Contract
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約書
(改訂日R6.4.1)
様(以下「契約者」といいます。)と八雲地域包括支援センター (以下「センター」といいます。)は、センターが契約者に提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについて、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 センターは、介護保険法令の趣旨及びこの契約書に従い、契約者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことのできるよう、適切な介護予防サービス・支援計画を作成し、かつ、介護予防サービスの提供が確保されるよう介護予防サービス事業者、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(契約期間)
第2条 この契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。
2 要支援認定を受けている場合は前項に関わらず、要支援認定の有効期間の満了日までとします。
3 上記の契約期間満了日の7日前までに契約者から契約終了の申出がない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(介護予防サービス・支援計画の作成)
第3条 センターは、センターに属する担当職員又はセンターと委託契約を締結した指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下「担当ケアマネジャー」という。)を担当者(別紙に記載)として指定し、介護予防サービス・支援計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 担当職員または担当ケアマネジャーは介護予防サービス・支援計画の作成にあたり、次の各号に定める事項を遵守します。
(1) 当該地域における介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報をxxかつ適正に契約者又はその家族に対して提供し、契約者にサービスの選択を求めるものとします。
(2) 契約者について、その有している生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、契約者及び契約者の家族の意欲、意向を踏まえて、契約者が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、契約者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握します。
(3) 前号の課題の把握にあたっては、契約者の居宅を訪問し、契約者及び契約者の家族に面接して行います。
(4) 契約者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、契約者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、契約者及び介護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス・支援計画の原案を作成します。
(5) 前号で作成した介護予防サービス・支援計画原案に位置付けた介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分したうえで、サービスの種類、内容、利用料等について、契約者から同意を受けるものとします。
(6) 契約者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。また身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、契約者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
(介護予防サービス・支援計画作成後の便宜の供与)
第4条 担当職員または担当ケアマネジャーは介護予防サービス・支援計画作成後においても、次の各号に定める介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供するものとします。
(1) 介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
(2) 介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握に当り、少なくとも3月に1回契約者の居宅を訪問し契約者等が求めるサービスが適切に提供されるよう支援します。
ただし、契約者の同意を得て、サービス担当者会議等で契約者の心身の状況が安定していること、契約者がテレビ電話等を活用して意思疎通ができることを主治医やその他関係者から合意を得ている場合は、6月に1回訪問し、訪問しない期間はテレビ電話等を活用した面接を実施できるものとします。
(3) 契約者宅を訪問しない月においては、可能な限り、介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により契約者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により契約者との連絡を実施します。
(4) 介護予防サービス・支援計画に位置付けた支援の期間が終了するときは、介護予防サービス・支援計画の達成状況について評価します。
(5) 契約者及び契約者の家族との連絡を継続的に行います。
(6) 契約者の意向を踏まえ、要支援認定等の更新等に必要な援助を行います。
(介護予防サービス・支援計画書の変更)
第5条 契約者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望した場合又は担当職員または担当ケアマネジャーが介護予防サービス・支援計画の変更が必要と判断した場合は、担当職員または担当ケアマネジャーと契約者双方の合意に基づき、介護予防サービス・支援計画を変更します。
(業務の委託)
第6条 センターは、契約者の同意を得たうえで、契約者に提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとします。
2 契約者は、前項の規定に基づき委託した指定居宅介護支援事業者の交替を希望する場合には、その理由を明らかにし、センターに対して指定居宅介護支援事業者の変更を申し出ることができるものとします。
(サービス利用料金の支払い)
第7条 介護予防支援に関するサービス利用料金については、センターが介護保険法の規定に基づいて、介護保険からサービス料金に相当する給付を受領(法定代理受領)する場合は、契約者の自己負担はありません。
2 前項の規定に関わらず、契約者の介護保険料の滞納等により、センターが法定代理受領をできない場合は、契約者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額をセンターに対し一括支払うものとします。
3 介護予防ケアマネジメントに関するサービス利用料金については、契約者の自己負担はありません。
(契約の終了)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。
(1) 契約者が死亡したとき。
(2) 契約者が要介護者(要介護1~5)に該当すると認定されたとき。
(3) 契約者が要支援者又は事業対象者のいずれにも該当しないと認定されたとき。
(4) 契約者が介護予防小規模多機能型事業者の利用及び介護保険施設等へ入所または医療機関等へ長期入院したとき。
(5) 契約者が転出し、八雲町の被保険者でなくなったとき。
(契約者の解約権)
第9条 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までにセンターに通知するものとします。
(契約者からの契約解除)
第10条 契約者は、次の各号にセンターが該当する場合には、直ちに契約を解約することができます。
(1) 担当職員または担当ケアマネジャーが、正当な理由なく、介護保険法令及び本契約に定める介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを実施しない場合。
(2) 担当職員または担当ケアマネジャーが、第13条に定める守秘義務に違反した場合。
(3) 担当職員または担当ケアマネジャーが、故意又は過失により契約者若しくはその家族の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
(センターの解除権)
第11条 センターは、契約者が以下の事項に該当する場合には、この契約を解除することができます。
(1) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際し、契約者及び家族がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(2) 契約者及び家族が、故意又は重大な過失により事業者若しくは担当職員または担当ケアマネジャーの生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(3) 職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難であること等により、利用者に対して介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供することが著しく困難になった場合。
(損害賠償責任)
第12条 担当職員または担当ケアマネジャーは、契約者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生したときは、速やかに契約者、契約者の家族及び市町村関係窓口に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 担当職員または担当ケアマネジャーは、本契約に基づく介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。
但し、契約者又は契約者の家族に故意または過失が認められる場合には、損害賠償責任を減じ
ることができるものとします。
(守秘義務等)
第13条 センターは、担当職員または担当ケアマネジャーが介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 前項にかかわらず、契約者にかかるサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、事前の同意を得た上で、契約者又はその家族の個人情報を用いることができるものとします。
3 センターは、第6条第1項の規定に基づき、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務を指定居宅介護支援事業者に委託した場合において、契約者又は契約者の家族に関する守秘義務について必要な措置を講じます。
(記録の整備)
第14条 センターは、契約者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施について記録を作成し、その完結の日から2年間保管するものとします。
2 センターは、契約者または代理人の請求に応じこれを閲覧させ、またはその複写物を交付するものとします。ただし、場合によっては実費相当額をいただくことがあります。
(苦情の処理)
第15条 センターは、契約者又はその家族からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して迅速かつ適切に対応するものとします。
(協議)
第16条 本契約に定めのない事項について問題が生じた場合には、介護保険法令その他諸法令に定めるところを遵守し、センターは契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、センターが記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
センター(指定介護予防支援事業所)xxxxxxxx00xx0八雲地域包括支援センター
八雲町長 x x x 詔 印
契約者 二海郡八雲町
印
代理人(立会人)
住所
氏名 印
続柄
(第6条関係 契約書別紙)
1 センターの介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の担当者は以下の者とします。
担当者氏名 連絡先 八雲地域包括支援センター
(0137-65-5001)
委託なし
2-1 第6条の規定に基づく介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の委託の有無委託あり
2-2(委託ありの場合) 第6条の規定に基づき、センターは下記の指定居宅介護支援事業者に指定介護予防支援業務を委託します。
所 在 地事 業 所 名連 絡 先
2-3 担当する介護支援専門員
担当者氏名
令和 年 月 日
指定介護予防支援事業所
八雲地域包括支援センター
八雲町長 x x x 詔 印
契約者 印
代理人(立会人) 印