Contract
個人情報保護マネジメントシステム運用支援業務委託契約書(案)
1 | 業 務 名 | 岩手県下水道公社個人情報保護マネジメントシステム運用支援業務委託 |
2 | 委 託 料 | 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額 金○○円) |
3 | 委 託 期 x | xx4年3月 14 日まで |
4 | 契約保証金 | ○○○円(契約金額の 100 分の 10)又は免除 |
公益財団法人岩手県下水道公社(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、上記業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、甲の定めた別紙仕様書により、岩手県下水道公社個人情報保護マネジメントシステム運用支援業務(以下「委託業務」という。)を誠実に実施し、甲は、その費用として、上記委託料を支払う。
2 前項の仕様書に明示されていない事項については、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(指示)
第2条 甲は、乙に対して、委託業務の実施に関し必要な事項を指示することがある。
2 乙は、委託業務の実施に関し必要があると認める場合は、甲の指示を受けるものとする。 第3条 甲は、必要があると認める場合は、いつでも委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は
自らその状況を調査することができる。
(実施計画書)
第4条 乙は委託業務に係る実施計画書(様式第1号)を作成し、この契約締結後7日以内に甲に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された実施計画書については、xがその内容を不適当と認めるときは、甲乙協議のうえ、これを変更するものとする。
(業務責任者)
第5条 乙は、委託業務を管理する業務責任者を定め、この契約締結後7日以内に業務責任者選任届出書(様式第2号)により甲に届け出なければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
(権利義務の譲渡等)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合にあっては、この限りではない。
2 乙は、別紙仕様書に規定する成果物(以下「成果物」という。)(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作物の譲渡等)
第7条 乙は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下xxにおいて「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容を乙に承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した指名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、当該成果物の内容を公表することができる。
(再委託の制限)
第8条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の文書による承認をえたものについては、この限りではない。
2 乙は、前項の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(委託業務内容の変更等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又はこれを一時中止させることができる。
2 前項の場合において、委託料及び委託期間を変更するときは、甲、乙協議して書面により定めるものとする。
(完了報告及び完了確認)
第10条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに成果物を添えて業務完了報告書(様式第3号)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告書等を受理したときは、10日以内に委託業務の完了を確認する検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に適合しないときは、甲の指示に従い、これに適合させるための措置をとり、その結果を甲に報告するものとする。この場合においては、当該措置の完了を委託業務の完了とみなして前項の規定を準用する。
(委託料の請求及び支払)
第11条 乙は、委託業務が完了し、第10条第2項の検査に合格したときは、委託料請求書(様式第4号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による書類を受理した場合には、その日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
第12x xの責めによる事由により成果物の納入が不能となった場合には、乙は委託料を請求できない。
(遅延利息)
第13x xは、自己の責めに帰すべき理由により、委託料の支払を遅延した場合は、乙に対して、支払遅延の日数に応じ、支払遅延した委託料につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅 延利息を支払うものとする。
(損害賠償等)
第14条 委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することがある。
(1) 第2条若しくは第9条第3項の規定による甲の指示に従わなかったとき。
(2) 不正の手段により委託料の支払を受けたとき。
(3) 次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人であるが場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事務所等を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号、以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 委託事業を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が、これに従わなかったとき。
(4) その他この契約に違反したとき。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。
《契約保証金を免除した場合》
2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100 分の5に相当する額を甲に納付するものとする。
3 前2項の規定は、委託料の支払いがあった後においても適用するものとする。
(暴力団等の通報)
第16条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。
(委託料の返還)
第17条 乙は、第15条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
(延滞金)
第18条 乙は、前条の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額に付き年2.5パーセントの割合で計算した延滞金を甲に納付するものとする。
(違約利息)
第19条 甲は、乙が委託期間内に契約を履行しない場合は、遅延日数に応じ、契約金額につき年
2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。
(秘密の保持)
第20条 乙は、委託業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
3 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約保証金の還付)
第21条 契約保証金の納付が行われているときは、乙がこの契約を履行したとき又はこの契約を解除したしたときは、乙に還付するものとする。
(補則)
第22条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義を生じたときは、甲、乙協議の上定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxx 0 xx 00 xx2公益財団法人岩手県下水道公社
理事長 xxx xx
x (住所)
(会社名)
(代表者)
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止等)
第4 乙は、この契約による業務上知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失、 及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(事務従事者への周知)
第5 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(個人情報の目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務上知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときには当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第 10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、すみやかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。