Contract
xxxxxxxx
xx 00 年3月 31 日最終改正
令和 2 年 3 月 30 日
目次
第 1 章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条-第 16 条の2)第3章 指名競争入札(第 17 条-第 18 条)
第4章 随意契約(第 19 条-第 20 条の3)第5章 せり売り(第 21 条)
第6章 契約の締結(第 22 条-第 30 条)
第7章 契約の履行(第 31 条-第 41 条)付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市における売買、貸借、請負その他の契約については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16号)第 167 条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について
3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
第3条 地方自治法施行令第 167 条の5第1項に規定する一般競争入札の参加者の資格に関し必要な事項は、別に定める。
(一般競争入札の公告)
第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して 10 日前までに市公報または掲示場その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日に短縮することができる。
2 前項の公告には、次の事項を記載するものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格事項
(3) 契約条項を示す場所および日時
(4) 競争入札執行の場所および日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) その他入札に必要な事項
(一般競争入札の入札保証金)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札前に次に掲げる率以上の入札保証金を納付しなければならない。
(1) 市有財産の買受け又は工事の請負の場合は、入札価格(インターネットを利用して行う公有財産の売却に関する処理システムで市長が別に定めるもの(第 25 条第2項において「公有財産売却システム」という。)による市有財産の買受けの場合は、予定価格)の 100 分の 10
(2) 市有財産の借受けの場合は、入札賃貸料の6月分
(3) 前2号に規定する場合以外の場合は、入札価格の 100 分の5
2 前項の保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債、地方債
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
3 前項の担保の評価及びその提供の手続きは、別に定める。
4 入札保証金は、入札完了後又は入札の中止、延期若しくは取消しをしたときは還付する。
5 入札保証金には、xxを付さない。
6 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき、又はその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札条項の熟知)
第6条 一般競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ仕様書、設計書、見本、入札者心得等入札に必要な事項について、熟知しておかなければならない。
(一般競争入札の入札所の規律)
第7条 一般競争入札の入札執行の場所には、入札者またはその代理人でなければ立ち入ることはできない。
2 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。
(一般競争入札の入札方法)
第8条 一般競争入札の入札者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、所定の時間に入札しなければならない。
2 市長が特に定める場合は、入札は郵便をもってすることができる。この場合、入札保証金および納付書を添え「何々入札書」と朱書した書留郵便をもって市長の指名する職員宛郵送しなければならない。
(一般競争入札の代理入札)
第9条 代理人をもって一般競争入札に参加しようとする者は、入札前にその代理人をして委任状を提出させなければならない。
(一般競争入札の入札の中止等)
第10条 市長は、特別の事情のある場合は、一般競争入札の中止、延期又は取消しをすることができる。
2 前項の場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、市は補償の責めを負わない。
(一般競争入札の開札の異議)
第11条 一般競争入札の入札者は、開札に出席しなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることができない。
(一般競争入札の入札の無効)
第12条 次の各号の一に該当する場合は、入札は無効とする。
(1) 入札参加の資格がなくて入札したとき。
(2) 入札書が所定の日時までに到着しないとき。
(3) 入札保証金を納付しないときまたはその額が不足するとき。
(4) 入札書に記名押印のないとき、入札首標金額を訂正したときまたは記載事項について判読できないとき。
(5) 同一事項について2通以上の入札書を提出したとき。
(6) 代理入札で委任状を提出しないときまたは他人の代理を兼ねもしくは2人以上の代理をしたとき。
(7) 入札者が協定して入札したと認められるとき。
(8) その他入札に際し不正の行為があったとき。
(一般競争入札の予定価格及び最低制限価格)
第13条 市長は、一般競争入札に付する場合には、あらかじめ仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期限の長短等によって予定価格を定めなければならない。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 最低制限価格を設ける場合は、予定価格の 100 分の 50 を下らない範囲内で定めるものとする。
(一般競争入札の落札の通知)
第14条 落札者が決定したときは、ただちに入札者に対し落札決定のあった旨の通知をするものとする。
2 最低価格の入札者以外の者を落札者と決定したときは、ただちに当該落札者および最低価格入札者で落札とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても落札の決定があった旨を通知するものとする。
(一般競争入札の落札の取消)
第15条 市長は、落札者が次の各号の一に該当すると認めるときは、落札を取り消すことができる。
(1) 契約書(第 24 条の規定により契約書を省略する場合を除く。)に第 22 条の規定により記名押印しないとき。
(2) 入札の際、不正があったと認められるとき。
(3) 入札資格に欠け、または欠けたことを発見したとき。
(再度公告入札の公告期間)
第16条 市長は、入札者もしくは落札者がない場合または落札者が契約を結ばない場合は、更に入札に付そうとするときは、第4条の公告期間を5日までに短縮することができる。
(電子入札)
