第 1 条 当会社は、株式会社LIXILと称し、英文では LIXIL Corporation と表示する。
定 款
株式会社LIXIL
株式会社LIXIL 定款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社LIXILと称し、英文では LIXIL Corporation と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
①国内外の住生活関連事業を営む会社の株式または持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理
②国内外の都市環境関連事業を営む会社の株式または持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理
③アルミニウム建材の製造販売
④木材および金属製建具の製造販売
⑤住宅建築材料およびバスルーム、システムキッチン、洗面化粧台、冷暖房機器、換気装置等住宅設備機器の製造販売
⑥衛生陶器、シャワートイレ、水栓金具、システムトイレ、水処理施設、樹脂浴槽、給湯機器、厨房、熱機器、衛生設備機器の製造販売
⑦内装タイル、外装タイル、モザイクタイル、クラフトタイル、床タイル、大形建材、住宅用乾式外壁材、舗装用部材、石材、各種施工材料、その他の建築材料の製造販売
⑧門扉、フェンス等のエクステリア製品の製造販売
⑨合成樹脂製建材の製造販売
⑩アルミニウム製品およびアルミニウム形材の製造販売
⑪家具、室内装飾品、照明器具、敷物、寝具、インテリア用品、ペット用品、日用雑貨品およびウッドデッキ(床板)の製造販売
⑫防護柵、高欄等の公共資材の製造販売
⑬防水剤の製造販売
⑭プランター、装飾用置物、人工土壌等、その他園芸資材および庭園資材の製造販売
⑮防災設備機器、消火剤および防犯設備機器の製造販売
⑯環境衛生装置の製造販売および管理
➃xxx発電システムの製造販売
⑱医療用具、医療機器、医薬部外品、化粧品および食料品の製造販売
⑲家庭用電気機械器具、その他電気、電子機械器具、通信機械器具および計測機器の製造販売
⑳合成樹脂の成形、加工および販売
㉑前3号乃至20号に掲げる製品の輸出入業務
㉒前3号乃至20号に掲げる製品の研究開発に関する諸権利の貸借および売買
㉓前3号乃至20号に掲げる製品に係る保守、点検、修理、その他の役務の提供
㉔建築工事の設計、施工、監理および請負
㉕エクステリア工事、防水工事の設計、施工、監理および請負
㉖建築物の清掃ならびに建築物およびその各種設備機器の点検、保守および管理
㉗住宅設備機器の修理およびハウスクリーニングの依頼に関する電話の受信発信事務代行業務
㉘住宅、ビル、マンション、店舗等の建築物の工事の設計、施工、監理および請負ならびに土木工事、内外装工事、建具工事、ガラス工事、電気工事およびプラント工事の設計、施工、監理および請負その他前3号乃至20号に付帯関連する工事の設計、施工、監理および請負
㉙不動産および各種設備機器の所有、管理、売買および賃貸借
㉚住宅の建築および販売
㉛仮設ハウスの販売およびリース
㉜アルミニウム製品生産機械設備の賃貸
㉝事務用機器、通信用機器、コンピューターおよびその周辺機器の販売、賃貸ならびに情報処理サービス業
㉞コンピューターソフトウェア、情報システムの開発および販売
㉟電子応用機器の利用技術の研究開発に関する諸権利の貸借および売買
㊱ホームページの企画、制作、運営および管理に関する業務
㊲経営のコンサルティング
㊳有価証券の取得および保有
㊴貨物運送取扱事業および倉庫業
㊵損害保険代理業
㊶生命保険の募集に関する業務
㊷住宅の設計、建築および販売に係る技術、ノウハウおよび経営システムの開発
㊸前号に定める技術、ノウハウおよび経営システムの販売
㊹木材および木製建築材料の製造販売
㊺自動車のリース
㊻介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護事業および介護予防特定施設入居者生活介護事業
㊼有料老人ホームの運営
㊽高齢者専用住宅の運営
㊾居宅介護支援事業所の運営
50 訪問介護事業および介護予防訪問介護事業
51 訪問入浴介護事業および介護予防訪問入浴介護事業
52 訪問看護事業および介護予防訪問看護事業
53 訪問リハビリテーション事業および介護予防訪問リハビリテーション事業
54 夜間対応型訪問介護事業および地域密着型夜間対応型訪問介護事業
55 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業および地域密着型定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業
56 通所介護事業および介護予防通所介護事業
57 通所リハビリテーション事業および介護予防通所リハビリテーション事業
58 療養通所介護事業
59 認知症対応型通所介護事業および介護予防認知症対応型通所介護事業
60 地域密着型認知症対応型通所介護事業および地域密着型介護予防認知症対応型通所介護事業
61 小規模多機能型居宅介護事業および介護予防小規模多機能型居宅介護事業
62 地域密着型小規模多機能型居宅介護事業および地域密着型介護予防小規模多機能型居宅介護事業
63 複合型サービス事業および地域密着型複合型サービス事業
64 短期入所生活介護事業および介護予防短期入所生活介護事業
65 短期入所療養介護事業および介護予防短期入所療養介護事業
66 地域密着型特定施設入居者生活介護事業
67 福祉用具貸与事業および介護予防福祉用具貸与事業
68 特定福祉用具販売事業および介護予防福祉用具販売事業
69 産業廃棄物および一般廃棄物の再生処理
70 発電および電気の供給に関する業務
71 肥料および飼料の製造販売ならびにこれらの製造設備の製造販売および賃貸借
72 図書の出版および販売ならびに印刷業
73 陶芸教室およびギャラリーの運営
74 高齢者の健康維持増進、余暇活動に関する自立支援および訪問介護ならびにこれらの教育研修
75 経営上必要な事業への投融資または債務保証
76 前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は本店をxxx品川区に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
①取締役会
②指名委員会、監査委員会および報酬委員会
③執行役
④会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由 によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載
して行なう。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は13億株とする。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
