Contract
愛媛県旅費審査等業務委託契約書
(案)
1 委託業務名:愛媛県旅費審査等業務
2 委 託 金 額:¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
3 委 託 期 間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
4 契約保証金:
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下、「乙」という。)は、上記業務の委託契約について次の条項により業務委託契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書及び個人情報取特記事項(以下「仕様書等」という。」に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務遂行上の責任者)
第4条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に通知するものとする。
(業務の調査等)
第5条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(履行終了の通知)
第6条 乙は、毎月の委託業務が完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書(別紙様式
1)を提出しなければならない。
(検査)
第7条 甲は、前条の規定による業務完了報告書を受理したときは、直ちに業務完了の確認を行うものとする。
(委託料の支払)
第8条 委託料の支払いは年12回とし、1回あたりの支払額を 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。
2 乙は、毎月、第7条の業務完了の確認を受けた後、遅滞なく委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、乙からの正当な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(支払の遅延)
第9条 乙は、甲の責めに帰すべき理由により、第8条の規定による委託料の支払いが遅れた場合は、甲に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率の割合で遅延利息の支払いを請求することができる。ただし、その額が100円未満であるときはその全額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てる。
(契約保証金の還付等)
第10条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第6条の規定により業務完了の確認を受けた後、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(委託業務内容の変更)
第11条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して決めるものとする。
(事情変更)
第12条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
(損害の賠償)
第13x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害による必要経費の負担)
第14条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(甲の解除権)
第 15 条 甲は、乙が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、催告をしないでこの契約を解除することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 正当な理由なく業務に着手しないとき。
(3) 委託期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 業務の実施に関し不正の行為があったとき。
(5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(6) 乙又は乙の役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
3 第1項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の10分の1を違約金として乙から徴収するものとする。この場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、契約保証金を違約金に充当するものとする。
4 乙は、第1項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(その他の甲の解除権)
第 16 条 甲は、前条第 1 項に定める場合のほか必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
(関係書類の整備及び保管)
第 17 条 乙は、委託事業の関係書類を委託事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(守秘義務)
第 18 条 乙は、本委託業務を受託するにあたり、次の事項を遵守する。
(1) 委託業務を実施するにおいて知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(2) 個人情報保護の重要性を十分認識し個人情報保護法、愛媛県個人情報保護条及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守して、適正かつ厳格な管理を行わなければならない。
(3) 前2項の規定は、この契約の満了又は解除後も効力を有する。
(セキュリティポリシーの遵守)
第 19 x xは、愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、その内容を業務従事者に周知し、遵守させなければならない。
(変更の届出)
第 20 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
(法令等の遵守)
第 21 条 乙は、雇用者及び使用者として労働関係法令等に規定されたすべての義務を遵守するとともに責任をもってこれを履行しなければならない。
(資料等の管理)
第 22 条 乙は、この契約による委託業務を処理するために甲から貸与された資料、情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は前項に規定する資料、情報及び機器等を、委託業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故等の報告)
第 23 条 乙は、甲から貸与された資料、情報及び機器等及びその管理するデータ等の漏え
い、紛失(盗難を含む。)、減失、改ざん、き損その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元、改修等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(成果物の帰属)
第 24 条 委託業務の成果物及び資料に関する権利は、全て甲に帰属する。
(管轄裁判所)
第25条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第26条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
この契約証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和5年4月1日
甲 愛媛県xx市一番町四丁目4番地2愛媛県知事 xx xx
乙 住 所
商号又は名称代表者
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛県個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、甲が乙に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 乙が甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、乙の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第 10 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
別紙様式1(第6条関係)
業務完了報告書
年 月 日
愛媛県知事 様
住 所
会 社 名
代表者名 印
年 月の委託業務を完了しましたので、愛媛県旅費審査等業務委託契約書第6条の規定により業務完了報告書を提出します。
別紙様式2(別記 個人情報取扱特記事項関係)
愛媛県旅費審査等業務における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書
年 月 日
愛媛県知事 様
印
事業所の所在地事業所の名称代表者職氏名
愛媛県旅費審査等業務(以下「委託業務」という。)の処理にあたり、開示又は知り得た情報の取扱いについて、下記条項を遵守するとともに、その取扱いについて愛媛県の指導に従います。
また、当社又は当社従業員の責により愛媛県、愛媛県の職員及び第三者に損害を与えた場合は、復旧に全力を尽くすとともに、その損害の全てを賠償します。
なお、この委託業務に従事する者を別紙のとおり報告するとともに、当該従事者が愛媛県、愛媛県の職員及び第三者に損害を与えた場合は、当社が連帯して責任を負うことを誓約します。
記
第一条 愛媛県個人情報保護条例等の関係法令及び個人情報取扱特記事項を遵守します。
第二条 委託業務期間中及び委託業務完了後において、知り得た秘密情報を他に漏らしません。
別 紙
愛媛県旅費審査等業務における従事者名簿
所 属 | 職 名 | 氏 名 (自筆署名又は押印等) | 備考 |
総括責任者 | |||
業務従事者 | |||
愛媛県旅費審査等業務の従事期間中及び従事完了後において、知り得た秘密情報を他に漏らさないことを誓約します。