行 用 語 定 義 PFI事業者 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本件事業の実施を目的とする特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)をいう。 飛灰 新清掃工場の集じん施設によって集められたばいじん(ボイラー、空気予熱器、減温塔等で捕集されたばいじんを含む。)をいう。 飛灰処理物 本市の最終処分場へ埋立処分するために新清掃工場において薬剤処理した飛灰の処理物をいう。 ハ行 付加価値事業...
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
入札説明書
平成 29 年 4 月 10 日
(平成 29 年 5 月 15 日修正)
(平成 29 年 7 月 6 日修正)
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 入札説明書目 次
用語の定義
第1章 入札説明書の位置付け 1
第2章 事業の概要 2
第3章 入札参加に関する条件等 7
第4章 事業者の選定 13
第5章 入札の手続等 17
第6章 提出書類 23
第7章 提出書類作成要領 27
第8章 事業実施に関する事項 29
第9章 その他 32
用語の定義
(五十xx)
行 | 用 語 | 定 義 |
アプローチ道路 | 市道天竜紙板南線から新清掃工場及び新破砕処理センターの敷地までの専用道路をいう。 | |
ア行 | 受入対象物 | 本市内から排出され、本市(直営)、委託業者、許可業者、排出事業者又は市民 が本件施設に直接搬入する搬入物を総称していう。 |
運営業務 | 本件事業のうち、本件施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むが、 これに限らない。)に係る業務をいう。 | |
運営事業者 | 本件事業の運営業務を担当する民間事業者を総称して又は個別にいう。 | |
可燃残渣 | 新破砕処理センターから発生する破砕可燃物及び可燃性資源化不適物を総称し ていう。 | |
企業グループ | 本件事業の入札に一体として参加する企業の集合体をいう。 | |
基本協定 | 本件事業開始のための基本的事項に係る本市と落札者の間で締結される浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業基本協定書に基づく協定 をいう。 | |
基本協定書(案) | 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業 基本協定書(案)」をいう。 | |
カ行 | 協力企業 | 構成企業のうち、PFI事業者への出資を行わない者で、本件事業の実施に際して、設計・建設業務又は運営業務のうちの一部を請負い、又は受託することを予定している者をいう。 |
建設事業者 | 本件事業の設計・建設業務を担当する民間事業者を総称して又は個別にいう。 | |
建築物 | 本件施設のうち、プラント設備を除く設備及び建物を総称していう。 | |
工場棟 | 新清掃工場工場棟と新破砕処理センター工場棟を総称していう。 | |
構成員 | 構成企業のうち、落札者の選定後、PFI事業者への出資を行う者をいう。 | |
構成企業 | 構成員と協力企業の総称をいう。 | |
サービス購入料 | 本市がPFI事業者に支払う、運営業務に係る対価をいう。 | |
最終処分物 | 本件施設における処理に伴って発生し、最終処分場に運搬される資源化不適物、 不燃残渣及び飛灰処理物をいう。 | |
敷地造成 | 本件施設を建設するための敷地の造成をいう。 | |
事業契約 | 本市とPFI事業者が締結する浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設 整備運営事業事業契約書に基づく契約をいう。 | |
事業契約書(案) | 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業契約書(案)」をいう。 | |
事業者 | PFI事業者及び落札者を総称して又は個別にいう。 | |
サ行 | 資源化不適物 | 新破砕処理センターで選別したもののうち、資源化ができない不適物をいう。資源化不適物のうち、可燃性のものを可燃性資源化不適物、不燃性のものを不 燃性資源化不適物という。 |
資源物 | 本件施設における処理等に伴って発生したもののうち、主灰、スラグ及びメタ ルを除き資源化されるものをいう。 | |
主灰 | ストーカ方式(主灰の外部資源化)において、焼却炉の炉底から排出される焼 却残留物をいう。 | |
主灰運搬三者契約 | 本市とPFI事業者及び主灰運搬事業者が締結する浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 主灰の運搬に係る三者契約書に基づく契約 をいう。 | |
主灰運搬三者契約 書(案) | 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業 主灰の運搬に係る三者契約書(案)」をいう。 | |
主灰運搬事業者 | 新清掃工場から発生する主灰を提案する主灰資源化施設(本件施設以外)に運 搬する者をいう。 |
行 | 用 語 | 定 義 |
主灰資源化三者契約 | 本市とPFI事業者及び主灰資源化事業者が締結する浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 主灰の資源化に係る三者契約書に基づく契約をいう。 | |
主灰資源化三者契 約書(案) | 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業 主灰の資源化に係る三者契約書(案)」をいう。 | |
主灰資源化事業者 | 新清掃工場から発生する主灰を提案する主灰資源化施設(本件施設以外)にて 資源化する者をいう。 | |
主灰資源化物 | 主灰資源化事業者により生成される生成物をいう。 | |
循環型社会形成推進交付金 | 市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。)が循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備事業等を実施するために作成した循環型社会形成推進地域計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、国が交付す る交付金をいう。 | |
焼却処理 | 新清掃工場における処理を指し、ストーカ方式(主灰の外部資源化)におけるもえるごみ等の焼却又はシャフト式ガス化溶融方式におけるもえるごみ等の焼 却溶融を総称していう。 | |
処理困難物 | 危険物、特定家電製品、パソコン等、本市では収集しないごみを総称していう。 | |
処理対象物 | 受入対象物のうち、処理困難物を除いたものを総称していう。 | |
サ行 | 処理不適物 | 焼却処理、破砕・選別処理等に適さないもの又は設備に不具合が発生するもの を総称していう。 |
新清掃工場 | 本件施設を構成する施設のうち、もえるごみ、可燃性粗大ごみ、新破砕処理センターからの可燃残渣等を処理対象物として焼却処理するための施設の総称とし、入札説明書等において示す新清掃工場の工事範囲に設置される、新清掃工場工場棟、屋外開閉所、スラグ用ストックヤード、計量棟、洗車場、該当する 範囲の外構等の全てを含めていう。 | |
新清掃工場工場棟 | 本件施設の建物のうち、新清掃工場のプラント設備等を備えた建物をいう。 | |
新破砕処理センター | 本件施設のうち、もえないごみ、不燃性粗大ごみ等を処理対象物として破砕、選別処理する破砕設備、資源物を選別、圧縮、梱包する選別設備、資源物等を一時保管する保管設備を有する施設の総称とし、入札説明書等において示す新破砕処理センターの工事範囲に設置されるストックヤード、該当する範囲の外 構等の全てを含めていう。 | |
新破砕処理センタ ー工場棟 | 本件施設の建物のうち、新破砕処理センターのプラント設備等を備えた建物を いう。 | |
ストックヤード | 鉄類、アルミ類、プラスチック製容器包装類、処理不適物等を新破砕処理セン ターにて一時保管するためのヤードを総称していう。 | |
スラグ | 新清掃工場の溶融炉から取りだされる溶融固化物をいう。 | |
設計・建設業務 | 本件事業のうち、本件施設の設計・建設に係る業務をいう。 | |
タ行 | 直接協定 | PFI事業者による事業の実施が困難となった場合又はそのおそれがある場合などに、地方公共団体によるPFI事業契約の解除権行使を融資金融機関が一定期間留保することや、金融機関による担保権の設定・実行に関する取り決めなど、事業に対する一定の介入を可能とするために、地方公共団体と融資金融 機関との間で直接結ばれる協定をいう。 |
入札参加者 | 本件事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 | |
入札説明書 | 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業入札説明書」をいう。 | |
ナ行 | 入札説明書等 | 本市が本件事業の実施に際して入札公告時に配付する入札説明書、要求水準書、落札者選定基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)その他これらに 付属し、又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
入札提案書類 | 入札参加者が本件事業の応募に際し、本市に提出するものとして、入札説明書 に規定する図書をいう。 | |
ハ行 | 破砕可燃物 破砕不燃物 | 新破砕処理センターからの処理残渣のうち可燃性のものをいう。 新破砕処理センターからの処理残渣のうち不燃性のものをいう。 |
行 | 用 語 | 定 義 |
PFI事業者 | 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本件事業の実施を目的とする特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)をいう。 | |
飛灰 | 新清掃工場の集じん施設によって集められたばいじん(ボイラー、空気予熱器、 減温塔等で捕集されたばいじんを含む。)をいう。 | |
飛灰処理物 | 本市の最終処分場へ埋立処分するために新清掃工場において薬剤処理した飛灰 の処理物をいう。 | |
ハ行 | 付加価値事業 | 施設の建替え用地や本件施設の余熱等を有効活用し、併せて地域活性化に資する付加価値を高めた事業をいう。 |
不燃残渣 | 新破砕処理センターから発生する破砕不燃物及び不燃性資源化不適物を総称し ていう。 | |
プラント設備 | 本件施設の設備のうち、処理対象物を焼却処理又は破砕、選別、保管するために必要な全ての設備(機械設備・電気設備・計装制御設備等を含むが、これに 限らない。)を総称していう。 | |
マ行 | メタル | 新清掃工場の溶融炉から取り出される合金をいう。 |
ヤ行 | 要求水準書 | 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業要求水準書」をいう。 |
ラ行 | 落札者 落札者選定基準 | 入札参加者の中から本件事業を実施する者として決定された入札参加者であり、本件事業を実施する者をいう。 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業落札者選定基準」をいう。 |
第1章 入札説明書の位置付け
この入札説明書(以下「本入札説明書」という。)は、浜松市(以下「本市」という。)が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。その後の改正を含む。以下「PFI法」という。)に基づき、平成 29 年 3 月 24 日に特定事業として選定した「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業」(以下「本件事業」という。)を実施する事業者を募集及び選定するに当たり、入札参加希望者を対象に交付するものである。なお、この交付は、ホームページでの公表をもって代えることとする。
本件事業の基本的な考え方については、平成 29 年 1 月 16 日に公表した実施方針と同様であるが、本件事業の条件等については、実施方針に関する質問回答及び意見を反映している。
したがって、応募者は、本入札説明書の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出するものとする。また、別添資料の「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 要求水準書」(以 下「要求水準書」という。)、「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 落札者選定基準」(以下「落札者選定基準」という。)、「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 様式集」(以下「様式集」という。)、「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 基本協定書(案)」(以下「基本協定書(案)」という。)、「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 事業契約書(案)」(以下「事業契約書(案)」という。)、「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 主灰の運搬に係る三者契約書(案)」(以下「主灰運搬三者契約書(案)」という。)及び「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 主灰の資源化に係る三者契約書(案)」(以下「主灰資源化三者契約書(案)」という。)は本入札説明書と一体の
ものとする(以下「入札説明書等」という。)。
本市は、本件事業について、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため、PFI法に基づく事業として実施することとする。
なお、本件事業は、「WTO政府調達協定」(平成 6 年 4 月 15 日マラケシュで作成された政府調達に関する協定及び平成24 年3 月30 日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書)の対象事業であり、入札手続きには「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成 7 年政令第 372 号)が適用される。
第2章 事業の概要
1 事業名称
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
2 対象となる公共施設の種類
一般廃棄物処理施設
3 公共施設の管理者
浜松市長 xx xx
4 事業の目的
本件事業は、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、一般廃棄物処理施設である新清掃工場及び新破砕処理センター(以下「本件施設」という。)の効率的かつ効果的な設計・建設及び運営・維持管理を行い、市の財政負担の縮減と公共サービスの一層の向上を図ることを目的とする。また、環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、将来にわたり安定したごみの適正処理を行い、資源回収及び回収したエネルギーの地産地消を進める。
5 本施設整備・稼働の基本方針
(1) 主灰は最大限資源化し、限りある本市の最終処分場のxxxに寄与する。
(2) 設計・建設業務には、造成及びアプローチ道路工事を含み、長期間にわたる工事となる。そのため安全・安心を確保しつつ、竣工までの工事期間を遵守する。
(3) 安心・安全・安定した施設稼働のため、ごみ処理方式については、多様なごみ質変化に対応し、かつ南海トラフ地震等の災害時にも対応できる処理システムを構築する。
(4) 民間事業者の創意工夫を最大限活用し、市民サービスの一層の向上に努める。
(5) 本市が取り組む施策や地域との連携・地域貢献に資する施設運営を行う。
6 公共施設等の概要
(1) 名称
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター
(2) 建設予定地
項 目 | 概 要 |
所在地 | 浜松市天竜区xx地内 |
整備対象面積 | 約 7.56ha |
(3) 施設の概要
処理対象物 | もえるごみ、可燃残渣、下水道汚泥、焼却対象災害廃棄物(非定常的に発生)。なお、不燃残渣は埋立処分又は溶融処理(焼却処理を含む。)とする。 |
処理方式 | ストーカ方式(主灰の外部資源化)又はシャフト式ガス化溶融方式 |
処理能力 | 399t/日 |
余熱利用 | 蒸気、温水、電気 |
ア 整備する施設の種類 ごみ焼却施設及びリサイクルセンターイ 新清掃工場の概要(ごみ焼却施設)
ウ 新破砕処理センターの概要(リサイクルセンター)
処理対象物 | 破砕設備 | もえないごみ、連絡ごみ(粗大ごみ)、特定品目(蛍光管、ライター、スプレー缶)、破砕対象災害廃棄物(非定常的に発生) |
選別設備 | プラスチック製容器包装 | |
保管設備 | びん類、特定品目(電池、水銀体温計)、小型家電等 | |
処理方式 | 破砕設備 | 粗破砕+細破砕+磁力選別+アルミ選別+可燃物選別+不燃物選 別+金属圧縮成型+保管 |
選別設備 | 選別+圧縮梱包+保管 | |
処理能力 | 破砕設備 | 38t/日 |
選別設備 | 26t/日 |
7 事業期間
