Contract
(総則)
契約約款
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の図面及び仕様書に従い、関係する日本国法令に準拠して、これを履行しなければならない。
2 この契約の履行に関し用いる言語は日本語とし、金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。
3 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡若しくは承継させ、又は権利を担保に供することはできない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(完納又は完成の届出等)
第3条 受注者は履行を完了したときは、発注者にその旨を届け出て検査を受けなければならない。
2 発注者は前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行なうものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
3 検査の結果、不合格品があるときは、発注者の指定する期間内に代品を納入して、その検査を受けなければならない。この場合、発注者が特に承認した場合のほかは、契約期限を延長しないものとする。
(目的物の引渡)
第4条 この契約による目的物は、前条の規定による検査に合格し、引渡しを終了したときに移転するものとする。引渡し以前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。
(契約保証金等の返還)
第4条の2 発注者は、前条の規定により受注者から目的物の引渡しを受けたときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え提供されている担保を含む。以下「保証金等」という。)を受注者に返還しなければならない。
(目的物の使用)
第5条 発注者は、契約の履行期限前においても、受注者との協議の上、目的物を使用することができる。
(損害金)
第6条 発注者は、受注者が履行期限内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した金額を損害金として徴収するものとする。ただし、発注者が分割して履行し得るものと認めたときは、その遅延部分についてのみ損害金を計算する。
2 損害金は契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
(発注者の都合による契約の解除等)
第7条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議の上、契約の解除、履行の中止、又は設計若しくは仕様書を変更することがある。
(契約内容変更の手続)
第8条 前条により設計変更等があったときは、受注者は発注者の指定する期間内に変更契約書を提出しなければならない。この場合において、契約金額の増減により既納の契約保証金に過不足を生じたときは、追徴又は還付することがある。
(価格変動)
第8条の2 履行期限内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により物価等に著しい変動を生じ契約金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが協議して契約金額を変更するものとする。
(受注者の催告による契約解除権)
第9条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照 らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第10条 受注者は、第7条の規定による契約内容の変更のため、契約金額が3分の2以上減じたとき、又は履行の中止日数が契約期間の2分の1を超えたときは、直ちに契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の催告による解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履
行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても目的物の履行に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完納しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に目的物を完納する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号、第2号、第4号及び第5号の規定に該当したとき。
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき、又は所在不明となったとき。
(6) その他契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第9条又は第10条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(8) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(9) この契約に関して、受注者が、下請契約その他の契約を締結するに当たり、その相手方が前2号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(10) この契約に関して、受注者が、第7号又は第8号のいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第12条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合の損害賠償金)
第15条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証金等の納付がある場合を除き、受注者に契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として請求することができる。
(1) 第12条、第13条及び第17条第6項の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の債務について履行不能となり、契約が解除された場合
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、受注者が第4条の規定により目的物の引渡しを終了するまでの間は、第12条及び第13条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
(不正行為に対する賠償金等)
第17条 受注者が、この契約の当事者となる目的でなした行為に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、不正行為に対する賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為があったとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第
1項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を行い、排除措置命令等が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
(1) 排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当する行為又は同項第6号の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、排除措置命令等の対象となる行為が、発注者に金銭的な損害を与えないものであることを受注者が証明し、その証明を発注者が認めるとき。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が契約金額の10分の2に相当する額を超えると発注者が認定したときは、その超過額について不正行為に対する賠償金の請求を妨げるものではない。
5 賠償金は、契約金、保証金その他受注者に支払うべき債務と相殺することができる。
6 第1項に規定する場合及び受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について、この契約の当事者となる目的でした行為に関して刑法198条の規定による刑が確定した場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
(保証金等の帰属)
第18条 第12条、第13条又は前条第6項の規定により、契約を解除したとき(第15条第1項第2号に該当した場合を含む。)は、保証金等は発注者に帰属する。
2 前項の規定により保証金等が発注者に帰属する場合において、受注者は、担保を供しているときは、当該担保と現金との引換えを請求することができる。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、第4条の規定による目的物の引渡しの日から相当の期間内に目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が認められたときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引き渡しによる履完の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第4条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から相当の期間内でなければ、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、受注者に対し、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条本文及び第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された目的物の契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(支払方法)
第21条 受注者は、第4条の規定による引渡しを終了したときは、適法の手続に従って、契約金額の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項請求があったときは、その日から30日以内に支払うものとする。
(疑義の決定)
第22条 図面及び仕様書に疑義が生じたときは、発注者の解釈に従うものとする。
(紛争の解決)
第23条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めない事項については、xx市病院局契約規程(平成17年xx市病院局規程第39号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上定めることとし協議が調わないときは、発注者の裁定によるものとする。