15.ビジネスプラン A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5 16.ビジネスプラン B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6
電気需給約款
【低圧】
2022年4月9日実施
リニューアブル・ジャパン株式会社
電気需給約款目次
1
総則
1.適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1
2.約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1 3.定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1 4.単位及び端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 5.実施細目等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
2
契約について
6. 電気受給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3
7. 契約の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
8. 需給契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
9. 需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 10.電気需給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 11.供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4 12.承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4
13.電気需給契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
3
契約種別
14.契約種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
15.ビジネスプラン A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.5
16.ビジネスプラン B ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6
17.みらいプラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7
18.つむぐプラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7
19.動力プラン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.8
4
料金の算定及び支払
20.料金の適用開始時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9
21.検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9
22.電気料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9
23.日割計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
24.料金の支払期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10
25.料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
26.延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
27.保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
5
使用及び供給
28.適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11
29.需要場所への立ち入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・P.12
30.電気の使用にともなうお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・P.12
31.供給の停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12
32.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
33.供給停止期間中の料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13
34.供給の中止または使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・P.13
35.違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
36.損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
37.不可抗力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14
38.設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15
6
契約の変更及び終了
39.契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15
40.電気需給契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.15
41.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う料金の精算 ・・・・・P.16
42.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う工事費の精算 ・・・・P.16
43.解約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.16
44.需給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17
45.電気需給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17
46.名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17
7
工事および工事費の負担金
47.供給設備の工事費負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.17
8
保 安
48.保安の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.18
49.調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.18
50.調査等の委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.19
51.調査に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.19
52.保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.19
53.自家用電気工作物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.19
9
その他
54.需要情報の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20
55.管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20
56.反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20
57.契約書に記載のない事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20
58.重要事項説明書等の優先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.20
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.21別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22
1
総 則
1.適 用
(1) 当社が、各地域を管轄する一般送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等を介して低圧で電気の供給を受ける一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「本需給約款」といいます。)によります。
(2) お客さまおよび当社は、お客さまからご提出していただいたご使用開始申込書、および重要事項説明書、需給約款等当社とお客様が契約の内容を別途合意した書面(以下総称して「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
2.約款の変更
(1) 当社は、本需給約款を変更する場合があります。
(2) 一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改訂された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、この需給約款を変更する場合があります。この場合、本需給約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の本需給約款によります。なお、当社は本需給約款を変更する際には、所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、契約期間の途中であっても料金を変更いたします。
(4) 本需給約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において,電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし,同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については,原則として,当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(5) 本需給約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3.定 義
