予定していた運転手(A)に急用が発生したため、代わりの者(B)が運転手を務めましたが、 公費負担との対象となりますか。また、候補者自らが運転した場合はどうですか。
選挙公営Q&A
目 次
(1)総論
【Q1】公費負担の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【Q2】契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【Q3】契約する金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【Q4】公費負担の金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【Q5】情報公開の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【Q6】届出書類に誤りがあった場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【Q7】書類の保管(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【Q8】書類の保管(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
【Q9】公費負担の請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
【Q10】公費負担の収支報告への記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
【Q11】無投票の場合の公費負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
【Q12】使用(作成)証明書の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(2)選挙運動用自動車の使用(自動車の借入れ)
【Q13】公費負担の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
【Q14】複数台を借入れる場合の公費負担の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・16
【Q15】装備品等の付帯料金(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
【Q16】装備品等の付帯料金(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
【Q17】初日と2日目以降で借入れ金額が異なる場合 ・・・・・・・・・・・・・・・17
【Q18】選挙運動期間前からの借入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
【Q19】契約書に記載する借入れ期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
【Q20】月極(1ヶ月)契約による借入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
【Q21】レンタカー許可業者以外からの借入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
【Q22】親族からの選挙運動用自動車の借入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
【Q23】選挙運動用自動車の借入額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
【Q24】ハイヤー契約(一括契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
(3)選挙運動用自動車の使用(燃料の供給)
【Q25】公費負担の対象(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
【Q26】公費負担の対象(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
【Q27】選挙運動用自動車以外の自動車の燃料代・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
【Q28】給油量、給油金額の記録(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
【Q29】給油量、給油金額の記録(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
【Q30】2社以上のガソリンスタンドでの給油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
【Q31】投票日の給油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
(4)選挙運動用自動車の使用(運転手の雇用)
【Q32】公費負担の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
【Q33】選挙運動用自動車以外を運転した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
【Q34】選挙運動期間以外の運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
