令和 5年 1月20日(金)から令和 5年 2月 3日(金)まで 入札案内書の配布 市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。物件ごとに仕様が異なり (この案内書) ますので、内容をよくご確認ください。 ( URL https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000159812.html )
自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付
【一般競争入札(郵送方式)】
入 札 案 内 書
熱田福祉会館・児童館守山福祉会館・児童館名東福祉会館・児童館天白福祉会館・児童館とだがわこどもランド
申込受付期間:令和 5年 1月20日(金)~令和 5年 2月 3日(金)入 札 期 間 :令和 5年 2月24日(金)~令和 5年 3月 6日(月)開 札 実 施 日 :令和 5年 3月 7日(火)
開 札 場 所 :名古屋市役所本庁舎地下1階子ども青少年局会議室
名 古 屋 市
(令和 5 年 1 月 20 日公告)
この入札案内書と別冊で物件説明書(共通仕様書・物件別特記仕様書)があります。
目次
◇ 入札のあらまし P1
◇ 入札説明書 P3
第1 貸付物件 P3
第2 参加者の資格 P4
第3 自動販売機の設置条件 P6
第4 申込・受付 P7
第5 入札保証金 P9
第6 入札方法等 P10
第7 入札金額 P10
第8 入札 P11
第9 開札 P12
第10 契約の締結 P12
第11 貸付料の納付 P12
第12 契約保証金 P13
第13 先着順貸付 P13
第14 販売実績の報告 P14
第15 問い合わせ先 P14
◇ 様式等
・契約書(ひな形) P15~24
・入札参加申込書(様式・記載例) P25~27
・法人役員に関する調書(様式・記載例) P28~29
・入札書(様式・記載例) P30~31
・委任状(様式・記載例) P32~33
・販売実績報告書(様式・記載例) P34~35
・封筒記載例 P36~38
入札のあらまし
自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付は、最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に、名古屋市有地及び建物の一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、入札案内書をよくお読みになり現地を必ず確認されたうえで、ご参加ください。入札参加にあたっては、入札案内書や諸規制及び現地の状況を確認してください。
「入札のあらまし」は以下の通りです。
▼
令和 5年 1月20日(金)から令和 5年 2月 3日(金)まで | |
入札案内書の配布 | 市公式ウェブサイトよりダウンロードしてください。物件ごとに仕様が異なり |
(この案内書) | ますので、内容をよくご確認ください。 |
( URL https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000159812.html ) |
令和 5年 1月20日(金)から令和 5年 2月 3日(金)まで
受付場所:名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課
(中区三の丸三丁目 1番 1号 市役所本庁舎 1階)受付時間:午前 9時から午後 5時まで(土曜日、日曜日を除く。)郵送(書留又は簡易書留に限る。)による申込みとなります。
申込・受付
▼
令和 5年 2月22日(水)までに送付
入札参加申込時に提出していただいた書類をもとに、入札参加資格の確認をします。入札参加資格を有すると認められた方には、入札参加書を送付します。また、入札保証金の要否についてもあわせて通知します。
入札参加書は、開札会場へ入場する際に必要となります。手元に届いているか必ずご確認ください。
入札参加資格の審査結果通知
▼
令和 5年 2月24日(金)から令和 5年 3月 6日(月) まで必着入札書等郵送先
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課あて
入札書(入札を委任する場合は委任状も)は、名古屋市公式ウェブサイトより書式をダウンロードしてください。必要事項を記入しご持参ください。
入札の実施
▼
▼
(次ページへ)
令和 5年 3月 7日(火) 午後 3時00分開札
名古屋市役所本庁舎地下1階 子ども青少年局会議室にて開札を行います。開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札者とし、開札結果を順次入札参加者にご連絡します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則入場を控えていただきますようご協力お願いします。
落札者の決定
▼
令和 5年 3月31日(金)まで
当初の契約期間は令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日までとし、当初の条件を変更しないことを前提として、契約当初から起算して最長 2年(令和 7年 3月31日)まで、1年を単位として契約の更新をすることができます。
更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
契約保証金を契約締結日に、貸付料を契約書に定められた期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。なお、名古屋市契約規則第31条の規定により、契約保証金を免除することがあります。
契約の締結
▼
設置工事は、契約期間内に行ってください。令和 5年 4月 1日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状復帰のうえご返却ください。
自動販売機の設置
▼
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状・現形を承知されたうえで、入札にご参加ください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 貸付物件
1 自動販売機を設置する施設及び設置場所
物件 番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付 面積 | 設置 台数 |
1 | 清涼飲料水 | 熱田福祉会館・児童館 | 熱田区四番二丁目10番10号両館共通出入口付近 | 1.13㎡ | 1台 |
2 | 清涼飲料水 | 守山福祉会館・児童館 | 守山区小幡一丁目3番15号両館共通出入口付近 | 2.0㎡ | 1台 |
3 | 清涼飲料水 | 名東福祉会館・児童館 | 名東区亀の井二丁目201 福祉会館出入口付近(門外) | 2.0㎡ | 1台 |
4 | 清涼飲料水 | 天白福祉会館・児童館 | 天白区池場町五丁目1801番地福祉会館出入口付近 | 2.0㎡ | 1台 |
