Contract
電 気 需 給 約 款
2023 年 12 月 広 島 ガ ス 株 式 会 社
目 次
Ⅰ.総則 | |
1.適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2.本約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3.用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
4.単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
5.実施細目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
Ⅱ.契約の申し込み | |
6.需給契約の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
7.需給契約の申し込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
8.需給契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
9.需要場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
10.需給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
11.供給の開始 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
12.承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
13.供給の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
Ⅲ.電気料金 | |
14.契約種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
15.プラン内容(共通)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
16.エコプランM ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
17.エコプランL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅳ.料金の算定および支払い | |
18.料金の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
19.検針日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
20.料金の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
21.電気の計量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
22.料金の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
23.使用電力量および料金のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
24.日割計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
25.料金の支払義務および支払期限日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
26.料金の支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
27.保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
Ⅴ.使用および供給 | |
28.適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
29.需要場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
30.電気の使用に伴うお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
31.供給の停止等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
32.供給停止の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
33.違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
34.使用の制限もしくは中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
35.損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
36.設備の賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
Ⅵ.契約の変更および終了 | |
37.需給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
38.名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
39.需給契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
40.需給開始後の需給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の精算 ・・ | 11 |
41.解約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
42.需給契約消滅後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
Ⅶ.その他 | |
43.需給地点および施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
44.供給設備の工事費等負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
45.需給開始に至らないで需給契約を解約する場合等の費用の申し受け ・・・・・・ | 13 |
46.調査に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
47.保安に対するお客さまの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
48.管轄裁判所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
49.反社会的勢力の排除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
附則 | |
1.本約款の実施期日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
別表 | |
1.ガス契約が必要な会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
3.燃料費調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
4.離島ユニバーサルサービス調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
5.日割計算の基本算式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
Ⅰ. 総 則
Ⅰ. 総 則
1.適用
この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、広島ガス株式会社(以下「当社」といいます。)が中国電力ネットワーク株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に基づき、低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2.本約款の変更
(1)当社は、本約款に関して、託送約款が改定された場合や関係法令・条例・規則等の改正により本約款を変更する必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の約款およびその効力発生日を当社のホームページに掲載する方法等により、お知らせいたします。
(2)本約款の変更に伴い、(3)に規定する場合を除き、供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
② 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2)電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(11)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 燃料費等調整額
燃料費調整額と離島ユニバーサルサービス調整額の合計額をいいます。
(13)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
4.単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4)契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、0.5 キロワットといたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5.実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が託送約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
Ⅱ. 契 約 の 申 し 込 み
6.需給契約の要件
お客さまが当社との需給契約を希望される場合には、次の要件を満たしていただきます。
① 原則、別表1(ガス契約が必要な会社)に定める会社との間でガス使用契約が存在する、もしくはガス使用契約が見込まれること
7.需給契約の申し込み
