Contract
収 入
\※
印 紙
2022年度
※ 第※ 号
工事請負請書( 案)
2 0 2 2 年※ 月※ 日
( 発注者)
xxxxxxxxxxxxx0 x0 x契約責任者
日本郵便株式会社
不動産部担当執行役員 xx xx x
( 受注者)
2 0 2 2 年※ 月※ 日付け注文書による工事を下記条項承諾の上、お請けします。記
1 工事名 旧xxx社宅解体工事
2 工事場所 xxxxx区南1 丁目3 - 1 6
3 工 期 2 0 2 2 年※ ※ 月※ ※ 日から2 0 2 2 年1 0 月1 4 日まで
4 引渡期限 工期最終日と同日とする。
5 工事を施工しない日 現場説明書のとおり
6 工事を施工しない時間帯 現場説明書のとおり
7 請負代金額 金※ 円
( うち消費税及び地方消費税の額※ 円) 也
この消費税及び地方消費税の額は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づく消費税及び地方消費税の額。
8 契約保証金 金※ 円以上
9 その他
(1) 契約条項 別添の基本契約約款により実施する。
(2) 設計図書 別添の現場説明書、質問回答書、特記仕様書、図面のとおり。 (3) 解体工事に要する費用等 別紙様式により工事請負請書に記載し添付する。
(総則)
基本契約約款
ができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、10日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
第1条 発注者及び受注者は、この基本契約約款(頭書を含み、以下
「約款」という。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法
(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 削除
11 この契約に係る請負代金その他発注者又は受注者の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第1条の2 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うこと
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力するものとする。
2 高圧受電施設の電気設備に係る工事の場合は、工事着手前までに当該施設の電気xx技術者に工事の工程xxにより工事計画の説明を行い、説明資料の写しに記録(説明日及び電気xx技術者の記名押印)を残すものとする。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後30日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の内訳書又は工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により工期又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して内訳書又は工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中の「この契約の締結後」を「当該請求があった日から」に読み替えて、前二項の規定を準用する。
4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 削除
(2) 削除
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証の額及び保証保険の額
(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、受注者が書面により申し出た場合において、発注者が承諾したときは、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、受注者が書面により申し出た場合において、発注者が承諾したときは、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分、又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三
者に委託してはならない。
2 受注者は、工事の一部を第三者に委託する場合には、発注者の事前の承諾を得るものとする。
(委託先)
第7条 発注者は、前条の承諾をするときのほか、必要があるときは、受注者に対して、委託先(委託が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。)の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」とい う。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
(監督社員)
第9条 発注者は、監督社員を置いた場合には、その氏名を受注者に通知するものとする。監督社員を変更した場合も同様とする。
2 監督社員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督社員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督社員を置き、前項の権限を分担させた場合には、それぞれの監督社員の有する権限の内容を、監督社員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任した場合には、当該委任した権限の内容を、受注者に通知するものとする。
4 発注者が監督社員を置いた場合は、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き監督社員を経由して行うものとする。この場合は、監督社員に提出した日をもって発注者に提出したものとみなす。
5 発注者が監督社員を置かない場合は、この約款に定める監督社員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、現場代理人及び工事現場における施工上の管理をつかさどるxx技術者又は監理技術者を定めて工事現場に設置しなければならない。
なお、建設業法第26条第3項本文に基づき専任の監理技術者を設置しなければならないとされる場合であって、同項ただし書の定めによるとき(監理技術者が他の工事現場と兼務する場合)は、専任の監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者。以下同じ。)を設置しなければならない。
また、現場代理人については、書面をもってその氏名を発注者に届け出るものとし、この者を変更した場合も同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、現場説明書に定めるとおり工事現場に駐在し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知するものとする。
4 現場代理人及び監理技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)はこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第11条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行について著しく不適当と認められる場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求することができる。
2 発注者又は監督社員は、監理技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している委託先、労働者等で工事の施工又は管理について著しく不適当と認められるものがある場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知するものとする。
4 受注者は、監督社員がその職務の執行について著しく不適当と認められる場合には、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知するものとする。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告するものとする。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質は、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合には、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督社員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けるものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用するものとする。この場合において、検査に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
3 監督社員は、受注者から前項の検査を請求された場合には、請求を受けた日から7日以内に検査するものとする。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督社員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出するものとする。
(監督社員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督社員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督社員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工するものとする。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において、見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をする場合には、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督社員から請求があった場合には、請求を受けた日から7日以内に当該記録を提出するものとする。