第16条の2 一般競争入札の手続については、この章の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子入札(電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)の方法により行うことができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札者の指名)
第17条 市長は、指名競争入札に付すときは、なるべく5名以上の入札者を指名し、第4条第2項各号に規定する事項を通知するものとする。
2 前項の規定により入札者を指名する場合の基準は、別に定める。
(指名競争入札の入札の中止等)
第17条の2 市長は、特別の事情のある場合は、指名競争入札の中止、延期又は取消しをすることができる。
2 入札者が1人であるときは、その入札は中止する。
3 前2項の場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けても、市は補償の責めを負わない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第18条 第2条、第3条、第5条から第9条まで、第 11 条から第 15 条まで及び第 16 条の2の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4章 随意契約
(随意契約ができる場合の予定価格の制限)
第19条 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 250 万円
(2) 財産の買入れ 160 万円
(3) 物件の借入れ 80 万円
(4) 財産の売払い 50 万円
(5) 物件の貸付け 30 万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100 万円
(随意契約の予定価格の決定)
第19条の2 市長は、随意契約の方法によろうとするときは、あらかじめ第 13 条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(随意契約の相手方の選定等)
第20条 市長は、随意契約の方法によろうとするときは、相手方の選定について別に定める基準により2人以上(特別の事情がある場合においては、1人)の者を選定し、見積書を徴するものとする。
(随意契約に係る手続の特例)
第20条の2 市長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約の方法による契約を締結するときは、随意契約の締結を予定する日の原則として
1箇月前までに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 随意契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 随意契約に係る発注に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地
(3) 随意契約の締結を予定する日
(4) その他必要な事項
2 市長は、前項の規定による公表後において、次に掲げる事項の決定後速やかに当該事項を公表しなければならない。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 納入又は履行の期限又は期間
(3) 随意契約の相手方の選定基準
(4) その他必要な事項
3 市長は、第1項に規定する随意契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 随意契約を締結した日
(3) 随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
(4) 随意契約の相手方とした理由
(5) 随意契約に係る契約金額
(6) その他必要な事項
4 前3項の規定による公表は、技術監理局契約部契約制度課において閲覧に供する方法及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(電子入札に関する規定の準用)
第20条の3 第16条の2の規定は、随意契約の場合に準用する。第5章 せり売り
(せり売りの手続)
第21条 市長は、せり売りの方法によろうとするときは、第2条、第4条および第5条の規定に準じ、参加者の資格、公告および保証金について定めるものとする。
第6章 契約の締結
(契約の締結)
第22条 落札の決定通知を受けた者または随意契約の相手方(以下「契約者」という。)は、落札の決定通知を受けたときまたは随意契約の相手方となったことを知ったときは、5日以内に契約書に記名押印しなければならない。
2 前項の期間は、市長が特別の理由があると認める場合には、これを伸縮することができる。
3 議会の議決に付すべき契約を結ぼうとするときは、市長は、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
(契約書の記載事項)
第23条 契約書に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、契約の性質により記載事項を変更し、又は省略することができる。
(1) 契約の目的又は物件の表示
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 契約履行の場所
(5) 契約保証金
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 契約違反の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担及び種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任
(10) 前金払の限度及び時期
(11) 交付材料の保管責任
(12) 使用材料の検査
(13) 登記の時期及び費用負担
(14) 契約の費用負担
(15) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第24条 次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が 100 万円以下のとき。
(2) 官公署と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(5) 災害等で緊急を要するとき。
(6) その他市長が契約書の作成を要しないと認めるとき。
2 契約書の作成を省略する場合で前項第1号に該当するときは、請書又は見積書を、同項第
2号又は第6号に該当するときは、公文書その他適当な文書を徴するものとする。
(契約保証金)
第25条 契約者は、落札の決定通知を受けたとき、又は随意契約の相手方となったことを知ったときは、直ちに次に掲げる率以上の契約保証金を納付しなければならない。
(1) 市有財産の買受契約又は工事の請負契約の場合は、契約金額の 100 分の 10
(2) 市有財産の借受契約の場合は、契約賃貸料の6月分
(3) 前2号に規定する場合以外の場合は、契約金額の 100 分の5
2 前項の場合において、公有財産売却システムによる市有財産の買受契約に係る契約保証金は、第5条第1項の入札保証金を充当し、その納付に代えることができる。
3 契約の変更により、契約金額に増減を生じたときは、これに相当する契約保証金を追加納付させ、又は還付する。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第1項の契約保証金は、契約の履行後又は第 27 条第1項の規定により契約を解除したときは還付する。ただし、契約により種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の期間を定めたときは、その期間内、契約保証金の全部又は一部を保留することができる。
