の前日までに得るものとする。ただし、第
1回目の年間業務計画書の案は、供用開始日が属する事業年度を対象年度とし、前項の定めるところに従って市に提出され市の確認を得る長期業務計画書の案とともに市に提出されるものとする。
3 第1項の規定により長期業務計画書の案を提出するに当たり、事業者は、要求水準書、
「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、この施設に対応した運営マニュアル(「建築保全業務共通仕様書」の最新版の点検項目を踏まえた建物・設備等の点検・保守マニュアル、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)の概念を取り入れ、「学校給食衛生管理基準」(文部科学省)及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」(厚生労働省)に基づく HACCP 対応マニュアル、整備施設に係る運営業務におけるアレルギー食対応マニュアル、「洗浄・消毒マニュアル」
(文部科学省)に基づく食器等洗浄・消毒マニュアル並びに火災時対応マニュアルを含むものとする。)を作成して市に提出し、その確認を得るものとする。
4 第1項の規定により市の確認を得た長期業務計画書、第2項の規定により市の確認を 得た年間業務計画書並びに前項の規定により市の確認を得た運営マニュアルについては、必要に応じて随時改善するものとし、改善の都度直ちに、市に対し、改善された最新版 を提出するものとする。この場合において、市は、提出された最新版を確認のうえ、異 議を申し述べることができるものとし、事業者は、かかる市の異議を受けたときは、市 の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(施設供用業務の遂行体制)
第48条 事業者は、維持管理業務に関し、要求水準書等、その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、維持管理業務に従事する者(この条において「維持管理業務
従事者」という。)を選任して維持管理業務実施体制を整え、維持管理業務従事者の氏名、有する資格等を記載した維持管理業務従事者名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、運営業務に関し、要求水準書等、その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、運営業務に従事する者(この条において「運営業務従事者」といい、維持管理業務従事者と運営業務従事者と総称して「業務従事者」という。)を選任して運営業務実施体制を整え、運営業務従事者の氏名、有する資格等を記載した運営業務従事者名簿を作成し、市に提出するものとする。
3 事業者は、業務従事者に異動があったときは、その都度届け出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある業務従事者を書面で通知することにより行うものとする。
4 市は、事業者の業務従事者がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができるものとし、事業者はこれに従うものとする。
(情報管理)
第49条 事業者は、事業期間中及びこの契約の終了後においても、運営業務の実施に付随し、又は関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)その他の法令に従うものとする。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、運営業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
(業務の安全確保)
第50条 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、業務従事者の健康の保持増進を図るため次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2) 業務従事者に対して、労働者の安全又は衛生のための研修を行うこと。
(3) 業務従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。
2 事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員のけが等の非常時又は緊急時の対応(以下「非常時又は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発生した場合に備えて、要求水準書等、その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、自主防災組織を整備するとともに、市、自主防災組織、警察、消防等の関係機関への連絡体制を整備するものとし、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合において、自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、防災計画に基づき、防災訓練等を実施するものとする。
3 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生したときは、運営マニュ
アルに基づき、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させ、二次災害の防止に努めるなど発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、当該事態の発生状況と対応について市、自主防災組織、警察、消防等の関係機関に報告し、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成して市に提出するものとする。
4 事業者がこの施設の不具合、故障等を発見したとき、又は市の職員等によりこの施設の不具合、故障等に関する通報や苦情を受けたときは、事業者は、直ちに市と協議のうえ、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務実施報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができる。
5 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、この契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
(業務の品質確保)
第51条 事業者は、要求水準書等、その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに 業務計画書に基づき、施設供用業務を行うにあたり、施設供用業務の各業務の管理シス テムを構築のうえ、業務マネジメントとエネルギーマネジメントを適切に行うとともに、サービス水準を維持改善するよう事業者自らのセルフモニタリングを実施することを通 じて、業務の品質の確保を図るものとする。
第2 節 モニタリング
(施設供用業務の報告)
第52条 事業者は、要求水準書等、その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに運営マニュアルに基づき、次の維持管理業務実施報告書及び運営業務実施報告書(以下
「業務報告書」という。)をそれぞれ作成し、市に提出するものとする。
ア 別紙 10(業務報告書の構成及び内容)第1項の定めるところに従って、この施設の維持管理状況を正確に反映した維持管理業務実施報告書
イ 別紙 10(業務報告書の構成及び内容)第2項の定めるところに従って、この施設の運営状況を正確に反映した運営業務実施報告書
(モニタリングの実施)
第53条 市は、自らの責任及び費用負担において、施設供用業務に関し、この施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた水準若しくは内容又はより厳しい水準若しくは内容を提案しているもの