【Q35】運転手の宿泊代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
【Q36】複数の運転手との契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
【Q37】同一日に複数の運転手が運転した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
【Q38】法人との運転手契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
【Q39】親族が運転した場合の公費負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
【Q40】運転手の交代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
(5)選挙運動用ビラの作成
【Q41】公費負担の対象(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
【Q42】公費負担の対象(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
【Q43】ビラの規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
【Q44】ビラの頒布(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
【Q45】ビラの頒布(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
【Q46】ビラの頒布(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
【Q47】ビラの頒布(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
【Q48】公費負担の上限枚数と上限単価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
【Q49】公費負担額の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
(6)選挙運動用ポスターの作成
【Q50】公費負担の対象(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
【Q51】公費負担の対象(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
【Q52】ポスターの規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
【Q53】名刺等の印刷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
【Q54】区分することが困難な費用の取扱い(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
【Q55】区分することが困難な費用の取扱い(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
【Q56】区分することが困難な費用の取扱い(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
【Q57】公費負担の上限枚数と上限単価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
【Q58】公費負担額の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
【Q59】作成するポスターの上限枚数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
(7)選挙運動用葉書の交付・郵送
【Q60】葉書の費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
【Q61】交付及び郵送の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
【Q62】葉書を手渡しすること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
(1)総論
【Q1】
選挙運動費用のうち、公費負担される費用はどのようなものがありますか。
【A1】
次の費用が、一定の金額を限度として公費負担の対象となります。ただし、供託金を没収された候補者は、公費負担を受けることができません。
①選挙運動用自動車の使用
(A)ハイヤー契約に基づく場合(運転手雇用、燃料代を含む一括契約)
◆自動車の一括契約に係る費用
(B)ハイヤー契約に基づかない場合(別々に契約する場合)
◆自動車の借入費用(レンタカー契約)
◆自動車の燃料代
◆運転手の雇用費用
※(A)と(B)の併用はできません。
②選挙運動用ビラの作成
③選挙運動用ポスターの作成
※業者等と有償による契約を書面にて締結する必要あり。
【Q2】
公費負担制度を利用する場合、必ず契約書を作成する必要がありますか。
【A2】
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成について候補者が公費負担の制度を利用するためには、契約相手方(業者等)と有償による契約を書面にて締結し、それを町選挙管理委員会に届出する必要があります。 また、例として、自動車の借入れの場合では、契約書には次の①~⑥の内容が記載されている必要があります。