5 第5条第2項、第3項及び第5項の規定は、契約保証金の場合に準用する。
6 工事の請負契約及び工事に付帯する測量その他の業務の委託契約については、前項において準用する第5条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを契約保証金の納付に代えて提供させることができる。この場合において、担保の評価及びその提供の手続は、別に定める。
(1) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
7 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第3条の規定により市長が別に定めた資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札、せり売り若しくは随意契約による場合において、契約者が過去の実績から判断して、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な財産を直接に国又は他の公共団体その他公共的団体に売り払い、又は貸し付けるとき。
(8) 公有財産取得に伴う随意契約を締結する場合において、市長が特に認めたとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、随意契約を締結する場合において、当該契約の目的又は性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(保証人)
第26条 市長は、契約の締結に際し必要があると認めるときは、契約者(工事の請負契約及び工事に付帯する測量その他の業務の委託契約に係る契約者を除く。以下この条において同じ。)に保証人を立てさせることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 契約者に代わって契約を履行し得る者であること。
(2) 第2条の規定に該当しない者で第3条に規定する資格を有するものであること。
(契約の解除、変更等)
第27条 市長において必要があると認めるときは、契約の全部又は一部を解除し、変更し若しくは中止することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、契約者と協議して補償することができる。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は契約を解除することができる。この場合において、契約保証金は市に帰属するものとし、契約者に損害を与えても、市は補償の責めを負わない。
(1) 期限内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行に際し不正の行為があったとき。
(3) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) 契約条項に違反したとき。
(5) 契約者としての資格を欠いたとき。
(6) 契約の相手方として著しく不適当であることが判明したとき。
(7) 契約者から契約解除の申し出があったとき。
(設計変更による契約金額)
第28条 前条第1項により契約を変更したときの変更契約金額は、原設計工費をもって原契約金額を除して得た比率を、変更設計工費に乗じた金額とする。ただし、契約の性質により契約書に特別の定めがあるとき、または市長が別に定めたときは、この限りでない。
(契約解除による処置)
第29条 第 27 条第2項の規定により契約を解除したときは、契約者の費用で既成部分を取り除かせまたは搬入材料もしくは既納物品を引き取らせ、または市長においては相当と認める金額を交付して、市の所有とすることができる。
(契約解除の通告)
第30条 契約の解除は、文書をもって契約者に通知する。第7章 契約の履行
(期限の延長)
第31条 契約者は、天災その他の理由により履行遅延のおそれがあるときは、市長にこれを証明する書類を添え履行期限の延長の申出をしなければならない。
2 市長は、前項の申出によりその事実を審査し、これを承認することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第32条 契約に関する権利または義務は、市長の承認がなければ他人に譲渡し、または担保に供してはならない。
(契約の承継)
第33条 契約者が死亡その他の理由により、履行不能となった場合において、その相続人または後継者が契約の承継を申請したときは、市長は、第2条の規定に該当せず、第3条に規定する資格を有する者に限り承認することができる。
(危険負担)
第34条 物件供給契約において、目的物の引渡し前に生じた一切の損害は、契約者の負担とする。ただし、契約書に特別の定めがあるときまたは市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 契約者は、前項に規定する損害を生じたときは、遅延なくその旨を市長に報告しなければならない。
(物件の納入の通知および検査)
第35条 契約者は、物件の納入が完了したときは、ただちに市長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査において必要があると認めるときは、納入物件の一部を分解または分析することができる。この場合、分析に要した費用および分解分析の結果生じた物件のき損、または減量は、契約者の負担とする。
3 市長が必要と認めるときは、物件の製作中に職員を常時または随時に派遣して検査をし、または指示させることができる。
(物件の取替え及び補足)
第36条 前条の検査の際又は検収後において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約者は、市長の定める期間内に供給物件の取替え又は修理その他の補足をしなければならない。
(1) 指定した設計書、仕様書、見本等と相違したとき。
(2) 品質、形状、数量等が相違したとき。
(3) 種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の期間を定めた場合において、その期間内に契約者の責めにより生じた破損、故障又は異状が発見されたとき。
2 前項の取替え又は補足に要する一切の費用は、全て契約者の負担とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その費用の全部または一部を免ずることができる。
(減価採用)
第37条 契約者が納入した物件の一部にきずなどがある場合においても、それが使用上支障がないときは、相当額を減価して採用することができる。
(完納または竣工前の使用)
第38条 市長は、物件の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。この場合、契約者は異議を申し立てることができない。
2 市長は、工事または製造の請負においてその一部が完成した場合、その部分の検査をして合格と認めたときは、その全部または一部を、請負人の同意を得て使用することができる。
3 市長は、前項の規定による使用部分については、管理の責めを負い、その使用により損害を生じたときは、その損害を補償するものとする。
(履行期限遅延の違約金)