お客さまが需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承諾のうえ、当社所定の方法により申し込んでいただきます。
8.需給契約の成立
(1)需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)当社は、次の理由等により、需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
① 法令、電気の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合
② 過去に当社との需給契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合
③ 当社との他の契約の債務(需給契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合
9.需要場所
(1)当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、①および②によります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
① 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、
②によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
② 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ)居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
(ロ)居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ハ)居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2)(1)に関わらず、一般送配電事業者が 1 需要場所と定める場合は、当社においても同様の取扱いといたします。
10.需給契約の単位
当社は、原則として、1需要場所につき、1需給契約を締結いたします。
11.供給の開始
(1)当社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定め、必要な手続きを経た後、当該需給開始日より電気を供給いたします。
(2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉、一般送配電事業者に起因する事由等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12.承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者の供給設備の状況、料金の支払状況、その他の事情によってやむを得ない場合には、需給契約の申し込みの全部または一部をお断りすることがあります。
13.供給の単位
当社は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
Ⅲ. 電 気 料 金
14.契約種別
契約種別は次のとおりといたします。
契約種別 | エコプランM、エコプランL |
15.プラン内容(共通)
(1)適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
(2)供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3
線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、
交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3)最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行います。
(4)特徴
当社が供給する電気は、当社が非化石証書等を利用することで、実質的に再生可能エネルギー由来とみなされ、電気のCO2排出量を実質的にゼロといたします。ただし、非化石証書の調達状況等により、CO2排出量が実質的にゼロとならない場合があります。
16.エコプランM
最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 622.91 円 |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時 までの 1 キロワット時につき | 32.09 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時 までの 1 キロワット時につき | 39.51 円 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時 につき | 41.63 円 |
料金は、その1か月の使用電力量に基づき算定された最低料金、電力量料金、別表2(再 生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表4(離島ユニバーサルサ ービス調整)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計とする。
※ 料金には、消費税等相当額を含む。
17.エコプランL
電力量料金 | 1 キロワット時につき | 38.17 円 |
料金は、その1か月の使用電力量に基づき算定された電力量料金、別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表3(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額および別表4(離島ユニバーサルサービス調整)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計とする。
※ 料金には、消費税等相当額を含む。
最低月額料金 | 1契約につき | 1,844.70 円 |
ただし、電力量料金、燃料費調整額および離島ユニバーサルサービス調整額の合計が、次の最低月額料金を下回る場合は、その1か月の料金は、次の最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。
※ 料金には、消費税等相当額を含む。
Ⅳ. 料 金 の 算 定 お よ び 支 払 い
18.料金の適用開始の時期
料金は、新たに電気の供給を開始した日から適用いたします。
19.検針日
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(1)検針は、お客さまごとに一般送配電事業者があらかじめ定めた日に、各月ごとに行います。
(2)一般送配電事業者は、やむを得ない事情のある場合には、(1)にかかわらず、あらかじめ定めた日以外の日に検針を行うことがあります。また、各月ごとに検針を行わないことがあります。
20.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の検針日の前日までの期間を、需給契約が消滅した場合は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間を料金の算定期間といたします。
21.電気の計量
使用電力量の計量は一般送配電事業者が行い、その結果が当社に通知されます。
22.料金の算定
(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。
① お客さまごとに一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日以外に電気の供給を開始した場合
② お客さまごとに一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日以外に需給契約が消滅した場合
③ 検針期間の日数が、その期間の始期に対応する日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合
(2)料金は、需給契約ごとに契約種別の料金を適用して算定いたします。
23.使用電力量および料金のお知らせ
当社は、一般送配電事業者より通知された使用電力量および算定した料金を、原則、当社のWeb会員サイトにより、お客さまにお知らせいたします。なお、本サイトのご利用には、所定の登録が必要となります。
24.日割計算
(1)当社は、22(料金の算定)(1)①②または③の場合は、次により料金を算定いたします。
① 最低料金、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額、最低月額料金は、別表5(日割計算の基本算式)(1)①により日割計算をいたします。
② 料金適用上の電力量区分は、別表5(日割計算の基本算式)(1)②により日割計算をいたします。
(2)22(料金の算定)(1)①または②の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、消滅日を除きます。
25.料金の支払義務および支払期限日
(1)料金の支払義務は、検針日(需給契約が解約された日を含みます。)に発生いたします。
(2)支払期限日は、支払方法により異なり、料金のお知らせにあわせてお知らせいたします。
26.料金の支払方法
料金は、口座振替またはクレジットカード払いの方法により、お支払いいただきます。ただし、電気の需給開始後、手続が完了していない場合等、払込みの方法でお支払いいただく場合があります。
27.保証金
(1)当社は、お客さまが新たに電気を使用し、または契約容量、契約電力を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合には、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
① お客さまが、料金を含む当社に対して支払うべき金銭について、支払期限日を経過してなお支払っていない場合
② お客さまが、支払期限日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2)当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