①有償契約であること。
②契約期間の記載があること。
③契約金額(内訳金額を含む)の記載があること。
④車両が特定(車種,登録番号等)されていること。
⑤契約年月日の記載があること。
⑥借受人が候補者であること。
なお、候補者と業者等で取り交わす書面については、必ずしも「契約書」という名称を有するものに限るものではなく、「借受書」、「賃xx」、「承諾書」などの名称であっても、候補者の申込意思と業者等の承諾意思とが書面上明らかにされており、上記①~⑥の内容が具備されていれば、差し支えありません。
【Q3】
「条例で決まっている上限金額」で契約しようと思うが、問題がありますか。
【A3】
条例は、あくまで公費負担の上限額を定めたものであり、契約金額は、契約当事者の合意により、定められるものです。 しかし、候補者の選挙運動費用を公費で負担する制度であるので、契約内容(金額、数量)の妥当性等について説明できるよう、適正な契約を行っていただく必要があります。
【Q4】
選挙運動費用の公費負担制度は、実際に要した費用に関係なく、定額で負担してもらえる制 度ですか。
【A4】
公費負担制度は、条例で定める上限額の範囲内で、実際に要した費用を負担する制度であり、定額負担ではありません。 実際に要した費用が上限額を超えている場合は、上限額を公費負担しますが、上限額に満たない場合は、実際に要した費用を公費負担することとなります。
【Q5】
町に提出した公費負担に係る関係書類は、情報公開の対象となりますか。
【A5】
町に提出された公費負担に係る関係書類は、原則全て情報公開の対象(印影など一部非開示部分あり)となります。
【Q6】
公費負担に関する届出書類に誤りがあることが分かった場合はどうすればよいですか。
【A6】
届出書類に誤り等がある場合は、ただちにその旨を町選挙管理委員会に届け出る必要があります。
【Q7】
公費負担制度を正しく利用するために、必要な書類や保管しておく書類にはどのようなも のがありますか。
【A7】
納品書、明細を記載した見積書などは、保管しておいていただくことで、公費負担の請求時などの際、手続きがスムーズとなります。
なお、選挙運動用自動車の燃料代の請求時には、車番など必要事項が記載された給油伝票
(写し)の添付が義務付けられています。
【Q8】
選挙中はとても忙しいため、書類を保管したり、契約内容を正確に把握したりすることが難 しいのですが。
【A8】
契約内容を正確に把握しておくことは、適正な公費負担請求のために必要となります。納品書等の書類は、事実関係を証明するための大切な書類であり、特に、選挙運動自動車の燃料代の請求時については、後段の(3)選挙運動用自動車の使用(燃料の供給)のQ28をご参照ください。
【Q9】
公費負担制度の対象となる選挙運動に要した費用は誰が請求するのですか。
【A9】
候補者本人ではなく、それぞれ請け負った業者等が請求し、町は請負業者等に支払うことになります。
なお、書面による有償契約を締結し、上限の数量、金額の範囲内であって、供託物の没収点以上の得票を得ていなければなりません。
【Q10】
公費負担額は収支報告書に記載する必要がありますか。
【A10】
【選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用のビラの作成】選挙運動収支報告書に計上する必要があります。
【選挙運動用白動車】
選挙運動用自動車に関する費用は、選挙運動費用とはみなされないことから、選挙運動動費用収支報告害への計上は不要です。(公職選挙法第197条第2項)
【Q11】
無投票の場合、公費負担はどうなりますか。
【A11】
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動ポスターの作成いずれも、告示日までに書面により有償契約を締結していることが前提になります。選挙運動用自動車は、ハイヤー方式、個別契約方式の車両借上げ及び告示日の 1 日分の金額、燃料は告示日の 1 日の使用分のみ公費負担の対象になります。選挙運動用ビラの作成及び選挙運動ポスターの作成は、作成費用が公費負担の対象になります。
【Q12】
使用(作成)証明書を契約業者等に交付するのは、選挙管理委員会に契約届出書を提出後す ぐに行うべきですか。
【A12】
使用(作成)証明書は、いずれも実績に基づいて作成するものですので、契約履行後直ちに作成し、契約業者等へ交付することになります。
(2)選挙運動用自動車の使用(自動車の借入れ)
【Q13】
公費負担の対象となるのはどのような自動車ですか。
【A13】
主として選挙運動のために使用され、町選挙管理委員会の定める表示をした自動車であり、候補者1人につき1台となります。
【Q14】
選挙運動用自動車として1台、選挙事務所の業務用に2台借りるのだが、3台とも公費負担 の対象になりますか。
【A14】
公費負担対象は選挙運動用自動車1台分であるため、その他の自動車は対象となりません。
【Q15】
レンタカー業者から選挙運動用自動車として様々な装備品等のオプションを付けたレンタ カーを借りようと思っています。この場合、オプション等の付帯料金は、公費負担の対象となりますか。
(例)付帯料金
免責補償料(任意加入) 1,200円/日特別装備料(予備バッテリー) 1,500円/日装備品使用料(ルーフキャリア) 1,300円/日保険補償以外のサービスに係る保険料 500円/日
【A15】
