MORANET
MORANET
スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款
平成 23 年 12 月 1 日版
ITX 株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第 1 条 ITX 株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『MORANET スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款』(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これにより MORANET スタンダードギガビットアクセス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 MORANET 網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備のこと(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)であって、当社が当社以外の電気通信事業者(事業法 9 条の登録 を受けた者または事業法 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じと します。)から提供を受けているもの |
4 MORANET | MORANET 網を使用して行う電気通信サービスであって、主として法人が利 用するもの |
5 MORANET サービ ス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
8 契約回線 | 当社との加入契約に基づいて、当社と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備であって、当社が当社以外の電気通信事業者から提供を 受けているもの |
9 回線終端装置 | 契約回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有するメディアコ |
ンバータであって、当社が当社以外の電気通信事業者から提供を受けているも の | |
10 端末設備 | 回線終端装置の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)また は同一の建物内にあるもの |
11 契約回線等 | 契約回線および回線終端装置 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者 または事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるMORANET サービスに係る端末 設備等の接続の技術的条件 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスのコース等
(本サービスのコース)
第 4 条 本サービスには、次のコースがあります。
コース | 内容 |
コース 1 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP1』 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 1 個利用することができるサービス |
コース 2 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP8 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 5 個利用することができるサービス |
コース 3 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP16』 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 13 個利用することができるサービス |
コース 4 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP32』 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 29 個利用することができるサービス |
コース 5 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP64』 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 61 個利用することができるサービス |
コース 6 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP128』 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 125 個利用することができるサービス |
コース 7 商品名:『MORANET スタンダードギガビットアクセス IP256』 | 上り最大伝送速度が 200Mbps のグローバル IP アドレスを 253 個以上利用することができるサービス |
(提供区域)
第 5 条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
(提供時間)
第 6 条 本サービスを利用できる時間は、1 日 24 時間、1 週 7 日とします。
ただし、第 29 条(利用制限)の規定により本サービスの利用を制限する場合は、この限りではありません。
第 3 章 契約
(加入契約の単位)
第 7 条 当社は、契約回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1 の加入契約
につき 1 人に限ります。
(契約回線の終端)
第 8 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(加入契約申込みの方法)
第 9 条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を、契約事務を行う MORANET サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスのコース 。
(2) 契約回線の終端の設置場所。
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等において賃貸借人その他契約回線等の設置
に利害関係人がいる場合は、当社所定の書面による入線承諾書を提出していただくことがあります。
3 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。
ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、この約款に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
(加入契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第 47 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 第 9 条(加入契約申込みの方法)第 2 項の規定による入線承諾書の提出がなかったとき。
(8) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第 11 条 本サービスの提供開始日は、回線終端装置を設置した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して 1 年間とします。ただし、料金表に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 34 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本利用料の額を、当社が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに、一括して支払っていただきます。残余の期間は、その解除があった日を起算日とする暦数(端数が生じるときは、切り捨てます。)により算出します。
(本サービスのコース変更)
第 12 条 契約者は、本サービスのコース変更の請求をすることができます。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項の請求による本サービスのコース変更があったときは、その暦月の基本利用料については、変更前の本サービスの基本利用料を適用します。
4 第 1 項に規定する以外のコース変更は、解約・新規の扱いになります。
5 第 1 項に規定する本サービスのコース変更の請求が最低利用期間内にあったときは、第 34 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、コース変更前後の基本利用料を比較し、コース変更後の基本利用料がコース変更前の基本利用料よりも下回る場合、両コースの基本利用料の差額を残余の期間分、支払期日までに一括して支払っていただきます。
6 前項に規定する残余の期間は、その請求があった日の属する月の翌月の初日から起算するものとします。
(IP アドレス数変更の申請)
第 13 条 コース 7 の契約者は、契約回線の IP アドレス数変更の申請を請求することができます。それ以外のコースでの IP アドレス数の変更は、コース変更になります。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約回線の移転)