事業期間等は、以下のとおりである。
事業期間 | 事業契約締結日から平成 56 年(2044 年)3 月 31 日までの約 26 年間 |
設計・建設期間 | 事業契約締結日から平成 36 年(2024 年)3 月 31 日までの約 6 年間 |
運営期間 | 平成 36 年(2024 年)4 月 1 日から平成 56 年(2044 年)3 月 31 日までの 20 年間 |
8 事業方式
本件事業は、本件施設の設計・建設・資金調達及び運営に係る業務を、PFI事業者が一括して行うBTO(Build:建設、Transfer:所有権の移転、Operate:運営)方式により実施する。PF I事業者は、本件施設の設計・建設及び運営に係る資金を調達し、本件施設竣工時にその所有権を本市に引き渡す。
本市は、本件施設を 30 年間にわたって使用する予定であり、事業者は、30 年間の使用を前提として本件事業を実施する。
本件施設の設計・建設業務については、循環型社会形成推進交付金の対象事業として実施する。落札者の構成員、協力企業及び特別目的会社(落札者の構成員の出資により、本件事業の実施の xx目的として出資・設立される特別目的会社、以下「PFI事業者」という。)を選定事業者(以下「事業者」という。)として、本件施設の設計・建設、本市への所有権移転、運営業務に係る本件
事業を一括して行う(本件事業の事業スキーム例は、別紙1を参照すること。)。
9 事業範囲
事業者が行う主な業務範囲は次のとおりとする。事業者は、事業期間を通じ、循環型社会形成推進交付金の申請や行政手続等本市が実施する業務に対して協力する。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。
(1) PFI事業者が実施する業務範囲ア 設計・建設業務
(ア) PFI事業者は、本市と締結する事業契約に基づき、本件施設の設計・建設業務を行う。設計、建設に必要となる資金については、PFI事業者がプロジェクトファイナンスにて調達する。ただし、資金調達先の金融機関と本市は直接協定を締結する。
(イ) 建設については、造成及びアプローチ道路工事、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事並びにその他関連工事とこれらの工事監理を行う。
(ウ) 本件施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、建築確認、施設設置許可申請等の手続関連業務、本件施設の試運転並びに引渡性能試験を行う。
(エ) PFI事業者は、本市による本件施設の完成確認の後、本件施設を本市に引渡し、所有権を本市に移転する。
イ 運営業務
(ア) PFI事業者は、本市と締結する事業契約に基づき、一般廃棄物を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本件施設の運営業務として運転管理業務、維持管理業務、環境保全業務、有効利用及び適正処分業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務を行う。
(イ) PFI事業者は、受入対象物の受入及び計量を行う。また、市民、許可業者又は排出事業者より直接搬入された受入対象物については、本市の規定に即した処理手数料の収受を代行する。
(ウ) PFI事業者は、新清掃工場を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、新清掃工場及び新破砕処理センター内で有効利用するとともに、蒸気、温水、電気により、付加価値事業に対しても余熱の供給を行う。これらの余熱供給を行ってもなお余剰電力が発生する場合には、株式会社xxx電力に販売することを基本とする。なお、余剰電力に係る収入については、本市の収入(ただし、本市は、発電状況に応じて当該収入の一部をインセンティブフィーとしてPFI事業者に支払う。)とする。
(エ) PFI事業者は、新清掃工場より発生した主灰又はスラグ・メタルを最大限利活用するため、利活用計画の立案、積み込み、運搬、資源化先及び売却先の選定、売却等を行うものとする。なお、スラグ・メタルの売却代金はPFI事業者に帰属する。
(オ) PFI事業者は、特定品目、小型家電、本件施設での処理等により発生した資源物等を施設内に適正に貯留・保管し、本市に引き渡す。なお、これらを搬出する際の積み込みまでの範囲をPFI事業者が担う。
(カ) PFI事業者は、新破砕処理センターから発生した可燃残渣を新清掃工場へ搬送し、焼却処理するものとする。なお、不燃残渣は埋立処分又は溶融処理(焼却処理を含む。)とする。 (キ) PFI事業者は、本件施設にて発生した最終処分物を施設内に適切に貯留・保管した後、
最終処分場に運搬する。
(ク) PFI事業者は、事業用地及びアプローチ道路の適切な維持管理を行う。
(ケ) PFI事業者は、住民からの意見や苦情について、本市と連携して適切な対応を行う。
(コ) PFI事業者は、本件施設の見学者について、本市と連携して適切な対応を行う。ウ その他
PFI事業者は、付加価値事業者の募集及び選定を本市と協力して行う。
(2) 本市が実施する業務範囲ア 用地の確保
本市は、本件事業を実施するための用地を確保する。イ 環境影響評価の実施
本市は、環境影響評価を実施する。ウ 処理対象物の搬入
本市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物の搬入を行う。エ 資源物等の資源化
本市は、本件施設において、PFI事業者から資源物、特定品目、小型家電等を受け取り、資源化する。なお、資源物の売却代金は本市の収入とする。
オ 造成及びアプローチ道路工事の設計
本市は、造成及びアプローチ道路工事の設計を行う。ただし、アプローチ道路の設計は予備設計まで、橋梁工事の設計は橋梁予備設計までとする。
カ 本件事業のモニタリング
本市は、本件事業の設計・建設及び運営の各段階にて、実施状況のモニタリングを行う。キ 住民への対応
本市は、住民からの意見や苦情について、PFI事業者と連携して適切な対応を行う。ク 施設見学者への対応
本市は、本件施設の見学者について、PFI事業者と連携して適切な対応を行う。ケ 設計・建設費及びサービス購入料の支払い
本市は、浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)に基づき、設計・建設費及び運営業務に係る対価としてサービス購入料をPFI事業者に支払う。
コ 本件事業に必要な手続き
本市は、本件事業を実施する上で必要な、循環型社会形成推進交付金の申請、各種許認可手続等を行う。
サ その他、これらを実施する上で必要な業務
(3) 事業者の収入
ア 本市が支払う対価
(ア) 本件事業の設計・建設業務に係る対価
本市は、本件事業の設計・建設業務に係る対価について、PFI事業者に支払う。
a 建設一時払金
本市は、事業者が実施する本件事業に要する費用のうち本件施設の設計・建設等に係る費用のうちの一部を本件施設の整備出来高に応じ、整備事業年度毎に循環型社会形成推進交付金の受領及び起債により調達した額を建設一時金として支払う。
b 整備割賦払金
本市は、本件施設の設計・建設等に係る費用のうち、上記 a の建設一時払金を除いた額を 80 回(運営期間 20 年×年4回払 )で元利均等分割した額を、運営期間にわたり毎年四半期毎に整備割賦払金として支払う。
整備割賦払金に係る支払利息は、事業者が事業提案書に記載するスプレッドと基準金利の合計とし、基準金利の変動に伴い支払開始時及び運営開始 11 年度目において改定を行う 。
(イ) 本件事業の運営業務に係る対価
本市は、本件事業の運営業務に係る対価をサービス購入料として、固定費用、変動費用及びインセンティブフィーの構成で、PFI事業者に支払う。なお、物価変動を考慮し年 1 回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
イ その他の収入
スラグ・メタルの売却代金はPFI事業者の収入とする。
10 事業者の募集及び選定の手順
本件事業における事業者選定スケジュールは次のとおりとする。
時 期 | 内 容 |
平成 29 年 4 月 10 日(月) | 入札公告 入札説明書等の公表日 |
平成 29 年 4 月 10 日(月) ~ 24 日(月) | 入札説明書等に関する質問の受付期間(第 1 回) |
平成 29 年 5 月 15 日(月) | 入札説明書等に関する質問の回答日(第 1 回) |
平成 29 年 5 月 16 日(火) ~ 22 日(月) | 参加表明書、入札資格確認申請書等の書類の受付期間 |
平成 29 年 5 月 29 日(月) | 資格審査結果の通知日 |
平成 29 年 6 月 22 日(木) 又は 23 日(金) | 対面的対話の実施日 |
平成 29 年 7 月 3 日(月) ~ 10 日(月) | 入札説明書等に関する質問の受付期間(第 2 回) |
平成 29 年 7 月 21 日(金) | 入札説明書等に関する質問の回答日(第 2 回) |
平成 29 年 8 月 31 日(木) ~ 9 月 4 日(月) | 入札提案書類の受付期間 |
平成 29 年 11 月下旬 | 入札提案書類に関するヒアリング、審査 |
平成 29 年 11 月下旬 | 落札者の決定及び公表 |
平成 29 年 12 月中旬 | 基本協定締結 |
平成 30 年 1 月下旬 | 事業仮契約締結 |
平成 30 年 2 月議会議決日 | 事業契約締結 |
11 法令等の遵守
事業者は、本件事業の実施に当たり関連する法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても本件事業の要求水準を適宜参考にすること。
第3章 入札参加に関する条件等
1 入札参加者の構成等
(1) 入札参加者の構成等
ア 入札参加者は、PFI事業者に出資する企業(以下「構成員」という。)とPFI事業者に出資しない企業(以下「協力企業」という。構成員と協力企業を総称して以下「構成企業」という。)で構成されるものとする。構成企業は、構成員のみとすることも可能とする。また、入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。なお、構成員及び協力企業ともに参加表明時に企業名を表明しなければならない。
イ 設計・建設業務において、PFI事業者から直接、「設計業務」「建設業務」の委託を受けることを予定する者は構成員とならなければならない。また、運営業務において、PFI事業者から直接、「運転管理業務」「維持管理業務」の委託を受けることを予定する者は、構成員とならなければならない。
ウ 入札参加者の構成企業の企業数は任意とするが、構成企業は本件事業の実施に関して各々適切な役割を担う必要がある。
エ 入札参加者は、「第3章1(2)ウ 本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 (ア)」を満たす1者を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。代表企業は構成員とし、PFI事業者の最大の出資者とする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。
オ 参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、本市が認めた場合は、この限りでない。
カ 入札参加者の構成企業が、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。ただし、主灰の運搬を行う者(主灰運搬事業者)及び主灰の資源化を行う者(主灰資源化事業者)については、この限りでない。
キ 入札参加者の構成企業のいずれかと財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同条第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
ク 同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
※ 積極的に本市内の企業を活用するよう努めること。
(2) 入札参加者の構成企業の要件
入札参加者は、本件事業の設計・建設及び運営業務を行う者として、次のアからオの要件を満たす者で構成すること。なお、1 者で複数の要件を満たす場合は、当該 1 者のみで複数の要件に係る業務に当たることが可能である。
ア 本件施設の土木工事の設計・建設を行う者の要件
本件施設の土木工事の設計・建設を行う者は、単独又は複数の者で次の全ての要件を満たすこと。
(ア) 平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(建設工事関連業務委託 業種:測量及び土木関係コンサルタント)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
(イ) 国土交通省の建設コンサルタント登録規定に基づく建設コンサルタント(道路部門、鋼構造及びコンクリート部門)を受けていること。
(ウ) 橋長が 30m以上のポストテンション桁構造の橋梁詳細設計業務(平成 18 年 4 月以降に完成引渡し済みの業務に限る。)の業務実績を元請として有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
(エ) 平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(建設工事 業種:土木一式工事)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
(オ) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による特定建設業(土木工事業)の許可を受けていること。
(カ) 入札参加資格確認申請書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の土木一式工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
(キ) 切土量及び盛土量がそれぞれ 40 万m3 以上の造成工事(平成 18 年4月以降に完成引渡し済みの工事に限る。)の施工実績を元請として有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
(ク) 建設業法における土木工事業に関わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。(配置する監理技術者は参加表明書の提出日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。)
イ 本件施設の建築物の設計・建設を行う者の要件
本件施設の建築物の設計・建設を行う者は、単独又は複数の者で次の全ての要件を満たすこと。
(ア) 本件施設の建築物の設計を行う者にあっては、平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(建設工事関連業務委託 業種:建築関係コンサルタント)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
(イ) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(ウ) 本件施設の建築物の建設を行う者にあっては、平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(建設工事 業種:建築一式工事)の登録がされた者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
(エ) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による特定建設業(建築工事業、電気工事業、管工事業)の許可を取得し電気工事、管工事について入札参加資格確認申請書の提出期限日から1年7か月以内を審査基準日とした経営事項審査を受審しており、その結果通知書を取得していること。
(オ) 入札参加資格確認申請書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の建築一式工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
(カ) 地方公共団体の一般廃棄物処理施設(平成 18 年 4 月以降に稼働した施設に限る。)で全連続燃焼式焼却施設の建築物に係る設計・建設工事の納入実績を有すること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
(キ) 建設業法における建築工事業に関わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。(配置する監理技術者は参加表明書の提出日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。)
ウ 本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件
本件施設のプラント設備の設計・建設を行う者は、次の要件を満たす者を含むこと。
(ア) 平成 18 年 4 月以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、ボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(処理方式は、入札参加者が本件事業で提案する方式と同一方式で、処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成とする。)のプラント設備に係る設計・建設工事の納入実績(施工かし担保期間が満了していること)を元請として 2 件以上(震災等の仮設焼却施設の納入実績は除く)有し、次の全ての要件を満たす者であること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