公費負担の対象は車両本体であるため、レンタカー業者から借入れする場合、業者が国土交通省に届け出をしている「基本料金」部分が対象となります。なお、一般的にレンタカー業者の「基本料金」には、車両本体と保険補償(対人、対物等の保険)の料金が含まれています。
したがって、上記事例のように別途、免責補償料を任意で契約し、支払う場合や、看板を取り付けるために借り受けたルーフキャリアなどの装備品使用料等の付帯料金は、公費負担の対象とはなりません。
※ 免責補償制度・・・基本料金以外に、別途、免責補償料を支払うことにより、事故の際に免責額が免除される制度。
【Q16】
レンタカー業者が、選挙運動用の看板やスピーカーの取り付けを行い、その費用も含めて、 借入代金として契約したいと思いますが、この場合、全て公費負担の対象となりますか。
【A16】
車両本体のみが公費負担対象であるため、レンタカー業者の「基本料金」以外の看板費用、スピーカー等の付帯料金は対象となりません。
車両本体以外の費用(看板レンタル代、スピーカーレンタル代等)が含まれているのであれば、車両本体と車両本体以外の費用とを明示した有償契約をする必要があります。契約書に記載できない場合は、見積書等の契約内容の内訳明細書が必要となります。
【Q17】
選挙運動用自動車の借入れにあたり、借入れ初日の基本料金と2日目以降の基本料金とが 異なる場合について、公費負担の対象となる金額はどのように算出すればよいでしょうか。
(例)基本料金(初日24時間まで)12,000円
(2日目以降1日につき)8,000円
│←
選挙運動期間
→│
4/17 4/18(告示日) 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23(選挙期日)
12,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
【A17】
公費負担の対象となる金額は、選挙運動期間中に選挙運動用自動車として実際に使用した各日について、その使用に要した金額の合計額となります。
公費負担の対象となる期間は、選挙運動期間内に限られており、それ以外の期間の借入代金は公費負担の対象外となります。したがって、事例の場合は、選挙運動期間中の4月18日から4月22日までの5日分の基本料金の合計金額40,000円(8,000円×5日)が公費負担の対象となります。
※ 公費負担の1日あたりの上限額は、16,100円
【Q18】
選挙運動期間前から借入れしたのですが、その期間も含めた借入代金を公費負担請求する ことができますか。
【A18】
公費負担対象の期間は、告示日から選挙期日の前日までの選挙運動期間です(Q17参照)。したがって、選挙運動期間前の借入代金分は公費負担の対象外となるため、請求できません。
※ 無投票の場合は、立候補届出日の1日分が、公費負担対象の期間となる。
【Q19】
選挙運動期間の前後の期間を含めて選挙運動用自動車の借入れをする場合、契約書に記載 する契約期間はどのように記載したらよいですか。
【A19】
選挙運動用自動車の借入れに関する契約書に記載する契約期間は、契約時に定めた借入期間を記載するものです。 選挙運動期間の前後を含めて借入契約をする場合は、その契約期間を記載することになります。 ただし、公費負担の対象期間は、選挙運動期間に限られており、選挙運動期間の前後の期間の借入代金は公費負担の対象外となります。(Q17・Q18参照)
【Q20】
月極(1ヶ月)契約により選挙運動用自動車を借入れた場合、公費負担請求の対象となる金 額はいくらとなりますか。
(例)月極契約金額 155,000円(契約期間 31日間)
【A20】
自動車借入れに対する公費負担制度ついては、1日あたりの借入金額に対し、公費を負担する制度となっているため、契約にあたっては、1日あたりの借入金額を当事者間で明確にして、契約する必要があります。また、レンタカー業者と月極契約を行う場合については、各業者が国土交通省に届出している料金体系に基づき、契約することとなります。
しかしながら、1ヶ月で○○万円といったように、1日あたりの借入金額を設定せずに契約をしている場合には、契約金額を契約日数で除して算出した1日あたりの金額(16,100円を超える場合は、16,100円)について、選挙運動期間中に選挙運動用自動車として使用した日数を乗じた金額が対象となります。
したがって、事例の場合は、契約金額155,000円を契約日数の31日で除して算出した1日あたりの金額5,000円について、選挙運動期間中に使用した日数を乗じた金額が公費負担の対象となります。
【Q21】
レンタカー業は、道路運送法第80条の許可を受けた者でなければ、業として有償で貸し渡 しできないと聞きましたが、選挙運動用自動車をレンタカーの許可業者以外の者から借りることはできないのですか。
【A21】
公費負担制度上、自動車の借入れについては、次の①及び②に該当する場合を除き、契約の相手方の条件は規定されていません。
① 候補者と生計を一にする親族(当該親族がレンタカー業を営む場合は除く。)からの借入れ
② ハイヤー契約による借入れ(自動車の借入れ、運転手雇用、燃料代を一括で契約)
※道路運送法(抜粋)
(有償貸渡し)
第80条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
【Q22】
自分の親族の自動車を使用して選挙運動をしましたが、公費負担の対象となりますか。契約 は締結しています。
【A22】
生計を一にする親族から借りる場合は、公費負担の対象となりません。ただし、その親族が
レンタカー業を営んでいる場合は、公費負担の対象となります。