第39条 契約者が契約の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、工事又は製造の請負にあっては契約金額から既済部分に対する代金相当額を控除した額に、物件の買入れにあっては
未納部分の代金に、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を違約金として徴収する。
2 前項の違約金は、契約者に支払うべき代金又は契約保証金から控除し、なお不足を生ずる場合は追徴するものとする。
(部分払)
第40条 市長は、工事若しくは製造の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の 100 分の 90、物件の買入契約にあってはその既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事若しくは製造の請負契約に係る完済部分又は契約期間が2年度以上にわたる工事若しくは製造の請負契約のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となるもので市長が特に必要があると認めるものに係る既済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
3 第1項の規定による支払(以下「部分払」という。)は、工事又は製造の請負契約については既済部分が契約金額の 100 分の 40 以上に達し、その既済部分が部分払のための確認に係る検査に合格した場合、物件の買入契約については既納部分が検査に合格した場合でなければしてはならない。ただし、工事又は製造の請負契約について市長が特に必要があると認めるときは、既済部分が契約金額の 100 分の 40 未満であっても、その既済部分が部分払のための確認に係る検査に合格した場合には、部分払をすることができる。
4 工事又は製造の請負契約で部分払のできる回数は、次のとおりとする。
(1) 契約金額 100 万円以上 500 万円未満 1回
(2) 契約金額 500 万円以上 1,000 万円未満 2回以内
(3) 契約金額 1,000 万円以上 3,000 万円未満 3回以内
(4) 契約金額 3,000 万円以上 5,000 万円以下 4回以内
(5) 契約金額が 5,000 万円を超える場合 4回に 5,000 万円を超える部分の 3,000 万円又はその端数ごとに1回を加えた回数以内
5 市長が契約者の同意を得て、既済部分を使用した場合は、前各項の規定にかかわらず、使用部分に相当する金額を支払うことができる。
(前金払の請求)
第41条 契約者は、北九州市会計規則(昭和 39 年xxxxxxx 00 x)x 00 xx0xに掲げる経費について前金払を受けようとするときは、前金払請求書に保証事業会社の交付する保証証書を添えて市長に請求しなければならない。
x x
1 この規則は、昭和 39 年4月1日から施行する。
2 北九州市契約条例施行規則(昭和 38 年xxxxxxx 00 x)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に契約中のものについては、なお従前の例による。
〔 省 略 〕
x x(平成 17 年4月 1日規則第 47 号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第5項及び第26条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 18 年3月 29 日規則第 29 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 18 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 19 年1月 25 日規則第1号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(平成 19 年 12 月 26 日規則第 86 号)この規則は、公布の日から施行する。
x x(平成 20 年2月 29 日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 20 年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北九州市契約規則の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成 20 年政令第 25 号。以下この項において「改正令」という。)による改正後の地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により改正令による改正前の地方自治法施行令第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
x x(平成 20 年3月 28 日規則第 18 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 20 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 21 年2月 26 日規則第 11 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 21 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第26条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 21 年5月 15 日規則第 39 号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 22 年3月 17 日規則第 5 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 22 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 23 年3月 17 日規則第 19 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 23 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 25 年3月 21 日規則第 18 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 25 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 26 年3月 14 日北九州市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 26 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 28 年 3 月 29 日北九州市規則第 22 号)
(施行期日)
1 この規則は、平成 28 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第39条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x(平成 29 年 1 月 18 日北九州市規則第 1 号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
x x(令和 2 年 3 月 30 日北九州市規則第 21 号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。