第 14 条 契約者は、契約回線の移転の請求をすることができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、契約回線の同一建物外への移転に際しては、加入契約解除を行い、移転先住所で新たに
加入契約の申込みをしていただきます。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。
5 前項の場合、移転前の加入契約と移転後の加入契約で、最低利用期間の引継ぎは行なわれず、新たな本サービスの提供開始日となる、回線終端装置を移転先に設置した日から起算して 1 年間を最低利用期間とします。
(契約者の氏名等の変更)
第 15 条 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに MORANET サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
3 第 1 項の届出は、当社所定の書面により行なっていただきます。
(その他の契約内容の変更)
第 16 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第 17 条 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により MORANET
サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他の譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
4 当社は、第 2 項の請求があったときには、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
(契約者の地位の承継等)
第 18 条 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または MORANET サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と
定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(契約者が行う加入契約の解除)
第 19 条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことを MORANET サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。
ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
(当社が行う加入契約の解除)
第 20 条 当社は、第 32 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 32 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 47 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 47 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 31 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 47 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するお
それのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。
8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。
ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
第 4 章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第 21 条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、その契約回線について料金表に定めるところにより付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第 22 条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを
MORANET サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの廃止)
第 23 条 契約者は、付加サービスの廃止を行おうとするときは、廃止を希望される日の 1 ヶ月前までに、そのことを MORANET サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを廃止します。
第 5 章 設備等
(回線終端装置の提供)
第 24 条 当社は、本サービスの提供に必要な回線終端装置を提供します。
(回線終端装置の移転)
第 25 条 契約者は、回線終端装置の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、契約者が契約回線を移転したときは、当該契約回線に係る回線終端装置を移転します。
(契約者からの契約回線等の設置場所の提供等)
第 26 条 契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、契約回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から無償で提供していただきます。
2 当社は、契約回線等の設置等のために必要な場合には、契約者の承諾を得て、その契約者から提供していただいた場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
3 加入契約に基づいて設置される契約回線等その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から無償で提供していただきます。
(自営端末設備の接続)
第 27 条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合におい
て、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第 28 条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続が当社の電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第 6 章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第 29 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 47 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) その他、本サービスのネットワーク設備上一時的な使用制限が必要と判断されたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を制限するときは、原則としてその理由、利用制限をす
る日を当社所定の方法により契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(帯域制限)
第 30 条 当社は、次の場合には、回線の帯域制限および停止を行うことがあります。
契約者が著しく大量のパケットを送出している、もしくは、そのおそれがあると当社が判断した場合、または、契約者が他の契約者の本サービスの品質と効率を著しく低下させる利用を行ったと当社が認めた場合。
2 当社は、前項の規定により回線の帯域制限および停止を行うときは、原則として契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により回線の帯域制限および停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(是正措置)
第 31 条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 47 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
(利用停止)
第 32 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 47 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(8) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(9) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第 7 章 料金等
(料金)
第 33 条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金に係るものとし、料金表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第 34 条 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除または、付加サービスの廃止があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除または廃止があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
2 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(加入契約の申込みの取消)
