Contract
特 許 共 同 出 願 契 約 書
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と医療法人医仁会xx総合病院(以下
「乙」という。)は、甲および乙が共同で発明した別紙明細書記載の発明「○○装置および○○方法」(以下「本発明」という。特願20○○-○○○○○、甲の整理番号○○、乙の整理番号20〇〇-○○)に係る特許出願(以下「本特許出願」とい う。)に関し、次のとおり契約を締結する。
(権利の持分)
第1条 本発明について、特許を受ける権利および本発明に基づき得られる特許権
(以下「本特許権」という。)は、甲および乙の共有とし、その持分は甲〇%、乙〇%とする。
(発明者補償)
第2条 甲および乙は、それぞれ自己に属する本発明の発明者に対して、各自所定の基準方法に基づいて、本発明に係る補償を行う。
(出願および登録手続)
第3条 本特許出願および本発明に基づき得られる特許権の設定登録に関する手続は、甲が行う。ただし、本特許出願について出願審査請求を行うとき、または拒絶理由通知を受けたとき、その他甲および乙が協議のうえ手続をすることが適当と認められる事項について、甲および乙は、事前に協議を行う。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、本発明が特許されるべく甲に対し必要な協力、援助をなすものとし、甲の要求があるときは、必要な技術資料、技術情報を提供
する。
(費用)
第4条 前条第1項の手続に要する費用および特許料、その他特許された場合の特許権の維持保全に関する一切の費用は、甲が負担する。
(実施)
第5条 甲は、本発明を実施することができる。
2 乙は、本発明を実施しない。ただし、乙は教育、研究のために本発明を無償で実施することができる。
(不実施の代償等)
第6条 甲が第5条第1項に定める実施をした場合、甲は、乙に対して第5条第2項に
係る不実施についての代償を支払うものとし、その金額および実施の報告等の詳細については、甲および乙が協議のうえ決定する。
2 前項の規定により甲から乙に支払われた金銭は、理由の如何を問わず返還しな
い。
3 第1項の実施の報告等の協議がなされない場合も、甲は毎年1回〇月に第5条第1項に定める実施の有無を、乙に報告するものとする。
(実施許諾等)
第7条 甲および乙は、互いに相手方の書面による事前の承諾なしに、本特許権の持分の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、これらを目的として質権を設定し、または第三者に実施を許諾することはできない。
2 前項の規定により第三者に実施許諾等をした場合には、それによって得られる対価の配分について、甲および乙が協議のうえ決定する。
(紛争)
第8条 甲は、本特許出願または本特許権に関し、第三者との間に産業財産権上の紛争が生じた場合は、その責任と費用をもって対応する。
(外国出願)
第9条 本発明について、外国において産業財産権を取得するために出願する場合には、その取扱いについて、甲および乙が協議のうえ決定する。
(秘密保持)
第10条 甲および乙は、本発明の内容について、本発明が出願公開された場合、 または第三者の公表により公知となった場合を除き、秘密に保持するものとする。ただし、甲または乙が、本発明の内容について、事前に相手方の同意を得た上で 学会等に発表する場合はこの限りではない。
(有効期間)
第11条 本契約は、本契約の締結の日にその効力を生じ、本特許権の存続期間中有効とする。ただし、本特許出願について拒絶査定もしくは審決が確定し、または本特許権に係る特許の無効審決が確定した場合には、本契約は、当該査定もしくは審決の確定日をもって、終了するものとする。
(管轄)
第12条 本契約に関連する紛争に対しては、京都地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第13条 本契約に定めのない事項または本契約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙は誠意をもって協議のうえ解決をはかる。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。年 月 日
甲 住所名称
役職 氏名 印
乙 住所 xxxxxxxxxxx 00 xx 0
名称 医療法人医仁会xx総合病院
印