Contract
ふじみ野市文化施設整備事業建設工事請負仮契約書(案)
令和元年9月30日
ふじみ野市
1 事業名 ふじみ野市文化施設整備事業
2 工事場所
( 1) 建替施設の建設工事
(仮称)西地域文化施設 埼玉県ふじみ野市xx中央二丁目1番8号、4号
(仮称)東地域文化施設ホール棟 埼玉県ふじみ野市xxx丁目1番8号
( 2) 既存施設の解体工事
大井中央公民館 埼玉県ふじみ野市xx中央二丁目1番8号
勤労福祉センター 埼玉県ふじみ野市xxx丁目1番8号
3 工 期
( 1) 建替施設の建設工事
(仮称)西地域文化施設 契約締結日乃至令和5年6月末日
(仮称)東地域文化施設ホール棟 契約締結日乃至令和7年6月末日
( 2) 既存施設の解体工事
大井中央公民館 令和3年3月1日乃至令和5年6月末日
勤労福祉センター 令和5年9月1日乃至令和7年6月末日
4 | 請負代金額 ( うち取引に係 | 金 円 る消費税及び地方消費税の額 金 円) |
5 | 契約保証金 | 契約金額の100分の10以上 |
6 | 前払金 | 契約金額の100分の40以内( 10万円未満の端数切捨て) ただし、ふじみ野市建設工事等前金払取扱基準に従って減額する場合が |
ある。
7 部分払いの請求回数 年度につき3回以内
8 解体工事にかかる費用等
建設工事に係る資材の再資源化等にかかる法律( 平成12年法律第104号)第1 3条第1項に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添( 様式1及び2)のとおりとする。
9 その他特定条件 なし
上記の事業( 以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和2年__月__日付けふじみ野市文化施設整備事業基本仮契約書( 以下「本基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、xxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、本基本契約及び本基本契約に基づき締結される発注者と_ ____との間の維持管理委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本契約書は仮契約であって、地方自治法( 昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 平成17年ふじみ野市条例第53号)第2条に基づき、ふじみ野市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。ふじみ野市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年__月__日
( 発注者) xxxxxxxxxxxxx0x0xふじみ野市
ふじみ野市長 ㊞
( 受注者)
㊞
ふじみ野市文化施設整備事業建設工事請負契約約款
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書、募集要項、質問回答書( 以下「要求水準書等」という。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款並びに要求水準書等、事業者提案及び設計図書( 第3条第2項第5号の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び事業者提案に示された各工事( 以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて用地内の既存施設を解体撤去し、かつ、工事の目的物( 備品等を含むものとし、解体撤去工事については既存施設のみならず、場合に応じ、工事後の跡地をもいうものとする。以下「工事目的物」という。)を建設する工事を契約書の工期( 以下「工期」という。)内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書の契約金額の請負代金( 以下「請負代金」という。) を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。)については、この約款並びに要求水準書等又は事業者提案に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を本基本契約の定めるところに従って利用し、秘密保持するものとする。
5 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号)の定めるところによる。
10 この約款における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号)及び商法
( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を有効に結成している場合、発注者は、この契約に基づく全ての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
14 受注者は、募集要項及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、募集要項及び要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
( 関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 設計計画書及び設計図書)
第3条 受注者は、次の各号の定めに従い、設計業務に係る詳細工程表を含む設計計画書( 以下「設計計画書」という。) を作成し、発注者に提出して承認を得なければならない。
(1) 受注者は、この契約締結後1 4日以内に要求水準書等及び事業者提案に基づいて設計計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。なお、設計計画書には、責任者を配置した設計体制を定めて明記するものとする。
(2) 発注者は、必要があると認めるときは、前号の設計計画書を受理した日から7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
(3) この約款の他の条項の規定により要求水準書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計計画書の再提出を請求することができ る。この場合において、第1号中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日 から」と読み替えて、前2号の規定を準用する。
2 受注者は、次の各号その他この契約の定めるところに従い、要求水準書等及び事業者提案に基づき、本事業に係る建築工事及び解体工事を設計する。
(1) 受注者は、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手する。なお、建築確認申請等
設計に伴い必要な法的手続等は、受注者の責任により実施するものとする。
(2) 受注者は、設計業務に着手するに当たり、受注者は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本事業で必要と思われる調査について、関係機関と十分協議を行った上で実施する。なお、調査を実施する際は、調査前に発注者と協議するほか、必要に応じて申請手続を行い、また、住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(3) 設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、受注者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ、発注者から承諾の通知を得るものとする。
(4) 受注者は、発注者に対し、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、定期 的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し,発注 者の承諾した様式により報告書を提出し, 発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求め ることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(5) 受注者は、設計業務に着手後、基本設計又は実施設計が完成した場合、その都度発注者所定の様式により発注者に通知の上、速やかに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める様式及び内容の設計図書を発注者に提出して承諾を得るものとする。なお、かかる承諾取得の手続は、完成したものからxxに行うことができるものとするが、基本設計に係る設計図書の承諾取得前に当該基本設計に基づく実施設計に係る設計図書の承諾取得手続を行うことはできない。
(6) 発注者は、前号の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、要求水準書等及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後
30日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
(7) 受注者は、前号の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
(8) 前号の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該要求水準書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
(9) 第7号の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第6号から前号までの例によるものとする。ただし、第6号に掲げる期間の
定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10) 受注者は、設計図書が発注者により受領された後14日以内に発注者から第6号の通知( 前号によって準用された場合を含む。)がない場合は、第5号の承諾がなされたものとみなし、当該設計図書に係る工事目的物につき、次の工程に進むことができる。なお、本号は、発注者の承諾の得られた設計図書( 発注者の承諾が得られたとみなされたものを含む。)と発注者の承諾の得られていない設計図書( 発注者の承諾が得られたとみなされたものを除く。)がある場合に、前者の設計図書に係る工事目的物について、受注者が次の工程に進むことを妨げない。
(11) 受注者は、発注者による実施設計に係る設計図書の承諾の日から7日以内に、当該設計図書及び要求水準書等の定めるところに従い、当該設計図書及び要求水準書等が定める様式及び内容の工事に係る詳細工程表を含む総合施工計画書を作成し、当該設計図書及び要求水準書等に定めるその他の書類とともに工事監理者が承諾の上発注者に提出しなければならない。
(12) 前号の規定は、設計図書の変更について第19条の定めるところに従って発注者の承諾を得た場合に準用する。