については、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、次の各号に掲げる方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書の確認
市は、前条の規定により事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、この施設に対する立入検査を行う。
(3) アンケート
市は、必要に応じてアンケートを行う。
(4) その他の方法
市は、前各号に規定する方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法
(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求、立会い等を含む。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項に規定する確認の結果、この施設の施設供用業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は運営マニュアルに従ってないと判断したときは、事業者に対してその改善を勧告するものとし、当該改善勧告が行われたときは、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定により市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成して、市に提出したうえ、改善措置をとるとともに、第 52 条の規定により作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、この事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(損害の発生)
第54条 事業者は、この施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(この施設の滅失若しくはき損等に起因する市の損害を含む。この条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれがあると認めたときは、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
2 前項の場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があったときは、直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
3 事業者は、前項に規定する損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間につき、自己又は施設供用業務従事者をして、別紙7(事業者等が付保する保険)第2項にその
概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。
4 前項の規定により、保険に加入し、又は加入させたときは、事業者は、当該保険に係る保険証券その他保険の内容を示す書面を、加入後速やかに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
第7 章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
第55条 市は、整備施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。
2 市及び事業者は、サービス購入料債権は一体不可分のものであることを確認する。ただし、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、整備施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス購入料の改定)
第56条 前条第1項の規定にかかわらず、サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)に定めるところに従い改定される。
(サービス購入料の減額)
第57条 第 53 条の規定によるモニタリングの結果、この施設の施設供用業務につき業務水準を満たしていない事項が存在すると市が認めたときは、市は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち施設供用業務の遂行に係る対価の減額、返還、支払留保及び業務担当企業の変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該勧告及び請求に従うものとする。
第8 章 契約の終了
(契約期間)
第58条 この契約の契約期間は、この契約成立の日から平成 41 年3月 31 日までとする。ただし、この章の規定により契約が解除されたときは、この契約は、その時点において 終了する。
2 事業者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、この契約の終了に当たっては、
市に対して、市が継続使用できるようこの施設の施設供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた施設供用業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(市の事由による解除)
第59条 市は、この事業の実施の必要がなくなったとき又はこの施設の転用が必要となったと認めるときには、180 日以上前に事業者に通知のうえ、この契約の全部(一部は不可。ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第60条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合にあっては、この限りでない。
(2) 供用開始予定日から 60 日が経過しても施設供用業務が着手されるべきこの施設に係る施設供用業務の着手ができないとき、又は供用開始予定日から 60 日以内に施設供用業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合にあってはこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者
(事業者の取締役を含む。)によって当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、第 52 条に規定する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者がこの契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除されたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業者がこの契約上の義務に違反し、その違反によりこの事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第1項に規定するモニタリングの結果、事業者が実施する施設供用業務の水準が業務水準を満たさないと判断したときは、同条第2項の規定により、事業者に対してその是正を勧告し、又は別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従いこの契約の全部を解除することができる。
(市の債務不履行による解除等)
第61条 市がこの契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しないときは、事業者は、この契約の全部を解除することができる。
2 市がこの契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延したときは、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 3.1%の割合で計算した額(1年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
第62条 事業者は、次の各号の一に該当したときは、市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、この契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