④次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを、当会社に請求することができる。
2.前項の請求があった場合において、当会社が売り渡すべき株式の数に相当する数の株式を有しないときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。
(株式取扱規則)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、執行役会において定める株式取扱規則による。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、執行役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(基準日)
第 12 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
2.当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定めた取締役が招集する。
(場所の定めのない株主総会)
第 14 条 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(議 長)
第 15 条 株主総会の議長は、取締役会の決議によってこれを定める。
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行なう。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は16名以内とする。
(取締役の選任)
第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行なう。
(累積投票の排除)
第 21 条 当会社の取締役の選任決議は、すべて累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役の報酬等)
第 23 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、報酬委員会の決議によってこれを定める。
(取締役会議長)
第 24 条 当会社は、取締役会の決議により、取締役会議長を選定する。
(取締役会の招集)
第 25 条 取締役会の招集は、各取締役に対し、会日の3日前までに通知を発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、これを短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の招集権者)
第 26 条 取締役会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会議長がこれにあたる。
2.取締役会議長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
(取締役会の決議)
第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行なう。
(取締役会の決議の省略)
第 28 条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 29 条 取締役会の運営に関する規定は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第 30 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章 委 員 会
(委員の選定)
第 31 条 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
(委員会に関する事項)
第 32 条 各委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定めるところによる。
第 6 章 執 行 役
(執行役の員数)
第 33 条 当会社の執行役は16名以内とする。
(執行役の選任)
第 34 条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(執行役の任期)
第 35 条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
2.補欠としてまたは増員により選任された執行役の任期は、他の在任執行役の任期の満了する時までとする。
(役付執行役)
第 36 条 取締役会は、必要に応じ、その決議によって執行役会長、執行役社長各1名、執行役副社長、執行役専務を選定することができる。
(代表執行役)
第 37 条 取締役会は、その決議によって執行役の中から代表執行役を選定する。
(執行役の報酬等)
第 38 条 執行役の報酬等は、報酬委員会の決議によってこれを定める。
2.執行役が当会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該兼務に係る報酬等についても、前項と同様の決議によってこれを定める。
(執行役の責任免除)
第 39 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執 行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
(執行役に関する事項)
第 40 条 執行役に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定めるところによる。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 41 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 42 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によってこれを定める。
(剰余金の配当の基準日)
第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 44 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2.未払いの配当金には利息をつけない。
附 則
(2022年11月14日 附則1.および2.削除)
3.変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除およ
び変更後定款第 16 条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年
9月1日(以下施行日という)から効力を生ずるものとする。
4.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。
5.本附則3.乃至5.は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。