( 契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4項において「保証の額」という。) は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の1 0 0分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに成果物( 設計図書及び完成図書その他この契約に関して発注者の要求に基づき、作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベースをいい、設計業務にかかる未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含むものとする。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計業務の全部を一括して、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人等の通知)
第7条 受注者は、この契約の履行について、前条に抵触しない範囲で工事に係る下請負人を定めたときは、下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前条に抵触しない範囲で設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでないが、発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 権利処理)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、著作xx( 昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 以下、この条において「著作xx」という。)については、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物又は成果物を利用して完成した工事目的物( 以下「本件建築物」という。)が著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xxは、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。ただし、工事目的物の広報・説明用パンフレットその他要求水準書等に別段の定めがあるものについては、要求水準書が定めるとおり著作権の譲渡その他必要な権利処理を受注者の責任で行う。
(2) 受注者は発注者に対し、次の各規定に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各規定に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
ア 本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること、又は発注者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ若しくは改変させること。
イ その他本事業の目的達成のために必要な範囲で成果物を自ら利用し、又は発注者の委任した第三者をして利用させること。
(3) 受注者は、発注者に対し、次の各規定に掲げる本件建築物の利用を許諾する。ア 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
イ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(4) 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
(5) 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
ア 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
イ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(6) 受注者は、前条の場合において、著作xx第1 9条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(7) 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2 章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(8) 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
(9) 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
( 監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
(4) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(5) この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(6) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(7) 業務の進捗の確認、要求水準書等又は事業者提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場その他業務遂行の現場に置き、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者( 建設業法( 昭和24年法律第100号)第26条に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 業務の技術上の管理を行う管理技術者
2 現場代理人は、工事に係るこの契約の履行に関し工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る請負代金額の変更、工期の変更、工事に係る請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく工事に
係る受注者の一切の権限を行使することができるものとし、管理技術者は、設計業務に係 るこの契約の履行に関し業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る請負代金の変更、設計業務に係る請負代金の請求及び受領、第1 2条第1項の請求の受理、同条第3 項の決 定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受 注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者( 監理技術者)及び専門技術者並びに管理技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第11条 受注者は、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1) 現場代理人がその職務( xx技術者( 監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき。
(2) 管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
2 発注者又は監督員は、xx技術者( 監理技術者)又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、要求水準書等及び事業者提案に定めるところによる。要求水準書等及び事業者提案にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質
( 営繕工事にあっては、均衡を得た品質) を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び事業者提案において監督員の検査( 確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、要求水準書等及び事業者提案において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び事業者提案において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項、第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本 検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったこ とを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求 を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料、図面その他業務に必要な物品等( 以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が、要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代 金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事又は成果品の完成、要求水準書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第16条 発注者は、建設予定地その他要求水準書等及び事業者提案において定められた工事の施工上必要な用地( 以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日( 要求水準書等及び事業者提案に特別の定めがあるときは、その定められた日)まで
に確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等及び事業者提案の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
( 不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第1 3条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書等、事業者提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
( 条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で成果物又は工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4 項の定めるところに従って要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書の変更を要請することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書( 変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。( かかる承諾の手続は第3条第2項第5号から第11号までの例によるものとする。)この場合において、かかる設計図書の変更が発注者の責めに帰すべき場合又は発注者が承諾した場合でない限り、工期若しくは請負代金額の変更は行われないものとし、かつ、受注者が被る損害、費用等は受注者が負担しなければならない。
