建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路境界については 1.5m 以上、隣地境界については1m 以上とすること。ただし、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。