Contract
港北ニュータウンせきれい台建築協定書
(⽬的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年 法律第 201 号)第 69 条、及びこれに基づく横浜市建築
協定条例(昭和 31 年 6 ⽉ 横浜市条例第 17 号)第2条の規定に基づき第5条に定める建築協定区域
(以下「協定区域」という。)内における建築物の⽤途、形態、敷地、位置及び意匠に関する基準を定め、住宅地として良好な環境を⾼度に維持増進することを⽬的とする。
(⽤語の定義)
第2条 この協定における⽤語の定義は、建築基準法及び建築基準法施⾏令(昭和 25 年政令第 338 号)に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、港北ニュータウンせきれい台建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の⼟地の所有者及び建築物の所有を⽬的とする地上権⼜は賃借権を有する者(以下「⼟地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(協定区域)
第5条 この協定の⽬的となる⼟地の区域はxxxxxxxxxxx0x0のほか建築協定区域図に定める区域とする。また、建築協定区域隣接地についても同図に⽰す。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の⽤途、形態、敷地、位置及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) ⽤途は、⼀⼾建専⽤住宅(多世帯同居住宅を含む)とする。
(2) 建築物の階数は地階を除き、3以下とする。
(3) この協定の締結時における敷地の地盤(以下「地盤」という。)は、その⾼さを変更してはならない。ただし、⾃動⾞⾞庫、駐輪場、⾞いす⽤スロープやリフト等を築造するための切⼟及び盛⼟についてはこの限りではない。
(4) 建築物の⾼さは、地盤⾯から10m、軒の⾼さは地盤⾯から7mをそれぞれ超えないものとする。
(5) 敷地⾯積は165㎡以上とする。
(6) 建築物の外壁⼜は、これに代わる柱の⾯から道路及び隣地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物⼜は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
ア 外壁⼜はこれに代わる柱の中⼼線の⻑さの合計が、3m以下であること。
イ 物置その他これに類する⽤途に供し、軒の⾼さが2.3m以下で床⾯積の合計が5㎡以内であること。
(7) 敷地で道路に接した部分についての垣⼜は棚は、透明性のあるフェンス或いは⽣垣とする。ただ
し、駐⾞場及び⾨扉回りの部分を除く。
(8) 主たる屋根の形状は、勾配屋根とする。
(9) 外観の⾊調は、アースカラー(茶系またはグレー系)を基調とする。
(10) 敷地の主要出⼊⼝は次のとおりとする。
ア ⾨扉前に奥⾏き50cm以上の平坦な空地を確保する。
イ 外開き⾨扉の場合、開いたとき扉が道路に出ないようにする。
(運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、港北ニュータウンせきれい台建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定区域内の⼟地の所有者等の互選により選出された委員若⼲名をもって組織する。
3 委員の任期は 1 年とする。ただし、委員が⽋けた場合における補⽋の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員)
第 8 条 委員会に、委員⻑、副委員⻑及び会計をおく。
2 委員⻑、副委員⻑及び会計は互選によって定める。
3 委員⻑は、委員会を代表し、この協定の運営事務を統括する。
4 副委員⻑は、委員⻑を補佐し、委員⻑が前項の事務を⾏えないときは、副委員⻑がその事務を代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
6 委員⻑が選任されたとき⼜は委員⻑が変更になったときは、新たに委員⻑になった者が、速やかにその旨を横浜市⻑に報告するものとする。
(委任)
第9条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。
(違反者に対する措置)
第 10 条 委員⻑は、この協定に違反した⼟地の所有者等(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき⽂書をもって、⼯事の施⼯停⽌⼜は相当の猶予期間を付して是正のための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときはこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 11 条 委員⻑は、違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、⼯事の施⼯停⽌⼜は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履⾏若しくは違反者の費⽤をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の請求を⾏ったときは、⺠事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)の規定に基づき、当該請求に係る訴訟⼿続きに要した費⽤等の額を違反者に請求するものとする。
(⼟地の所有者等変更の届出)
第 12 条 ⼟地の所有者等は、⼟地の所有権及び建築物の所有を⽬的とする地上権⼜は賃借権を移転するときは、あらかじめその旨を委員⻑に届け出なければならない。
(建築計画の届出)
第 13 条 ⼟地の所有者等は、建築物を建築するときは、あらかじめ、建築計画を委員⻑へ届け出なければならない。
(協定の変更)
第 14 条 ⼟地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間⼜は違反者に対する措置を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを横浜市⻑に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃⽌)
第 15 条 ⼟地の所有者等は、この協定を廃⽌しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを横浜市⻑に提出してその認可を受けなければならない。
(効⼒の継承)
第 16 条 この協定は、認可公告のあった⽇以降において⼟地の所有者等となった者に対してもその効⼒があるものとする。
(有効期限)
第 17 条 この協定の有効期限は、横浜市⻑の認可の公告のあった⽇から 10 年間とする。ただし、この
協定の有効期間内にした⾏為に対する第 10 条及び第 11 条の適⽤については、期間満了後も、なお効
⼒を有する。
附則
(効⼒の発⽣)
この協定は、横浜市⻑の認可公告のあった⽇から効⼒を発する。
港北ニュータウンせきれい台建築協定の締結に同意します。
⼟地の表⽰
xxxxxxxxxxx0x
令和 4年 ⽉ ⽇
⼟地の所有者等
住所
⽒名 印
住所
⽒名 印