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○東京藝術大学役職員等の発明等に係る知的財産権の取扱規則
平成19年9月25日制 定
改正 平成24年4月1日 平成25年3月28日平成25年10月24日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本学の役職員等が創作した発明等に係る知的財産権の取扱い等について基本的事項を定め、もって、学術研究の成果の社会的活用を図るとともに、その振興に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第1 2 1号)第2条第1項に規定する発明
ロ 実用新案法(昭和34年法律第1 2 3号)第2条第1項に規定する考案ハ 意匠法(昭和34年法律第1 2 5号)第2条第1項に規定する意匠
二 商標法(昭和34年法律第1 2 7号)第2条第1項に規定する商標
ホ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第
1項に規定する半導体集積回路の創作
ヘ 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラム及び同項第10号の3に規定するデータベースの創作
ト 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種の育成
チ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値を有するもの
(以下「ノウハウ」という。)の案出
リ 研究の過程において得られた材料、試料、試作品、モデル品、実験装置、並びに各種研究成果情報・結果を記録した電子記録媒体、紙記録媒体であって、学術的又は財産的価値があるもの(以下「成果有体物」という。)の創作又は取得
(2)「職務発明等」とは、本学又は公的機関等から支給された研究経費(外部機関等との共同研究、受託研究、受託事業、寄附金等を含む。)により行う研究及び本学が管理する施設設備を利用して行う研究に基づき、役職員等が創作した発明等をいう。
(3)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国におけるこれらに相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する
商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利
ハ 著作xx第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同項第10号の3のデータベースの著作物に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
二 技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるもので、学長が特に指定するノウハウの権利
ホ 研究により生じた物質、細胞株、実験動物等の新たな研究資材であって、学術的・財産的価値その他価値のある成果有体物(著作権に関するものを除く。)に関する権利
(4)「役職員等」とは、本学の役員、本学と雇用関係にある職員及び本学と研究に係る契約関係にある者をいう。
(5)「発明者」とは、職務発明等を行った役職員等をいう。
(6)「出願等」とは、特許出願及び登録出願等の発明等に関して法令で定められた権利保護のために必要な手続きを行うことをいう。
(7)「知的財産権の実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び第19号に定められる行為並びにノウハウ及び成果有体物の利用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、役職員等が行った職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、本学が認めるときは、役職員等に帰属させることができる。
第2章 届出及び受理等
(届出及び受理)
第4条 役職員等は、職務発明等に該当すると思われる発明等の創作を行ったときは、速やかに「発明等創作届出書」(別紙様式1)を学長に届け出るものとする。
2 学長は、前項の届出があったときは、速やかに「発明等創作届書受理通知書」
(別紙様式2)を当該役職員等に通知するものとする。
(権利の帰属の決定)
第5条 学長は、役職員等から前条に規定する届出があったときは、当該発明等に関する職務発明等の認否、本学への承継の可否、承継する場合の本学の持分割合等について研究推進室に諮問し、帰属の決定をするものとする。
2 学長は、前項の規定により研究推進室の報告を受け、当該発明等に関する決定をしたときは、「創作された発明等の決定通知書」(別紙様式3)を当該役職員等及びその所属部局長に通知するものとする。
(研究推進室の職務)
第6条 研究推進室は、学長からの諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審査する
ものとする。
(1)届出があった発明等について、職務発明等に該当するか否かの審査
(2)職務発明等に該当した場合、本学が当該発明等を承継するか否かの審査
(3)本学が当該発明等を承継した場合の本学の持分割合に関する事項
(4)任意譲渡申出による発明等並びに知的財産権について、本学が承継するか否かの審査
(5)当該職務発明等の技術的評価に関する事項
(6)発明等の発明者等の確定に係る事項
(7)発明等が出願し得る要件を具備しているか否かの審査
(8)補償金等の支払いに関する事項
(9)本学が承継した発明等の管理及び処分の審査
(10)本学が承継した発明等をめぐる紛争、訴訟等に関する事項
(11)その他学長が必要と認める事項
(異議の申立て)
第7条 役職員等は、第5条第1項による学長の決定に異議があるときは、通知を受けたときから2週間以内に異議申立書(別紙様式4)を学長に提出するものとする。
