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R2 様式 1-1
令和 2 年度
かすや よか– ●ばい商品券(プレミアム付粕屋町商品券)取扱契約書
1.趣 旨
粕屋町商工会(以下「本会」という)と粕屋町商工会地域共通商品券取扱加盟店
(以下「加盟店」という)は、かすや よか ばい商品券(プレミアム付粕屋町商品券)(以下「商品券」という) の取扱いについて必要な事項をこの契約書にて締結する。
2.資 格
加盟店資格は反社会的勢力でなく、町内に6ヶ月以上事業所を有しているものとする。但、建築・工事関連対象券の加盟店に大型店は含まない。
3.加盟店の表示
加盟店は、本会が配布した「加盟店ステッカー」又は「加盟店幟」を消費者の目につきやすいところに掲示するものとする。
4.商品券の換金等
①換金は毎週火曜日9時30分から15時00分の間に本会窓口にて行うものとする。
②加盟店は、消費者より受領した商品券の裏面に事業所名を記入・押印の上、必ず別紙「換金依頼書」に必要事項を記入・押印し、工事券については、別途:取扱要領に定める必要書類を添付することとする。
③換金額10万円未満は小切手、10万円以上は加盟店指定の金融機関口座に金曜日に振込むものとする(金曜日が休日の場合は前営業日)。
④換金手数料は換金額の1%とする ※商工会会員事業所は免除
⑤振込手数料は加盟店負担とする(但し、福岡県信用組合粕屋支店内振込の場合は無料)
5.換金期限
商品券の使用期間は、令和 2 年 9 月 14 日(月)~令和 3 年 2 月 23 日(火)迄
加盟店の換金期間は、令和 2 年 9 月 15 日(火)~令和 3 年 3 月 9 日(火)迄とする。
6.商品券の取扱い
加盟店は、消費者が商品券を使用する場合には、現金同様に取扱うものとし、釣銭は支払わないものとする。
7.商品券が使用できない場合
次の場合には、商品券は使用できないものとし、加盟店は消費者に説明を行い理解を得るものとする。(詳細は別途定める取扱要領参照のこと)
①商品券の取扱有効期限が過ぎたものや、変形・破損が激しい場合。
②商品券に発行者の印及び発行番号のない場合。または確認が出来ない場合。
③商品券が違法または不正に取得されたり、偽造・変造されたものである場合。
④建築・工業関連対象券については、福岡県外での工事及び事業用の工事等の場合とする。
⑤その他、本事業趣旨にそぐわないもの
8.消費者とのトラブル
消費者が商品券を利用する際に生じた商取引上の諸問題は、法令に基づき、加盟店において速やかに解決するものとする。尚、粕屋町商工会はこの商品券について、商品、施工、施術等を保証するものではない。
9.商品券の紛失・盗難
加盟店にて商品券を紛失したり、または盗難にあった場合は、加盟店がその責任を負うものとする。
10.変更・取消しの届け出
加盟店は、住所、代表者、業種等に変更が生じたり、登録の取消しを希望する場合は速やかに本会に届け出るものとする。
11.不正防止
加盟店は不正防止の為、以下禁止事項を行わないことを遵守すること。
①商品券の転売。
②商取引及び請負契約、施工の事実が無い場合の換金
③その他、商品券事業の趣旨・目的に反すると思われる行為。
12.加盟店資格の喪失等
前条の各項に違反する行為が認められた場合は、換金の拒否、加盟店登録の取り消し及び損害金の請求を行うことがある。
13.契約期間
契約期間は、令和2年7月1日(水)から令和3年3月31日(火)迄
とする。但し、期間満了の1ケ月前までに本会または加盟店から書面による解約の申し出がない時は、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
14.その他
本会・加盟店はこの契約書及び別途定める取扱い要領を遵守するものとし、これらに関しての疑義や記載の変更等が生じた場合は、本会・加盟店双方ともに誠意を持って協議し、解決に向けて努力するものとする。
15.裁判管轄
本事業の実施に関し訴訟等の必要が生じた場合は、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
令和 年 月 日
(本 会)粕屋町xx2丁目3番1号
粕屋町商工会 会長 xx xx ㊞
(加盟店)
㊞
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