a 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
b 建設業法第 3 条第 1 項の規定による特定建設業(清掃施設工事業)の許可を受けていること。
c 平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(建設工事 業種:清掃施設工事)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
d 建設業法における清掃施設工事業に関わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。(配置する監理技術者は参加表明書の提出日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。)
e 入札参加資格確認申請書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
(イ) 平成 18 年 4 月以降に稼働した地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、もえないごみ、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装を処理対象物とするリサイクルセンター(複数の施設にて全ての処理対象物を取り扱った実績を有していれば足りる)のプラント設備に係る設計・建設工事の納入実績(施工かし担保期間が満了していること)を元請として有し、次の全ての要件を満たす者であること。なお、共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものであること。
a 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
b 建設業法第3 条第1 項の規定による特定建設業(清掃施設工事業又は機械器具設置工事業)の許可を受けていること。
c 平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(建設工事 業種:清掃施設工事)の登録がされている者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
d 建設業法における清掃施設工事業又は機械器具設置工事業に関わる監理技術者資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること。(配置する監理技術者は参加表明書の提出日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること)
e 入札参加資格確認申請書の提出期限日において、最新の経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事又は機械器具設置工事の総合評定値が 1,000 点以上であること。
エ 本件施設の運営を行う者の要件
本件施設の運営を行う者は、単独又は複数の者で次の要件を満たすこと。本業務を複数の者で行う場合は、主たる業務(「運転管理業務」、「維持管理業務」)を担う者が、(ア)、(イ)を満たすこと。
(ア) 地方公共団体の一般廃棄物処理施設(震災等の仮設焼却施設は除く)で、ボイラー・ター
ビン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(処理方式は、入札参加者が本件事業で提案する方式と同一方式で、処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成とする。)における 1 年間以上の運転管理実績を元請として有し、次の全ての要件を満たす者であること。
a ごみ処理施設の廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、一般廃棄物を対象としたボイラー・タービン式発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(処理方式は、入札参加者が本件事業で提案する方式と同一方式とし、処理能力 100t/日・炉以上かつ複数炉構成とする。)の現場総括責任者としての経験を有する者を本件事業の現場総括責任者かつ廃棄物処理施設技術管理者として運営開始後 2 年間以上配置できること。
b 平成 29・30 年度の本市の入札参加資格(業務委託 業種:その他施設管理・運転業務委託)の登録がされた者であること。また、当該入札参加資格登録されていない者においては、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を行い、当該資格登録された者であること。ただし、当該特定調達契約の入札を辞退した場合、その登録は無効とする。
c 新清掃工場の運営に当たり、PFI事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
(イ) 地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、もえないごみ、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装を処理対象物とするリサイクルセンターにおける 1 年間以上の運転管理実績(複数の施設にて全ての処理対象物を取り扱った実績を有していれば足りる)を元請として有し、新破砕処理センターの運営に当たり、PFI事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できる者であること。
オ 主灰の運搬を行う者の要件(提案する処理方式がストーカ方式(主灰の外部資源化)の場合に限る。)
主灰の運搬を行う者は、次の全ての要件を満たすこと。
(ア) 本業務を実施するために必要十分な施設(主灰を運搬するための車両等)を所有していること。
(イ) 本業務を実施するために必要な許認可を取得していること。
カ 主灰の資源化を行う者の要件(提案する処理方式がストーカ方式(主灰の外部資源化)の場合に限る。)
主灰の資源化を行う者は、次の全ての要件を満たすこと。
(ア) 提案する主灰の資源化施設(セメント原料化施設等)について、1 年間以上の運転実績を有すること。
(イ) 提案する主灰の資源化施設において本業務を実施するために必要な許認可を取得していること。
(3) 構成企業の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者。
イ PFI法第 9 条の規定に該当する者。
ウ 平成 29・30 年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録されていない者。なお、本市財務部調達課に定められた様式により、入札参加資格確認申請書の提出期限までに資格審査の申請を 行い、当該資格登録された者及び第3章 1(2)イ(エ)に該当する者については、この限りでない。 エ 浜松市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱及び浜松市物品の購入等に係る入札
参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中の者。
オ 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が
著しく不健全であると認められる者。
カ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)
キ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)
ク 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。
ケ 清算中の株式会社で、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者。
コ 浜松市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領により入札排除期間中である者。
サ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当する者。
シ 国税又は地方税を滞納している者。
ス 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づく罰金以上の刑に処
され、その執行を終わった、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。セ 本件事業に係るアドバイザリー業務を受託している者、当該アドバイザリー業務を受託して
いる者とアドバイザリー業務において提携関係にある者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。
なお、上記セにおいて、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の
50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
本件事業に関し、本市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
● 株式会社エイト日本技術開発
● ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
ソ 本件事業の評価を行う「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備事業におけるP FI専門委員会(以下「専門委員会」という。)」の委員及び当該委員が所属する者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。
なお、上記ソにおいて、「資本面において関連のある者」とは、当該企業に出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。
(4) 特別目的会社の設立に関する要件
ア 落札者の構成員は、事業契約の仮契約締結までに、特別目的会社を設立すること。特別目的会社は、会社法に規定される株式会社とし、本市内に本店を置くこと。なお、特別目的会社の本店所在地については、事業期間に限り、無償で本件施設内に設置することを認めるものとする。
イ 特別目的会社の目的は、本件事業の設計・建設業務及び運営業務を実施するもののみであること。
ウ 特別目的会社への出資は、落札者の構成員全員によるものとし、原則として落札者の構成員以外の者の出資は認めないものとする。また、構成員のうち代表企業は最大の出資率の者とし、
代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて最大とすること。
エ 全ての出資者は、事業契約終了まで特別目的会社の株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わないこと。
(5) 入札参加資格登録されていない者の参加
第3章(2)アからエの参加資格要件で定める平成 29・30 年度の本市の入札参加資格登録されていない者が、構成員又は協力会社として入札参加を希望する場合には、本市財務部調達課に所定の様式により、本入札の公告日から、入札参加資格確認申請書の提出期限日までに入札参加資格審査を受けること。
2 入札参加資格の確認
(1) 入札参加資格確認基準日は入札参加資格確認申請書受付最終日とする。
(2) 入札参加資格確認基準日の翌日から入札日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合は、当該入札参加者は、入札参加資格を欠いた構成企業に代わって、入札参加資格を有する構成企業を補充し、入札参加資格を確認のうえ本市が認めた場合は、入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成企業の入札参加資格確認基準日は、当初の構成企業が入札参加資格を欠いた日とする。
(3) 提案書提出日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が入札参加資格要件を欠いた場合、本市は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が入札参加資格を欠いた場合で、本市がやむを得ない事情であると判断した場合は、審査対象とする。
3 予定価格及び入札書比較価格
本件事業の予定価格及び入札書比較価格(予定価格に 108 分の 100 を乗じて得た価格)は、次のとおりとする。
(1) 予定価格 86,737,178,160 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
入札書比較価格 80,312,202,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)
(2) 留意事項
ア 予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に本市が事業者に支払う設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)である。
イ 予定価格及び入札書比較価格には、事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
ウ 入札書比較価格を超える入札をした入札参加者は、失格とする。
エ 本件入札においては、最低制限価格及び調査基準価格は設定していない。
第4章 落札者の決定と契約
1 落札者の選定と決定
(1) 事業者の選定方法
本件事業は、設計・建設段階から運営段階の各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の選定方法については、入札価格のほか、設計・建設、運営・維持管理等の提案内容、本市の要求水準との適合性並びに事業計画の妥当性・確実性等の各面から総合的に評価する総合評価落札方式を採用する。
予定価格の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、落札者を選定する。
落札者の選定に当たっては、落札者選定基準による。
(2) 提案書の評価
入札参加者から提出された提案書は、外部有識者等で構成される専門委員会において評価を行い、最優秀提案者を選定する。専門委員会は、次の9人の委員で構成される。
◎ | 天米 | 一志 | (株式会社 GPMO 取締役副社長兼 グローカル研究事業担当執行役員) |
荒井 | 喜久雄 | ((公社)全国都市清掃会議技術指導部長) | |
藏重 | 嘉伸 | (株式会社 YMFG ZONE プラニング 社会・公共ソリューション部課長) | |
佐古 | 猛 | (静岡大学工学部客員教授) | |
辻 喜礦 ((一社)日本廃棄物コンサルタント協会名誉会員) ○ 松田 仁樹 (名古屋大学名誉教授) 松原 剛史 (浜松市財務部長)田中 文雄 (浜松市環境部長)佐藤 洋一 (浜松市産業部長) |
※ ◎:委員長、○:副委員長 (外部有識者は、五十音順)
なお、本件事業の落札者決定までの間に、本件入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、専門委員会委員に面談を求めたり、入札参加者の PR 書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
(3) 落札者の決定
本市は、専門委員会による最優秀提案者選定結果を踏まえて、落札者を決定する。
(4) 入札結果の通知及び公表
入札結果については、落札者決定後速やかに入札参加者に対して通知するとともに、本市ホームページにおいて公表する。入札結果の問合せには応じない。
2 契約手続等
(1) 基本協定の締結
本市と落札者は、速やかに、本件事業開始のための基本的事項、落札者の各構成企業の本件事業における役割に関する事項及びPFI事業者の設立に関する事項等を規定した基本協定書(案)について基本協定を締結する。
(2) 事業契約に関する協議及び締結
本市と落札者は、事業契約書(案)に基づき、事業契約の締結に向けた協議を行い、本市とP FI事業者は事業契約の仮契約を締結する。なお、事業契約について本市議会の議決を得ることにより本契約となる。
なお、ストーカ方式(主灰の外部資源化)の場合においては、本市は、PFI事業者、主灰運搬事業者又は主灰資源化事業者と試運転開始前までに別途三者契約を締結することを予定している。
(3) 契約を締結しない場合ア 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から事業契約の締結に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、本市はPFI事業者と事業契約を締結しないことがある。
イ 不公正入札
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本市の請求に基づき、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を本市に支払う義務を負うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(ア) 本件入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は落札者の構成企業のいずれ