5 | 清涼飲料水及び衛生用 品 | とだがわこどもランド | 港区春田野一丁目3616番地本館1階エントランスホール | 1.25㎡ | 1台 |
2 入札は物件番号のとおり行います。
3 物件番号1~4の貸付面積には、回収ボックスの設置スペースを含みます。物件1のみ、自動販売機の設置可能面積は幅1.1m、奥行0.8m(0.88㎡)と他より狭くなっていますのでご注意ください。また、回収ボックスの設置については、自動販売機横又は施設が別で指定する場所に設置していただきます。
4 自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申し込み前に設置場所の確認をしてください。
5 物件ごとに特記仕様があります。詳しくはそれぞれの物件別特記仕様書をご参照ください。
6 現地説明会は行いません。入札参加希望の方はご自分で現地確認を行ってください。
第2 参加者の資格
1 次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年(自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一部貸付入札に参加し、落札決定後に正当な理由がなく契約を締結しなかった者については3か月)を経過しない者(ただし、当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年3月5日付け15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)
(5) 公告の日から落札決定の日までの間に指名停止の期間がある者
(6) 公告の日から落札決定の日までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の貸付契約についても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む。)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職者名等の情報を提出していただきます。(詳しくは「第4 申込・受付」を参照ください。)情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込をすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 自動販売機の設置条件
(物件ごとに異なりますので、別冊の物件説明書をご参照ください。)
1 設置事業者の施設使用形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である土地又は建物の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
2 貸付期間
(1) 当初の契約期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、当初の条件を変更しないことを前提として、契約当初から起算して最長2年(令和7年3月31日)まで、1年を単位として契約の更新をすることができます。
(2) 更新は1年ごとの更新とし、更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに各施設担当課へ文書で申請してください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額となります。
4 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担とします。
(2) 光熱水費についても設置事業者の負担とします。施設から電気を供給する物件は、各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を全額納付してください。(単独引込により給電を行うものについてはこの限りではありません。)
(3) 自動販売機設置予定場所付近には、コンセントが既に設置してある物件とコンセントの設置が必要な物件がありますので、必ず別冊の物件説明書で確認してください。
5 機器の設置
機器の設置については、契約後に施設担当課と調整のうえ機器を設置して下さい。令和5年4月1日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。
6 設置機器の仕様
自動販売機設置の際には、共通仕様書及び特記仕様書を満たすようにしてください。なお、ご不明な点があれば、「第15 問い合わせ先」に記載の担当へお問い合わせください。
7 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については名古屋市の指示に従うこと。
(4) その他契約書及び仕様書記載の事項を遵守すること。
8 維持管理
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 自動販売機の故障、問い合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(6) 名古屋市が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
9 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
第4 申込・受付
受付期間 | 令和5年1月20日(金)から令和5年2月3日(金)午後5時必着 |
提出先 | ※書類の提出方法は、郵送に限ります。 <あて先> 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市 子ども青少年局 青少年家庭課 あて ※封筒の表面に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。(36ページ参照) |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書 1通 入札案内書の25~27ページに書式及び記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。 入札参加申込書を印刷する際は、別紙契約事項を入札参加申込書の裏面に印刷してください。 |
