島根銀行「ウェブdeCan フリーローン」FAXでのご契約手続きのご案内
島根銀行「ウェブdeCan フリーローン」FAXでのご契約手続きのご案内
1. ご注意事項
⚫ ウェブdeCanフリーローン申込書(兼金銭消費貸借契約書兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)をご記入後「島根銀行債権管理センター」へFAX(0852-28-9028 )してください。
⚫ 申込書はお申込みをされるご本人さまが必ずご記入ください。
⚫ 以下のご記入例をご覧になり、ボールペンで強くご記入ください(消せるボールペンの使用は不可です)。
⚫ 提出された書類は返却しません。
⚫ 提出された書類に不備等がある場合、再度提出をお願いする場合や、お手続きに時間がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。
2. 記入例
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120ヵ月(10年)以内でご記入下さい。例:3年の場合⇒36ヵ月
5年の場合⇒60ヵ月
7年の場合⇒84ヵ月
ご記入箇所を訂正される場合は、二本線でご訂正ください。
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本人確認書類と同一の名 義・字体でご記入ください。
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1枚目
申込書
太枠内をご記入ください。
3.ご返済額の目安(お借入金額100万円あたり)
○ 金利 年14.5%の場合
<単位:円>
お借入期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
毎月のご返済額 | 90,022 | 48,249 | 34,420 | 27,577 | 23,528 | 20,874 | 19,017 | 17,657 | 16,627 | 15,828 |
○ ご注意事項
・ご融資金額が100万円の例です。
・ご融資金額が200万円の場合は上記返済額を2倍した金額となります。
・ホームページでご返済額の試算が可能です。
2024.2
FAX:0852-28-9028
銀行へ提出
ウェブdeCanフリーローン申込書(兼金銭消費貸借契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
株式会社 島根銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
お申込日 | 20 年 月 日 |
金銭消費貸借契約日※保証委託契約日※ | ※銀行で記入します。 |
[同意事項]
1. 私は、株式会社島根銀行に「ウェブdeCanフリーローン」の利用を申し込みます。また
、島根銀行のフリーローンの利用にあたり「ローン契約規定」の各条項に従います。
2. 私は、「ローン保証委託約款」を異議なく承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。保証会社承諾のうえは、債務弁済の義務を履行します。
3. 私は、「ウェブdeCanフリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
個人情報の取扱いに関する同意について |
島根銀行のカードローン“ウェブdeCanフリーローン”の申込みにあたり貴行およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対し本申込書の「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容について同意します。 ご署名 (自著) |
4. 私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5. 金銭消費貸借契約日および保証委託契約日は、融資実行日とし、銀行が記入するものとします。
6. 私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
7. 銀行または保証会社は、私が本同意事項の内容の全部または一部を承認しない場合(ご署名いただけない場合を含む)、取引のお申し込みに対する承諾をしない場合があります。
8. 必ず、上記の同意事項および別紙の「個人情報の取り扱いに関する同意書」をお読みください。同意書にはお客さまの個人情報の利用目的などの重要な事項が記載されています。
■ 太枠内をもれなくご記入ください。
※楷書でご記入下さい。
フリガナ | 性別 | 男女 | 生年 月日 | 昭和 平成 年 月 日 | |
お名前 | |||||
フリガナ | |||||
ご自宅住所 |
〔借入要項〕
お | 借 入 (1万円単位) | 額 | 万円 (※1) | 借 | 入 | 期 | 間 | ヵ月(※3) | |||||||
ご | 返 | 済 | 日 | 毎月16日 (※2) | 利 率 (保証料を含む) | 年 %(※4) | |||||||||
返済用普通預金口座(※5) | 店番号 | 口 | 座 | 番 | 号 | ||||||||||
借 受 | 入 領 | 金 方 | の 法 | 借主名義の預金口座へ入金します。 | 第1回返済日 | 年 | 月 | 16日 |
(※1)お借入額は、銀行よりご連絡した審査結果の範囲内でご希望金額をご記入ください。。 (※2)16日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
(※3)借入期間は銀行よりご連絡した審査結果の範囲内でご希望の期間をご記入ください。。 (※4)利率については、島根銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いした利率をご記入ください。 (※5)ご本人名義の口座をご記入ください。ご融資金は、印紙代を差引いて、本口座に入金します。
返元済利方金 法の | ◎利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。 ・毎月返済の利息は、毎回返済の部分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。 ・借入日から第1回返済日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を 365日とし、日割りで計算します ・最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 ・銀行は、借入金の交付後、元利金返済額を記載した返済明細表を送付します。 | |
損 害 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年18.25%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
印紙
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
部店長 | 役席 | 担当 |
〈銀行使用欄〉
FAX:0852-28-9028
お客さま控え
ウェブdeCanフリーローン申込書(兼金銭消費貸借契約書 兼保証委託申込書 兼保証委託契約書)
株式会社 島根銀行 御中
SMBCコンシューマーファイナンス 株式会社 御中
お申込日 | 20 年 月 日 |
金銭消費貸借契約日※保証委託契約日※ | ※銀行で記入します。 |
[同意事項]
1. 私は、株式会社島根銀行に「ウェブdeCanフリーローン」の利用を申し込みます。また
、島根銀行のフリーローンの利用にあたり「ローン契約規定」の各条項に従います。
2. 私は、「ローン保証委託約款」を異議なく承認のうえ、保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に私の連帯保証人になることを依頼します。保証会社承諾のうえは、債務弁済の義務を履行します。
3. 私は、「ウェブdeCanフリーローン」の保証を依頼するにあたって保証会社の保証が得られない場合が生じても一切異議を述べません。また、その場合、銀行から融資を受けられないことに異議を述べません。
個人情報の取扱いに関する同意について |
島根銀行のカードローン“ウェブdeCanフリーローン”の申込みにあたり貴行およびSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対し本申込書の「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容について同意します。 ご署名 (自著) |
4. 私は、FAXでの申し込みの場合、銀行がFAXを受信して印字した書面が、申込書・契約書の原本となることに同意します。
5. 金銭消費貸借契約日および保証委託契約日は、融資実行日とし、銀行が記入するものとします。
6. 私は、補助、保佐、後見開始の審判を受けていないことを表明・確約します。