かが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、
公正取引委員会が落札者の構成企業のいずれかに対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占
禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(イ) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が落札者の構成企業のいずれか又は落札者の構成企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「落札者等」という。)に対して行われたときは、落札者等に対する命令で確定したものをいい、落札者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本件入札に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(ウ) 納付命令又は排除措置命令により、落札者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に本件入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(エ) 本件入札に関し、落札者(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 74 号)による改正前の刑法第 96 条の 3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第 8 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
ウ 反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本市の請求に基づき、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10 分の1 に相当する金額の違約金を本市に支払う義務を負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
(ア) 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。
以下「暴力団対策法」という。その後の改正を含む。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(イ) 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ) 再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本件事業に関連する契約の締結に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ) 落札者の構成企業が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合((カ)に該当する場合を除く。)に、本市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
エ 留意事項
上記アからウにより事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、本市は落札者に対して一切の費用負担をしない。この場合、本市は専門委員会での総合評価値の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達した場合、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行い、かつ、履行期限を除くほか、最初に競争入札に付するときに定めた条件を変更できないものとする。
(4) 費用の負担
契約書の作成に要する費用については、事業者の負担とする。
(5) 契約保証金
ア 設計・建設期間における保証
PFI事業者は、設計・建設業務に係る対価の 10 分の 1 以上の額を契約締結日までに納付するものとする。なお、事業契約書(案)に示す保険会社等による保証も可とする。
イ 運営期間における保証
PFI事業者は、運営業務に係る対価の 10 分の 1 以上の額を運営期間の開始日までに、契約保証金として納付するものとする。なお、事業契約書(案)に示す保険会社等による保証も可とする。
第5章 入札の手続等
1 入札の手続
(1) 入札説明書等の公表ア 公表日
平成 29 年 4 月 10 日(月) 入札公告と同日イ 入札説明書等の配付
入札説明書等を次のとおり配付する。また、本市のホームページからもダウンロードすることができる。なお、参考資料(要求水準書添付資料)はホームページには掲載しない。
(ア) 配付期間
平成 29 年 4 月 10 日(月)から平成 29 年 5 月 22 日(月)まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く 9 時から 17 時まで)
(イ) 配付場所及びホームページ
「第5章 1 (12) 事務局」を参照
(ウ) その他
入札説明書等を「第5章 1 (12) 事務局」にて配付する。配付対象者は本件事業への参加を希望する企業とする。当該資料の受け取りに際しては、「第5章 1 (12) 事務局」に電話にて連絡し、配付を受けるための事前予約を行うほか、所属する企業の社員証等、身分を証するもの(ただし、名刺は不可とする。)を持参すること。
(2) 入札説明書等に関する質問受付ア 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第 1 号)に必要事項を記入のうえ、電子メールにより「第5章 1 (12) 事務局」に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。なお、文書形式は、Microsoft Excel(Windows版)とすること。質問提出者は電子メールを送付後、電話により着信の確認を行うこと。
イ 提出期間
(ア) 第 1 回:平成 29 年 4 月 10 日(月)から平成 29 年 4 月 24 日(月)17 時まで
(イ) 第 2 回:平成 29 年 7 月 3 日(月)から平成 29 年 7 月 10 日(月)17 時まで
なお、第 2 回の質問については、「第5章 1 (5) 入札参加資格確認結果の通知」の入札参加資格確認を受けた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
(3) 入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する回答は、以下の日程に本市のホームページにおいて公表する予定である。電話及び口頭での回答等は行わない。なお、本件事業に直接関係しない質問、不当に混乱を招くことが危惧されると本市が判断した質問については回答しない。
(ア) 第 1 回:平成 29 年 5 月 15 日(月)
(イ) 第 2 回:平成 29 年 7 月 21 日(金)
(4) 入札参加資格確認申請書類の提出
入札参加希望者は、次により入札参加資格確認の申請を行わなければならない。入札参加資格確認申請書類は、正本1部、副本1部を以下のとおり提出すること。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出期間
平成 29 年 5 月 16 日(火)から平成 29 年 5 月 22 日(月)まで
(持参の場合は土曜日、日曜日を除く 9 時から 17 時まで)イ 提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりウ 提出方法
持参又は郵送エ 提出場所
「第5章 1 (12) 事務局」を参照
(5) 入札参加資格確認結果の通知
入札参加資格確認結果は、入札参加資格確認申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、平成 29 年 5 月 29 日(月)に郵送する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名、企業数等については公表しない。
(6) 参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
入札参加資格確認結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、本市に対して、平成 29 年 6 月 5 日(月)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、平成 29
年 6 月 12 日(月)までに回答を郵送する。
(7) 対面的対話の実施
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、本市と個別の入札参加者との間での対面的対話(以下「対話」という)を行う。
入札参加者は、平成 29 年 6 月 1 日(木)から 5 日(月)17 時までに「対面的対話への参加申
込書」(様式第 9 号)に希望する日等を記入し、「第5章 1 (12) 事務局」の申込み先に、電子メールで申し込むこと。
対話の実施は下記に示す日程とし、入札参加者ごとの開催時間は 90 分以内とする。なお、申込みの状況によっては、本市で日程の調整を行うことがある。
ア 入札説明書等に係る対話の時間及び場所
(ア) 日時
平成 29 年 6 月 22 日(木)又は 23 日(金)のうち、本市が入札参加者に別途通知する日時
(イ) 場所
別途通知するイ 事前資料の提出
参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 10 号)を記入の上、「対面的対話への参加申込書」提出時に併せて、電子メールにより提出すること。
また、対話の際には、補足資料の提出を求めることがある。提出資料の内容及び提出期日は、別途入札参加者に通知する。
ウ 実施方法
(ア) 事前提出を受けた様式第 10 号及び補足資料に基づき、本市と入札参加者の対話を行う。対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言、評価は行わない。
(イ) 事業者選定の公平性、透明性を確保する観点から、対話の議事録は原則として公表する。
(ウ) 対話の議事録は、対話終了後、2 週間程度を目途として、本市のホームページに掲載する。なお、対話の内容がすべての提案に係るものや要求水準全般に係るものである場合は公表するが、入札参加者固有のノウハウに基づく部分等については、非公表とする場合がある。
(8) 入札の辞退
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加希望者が、入札を辞退する場合は、入札提案書類提出期限までに、入札辞退届(様式第 8 号)を提出すること。
(9) 入札提案書類の提出
参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、「第6章 提出書類」に示す入札提案書類を次のとおり代表企業が提出すること。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法とし、受付場所に必着とする。郵便事故等に起因する不着の場合は、引受時刻証明等により、受付の可否を事務局にて判定する。
ア 提出期間
平成 29 年 8 月 31 日(木)から平成 29 年 9 月 4 日(月)まで
(持参の場合は土曜日、日曜日を除く 9 時から 17 時まで)イ 提出方法
持参又は郵送ウ 提出場所
「第5章 1 (12) 事務局」を参照
(10) 提案書に関するヒアリング
専門委員会は、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。ア 開催日時(予定)
平成 29 年 11 月下旬
(ヒアリングの順番は、入札提案書類の受付順とする。)イ 開催場所
別途通知する。ウ 当日配付書類
プレゼンテーションに用いるスライドの印刷物を当日持参のこと。(14 部)エ 実施方法
ヒアリングについては入札参加者毎に行い、時間は1入札参加者につき 90 分程度(入札参加者によるプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。
オ その他
プレゼンテーションの時間、方法等の詳細については、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別途通知する。
(11) 開札
入札書の開札については、入札参加者又はその代理人の立会いのうえ、次のとおり行う。
立会いを行う者は、各入札参加者で 1 名とする。また、代理人が開札に立会う場合、「委任状(開札の立会い)」(様式第 20 号)を、当日持参すること。なお、日時や場所等の詳細が決定し次第、各入札参加者の代表企業に通知する。
ア 日時
平成 29 年 11 月下旬
イ 場所
浜松市役所(予定)
ウ 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。また、開札には、専門委員会委員
(正副委員長等)が立ち会う。
エ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後には開札場に入場することができない。
オ 入札参加者又はその代理人が、開札場に入場しようとするときは、入札担当職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、委任状(開札の立ち会い)(様式第 20 号)をもって、身分証明書に替えることとする。
カ 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむ得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
キ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退去させる。
(ア) 公正な執行を妨げようとした者
(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
ク 開札において、入札価格が入札書比較価格の範囲内であるかの確認を行う。入札書比較価格以下の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
(12) 事務局
浜松市 環境部所 在 地
T E L
F A X
電 子 メ ー ル
ホームページ
廃棄物処理課 新清掃工場グループ
: 〒432-8023 静岡県浜松市中区鴨江三丁目 1 番 10 号
: 053-453-6226
: 053-457-3071
: shori@city.hamamatsu.shizuoka.jp
: http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
2 入札参加に関する留意事項
(1) 公正な入札の確保
入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。
(2) 入札提案書類の差し換え等の禁止
入札参加者は、提出期限以降における入札書及び入札提案書類の差し換え及び再提出をすることができない。
(3) 入札の延期等
本市は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し又は入札期日を延期することがある。
(4) 入札の無効
次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札事項若しくは価格を表示しないもの又は不明確なものイ 入札者の記名押印のないもの
ウ 委任状のない代理人がしたもの
エ 2以上の入札者の代理人となって入札したもの
オ 同一事項について同一人の名をもって同時に2以上の入札をしたものカ 入札に際して不正の行為があったと認められるもの
キ 特に指定した条件に違反したもの
ク その他入札参加者の資格を具備しないもの
(5) 費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用については、それぞれの入札参加者の負担とする。
(6) 使用言語、単位及び通貨
使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 入札提案書類の取り扱いア 著作権
入札提案書類に含まれる著作物の著作権は、入札参加者に帰属する。イ 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った入札参加者が負うこととする。
ウ 入札提案書類の使用等
提出された入札提案書類は、公表、展示、その他本市が本件事業に関して必要と認める用途に用いる場合、入札参加者の承諾がある場合に限り、本市はこれを無償で使用することができるものとする。また、契約に至らなかった入札参加者の提案については、本件事業の公表の目的以外には使用しない。なお、提出された入札提案書類は返却しない。
(8) 本市の提供する資料の取り扱い
入札参加者(入札までに辞退したものを含む)は、本市が提供する資料を、本件入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
(9) 入札保証金
浜松市契約規則第 6 条第 1 項 3 号に基づき、免除とする。
なお、上記に係わらず、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の 5 に相当する額の違約金を徴収できるものとする。
(10) その他
ア 入札参加者が 1 者であった場合も、落札者選定基準に従い入札提案書類の審査を行う。