2 学長は、前項の申し立てがあったときは、知的財産権審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、同審査委員会の意見を徴した上で、申し立ての当否を決定するものとする。
3 学長は、前項の決定を当該役職員等及び研究推進室に通知するものとする。
(審査委員会の設置)
第8条 審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)理事(総務・財務・施設担当)
(2) 研究推進室長
(3) 学長が指名する者 若干名
2 審査委員会に委員長を置き、理事(総務・財務・施設担当)をもって充てる。
(1)委員長は、委員会を招集しその議長となる。
(2)委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
3 審査委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を認め、意見を聴くことができる。
4 審査委員会は、前項の審議を行うに当たっては、当該申立てを行った役職員等から不服等の内容を十分聴取するとともに、関係者から事情を聴取し、xxに対応するものとする。
5 審査委員会は、審議を終えたときは、審議結果を文書により学長に報告しなければならない。
(任意譲渡)
第9条 役職員等は、学長に対して役職員等が所持している知的財産権及び著作xxの著作物に規定する著作権並びに外国におけるこれらの権利に相当する権利
(第2条第1項第3号ハを除く)の譲渡を申し出ることができる。
2 当該役職員等から前項の規定による申し出があった場合は、第5条第1項及び
2項の規定を準用する。
(xxxx書の提出)
第10条 役職員等からの届出による発明等及び知的財産権について、第5条第1項の規定に基づき本学が職務発明等に該当し承継すると決定したときは、発明者は、「権利譲渡書」(別紙様式5)を学長に提出しなければならない。
(制限行為)
第11条 役職員等は、学長に届出された発明等について職務発明等に該当しないと決定した、又は職務発明等でxxxxx権利を本学が承継しないと決定した後でなければ、自らが出願等又は当該発明等に関する権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 発明等の取得及び管理等
(知的財産権の取得及び管理)
第12条 学長は本学が承継すると決定した発明等については、速やかに出願等の手続を行い適正に管理するものとする。
2 本学に帰属する発明等の出願及び権利維持費用は、原則として本学が負担する。
3 学長は、発明者等に対し発明等に関する公表を一定期間行わないことを求めることができる。
4 学長は、第1項の出願等の手続が完了したときは、その旨を速やかに当該発明者等に通知するものとする。
(協力義務)
第13条 発明者等は、第4条第1項の規定に基づき届出をした発明等について、本学から出願等に関する協力等を依頼されたときは、これに応じるよう努めるものとする。
(知的財産権の実施)
第14条 学長は、本学が所有する知的財産権又は発明等を承継し出願中のものの効率的な運用を図るため、大学はもとより大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)に基づく承認を受けた技術移転事業者等を活用することにより、知的財産権の実施の促進に努めるものとする。
2 学長は、所有する知的財産権に対して実施契約の申し込みを受けたときは、研究推進室の議に基づき、その実施契約を締結するものとする。
3 学長は、前項による実施契約を締結するときは、契約の目的及び金額、履行方法等その他必要な事項を記載した契約書を作成するものとする。
4 学長は、第2項の実施契約を締結したときは、実施契約通知書(別紙様式6)により発明者等に通知するものとする。
第4章 補償
(補償金の支払い)
第15条 学長は、役職員等が創作した知的財産権を承継した場合で、次のいずれかに該当するときは、当該発明者等に対し補償金を支払う。
(1)知的財産権について出願等をしたとき
(2)知的財産権の実施又は処分により収入を得たとき
2 知的財産権について出願等をしたときに支払われる補償金(「出願等補償金」という。)は、別表1に定めるところにより支払う。
3 知的財産権の実施又は処分により収入を得たときに支払われる補償金(「実施等補償金」という。)は、当該収入から当該知的財産権の出願等及び維持に要した費用を差し引いた額の50%相当額を支払う。
(共同発明者に対する補償)
第16条 前条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者等が2人以上あるときは、第10条に定める権利譲渡書に記載されたそれぞれの持分割合に応じて支払うものとする。
(転退職者等又は死亡したときの補償)
第17条 第15条に定める補償金を受ける権利は、当該権利に係る発明者等が転職又は退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する発明者等が死亡したときには、当該権利は、その相続人が承継する。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第18条 発明者、研究推進室員等の関係者は、当該発明等の事項について、必要な期間xxx秘密を守らなければならない。ただし、本学と発明者等が合意のうえ公表する場合及び本学又は発明者等の責によらずして公知となった場合はこの限りでない。
(退職後の取扱い)
第19条 役職員等が退職した場合においても、当該発明等が本学における職務発明等に該当する場合の取扱いについては、この規則を適用するものとする。
(外国出願の取扱い)
第20条 この規則は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関しても準用する。
(事務)
