Contract
案
リ ー ス 契 約 書
賃借人岡山市(以下「甲」という。)と賃貸人 (以下「乙」という。)は,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項及び仕様書により,契約を締結し,xxに従って,誠実にこれを履行する。
なお,この契約は岡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年市条例第78号)に基づく長期継続契約である。
1 件 名 西大寺事業所ふれあい収集用自動車リース契約
2 契約期 間 契約締結日から令和10年3月31日まで
3 リース期間 令和2年4月1日から令和10年3月31日まで
4 リース車両 軽自動車貨物(キャブオーバ) 1台
5 リース 料 総額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)ただし,月額リース料 金 円
6 メンテナンス内容
(1) 定期点検(新車1か月点検及び6か月毎)
(2) 法定点検
(3) 車検整備
(4) 故障修理
(5) タイヤ,バッテリー交換(必要に応じて。パンク修理含む。)
(6) オイル交換(自動車メーカー交換基準による。)
(7) 消耗品交換及び補充
(8) その他安全走行に必要な点検・修理
(9) 代車(車検整備,故障修理時等整備に48時間以上要する時)
※代車利用時の事故等に対する損害賠償等については乙が負うものとする。
7 | 支払方 法 | 毎月払い(履行後翌月払) |
8 | 契約保証金 | 免除 |
9 | 契約保証人 | 1人 |
この契約の証として本書2通を作成し,甲,乙記名押印のうえ,各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
賃借人(甲) 岡山市北区大供一丁目1番1号
岡山市
岡山市長 x x x x
賃貸人(乙)
(x x)
第1条 乙は,次条以下及び仕様書に定めるところにより,甲に頭書第4項リース車両(以下
「自動車」という。)をリース(貸渡)し,xはこれを借り受けるものとする。
(契約保証人)
第2条 乙は,この契約による債務を履行しない場合に生ずる遅延利息,違約金その他の損害金を支払うこと及び乙がこの契約による債務を履行しない場合,乙に代わって自ら債務を履行することを保証するため,乙と同等以上の資格能力を有する者1人を契約保証人として立てなければならない。
2 乙は,前項の規定により契約保証人を立てようとするときは,所定の様式による保証人承認願を甲に提出し,その承認があったときは,当該保証人をして所定の様式による保証契約書を作成させなければならない。
3 乙は,契約保証人が死亡し,又は資力・資格能力等を喪失したときは,他の契約保証人を立てなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 甲は,乙の承諾がなければ,この契約によって生ずる賃借権を譲渡し,又は自動車を転貸してはならない。
2 乙は本契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りではない。
3 乙は,使用の目的物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(リース期間等)
第4条 リース期間及びリース料は,頭書第3項及び第5項に定めるとおりとする。
(リース料の支払)
第5条 乙は,リース開始後1か月経過毎に請求書を甲に提出し,当該月分のリース料の支払を請求することができる。なお,月の中途において契約を解除する場合,当該月に1日以上リースしているときは,当該月分のリース料全額の支払を請求することができる。
2 前項の当該月分のリース料は,頭書第5項に記載の月額リース料とする。
3 甲は前2項の規定による請求書を受理したときは,その日から起算して30日以内に当該リース料を支払わなければならない。
(かし担保)
第6条 自動車にかしがあった場合,乙は,これを解決しなければならない。
(所有xxの表示)
第7条 自動車の所有権は,乙に属し,乙は自動車内に乙の所有権を明示する表示をしなければならない。
2 乙は前項による表示に連絡先並びに整備工場名及びその連絡先をあわせて表示しなければならない。
(自動車の使用および管理)
第8条 甲は,自動車を常に安全で良好な状態に保つよう法令等に従い自動車の日常の点検を行い,安全運転に努めるとともに,自動車を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は,自動車を使用の本拠の位置において保管するものとし,乙の書面による事前の承諾を得なければ,その変更を行ってはならない。
3 甲は,乙が自動車の保管,使用状況を調査するため,保管場所への立入り又は説明,資料の提出等を求めたときは,これに応じなければならない。
4 甲は,乙が自動車の確認を求めたときは,自動車の所在を明らかにし,乙に自動車を確認させなければならない。
(自動車の改造及び改装)
第9条 甲は,自動車の改造,他の物件の取り付け,その他自動車の規格,性能等の変更を行おうとするときは,あらかじめ乙の承諾を得ることとし,この変更に係る費用は甲が負担するものとする。
2 前項により自動車へ変更を加えた場合,その物件等の所有権は原則として甲に帰属する。
(費用負担)
第10条 乙は,自動車のリース期間中の軽自動車税,自動車重量税,自動車損害賠償責任保険料,「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)」(自動車リサイクル法)に定める費用及び表記に記載のメンテナンス費用について,負担するものとする。
(自動車のメンテナンス)
第11条 乙は,毎年度初めに当該年度の点検・整備計画書を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲の自動車の使用に支障が生じないように,乙は,整備工場に自動車を搬入し,頭書第6項記載のメンテナンスを万全の体制で実施しなければならない。
3 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は,メンテナンスに要した一切の費用は甲が負担するものとする。
(1) 甲が,乙の承諾を得ず,若しくは乙の指示に反して頭書第6項記載のメンテナンスを第三者に委託し,又は自ら行った場合
