Contract
平 野 送 水 場除 鉄 ・ 除 マ ン ガ ン 設 備設 置 工 事 請 負 契 約 書
(案)
令和6年6月 鈴鹿市上下水道局
第1号様式
収 入 |
印 紙 |
工 事 請 負 契 約 書 印
1 | 工 | 事 番 | 号 | 年度( | )第 | 号 | ||||
2 | 工 | 事 | 名 | |||||||
3 4 | 工 工 | 事 場 | 所 期 | 鈴 鹿 | 市 | 年 | 月 | 日 | から | |
年 | 月 | 日 | まで |
5 請 負 代 金 額 金 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額)金 円也
6 請負代金の支払 前 金 払 額 金 円也
中間前払金額 金 円也部分払の回数 回以内
7 契約保証金額 金 円也
8 解体工事に要する費用等 別添による
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によつて公正な請負契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印した上で、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 三重県鈴鹿市寺家町1170番地鈴鹿市上下水道局
鈴鹿市上下水道事業管理者 森 健成 印
受 注 者 住 所
商号又は名称
氏 名 印
備考
1 「7契約保証金額」は、契約保証金が「免除」の場合は、「免除」と記入する。
2 「8解体工事に要する費用等」は、建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合においては、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記載する。
3 受注者欄は、受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所又は所在地、氏名又は商号及び代表者氏名を記入する。
第 1 号の 2 様式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第7条の規定による書面(建築物に係る解体工事の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分 | 別 解 体 等 の 方 法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( ) | ||||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り外し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||||
⑤その他 | その他の取り壊し □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
※ 受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
※ この欄に書ききれない場合は別紙に記載のこと。
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
第 1 号の 3 様式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第7条の規定による書面(建築物に係る新築工事等の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分 別 解 体 等 の 方 法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥その他( | ) | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
2 解体工事に要する費用 なし
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
※ 受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
※ この欄に書ききれない場合は別紙に記載のこと。
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
第 1 号の 4 様式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第7条の規定による書面(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | 内 | 容 | 分 別 解 体 等 の 方 法 |
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
②土工 | 土工事 □有 | □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥その他( | ) | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
2 解体工事に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |
※ 受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
※ この欄に書ききれない場合は別紙に記載のこと。
4 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用 円(税込)
(受注者の見積金額)
平野送水場除鉄・除マンガン設備設置工事工事請負契約書の条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項第
1号から第4号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、平野送水場除鉄・除マンガン設備設置工事入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。 (1)「提案書」とは、入札説明書に従い受注者が発注者に提出した2024年(令和6
年)[ ]月 [ ]日付提案書をいう。
(2)「実施設計図書」とは、設計に関して作成され、第3条の2第2項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第19条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3)「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(4)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地すべり、落盤、地震、火災その他の自然災害(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をい い、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(6)「設計」とは、この契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第3条の2第
2項第1号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7)「工事」とは、この契約及び要求水準書等に定める建設に関する業務をいう。 (8)「工事等」とは、設計及び工事を総称して又は個別にいう。
(9)「公募」とは、本事業に係る公募をいう。
(10)「要求水準書等」とは、公募に際して発注者が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(11)「質問回答書」とは、発注者が2024年(令和6年)[ ]月[ ]日に公表又は通知した第1回質問回答書、2024年(令和6年)[ ]月[ ]日に公表又は通知した第2回質問回答書を総称していう。
(12)「成果物」とは、この契約、要求水準書等に基づき、又はその他この契約に定める業務に関して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
3 工事請負契約は、次の各号に定める書類及び図面で構成する。また、次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合の優先順位は、この契約書、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書、提案書の順とする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1)この契約書の条項 (2)要求水準書等 (3)実施設計図書 (4)提案書
4 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物及び成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、要求水準書等に従い、その意図する実施設計図書を完成させるため、設計に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い設計を行わなければならない。
6 設計を完成させるために必要な一切の手段について、この契約書及び要求水準書等に 特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。また、仮設、施工方 法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその 責任において定める。
7 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この契約書及び設計図書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、本市を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
15 受注者は、この契約に定められた発注者と受注者間の協議が調わないことをもって工事等の遂行を拒んではならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、契約締結後14日以内に提案書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者が必要と認めるときは、設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者に提出した内訳書及び工程表が不適当であると認められ、修正を求められたときは、これに応じなければならない。
4 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(設計)
第3条の2 受注者は、契約締結後、直ちに、設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って設計を実施するものとする。
(1)受注者は、第3条第1項に定義する工程表において定めた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、工事の実施設計に係る書類及び図面を発注
者に提出し、承諾を受けるものとする。発注者は、提出された書類及び図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、修正を求めることができる。
(2)発注者は、前号に定める承諾を理由として工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号に定める発注者の承諾を受けても、第44条及び第44条の2の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的又は発注者の請求がある場合には随時、設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者は、第1項の保証を付したときは、契約の履行保証方法の届出及び現場代理人等届出書を発注者に提出しなければならない。
6 受注者が第1項第3号及び第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第47条の4第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同 じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が公募に関して又はこの契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作権法(昭和45年法律第48号。)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物について、次の各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならない。また、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内 容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)実施設計図書及び工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えによる改変又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3)実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡又は処分をさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。また、受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第1
0条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反することなく設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が
軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。発注者が設計図書においてあらかじめ指定した部分について、一括し、又は分割して、第三者に委任し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 受注者は、前項の定めに違反することなく工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次の全ての受託者又は請負人を含む。)に、工事の全部又はその主たる部分を一括して請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項又は前項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等その他の第三者
(以下「下請人等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とする。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人又は再委託における商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法
(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する設計図書を完成させるため受注者に対する設計に関する指示
(2)この契約書及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)設計に関する受注者との協議
(4)設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し
た詳細図等の承諾
(7)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞ れの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部 を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に規定する工事の場合には専任の主任技術者)又は監理技術者(同法第26条第3項に規定する工事の場合には専任の監理技術者、当該工事が同法第26条第4項の工事に該当する場合には監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第
3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しな ければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」とい う。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約に基づく受注者による設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びに設計に係る第21条に基づく工期の延長請求を除き、この契約に基づく受注者の設計に関する一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。受注者は、発注者への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第10条の4 受注者が設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 受注者は、自らの責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、事前調査の結果に基づき、工事等を実施するものとする。また、次項に規定する場合を除き、事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者の事前調査により、工事用地について、発注者がこの契約に従って工事等を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第10条の6 受注者は、第3項の場合を除き、工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得、届出及びその他の手続を自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による工事等に関する許認可の取得、届出及びその他の手続について、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、このことについて協力するものとする。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、又は第6条第2項の規定により受注者から本設計を委任され若しくは請け負った者等で本設計若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、主任技術者、監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理 人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事等を履行するために使用している下請負人、労働者等で工事等の履行又は管理につき著しく不適当であると認められるものがあるとき は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求する ことができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当であると認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使 用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担 とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 前2項の検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い
又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することが できる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に 行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する 図面、その他設計に必要な物品、建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者 の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ ばならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代 金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等により工事用地等が不用となった場合において、当
該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取り片付けを行うことができる。この場合に おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ とができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなけ ればならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者が工事用地の維持保全、又は工事用地の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第10条の5第3項に該当する場合を除き、発注者は、当該費用を受注者に対して負担しない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を受けなければならない。
(1)要求水準書等に対する質問回答の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)本工事の施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する
必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いて、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要があるものについては発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては発注者と受注者とが協議した上、要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項に定めるもののほか、必要があると認めるとき(前条の規定に基づく要求水準書等の変更に起因する場合に限られない。)は、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更し、又は受注者に設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による工事等の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ提案書の範囲を逸脱しない場合、受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定し、受注者に対して通知するものとする。受注者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 受注者は、工期の変更又は提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが受注者による工事等の実施に与える影響を検討した結果を発注者に対して通知し、発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
3 前2項の規定に従って設計変更が行われた場合、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用(工事等を遂行するに当たり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、次の各号に掲げるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により工事等に要する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注者と協議し、請負代金額の支払額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の規定による場合、第29条又は第29条の2の規定は、適用されない。
(1)当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担する。
(2)当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担する。
(3)当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金額の100分の1に至るまでは、受注者の負担とし、それを超過した部分は、発注者がこれを負担するものとする。その負担の方法については、発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。
(4)当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、又は当該法令変更が工事等に直 接関係するものである場合(工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担す るものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議によりこれを定める ものとする。
4 発注者が受注者に対して通知した設計変更又は受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は提案書の範囲を逸脱する場合、この契約の他の規定にかかわらず、発注者は、受注者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが承諾されたときは、受注者は、その承諾されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の規定による協議においては、当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害、損失又は費用(工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担、及 び支払の方法、並びに当該設計変更に起因する工事等に要する費用の減少に伴う請負代金 額の減額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損 害、損失又は費用(工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担 については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、発注者が受注者に対して通知した設計変更又は受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、発注者及び受注者は、第29条又は第29条の2の規定に従うものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を履行することができないと認められるときは、発注者は、工事等の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事等の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事等の中止内容を受注者に通知して、工事等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事等の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事等を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ る。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を 受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日 を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日 を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項によるほか、請負代金 額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ
ーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事等の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害
(第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事等の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事等の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合のその他工事等の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受
注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の
100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令の変更)
第29条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、この契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他工事等の実施が不可能となったと認められる場合、この契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、この契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は、受注者に 対して、当該法令変更に対する対応を指示することができる。受注者は、当該指示に従い、工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該 法令変更が工事等に直接関係するものである場合(工事等に直接関係する税制度の新設・ 変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場 合は、受注者の負担とする。
3 法令変更により、設計図書の変更が必要となり、当該変更によって請負代金額の減額となった場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負
代金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前2条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書及び設計図書を変更させることができる。この場合において、提案書及び設計図書の変更の内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事等を完了し、要求水準書等に従い、工事目的物に関し、引渡性能試験を実施する。かかる引渡性能試験の実施要領は、要求水準書等に定めるとおりとし、その結果について要求水準書等の定めるところに従って発注者の立会い、確認等を受けた上で試験結果報告書等を提出することにより発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事等の完成とみなして第2項の規定を適用する。
7 受注者は、この契約に基づき作成される実施設計図書その他の成果物について、予め民法第295条の規定に基づく留置権及び商法第521条の規定に基づく留置権、並びに民法第533条の規定に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
(教育及び訓練)
第31条の2 受注者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、当該従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならな い。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、受注者が負担するものとする。
2 受注者は、本施設の運転管理マニュアルを作成し、運転指導開始の30日前までに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、発注者からの指摘がある場合、当該指摘を踏まえて運転管理マニュアルの補 足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転管理マニュアルにつき、
改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、発注者に提出した運転管理マニュアルにつき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
5 運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受注者及び運営事業者との協議により定める。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、第31条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第2項の期間内に検査を行わないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前払金)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工期の終了日を保証期限とする同条第
5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があつたときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 工事内容の変更その他の理由により請負代金額が増額した場合において、当該増加額が変更前の請負代金額の10分の4を超える場合は、受注者は、その増額後の請負代金額の
10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から 受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項 及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金(中間前払金の支払 を受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)
の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 工事内容の変更その他の理由により請負代金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金を再委託による設計費、この工事の材料費、労務費、機械器具 の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な 経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 1
0分の9以内の額(その額が、当該会計年度において、当該会計年度の出来高予定額を超えるときは、これに相当する額)について、次項から第7項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、中間前払金を請求する場合はできないものとし、また、工期中契約書記載の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があ
ると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求書を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があつた後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書に工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事等」とあるのは「指定部分に係る工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
第39条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
2024年度(令和6年度) 円
2025年度(令和7年度) 円
2026年度(令和8年度) 円
2027年度(令和9年度) 円
支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
2024年度(令和6年度) 円
2025年度(令和7年度) 円
2026年度(令和8年度) 円
2027年度(令和9年度) 円
2 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の工期の終了日」とあるのは「契約書記載の工期の終了日(最終の会計
年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金
額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたとき は、当該超過額を控除した額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本建設工事請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に、前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 第1項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときは、同項の規定により準用される第34条の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 継続費又は債務負担行為に係る契約については、各会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(次項において「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度において、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることはできない。
2 本建設工事請負契約において、受注者が前払金の支払いを受けている場合における部分払の額については、第37条の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+
当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額
+出来高超過額))
当該会計年度の前払金額
×
当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、3回までとする。
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、
当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 発注者が、受注者の提出する支払請求書に代理人である旨の明記がなされている第三者に対し特定事業契約上の支払を行った場合には、当該支払の根拠となる特定事業契約上の義務は消滅し、受注者は、いかなる場合であっても(代理権が無効、取消、不存在であった場合を含む。)、発注者に対し当該支払を請求することはできない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事等の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、実施設計図書又は引き渡された工事目的物が契約不適合(受注者の設計業務に起因するものを含む。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、実施設計図書又は引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注 者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、 引渡しを受けた日から要求水準書等に定める期間以内であれば請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるとき又は受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 実施設計図書又は引き渡された工事目的物の契約不適合が要求水準書等の記載内容、支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその要求水準書等の記載内容、材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
13 受注者が建設共同企業体を組成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるときは、当該建設共同企業体の各構成員は共同連帯して前各項の規定に基づく責任を負うものとする。
14 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを履行追完することができる。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責を負わない。
(性能保証責任)
第44条の2 受注者は、工事目的物が第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第5項及び前条第6項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に工事等を完成することができない場合においては、発注者は、違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
4 不可抗力により受注者が工期内に工事等を完成することができない場合又は設計図書の
全体工程表で定められた提出期限までに発注者に提出しない場合においては、発注者は、第2項に規定する違約金のうち請負代金額の100分の1を上限として受注者に請求することができる。