(3)当社は、お客さまが支払期限日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4)当社は、需給契約が消滅した場合には、保証金((3)に規定する支払期限日を経過してなお支払われなかった料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。なお、保証金に対して利息は付しません。
Ⅴ. 使 用 お よ び 供 給
28.適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、当社または一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
① 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
② その他当社が需給契約の遂行上、需要場所への立入りが必要な場合または一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合
30.電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設 して、これにより電気を使用していただきます。
① お客さまが他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合
② 一般送配電事業者および他の小売電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
③ その他①または②に準じ、一般送配電事業者より要請があった場合
31.供給の停止等
(1)一般送配電事業者は、お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合など託送約款に定めるところにより、電気の供給を停止し、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止することがあります。
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、当社または一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
① お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
④ 29(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
⑤ 30(電気の使用に伴うお客さまの協力)に基づき、お客さまがとるべき措置が講じられない場合
(3)その他お客さまが本約款または託送約款に違反した場合には、当社または一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
32.供給停止の解除
31(供給の停止等)に基づき電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、当社は、すみやかに一般送配電事業者に対し、電気の供給の再開を依頼いたします。
33.違約金
お客さまが、31(供給の停止等)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合で、当社が一般送配電事業者から違約金を請求された場合、当社はその金額を違約金としてお客さまから申し受けます。
34.使用の制限もしくは中止
当社は、次の場合には、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 一般送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
35.損害賠償の免責
(1)11(供給の開始)(2)によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)34(使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)31(供給の停止等)によって電気の供給を停止等した場合または 41(解約等)によって需給契約を解約した場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
36.設備の賠償
お客さまが故意または過失によってその需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合、当社が一般送配電事業者から請求された金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
Ⅵ. 契 約 の 変 更 お よ び 終 了
37.需給契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望される場合には、契約変更のお申し込みをいただき、当社がそれを承諾した場合に、契約を変更することができます。
38.名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。
39.需給契約の終了
(1)お客さまが転居等により需要場所における電気の使用を終了しようとされる場合は、その終了期日を定めて、あらかじめ当社に連絡していただきます。当社は、原則として、その終了期日に需給契約を終了させるための手続きを行います。ただし、当社がお客さまの終了の連絡を終了期日の翌日以降に受けた場合は、連絡を受けた日に需給契約が終了するものといたします。
(2)お客さまが当社との需給契約を終了し、新たに他の小売電気事業者と需給契約を締結しようとする場合は、新たな契約先となる他の小売電気事業者へ契約の申し込みをしていただきます。当社は、お客さまが申し込みを行った他の小売電気事業者からの依頼により、お客さまと当社との需給契約を終了させるための手続きを行います。なお、この場合における需給契約の終了日は、当該他の小売電気事業者がお客さまへ電気の供給を開始する日の前日といたします。
40.需給開始後の需給契約の終了または変更に伴う料金および工事費の精算
お客さまが契約電力または契約容量を新たに設定し、または増加された後1年に満たないでこれを終了または減少させる場合で、一般送配電事業者より料金および工事費等の精算を求められた場合には、お客さまにその精算金を負担していただきます。
41.解約等
(1)当社は、次の場合には、需給契約を解約できるものといたします。なお、この場合には、事前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
① 支払期限日までに支払われなかった料金を翌月の料金に合算して請求し、さらに合算した2か月分の料金を支払期限日までに支払われていない場合
② 当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について、支払期限日までに支払われていない事実がある場合
③ 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、違約金、工事費負担金等)を支払われない場合
④ その他本約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2)お客さまが、39(需給契約の終了)に定める通知をされないで、その需要場所から移転されている等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は終了するものといたします。
42.需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ. そ の 他
43.需給地点および施設
(1)電気の需給地点は、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2)需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、お客さまに工事費負担金等として負担していただく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設いたします。
(3)付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
(4)その他の施設等については,託送約款に定めるところによるものといたします。
44.供給設備の工事費等負担
(1)託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者から、お客さまへの電気の供給に伴う工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合、当社は、お客さまから、その金額を原則として工事着手前に申し受けます。
(2)一般送配電事業者から、工事完成後、工事費負担金等の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等をお客さまと精算するものといたします。
(3)託送約款に定めるところにより、当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
45.需給開始に至らないで需給契約を解約する場合等の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らないで需給契約を解約または変更する場合、当社は、一般送配電事業者から請求された金額をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
46.調査に対するお客さまの協力
(1)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した登録調査機関に通知していただきます。
(2)一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した登録調査機関は法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。この場合、必要があるときは、お客さまの承諾を得て一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した登録調査機関に電気工作物の配線図を提示していただきます。
47.保安に対するお客さまの協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
① お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、
(1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3)お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その
