1. 適用 P.4
電気需給約款
(低圧)
【2018年4月1日実施】
出光グリーンパワー株式会社
電気需給約款目次
Ⅰ 総則
1. 適用 P.4
2. 需給約款の変更........................................................ P.4
3. 定義 ................................................................. P.4
4. 単位および端数処理.................................................... P.5
5. 実施細目等 ........................................................... P.5
Ⅱ 契約について
6. 電気需給契約の申込み.................................................. P.5
7. 電気需給契約の成立および契約期間...................................... P.6
8. 需要場所 ............................................................. P.6
9. 電気需給契約の単位.................................................... P.7
10. 供給の開始 ........................................................... P.7
11. 供給の単位 ........................................................... P.7
12. 承諾の限界 ........................................................... P.7
13. 電気需給契約書の作成.................................................. P.7
Ⅲ 料金および契約種別
14. 料金 ................................................................. P.8
Ⅳ 料金の算定および支払い
15. 料金の適用開始の時期.................................................. P.8
16. 検針日 ............................................................... P.8
17. 料金の算定期間 ....................................................... P.9
18. 使用電力量等の計量.................................................... P.9
19. 料金の算定 ........................................................... P.9
20. 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 ......................... P.10
21. 料金その他の支払方法................................................. P.11
Ⅴ 使用
22. 適正契約の保持 ...................................................... P.11
23. 力率の保持 P.11
24. 需要場所への立入りによる業務の実施................................... P.12
25. 電気の使用にともなうお客さまの協力................................... P.12
26. 供給の中止または使用の制限もしくは中止............................... P.12
27. 制限または中止の料金割引............................................. P.13
28. 損害賠償の免責 ...................................................... P.13
29. 設備の賠償 .......................................................... P.13
Ⅵ 供給および契約の変更、終了
30. 電気需給契約の変更................................................... P.14
31. 名義の変更 .......................................................... P.14
32. 電気需給契約の廃止................................................... P.14
33. 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう料金および工事費の精算 ... P.14
34. 供給の停止および解約................................................. P.15
35. 供給停止の解除 ...................................................... P.16
36. 供給停止期間中の料金................................................. P.16
37. 違約金 .............................................................. P.16
38. 電気需給契約消滅後の債権債務関係..................................... P.16
Ⅶ 工事および工事費の負担
39. 供給設備の工事費負担................................................. P.16
40. 計量器等の取付け..................................................... P.17
Ⅷ 保安
41. 保安の責任 .......................................................... P.17
42. 保安等に対するお客さまの協力......................................... P.17
43. 調査 ................................................................ P.18
44. 調査等の委託 ........................................................ P.18
45. 調査に対するお客さまの協力........................................... P.18
Ⅸ その他
46. 反社会勢力の排除..................................................... P.19
47. 管轄裁判所 .......................................................... P.19
Ⅰ x x
1. 適 用
当社が、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に則り、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2. 需給約款の変更
(1) 当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給条件等の改訂、または法令の制定もしくは改廃により、この需給約款の変更が必要と判断した場合には、この需給約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は変更後の需給約款によります。
なお、当社は、この需給約款を変更する場合は、当社のホームページへの記載またはその他の方法によりお客さまにお知らせいたします。
(2) 小売電気事業の登録の申請等に関する省令第 3 条第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は、原則として、その変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
3. 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(11)最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(12)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(13)一般送配電事業者
電気事業法第 2 条 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
4. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
5. 実 施 細 目 等
この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 電気需給契約の申込み
Ⅱ.契約について
(1) お客さまが新たに電気の電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守することを承
認のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 契約種別は、お客さまとの協議により決定させていただきます。
(3)契約電流、契約容量、契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7. 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、ご契約内容のお知らせに記載の需給開始日以降1年間といたします。
ロ お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の3ヶ月前に先立って、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨、書面で通知があった場合は、電気需給契約は期間満了となります。
8. 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分を 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共有部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物用居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
二 その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
9. 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1法人または 1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
10.供給の開始
(1) 当社は、申込みを当社が承諾し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、予め定めた需給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11.供給の単位
当社は次の場合を除き、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合。
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12.承諾の限界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
13.電気需給契約書の作成
電気需給契約内容は事前に「ご契約内容のお知らせ」でご連絡します。なお、当社が必要
と判断した場合は電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
14. 料 金
(1) 料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金は、 電灯契約以外の契約で(3)によって力率割引または割増をする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
ロ 電力量料金は、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 1(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整額を下回る場合は別表 1(燃料費調整) (1)二によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が別表 1(燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整額を上回る場合は別表 1(燃料費調整)(1)二によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(2) 基本料金は契約電流、契約容量、契約電力に応じて算定し、電力量料金はその一月の使用電力量によって算定します。なお、その一月の電気をまったく使用しない場合の基本料金は半額とします。
また、事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
(3) 電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 3(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表 4(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその1月の力率は、85 パーセントとみなします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給開始日から適用いたします。
16.検 針 日
検針日は、次により、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(1) 検針は、お客さまごとに一般送配電事業者が定めた日(一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に、各月ごとに行います。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、(1)にかかわらず、一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針をおこなうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、次の場合には、(1)に関わらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。なお、一般送配電事業者は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行ったときは、一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行わなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、一般送配電事業者が定めた日に検針を行ったものといたします。
17.料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時までの期間または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
18.使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する電力量計に記録された値の読みによるものとし、検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。
(2) 最大需要電力の計量は一般送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、一般送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
19.料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合
ロ 契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 17(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の