5 法令変更により受注者が工期内に工事等を完成することができない場合又は設計図書の全体工程表で定められた提出期限までに発注者に提出しない場合においては、発注者は、当該法令変更が工事等に直接関係するものである場合(工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)以外の場合には、第2項に規定する違約金を受注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条 発注者は、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定して工事等を完成させることを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、かつ、発注者が適当であると認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、当該代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債券(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務 (第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者に対する損害に係る債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、当該代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときは、契約に基づいて受注者が発注者に対して負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金が支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者(建設共同企業体を結成しているときはその構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、工事等の着手期限を過ぎても工事等に着手しないとき。
(3)契約工期内又は期限後相当の期間内に工事等を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)第10条第1項第2号、第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号及び次項各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権その他この契約その他により生ずる権利を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を工事等の施工以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経 営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)受注者が第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(談合その他不正行為による解除)
第47条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令若しくは独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この処分の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。
(2)受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った処分に対し、独占禁止法第77条の規定により処分取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)につき刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 第47条の4第1項及び第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(発注者の暴力団排除に係る解除権)
第47条の3 発注者は、受注者(受注者が建設共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの
契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員あると認められるとき。
(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原 材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第47条の4第1項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(発注者の損害賠償請求等)
第47条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事等を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第47条から第47条の3までの規定により、工事完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第47条から第47条の3までの規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号若しくは第2項各号又は第47条第1項に定める場合(前項の規定により第
2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第47条第1項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第47条第2項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条の5 第47条第1項各号若しくは第2項各号又は第47条の2第1項各号若しくは第47条の3第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第47条第1項若しくは第2項又は第47条の2第1項若しくは第4
7条の3第1項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第48条 発注者は、工事等が完成するまでの間は、第47条第1項若しくは第2項又は第
47条の2第1項若しくは第47条の3第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事の施工の中止の期間が工期の10分の5に相当する期間
(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第49条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の3 第49条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第49条の規定による契約の解除をすることができ
ない。
(不可抗力又は法令変更による解除)
第50条 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者による本事業の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2)受注者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3)法令変更が生じた日から60日以内に第29条の2第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は増加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第29条又は第29条の2の規定に従うものとする。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金の支払いがあったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額
(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の出来形部分に相応する請負代金の額から控除する。この場合において、受注者は、受領済みの前払金及び中間前払金額になお余剰があるときは、契約の解除が第47条第1項若しくは第2項若しくは第47条の2第1項若しくは第47条の3第1項の規定によるとき又は第47条の4第3項各号に掲げる者によるものであるときは、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、また、解除が第48条及び第49条の規定によるときにあってはその余剰額を、発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の規定による出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事等の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、及び取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、並びに工事用地等の修復及び取り片付けを行うことができる。この
場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条第1項若しくは第2項若しくは第47条の2第1項若しくは第
47条の3第1項の規定によるとき又は第47条の4第3項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第48条第1項又は第49条第1項若しくは第2項の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償の予定)
第52条 受注者は、第47条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の100分の
20に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の100分の20に相当する額に加え、請負代金額の100分の10に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1)第47条の2第1項第1号及び第2号のうち、処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第47条の2第1項第3号のうち、受注者につき刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(火災保険等)
第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を、設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第54条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による三重県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは 監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事等を履行するために使用している下請負人、労働者等の工事等の履行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争に ついては、第12条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規 定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4 項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん 又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第55条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(資料、報告等)
第56条 発注者は、この契約に基づく賠償金、損害金、違約金、遅延利息、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請 求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限り において、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用 いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密保持)
第58条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に規定する秘密保持義務は、この契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第59条 受注者は、この契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鈴鹿市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第25 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)この契約の目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾のあるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6)工事等が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)工事等に従事する者に対し、工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知つたとき、又は個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(法令等の遵守)
第60条 受注者は、この契約書の他建設業法、その他の関係法令を遵守するものとする。
(補則)
第61条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(以下余白)