( 業務の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若 しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工その 他この契約の履行( 設計業務の履行を含む。本条において同じ。)を一時中止させなけれ ばならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工その他この契約の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により工事の施工その他この契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、又は受注者が工事若しくは設計の続行に備え工事現場その他この契約の履行場所を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日( 第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め発注者に通知することができる。
( 請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から1 2月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者
又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
( 一般的損害)
第27条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行( 設計業務の履行を含む。本条及び次条において同じ。)に関して生じた損害( 次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害
( 第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第50条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管
理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第29条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等( 要求水準書等及び事業者提案で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第1 4条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6項において
「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代
金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 請負代金額の変更に代える設計図書並びに要求水準書等及び事業者提案の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第3 3条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書並びに要求水準書等及び事業者提案を変更することができる。この場合において、設計図書並びに要求水準書等及び事業者提案の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事目的物毎に、その工事を完成したときは、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、検査及び試験、試運転及び運転指導その他要求水準書等及び事業者提案が定める手続を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、検査、試験、試運転、運転指導、予備性能試験、引渡性能試験その他要求水準書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験及び検査( 以下便宜上「検査」という。) を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5 項の規定を適用する。
( 請負代金の支払い)
第32条 受注者は、第3 条第2項の定めるところに従って設計図書に対する発注者の承諾を得たとき、設計業務に係る請負代金の支払いを請求することができ、また、工事目的物毎に、前条第2項( 同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、当該工事目的物に係る請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の
100分の40から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から3
0日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第3 7条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、請負代金額が減額された日から3 0日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年【2 .7 】パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
( 保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
( この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の1
00分の25とする。
( 部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品( 第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては、要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の
10分の9以内の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から1 4日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から1 0日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/ 10- 前払金額/ 請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
( 部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/ 請負代金額)
( 債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額( 以下「支払限度額」という。) は、次のとおりとする。
年度 _________円年度 _________円年度 _________円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 _________円
年度 _________円年度 _________円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出
来高予定額を変更することができる。
( 債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「当該会計年度における支払い限度額の10分の3以内の前払金」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払い限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第3 4条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1 項の規定による読み替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで、当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証制限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
( 債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約において前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額( 以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第3
7条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。ただし、発注者が特に必要と認めるときは、次の式の9 / 10を10/ 10に読み替えてこれを適用することができる。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10 -( 前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{ 請負代金相当額-( 前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 __回以内
年度 __回以内
年度 __回以内
( 第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条( 第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
( 前払金等の不払いに対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 瑕疵担保)
第44条 発注者は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、工事目的物に瑕疵( 受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第3 1条第4項又は第5 項( 第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年( コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には2年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6 月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年【2 .7 】パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項( 第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年【2.7】パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第45条の2 この契約に関し、受注者( 共同企業体の場合にあっては、その構成員)が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約の請負代金額( この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の1 0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第