(2) 【個人の場合】住民票の写し(謄本) 1通 ※個人番号、住民票コード、続柄及び本籍が省略されたもの 【法人の場合】現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通法人役員に関する調書(28・29ページ参照) 1通 ※住民票の写し、現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの(令和5年1月20日受付の場合、令和4年10月 21日以降発行のもの)で、連名で申し込む場合は連名者全員者のもの。 (3) 返信用封筒 1通 表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手(404円)を貼付した長3号(12cm×23.5cm)封筒を同封してください。 (4) 次に該当する実績がある場合は、実績を証明するもの 1通 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理・運営する清涼飲料水の自動販売機(「物件番号5」に入札参加申込の場合は衛生用品の自動販売機でも可とする)を設置した実績(官公庁に設置した場合は、行政財産の使用許可書等の写し、民間施設の場合は契約書等の写し。ただし、本市発行の行政財産使用許可書、本市との賃貸契約書又は本市施設の指定管理者との契約書がある場合は、それらの写しを提出してください。) ※連名で入札に参加される場合は、連名者全員の実績が必要です。 ※実績を証明する書類の提出がない場合は、入札保証金を納付していた だきます。(提出いただいた場合であっても、本市が必要と判断した場合は、入札保証金を納付していただきますのでご了承ください。) ※入札保証金の詳細は下記「第5 入札保証金」参照 | |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は郵送(書留又は簡易書留)に限ります。電話、持参、ファックス、電子メールによる申請はできません。 (2) 期限までに到達しない申請、必要書類の添付されていない申請は無効となる場合がありますので、早めにご発送ください。 (3) 役員の交代又は社名変更などを予定している法人の方は、事前にご相談ください。 (4) 提出された書類は一切お返しできませんので、ご了承ください。 (5) 提出期間終了後は、提出された書類等の差替え又は再提出は認めません。ただし、本市から指示があった場合は除きます。 |
参加資格の審査結果の通知 | (1) 申込み受付後、参加資格について審査をし、適格と認めた方(以下「入札参加者」という。)へ、令和5年2月22日(水)までに次の書類を郵送します ① 入札参加書 |
② 入札保証金納付書(入札保証金の納付が必要な方のみ) ※「入札参加書」は、開札会場へ入場する際に必要となりますので、必ず保管してください。 (2) 本市から申込みの内容について確認を行う場合があります。また、万が一書 類が届かなかった場合は、「第15 問い合わせ先」にご連絡ください。 |
第5 入札保証金
1 入札保証金とは、入札するにあたって、物件ごとにあらかじめ指定した金額を入札前に納めていただくものです。入札保証金額は、以下のとおりです。
物件番号 | 1~5 |
入札保証金額 | 10,800円 |
なお、参加申込者が自ら管理・運営する自動販売機(入札物件と同種のもの)を設置した実績 が分かる書類を提出して、契約を締結しないおそれがないと認められる場合は、入札保証金の納付を免除されます。
2 入札保証金の納付が必要な方は、入札保証金納付書をお送りしますので、納付期限までに下記の場所で納めてください。
納付場所 | 名古屋市会計室出納課出納係(名古屋市役所西庁舎1階)名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 052-972-3004 |
取扱可能時間 | 午前9時から午後3時30分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。) |
3 入札保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に振り出された名古屋手形交換所扱い(小切手の右上に「名古屋」と印字されたもの)の自己宛小切手でなければなりません。
※ 名古屋手形交換所扱いの小切手であるかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
4 入札保証金の納付後、入札保証金保管証書(領収書)をお渡しします。この書類は、入札保証金の還付請求される際に必要となりますので、必ず保管してください。
5 入札保証金は、落札者以外の方には落札者の決定後、還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
6 複数物件に入札し、全物件落札できた場合又は一部の物件が落札できた場合、入札保証金は落札できた全物件の契約締結が完了した後に還付します。
7 入札保証金には利息を付けません。
第6 入札方法等
入札方法 | 書留または簡易書留郵便による郵送により行います。 ※普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。 ※郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
入札期間 | 令和5年2月24日(金)から令和5年3月6日(月)(午後5時必着) ※上記期間前または上記期間後に到着した入札は無効となります。 ※入札書の到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 |
郵送先 | 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市 子ども青少年局 子ども未来企画部 青少年家庭課 あて ※封筒(表)に「入札書在中」と朱書きしてください。(37ページ参照) |
必要書類等 | (1) 入札書 入札案内書の30・31ページに書式と記載例があります。市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。記載方法は、「第8 入札」をご参照ください。必要事項を記入した入札書を中封筒に封入し、中封筒には入札者の氏 名または名称、住所または所在地、電話番号及び開札日を記載してくださ い。(38ページ参照) (2) 委任状(代理人が入札する場合のみ) 代理人が入札する場合、委任状が必要となります。入札案内書の32・33ページに書式と記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。代理人ごとに作成し、委任する物件番号を必ず記載してください。代理人は、同じ物件につき複数の入札を代理することはできません。また、委任者は、複数の代理人に同じ物件の入札を委任することはできませ ん。 |
第7 入札金額
入札金額は、貸付料の月額を表示してください。最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格
(月額)で入札された方が落札候補者となります。
物件番号 | 1~4 | 5 |
最低貸付価格(月額) | 400円 | 900円 |
第8 入札
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の30・31ページに書式と記載例があります。市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを付け、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札する物件にチェックを入れてください。