下記の文言は、本需給約款においてそれぞれの意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) 冬季
毎年 12 月 1 日から翌年 2 月 28 日までの期間をいいます。なお、期間中にうる
う年を含む場合、冬季の期間は、毎年 12 月 1 日から翌年 2 月 29 日までの期間といたします。
(11) その他季
「夏季」および「冬季」以外の期間をいいます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第1 項に定める賦課金をいいます。
(13) 一般送配電事業者
お客さまの供給区域において託送供給を行う事業者をいいます。
4.単位および端数処理
本需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、動力プランについては、19(動力プラン)(3)を適
用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5
キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1
位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は1 円とし、その端数は切り捨てます。
5.実施細目等
本需給約款の実施上必要な細目的事項は、本需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。 なお、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、お客さまと一般送配電事業者との協議を行っていただくものといたします。
2
契約について
6.電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本需給約款を承認の上、次の事項その他当社が必要とする事項を明らかにして当社所定の様式によって申込みしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送供給等約款に定める供給地点といたします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
(2) (1)により電気需給契約を申込みされる場合は、お客さまはあらかじめ次の事項を承諾していただくものといたします。
イ お客さまが、本需給約款によって支払いを要することとなった料金その他債務について、当社が定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
ロ お客さまは、託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。なお、当社は、その旨の承諾書を提出していただくことがあります。
ハ 当社は、電気需給契約に基づきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、当該接続供給のために一般送配電事業者が必要とする事項について、一般送配電事業者に情報を提供いたします。
(3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備
の状況等について照会いただき、申し込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受ける恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(6) お客さまおよび当社は、電気需給契約の内容および電気需給契約にもとづく取引に関する情報を、電気需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
7.契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項および、託送供給約款で定める技術要件を遵守し、一般送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
8.電気需給契約の成立
電気需給契約は、お客さまの電気需給契約の申込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。ただし、一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、電気需給契約の成立の日に遡って電気需給契約を解除することがあります。
9.需 要 場 所
需要場所は、託送供給等約款に基づき定められる需要場所と同一といたします。
10.電気需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、ビジネスプラン A、ビジネスプラン B、みらいプランつむぐプラン及び動力プランとをあわせて契約する場合を除き、お客さまの希望に応じて、1需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
11.供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議の上供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経て、供給開始日からすみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議の上、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によって、やむをえない場合には電気需給契約の申し込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合は理由をお客さまにお知らせいたします。
13.電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
3
契約種別
14.契 約 種 別
契約種別は、次のとおりとします。また、種別ごとの詳細については、本約款に定めるほか、当社とお客様との協議により決定させていただきます。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | ビジネスプラン A |
ビジネスプラン B | |
みらいプラン | |
つむぐプラン | |
電力需要 | 動力プラン |
15.ビジネスプラン A
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力プランとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電流は、原則として託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
16.ビジネスプラン B
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約容量が原則として 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力プランとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約容量は、原則として託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者から当社への契約に切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
イ 算定方法
(ⅰ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとして算定いたします。
(ⅱ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
ロ 契約主開閉器の確認
1000
当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
17.みらいプラン
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力プランとあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなしま
す。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電流は、原則として託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
18.つむぐプラン
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約容量が原則として 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1 需要場所において動力プランとあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約容量は、原則として託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者から当社への契約に切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
イ 算定方法
(ⅰ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとして算定いたします。
(ⅱ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
ロ 契約主開閉器の確認
1000
当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応
じて確認いたします。
19. 動力プラン
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所においてビジネスプラン A、ビジネスプラン B、みらいプラン及びつむぐプランとあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キロボルトアンペ