※ 親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族をいう。
【Q23】
レンタカー業の許可業者でない者から選挙運動用自動車を借入れする場合、どのくらいの 価格で契約すればよいでしょうか。
【A23】
契約金額は、契約当事者の合意により、定められるものです。
しかし、候補者の選挙運動費用を公費で負担する制度であることから、契約内容(金額、数量)の妥当性等について説明できるように適正な契約を行っていただく必要があります。なお、レンタカー業の許可業者でない者から借入れする場合については、Q21・Q22をご参照ください。
【Q24】
選挙運動用自動車についてハイヤー契約(自動車借入れ、燃料の供給、運転手の雇用につい て一括で契約)を行う場合の公費負担申請にあたって、注意すべき点はありますか。
【A24】
契約の相手方は、道路運送法第3条第1号ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」に限られます。
(3)選挙運動用自動車の使用(燃料の供給)
【Q25】
選挙運動用自動車に使用した燃料は全て、公費負担の対象となりますか。
【A25】
選挙運動期間中、選挙運動用自動車1台に給油した燃料代が公費負担の対象となります。ただし、公費負担額は、選挙運動期間中に給油した燃料代の総額と上限額(7,700円に
選挙運動期間の日数を乗じて得た金額)を比較していずれか低い方の金額となります。
【Q26】
燃料の供給に関する公費負担は、このほかの公費負担と計算が異なるようですが、ビラの ように算定・請求すればよいですか。
【A26】
車両の借入れ、運転手の雇用は 1日当たりの上限額が定められ、選挙運動用ビラの作成や選挙運動用のポスターの作成は 1 枚当たりの上限額と上限枚数が定められているので、それぞれ計算し、上限の範囲内が公費負担の対象となります。
燃料の供給は、1 日当たりの上限額ではなく、選挙運動期間中に給油した合計金額に対し、選挙運動期間の日数に7,700円を乗じて得た金額の範囲内で公費負担するものです。
<例1>
1日目~2日目:各18,000円、3日目~4日目:各0円、5日目:4,000円
合計40,000円>上限38,500円となり、38,500円が公費負担の対象。 (最初の2日問は 7,700円を超えているが公費負担の対象)
<例2>
1日目~2日目:各8,000円、3日目:0円、 4日目~5日目:各2,000円
合計20,000<上限38,500円となり、20,000円が公費負担の対象。 (最初の
2日問は 7,700円を超えているが、5日間の合計が上限38,500円の範囲内であるので、実費分の20,000円が公費負担の対象)
【Q27】
選挙事務所の業務用自動車の燃料も公費負担の対象となりますか。
【A27】
選挙運動用自動車1台に給油した燃料代が公費負担の対象となるため、選挙運動用自動車以外の自動車の燃料代は、公費負担の対象になりません。
【Q28】
燃料補給は選挙運動期間中に何度も行うことになりますが、給油量、給油金額の記録はどの ようにすればよいか。
【A28】
公費負担請求時には、給油伝票の写しの添付が義務付けられているので、必ず、選挙運動自動車に給油した際に受け取った給油伝票を保管しておく必要があります。なお、給油伝票には
①給油日、②給油量、③車番(4桁部分)、④給油金額が記載されていることが必要です。(セルフ給油の場合、有償契約を締結する際に給油伝票を作成してもらえるよう打合せしておく必要があります。)
【Q29】
選挙運動開始時(初日)に選挙運動用自動車の燃料の残量が少なくなっていることに気づき、 給油した燃料も公費負担請求できますか。
【A29】
公費負担の請求ができる燃料の供給は、選挙運動期間中に選挙運動用自動車を選挙運動に使用したものに限ります。
しかし、選挙運動用自動車の燃料の残量によっては、選挙運動期間前に消費したものへの給油か、選挙運動のみに消費したものへの給油か、給油伝票では判断できません。このような問題を解消するため、選挙運動期間に入る直前(前日)に、選挙運動用自動車には燃料を満タン給油しておき、各日の選挙運動が終了した時点で給油することで、選挙運動のみに使用した給油金額が明確になり、上限の範囲内で公費負担の請求をすることができます。
【Q30】
2社以上のガソリンスタンドで選挙運動用自動車に給油しましたが、公費負担申請は2社
分ともできますか。
【A30】
公費負担できる上限の範囲内で申請が可能です。(2社あわせた金額と上限額を比較して少ない方になります。) ただし、燃料供給契約が書面により締結されていることが必要です。
【Q31】
投票日前日の夜、ガソリンスタンドが閉店していたため、投票日に給油しましたが、公費負 担の対象となりますか。
【A31】
公費負担の対象は、選挙運動期間内(告示日から投票日前日まで)となるため、公費負担の対象となりません。
(4)選挙運動用自動車の使用(運転手の雇用)
【Q32】
選挙運動用自動車の運転手に対する報酬は、すべて公費負担の対象となりますか。
【A32】
選挙運動期間中、選挙運動用自動車の運転手を雇用する費用(報酬)であり、候補者1人につき1日1人に限り公費負担の対象となります。(1 日あたりの上限額12,500円)
なお、候補者は、運転手個人と契約する必要があります。また、運転手が実際に選挙運動用自動車を運転した日が公費負担の対象となります。
【Q33】
契約した運転手に選挙運動用自動車以外の自動車についても運転してもらっていますが、 この運転手の雇い入れ費用は全額公費負担の対象となりますか。