7. 銀行または保証会社は、私が本同意事項の内容の全部または一部を承認しない場合(ご署名いただけない場合を含む)、取引のお申し込みに対する承諾をしない場合があります。
8. 必ず、上記の同意事項および別紙の「個人情報の取り扱いに関する同意書」をお読みください。同意書にはお客さまの個人情報の利用目的などの重要な事項が記載されています。
■ 太枠内をもれなくご記入ください。
※楷書でご記入下さい。
フリガナ | 性別 | 男女 | 生年 月日 | 昭和 平成 年 月 日 | |
お名前 | |||||
フリガナ | |||||
ご自宅住所 |
〔借入要項〕
お | 借 入 (1万円単位) | 額 | 万円 (※1) | 借 | 入 | 期 | 間 | ヵ月(※3) | |||||||
ご | 返 | 済 | 日 | 毎月16日 (※2) | 利 率 (保証料を含む) | 年 %(※4) | |||||||||
返済用普通預金口座(※5) | 店番号 | 口 | 座 | 番 | 号 | ||||||||||
借 受 | 入 領 | 金 方 | の 法 | 借主名義の預金口座へ入金します。 | 第1回返済日 | 年 | 月 | 16日 |
(※1)お借入額は、銀行よりご連絡した審査結果の範囲内でご希望金額をご記入ください。。 (※2)16日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。 (※3)借入期間は銀行よりご連絡した審査結果の範囲内でご希望の期間をご記入ください。。 (※4)利率については、島根銀行より審査結果をご連絡した際にお伺いした利率をご記入ください。 (※5)ご本人名義の口座をご記入ください。ご融資金は、印紙代を差引いて、本口座に入金します。
返元済利方金 法の | ◎利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。 ・毎月返済の利息は、毎回返済の部分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。 ・借入日から第1回返済日までの期間中に1カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を 365日とし、日割りで計算します ・最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 ・銀行は、借入金の交付後、元利金返済額を記載した返済明細表を送付します。 | |
損 害 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年18.25%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。 |
〈お客さま控え〉
〈このページはご契約内容の控えとなりますので、大切に保管してください〉
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
金融機関:株式会社島根銀行 御中
保証会社:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 御中
<株式会社島根銀行の個人情報の利用目的に関する同意事項>第1条 銀行の個人情報の利用目的
私は、株式会社島根銀行(以下「銀行」という。)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人の個人情報下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
(1) 業務内容
• 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する
業務
• 金融商品仲介業務、保険募集業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
• その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
(2)利用目的
銀行および銀行の子会社・関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合(※1、※2)には当該利用目的以外で利用いたしません。
• 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込の受付のため
• 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
• 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
• 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
• 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
• 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
• 適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため
• 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
• お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
• 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
• ダイレクトメールや電話等による、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
• 関連会社および提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
• 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
• その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
※1 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※2 銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
<株式会社島根銀行の個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書>第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
1.契約者(申込人、連帯債務者、連帯保証人。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む銀行との与信取引上の判断および与信後の管理のため、個人情報銀行等が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します
• 本申込時に契約者が記載・入力等した契約者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
• 本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
• 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
• 本契約に関する契約者の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、当行が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
• 官報等(破産等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む)一般に公開・公示されている情報
• 本契約に関し当行が必要と認めた場合に、契約者の運転免許証・パスポート、住民票等から本契約を行う者が本人であることを確認するために得た情報(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律に基づく本人確認書類)
2.銀行等が銀行等の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場
合に、銀行等が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条第1 項1号により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第2条(個人信用情報機関の利用)