アを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所においてビジネスプラン A、ビジネスプラン B、みらいプラン及びつむぐプランとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備等から一般送配電事業者が技術上低圧での電気の供給が適当と認められたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を設置することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力は、原則として託送供給等約款に定めるところによるものとします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は、お客さまが、他の小売電気事業者からの切り替えにより当社と本契約を締結する場合、当該他の小売電気事業者との間の電気需給契約における内容を引き継ぐものとします。それ以外の場合は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
イ 算定方法
(ⅰ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2 線式標準電圧100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとして算定いたします。
(ⅱ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
1
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
ロ 契約主開閉器の確認
1000
当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を必要に応じて確認いたします。
4
料金の算定および支払
20.料金の適用開始時期
料金は、供給開始の日から適用いたします。
21.検 針 日
検針日は、原則として各月ごとに一般送配電事業者が定める日に実施されます。なお、非常変災の場合等、やむをえない事情がある場合には、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日以外に検針することがあります。
22.電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1 月」単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が一般送配電事業者が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)(以下「検針期間」と「計量期間」をあわせて
「料金算定期間」といいます。)とします。
イ お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえた場合
23.日 割 計 算(ビジネスプラン A 及び B、動力のみ)
当社は、22(電気料金の算定期間)イ,ロまたはハに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。ただし、日割計算対象日数が料金算定期間の日数を超える場合はこの限りではなく、22(電気料金の算定期間)に基づき算定します。
(1) 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1 月の基本料金×(日割計算対象日数/料金算定期間の日数)
(2) 電力量料金は、日割り計算の対象となる期間の使用電力量により算定し、使用電力量に応じて段階別に電力量単価が定められているプランの場合、各段階の上限となる電力量の算定について次のとおり定めます。
イ 第一段階目
通常時に第一段階目の上限として定められている電力量×(日割計算対象日数/料金算定期間の日数)を上限とし、それをこえる使用電力量はロを適用する。
ロ 第二段階目
通常時に第二段階目の上限として定められている電力量×(日割計算対象日数/料金算定期間の日数)を上限とし、それをこえる使用電力量はハを適用する。
ハ 第三段階目
ロを超える使用量
(3) (1)および(2)の算定式に適用する日割計算対象日数には、本契約の電気の供給の開始日および本契約終了日を含みます。また、22(電気料金の算定期間)ハの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(4) (1)および(2)の算定式に適用する料金算定期間の日数は、それぞれ以下のとおりとします。
イ 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した日の属する月の料金算定期間の日数とします。
ロ 本契約を終了する日の属する月の料金算定期間の日数とします。
(5) 日割り計算は、ビジネスプラン A 及びビジネスプラン B にのみ適用されます。
24.料金の支払期日
料金の支払期日は、基準日により次のとおりといたします。なお、基準日は別表のとおりです。
(1)お客さまの基準日が前半の場合
お客さま検針日の属する月の翌月 6 日に(口座振替依頼書)に定める金融機関の該当口座から自動引き落しといたします。
(2) お客さまの基準日が後半の場合
お客さま検針日の属する月の翌月 20 日に(口座振替依頼書)に定める金融機関の該当口座から自動引き落しといたします。
ただし、引落日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
25.料金の支払方法
「口座振替」もしくは「クレジットカード」でのお支払いとなります。
クレジットカードによるお支払いの場合は、ご指定のカード会社の規約にもとづきお支払いいただきます。
26.延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合を乗じて算定して得た金額といたします。
(3) 延滞利息は、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を算定の対象となる料
金の支払期日の翌支払期日にお支払いいただく料金と合わせて支払っていただきます。
27.保 証 金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、原則として供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として予想月額料金の 3 か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けて頂くことがあります。 お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けて頂くことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ)他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ)支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(4) 当社は、電気需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの未払額に充当することがあります。
5
使用および供給
28.適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状況に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29.需要場所への立入りによる業務の実施
一般送配電事業者は、業務の必要上お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
30.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、下記の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が
最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に設置していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を設置して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等に従い、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
31.供給の停止
(1) お客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社もしくは一般送配電事業者は、お客さまについて電気の供給の停止をすることがあります。
イ お客さまの責めによる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが下記のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、28(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまがこれに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めによる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 動力プランの場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 29(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
ヘ 30(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ト その他、お客さまが本需給約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに 28(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正 な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じて頂けないときは、当社は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって一般送配電事業者により電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
32.供給停止の解除
31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その事実にともない当社に対して支払いを要することになった債務を支払われたとき、もしくはお客さまがその理由となった事実を解消したと一般送配電事業者が判断したときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
33.供給停止期間中の料金
31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め料金算定期間「1 月」として算定した料金をお客さまより申し受けます。