(1) 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき
(2) この契約及び業務水準に従って整備施設の整備ができなくなったとき若しくは施設供用業務の遂行ができなくなったとき
(3) その他この事業の実施が不可能となったと認められるとき
(4) 法令の変更若しくは不可抗力により、この契約及び業務水準に従って整備施設の整備又はこの施設の施設供用業務を遂行するために追加的な費用が必要となったとき
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わないときは、市 は、事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、この事業を継続するものとし、損害、損失又は費用の負担 は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更に よる費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第1項に規定する協議が調わない場合において、事業者が前項に規定する指図に従わないときは、市は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
4 市は、第 14 条第4項第3号及び第4号、第 35 条第3項第3号及び第4号、第 37 条
第1項第3号及び第4号並びに第 39 条第3項の規定による市の損害、損失又は費用の 負担が過大になると判断したときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(特別措置等によるサービス購入料の減額)
第63条 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更及び当該変更によるサービス購入料の減額が可能なときは、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 この契約に規定するもののほか、PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じたときは、市と事業者とは、サービス購入料の減額を
目的として、その算定方法、支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
第64条 引渡日前に第 59 条から第 62 条までの定めるところによりこの契約が解除されたときは、この契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、次の各号に掲げるところにより、整備施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に規定によりこの契約が解除された場合において、市が当該解除後に整備施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、施設のうち市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、検査に合格した整備施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができる。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合において、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとし、なお残額があるときは、支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している整備施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の規定によりこの契約が解除されたときは、市は、自己の費用負担において、施設のうち市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、若しくは引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合において、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第4項に規定する損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している整備施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の規定によりこの契約が解除されたときは、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の部分を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰 属している部分を事業者から買い受け、若しくは引渡しを受け、若しくは施設整備に要 した費用の対価を支払い、又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対 し、その対価に支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1年を 365 日とした日割計
算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している整備施設については、市は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 市は、必要と認めたときは、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、整備施設を最小限度破壊して前3号に規定する検査をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、引渡日前にこの契約が解除された場合において、本件工事 の進ちょく状況を考慮して、事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方 が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれか を請求することができるものとし、事業者はこれに従うものとする。この場合において、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条の規定によるときは、市がその費用相当額及び第
66 条第4項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 3.1%の割合とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第
1項及び第3項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 この施設のうち施設供用業務が着手されている部分があるときは、当該施設供用業務の対象となっているこの施設に関する限りにおいて、次条第2項及び第3項並びに第4項第3号後段の規定を準用する。
(引渡日後の解除の効力)
第65条 引渡日後に第 59 条から第 62 条までの規定によりこの契約が解除されたときは、
この契約は、将来に向かって終了する。この場合において、市は、第 40 条の規定により引渡しを受けた整備施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合において、市は、この契約が解除された日から 10 日以内にこの施設の現況を検査したうえ、この施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担においてこの施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。
3 市は、前項に規定する修補完了の通知を受けてから 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。この場合において、事業者は、当該完了検査の終了後速やかに施設供用業務を市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該市の指定する者が施設供