(2) 甲の重大な過失,契約違反に起因する修理の場合
(3) 天災地変,その他不可抗力に起因する修理の場合
(4) 法令,法令の改廃及びこれに基づく官公庁の指示,指導等に起因する修理,改造,部品の取付けの場合
4 乙は,点検,整備完了後は,その内容を記録し当該自動車内に保管するとともに,結果報告書を別途指定する方法により速やかに甲に提出するものとする。
5 自動車の故障等甲の使用に支障が生じる場合は,乙は24時間,365日,万全な体制で迅速に誠意をもって対応しなければならない。
(事故処理)
第12条 甲は,自動車に事故が発生したときは,法令に定められた処置を取るとともに,次に掲げる処理を行わなければならない。
(1) 速やかに事故報告書を乙に提出すること。
(2) 自動車が損傷した場合は,速やかに甲の負担により修理すること。
(代車の提供)
第13条 甲は,自動車が次に掲げる事由により48時間以上使用できない場合は,乙に対して代車の提供を請求できるものとする。
(1) 定期点検,法定点検,車検整備を受けるとき。
(2) 故障修理を受けるとき。
(3) 自動車製造会社の要請により特別の修理を受けるとき。
2 甲は,代車が本契約の目的たる自動車と同車種,同条件と限らないことを承諾するものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 乙の責に帰すべき事由により各自動車のリース開始日までに当該自動車を納品できない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,リース料総額のうち履行遅滞部分に相応するリース料金額につき,遅延日数に応じ,年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
(自動車の滅失等)
第15条 自動車がリース期間満了前に事故等による修理不能,所在不明又は滅失の状態になっ
たと甲乙協議の上判断したときは,合意書の作成をもって,当該自動車の契約は終了するものとし,甲は,当該自動車のリース期間満了までの残リース料金と乙が定めるリース期間満了時残存価格の合計額から乙が負担する費用のうち未発生分相当額を差し引いた額を損害賠償金として支払わなければならない。
(甲の解除権)
第16条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰する理由により,引渡期日までに物件を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 契約の履行に当たり甲の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(5) 第18条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその役員又は支店 若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に 規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団関係法人等(暴力団,暴力団関係者(暴力団員,集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者又は暴力団に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。)であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ク 乙が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当
該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を甲に届け出なかったとき。
(7) 甲から岡山市指名停止基準別表第7項第1号ア,同項第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか,法令,岡山市契約規則又はこの契約に違反し,契約の目的が達せられないと認められるとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,乙は,リース料総額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,甲が違約金を徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 前条(第7号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し,又は,乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第 1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第 2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において,甲の検査に合格した履行部分があるときは,甲はこれに相当する賃借料を違約金の算定に当たり控除する。
4 甲は,第1項及び前項の規定により支払われた金額が契約解除により甲に与えた損害を補てんすることができないときは,その不足額に相当する金額を乙から徴収することができる。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第17条 この契約は,岡山市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に基づく長期継続契約であるため,この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において,歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合,甲は,この契約を解除することができる。
2 甲は,第16条に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
3 甲は,前2項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲が乙と協議して定める。