34.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、下記の場合には、供給期間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合
ハ 一般送配電事業者の維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめ分かっている場合はその旨お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、(1)にともなう料金の減額は行いません。
35.違 約 金
(1) お客さまが 31(供給の停止)(2)イからニに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けいたします。
(2) (1)の免れた金額は、この電気需給契約、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額
といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6月以内で当社が決定した期間といたします。
36.損害賠償の免責
(1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客様が損害を受けた場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 6(電気需給契約の申込み)(5)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、8(需給契約の成立)もしくは、43(解約等)によって当社が電気需給契約を解除した場合、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは 40(電気需給契約の終了)によってお客さまの申出により電気需給契約が終了した場合には、その名目理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責による理由による場合は、この限りではありません。
37.不 可 抗 力
(1) 以下のイまたはロの事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 第 1 項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、39(契約期間)、40(電気需給契約の終了)および 43(解約等)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは、40(電気需給契約の終了)に規定する手続きにしたがうものとし、当社は、43(解約等)に規定する手続きにしたがうものとします。また、本項の解約に伴い生じる損害については、お客様、当社ともに賠償の責めを負いません。
38.設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 当社の設備の場合イ 修理可能な場合
修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取り換え工事費の合計
(6) 一般送配電事業者の設備の場合
一般送配電事業者に生じた損害の賠償に要する金額
6
契約の変更および終了
39.契 約 期 間
契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から電力供給開始の日以降 2 年間といたします。
ロ 契約期間満了日に先立って、お客さままたは当社から需給契約の廃止または変更についての意思表示がない場合、電気需給契約は、契約期間満了後も 2 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の 1 か月前までに、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了日をもって終了となります。
40.電気需給契約の終了
(1) 電気需給契約は、その期間の満了をもって終了いたします。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、1 か月前までに当社に通知していただきます。当社は、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置をおこないます。なお、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(3) 電気需給契約は、43(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 1 か月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 1 か月前の日の翌日以降に受けた場合、通知を受けた日から1 か月後に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責めによらない理由により電気の需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は電気の需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 当社が 43(解約等)により、電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は終了するものといたします。
41.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う料金の精算
当社は、下記に掲げる場合において、当社が一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて一般送配電事業者から接続供給にかかる料金および工事費の精算を求められた場合、電気需給契約の終了または変更の日に、この一般送配電事業者
から請求された金額をお客さまに精算していただきます。ただし、将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ お客様が契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとされる場合
ロ お客様が契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了しようとされる場合
ハ お客様が契約電流、契約容量または契約電力を新たに設定された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
ニ お客様が契約電流、契約容量または契約電力を増加された日以降 1 年に満たないで契約電流、契約容量または契約電力を減少しようとされる場合
42.需給開始後の電気需給契約の終了、変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電流、契約容量または契約電力の変更または電気需給契約が終了する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむを得ない理由による場合はこの限りではありません。
43.解 約 等
お客さまが下記のいずれかに該当する場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、あらかじめその旨をお知らせいたします。
イ 31(供給の停止)により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までに、その理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが、41(電気需給契約の終了)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
ハ お客さまが本需給約款の規定に違反した場合
ニ お客さまが差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
ホ お客さまが破産、民事再生その他の法的整理手続きの申立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合
44.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
45.電気需給契約の変更
電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議の上、変更に伴う負担金額を定め新しい契約内容に変更できるものといたします。
46.名義の変更等
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社所定の様式にしたがって申し出ていただきます。
7
工事および工事費の負担金
47.供給設備の工事費負担
(1) 当社は、工事費負担金を一般送配電事業者による工事着手前に申受けます。ただし、お客さまに特別の事情がある場合は、工事費負担金を工事着手後に申受けることがあります。
(2) 当社が必要とする場合は、工事費負担金に関する必要事項について、当社が工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。またお客さまが設置した設備については、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は、一般送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、一般送配電事業者との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税相当額を加えた金額を申し受けいたします。
(6) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまより申し受けいたします。
(7) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電流、契約容量および契約電力を増加される場合で、これにともない新たに設置される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用する場合で、当該電気を使用される前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用され、かつ、下位の供給電圧に変更されるときを含みます。また、お客さまとの電気の供給に直接関係する場合に限ります。)において、当社が一般送配電事業者から接続供給契約に基づいて工事費等の費用負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けいたします。