第21条 この規則に関する事務は、社会連携課が行う。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成19年9月25日から施行する。
2 東京芸術大学役職員の発明に係る特許等の取扱いに関する規則(平成16年4月
1日制定)は、廃止する。附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この規則は、平成 25 年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成 25 年 10 月 24 日から施行し、平成 25 年7月 18 日から適用する。
別表1 出願等補償金(第15条第2項関係)
知的財産権名 | 承継時(円) | 出願時(円) | 登録時(円) | 備 考 |
特許権 | - | 5,000 | 10,000 | |
実用新案権 | - | 5,000 | 10,000 | |
意匠権 | - | 5,000 | 10,000 | |
商標権 | - | 5,000 | 10,000 | |
- | - | 10,000 | ||
種苗育成者権 | - | 5,000 | 10,000 | |
著作権 | 10,000 | - | - | 有償使用が見込まれる場合に承継する。 |
ノウハウ | 5,000 | - | - | |
成果有体物 | 5,000 | - | - |
別紙様式1
発明等創作届出書
届出整理番号:
(元号) 年 月 日
国立大学法人東京藝術大学長 殿
所属・職名
氏 名 印
※(創作者が複数の場合は,連記すること。)
このたび、下記の発明等を創作しましたので、「東京藝術大学役職員の発明等に係る知的財産権の取扱規則」に基づき届け出ます。
記
1.発明等の種類(いずれかに○を付ける)
発明・考案・創作(意匠、商標、回路配置利用権、データベース等)・育成
(品種登録)・案出(ノウハウ)・成果有体物(創作又は取得)
2.発明等の名称
3.発明等の概要
(明確にかつ簡潔に記載する。必要がある場合は,図面及びその図面の簡単な説明を添付する。)
4.発明等の創作を行った者(所属,職名,氏名)
創 作 者 | 所属部局等名 | 職 名 | 氏 名 | 貢献度(%) |
代表創作者 | % | |||
共同創作者 | % | |||
共同創作者 | % |
(創作者が複数いる場合は,知的財産の創作を行った者の貢献度(%)を記入し,貢献度は全部で 100%とする。)
5.発明等の発生母体
① 研究形態(自主研究、○○との共同研究、○○からの受託研究、その他)
② 契約の有無(○○との共同研究契約、○○との受託研究契約あり)
③ 共同出願の必要性(共同出願の必要性なし、○○との共同出願の必要性あり)
6.発明等の創作に要した経費の名称及び発明等に要した金額
① 使用した経費名称
② 研究経費総額
③ 発明等の創作に要した金額
7.研究に使用した施設・設備
(知的財産の創作に至るまでの研究について、その行った場所及び使用した施設について具体的に記載する。)
8.発明等の発表状況
□ 未発表
(発表の予定がある場合は発表予定年月日及び発表予定学会名等を記載する。)
□ 発表済
(発表年月日及び発表学会名等を記載し、参考資料があれば添付する。)
9.実施(企業化)の可能性等
□ 可能性あり
(実施可能性のある企業がある場合はその名称: )
□ 可能性は不明
10.出願の緊急度
(緊急に出願を行う必要がある場合には、その理由を付して出願の期限を記入する。)
11.審査請求の希望時期
12.外国出願の必要性がある場合は,理由及び出願希望国名
13.その他参考となる事項等
別紙様式2
発明等創作届出書受理通知書
届出整理番号:
(元号) 年 月 日
届出人
所属・職名
氏 名 殿
国立大学法人東京藝術大学長
発明等の名称:
(元号) 年 月 日付け貴殿より届出のあった上記発明等創作届出書は受理いたしました。おって職務発明等の有無等に関し審査の結果をご連絡いたします。
別紙様式3
創作された発明等の決定通知書
文書番号
(元号) 年 月 日
所属・職名
氏 名 殿
※(知的財産の創作に係る届け出者が複数の場合は、連記による。)
国立大学法人東京藝術大学長
下記のとおり決定しましたので通知します。
記
発明等の名称
職務発明等に □ 該当 □ 非該当
帰 属 先 | 持分割合 |
国立大学法人東京藝術大学 | % |
% | |
% |
□ 本学が発明等を承継する。持分割合
□ 本学は発明等を承継しない。
別紙様式4
異 議 x x 書
(元号) 年 月 日
国立大学法人東京藝術大学長 殿
所属・職名
氏名 印
発明等に係る権利の帰属について、次のとおり異議を申し立てます。
記
1.発明等の名称及び届出整理番号
2.異議申立の内容 (具体的に記載すること。)
別紙様式5
x x 譲 渡 書
(元号) 年 月 日
譲受者
国立大学法人東京藝術大学長 殿
譲渡者は、国立大学法人東京藝術大学が承継すると決定した下記の発明等に関する日本及び諸外国で特許権、実用新案権、意匠権、その他の知的財産権の登録を受ける権利及びそれにより取得される一切の知的財産権を国立大学法人東京藝術大学に譲渡します。
(譲渡者)現住所
所属・職名
氏 名 印
※(譲渡者が複数の場合は、連記してください。)
記
1.発明等(発明・考案・意匠にかかる物品、その他の知的財産権の創作物)の名称
2.発明等の決定通知番号及び通知日
決定通知番号:第 号 通知日:(元号) 年 月 日
3.持分割合
発 明 者 等 | 所属部局等名 | 職 名 | 氏 名 | 持分割合(%) |
代表発明者 | % | |||
共同発明者 | % | |||
共同発明者 | % |
(発明者が複数いる場合は、発明等をした者の持分割合(%)を記入し、持分割合は全部で100%とする。)
別紙様式6
実 x x 約 通 知 書
文書番号
(元号) 年 月 日
殿
国立大学法人東京藝術大学長
下記の知的財産権の実施について、別紙契約書のとおり実施契約を締結しましたので通知します。
記
1.知的財産権の名称
2. 知的財産権登録番号