基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、電気需給契約書ごとに電気需給契約、この需給約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
① 基本料金を日割りする場合
1月の該当料金 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
② 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 イ 本約款第 19 条(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 本約款第 19 条(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(4) (1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。なお、一般送配電事業者が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
20.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。イ 原則として検針日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、検針日に応じて当社が定めた日といたします。なお、支払期日または支払期限の最終日が土曜日、日曜日、もしくは国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する場合は、それぞれ、その前の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合。
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立
を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合、お客さまは期限の利益を失い、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から2営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して2営業日以内といたします。
ロ (2) イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して7日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
21.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、20(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)で定めた通りのお支払方法とします。工事費負担金その他についてはそのつど、別途定める通りとします。また、別途定めた期日に当社指定の金融機関に振込まれたときに、または、別途定めた期日に引落しがなされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2) 料金等のお支払がなされなかった場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用
22.適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
23.力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
24.需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 42(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 34(供給の停止および解約)、32(電気需給契約の廃止)(1)により必要な処置
(6) その他この需給約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
25.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
二 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 (1)に準じて取り扱うとともに、お客様は、一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に 関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施にともない、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施にともない、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、1週間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
26.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合、および一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他工事上やむを得ない場合
ロ 非常変災等で一般送配電事業者からお客さまの電気の使用の中止もしくは制限を受けた場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
27.制限または中止の料金割引
当社は、26(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、一般送配電事業者からの通知に基づいて、託送供給等約款で定められた通り、割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変更された場合は、本項の定めに限らず、変更後の託送供給等約款で定められた算定方法を適用いたします。
28.損害賠償の免責
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合には、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 26(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 6(電気需給契約の申込み)(4)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。
(4) 34(供給の停止および解約)、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合もしくは電気需給契約を解約した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。
29.設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者か
ら当社に賠償を要求された場合、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合x x 費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
Ⅵ 供給および契約の変更、終了
30.電気需給契約の変更
お客さまが契約電流や契約容量等の変更を希望する場合は、原則として変更希望日の 1 ヶ月前までに申出ていただき、契約条件等について協議のうえ、合意に至った後の最初の検針日から適用いたします。
31.名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
32.電気需給契約の廃止
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、
3ヶ月前までに当社に書面で通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 電気需給契約は、34(供給の停止および解約)および次の場合を除き、お客さまが3ヶ月前までに当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の3ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から3ヵ月後に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) お客さまが需要場所の閉鎖、または、所有権の移転を理由として、電気の使用を廃止しようとされる場合は、お客さまより、使用停止日から1ヶ月前に先立って当社に対して書面で通知して頂きます。
(5) (4)および 34(供給の停止および解約)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は消滅するものといたします。
33. 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定された後に電気需給契約が消滅する場合、もしくはお客さまが契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる場合、または契約電流、契約容量、契約電力を増加された後に電気需給契約が消滅する場合、もしくはお客さまが契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金および工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
34.供給の停止および解約
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
ハ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ニ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 25(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ヘ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約を 15 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払期限を経過してなお支払われない場合
ハ 当社がお客さまに 22(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけない場合
(3) 次の場合には、当社は、電気需給契約を解約することができます。
イ 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力で、または、相当な期間にわたり日本卸電力取引所の価格が高騰し、当社からお客様への電力の供給が困難になると判断した場合、または、困難と見込まれる場合
ロ 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力によって、お客さまの電力需要が大幅に低下した、または、お客さまの需要場所が遺失した場合
ハ お客さまの需要場所が閉鎖、または、所有権の移転を理由として、その電力需要がなくなった場合
(4) (3)の事由に該当し、電気需給契約を解約する場合は、当社はお客さまにすみやかにご連絡いたします。その際、当社は一般送配電事業者に電気供給停止の接続申込みを行い、お客さまには他の小売電気事業者に電気の供給の申し込み手続きをとって頂きます。
(5) お客さまが、32(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(6) 31(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約します。
35.供給停止の解除
34(供給の停止および解約)(1)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
36.供給停止期間中の料金
34(供給の停止および解約) (1)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を 19(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
37.違 約 金
(1) お客さまが 34(供給の停止および解約)(1)ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約、この需給約款および別紙、別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として、解約通知を受けた月の契約電力または契約容量×ご契約内容のお知らせに定めた基本料金×残存月数×1.5 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。ただし、34(供給の停止および解約)(3)ロに該当する場合はこの限りではありません。
(5) 34(供給の停止および解約)(3)ハの事由に該当する場合であって、お客さまより、利用停止日から 1 ヶ月前に先立って、当社に対して書面での通知があった場合、前項(4)に定める責は免除されるものとします。
38.電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
39.供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電流、契約容量、契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(3) (1)の負担金、もしくは(2)の費用は、発生した月の翌月末に当社指定の金融機関に振込んでいただきます。
40.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の
2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、当社および一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、
検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(5) お客さまが契約電流、契約容量、契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社は一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(6) (4)、(5)の工事負担金は、発生した月の翌月末に当社指定の金融機関に振込んでいただきます。
Ⅷ 保 安
41.保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
42.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者はただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
43.調査
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうか調査いたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
44.調査等の委託
(1) 一般送配電事業者は、43(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
45.調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、43(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
Ⅸ そ の 他
46. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、電気需給契約締結時点および将来にわたって次に該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他の反社会勢力(以下「暴力団等」といいます。)である場合、または、暴力団等であった場合
ロ 自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
ハ 自身が暴力団等である旨を伝え、または,関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
二 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損した場合、または、毀損するおそれのある行為をした場合
ホ 自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
(2) 当社は、お客さまが(1)に反していると判断した場合は、電気需給契約を廃止いたします。
47.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は2018年4月1日より施行するものとします。