Contract
ご旅行条件書(国内・募集型企画旅行)
この書面は、旅行業法第12 条の4 による取引条件説明書面および同法第12 条の5 による契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は岐阜乗合自動車株式会社(観光庁長官登録旅行業第2023号。以下「当社」といいます。)が旅行企画・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その
他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)旅行のお申し込みは、当社所定の申込書にご記入の上、当社が別に定める金の申込金を添えてお申し込みください。xxxは「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部に充当します。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約を受ける場合があります。この場合、予約の時点では契約は成立しておりません。当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3 日以内に上記盧の申込手続きをお願いします。
(3)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。お客様が盪の期間内に申込金を提出しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
対 象 区 分 | 申 込 金(おひとり様) |
旅行代金が50,000 円以上 | 20,000 円以上旅行代金まで |
旅行代金が50,000 円未満 | 5,000 円以上旅行代金まで |
(4)①ご高齢の方、②身体に障害をお持ちの方、③健康を害している方又は特別な手配を必要とする方は、その旨をお申し出ください。該当するお客様には、お伺い書、健康診断書等をご提示いただく場合があります。
(5)お申し込み時に未xxの方は、原則として保護者の同意書が必要となります。
(6)旅行開始時点で中学生以下のご参加は、保護者の方の同行を条件とさせていただく場合があります。
3. 旅行代金および追加代金
(1)旅行代金とは「パンフレット等に記載の旅行代金」と眇の「追加代金」を合計した額をいいます。旅行代金は「申込金」、「取消料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。
(2)特にコースに明示されている場合を除き、大人旅行代金は満12 才以上の方、小人旅行代金は満6歳以上12 才未満の方に適用します。
(3)小人旅行代金が適用にならない幼児であっても、バス・航空機の座席を確保する場合は小人旅行代金を申し受けます。
(4)個室追加代金は、1 室ごとに必要となります。
(5)旅行代金から申込金を差し引いた残金は、旅行開始日の前日から起算して13 日前までにお支払いください。
(6)追加代金とは、①個室追加代金、②別宴会等による追加代金、③延泊による宿泊料金、➃船舶・航空機の等級変更による差額運賃・料金等、基本旅行代金に追加する旅行代金をいいます。
4. 旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した交通機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光費用、消費税等の諸税および特に明示したその他の費用等、添乗員同行コースの同行費用。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
5. 旅行代金に含まれないもの
(1)集合場所までと解散地からの交通費
(2)
の諸費用。
(3)超過手荷物料金。
(4)クリーニング代、電話料、その他追加飲食等、個人的性質の諸費用。
6. 契約書面および確定書面(確定日程表)の交付
(1)当社は、旅行契約が成立した場合、速やかに旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した「契約書面」をお渡しします。
(2)確定した主な運送機関名及び宿泊旅館・ホテル名が記載された確定日程表は旅行始日の前日までに交付します。但し、旅行開始日7 日前以降にお申込があった場合は、旅行開始日当日に交付する場合があります。
7. 旅行契約内容の変更および旅行代金の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行(航)計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。又、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
(2)著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更する場合があります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算して15 日目前までにご連絡いたします。
8. 最少催行人員
・参加者数が最少催行人員に満たない場合は、旅行を中止することがあります。この場合は旅行開始日の13 日前(日帰り旅行は3 日前)までにご連絡いたします。
9. 取消料がかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
・契約成立後、お客様の都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人様につき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、契約を解除されたお客様から下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1 台・1 室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受ける場合があります。取消のご連絡は当社旅行センター営業時間内にお願いいたします。営業時間外のお取り扱いはできません。
解 | 除 | 期 | 日 | 取 | 消 | 料(お一人様) |
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日前(日帰り旅行にあっては10 日前)から 8 日前まで | 旅行代金の20 % | |||||
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前から2 日前まで | 旅行代金の30 % | |||||
ハ. 旅行開始日の前日 | 旅行代金の40 % | |||||
ニ. 旅行開始日の当日 | 旅行代金の50 % | |||||
ホ. 無連絡不参加および旅行開始後 | 旅行代金の全額 |
(※旅行日程が2 日以上になる場合は、宿泊コースの取消料を申し受けます)
①当社の責任とならないローン等の事由による取消しの場合も取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは3の追加代金を含めた合計額です。
10. 取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。 (イ)旅行開始日又は終了日の変更、(ロ)観光地、観光施設、その他の目的地の変更、(ハ)運送機関の種類又は運送会社の変更、(ニ)運送機関の「施設及び等級」のより低いものへの変更、(ホ)宿泊施設の変更、(へ)宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
②旅行代金が増額された場合
③当社が確定日程表を旅行開始日の前日までに交付しない場合。
➃当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となったとき。
11. 当社による旅行契約の解除
・次の場合、当社は契約を解除する場合があります。(一部例示)
①旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
②申込条件の不適合。
③団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
12. 当社の責任と免責
・当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
13. お客様の責任
・お客様の故意または過失により当社が損害を受けたときは、当社はお客様から損害賠償を申し受けます。お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
14. お客様の交替
・お客様は当社が承諾した場合、一人当たり所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
15. 旅程保証
・旅行日程に次表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15 %を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変 更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に「追加代金」を加えた合計額です。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | あたりの率(一件%) | |
旅 行開始前 | 旅 行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 % | 3.0 % |
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 % | 2.0 % |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る。) | 1.0 % | 2.0 % |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 % | 2.0 % |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 % | 2.0 % |
6. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 % | 2.0 % |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 % | 2.0 % |
8. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 % | 5.0 % |
16. 特別補償
・当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20 万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度。ただし、一個または一対についての補償限度は
10万円)を支払います。ただし、旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払わない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
17. 旅程管理・添乗業務
(1)「バスの旅」 はパンフレットに添乗員同行と明記されたコースを除き、添乗員は同行しません。(その代行者<バス乗務員>が行程を管理します。)
(2)航空機利用のコース「国内空の旅」は、原則として添乗員が同行し、旅程管理を行います。
18. 通信契約
(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けることがあります(以上を「通信契約」といいます。なお、受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱できるカードの種類に制約がある場合があります)。
(2)通信契約による旅行条件は、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。〈1〉「カード利用日」とは会員および当社が契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。
〈2〉通信契約のお申し込みに際し、会員は募集型企画旅行の名称、出発日に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社に通知していただきます。〈3〉通信契約は、当社らが通信契 約の締結を承諾する旨を電話・郵便で通知する場合は当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがe-mail等の電子承諾通知による方法で通知する場合はその通知がお客さまに到達したとき に成立するものとします。〈4〉通信契約を締結したお客さまに払い戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払い戻しいたします。〈5〉通信契約を締結したお 客さまの有するクレジットカードが無効になる等、お客さまが旅行代金等に係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは通信契約を解除し、第9 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
19. 個人情報の取扱いについて
(1)当社およびパンフレットの「販売店」記載欄の委託業者は旅行申込の際にご提示いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配および受領のための手続きに利用させて いただくほか、必要な範囲で当該機関等および手配代行者に提供いたします。
(2)当社および販売店が取扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買いもの等の便宜のため、お客様の個人データをお土産店等の事業者に提供することがあります。なお、これらの事業者への個人データ提供の停止を希望される方は、申込の際にお申し出ください。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店舗またはホームページにてご確認ください。
※当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく表記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
※この条件説明書・契約書面に定めのない事項は、当社旅行業約款によります。旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。