第 35 条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消した場合、料金表(「第 3-1 スタンダードギガビットアクセスサービスに関する一時金
(加入契約の申込みの取消に係るもの)」)に規定する料金を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消(以下この条において「取消」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
2 工事の着手後完了前に取消があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は取消があったときまでに着手した工事の部分について、その料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
(債権の譲渡)
第 36 条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(割増金)
第 37 条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 38 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第 39 条 当社は、契約者が料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 8 章 保守
(契約者の維持責任)
第 40 条 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 41 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、MORANET サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 9 章 料金の減額
(可用性の保証に係る減算規定)
第 42 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての
通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを契約者が申告し、当社がその事実を認めた当該月の、その状態の月間累積時間が 3 時間以上となったときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。
ただし、契約者が当該料金の減額の対象月の翌月末日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 減算の対象となる時間の計算は、累積時間とします。ただし、基本利用料 1 ヶ月分が最大減額対象となります。
3 減額額は以下のとおりとします。
3 時間以上 12 時間未満の停止 | 基本利用料の 1/30 を減額 |
12 時間以上 24 時間未満の停止 | 基本利用料の 1/10 を減額 |
24 時間以上 72 時間未満の停止 | 基本利用料の 1/3 を減額 |
72 時間以上の停止 | 基本利用料の 1 ヶ月分を減額 |
4 第 1 項から第 3 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。
ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧が実施できない場合があります。その場合は、第 1 項の規定は適用されず、料金の減額対象時間は、当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
(遅延保証時間に係る減算規定)
第 43 条 当社は、当社が指定した MORANET 網の特定区間で往復遅延時間の月間平均値が 2 ヶ月連続で
25ms を越えた場合、契約者が申告し、当社が認めたときに限り、その契約者の基本利用料 1 ヶ月分の
1/30 を減額します。
2 契約者が当該減額対象となる基準値を超えて申告する効力が発生してから 1 ヶ月を経過する日までに当該申告をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。また、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由により往復遅延時間が増加する状態となる場合においては、この限りではありません。
(最大減額料金について)
第 44 条 当社は、第 42 条(可用性の保証に係る減算規定)、第 43 条(遅延保証時間に係る減算規定)が
同時に発生した場合の最大減額対象は基本利用料 1 ヶ月分とします。
(免責)
第 45 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑 則
(承諾の限界)
第 46 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、この約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の義務)
第 47 条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 加入契約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(8) 料金表の規定により当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う MORANET サービス取扱所に届け出ること。
(9) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約回線における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(不可抗力)
第 48 条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(通信の秘密の保護)
第 49 条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の保護)
第 50 条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 社団法人ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)第 16 条第 3 項第 4
号の定めに基づき、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者からの要請に応じるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(合意管轄)
第 51 条 当社は、契約者と当社の間でこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第 52 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
(契約回線に係る提供サービス項目)
1 スタンダードギガビットアクセスでは、以下に定める項目が提供されます。
項目 | 内容 |
(1) ユーザアカウントの付与 | ア 当社は、契約者に対し、ユーザアカウント(契約者を識別するための英字および数字の組み合わせであって、(2)欄に規定するコンテンツを利用するためのものをいいます。)を 5 個付与します。 イ 当社は、1 のユーザアカウントごとに契約者が指定する 1 のパスワードを当社の認証装置に登録します。 ウ 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードの変更を行うことができま す。 |
(2) コンテンツの利用 | ア 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードを利用することにより、当社が MORANET 網内で提供する無料コンテンツを利用することができます。 イ 移転期間中は、無料コンテンツを利用することはできません。 ウ 当社は、無料コンテンツを全く利用できない状態が連続した場合であっても第 42 条(可用性の保証に係る減算規定)の規定は適用しません。 |
(3) グローバル IP ア | ア 当社は、契約者に対し、下表のとおりグローバル IP アドレスを割り当てま |
ドレスの利用 | す。 |
本サービスのコース グローバル IP アドレスの数 コース 1 1 個 コース 2 5 個 コース 3 13 個 コース 4 29 個 コース 5 61 個 コース 6 125 個 コース 7 253 個 | |
イ アの場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、 グローバル IP アドレスを変更することがあります。この場合には、あらかじ | |
め、そのことを契約者にお知らせします。 | |
ウ イの場合において、自営端末設備等の設定変更に伴う費用については、契約 | |
者に負担していただきます。 エ 加入契約者は、IP アドレスの申請を当社所定の書面により請求していただ | |
きます。 オ コース 7 の場合において、利用する IP アドレス数によって、料金表に規定 | |
する月額利用料が発生します。 | |
(4) SLA(Service Level Agreement:サ ービス品質保証制度) | ア 可用性:ご利用回線の利用不能状態が月間累積時間 3 時間以上となった場合、当該月の基本利用料の一部を減額します。 イ 網内遅延時間:当社が指定した MORANET 網の特定区間での 2 ヶ月連続の |
月間平均の往復遅延時間が 25ms を越えた場合、基本利用料の一部を減額します。 ウ 当社は、ア、イの減額については、第 42 条(可用性の係る減算規定)および第 43 条(遅延保証時間に係る減算規定)の規定に基づき減算されるものと します。 |