63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者
等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3 条又は第8条第1項第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に応募( 提案書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し受注者( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の1 0分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年【2.7】パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 発注者の解除権)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき、又は工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号又は第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第48条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を受注者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第46条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条及び第47条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合( 前条第6項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1 項の違約金に充当することができる。
( 発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46条の規定によるほか、本基本契約が終了した場合その他必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。本基本契約第1 3条第3項の定めるところに従って発注者が本基本契約を解除した場合は、この限りでない。
( 契約解除の特例)
第47条の2 受注者が次に掲げる行為を行い、これにより発注者と受注者との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、発注者は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が重大な違法行為又は反社会的な行為を行った場合
(2) 受注者が発注者との間で締結したこの契約以外の契約につき重大なる義務の違反をおかした場合
(3) 受注者が発注者の利益を著しく害する行為を行った場合
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は、発注者に対して名目の如何を問わず、同解約に基づく損失・損害の補償・賠償を求めることができない。
( 受注者の解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第18条又は第19条の規定により要求水準書等又は設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工その他この契約の履行の中止期間が工期の10分の5( 工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4) 本基本契約が受注者により解除されたとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、成果物又は工事目的物の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物又は工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条( 第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額( 第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第46条の2第2項及び第47条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年【2.7】パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を解除が第4
7条及び前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第4 6条の2第2項及び第47条の2の規定によるときは発 注者が定め、第4 7条及び前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定め るものとし、第4 項後段、第5 項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
( 火災保険等)
第50条 受注者は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険( これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
( あっせん又は調停)
第51条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者( 監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第1 2条第3項の規定により受注者が決定を行った後、若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第52条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第53条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行う
ことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
( 労働環境の調査)
第54条 発注者は、ふじみ野市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する要綱第3 条に規定する労働環境チェックシートの内容に疑義が生じたときは、受注者の事業所等において、関係書類の確認、この契約の履行に従事する者からの聞き取りその他労働環境の確認に必要な調査を行うことができる。
( 改善の指示等)
第55条 発注者は、調査の結果、この契約の履行に従事する者の労働環境が不適切であると認められる場合には、受注者に対し、労働環境の改善を指示することができる。
2 受注者は、前項の指示があった場合には、当該指示により行った労働環境の改善内容を記載した報告書を発注者に提出しなければならない。
( 入札参加停止等の措置等)
第56条 発注者は、次に掲げる場合においては、受注者に対し、入札参加停止の措置等を講じ、又はこの契約を解除することができる。
(1) 労働環境の改善の指示に対する報告書の提出を怠った場合
(2) 報告書の内容に虚偽があった場合
(3) 報告書により報告があったにも関わらず改善が見られない場合
( 補則)
第57条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添
様式1
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面
( 建築物に係る解体工事の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | x | x | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り | □手作業 | |||||
外し | □手作業・機械作業の併用 | ||||||
□有 □無 | 併 用 の 場 合 の 理 x | ||||||
( ) | |||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し | □手作業 | |||||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | ||||||
併 用 の 場 合 の 理 x | |||||||
( ) | |||||||
③外装材 | 外装材・上部構造部分の取 | □手作業 | |||||
り壊し | □手作業・機械作業の併用 | ||||||
□有 □無 | |||||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し | □手作業 | |||||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤その他( ) | その他の取り壊し | □手作業 | |||||
□有 □無 | □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用
_______円
( うち取引に係る消費税額) _______円
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地別紙のとおり
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
_______円
( うち取引に係る消費税額) _______円
別 紙( 書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※ 受注者が選択した施設を記載( 品目ごとに複数記入可)
様式2
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面
( 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等( 土木工事) の場合)
1 分別解体等の方法
工 | 工 | 程 | 作 | 業 | x | x | 分別解体等の方法 ( 解体工事のみ) | |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||||
②土工 | 土工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||||
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑥ ( | そ | の 他 ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
2 解体工事に要する費用
_______円
( うち取引に係る消費税額) _______円
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地別紙のとおり
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
_______円
( うち取引に係る消費税額) _______円
別 紙
( 書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
※ 受注者が選択した施設を記載( 品目ごとに複数記入可)