2.育児休業 ⇒ 一定の要件を満たせば取得可能(当社の規則において、3 歳まで育児休業が可能ですが、育児休業給付金はこの年齢までは対象になりません)3.介護休業 ⇒ 一定の要件を満たせば取得可能4.子(小学校就学前)の看護休暇 ⇒ 年 5 日、2 人以上の場合は1年間につき 10 日を限度5.介護休暇(要介護状態にある家族の介護)⇒ 年 5 日、2 人以上の場合は 1 年間につき 10 日を限度6.その他の休暇 就業規則第 17 条(休日)、18 条(休日の振替)などがあります。 待遇の説明 1....