(技術的事項)
2 本サービスにおける技術的事項は、次のとおりとします。
物理的条件 | Ethernet 10BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T もしくは 1000BASE-T |
規格 | IEEE802.3ab |
伝送速度 | 1Gbps |
ケーブル種別 | カテゴリ 5e 、カテゴリ 6 UTP ケーブル |
コネクタ形状 | RJ-45 コネクタ |
通信方式 | 全二重 |
(保守対応時間)
3 本サービスに対する保守対応時間は、平日(祝祭日および当社の定める年末年始等の休業日を除く月曜日から金曜日まで)の午前 10 時から午後 6 時までです。
4 24 時間 365 日の保守対応を希望する場合は、別途「MORANET サポートプラスサービス規約」に基づいて提供されるサポートプラスサービスを申し込む必要があります。
(付加サービス)
5 当社は、付加サービスとして、以下の項目を提供します。
項目 | 内容 |
IP アドレス利用サービス | 下記の IP アドレスを利用することができるもの 1 IP アドレス数が 256 を超えて 512 までのブロック 2 IP アドレス数 512 を超えて 1024 までのブロック 3 IP アドレス数 1024 を超えて 2048 までのブロック |
備考 1 本付加サービスは、コース 7 契約者に限り提供します。 2 本付加サービスの契約者は、2048 を上回る IP アドレスを申請することはできません。 | |
トラフィックモニタ 提供サービス | 回線のトラフィックを当社のサイトにおいてモニタできる画面を提供 するサービス |
備考
1 上位に接続する当社設備により提供できない場合があります。
2 最低利用期間は 1 ヶ月です。
3 各種設備のメンテナンスなどにより提供できない期間がある場合でも、第 43 条 (責任の制限) による減額請求の対象とはなりません。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、付加サービス利用料については、日割しません。
ただし、第 30 条(帯域制限)第 3 項および第 32 条(利用停止)第 3 項の規定に該当するときはその料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2 から 3 までの規定による料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
5 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、支払期日までに、当社が指定する MORANETサービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
6 この約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とし、料金表に定める額とします。
ただし、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)に規定する最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金、第 12 条(本サービスのコース変更)第 5 項に規定するコース変更があった場合の料金および料金表(「第 3-1 スタンダードギガビットアクセスサービスに関する一時金(加入契約の申込みの取消に係るもの)」)に規定する料金については、この限りでありません。
第 1 表 基本利用料
第 1-1 スタンダードギガビットアクセスサービスに関する基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース 1 | 1 契約ごとに月額 | 26,000 円(税込み 27,300 円) |
コース 2 | 1 契約ごとに月額 | 36,000 円(税込み 37,800 円) |
コース 3 | 1 契約ごとに月額 | 56,000 円(税込み 58,800 円) |
コース 4 | 1 契約ごとに月額 | 73,000 円(税込み 76,650 円) |
コース 5 | 1 契約ごとに月額 | 96,000 円(税込み 100,800 円) |
コース 6 | 1 契約ごとに月額 | 126,000 円(税込み 132,300 円) |
コース 7 | 1 契約ごとに月額 | 166,000 円(税込み 174,300 円) |
第 2 表 付加サービス利用料
第 2-1 付加サービス利用料
区分 | 単位 | 料金額 | |
IP アドレス利用サービス | IP アドレス数が256 を超え て 512 までのブロック | 1 加入契約につき月額 | 90,500 円 (税込み 95,025 円) |
IP アドレス数512 を超えて 1024 までのブロック | 1 加入契約につき月額 | 144,700 円 (税込み 151,935 円 | |
IP アドレス数 1024 を超え て 2048 までのブロック | 1 加入契約につき月額 | 217,100 円 (税込み 227,955 円) | |
トラフィックモニタ提供サービス | 1 契約回線ごとに月額 | 2,000 円 (税込み 2,100 円) |
第 3 表 スタンダードギガビットアクセスサービスに関する一時金
第 3-1 スタンダードギガビットアクセスサービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース 1~7 の提供開始に係るもの | 1 契約回線ごと | 50,000 円 (税込み 52,500 円) |
契約回線の設置に係るもの | 1 契約回線ごと | 実費 |
契約事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 (税込み 3,150 円) |
その他の契約内容の変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 1,000 円 (税込み 1,050 円) |
サービスのコース変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 (税込み 3,150 円) |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 1,000 円 (税込み 1,050 円) |
利用権の譲渡に係るもの | 1 契約回線ごと | 4,000 円 (税込み 4,200 円) |
移転事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 (税込み 3,150 円) |
契約回線の移転に係るもの | 1 契約回線ごと | 実費 |
回線終端装置の移転に係るもの | 1 回線終端装置ごと | 実費 |
回線終端装置の亡失および毀損に係るも の | 1 回線終端装置ごと | 30,000 円(税込み 31,500 円) |
加入契約の申込みの取消に係るもの | 1 契約回線ごと | 35,000 円(非課税) |
備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
第 3-2 DNS ホスティングサービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 ドメイン名ごと | 5,000 円 (税込み 5,250 円) |
設定変更に係るもの | 1 ドメイン名ごと | 5,000 円 (税込み 5,250 円) |
第 3-3 ドメイン取得代行サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 独自ドメイン名ごと | 10,000 円 (税込み 10,500 円) |
設定変更に係るもの | 1 独自ドメイン名ごと | 10,000 円 (税込み 10,500 円) |
第 3-4 トラフィックモニタ提供サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 契約回線ごと | 15,000 円 (税込み 15,750 円) |
第 3-5 IP アドレス数変更の申請に関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
IP アドレス数変更の申請に係るもの | 1 契約回線ごと | 50,000 円 (税込み 52,500 円) |
※加入契約の申込み時において、上記の IP アドレス数変更の申請に係るものは、料金表第 3-1 (スタンダードギガビットアクセスサービスに関する一時金) に規定する提供開始に係るものに含まれるものとします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 23 年 12 月 1 日から有効となります。
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx) その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。セ 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)および公職選挙法(昭和二十
五年四月十五日法律第百号)に抵触する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にも関わらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにも関わらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。