用業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の規定により市が施設供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、次の各号に定めるところにより、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) この契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施 設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)の定めるところ に従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によりこの施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が未払 いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、未払いの施設整備費の支払期限が 到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、未払いの施設 整備費の支払義務を免れるものとし、当該相殺により市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) この契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)の定め るところに従い支払うとともに、第 66 条第4項に定めるところの損害賠償額の総額 及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 3.1%の割合とし、1年を 365 日とした 日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うも のとする。
(3) この契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。この場合において、市は、事業者が施設供用業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由のいかんを問わず、この契約の解除日以後、市は、施設供用業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、この契約の解除日が属する支払対象期間に関する施設供用業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算及び支払いを行うものとする。
(損害賠償)
第66条 第 60 条第 1 項各項の規定によりこの契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日前までに解除された場合
施設整備費の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日以降に解除された場合
解除日が属する事業年度【およびその翌年度において支払われるべき施設供用業務の遂行に係る対価総額の 100 分の 10 に相当する額/の 100 分の 20 に相当する額】
※事業者がプロジェクトファイナンスによる資金調達を行う場合は、前者を採用する。
2 前項第1号に規定する場合において、第9条の規定により市を被保険者とする履行保
証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条第 1 項各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第1項の違約金額を上回るときは、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定によりこの契約が解除されたときは、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
(保全義務)
第67条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第1項各号による引渡し又は第 64 条第3項若しくは第 65 条第3項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、この施設(整備施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第68条 事業者は、第 64 条第1項第1号から第3号までに規定する引渡し又は第 65 条第3項に基づく施設供用業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書、竣工図書(既に事業者が提出しているものを除くこととし、この契約がこの施設に係る施設供用の実施開始前に解除された場合は、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)、その他整備施設の整備及びこの施設の修補に係る書類並びにこの施設の施設供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出を受けた図書等をこの施設の施設供用のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第69条 事業者は、第 64 条第1項第1号から第3号までの規定により整備施設又はその出来形の所有権を市に移転するときは、担保権その他の制限による負担のない完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第9章 雑則
(公租公課の負担)
第70条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除
き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、この契約締結時点において市及び事 業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生したときは、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
(運営協議義務)
第71条 この契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生したときは、市及び事業者は、速やかに運営協議会の開催に応じるものとする。
2 運営協議会の開催及び運営については、別に定める。
(金融機関等との協議)
第72条 市は、この事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
第73条 事業者は、この契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に 提出しなければならない。
(秘密保持)
第74条 市及び事業者は、互いにこの事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員若しくは従業員若しくは自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、この事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、この事業に関して知る前に公知であったもの、この事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの又はこの事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りではない。
(著作権等)
第75条 事業者は、市に対し、市の裁量により、この事業期間中及びこの事業期間終了後も、次の各号に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が整備施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 整備施設の内容を公表すること。