4 監督社員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求された場合には、請求を受けた日から7日以内に立会い又は検査を実施するものとする。
5 前項の場合において、監督社員が正当な理由なく受注者からの請求に対し7日以内に実施しないため、その後の工程に支障を来たすときは、受注者は、監督社員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事
材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督社員から請求があった場合には、請求を受けた日から7日以内に当該記録を提出するものとする。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督社員は、支給材料及び貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料及び貸与品を検査するものとする。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認められるときは、受注者はその旨を直ちに発注者に通知するものとする。
3 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた場合には、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出するものとする。
4 受注者は、支給材料及び貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料及び貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認められる場合には、その旨を直ちに発注者に通知するものとする。
5 発注者は、受注者から第2項又は前項の規定による通知を受けた場合において、使用が適当でないと認めたときには、当該支給材料及び貸与品に代えて他の支給材料及び貸与品を引渡し、使用に問題がないと認めたときには、設計図書の支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能を変更し、その理由を明示した書面により、当該支給材料及び貸与品の使用を受注者に通知するものとする。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めた場合には、支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって
管理するものとする。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料及び貸与品を発注者に返還するものとする。
10 受注者は、支給材料及び貸与品を滅失又は毀損し、若しくはその返還が不可能となった場合は、発注者の指定した期間内に代品又は原状に復帰したものを返還し、若しくは返還に代えて損害額を発注者に支払うものとする。
ただし、滅失若しくは毀損又は返還不可能がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
11 受注者は、支給材料及び貸与品の使用方法が設計図書に明示されていない場合には、監督社員の指示に従うものとする。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがある場合には、その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用になった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(委託先の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復又は取片付けして、発注者に明け渡すものとする。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内 に当該物件を撤去せず、また、工事用地等の修復又は取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分及び工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は発注者の処分及び修復又は取片付けについて異議を申し出ることはできないものとする。また、発注者の処分及び修復又は取片付けに必要な費用は、全て受注者の負担とする。
なお、この項に従って発注者が処分した物件が受注者以外の者が所有又は管理する物件であった場合、当該受注者以外の者からの異議、損害賠償請求等については受注者が自己の責任及び負担において処理解決に当たるものとし、発注者が当該処理解決に関する費用を負担した場合は、受注者は速やかに発注者に対して当該費用を償還するものとする。
5 第3項に規定する受注者が発注者に明け渡す期限、方法等は、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書に不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督社員がその改造を請求したときは、当該請求に従うものとする。この場合において、当該不適合が監督社員の指示その他発注者の責に帰すべき事由による場合には、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
2 監督社員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督社員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見した場合には、その旨を直ちに監督社員に通知し、その確認を請求するものとする。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと
(6) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書又は監督社員の指示によって施工することが適当でないこと
2 監督社員は、前項の規定による確認を請求され、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した場合には、受注者の立会いの上、直ちに調査を行うものとする。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してと
るべき措置を指示する必要がある場合には、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査終了後14日以内に、その結果を受注者に通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合は、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの | 発注者が行う。 |
(2) 第1項第4号から第6号までのいずれかに該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの | 発注者が行う。 |
(3) 第1項第4号から第6号までのいずれかに該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの | 発注者と受注者との間で協議して発注者が行う。 |
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
(設計図書の変更に係る受注者の提案)第19条の2 削除
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができないなどのため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合は、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させ
なければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認める場合には、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を与えた場合は、必要な費用を発注者が負担するものとする。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことのできない事由により工期内に工事を完成することができない場合には、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要がある場合には、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合は、発注者が工期変更の請求を受けた日とし、前条の場合は、受注者が工期変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者との間で
協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は受注者が損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があった場合には、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じるものとする。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合には、第1項中の