イ 入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加資格確認結果の通知前においては本市のホームページにおいて公表する。また、参加資格の審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
ウ 本市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
第6章 提出書類
1 入札参加資格確認申請書類
入札参加資格確認申請を行う者は、次の提出書類をまとめて 2 部(正本 1 部、副本 1 部)提出すること。
(1) | 参加表明書 | (様式第 2 号) |
(2) | 構成員及び協力企業一覧表 | (様式第 3 号) |
(3) | 入札参加資格確認申請書 | (様式第 4 号) |
(4) | 委任状(代表企業) | (様式第 5 号) |
(5) | 委任状(代理人) | (様式第 6 号) |
(6) | 各業務を担当する者の要件を証明する書類 | (様式第 7 号) |
2 | 入札辞退時の提出書類 | |
入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。 (1) 入札辞退届 | (様式第 8 号) | |
3 | 入札提案書類 | |
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。 |
提出書類 | 部数 | |
入札提案書類提出届等 | 各 1 部 | |
入札書 | 1 部 | |
提案書 | 技術提案書 | 各 14 部 (正本 1 部、副本 13 部) |
施設計画図書 | ||
添付資料 | ||
提案図書概要版 | ||
施設計画に係る提案概要(外部公表用) | 14 部 | |
提案書及び施設計画に係る提案概要の電子データ(CD-R 等) | 3 部 |
(1) 入札提案書類提出届等
ア 入札提案書類提出届 (様式第 11 号)
イ 要求水準に関する誓約書 (様式第 12 号)
ウ 要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号)
(2) 入札書 (様式第 14 号)
(3) 事業期間における提案書 (様式第 15 号)
(4) 設計・建設及び運営・維持管理に関する提案書 (様式第 16 号)
(5) 事業計画に関する提案書 (様式第 17 号)
(6) 施設計画図書
ア 施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)イ 設計基本数値
(ア) 新清掃工場関連
a 施設計画基本数値
(a) 物質収支
(b) 熱収支
(c) 用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、発電電力、料金等の各項目を明らかにすること。
・給排水:プラント用及び生活用について、日使用量・日排水量を明らかにすること。
・燃 料:プラント用及び生活用について、日使用量を明らかにすること。
・薬 品:プラントで使用する薬品の日使用量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
b 主要施設(機器)設計計算書
(a) 受入ピット容量その他主要ピット容量
(b) クレーン(ごみ、灰)のバケット容量及び稼働率(自動、手動運転)
(c) 投入ホッパ容量
(d) 処理能力曲線及び算出根拠
(e) 燃焼室熱負荷(燃焼室寸法(図示)、容量等)
(f) 燃焼室ガス滞留時間及び出口温度
(g) 廃熱ボイラの能力
(h) 蒸気復水器の能力
(i) 発電設備容量
(j) 減温塔の能力及び容量
(k) 排ガス処理装置の薬品使用量及び貯留量
(l) 送風機関係の能力
(m) 主要ポンプの能力
(n) その他主要機器の容量及び能力計算
(o) 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにすること。)
c 要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)
(イ) 新破砕処理センター関連
a 施設計画基本数値
(a) 物質収支
(b) 用役収支
・電 力:設備動力(プラント、建築設備、照明設備等)、使用電力、契約電力、発電電力、料金等の各項目を明らかにすること。
・給排水:プラント用及び生活用について、日使用量・日排水量を明らかにすること。
・油脂類:プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。
b 主要施設(機器)設計計算書
(a) ヤード・保管設備の面積及び容量
(b) ホッパ容量
(c) コンベヤ能力
(d) 選別機能力
(e) 送風機関係の能力
(f) 破砕機能力
(g) その他主要機器の容量及び能力計算
(h) 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにすること。)
(i) 破砕不適物リスト
(j) 防爆及び爆発時の対策
c 要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)ウ 図面【縮尺は、特に指定がある場合を除き、任意とする。】
(ア) 全体配置図【A3 横】
(イ) 動線計画図【A3 横】
(ウ) 各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3 横】
(エ) 機器配置断面図(縦断、横断図)【A3 横】
(オ) 主要機器組立図【A3 横】
(カ) フローシート【A3 横】
a 新清掃工場関連
(a) 対象廃棄物並びにその生成物及び副産物
(b) 上水道、再利用水、冷却水及び雨水
(c) 排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水、下水道排除量等)
(d) ボイラ給水、蒸気、復水及び純水
(e) 余熱利用
(f) 燃料
(g) 油圧及び圧縮空気
(h) 脱臭及び消臭
(i) 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
(j) 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等)
(k) 情報処理システム
b 新破砕処理センター関連
(a) 対象廃棄物その生成物及び副産物
(b) 集じん
(c) 給排水
(d) 計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
(e) 建築設備(火報、空調、換気、電話、給湯、放送設備等)
(f) 情報処理システム
(キ) 気設備主回路単線系統図【A3 横】
(ク) 建築一般図(各階平面図、立面図及び断面図)【A3 横】
(ケ) 建築仕上げ表
(コ) その他提案する構造物等に関する図面【A3 横】
(サ) 建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。)
(シ) 鳥瞰図【A3 横、1 地点からの眺望】
※(ク)、(ケ)、(サ)は、管理棟及び市役所事務所を含むこと。エ 工事関係
(ア) 全体工事工程【A3 版横】
(7) 添付資料 (様式第 18 号)
その他、要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営を含む)及び提案の内容が確認できる資料(運営業務を含む)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
(8) 提案図書概要版 (様式第 19 号)
(9) 施設計画に係る提案概要(外部公表用)
施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
第7章 提出書類作成要領
1 一般的事項
各提出書類を作成するに当たっては、次のとおりとすること。
(1) 各提出書類に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は SI 単位とする。また、原則として横書きで記述する。
(2) 様式集の各様式に記載されている指示に従う。
2 入札参加資格確認申請時の提出書類
入札参加資格確認申請時の提出書類を作成するに当たっては、入札参加資格確認申請書(様式第
4 号)を表紙として、提出書類を様式の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとして 2 部(正本 1 部、
副本 1 部)提出すること。
3 入札書
入札書を作成するに当たっては、次のとおりとする。
(1) 入札書(様式第 14 号)は、封かんのうえ、表面に事業名称を記載するとともに、「入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載し提出すること。入札価格参考資料(様式第 14 号別紙 1~別紙 4)は、入札書の提出と同時に、入札書と別に封かんして提出すること(別紙2参照)。
(2) 入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙3 本件事業において本市が事業者に支払う対価」に基づいて算定すること。また、事業契約書に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
(3) 入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
(4) 技術提案書(事業計画)との整合性を確保すること。
4 提案書
提案書を作成するに当たっては、次のとおりとする。
(1) 提案書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「技術提案書」を A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 14 部
(正本 1 部、副本 13 部)提出すること。文字サイズは 11 ポイント以上(図表はこの限りではない)とすること。提案書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、本市から送付された入札参加資格確認結果通知書に記載された受付グループ名(以下「受付グループ名」という。)を右下欄に記入すること。
(2) 施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出書類 3 入札提案書類(6)施設計画図書」に記載した順番で 1 冊にまとめ、A3 版・横・横書き・左綴じとして、各 14 部(正本 1 部、副本 13部)提出すること。施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、受付グループ名を右下欄に記入する。また、施設計画図面については次のとおりとする。
ア 図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。イ 右下に図面名称及び受付グループ名を記入すること。
(3) 添付資料及び提案図書概要版は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で 1 冊にまとめ、A4 版(A3 版書類については A4 版に折込み)・縦・横書き・左綴じとして、各 14 部(正本 1 部、副本 13 部)提出すること。添付資料及び提案図書概要版には各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、様式第 18 号及び様式第 19 号(添付資料及び提案図書概要版の表紙)には、受付グループ名を右下欄に記入すること。
(4) 提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵、写真等を使用してよい。
(5) ロゴマークの使用を含めて、企業名等が分かる記述を避けること。ただし、提案書のうちの正本 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること。(正本に構成企業の凡例をつける対応も可とする)。
(6) 関心表明書を添付する場合は、添付資料に取りまとめて提出すること。関心表明書の書式は任意とするが、資金調達を行う予定の金融機関等以外の関心表明先企業については企業名がわかる記述(住所、代表者名、企業印等を含む。)を避けること。ただし、正本 1 部については、関心表明先企業の企業名を明らかにすること。
(7) 各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
(8) 本市に提出する提案書の電子データは、PDF 形式とし、技術提案書、施設計画図書、添付資料毎に様式集の順番でそれぞれ 1 つの PDF ファイルにまとめて提出すること。ただし、電子データのサイズに応じて PDF ファイルを複数に分割してもよい。なお、PDF に加えて、様式集(Excel版)については Microsoft Excel(Windows 版とし、バージョンは 2010 とする。)、事業期間における提案書(様式第 15 号)、設計・建設及び運営・維持管理に関する提案書(様式第 16 号)、事業計画に関する提案書(様式第17 号)及び提案図書概要版(様式第19 号)についてはMicrosoft Word(Windows 版とし、バージョンは 2010 とする。)も提出すること。
5 施設計画に係る提案概要(外部公表用)
施設計画に係る提案概要を作成するに当たっては、次のとおりとすること。
(1) 施設計画に係る提案概要は、A4 版・縦・横書き・2枚以内(両面印刷で4ページ以内)とし、綴じずに 14 部提出すること。提出する電子データは、PDF 形式とする。
(2) 受付グループ名を右上隅に記載し、提案書と同様、企業名等が特定できる表現としないこと。
(3) 施設計画に係る提案概要には、下記の項目を含めるものとし、簡潔に記載すること。ただし、落札者決定後、議会等への報告のために施設計画に係る提案概要を使用する場合があるため、記載する内容に留意すること。特に、各入札参加者のノウハウに係る内容等については、各入札参加者の判断により、支障のない表現とすること。
・パース図
・建築面積、延床面積、その他の施設諸元
・提案のコンセプト
・施設計画の特徴
(4) 施設計画に係る提案概要は、評価の対象にはしない。
第8章 事業実施に関する事項
1 リスク管理の方針
(1) 基本的考え方
本件事業の実施における責任は、原則としてPFI事業者が負う。ただし、本市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途PFI事業者との協議の上、本市は応分の責任を分担する。
(2) リスク分担
予想されるリスク及び本市とPFI事業者との責任分担は、「別紙4 リスク分担表」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、事業契約書で定める。
2 保険
(1) 本市は、本件施設の所有権が本市に移転された後に、災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する。
(2) PFI事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由で本市に損害賠償の権利が発生し、本市又はPFI事業者が加入している保険により、損害賠償金の一部が補填された場合、損害賠償金からその部分を控除する。
3 資金調達
本件事業において、PFI事業者への最適なリスク分担が行われ、かつ長期的に事業の安定継続が確保されるように、PFI事業者は、必要となる資金を調達する方法として、プロジェクトファイナンスによる手法を採用する。
なお、資金調達先の金融機関については、複数とすることも可とする。
4 敷地造成及びアプローチ道路について
アプローチ道路設計及び用地調査業務、敷地造成工事、アプローチ道路工事の費用については、別紙3に基づき、精算するものとする。
設計・建設期間において、土壌汚染、地中埋設物又は地盤沈下が生じ関係法令に基づき対策を講じる必要が生じた場合、PFI事業者は対策を講じるものとするが、その方法については、経済性を十分に検討し、検討結果を本市に報告すること。対策に要する費用は、PFI事業者の検討結果を前提とするが、支払方法等については改めて両者で協議を行うものとする。
5 電力に係る契約について
電力に係る契約については、買電に係る契約者はPFI事業者、売電に係る契約者は本市とする。なお、電力に係る制度変更に伴う電力料金等の取扱いについては、別紙5のとおりとする。
6 付加価値事業との連携
本市は、施設の建替え用地や本件施設の余熱等を有効活用し、併せて地域活性化に資する付加価値を高めた事業(付加価値事業)を実施する。付加価値事業は、民間事業者の独立採算による事業実施を基本とし、平成 31 年度中に付加価値事業を実施する民間事業者(以下「付加価値事業者」という。)の募集を予定している。
PFI事業者は、本件施設の運営業務の開始に合わせて、付加価値事業が開始できるよう、また、本件施設の運営業務が遅滞なく開始できるよう、設計・建設期間中に付加価値事業者を本市と協力して選定するものとする。また、PFI事業者は、停止期間中を除き運営期間にわたり付加価値事
業への余熱等の供給責任を負うものとする(選定される付加価値事業の内容による。)。 PFI事業者は、前述の余熱供給等に関するものをはじめPFI事業者に帰すべき事由により付
加価値事業者に損害を与えた場合を除き、付加価値事業の実施に対する一切の責任を負わないものとする。なお、PFI事業者自身による付加価値事業の実施は、認めないが、構成企業が付加価値事業へ参画することを妨げるものではなく、その場合においては、当該構成企業は付加価値事業の実施に対し責任を負うものとする。
7 業務の委託