(2) 整備施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
第76条 事業者は、整備施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害するときは、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第77条 事業者は、この事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
第78条 事業者は、事業期間中に市の事前の承諾を得た場合を除き、この契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
第79条 事業者は、この契約に基づき市に対して有するこの事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定等の担保提供又はその他の処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、この契約その他この事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者 が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定等の担保提供又はその 他の処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
第80条 事業者は、この契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第81条 事業者がこの契約に基づき行うべき市への支払を遅滞したときは、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年 3.1%の割合(1年を 365 日とする日割計算とす
る。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
第82条 市は、設計変更並びに第 62 条に規定する法令の変更及び不可抗力のほか、次の各号に規定する事由が生じたときは、次項に定めるところにより要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 災害、事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき。
(2) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき。
(3) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前号に規定する通知を受けた日から 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前号に規定する意見書が期限内に提出されないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。ただし、市は、事業者の意見に基づく修正の義務を負担するものではない。
(5) 要求水準書の変更に伴い、事業契約書の変更が必要となるときは、市及び事業者は、協議のうえ、契約変更を行うものとする。
(管轄裁判所)
第83条 この契約に関する紛争は、青森地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第84条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
第85条 市及び事業者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、この契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告、解除その他一切の意思表示(以下、この条において「請求等」という。)を、書面をもって行うものとす
る。この場合において、市及び事業者は、請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、この事業期間中に変更が生じたときは、直ちに相手方に通知するものとする。
2 この契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の規定によるものとする。
5 この契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の規定によるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
7 この契約に基づき事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表等の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した市の指定する記 録媒体を添付することを含む。)、部数等については、この契約に別段の定めがない限 り、市が別途指定するものとする。
8 この契約における指定日又は期限満了日が青森市役所の開庁日でないときは、翌開庁日をもって指定日又は期限満了日とする。
[以下余白]
別紙1(第4条関係)
事業日程
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成_年_月_日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成_年_月_日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 平成_年_月_日 |
4 | 整備施設の引渡予定日 | 平成 26 年3月 31 日 |
5 | 供用開始予定日 | 平成 26 年4月1日 |
6 | 契約終了日(施設供用業務終了日) | 平成 41 年3月 31 日 |
別紙2(第5条第1項関係)
事業用地
敷地条件 | |
所在地 | 青森市大字三内字丸山 393 番地 261 |
用途地域 | 工業専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火・準防火地域 | 指定なし、建築基準法 22 条区域 |
日影規制 | 指定なし |
高度地区 | 指定なし |
開発行為 | 計画内容による開発行為に関する青森市との協議を行い、 必要に応じた申請手続きを行うこと。 |
その他の地域地区指定 | 大字三内(西部工業団地)地区計画(A 地区) |
積雪荷重 | 積雪荷重 180cm×30N/cm・㎡(標高 50m以下) |
風圧力粗度区分 | Ⅲ |
その他 | 風下側パラペットには雪庇対応が必要 |
敷地現況 | |
面積 | 16,158.28 ㎡(小学校給食センター対象地:約 8,030 ㎡) |
別紙3(第 10 条第4項関係)
設計業務着手時提出書類
1 基本設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
設計計画書 | 2 部 |
詳細工程表 | 2 部 |
設計責任者・組織体制通知書 | 2 部 |
2 実施設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
設計計画書 | 2 部 |
詳細工程表 | 2 部 |
設計責任者・組織体制通知書 | 2 部 |
別紙4(第 12 条第1項、第 13 条第1項関係)
設計図書
事業者は、基本設計及び実施設計終了時には上記の書類を提出する。
1 基本設計業務完了時
書類 | 部数 | 備考 |
設計図 | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
基本設計説明書 | 4 部 | A3 ファイル綴じ 概略構造計算書、設備諸元表を含む |
基本設計説明書(概要版) | 10 部 | A3 5 枚程度 |
什器備品リスト及びカタログ | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
データ類CD | 3 部 | 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
