日東ホルカム株式会社(以下「甲」という。)と、 株式会社(以下「乙」とい う。)とは、甲が乙を甲の代理店に指定し、甲が取り扱う商品 CrushBox 製品の販 売及びレンタル・シェアリングサービス(以下「本製品」という。)を甲の代理店として乙が販売することについて、以下のとおり代理店契約(以下「本契約」という。)を締 結する。
日東ホルカム株式会社(以下「甲」という。)と、 株式会社(以下「乙」とい う。)とは、甲が乙を甲の代理店に指定し、甲が取り扱う商品 CrushBox 製品の販売及びレンタル・シェアリングサービス(以下「本製品」という。)を甲の代理店として乙が販売することについて、以下のとおり代理店契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条 (代理権の授与)
1. 甲は、乙に対し、本製品を販売する権限を付与し、乙は甲の代理人として本製品を顧客へ販売する。
2. 前項による販売代理権は、日本全国おける販売権とする。
第 2 条 (契約期間) 本契約は、契約締結日から1年間、効力を有する。なお、甲又は乙から書面又は電子媒体にて契約終了日の 3 か月前までに申し入れがない場合、本契約は自動的に 1 年間延長されるものとし、以後同様とする。
第 3 条 (卸取引価格)
1. 甲は、乙に対し、販売代理に係わる本製品の仕切り価格表(以下「価格表」)という)を提示し、当該価格表の表示されている卸価格にて甲乙間の売買取引を行うこととする。
2. 乙は、自己の裁量により甲から示された価格表の推奨店頭価格を超えない範囲で顧客へ販売を行う。
第 4 条 (決済) 乙は個別取引に係る本製品の代理店価格を甲より請求書を受領した日の月末より起算して翌々月の末日までに甲が指定する銀行口座に振り込みにより支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第 5 条 (商標等の利用) 甲は乙に対し、乙が本製品の販売代理活動(営業活動を含むがこれに限らない。)をするために必要な範囲で、無償で甲の商業・商標・ロゴ・サービスマーク等を使用し、営業に必要な場合、利用することを承諾する。なお、甲の商標等の利用において禁止事項がある場合、甲は乙が本製 品の販売業務を行う前に、書面又は電子媒体を通じ告知し、事前に販売業務に支障がないよう対応する。
第 6 条 (報告義務) 乙は、本契約に基づき、本製品にかかる売買契約を締結した場合、遅延なく甲に電子書式により通知し報告を行う。
第 7 条 (顧客への販売価格) 甲は、本製品の消費動向、本製品に関する業界の動向等の諸事情を考慮して、本製品の販売価格 を設定することができる。ただし、本製品の販売価格を変更する場合、甲は、乙に対し、販売価格変更の少なくとも 1 か月前までには、書面により通知しなければならない。
第 8 条 (資料等の提供)甲は、乙が販売代理を行うにあたり、必要となる本製品の見本品、販売資料等販売代理に必要なものを乙に対して無償で提供する。
第 9 条 (免責)甲と、乙が販売した顧客との間に生じた本製品の品質又は契約不適合その他の契約上、取引上の問題、紛争等については、すべて甲が自己の責任と費用においてこれを処理、解決するものとし、乙は何らの責任も負わないものとする。
第 10 条 (秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の
書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。 ① 相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報 ② 相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報 ③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 ④ 相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報 ⑤ 法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2. 本条の規定は、本契約終了後 5 年間は効力を失わない。
第 11 条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運 動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将 来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3. 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4. 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5. 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。
第 12 条 (損害賠償)甲又は乙が本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方が直接かつ現実に被った 通常損害の範囲でその損害を賠償しなければならない。
第 13 条 (契約解除)甲又は乙に、以下の事実が生じた場合は、催告なくして本契約上の債務の期限の利益を失い、相 手方は即時に本契約の全部又は一部を解除することができる。① 甲又は乙が本契約の定めに違反し、 14 日間の期限を定めて催告を行っても違反状態が改善 されないとき ② 民法 542 条 1 項各号に該当するとき ③ 本契約日以降に合併や会社分割、新株発行、株式の譲渡又は移動の結果、第三者が会社の支 配権を取得し従前の会社との同一性が失われたとき ④ 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受けたとき ⑤ 公租公課の滞納処分をうけたとき ⑥ 支払停止、支払不能に陥ったとき ⑦ 手形、小切手の不渡りとなったとき ⑧ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があったとき ⑨事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき
第 14 条 (支給物の返却) 本契約が終了した場合、乙は、甲によって支給された書類、販促材料等の資料を甲に返却または 適正に廃棄処分しなければならない。 第 15 条 (合意管轄) 本契約に関する一切の紛争は、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管 轄裁判所とする。(以下余白) 以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印又は署名捺印のうえ、各 1 通を保有する。
年 月 日
甲:xxxxxxxx 000 xx日東ホルカム機株式会社
代表取締役 x x x x 印乙:
印