「請負契約締結の日」を「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となった場合は、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となった場合は、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合における請負代金額の変更額は、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めた場合は、臨機の措置をとるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督社員の意見を聴くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督社員に直ちに通知するものとする。
3 監督社員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めた場合には、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者は、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる費用については、発注者に請求することができる。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担するものとする。
(第三者に与えた損害)
第29条 工事の施工において第三者に損害を与えた場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を与えた場合は、発注者がその損害を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工において、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者が負
担するものとする。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とで協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものは、その基準を超えるものに限る。)で発注者受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料及び建設機械器具に損害が生じた場合には、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認された場合には、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があった場合には、当該損害の額(工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料及び建設機械器具であって、第13条第2項、第14条第1項又は第2項若しくは第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額(受注者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくものを除く。)の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償
却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第
4項中の「当該損害の額」を「損害の額の累計」に、「当該損害の取片付けに要する費用の額」を「損害の取片付けに要する費用の額の累計」に、「請負代金額の100分の1を超える額」を「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」に変更して第4項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第
23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額する場合、又は必要な費用を負担する場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額、若しくは負担する額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事が完成した場合には、その旨を発注者に通知するものとする。
なお、工事対象施設が複数の場合は、施設ごとに通知するものとする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査社員」という。)は、前項の規定による通知を受けた場合には、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知するものとする。この場合において、発注者又は検査社員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査及び復旧に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注
者が工事目的物の引渡しを申し出た場合には、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合には、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しない場合には、直ちに修補して発注者の検査を受けるものとする。この場合には、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 修補が完成期限後であるときは、発注者は、第55条第5項の規定により算出した遅滞金を徴収する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格した場合には、適法な支払請求書をもって請負代金の支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合には、請求を受けた日から30日以内に請負代金を受注者に支払わなければならない。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合は、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を与えた場合には、必要な費用を負担するものとする。
(前払金及び中間前払金)
第35条 受注者は、保証事業会社と、頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合には、請求を受けた日から30日以内に前払金を受注者に支払うものとする。
3 削除
4 削除
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合には、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合は10分の6)から受領済みの前払金の額を差し
引いた額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合には、前項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている場合は10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過の額を返還するものとする。ただし、この項の期間内に第
37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が前項の期間内に超過の額を返還しなかった場合は、その期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還の額に年6%の率を乗じて得た額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下第42条第2項の部分払の額の算定式部分を除き同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託 しなければならない。
2 受注者は、前項の規定によるほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 削除
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了した場合については、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求する ことができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者 と受注者との間で協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金 = 指定部分に相応する請負代金の額 ×(1 - 前払金額 / 請負代金額)
(複数年度にわたる契約の特則)第40条 削除
(複数年度にわたる契約の前払金の特則)第41条 削除
(複数年度にわたる契約の部分払の特則)第42条 削除
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領について、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払を行うものとする。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に請負代金の全部又は一部を支払った場合は、発注者はその責を免れる。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしない場合には、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発
注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とする場合、若しくは受注者に損害を与えた場合は、必要な費用を発注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者 は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ
る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであると き。
(製造物責任)
第45条の2 製造物責任について紛争が生じた場合においては、受注者は、当該紛争に関する責任の所在を明らかにすることについて協力するなどその処理解決に協力するものとする。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第48条又 は第58条第4項の規定によるほか、発注者の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 第6条又は第17条第1項前段の規定に違反した場合
(7) この契約の履行に関し、受注者若しくはその役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は受注者の委託先若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があった場合
(8) 受注者が差押え、仮差押え、仮処分若しくは租税滞納処分を受け、又は競売若しくは強制執行の申立てを受けた場合
(9) 受注者に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められる場合
(10) 受注者が制限行為能力者となり又は受注者との連絡が途絶えた場合
(11) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶された場合
(12) 受注者が贈賄等の不法行為により公訴を提起された場合
(13) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約のいずれかの条項に違反した場合
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反し、請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事
の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡しされた工事目的物に契約不適合がある場合におい て、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の履行の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) この契約の工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条各号に定める事項が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づ き、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発
注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を担保する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払 われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われる後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき
は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条及び前条各号に定める事項が受注者の責めに帰す
べき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払うものとする。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に必要な費用は、全て受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額
(第38条及び第42条の規定による部分払をしている場合は、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときには、受注者は、解除が第47条、第48条、次条第3項又は第58条第4項の規定によるときにあっては、その余剰額に、前払金(又は中間前払金)の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年6%の率を乗じて得た額の利息を付した余剰額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定による場合には、その余剰額を発注者に返還するものとする。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還するものとする。この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損した場合、若しくは出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されている場合は、代品を納め、又は原状に復して返還若しくは返還に代えてその損害を賠償するものとする。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還するものとする。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損した場合は、代品を納め、又は原状に復帰したものを返還、若しくは返還に代えてその損害を発注者に対し賠償するもの とする。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(委託先の所有又は管理するこれらの物
件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡すものとする。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若 しくは取片付けに要した費用を負担するものとする。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等は、契約の解除が第47条、第48条、次条第3項又は第58条第4項の規定による場合は発注者が定め、第46条、第51条又は52条の規定による場合は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項、第5項及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等は、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条、第48条又は第58条第4項の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者の損害額が違約金の額を超える場合は、受注者はその超える部分について、違約金とは別に発注者の損害額を支払うものとする。
(1) 第47条、第48条又は第58条第4項の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年6%の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第58条第4項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額について、遅延日数に応じ、年6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含
む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができな い。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、監督社員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構
造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求、損害賠償の請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は 発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(反社会的勢力の排除等)
第58条 受注者は、自己若しくは自己の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 受注者は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて発注者の信用を毀損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 発注者は、受注者若しくは受注者の役員等又は受注者の委託先若しくはその役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、受注者に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をするこ となく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 前項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払うものとする。ただし、発注者の損害額が違約金の額を超える場合は、受注者はその超える部分について、違約金とは別に支払うものとする。
(入札談合等の不正行為に対する発注者の解除xx)
第59条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに、この契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために受注者に