2 実施設計業務完了時
(1)整備施設の設計関連図書
書類 | 部数 | 備考 |
設計図 | 4 部 | A1:1 部、A3 縮小版:3 部、 データ:1 式 |
実施設計説明書 | 4 部 | A3 ファイル綴じ 基本設計説明書を元に実施設計の 結果を反映付加する。 |
実施設計説明書(概要版) | 10 部 | A3 5 枚程度 |
工事費内訳 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
数量調書 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
見積根拠資料、比較表 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
設計計算書(構造・設備他) | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
什器備品リスト及びカタログ | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
交付金申請関連図書 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
地質調査資料 | 3 部 | A4 ファイル綴じ |
データ類CD | 3 部 | 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
(2)厨房設備の設計関連図書
書類 | 部数 | 備考 |
設計図 | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
厨房設備リスト及びカタログ | 4 部 | A3 ファイル綴じ |
データ類CD | 2 部 | 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
別紙5(第 21 条第 1 項、第 22 条第1項関係)
着工時及び施工中の提出書類
1 着工前の提出書類
事業者は建設工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、下記の書類(市で定める書式で)とともに市に提出する。
ただし、建設企業が工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告する。
書類 | 部数 |
工事実施体制 | 2 部 |
工事着工届 | 2 部 |
現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付) | 2 部 |
下請業者一覧表 | 2 部 |
仮設計画書 | 2 部 |
工事記録写真撮影計画書 | 2 部 |
施工計画書 | 2 部 |
主要資機材一覧表 | 2 部 |
その他必要となる書類・データ類(CD-R) | 2 部 |
施工体制台帳(建築士法にもとづく) | 2 部 |
2 施工中の提出書類
事業者は、建築期間中に公共工事標準仕様書、工事監理指針にもとづく書類のほか、下記の書類を当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。
ただし、建設企業が工事監理者に提出し、その承諾を受けたものを工事監理者が市に提出・報告する。
書類 | 部数 |
機器承諾願 | 2 部 |
残土処分計画書、報告書 | 2 部 |
産業廃棄物処分計画書 | 2 部 |
主要工事施工計画書 | 2 部 |
生コン配合計画書 | 2 部 |
各種試験結果報告書 | 2 部 |
書類 | 部数 |
各種出荷証明 | 2 部 |
マニュフェストA・B2・D・E票 | 1 部(写し 1 部) |
工事監理報告書 | 3 部 |
設計変更資料(設計者と協議の上作成) | 2 部 |
打合せ記録簿 | 2 部 |
その他必要となる書類・データ類(CD-R) | 2 部 |
以 上
別紙6(第 30 条第5項関係)
竣工時の提出図書
書類 | 部数 |
工事完了届 | 1 部 |
契約目的物引渡し書 | 1 部 |
保証書、同一覧表 | 1 部 |
鍵引渡書(鍵番号一覧表共) | 1 部 |
メーカーリスト (建築版、設備版、厨房設備版、什器備品版) | 1 部 |
設備機器(厨房設備含む)仕様・規格・取扱説明一覧 表 | 1 部 |
協力(下請)業者一覧表 | 1 部 |
官公庁関係書類、同一覧表 | 1 部 |
予備品リスト | 1 部 |
鍵(鍵番号一覧表付きキーボックス入り) | 1 部 |
設備機器(厨房設備含む)仕様書・規格書 及び取扱説明書 | 1 部 |
工事記録写真(CD-R 版) | 1 部 |
竣工写真(アルバム形式) | 2 部 |
竣工図(建築) | 観音製本 A1-2 部、A3-2部、 ※竣工図は、設計図全てについて施工時に変更となった部分を修正すること。 |
竣工図(電気設備) | |
竣工図(機械設備) | |
竣工図(給排水衛生設備) | |
竣工図(厨房設備) | |
竣工図(什器) | |
施工図(一式) | |
データ類CD | 3 部 上記全てのオリジナルデータ (CAD(dwg 又は dxf) Microsoftword,excel) 及び全ての pdf データ |
事業者は、引渡時に下記の竣工図書(製本及びファイル止め)を提出する。なお、これら図書の保管場所を小学校給食センター内に確保すること。
※竣工写真は外観 5 カット、内観(主要各室 1 カット含む)15 カット程度とする。
別紙7(第 17 条、第 34 条第1項第5号、第 54 条第3項関係)
事業者等が付保する保険
事業者は、次の保険を事業者の費用負担において付保するものとする。
1.整備期間中の保険
(1) 建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合、事故直前の状況に復旧する費用を補償。
・対象 本件工事に関するすべての建設資産
・補償額 整備施設の再調達金額
・期間 着工から運営・維持管理開始予定日前日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とする。
(2) 第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その
損害に対する補償。
・対象 整備施設内における建設期間中の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
・期間 着工から運営・維持管理開始予定日前日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交❹責任担保特約を付ける。
2.運営・維持管理期間の保険
(1) 第三者賠償責任保険:運営・維持管理期間の第三者の身体・財産に損害を与え
た場合、その損害に対する補償。
・対象 この施設内における運営・維持管理期間の法律上の賠償責任
・補償額 対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円対物:1事故あたり1億円
・期間 運営・維持管理開始予定日から事業終了日まで
・その他 被保険者を事業者、下請業者を含む業務実施者、市とし、交❹責任担保特約を付ける。
(2) 普通火災保険:運営・維持管理期間の火災等によりこの施設に損害が生じた場合、その損害を補償。
・対象 この施設
・補償額 再調達価格
・期間 運営・維持管理開始予定日から事業終了日まで
※上記保険以外の保険の付保については、事業者提案とする。なお、運営・維持管理期間中の保険については、事業者が上記の保険を付保した場合と同等の効果がある提案をし、市がこれを認めた場合には、上記2(1)及び(2)の保険付保以外の措置によるものを認めることがある。
別紙8(第 14 条第4項第4号、第 35 条第3項第4号、第 37 条第1項第4号、第 39 条第
3項、第 41 条第4項、第 62 条第2項関係)
不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