【A33】
運転手が実際に選挙運動用自動車を運転した日が公費負担の対象となります。契約を締結している場合でも、選挙運動用自動車を運転していない日は、公費負担の対象となりません。
【Q34】
選挙運動期間以外の期間も含めて、運転手の雇用契約をする場合、選挙運動期間以外の期間 についても公費負担の対象となりますか。
【A34】
選挙運動期間中の運転のみ公費負担の対象となります。したがって、選挙運動期間以外の運転は、対象となりません。
【Q35】
契約した運転手の宿泊代は、公費負担の対象となりますか。
【A35】
運転手が選挙運動期間中に選挙運動用自動車の運転した場合に、その勤務に対し支払う報酬が公費負担の対象となります。したがって、契約に基づく運転業務の報酬以外に支出した経費
(宿泊代等)は、公費負担の対象とはなりません。
【Q36】
選挙運動期間中、複数の運転手と契約する場合は、公費負担の対象となりますか。
(例)選挙運動期間 4/18~4/22(5日間) A氏 4/18・4/19 の2日間で運転契約 B氏 4/20~4/22 までの3日間で運転契約
【A36】
公費負担の対象は、1日あたり運転手1人となります。
上記事例の場合のように、同一日に運転業務が重ならない場合、A氏、B氏のいずれもが、公費負担の対象となります。なお、A氏、B氏とそれぞれと契約する必要があります。
しかし、同一日に2人以上の運転手と契約した場合は、候補者が指定するいずれか一人の運転手のみ公費負担の対象となります。
(例)選挙運動期間 4/18~4/22(5日間) A氏 4/18・4/19 の2日間(いずれも全日運転)
4/20 (午前のみ運転)
B氏 4/20 (午後のみ運転)
4/21・4/22 の2日間(いずれも全日運転)
→A氏、B氏はそれぞれ2日分が公費負担の対象になります。4/20 分については、候補者が指定するいずれかの運転手が公費負担の対象となります。なお、指定した運転手との契約が必要となります。
【Q37】
同一日に2人が運転した場合、公費負担及び報酬はどのようになりますか。
【A37】
公費負担の対象は1人であるため、2人目については公費負担の対象とはなりません。2人目の運転手の報酬については、労務者としての報酬の支払い、運転手雇用契約による報酬の支払い、また、選挙運動員による無報酬などが考えられます。
【Q38】
選挙運動用自動車の運転手の雇用について、法人と運転手派遣契約を締結しましたが、この 場合、公費負担の対象となりますか。
【A38】
運転手個人との契約に限り、公費負担の対象となります。したがって、法人との運転手派遣契約を締結する場合は公費負担の対象とはなりません。なお、ハイヤー契約(道路運送法第3条第1号ハに規定する「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者」と自動車借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括で契約)の場合は、法人と契約ができます。(Q24参照)
【Q39】
選挙運動用自動車の運転手が、候補者の親族であっても公費負担の対象となりますか。
【A39】
候補者と生計を一にする親族との間で運転手の雇用について契約した場合には、その親族が自動車運転を業として行っている場合を除いて、公費負担の対象となりません。
※ 親族とは、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族をいう。
【Q40】
予定していた運転手(A)に急用が発生したため、代わりの者(B)が運転手を務めましたが、 公費負担との対象となりますか。また、候補者自らが運転した場合はどうですか。
【A40】
急遽運転することにになった者(B)と候補者との間で運転に関する有償契約を締結し、契約届出書の提出など所定の手続きをとれば、公費負担を受けることができます。ただし、この(B)が候補者と同一生計の親族である場合は対象になりません。
また、候補者自らが運転した場合は、公費対象とはなりません。なお、(A)は運転を行わなかった日については報酬を受け取ることができませんので、使用(作成)証明書や請求内訳書には運転に従事した日だけを記載してください。
(5)選挙運動用ビラの作成
【Q41】
公費負担の対象となる選挙運動用ビラは、どのようなビラですか。
【A41】
公職選挙法第142条に規定する「ビラ」が公費負担の対象です。
【Q42】
選挙運動用ビラを自宅のプリンターで作成した場合、公費負担の対象となりますか。
【A42】
公費負担の対象になりません。ビラの表面に記載のある印刷者と同一であると認められ、「ビラの作成を業とする者」と有償契約した場合に、公費負担の対象になります。
【Q43】
選挙運動用ビラには規格など制約はありますか。
【A43】
(1)枚数
町議会議員選挙 1,600枚、 町長選挙 5,000枚
(2)種類
2種類以内
(3)規格
長さ 29.7cm×幅 21cm(A4版)、両面印刷可能
(4)記載内容
特に制限はありませんが、ビラの表面に頒布責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければなりません。ただし、虚偽事項、利害誘導等の罰則に触れるようなことは記載できません。なお、色刷りには制限がなく何色でも用いることができ、紙質も特に制限はありません。
(5)証紙の貼付
頒布するビラには、 町選挙管理員会が交付する証紙を貼らなければなりません。(選挙管理委員会への届出が必要です。)
【Q44】
選挙運動用ビラの頒布はどのような方法で行うことができますか.
