Contract
4.災害時における出雲市と出雲市内郵便局の協力に関する協定
島根県出雲市(以下「甲」という。)と出雲市内郵便局(以下「乙」という。)は、出雲市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、出雲市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 甲又は乙が所有し、又は使用管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての相互使用
(2) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(3) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(4) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(5) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(6) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(7) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(8) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(9) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注) 避難者情報確認シート (避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定について、疑義が生じたときは甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害対策本部への参加)
第5条 甲は乙に対して、甲の災害対策本部へ乙の派遣を要請することができる。
(災害情報連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災会議・防災訓練への参加)
第7条 乙は、甲が開催する防災会議及び防災訓練に参加するものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 出雲市 総務部 防災安全課長
乙 日本郵便株式会社 出雲郵便局 総務部長
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成27年(2015)8月20日から平成28 (2016)年3月31日までとする。ただし、有効期間最終日の30日前までに甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自1通を保有する。
平成27年(2015)8月20日
甲 出雲市今市町70番地出雲市
代表 出雲市長 xx xx
乙 出雲市駅南町3丁目15番1号出雲市内郵便局
代表 日本郵便株式会社 出雲郵便局長 xx xx