PFI事業者は、本件事業の業務の全部若しくは一部を提案書に記載された者以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、PFI事業者があらかじめ書面により、業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、本市の確認を得た場合はこの限りではない。
8 雇用等への配慮
(1) 市民の雇用及び障がい者雇用に配慮すること。
(2) 関係法令等に基づく雇用基準を遵守すること。
(3) 下請人等を選定する際は、市内に本店(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めること。また、資機材の調達等においても、積極的に市内の企業を活用するよう努めること。
9 事業の継続が困難となった場合の措置
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 事業者の提供するサービスが、事業契約書で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、PFI事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出、実施を求めることができる。PFI事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、本市は、事業契約を解除することができる。
イ PFI事業者が倒産又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約書に基づく 事業の継続的履行が困難と合理的に判断される場合、本市は事業契約を解除することができる。
ウ 上記ア及びイにより本市が事業契約を解除した場合、PFI事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。
(2) 本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、PF I事業者は事業契約を解除することができる。
イ 上記アによりPFI事業者が事業契約を解除した場合、本市は、PFI事業者に生じた損害を賠償する。
(3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他本市又はPFI事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、本市及びPFI事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、事業契約を解除することができる。
(4) その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、事業契約書に定める。
10 本市による本件事業の実施状況等のモニタリング
本市は、事業者が実施する業務の実施状況が要求水準及び事業契約書の内容を満たしているかを確認するとともに、PFI事業者の財務状況を把握するため、本件事業の各段階において、監視、評価等を行う。また、本市が必要と認める場合には、随時モニタリングを行う。なお、モニタリングに要する費用は、事業者側に発生する費用を除き、本市の負担とする(各段階のモニタリングについては、別紙6参照)。
11 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
(1) 法制上及び税制上の支援
本件事業に関して事業者への法制上及び税制上の優遇措置は行わない。
(2) 財政上及び金融上の支援
本件事業に関して事業者への財政上及び金融上の支援は行わない。
(3) その他
本市は、事業者に対し、補助、出資等の支援は行わない。
12 金融機関と本市との協議
事業の継続性を確保する目的で、本市は、PFI事業者に対し資金供給を行う金融機関と協議を行い、直接協定(ダイレクトアグリーメント)を締結する。
第9章 その他
1 必要事項等の追加
本入札説明書に定めることのほか、入札の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、入札参加資格確認結果の通知前においては本市のホームページにおいて公表する。また、入札参加資格確認結果の通知後においては代表企業に通知する。
2 情報公開
浜松市情報公開条例(平成 13 年 3 月 26 日条例 32 号)に基づき情報公開を行う。
3 情報提供
本件事業に係る情報提供は、適宜、本市のホームページを通じて行う。
別紙1 事業スキーム(例)
スキーム図(簡易) | ※ 本市、PFI 事業者、主灰運搬事業者又は主灰資源化事業者は、別途三者契約等を締結することを予定している。 |
基本協定・事業契約 | 本件事業の実施(設計・建設・運営)に係る契約 |
市の支払対価 | 設計・建設業務及び運営業務に係る対価(サービス購入) |
PFI 事業者への出資 義務 | 落札者の構成員 |
PFI 事業者の収入 | 本市から支払われる、設計・建設費、運営費、残渣運搬費、残渣資源化費 スラグ、メタルの売却収入 |
その他 | 余剰電力に係る収入及び新破砕処理センターから発生する鉄、アルミ等の資源物の売却収入は、 本市の収入とする。 |
別紙2 入札書等の提出用封筒作成要領
1 入札書の提出用封筒
平成
年
月
日
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
事 業 名
入 札 書 在 中
封筒 : 表
封筒 : 裏
割印
割印
割印
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
※封筒裏面は、綴じ代に割印を押すこと。
※割印は、入札書に押印した印鑑を使用すること。
(長形3号)
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書在中」は朱書きとする。
・ 封筒の大きさは、長形3号(120mm × 235mm)とすること。
・ 封筒中には、様式第 14 号を入れることとし、様式第 14 号別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4については、入札書の提出と同時に、入札書と別に封印して提出すること。
2 様式第 14 号別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4の提出用封筒
平成
年
月
日
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
事業名
様式第14号 別紙1、別紙2、別紙
3及び別紙4 在 中
封筒 : 表 封筒 : 裏
割印
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
割印
※封筒裏面は、綴じ代に割印を押すこと。
※割印は、入札書に押印した印鑑を使用すること。
(角形2号)
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「様式第 14 号別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4在中」は朱書きとする。
・ 封筒の大きさは、各形2号(240mm × 332mm)とすること。
・ 封筒中には、様式第 14 号別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4を入れること。
別紙3 本件事業において本市がPFI事業者に支払う対価
1 対価の構成
本件事業において本市がPFI事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 | |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計・建設業務 ②その他上記項目の関連業務を含む | |
運営業務 に係る対 価 | 新清掃工場運営費 | ①新清掃工場の運営業務(計量棟の運営業務を含む) ②主灰の運搬業務 ③主灰の資源化業務 ④その他上記項目の関連業務を含む |
新破砕処理センター運営費 | ①新破砕処理センターの運営業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
※ 新清掃工場運営費において、「②主灰の運搬業務」、「③主灰の資源化業務」を対象業務とするのは、提案する処理方式がストーカ方式(主灰の外部資源化)の場合に限るものとし、以下においても同様とする。
2 対価の算定方法
(1) 設計・建設業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
建設一時払金 | ①設計・建設業務費用 ②その他費用 | ■設計・建設期間における事業年度毎の出来高に応じた循環型社会形成推進交付金及び本市の起債等の額 |
整備割賦払金 | ■設計・建設業務に係る対価のうち、建設一時払金を除いた額を 80 回(運営期間 20 年×年4回払 )で元利 均等分割した額 |
ア 建設一時払金(交付金)
本件事業は、循環型社会形成推進交付金制度における高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の交付対象事業である。
入札参加者は、循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成 29 年 4 月 1 日施行)及び循環型社
会形成推進交付金交付取扱要領(平成 29 年 4 月 1 日施行)に基づき交付金額を算定し、建設一時払金の財源として想定すること。なお、造成工事及びアプローチ道路工事に係る交付金額については、以下により算定すること。
造成工事及びアプローチ道路工事に係る交付金額=交付対象事業費(各工事費の 66%)
×交付率 1/3
イ 建設一時払金(起債等)
本市は、設計・建設期間中、各年度の出来高に応じて起債等による資金調達を行い、建設一時払金の一部として支払う予定である。
入札参加者は、以下に基づき起債等額を算定し、建設一時払金の財源として想定すること。
交付金、起債等の算定
交付対象 交付対象外 | ||||
交付金 起債対象 | 起債対象 | |||
① 交付金 | ② 起債 | ③ 民間 | ④ 起債 | ⑤ 民間 |
施設整備費
整備内容 | 交付率 (交付対象事業に対する率) | 充当率 (起債対象事業に対する率) | 民間資金 | 充当率 (起債対象事業に対する率) | 民間資金 |
新清掃 新破砕処理センター (設計、工事) | 1/3または1/2 | 90% | 10% | 75% | 25% |
アプローチ道路 (工事) | 1/3 | 90% | 10% | 75% | 25% |
敷地造成 (工事) | 1/3 | 100% | - | 100% | - |
アプローチ道路 (詳細設計) | 1/3 | 90% | 10% | - | - |
アプローチ道路 (用地調査) | 1/3 | 90% | 10% | - | - |
・高効率発電、災害対策設備部分は、交付率1/2とする。
・建設時支払金及び引渡し時支払金は①、②、④を対象とする。
ウ 整備割賦払金
本市は、設計・建設業務に係る対価のうち建設一時払金を除いた額を 80 回(運営期間 20 年
×年 4 回払)で元利均等分割した額を整備割賦払金として、運営期間にわたりPFI事業者に支払う。整備割賦払金は、次の元金と支払利息の合計額である。
(ア) 元金:設計・建設費の総額から建設一時払金を除いた額。
(イ) 支払利息:元金のうち、金融機関からの借入金を元本とし、基準金利と事業者が事業提案書に記載したスプレッドの合計額。
基準金利は、共同通信社より東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に TOKYO SWAP REFERENCE RATE として発表される6か月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレートの中間値により算定した金利をいう。入札提案書の作成に当たり、金利の決定となる基準日は、平成 29 年 4 月 10 日(月)とする。
なお、上記により算定される基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は 0%として支払利息を提案すること。
(2) 運営業務に係る対価
ア 新清掃工場運営費の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
新清掃工場 運営費A | ①変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の支払金額 = 各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価(円/t) -事業者の提案するスラグ及びメタルの有効利用収入※3 ※入札価格の算定に当たっては、各年度の運営費Aは、 = 各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) -事業者の提案するスラグ及びメタルの有効利用収入 とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
新清掃工場 運営費B | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ・電力等の基本料金 (ごみ焼却施設側で見込むものとする。) ・アプローチ道路の維持管理費 ・調整池をはじめ敷地内の設備等の維持管理費 ・その他費用(SPC経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4 回/年×20 年) |
②補修費用 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 | |
新清掃工場 運営費C | ①主灰の運搬に係る費用 | ■各支払期の支払金額 =各支払期の運搬量(実績値)※4× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の運営費Cは、 =各年度運搬量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度運搬量(計画値)については、要求水準書に示す年度別計画搬入量を基に、入札参加者が提案する量とする。 |
新清掃工場 運営費D | ①主灰の資源化に係る費用 | ■各支払期の支払金額 =各支払期の処理量(実績値)※5× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の運搬費Dは、 =各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書に示す年度別計画搬入量を基に、入札参加者が提案する量とする。 |
売電量増加 分の対価 | ①インセンティブフィー | ■各支払期の支払金額※6 =[実売電電力量-提案売電電力量※7]×売電単価※8×50% |
※1 各支払期の支払金額は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量(ただし、新破砕処理センターからの可燃残渣をコンベヤにより新清掃工場へ搬入する場合の当該搬入量は、計量機能付コンベヤにより計量したデータを用いることも可とする。)とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※3 スラグ及びメタルの有効利用収入においては、入札時に提案した有効利用量からの超過分に係る収入は事業者に帰属するものとする。
※4 「各支払期の運搬量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した運搬量とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※5 「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した運搬量とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
※6 [実売電電力量-提案売電電力量]>0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より、5%以上上回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの超過分※9)に当該年度における売電単価※8 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を、当該超過が発生した年度の 3 月に係る運営業務等に係る対価と併せて、売電収入増加分の対価として支払う。
[実売電電力量-提案売電電力量]=0 の場合、売電収入増加分の対価は 0 円とする。
[実売電電力量-提案売電電力量]<0 の場合(実売電電力量が、提案売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合)、提案売電電力量の未達成分(実売電電力量の提案売電電力量からの不足分※9)に当該年度における売電単価※8 の 50%(小数点以下第 3 位を四捨五入)を乗じた金額を、当該未達成が発生した年度の 3 月に係る運営業務等に係る対価から控除して、運営業務等に係る対価を支払う。
※7 提案売電電力量とは、様式第 16 号-3-2(別紙 1 及び別紙 2)に基づき、事業者より提案された売電電力量をさし、実売電電力量との比較においては、当該年度における実稼働条件を提案のあった様式第 16 号-3-2(別紙 1 及び別紙 2)に当てはめて年間売電電力量を算出して比較する。
※8 売電単価は、当該年度に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。