内容を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4)一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給の開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行います。
48.管轄裁判所
需給契約にかかわる訴訟については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
49.反社会的勢力の排除
(1)お客さまおよび当社は、需給契約締結時および将来にわたり、契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものといたします。
(2)お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)および、次のいずれか一つにも該当しないことを表明し、保証いたします。
① 暴力団員等が経営を支配し、あるいは実質的に関与をしていると認められる関係を有すること
② 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を図る等の関与をしていると認められる関係を有すること
④ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し、保証いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、あるいは威力を用いて相手方の信用を毀損、または業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
(4)お客さまおよび当社は、相手方が(1)(2)または(3)の規定に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知または催促等、何ら手続きを要せず、直ちに需給契約を解除することができるものといたします。
(5)お客さまおよび当社は、相手方が(1)(2)または(3)の規定に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し、当該損害について損害賠償を請求できるもの
といたします。また、(4)の規定の解除により、被解除者が損害を被ったとしても解除者はこれによる一切の義務および責任を負わないものといたします。
附 則
1.本約款の実施期日
本約款は 2023 年 12 月 1 日から実施いたします。
別 表
1.ガス契約が必要な会社
会 社 名 |
広島ガス株式会社、当社が指定する広島ガスプロパングループの会社 |
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第
2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」という。)により定める。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価にかかる納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金にかかる検針期間の始期から翌年の4月の料金にかかる検針期間の終期までの期間に使用される電気に適用する。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定する。ただし、料金表により最低料金が適用される契約種別については、最低料金適用電力量(1契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいう。)までは、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価とする。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは、お客さまからの申出の直後の5月の料金にかかる検針期間の始期から翌年の4月の料金にかかる検針期間の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む検針期間の終期とする。)までの期間に当該事業所で使用される電気にかかる再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第
1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別
措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」という。)を差し引いたものとする。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てる。
3.燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とする。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.0406 β=0.0992 γ=1.1994
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-80,300 円)×(2)の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に、②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定する。ただし、料金表により最低料金が適用される契約種別については、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整額とする。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 3.185 円 |
電力量料金 | 1 キロワット時につき | 0.212 円 |
4.離島ユニバーサルサービス調整
(1)離島ユニバーサルサービス調整額の算定
① 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とする。なお、離島平均燃料価格は、 100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入する。ただし、算定された金額が119,000円を上回る場合、離島平均燃料価格は119,000円とする。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値とする。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(離島平均燃料価格-79,300円)×(2)の離島基準単価/1,000
③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで の期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1か月の使用電力量に②によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定する。ただし、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される離島ユニバーサルサービス調整額とする。
(2)離島基準単価
最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 0.017 円 |
電力量料金 | 1 キロワット時につき | 0.001 円 |
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
5.日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりとする。
① 最低料金、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額、最低月額料金を日割する場合
日割計算対象日数
1月の該当料金 ×
検針期間の日数
ただし、22(料金の算定)(1)③に該当する場合は、
日割計算対象日数検針期間の日数
日割計算対象日数
は
暦 日 数
とする。
② 料金適用上の電力量区分を日割する場合
最低料金適用電力量=15 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、①により算定された最低料金、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額が適用される電力量をいう。
第1段階料金適用電力量=105 キロワット時 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの
1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいう。
日割計算対象日数
第2段階料金適用電力量=180 キロワット時 ×
検針期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいう。
ただし、22(料金の算定)(1)③に該当する場合は、
日割計算対象日数検針期間の日数
日割計算対象日数
は
暦 日 数
とする。
(2)電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針期間の日数は、次のとおりとする。
① 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまが属する検針区域の検針日から、需給開始の直後の検針日の前日までの日数とする。
② 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から、そのお客さまが属する検針区域の次の検針日の前日までの日数とする。
(3)電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は、次のとおりとする。
① 電気の供給を開始した場合
そのお客さまが属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものとする。)の属する月の日数とする。
② 需給契約が消滅した場合
そのお客さまが属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものとする。)の属する月の日数とする。