1.契約者は、銀行等が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、銀行等がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先等の調査をいう。ただし、【銀行法施行規則等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行等がこの申込に関して銀行等の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1 年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.前2号に規定する個人信用情報機関は第3条2項に記載のとおりです。各機関の加盟資格、会員等は各機関のホームページに掲載されております。
お客さま控え
①銀行が加盟する個人信用情報センター
名称 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報センター | 03-3214-5020 |
②同機関と提携する個人信用情報機関
名称 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社日本信用情報機構 | 570-055-955 | |
株式会社シー・アイ・シー | 0120-810-414 |
第3条(個人信用情報機関への登録)
1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が、銀行等が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人 情報 | 下記の情報の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収 手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日お よび本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取 引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申 告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は、第2条第3項と同一です。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行ではできません。)
第4条(当行と保証会社の間での個人情報の提供)
契約者は本契約において保証会社に保証委託を行う場合は、本契約および本取引 にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の 審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各 種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他申込者との取引が適切 かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに同意します。 また、契約者は、本契約にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証審査結 果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本契約および他 の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情 報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他契約者 との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されること に同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報 、借入要領に関する情報等、契約書等に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.契約者は、銀行等ならびに前条第2項に記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①銀行に開示を求める場合には、同条第8項記載の窓口に連絡してください。なお個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当行ではできません。)
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条2項に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
銀行等は、契約者が本契約の必要な事項(本申込時に契約者が記載・入力すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第7条(本契約は不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第2条、第3条第1 項に基づき、当該契約
の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(問合せ窓口)
契約者の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せは、下記までお願いします。
株式会社島根銀行 業務管理グループ
住 所:〒690-0003 島根県松江市朝日町484番地19電話番号:0852-24-1234(代表)
同意条項1/2枚目
お客さま控え
<SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の個人情報の取扱に関する同意条項>
私は、「ローン」(以下、「本ローン」といいます。)の本申込にあたり、下記内容について同意します。なお、審査の結果、申込みが承諾されなく とも異議はなく、この同意は撤回しません。私は、本ローンの保証を依頼 するにあたって保証委託先であるSMBCコンシューマーファイナンス株 式会社(以下、「保証会社」といいます。)の保証が得られない場合が生 じても一切異議を述べません。また、その場合、株式会社島根銀行(以下、
「銀行」といいます。)から融資を受けられないことに異議を述べません。
※ご同意いただけない場合は、保証会社とお取引いただくことができないことがあることをあらかじめご了承ください。
保証会社は、保証会社の個人情報保護方針に従い、お客さまの個人情報について以下のとおり取り扱います。
※保証会社の個人情報保護方針は、保証会社のホームページ
(https://cyber.promise.co.jp/)にて公表しています。
第1👉 個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用について第1条(個人情報の使用)
保証会社は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)にお客さまの個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
第2条(申込情報の加盟先機関への提供)
保証会社は、お客さまに係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等の情報。以下、「申込情報」といいま す。)を加盟先機関に提供します。
第3条(申込情報の登録)
加盟先機関は、当該申込情報を以下の期間登録します。
加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録期間 | 照会日から6ヵ月以内 | 照会した日から6ヵ月間 |
第4条(申込情報の他会員への提供)
加盟先機関は、当該申込情報を加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員は、当該申込情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
第5条(個人情報の加盟先機関への提供)
保証会社は、お客さまに係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するた めの情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話 番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に 関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消
等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供します。
第6条(個人情報の登録)
加盟先機関は、当該個人情報を以下の期間登録します。