損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、受注者(共同企業体にあっては構成員を含む)に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)、第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) xx取引委員会が、受注者(共同企業体にあっては構成員を含む)に違反行為があったとして独占禁止法、第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) xx取引委員会が、受注者に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条
(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2
0条第1項に規定する刑が確定した場合
2 受注者が前項各号の一に該当する場合は、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として請負代金額(契約期間の終期まで継続した場合に発注者が支払う額とする。)の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に発注者に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第
2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときはこの限りでない。
3 発注者に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、発注者が受注者に、その超過分に付き、賠償を請求することを妨げない。
4 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証の担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証の担保をもって違約金に充当することができる。
なお、契約の解除がなされない場合には、受注者は、速やかに第4条第1項に掲げる保証を新たに付さなければならない。
5 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(個人情報保護及び秘密の保全)
第60条 受注者は、この契約に関して知り得た発注者及び発注者の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 発注者から開示された時点で、公知である情報
(2) 発注者から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 発注者から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 受注者は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 受注者は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 受注者は、秘密情報をこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。
5 受注者は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、協議の上決定する。
6 受注者は、受注者の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 受注者は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 受注者は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに発注者の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。ただし、第11項に定める郵便物に関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で受注者から発注者にその旨を通知し、開示することについて発注者の書面による承諾を得たとき及び発注者の事前の書面による承諾を得たときに限る。この場合において、受注者は、郵便法第8 条の規定を遵守するものとする。なお、受注者は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に
対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 受注者は、工事の履行に伴い不要となった秘密情報については、発注者の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている
媒体の一切を発注者に返還するか、又は、発注者の指示する方法でこれらを廃棄又は消去しその旨の証明書を発注者に交付するものとする。
10 受注者は、発注者の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、受注者は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を発注者に提出しなければならない。
11 受注者が、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)は、これを漏えいしてはならない。
12 受注者は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項の規定に違反して発注者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
13 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(火災保険等)第61条 削除
(遅延利息の徴収)
第62条 受注者がこの契約に基づく遅滞金、違約金、損害賠償金その他この契約に基づき発注者が徴収する金額を指定の期間内に支払わない場合は、発注者は、その期間の翌日から支払の日までの日数に応じ、その支払わない額に年6%の率を乗じて得た遅延利息を徴収する。
2 発注者の責に帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合には、受注者は、遅延日数に応じ、未受領額に年6%の率を乗じて得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
3 前二項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しない。
(相殺等)
第63条 受注者がこの契約に基づく違約金、遅滞金、損害賠償金その他この契約に基づき発注者が徴収する金額を発注者の指定する期間内に支払わない場合は、発注者は、その支払わない額に前条第1項の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額を相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(あっせん又は調停)
第64条 この約款の各条項において、発注者と受注者との間で協議 して定めるものについて協議が整わなかった場合で、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、
建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している委託先、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督社員の職務の執行に関する紛争については、第1
1条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合には、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(公益通報窓口の周知)
第66条 受注者は、公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)に係る公益通報窓口について、発注者指定の周知文を受領したことを確認の上、この契約の履行に従事する労働者(受注者の委託先に属する者を除く。)への当該周知文の内容の周知に努めるものとする。
(補則)
第67条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との間で協議して定める。
現 場 説 明 書
旧xxx社宅解体工事
日本郵便株式会社
1 一般事項
(1) この工事の入札は、工事請負契約書案又は工事請負請書案及びこの説明書に記載する条件により日本郵便株式会社入札者注意書に従って行う。
(2) この工事の入札参加者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができる。
(3) この工事の入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約責任者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。
(4) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(5) この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(6) 入札回数は、原則として2回を限度とする。
(7) 本体工事の受注者は、工事現場の近隣関係者に対して工事着手前に作業の工程及び方法等について説明し、工事の円滑な進行を図ること。
(8) 図面の管理について
図面については、積算目的以外での使用、第三者への漏えいを禁ずる。
なお、廃棄する場合においても、第三者に漏えいすることのないよう入札参加者の責任において処分すること。
(9) 施工管理体制に関する事項のヒアリング