1 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、整備施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下、本別紙8(不可抗力による損害及び費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス購入料のうち、施設整備費に相当する額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
2 整備施設の引渡日以後
整備施設の引渡日以後に不可抗力が生じ、この施設に損害、損失及び費用が発生したときは、当該損害、損失及び費用の額が、一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき施設供用業務費の 100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われたときは、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
別紙9 (第 42 条第5項関係)
保証書の様式
〔建設企業・厨房設備企業〕(以下「保証人」という。)は、青森市小学校給食センター等整備運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が青森市(以下
「市」という。)との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する債務(第1条に規定する債務をいう。以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、本件事業契約第 42 条第1項及び同条第2項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。保証債務の履行期限は、市及び保証人が別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合において、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、青森地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 10(第 52 条関係)
業務報告書の構成及び内容
1 維持管理業務実施報告書
(1) 業務月報
事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日まで(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応表等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月 15 日まで(当該 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)に、市に提出すること。ただし、第4四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容 等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 業務年報
事業者は、各事業年度終了後毎年4月 30 日(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)までに、当該事業年度に係る維持管理業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
2 運営業務実施報告書
(1) 業務月報
事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日まで(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応表等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月 15 日まで(当該 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)に、市に提出すること。ただし、第4四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容 等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 業務年報
事業者は、各事業年度終了後毎年4月 30 日(当該日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする。)までに、当該事業年度に係る運営業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
別紙 11(第 55 条第1項、第 56 条、第 64 条第1項第1号ないし第3号、第 65 条第4項第
1号ないし第3号関係)
サービス購入料の金額と支払いスケジュール
1 サービス購入料の構成
この事業のサービス購入料は、次の各号に掲げる以下の料金から構成される金額とする。市は、以下の料金(割賦金利を除く)に、消費税及び地方消費税を加算して支払う。
(1) 建設一時支払金
建設一時支払金は、事業者が行う本件施設の建設業務に対して、その一部を支払うものとし、金 円とする。
(2) 割賦料
割賦料は、施設の建設業務の一部(備品等の調達・設置に係るもの)及び開業準備業務等の対価に対し、建設一時支払金を控除した額を支払うものとし、割賦元本を金 円とし、割賦金利を金 円とする。
(3) 委託料
委託料は、事業者が行う維持管理業務及び運営業務に対して支払うものとし、四半期当たりの固定料金を金 _円とし、変動料金として、事業者が提供した給食1食当たり金 円とする。
2 サービス購入料の支払方法
(1) サービス購入料の支払スケジュール
① 建設一時支払金については、事業者が市へ施設の所有権移転後、速やかに請求書を市に対して提出するものとする。
② 割賦料については、各四半期の終了後、対象となる四半期に相当する額の請求書を事業者が作成して市に提出し、市は、当該請求書受領後 30 日以内に事業者に支払うものとする。
③ 委託料については、市は、事業者がこの契約、入札説明書等、入札参加者提案及 び業務計画書に従い本件施設を適切に維持管理及び運営していることを確認して、事業者に対して3か月ごとに支払うものとする。
市が事業者から契約の定めにより業務報告書を受領したときは、市は受領した翌日から 10 日以内に委託業務の遂行内容を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。事業者は市の確認通知を受領したときは、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を市に対して提出するものとし、市は請求を受けた日から 30 日以内に事業者に支払うものとする。
なお、この契約が途中で解除され、又は実際の運営開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が3か月に満たないときは、委託料のうち固定料金については、対象期間の日割り計算による。
(2) 各四半期の委託料の金額
各四半期に市が支払う委託料の総額は、次の計算式により得られる金額とする。
(委託料のうち固定料金)+(給食一食当たりの単価)×α αは、稼働日ごとに確定する給食数の各四半期の合計とし、各稼動日毎の給食数
の算定方法は、①実施給食数が予定給食数より増加の場合、又は 200 食までの減少
の場合は、提供給食数②実施給食数が予定給食数より 200 食を超えて減少の場合は、
予定給食数より 200 を引いた数とする。ただし、③乙の責めに帰すべき事由により、提供給食数が実施給食数を下回ったときは、提供給食数とする。
なお、変更給食数、予定給食数及び実施給食数の用語の定義は、入札説明書において定義されているとおりとする。ただし、実施給食数の市から事業者への通知期限は、給食提供日の属する日の前週水曜日(ただし、該当日が土・日・祝日・夏期休暇等をまたぐ場合は、その前日)の 17 時までとし、提供給食数とは、事業者が実際に調理した給食数を意味する。
3 サービス購入料の改定
(1) 割賦料の改定方法
平成 23 年9月 28 日の基準金利(以下「旧基準金利」という。)と、平成 26 年3
月 27 日の基準金利(以下「新基準金利」という。)に差が生じたときは、入札参加 者グループが提案した支払金利額を以下の算式に基づき改定し、割賦料を改定する。