加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録期間 | ①本人を特定するための情報 ・以下の②または③の情報のいずれかが登録されている期間 ②契約内容および返済状況に関する情報 ・契約継続中および契約終了後5年以内 ③取引事実に関する情報 ・契約継続中および契約終了後5年以内 ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内 | ①本契約に係る客観的な取引事実 ・契約期間中および契約終了後5年以内 ②債務の支払いを延滞した事実 ・契約期間中および契約終了後5年間 |
第7条(個人情報の他会員への提供)
加盟先機関は、当該個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
第8条(開示等の手続き)
お客さまは、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
第9条(加盟先機関)
保証会社は、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーに加盟しています。
加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー |
連絡先 | 0570-055-955 | 0120-810-414 |
ホームページ |
第10条(提携先機関)
株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーと提携する信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センターです。
連絡先 03-3214-5020
ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
第2👉 個人情報の利用目的について第11条(個人情報の利用目的)
保証会社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、本申込の受付、資格確認、与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。)、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、お客さまの取引および交渉経過その他の事実に関わる記録の保存、保証基準の見直し、加盟する信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引、取引上必要な各種郵便物の送付、市場調査ならびにデータ分析等による金融商品やサービスの研究や開発、その他お客さまとの取引が適切かつ円滑に履行される等の利用目的の達成に必要な範囲で利用させていただきます。
第3👉 個人関連情報の取扱いについて第12条(個人関連情報の取扱い)
保証会社は、個人関連情報取扱事業者等から提供を受けた以下の個人関連情報を、申込人等の個人データとして取得し、第11条に定める利用目的の範囲内で取り扱います。
①申込人等の電話番号における現在および過去の有効性に関する情報(全国の固定電話、携帯電話の接続状況調査履歴であり、調査年月日、接続状況、移転先電話番号等を含む)
第4👉 個人情報の第三者への提供について第13条(提供する第三者の範囲)
保証会社は、お客さまの個人情報について、銀行に提供することがあります。
第14条(第三者に提供される情報の内容)
保証会社は、取得した信用情報機関の個人情報を除く、お客さまの以下の 個人情報および保証会社の与信評価情報を銀行に提供することがあります。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報第15条(提供を受けた第三者の利用目的)
保証会社から提供を受けた銀行は、次の利用目的の達成に必要な範囲で、利用させていただきます。
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
②犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑨市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等の方法により、お客さまのニーズにあった金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品や
サービスに関する広告を配信することを含みます)
⑪広告を含むマーケティング領域等における提携会社等の各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内を行うため
(お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった商品や
サービスに関する広告を配信することを含みます)
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
以上
同意条項2/2枚目
お客さま控え
ローン契約規定
第1条(適用範囲および契約の成立)
1.この約定は、借主が株式会社島根銀行(以下
「金融機関」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。 第2条(利率の変更)
本契約は固定金利とし、借主に提示される利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化、
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
第15条(報告及び調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて 請求した場合には、担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
その他相当の事由がある場合には、金融機関は別途、3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の 第16条(反社会的勢力の排除)
借主に提示される利率を一般に行われる程度のもの 利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、1.借主又は連帯保証人は、借主(借主が法人に
に変更することができます。変更にあたっては、予め書面により通知するものとします。
第3条(元利金返済額等および費用等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済
預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による
あってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊
日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)まで 債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下こ
に毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口
金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約に
れらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、 及び次の各号の何れにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められ
座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。よる債務の他に金融機関取引上の他の債務があると る関係を有すること
但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.この契約ならびに借主が保証委託する保証会社との保証委託に関する契約により発生する次の費用等についても、銀行は第2項に準じて引き落とすことができるものとします。
①手数料 ②郵便料 ③その他の諸費用 ④収入印紙代 ⑤前各号にかかわる振込手数料
第4条(繰上返済)
きは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第8条(担保)
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約し
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰上げて 債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、ます。
返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、金融機関からの請求により、借主は遅滞なくこの債 (1)暴力的な要求行為
この場合には繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
2.借主が繰上返済をする場合には、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