(8) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を設置した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社が一般送配電事業者から接続供給契約に基づいて工事費等の費用負担を求めら
れる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けいたします。
(9) その他お客さまの事情に基づき一般送配電事業者から接続供給契約に基づいて工事費等の費用負担を求められる場合には、当社は、お客さまにその工事費を負担していただきます。
(10) その他工事に関しては託送供給等約款に準ずるものといたします。
8
保 安
48.保安の責任
受給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等の需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、所轄の一般送配電事業者が保安の責任を負います。
49.調査
(1) 法令で定めるところにより、一般送配電事業者によりお客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査が行われます。
なお、係員は、お客さまの求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行われます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認められるときはその旨を、適合していないと認められるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
50.調査等の委託
(1) 一般送配電事業者により 47(調査)の業務の全部または一部について経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託がされることがあります。
(2) (1)によって一般送配電事業者による委託が行われた場合には、一般送配電事業者より委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等で、お客さまにお知らせがされます。
51.調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通
知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、50(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
52.保安に対するお客さまの協力
(1) 下記の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、直ちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認められた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認められた場合
(2) お客さまが当社または一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合、あらかじめ当社または一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社または一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社または一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
53.自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、本需給約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 50(調査)
(2) 51(調査等の委託)
(3) 52(調査に対するお客さまの協力)
9
其 の 他
54.需要情報の通知
当社は、供給契約作成のために、お客さまに対して必要情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまから当該情報を提供していただきます。
55.管轄裁判所
電気需給契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
56.反社会的勢力の排除
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下のイおよびロの事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)親会社、子会社、またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと
ロ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと
(2) (1)のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下のイからホに定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為ハ 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関
係を構築する行為
ニ 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(3) 当社は、お客様が(1)と(2)のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催促等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されるお客さまの受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません。
57.本需給約款に記載のない事項
本需給約款に記載のない事項は、お客さまと協議により定めます。
58.重要事項説明書等の優先
重要事項説明書・電力需給契約書及びご使用開始申込書に記載する事項は、本約款に優先して適用されるものとします。
附 則
1. 実施期日
本需給約款は、2022年4月9日から実施いたします。
2. 契約容量等についての特別措置
(1) 当社以外の小売電気事業者から電気の供給を受けていたお客様が新たに本需給約款にもとづく電気需給契約を希望される場合で、お客さまが当社以外の小売電気事業者との電気需給契約において旧一般電気事業者の電気供給約款に定められた方法またはこれに準ずる方法により契約電流、契約容量または契約電力を定められたときは、15(ビジネスプラン A)16(ビジネスプラン B)17(みらいプラン)(3)、18(つむぐプラン)(3)および 19(動力プラン)(3)にかかわらず、当社以外の小売電気事業者との電気需給契約における契約電流、契約容量または契約電力等を基準として、協議により契約容量または契約電力を定めます。なお、協議により定めた契約容量または契約電力が電気の使用状態に比べて不 適当と認められた場合は、当社は、26(適正契約の保持)に基づき、すみやかに契約容量または契約電力を適正なものに変更していただきます。
(2) (1)により契約容量または契約電力を定めているお客さまが、需要場所における負荷設備等を変更される場合には、原則として、本則により契約容量または契約電力を定めます。
[別表]
1.基準日の取り扱いについて
(1) 当社では、一般送配電事業者が受電地点または供給地点の属する検針区域に応じて以下のとおり定めた表現の毎月一定の日を「基準日」といいます。
・北海道電力ネットワーク株式会社:基準検針日
・東北電力ネットワーク株式会社:検針回数
・東京電力パワーグリッド株式会社:基準検針日
・中部電力パワーグリッド株式会社:日程
・北陸電力送配電株式会社:基準検針日
・関西電力送配電株式会社:検針日
・中国電力ネットワーク株式会社:基本検針日
・四国電力送配電株式会社:基本検針日
・九州電力送配電株式会社:計算区
(2) 「基準日」は、一般送配電事業者が定めた日を、供給区域ごとに以下のとおり
「前半」と「後半」に分類いたします。イ 前半
・北海道電力管内:01 から 12 まで
・東北電力管内:01 から 08 まで
・東京電力管内:1 から 12 まで
・中部電力管内:01 から 12 まで
・北陸電力管内:01 から 12 まで
・関西電力管内:01 から 12 まで
・中国電力管内:01 から 12 まで
・四国電力管内:01 から 12 まで
・九州電力管内:01 から 09 までロ 後半
・北海道電力管内:13 から 24 まで
・東北電力管内:09 から 17 まで
・東京電力管内:15 から 26 まで
・中部電力管内:13 から 19 まで
・北陸電力管内:13 から 25 まで
・関西電力管内:15 から 24 まで
・中国電力管内:15 から 26 まで
・四国電力管内:13 から 30 まで
・九州電力管内:11 から 21 まで
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料
金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、料金算定期間の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金
に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さ
まの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
3. 燃料費調整(ビジネスプラン B 及び C のみ)
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の試算によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で
四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価
格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α、βおよびγの値については、お客さまの供給地点を供給区域とする当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×(2)の基準価格
1,000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価
は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価を請求書に明示する等によりお客さまにお知らせいたします。
(4) 燃料費調整費請求の対象
ビジネスプラン A、ビジネスプラン B、動力プランが対象となります。みらいプラン、つむぐプランは対象外となります。