【A44】
次の場所において頒布することができます。
(1)新聞折込みによる頒布
(2)候補者の選挙事務所内における頒布
(3)個人演説会の会場内における頒布
(4)街頭演説の場所における頒布
【Q45】
選挙運動用ビラは新聞折込みにより頒布できますが、一般紙ではなくフリーペーパー紙の 折込みを利用して、ポスティングすることはできますか。
【A45】
できません。「逐条解説公職選挙法」によると、「新聞折込みによる方法」とは、通常の一般紙(機関紙・業界紙等含む)における新聞折込みのように、定着した販売網を通じて配布される新聞に折込む方法であるとされています。 フリーペーパー等のポスティング、駅売店・コンビニ等での新聞販売への折込みは利用できないと解しています。
【Q46】
選挙運動用ビラは選挙運動期間中以外に頒布できますか。
【A46】
頒布できません。選挙運動用ビラの頒布は選挙運動期間中に限定されます。
なお、選挙管理委員会がビラに貼付する証紙を交付するのは、立候補届出が受理されたとき以降になります。
【Q47】
選挙運動期間中、午前 7 時に街頭あいさつを行っていますが、その際に選挙運動用ビラを 頒布することはできますか。
【A47】
できません。街頭演説の場所で選挙運動用ビラを頒布することができますが、街頭演説には午前 8 時から午後 8 時までの時間制限があります。
【Q48】
公費負担の対象となるビラの上限枚数や上限単価はありますか。
【A48】
公費負担の対象となるビラの上限枚数は、公職選挙法で定められた頒布可能枚数と同じです。
◆上限枚数 町議選 1,600枚
町長選 5,000枚
◆上限単価 7円73銭/枚
※予備用として、上限枚数を超えて作成することはできますが、頒布枚数は上記のとおり公職選挙法で定められた範囲内であり、選挙管理委員会が交付する証紙を貼った上限枚数の場合となります。
【Q49】
作成費用の契約金額が「上限枚数×上限単価」で算出した金額以内である場合は、契約金額 の全額が公費負担の対象となりますか。
【A49】
上記の場合、全額を公費負担できない場合があります。
「上限枚数×上限単価」で求められる金額が公費負担の上限額ではなく、「作成枚数」及び「作成単価」それぞれに上限が定められています、
公費負担額の計算は、上限枚数、上限単価を実際の作成枚数、作成単価とそれぞれ比較して低い方をかけあわせたものとなります。
具体的には、次のとおりです。
(例)町議選の場合
①上限枚数 1,600枚 ②上限単価 7円73銭
③作成枚数 1,800枚 ④作成単価 6円
≪正しい計算方法≫
(公費負担の対象枚数)→上限枚数と作成枚数を比較し、少ない方
①、③の少ない方・・・・1,600枚(A)
(公費負担の対象単価)→上限単価と作成単価を比較し、低い方
②、④の低い方 ・・・・6円(B)
(公費負担額)→対象枚数に対象単価を乗じる。
(A)×(B)=9,600円
≪誤った計算方法≫
「上限枚数×上限単価」で算出される額、12,368円(1,600枚×7円73銭)を上限額と誤解し、10,800円(1,800枚×6円)を公費負担額と誤って算出。
(6)選挙運動用ポスターの作成
【Q50】
公費負担の対象となる選挙運動用ポスターはどのようなポスターですか。
【A50】
公職選挙法第143条第1項第5号に規定する「ポスター掲示場に掲示するポスター」が公費負担の対象です。
【Q51】
選挙運動用ポスター作成費用は、すべて公費負担の対象となりますか。
【A51】
ポスター作成業者とポスター作成契約を締結して、選挙運動用ポスターを作成した場合は、その作成に要した費用はすべて公費負担の対象となります。例えば、印刷費の他にデザイン料、写真撮影費などが考えられます。
ただし、金額、作成枚数には上限があります。(Q57・Q58参照)
【Q52】
選挙運動用ポスターには規格などの制約がありますか。
【A52】
・掲示場所
選挙管理委員会が設置するポスター掲示場(71か所)の1か所につき1枚掲示できます。
・規格
長さ42㎝×幅30cm 以内
・記載内容
特に制限はありませんが、ポスターの表面に掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。
【Q53】
選挙運動用ポスターと併せて、名刺、選挙運動用葉書やその他の印刷物も一括して印刷して もらいましたが、あわせて公費負担の対象費用となりますか。
【A53】
選挙運動用ポスターのみが公費負担の対象となります。
名刺、選挙運動用葉書など選挙運動用ポスター以外の印刷費用は、公費負担の対象とはなりません。
【Q54】
イベント用のポスターと選挙運動用ポスターを一括発注したため、デザイン料・写真撮影費 用について、公費負担対象外分と公費負担対象分を区分することが困難です。この場合、デザ
イン料・写真撮影費用をどのように区分すればよいでしょうか。