※9 実売電電力量の提案売電電力量からの超過分、実売電電力量の提案売電電力量からの不足分については、「実売電電力量-提案売電電力量」によって算出する。
イ 新破砕処理センター運営費の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
新破砕処理 センター 運営費E | ①変動費用 ・燃料費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提 案できる。) | ■各支払期の支払金額 =各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の運営費Eは、 =各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
新破砕処理 センター 運営費F | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ・電力等の基本料金 (ごみ焼却施設側で見込むものとする。) ・その他費用(SPC経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷支払回数(4 回/年×20 年) |
②補修費用 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 |
※1 各支払期の支払金額は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 「各支払期の処理量(実績値)」は、ごみ計量機にて計量した搬入量とし、単位は(t)、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
3 対価の支払方法
(1) 設計・建設業務に係る対価ア 建設一時払金
建設一時払金は、設計・建設期間の各年度の出来高に応じて支払う。各年度の支払限度額及び出来高予定額は、落札者の提案内容を踏まえて市にて設定し、契約書作成時に事業者に通知する。
PFI事業者は、浜松市建設工事執行規則(平成 13 年浜松市規則第 46 号)第 48 条の規定(ただし、第 48 条第8項の規定は除く。)に準じて、建設一時払金の支払いを本市に請求することができる。
設計・建設期間の各年度末に、本市の検査に合格した場合、PFI事業者は建設一時払金に係る支払いを本市に請求することができる。本市は、請求を受けた日から 14 日以内(平成 35年度の支払いについては 40 日以内)に、PFI事業者に対して当該建設一時払金を支払う。支払回数は、各年度 1 回とし、計 6 回以内の支払いとする。
平成 30 年度から平成 34 年度までの各年度の支払額は、各年度の出来高の 10 分の 9 以内の額とし、平成 35 年度の支払額は、建設一時払金の残金とする。
イ 整備割賦払金
運営期間にわたり、四半期毎に支払う(80 回(20 年間×年 4 回))。
PFI事業者は、運営期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第
2 四半期相当分)、1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)、4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、速やかに整備割賦払金に係る請求書を本市に提出する。本市は、請求を受けた日から 30 日以内に、PFI事業者に対して当該整備割賦払金を支払う。
(2) 運営業務に係る対価
ア 新清掃工場運営費の支払方法
(ア) 支払回数
運営費A(①変動費用) : 80 回(20 年間×年 4 回)運営費B(①固定費用、②補修費用) : 80 回(20 年間×年 4 回)運営費C(①主灰の運搬に係る費用) : 80 回(20 年間×年 4 回)運営費D(①主灰の資源化に係る費用) : 80 回(20 年間×年 4 回)
売電量増加分の対価 : 20 回(20 回×年 1 回)(最大)
※ 運営費は平成 36 年度以降の支払いとなる。
(イ) 本市は、本件施設の引渡し後、事業契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内にPFI事業者に対して業務確認結果を通知する。PFI事業者は、運営期間の各年度の 7 月 1 日以降(第 1 四半期相当分)、10 月 1 日以降(第 2 四半期相当分)、
1 月 1 日以降(第 3 四半期相当分)、4 月 1 日以降(第 4 四半期相当分)に、当該通知を受領
後速やかに直前の 3 か月に相当する運営業務に係る対価に係る請求書を本市に提出する。本
市は請求を受けた日から 30 日以内に、PFI事業者に対して当該運営業務に係る対価を支払う。ただし、本市がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる運営費の支払いを留保することができるものとする。この場合、PFI事業者は、改善確認の通知を市から受領した後速やかに当該通知に従って是正の改善を行い、留保が解消された運営費に係る請求書を市に提出するものとする。
(ウ) 運営費Aの1回当たりの支払額は、〔各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)〕-
〔事業者の提案する各年度の溶融スラグ及びメタルの有効利用収入を 4 で除した額〕によるものとする。
(エ) 運営費Bのうち、固定費用の 1 回当たり支払額は、事業者が提案した 20 年間の合計額を
80 で除した金額とする。
(オ) 運営費Bのうち、補修費用の 1 回当たりの支払額は、各年度の補修計画に合わせた補修費用を 4 で除した金額とする。なお、本市とPFI事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該運営費B(②補修費用)の事業期間中の総額は変更しない。
(カ) 運営費Cの1回当たりの支払額は、各支払期の運搬量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
(キ) 運営費Dの1回当たりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
(ク) 売電量増加分の対価は、各年度の実売電電力量が提案売電電力量を上回った場合に支払う。具体的には、運営期間中、PFI事業者は、実売電量について本市への報告・確認等を毎月行う。PFI事業者は、各年度最終月についての報告に対する本市による確認の通知を受けた後、翌年度の 4 月末までに売電量増加分の対価の支払いに係る請求書を本市に提出する。本市は請求を受けた日から 30 日以内に、PFI事業者に対して当該増加分の対価を支払う。
イ 新清破砕処理センター運営費の支払方法
(ア) 支払回数
運営費E(①変動費用) : 80 回(20 年間×年 4 回)運営費F(①固定費用、②補修費用) : 80 回(20 年間×年 4 回)
※ 運営費は平成 36 年度以降の支払いとなる。
(イ) 本市は、本件施設の引渡し後、事業契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内にPFI事業者に対して業務確認結果を通知する。各年度 7 月、10月、1 月、4 月においては、PFI事業者は、当該通知を受領後速やかに直前の 3 か月に相当する運営費業務に係る対価に係る請求書を本市に提出する。本市は請求を受けた日から 30日以内に、PFI事業者に対して当該運営業務に係る対価を支払う。ただし、本市がモニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる運営費の支払いを留保することができるものとする。この場合、PFI事業者は、改善確認の通知を市から受領した後速やかに当該通知に従って是正の改善を行い、留保が解消された運営費に係る請求書を市に提出するものとする。
(ウ) 運営費Eの1回当たりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
(エ) 運営費Fのうち、固定費用の 1 回当たり支払額は、事業者が提案した 20 年間の合計額を
80 で除した金額とする。
(オ) 運営費Fのうち、補修費用の 1 回当たりの支払額は、各年度の補修計画に合わせた補修費用を 4 で除した金額とする。なお、本市とPFI事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該運営費F(②補修費用)の事業期間中の総額は変更しない。
4 物価変動等による改定
(1) 物価変動等の指標
ア 設計・建設業務に係る対価
(ア) 建設一時払金
事業契約書による。
(イ) 整備割賦払金
金利変動を考慮した改定を行うため、運営開始時及び運営 11 年度目である第 41 回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りの整備割賦払金を算定し直す。なお、事業者から提案されたスプレッドは、原則見直さない。
基準金利の見直しは、共同通信社より東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に TOKYO SWAP REFERENCE RATE として発表される6か月 LIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレートの中間値により算定した金利をいい、金利の決定となる基準日は、本件施設の所有権移転日及び平成 46 年 4 月 1 日(銀行営業日でない場合はその翌営業日)とする。
なお、上記により算定される基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利は 0%とする。注)「銀行営業日」とは、PFI事業者が資金調達を行う金融機関(複数の場合は代表金融
機関)の営業日をいう。
イ 運営業務に係る対価
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用、各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。なお、落札者決定後、落札者の提案する指標、改定頻度等の条件について合理性及び妥当性があると本市が認める場合、本市及び事業者は、協議を行い落札者の提案する指標により事業契約を締結することができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
・ストーカ方式(主灰の外部資源化)の場合 | ||
・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀行調査統計局 ・シャフト式ガス化溶融方式の場合 | |
新清掃工場運営業費A 新破砕処理センター運営費E | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石炭製 品」日本銀行調査統計局 | |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業 製品」日本銀行調査統計局 | |
・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者 が提案できる。) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と 事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定す | |
る。 | ||
・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/ 現金給与総額指数/静岡県平均」厚生労働省 | |
新清掃工場運営 費B | ・維持管理費(補修費用を除く。) ・その他費用(SPC経費等) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 |
・電力等の基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、本市と | |
新破砕処理セン | 事業者が変更内容をもとに協議し、本市が変更等を決定す | |
ター運営費F | る。 | |
・補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機 械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 | |
新清掃工場運営 業費C | ・主灰の運搬に係る費用 | 実勢価格を参考として、本市と事業者が協議し、本市が変 更等を決定する。 |
新清掃工場運営 業費D | ・主灰の資源化に係る費用 | 実勢価格を参考として、本市と事業者が協議し、本市が変 更等を決定する。 |
(2) 改定の条件
運営業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定のための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)アに示す改定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、P FI事業者は変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9 月末までに見直しを行い、翌年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払いから反映させる。ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営業務に係る対価の改定時期は、本市とPFI事業者との協議により別途定めることができる。
初回の改定は、平成 35 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、平成 35 年 10 月末までに見直しを行い、平成 36 年度の運営業務に係る対価を確定する(比較対象は平成 29 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする。)。改定された運営業務に係る対価は、平成 36 年度の第 1 支払期の支払いから反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約書に定めた額となる。
(3) 改定の計算方法ア 算定式
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約書に示された当該費用)
α : 改定割合
⎛ 改定時の指数 ⎞
⎜ ⎟
⎝ 前回改定時の指数 ⎠
注1)当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を切り捨てる。
イ 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市のPFI事業者への支払いに係る消費税及び地方消費税については、本市が改定内容に併せて負担する。
(4) その他例外的な改定について
対価を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと本市が認めた費目については、本市とPFI事業者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙4 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | |
本市 | 事業者 | |||
共通 | 計画変更 | 事業計画の変更及び入札説明書等の誤りに関するもの | ○ | |
事業の実施に必要な資金調達に関するもの | ○ | |||
交付金の見込み違いによるもの | ○ | |||
資金調達 | 事業者の事由により予定していた交付金額が交付されないもの又 は交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生するもの | ○ | ||
その他の事由により予定していた交付金額が交付されないもの又は交付金の交付が遅延し、事業の解除・遅延が発生するもの | ○ | |||
契約締結 | 本市の事由により、事業者と契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合 事業者の事由により、本市と契約を結べない、又は契約手続きに 時間を要する場合 | ○ | ○ | |
政策変更 | 本市に関わる政策の変更(本件事業に直接的影響を及ぼすもの) | ○ | ||
法令等変更(税制変更を含む) | 事業に直接影響を及ぼす法令等の新設・変更 上記以外の法令等の新設・変更 | ○ | ○ | |
許認可取得 | 本市が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | ||
事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | |||
本件施設の調査・工事・運営による騒音・振動・地盤沈下等 | ○ | |||
本市の事由により第三者に生じた損害 | ○ | |||
第三者賠償 | 事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる損害 | ○ | ||
事業者が善良な管理者としての注意義務を怠っていないにも関わ らず生じた騒音・振動・地盤沈下等 | ○ | |||
事業内容等、事業そのものに関する住民の反対、苦情 | ○ | |||
住民対応 | 事業者が行う調査・設計・工事・維持管理・運営に関し、事業者 が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる住民反対、 | ○ | ||