(乙の解除権)
第18条 乙は,甲が契約に違反し,契約の目的が達せられないときには,契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除されたときは,乙に対し,残リース料全額およびその他甲が乙に対して負担する一切の債務を直ちに支払い,かつ自動車を返還しなければならない。
3 前項に基づき甲が乙に自動車を返還した場合,乙は,自動車の処分手取額(返還,処分等に要する費用を控除後の残額)から乙の定めるリース期間満了時残存価額を控除した差額を甲に返還する。
(契約解除等の通知)
第19条 前3条の規定により契約を解除するときは,書面により速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(返還自動車の評価)
第20条 第18条の規定により乙が返還を受けた自動車は,一般財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他xxな方法によって評価するものとし,査定料等自動車の評価に要する費用は甲が負担するものとする。
(自動車の返還)
第21条 乙は,リース期間が満了し再リースを行わない場合等には,リースが終了した自動車を速やかに引き取るものとし,これに要する費用は乙の負担とする。ただし,第17条第1項及び第2項の規定により自動車を引き取る場合に要する費用は,甲に請求することができる。
2 乙は,前項の規定により自動車を引き取ったときは,速やかに仕様書により添付を指示した
車体表示を除去しなければならない。
3 甲は,第9条の規定により自動車に変更を加えた場合,リース開始時の状態へ原状復帰し自動車を返還しなければならない。ただし,甲,乙協議の上で原状復帰する必要ないことを確認した場合は,この限りではない。
(自動車の損傷分の賠償)
第22条 甲は,自動車返還のときに通常の使用による損耗及び第9条の規定により乙が承諾したものを除き,自動車に損害が生じている場合には,乙に対してその損害を賠償しなければならない。
(支払遅延の場合の処置)
第23条 甲が,この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合には,乙は自動車の返還を請求することができる。
(リース料の改訂,費用の精算)
第24条 リース期間中,下記の事由が発生したときは,甲及び乙は,その一方からリース料の改訂を請求されても異議を申し立てることはできない。
(1) 消費税,地方消費税,自動車税,軽自動車税,自動車重量税,自動車損害賠償責任保険料または「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に定める費用の変更があったとき。
(2) 法令により自動車の安全,公害等特別対策で自動車の仕様が変更になったとき。
(賠償金等の徴収)
第25条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日からリース料額支払の日まで年2.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と,甲の支払うべきリース料額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,甲は,乙から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収することができる。
(契約保証人への請求)
第26条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証人に対して債務の履行を請求することができる。
(1) リース期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の請求があった場合における乙の契約保証人に係るリース料債権の帰属は,次のとおりとする。
(1) 乙が履行した部分に係るリース料債権は,乙に帰属する。
(2) 契約保証人が履行した部分に係るリース料債権は,契約保証人に帰属する。
(重要事項通知義務)
第27条 甲は,自動車盗難,損傷等が発生したときは,速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲又は乙は,住所,商号,代表者の変更又は事業内容,経営組織に重大な変更があったときは,速やかに相手方に通知しなければならない。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第28条 乙は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,この契約によるリース料総額の100分の20に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2 項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,
第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟において,xの訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 乙が第1項の規定に基づく損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは,甲はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙から徴収するものとする。
4 第1項の規定に該当する場合においては,甲は契約を解除することができる。
(秘密の保持)
第29条 乙は,この契約上知り得た甲の業務上の秘密を他人に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。
(管轄裁判所)
第30条 この契約におけるすべての紛争については,甲の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第31条 乙は,この契約に定める事項のほか,岡山市契約規則及び関係法令を遵守するものとする。
2 この契約書に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは,甲,乙双方協議して定めるものとする。