【A54】
本件のような場合、契約当事者間において、合理的に説明のできる方法で、公費負担の対象経費・対象外経費を区分することが必要となります。
例えば、同様のデザインで、ポスターのサイズ等規格が同じである場合、イベント用ポスターと選挙運動用ポスターの作成枚数を用いて、デザイン料金を按分することなどが考えられます。
なお、このようなことを避けるため、個々に契約することをおすすめします。
【Q55】
印刷物の作成に際し、写真撮影、デザイン、印刷をそれぞれ別の業者で行いました。各業 者からどのように請求すればよいですか。
【A55】
ビラ及びポスターの公費請求額は、「作成枚数×作成単価」で算出することになっています。写真撮影やデザインのみを担当した業者は、作成枚数が0枚ですので、町に直接に請求することができません。
なお、印刷物の作成業者が写真撮影やデザインを外注した場合には、その費用を含んで町に請求することができます。 契約届出書と併せて費用の内訳がわかる書類の写しを提出してください。
【Q56】
選挙運動用ビラと選挙運動用ポスターを一括発注した場合、デザイン料や写真撮影費はど のように請求すればよいですか。
【A56】
例えば、双方の作成枚数を用いてデザイン料を按分するなどの方法が考えられますが、いずれにしても契約当事者間において、合理的に説明できる方法で公費負担の対象経費と対象外経費とに区別すること求められます。
なお、このようなことを避けるために、個々に契約することをおすすめします。
【Q57】
公費負担の対象となるポスターの上限枚数や上限単価はありますか。
【A57】
上限枚数や上限単価については、当該選挙区(当該選挙が行われる区域)内のポスター掲示場数を用いて算出します。
上限枚数の算出方法は次のとおりです。 上限枚数 = ポスター掲示場数×1.2
また、上限単価の算出方法は次のとおりです。
316,250 円+ (541 円 31 銭× ポスター掲示場数:71か所ポスター掲示場数:71か所
【Q58】
ポスター作成費用の契約金額が「上限枚数×上限単価」で算出した金額以内である場合は、 契約金額の全額が公費負担の対象となりますか。
【A58】
上記の場合、全額を公費負担できない場合があります。
「上限枚数×上限単価」で求められる金額が公費負担の上限額ではなく、「作成枚数」及び
「作成単価」それぞれに上限が定められています。
公費負担額の計算は、上限枚数、上限単価を実際の作成枚数、作成単価とそれぞれ比較して低い方をかけあわせたものとなります。
具体的には、次のとおりです。
(例)
①上限枚数 86枚 ②上限単価 4,996円
③作成枚数 200枚 ④作成単価 2,000円
≪正しい計算方法≫
(公費負担の対象枚数)→上限枚数と作成枚数を比較し、少ない方
①、③の少ない方・・・・86枚(A)
(公費負担の対象単価)→上限単価と作成単価を比較し、低い方
②、④の低い方 ・・・・2,000円(B)
(公費負担額)→対象枚数に対象単価を乗じる。
(A)×(B)=172,000円
≪誤った計算方法≫
「上限枚数×上限単価」で算出される額429,656円(86枚×4,996円)を上限額と誤解し、400,000円(200枚×2,000円)を公費負担額と誤って算出。
【Q59】
選挙運動用ポスターの作成枚数に制限はありますか。
【A59】
ポスター作成枚数については、法令上の制限はありません。
ただし、公費負担の対象となる作成枚数は、Q57とおり、上限枚数が定められています。なお、作成枚数は、原則として候補者が必要とする枚数を決定するものです。
(7)選挙運動用葉書の交付・郵送
【Q60】
通常葉書の作成に要する費用について公費負担が受けられますか。
【A60】
通常葉書の作成に要する費用は、国政選挙に限り公費負担の対象となっています。町議会議員選挙及び町長選挙においては、公費負担の対象外です。
【Q61】
選挙運動用葉書の交付又は郵送にあたって注意すべき点はありますか。
【A61】
候補者は、選挙運動のために通常葉書を無料で頒布することができます。
通常葉書を使用できる枚数は、町議会議員選挙の場合は800枚、町長選挙の場合は2,5
00枚、町議会議員選挙の場合は800枚までと定められています。
通常葉書の交付は、郵便局で葉書の交付を受ける方法、又は手持ちの通常葉書(私製を含む)に郵便局で選挙用の表示を受けて選挙郵便物にあてる方法があります。
差し出す場合は、直接ポストに入れず、必ず「選挙運動用通常葉書差出票」を添えて郵便局の窓口へ差し出してください。ポストに入れると配達されません。
詳しくは、上尾郵便局(0570-943-879)へお問い合わせください。
【Q62】
選挙運動用はがきを路上で選挙人に手渡ししようと思いますが、可能ですか。
【A62】
通常葉書の頒布は、郵送に限られています。郵便局の窓口から発送してください。