・改定後に適用する金利=新基準金利+利ざや
・改定後の割賦料=元金返済額+改定後支払金利額
ただし、15 年間の3か月ごと償還による元利均等払いの金額とする。基準金利の種類及び利ざやは、見直さない。
(2) 委託料の改定方法
改定は、次の算式に基づくものとする。
・(t 年度の委託料(改定後)の固定料金)
=(入札参加者提案における委託料の固定料金)×(Pt/Po)
・(t年度の給食1食当たりの単価(改訂後))
=(入札参加者提案における給食1食当たりの単価)×(Pt/Po)
ただし、上記 Pt/Po の値につき、小数点第4位以下の端数は、切り捨てるものとする。
この場合において、Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは平成 23年度平均の物価指数とし、物価指数とは、消費者物価指数(財・サービス分類指数
(全国)の「サービス」)とする。
別紙 12 (第 53 条第2項、第 57 条、第 60 条第2項関係)
サービス購入料の減額の基準と方法
1 減額等の対象
減額等の対象となる支払は、維持管理及び運営の対価である委託料とする。
2 減額等の措置を講じる事態
事業者の責任により、特定事業契約、入札説明書等、事業者提案等に示される維持管理業務及び運営業務に関する内容を履行していないことにより、次に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル2 | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合 |
レベル3 | 指定時間以外に給食を提供した場合(児童が給食を食した場合) |
レベル4 | 給食を提供できなかった場合(児童が給食を食すことができなかった場合) |
3 減額等の決定過程
(1) レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが業務報告書又はモニタリング結果から明らかになったときは、市は、その程度、緊急度等を勘案し、事業者に相当な是正期間を提示する。
(2) 事業者は、市の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、市の提示する是正期間を経過しても改善されないときは、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与される。
(3) 事業者は、レベル3又はレベル4の状態に陥ったときは、1日につき、次のペナルティポイントを付与される。
影響を受けた児童の割合 | レベル3 | レベル4 |
1%未満 | 0.5 ポイント | 1 ポイント |
1%以上5%未満 | 1 ポイント | 2 ポイント |
5%以上 10%未満 | 1.5 ポイント | 3 ポイント |
10%以上 | 2 ポイント | 4 ポイント |
(4) 市及び事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
4 委託料のうち変動料金の減額
レベル4については、該当する食数分について変動料金から減額する。
<算定式1>
減額分=変動料金×未提供給食数÷予定給食数
5 委託料総額の減額
(1) 委託料支払期間(各年度の四半期)における累積ペナルティポイントが次のとおりとなったときは、減額等の措置内容が決定する。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
4未満 | 減額等なし |
4以上8未満 | 100 分の 20 の減額 |
8以上 | 支払停止 |
(2) 上表の 100 分の 20 の減額は、変動料金の減額分があった場合は、これらを合算して減額する。
<算定式2>
減額分=委託料(固定料金+減額前の変動料金)×100 分の 20+算定式1で求められる額
(3) 累積ペナルティポイントが8以上の場合、支払停止とするが、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが4未満であれば、翌期分の支払時に、当該委託料相当額の 100 分の 80 を加算して支払う(ただし、レベル4による変動料金の減額分については控除する。)。
<算定式3>
翌期の加算分=当該期の委託料(固定料金+減額前の変動費)×100 分の 80
-当該期の算定式1で求められる額
(4) 累積ペナルティポイントが8以上の場合で、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが4以上であれば、契約を解除することができる。
別紙 13 (第 14 条第4項第3号、第 35 条第3項第3号、第 37 条第1項第3号、第 41 条
第4項、第 62 条第2項関係)
法令変更による費用の負担割合
① | この事業に特別に影響を及ぼす法制度の | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
② | 新設・変更の場合 法人税等の収益関係税の新設・変更の場合 | 100 分の 100 100 分の 0 | 100 分の 0 100 分の 100 |
③ | ②以外の税制度の新設・変更の場合 | 100 分の 100 | 100 分の 0 |
④ | ①から③まで以外の法令の新設・変更の場合 | 100 分の 0 | 100 分の 100 |
以 上
別紙 14 (第 45 条第 2 項関係)
光熱水費の清算の方法
1 清算の対象
業務年度において、事業者の維持管理業務及び運営業務(配送業務を除く)に係る使用エネルギーが異常に増加したと認められる場合は、異常に増加したと認められる部分に係る光熱水費について、事業者は市に支払う。
2 清算の方法
エネルギー使用量が、清算の基準となるエネルギー使用量(以下、「基準エネルギー使用量」という。)を上回った場合、上回った部分について清算する。
① 清算金額の決定
(ア) 各年度の終了時に、維持管理業務・運営業務におけるエネルギーの使用実績(市の専用使用部分に係る使用エネルギー量を除く)を総提供食数で除した1食あたりのエネルギー使用量について、使用エネルギーの品目毎に算出する(各品目有効数字5桁とし、6桁目切り捨て)。なお、各年度の終了時における使用エネルギー測定時点は、3 月 31 日の午後 5 時時点とする。
(イ) 当該年度のエネルギー使用量が、③に示す基準エネルギー使用量を上回った場合、この差分を清算の対象とし、当該差分に総提供食数及び④に示す清算単価を乗じ た金額を算定し、清算金額を決定する。
<算定式1>
清算金額=(当該年度の1食あたりエネルギー使用量―基準エネルギー使用量)
×総提供食数×清算単価
(ウ) 減額の対象となるエネルギーの品目が複数に及ぶ場合は、全ての品目に係る清算金額を合算する。
② 清算金の請求と支払い方法
(ア) 清算金は、当該期の第四四半期の委託料と相殺するものとする。ただし、別紙
12 に規定されるサービス購入料の支払停止の措置がなされている場合、市は清算金額の確定後速やかに事業者に清算金の支払い請求を行う。
③ 基準エネルギー使用量の見直し
(ア) 維持管理業務、運営業務開始初年度~3期目
<算定式2>
基準エネルギー使用量=(事業者提案時の1食あたりのエネルギー使用量)× 100 分の 110
(イ) 維持管理業務、運営業務開始4期目以降
維持管理業務、運営業務開始後4期目当初に、以下により基準エネルギー使用量の見直しを行い、以降3期ごとに見直しを行う(見直しは4期目、7期目、10期目、13期目の計4回実施する)
<算定式3>
基準エネルギー使用量=(過去3期分の1食あたりのエネルギー使用量の平均値)×100 分の 110
④ 清算単価の通知と更新
(ア) 維持管理業務、運営業務開始第1期は、以下の通りとする。
使用エネルギー | 単価 |
上水 | 299.25 円/m3 |
電気 | 17.290 円/KWh |
プロパンガス | 339.15 円/m3 |
都市ガス | 182.95 円/m3 |
ガソリン | 150.99 円/l |
軽油 | 130.80 円/l |
灯油 | 93.555 円/l |
重油 | 91.455 円/l |
維持管理業務、運営業務開始後第2期以降、市は、各品目の清算単価について更新を行い、当該期の3月末日までに事業者に通知する(更新は毎期実施する)。