当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる基準(低入札価格調査基準)を下回る価格で落札した場合においては、受注者は、標準仕様書に基づく施工管理体制に関する事項の提出に際して、その内容のヒアリングを契約責任者から求められたときは、これに応じなければならない。
(10) 契約事務
この工事の契約は、日本郵便株式会社からの委託を受け、日本郵政株式会社が事務を代行する。
2 契約の保証
(1) 落札者は、工事請負契約書案又は工事請負請書案の提出とともに、以下のアからオのいずれかの書類を提示、又は提出しなければならない。
また、受注者が加入すべき履行保証保険の内容は、破産管財人等による請求も保証するものでなければならない。
ア 削除
イ 削除
ウ 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出
(ア) 契約保証金の支払の保証ができるものは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組
合、水産業共同組合若しくは又はその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、「契約責任者 日本郵便株式会社 不動産部担当執行役員 xx xx」と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は工事請負契約書案又は工事請負請書案に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書案又は工事請負請書案に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証期間は、工期を含むものとする。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6ヶ月以上であること。 (キ) 請負代金額変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更す
る場合等の取扱いについては、契約責任者の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、日本郵便株式会社の収入に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ケ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約責任者から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出 (ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行
を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「契約責任者 日本郵便株式会社不動産部担当執行役員 xx xx」と記載するよう申し込むこと。
(ウ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書案又は工事請負請書案に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証期間は、工期を含むものとすること。
(オ) 請負代金額の変更をする場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約責任者の指示に従うこと。
(カ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、日本郵便株式会社の収入に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券の提出
(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保証証券の宛名の欄には、「契約責任者 日本郵便株式会社 不動産部担当執行役員 xx xx」と記載するように申し込むこと。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書案又は工事請負請書案に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険期間は、工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更をする場合の取扱いについては、契約責任者の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、日本郵便株式会社の収入に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2) (1)の規定に係る契約の保証額は請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(3) (1)の規定にかかわらず、請負代金額が500万円以下の工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
[注] 低入札価格調査を受けた者との契約に関しては、この条中「請負代金額の10分の1」を「請負代金額の10分の3」に改める。
3 中間前金払と既済部分払の選択について削除
4 工事請負契約書案又は工事請負請書案について
受注者から契約責任者への請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除に係る書面は、別に定める工事請負契約関係の書式によること。
第3条(請負代金内訳書及び工程表)関係
請負代金内訳書及び工程表は、契約締結後30日以内に提出すること。第 10 条(現場代理人及びxx技術者等)関係
(1) 配置されたxx技術者又は監理技術者については、発注者から資格等の確認を求められた場合はそれに応じなければならない。監理技術者補佐についても同様とする。
(2) 第1項の規定により現場代理人を発注者に通知するときは、定められた様式により、契約締結後10日以内に提出すること。
(3) 第2項の現場代理人は、常時駐在とする。第 16 条(工事用地の確保等)関係
(1) 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約責任者に返還することが含まれるものとする。
(2) 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれるものとする。
第 26 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)関係
(1) 第1項の規定による賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更
(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が60日を越え、かつ、残工事量が15%以上ある場合に行う。
(2) 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14日以内で契約責任者が受注者と協議して定める日において、契約責任者が指定する社員に確認させる。この場合において受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来高部分に含めるものとする。
第 30 条(不可抗力による損害)関係
(1) 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額とす
る。
(2) 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0とする。
第 35 条(前金払及び中間前払金)関係
(1) 第1項に定める前払金の支払は、1件の請負代金額が500万円以上である場合に請求できる。また、前払金の率は、請負代金額の10分の4以内とする。
(2) 削除
(3) 削除
第 36 条(保証契約の変更)関係
第3項に規定する保証会社に対する通知は、工事請負契約書案又は工事請負請書案の写を送付することにより行うこと。
第 38 条(部分払)関係削除
第 40 条(複数年度にわたる契約の特則)関係削除
第 42 条(複数年度にわたる契約の部分払の特則)関係削除
第 54 条(解除に伴う措置)関係
(1) 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約責任者に返還することが含まれるものとする。
(2) 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれるものとする。
第 57 条(契約不適合責任期間)関係
(1) 第1項に規定する契約不適合を理由とする履行の追完等を請求できる期間は引渡しの日から2年とする。
(2) 第1項に規定する契約不適合を理由とする履行の追完等を請求できる期間内に、当社が次の時期に行うる契約不適合の調査には、原則として現場代理人が立ち会うこと。
ア 第1回目の調査(引渡し後おおむね半年後に実施)イ 第2回目の調査(引渡し後おおむね1年後に実施)ウ 第3回目の調査(引渡し後2年以内に実施)
第 61 条(火災保険等)関係削除
第 64 条(あっせん又は調停)関係
第1項に定める建設工事紛争審査会は、受注者が国土交通大臣許可を受けている建設業者の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可を受けている建設業者の場合は、当該都道府県の建設工事紛争審査会とする。
5 技術事項
別紙による。
法第13条及び省令第4条に基づく書面
(建築物に係る解体工事の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作業内容 | 分別解体等の方法(※) |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
3 再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注) 運搬費を含む。