権を保全しうる担保・連帯保証人をたて、又はこれを追加・変更するものとします。
第9条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて
3.一部繰上返済をする場合には、前2項による他、の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は金 金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨
下表の通り取扱うものとします。
融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰上 | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、別途、借主に提示される利率の通りとし、 変わらないものとします。 |
第10条(印鑑照合)
金融機関が、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済
害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第
1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づ
用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、く確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借
第5条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全般について期
相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、第11条(届出事項) 4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人
直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、
に損害が生じた場合にも、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害
(1)借主が返済を遅延し、金融機関から書面によ 借主は直ちに金融機関に書面で届出るものとします。が生じたときには、借主又は連帯保証人はその責任
り督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、借主は、金融機関からの請求によって、本契約による債務全般について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第6条の1(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金融機
尚、借主は、金融機関が当該変更事項をSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会 社」という)に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、金融機関が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとされることに予め異議なく承諾します。
第12条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面に よって金融機関に届出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取
を負うものとします。
第17条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限
関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限 消又は変更等が生じたとき、および補助人、保佐人、度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保
のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の
後見人について補助・保佐・後見が開始した場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
第13条(費用の負担)
証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
第18条(合意管轄)
利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、1.本契約に基づく取引に関し、権利の行使もしく 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた
預金その他債権の利率については、預金規定等の定 は保全に要した費用は借主が負担するものとします。場合には、金融機関本店及び支店の所在地を管轄す
めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、2.保証会社に保証委託契約に伴い要する諸費用を る裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第6条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
負担することを了承します。第14条(公正証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第19条(契約の変更)
1.この契約の各条項は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548条の4にもとづき変更するものとし、銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以上
お客さま控え
保証委託約款
私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社島根銀行銀行(以下「金融機関等」という。)との、ローン契約規定(金銭消費貸借契約)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下
「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします
。
第3条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%
(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額
第6条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合
、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または電子交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.前項の規定により保証委託者が保証会社に対して償還をする場合において、金融機関等が全部の弁済を受けない間は、保証委託者は、保証会社に担保を供させ、または保証会社に対して自己に免責を得させることを請求することができるものとします。
3.前項に規定する場合において、保証委託者は、供託をし、担保を供し、または保証会社に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるものとします。
第7条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第8条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第9条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合
、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第10条(公正証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします
。
第11条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ず
る者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第13条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第14条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第15条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上