2 数 量 (1)連続照明用 LED 道路照明灯具:1,763灯
2者契約用
契 約 書(案)
1 案 件 名 LED道路照明灯賃貸借
2 数 量 (1)連続照明用 LED 道路照明灯具:1,763灯
上記の内訳 タイプf:680灯、タイプh:381灯タイプk:421灯
タイプ外①:254灯、タイプ外②27灯
(2)自動点滅器(電子式、受台セット): 1,763個
(3)アタッチメント:500個
(4)ルーバー(遮光板):200個
3 賃貸借期間 平成29年3月1日から
平成39年2月28日まで
4 契 約 金 額 金 円
(月額 金 円、ただし最終月は、月額 金 円)うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 設 置 場 所 xx市内の指定する場所
6 契約保証金 xx市契約規則第8条第3号により免除
xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記機器の賃貸借について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。平成 年 月 日
x xxxxx0xx0x0xxx市
代表者 xx市長 xx xx
乙
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務
(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。借入期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(危険負担)
第3条 契約金額は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとし、履行前に甲、乙双方の責に帰することができない理由により損害を生じた場合といえども乙がこれを負担する。
(機器の納入等)
第4条 乙は、機器を契約書及び仕様書等で指定された場所へ乙の負担で納入し、使用可能な状態に設置及び調整したうえ、賃貸借期間の開始日から甲の使用に供しなければならない。
(検査)
第5条 甲は、乙から機器の納入及び設置完了の報告があったときは、速やかに検査を行うものとする。
2 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入及び設置しなければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第6条 乙は、機器の貸付けを遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000円未満の端数金額及び
1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年14.6パーセントの割合で算出した額とする。
3 前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第7条 乙は、毎月の賃貸借料を翌月以降に甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を乙に支払わなければならない。
3 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて年2.8パーセントの割合で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(監督員)
第8条 甲は、契約日の翌日から賃貸借期間開始日の前日までの間、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、契約図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 機器の納入及び設置についての乙又は乙の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 機器の納入及び設置のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 契約図書に基づく工程の管理、立会い、設置の状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場責任者)
第9条 乙は、前条に定める期間中に現場責任者を定め、この契約締結後5日以内に、甲の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締まりを行うほか、機器の納入及び設置に関する乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第 10 条 契約金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第 11 条 機器の設置において第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、機器の設置に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害の
うち機器の設置につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他機器の設置について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 12 条 賃貸借期間中に発生した機器等の不具合が地震、津波、戦争、暴動、想定を超える風水害など、不可抗力によるものと判断した場合、または原因者不明の交通事故による場合は、甲の責において復旧することとし、復旧した機器等は乙が引き続き管理するものとする。
(機器の保守等)
第 13 条 乙は、甲が機器を常時正常な状態で使用できるよう、自己の負担において、機器の調整及び修理その他所要の保守(以下「機器の保守等」という。)を行わなければならない。
2 乙は、機器が故障したときは、市民等からの通報または甲からの要請により、また仕様書に定めるところにより、直ちに無償で機器の保守等に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
3 乙が、前2項の規定による機器の保守等を怠ったため、甲が機器を使用できなかったときは、甲は、その月の賃貸借料については、使用できなかった日数につき、日割計算により減じた額を乙に対し支払うものとする。
(賃貸期間満了後の機器の取り扱い)
第 14 条 賃貸期間満了後の機器一式は、甲に無償譲渡するものとする。
(設置場所の変更)
第 15 条 甲は、機器の設置場所、仕様書等契約図書を変更する必要が生じたときは、速やかに乙に報告するものとする。この場合において、これに要する費用については、甲と乙が協議の上、これを定めるものとする。
2 乙は、機器の設置に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 契約図書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 契約図書の表示が明確でないこと。
(3) 契約図書に示された条件と実際の現場が一致しないこと。
(4) 契約図書で明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
3 前項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、契約図書の訂正又は変更を行わなければならない。
4 甲は、前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは設置期間を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(機器の追加及び改造)
第 16 条 甲は、仕様書に記載されているものを除き、機器に他の附属物を追加する必要が生じたとき、又は機器を改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書をもって乙の承認を得るものとする。この場合において、これに要する費用については、甲が負担するものとする。
(機器の返還)
第 17 条 甲は、この契約が終了したとき、又は契約を解除したときは、乙に連絡するものとする。この場合において、乙は、直ちに機器を引き取るものとし、これに要する費用は、乙の負担とする。
(事故発生時の報告)
第 18 条 乙は、機器の使用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
(調査等)
第 19 条 甲は、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 故意に契約の履行を遅延し、又は機器を粗雑にし、品質数量に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う機器の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申出をしたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、履行部分があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 21 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第65条又は第67条の規定による審決(独占禁止法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、xx取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96 条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(6) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 22 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第4号までのうち、排除措置命令、課徴金の納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第5号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第5号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第 23 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 24 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず
これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(xx市契約規則の準用)
第 25 条 この契約の条項に定めるもののほかは、xx市契約規則の定めるところによる。
(紛争の処理)
第 26 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(協議)
第 27 条 この契約書及びxx市契約規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。