苦情 | ||||
周辺環境の保全 | 本市の業務に起因する環境の破壊 | ○ | ||
事業者の業務に起因する環境の破壊 | ○ | |||
債務不履行 | 本市による債務不履行 | ○ | ||
事業者による債務不履行 | ○ | |||
事業破綻 | 本市に起因するもの | ○ | ||
事業者の財務に関するもの | ○ | |||
土地の瑕疵 | 土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの | ○ | ||
物価変動注1 | 物価変動に係る費用の増大 | ○ | ||
金利変動 | 金利変動に係る費用の増大 | ○ | ||
不可抗力注2 | 天災・暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の予見可能な | ○ | ||
範囲を超えるもの | ||||
設計段階 | 測量・調査 | 本市が実施した測量・調査に関するもの 事業者が実施した測量・調査に関するもの | ○ | ○ |
設計変更(土木工事)注 3 | 本市の指示の不備、変更によるもの 事業者の判断の不備によるもの | ○ | ○ | |
設計変更(建築 ・プラント工事) | 本市の指示の不備、変更によるもの | ○ | ||
事業者の判断の不備によるもの | ○ | |||
用地取得 | 当該事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
建設段階 | 完工 | 本市に起因する工事遅延によるもの 事業者に起因する工事遅延によるもの | ○ | ○ |
段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | ||
本市 | 事業者 | ||||
建設段階 | 建設費超過 | 本市の指示による工事費の増大 上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の工事費の増大 | ○ | ○ | |
施工管理 (工事による一般的損害) | 施工管理に関するもの、工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害 | ○ | |||
要求水準の未達 | 要求水準の未達(施工不良を含む。) | ○ | |||
施設損傷 | 工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | ○ | |||
運営段階 | 運営一般 | 支払い遅延・不能 | 本市の支払い遅延・不能に関するもの | ○ | |
ごみ量変動注4 | 計画した廃棄物量が確保できない | ○ | |||
ごみ質変動注5 | 計画した廃棄物質が確保できない | ○ | |||
搬入管理 | 本件施設へのごみの搬入管理において、事業者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことによる損害 上記以外 | ○ | ○ | ||
運営費上昇 | 本市の指示等による運営費の増大 上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の要因による運営費の増大(物価変動によるものは除く。) | ○ | ○ | ||
施設損傷 | 本市及び第三者に起因する事故や火災等の災害による施設の損傷 (事業者の管理不備の場合を除く。) 事業者に起因する事故、火災等災害等による施設の損傷 | ○ | ○ | ||
要求水準の未達 | 要求水準の未達(施工不良を含む。) | ○ | |||
発電収入の変動 | 電力会社の売電単価変更による発電収入の変動 事業者の事由による売電収入の変動 | ○ | ○ | ||
主灰運搬 | 主灰量の変動 | 計画処理量及び計画ごみ質の範囲内の処理対象物を処理した場合において、主灰量が変動した場合における運搬費用の変動 計画処理量及び計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物を処理した場合において、主灰量が著しく変動した場合における運搬費用 の変動 | ○ | ○ | |
主灰資源化 | 主灰量・質の変動 | 計画処理量及び計画ごみ質の範囲内の処理対象物を処理した場合において、主灰の性状又は量が変動した場合における資源化費用の変動 計画処理量及び計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物を処理し た場合において、主灰の性状又は量が著しく変動した場合における資源化費用の変動 | ○ | ○ | |
事業終了時 | 施設の健全性 | 事業期間満了時における要求水準の保持 | ○ | ||
終了手続き | 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清算手続きに伴う評価損益等 | ○ |
表中の「注」については以下に示すとおりである。
注1:物価変動については、各指標において 1.5%までの変動は事業者の負担であり、それ以上は本市が負担する。詳細は、別紙 4 参照のこと。
注2:不可抗力における 1 事業年度における費用負担については、当該年度におけるサービス購入料の
1/100 までは事業者が負担し,それ以上は本市が負担する。
注3:造成工事については、本市が測量調査・設計した内容から見直し又は変更が生じた場合には、精算の協議を行う予定である。
注4:ごみ量変動については、固定料金及び変動料金の 2 料金制を採用することにより対応する。計画ごみ量に対して著しい変動があった場合には、本市、事業者の協議による。
注5:ごみ質変動については、計画ごみ質の範囲内では、合理的な理由がない限り、ごみ質の変動によるサービス購入料の見直しは行わない。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、本市、事業者の協議による。
※ 本リスク分担表は、本件事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、事業契約書を参照すること。
別紙5 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、本市及びPFI事業者の協議により決定する。
なお、提案時の不備等といった事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
No. | 電気料金の変更要因 | 基本的な対応の考え方 | |
1 | 制度の変更 (例:再生可能エネルギーの固定価格買 取(FIT)制度の変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担とする。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、 当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
2 | 契約先の変更 (例:特定規模電気事業者への変更) | 買電に係る契約 | 変更によって生じる費用の減少は、本市とPFI事業者で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加についてはPFI事業者の負担とす る。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、 当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
3 | 物価変動に伴う変更 | 買電に係る契約 | 別紙3に基づいて対応する。 |
売電に係る契約 | 変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負担とする。 なお、「売電量増加分の対価」の支払いが発生する際は、 当該変更を踏まえて支払うものとする。 | ||
4 | 上記 1 から 3 以外の変更 | 買電に係る契約 | 本市及びPFI事業者の協議により決定する。 |
売電に係る契約 | 本市及びPFI事業者の協議により決定する。 |
別紙6 モニタリング及び運営業務に係る対価の減額等
1 設計・建設期間中のモニタリング
(1) 実施設計モニタリング
本市は、実施設計図書が提出された時点で、その設計が事業提案書に基づいたものであり、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かを確認する。
(2) 工事施工モニタリングア 工事着手前
本市は、工事着手前に、PFI事業者の体制等について確認を行う。なお、PFI事業者は、建築基準法に規定される工事監理者及び建設業法に規定される主任技術者又は監理技術者をして工事監理を行わなければならない。
イ 定期
本市は、定期的に工事施工の進捗状況及び工事監理の状況について確認する。ウ 随時
本市は、必要と認める場合に、工事施工及び工事監理について確認する。エ 中間確認
本市は、本件施設が実施設計図書に従い建設されていることを確認するため、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施する。中間確認の結果、工事の内容が実施設計図書に適合しない場合には、本市はPFI事業者に対して補修又は改造を求めることができる。
(3) 工事完成モニタリング
本市は、施設の状態が要求水準書等に定める要求水準に適合するものであるか否かを確認する。確認の結果、事業契約書及び要求水準書に定める性能に適合しない場合には、本市はPFI事業者に対して補修又は改造を求めることができる。
また、本市は、本件施設の引渡し前にPFI事業者が作成・提出する業務実施計画書、業務マニュアル、運営業務体制等を確認する。
(4) その他
本市は、上記にかかわらず、建設一時払金の支払いに際して出来高確認する。なお、本市が出来形部分を確認した場合においても、当該部分の引渡しを受けたものと解してはならず、目的物引渡しが完了するまでの管理責任は、PFI事業者にあるものとする。
2 運営期間中のモニタリング
モニタリングは、運営業務に係る対価の減額を目的とするものではなく、本市とPFI事業者との対話を通じて、本件事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
PFI事業者は、事業契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の確認を得ること。
(1) モニタリング時期
(2) モニタリング内容
(3) モニタリング組織
(4) モニタリング手続
(5) モニタリング様式
(2) 本市によるモニタリングの方法
本件事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
本市は、PFI事業者が事業契約書、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、PFI事業者から提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
本市は、月 1 回、本件施設の現場調査を行い、PFI事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、本市は本件施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3) 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本件事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、次に示すとおりとする。
PFI事業者によるセルフモニタリング
本市のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
←「別紙6 2 (5) 運営業務に係る対価の減額等の措置」に基づく減額が発生
改善が認められない場合
是正勧告(1回目)から6か月
経っても改善が認められない場合
契約の解除
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
是正勧告(2回目)
運営業務に係る対価の減額措置なし
随時モニタリングによる改善の確認
運営業務に係る対価の支払
是正勧告(1回目)
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしてる」と本市が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と本市が判断した場合
※ PFI事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設の稼働停止又は本市が重大と認める事象が生じた場合には、上記フローによらず、運営業務に係る対価を減額する。
(4) 業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
本市は、上記モニタリングの結果から、PFI事業者による業務が要求水準及び事業契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。 (ア) 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。PFI事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。なお、業務改善計画書の提出期限は、本市から是正勧告を受けた日から原則 2 週間以内とするが、本市とPFI事業者との協議により延長することができる。
(イ) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び事業契約の内容を満たすことができない場合、PF I事業者は本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について本市と協議する。PFI事業者の通知した事由に合理性があると本市が判断した場合、本市は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
本市は、PFI事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、PFI事業者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと本市が判断した場合、本市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを PFI事業者に請求することができる。
オ 契約の解除等
本市は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(5) 運営業務に係る対価の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す対価の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、本市が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2 回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算でPFI事業者に支払う運営業務に係る対価のうち、次の運営費を減額する。
(ア) 新清掃工場運営業務に係る減額の対象:運営費B(①固定費用)
(イ) 新破砕処理センター運営業務に係る減額の対象:運営費F(①固定費用)
イ 運営業務に係る対価の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して当該業務に係る減額対象の
10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
ウ 事業者の責めに帰すべき事由により、事業契約に定める停止基準値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本件施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で減額対象の 10%を減額する。
(6) 主灰又はスラグ・メタルを資源化できなかった場合の措置
ア PFI事業者は、本件施設を運転することにより発生した主灰又はスラグ・メタルを資源化できない場合には、PFI事業者の費用と責任において処分を行う。
イ 上記アにより、PFI事業者が主灰又はスラグ・メタルを処分した場合、本市は、その処分量に 60,000 円/tを乗じた額をPFI事業者に支払う運営業務に係る対価から減額する。
3 財務状況モニタリング
PFI事業者は、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、本市に提出しなければならない。ただし、PFI事業者が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を本市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
本市は、当該計算書類等を受領後、財務状況の健全性について確認を行う。
4 対価の返還
設計・建設業務及び運営業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ設計・建設業務及び運営業務に係る対価が減額される状態であった場合、PFI事業者は、減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき設計・建設業務及び運営業務に係る対価を本市がPFI事業者に支払った日から、本市に返還する日までの日数につき、浜松市契約規則第 32 条第1項に規定する率で計算した額の違約金を付するものとする。