6 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
7 代理人は、同じ物件につき複数の入札を代理することはできません。
8 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 郵送した入札書の書き換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(4) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(5) 記入事項を判読できない入札
(6) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(7) 一定の金額をもって価格を表示しない入札
(8) 記名のない入札
(9) 同一物件につき同一の名をもってした 2通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(10) 委任状を提出していない代理人のした入札
(11) 入札保証金を納付する場合で、入札保証金が納付されていないもしくは納めた金額が定めた額に満たない入札
(12) 書留又は簡易書留による郵送以外の方法でされた入札
(13) 入札期間及び郵送先に到達しなかった入札
(14) 二重封筒により郵送されなかった入札
(15) 中封筒に入札者、入札件名及び開札日の記載がない入札
(16) 入札期間内に必要書類がそろわなかった入札
(17) その他入札の条件に違反した入札
第9 開札
日時・会場 | 令和5年3月7日(火) 午後3時開始 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所 本庁舎地下1階 子ども青少年局会議室 |
注意事項 | (1) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として入場を控えていただき ますようご協力をお願いします。 (2) 開札会場へ入場希望の方は事前連絡いただきますようお願いします。なお、入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。 (3) 開札会場へ入場する際には入札参加書が必要です。 (4) 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札者とします。 (5) 入札結果については、物件ごとの入札者数、落札者名、落札金額を市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札者名、入札金額について、照会や情報公開請求があれば回答する場合があります。 (6) 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
くじの実施 | (1) 最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、開札終了後、くじ引きにて落札者を決定します。 (2) 原則として入札事務を担当しない職員がくじ引きを代行しますが、来場された希望者に限りくじを引いていただきます。 |
第10 契約の締結
1 落札者には、契約書、公有財産貸付決定通知書等の契約関係書類を郵送します。
2 契約締結期限は令和5年3月31日(金)午後5時です。それまでに貸付契約を締結しないときは落札者の資格を取り消します。この場合、今後実施される自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付入札に参加できない可能性があります。
3 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
4 貸付契約は、入札参加者名義で行います。
第11 貸付料の納付
貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付してください。
第12 契約保証金
1 貸付契約締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市公有財産規則第3条の3の規定により、契約保証金を免除することがあります。
2 契約保証金は、貸付料の年額とします。
3 契約保証金は、公有財産の明渡し完了後に還付します。但し、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、利息を付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
第13 先着順貸付
1 原則として申込み又は落札のなかった物件については、次表のとおり、先着順にて受付け、貸付けを行います。
2 開札終了後、名古屋市公式ウェブサイトに先着順物件を公表します。
3 契約期間の開始日は、令和5年4月1日以降となります。貸付期間は入札時の条件と同様です。貸付価格は最低貸付価格となります。
受付期間 | 令和5年3月14日(火)~令和5年3月22日(水) 午前9時から午後5時まで |
提出先 | ※持参に限ります。(電話、郵送、ファックス、電子メールによる受付はできません。) 名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 052-972-3257 (名古屋市中区三の丸三丁目1番1号本庁舎1階) |
必要書類等 | (1) 公有財産借受申込書 名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 (2) 【個人の場合】住民票の写し 1通 【法人の場合】現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書 1通法人役員に関する調書(28・29ページ参照) 1通 ※住民票の写し、現在事項全部証明書 又は 履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの(令和5年3月14日受付の場合、令和4年12月 15日以降発行のもの)で、連名で申し込む場合は連名者全員者のもの。 (3) 実績を証明するもの 1通 入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理・運営する清涼飲料水の |
自動販売機(「物件番号5」に入札参加申込の場合は衛生用品の自動販売機でも可とする)を設置した実績を証明するもの(官公庁に設置した場合は、行政財産の使用許可書等の写し、民間施設の場合は契約書等の写し。ただし、本市発行の行政財産使用許可書、本市との賃貸契約書又は本市施設の指定管理者との契約書がある場合は、それらの写しを提出してください。) ※連名で入札に参加される場合は、連名者全員の実績が必要です。 | |
注意事項 | (1) 受付開始時間の午前9時までに、又はそれ以降、受付場所に同時に、同一物件に複数の方の申込みがあったときは、抽選とします。 (2) 先着順のため、すでに貸付契約済みの場合がありますのでご了承くださ い。 |
第14 販売実績の報告
設置した自動販売機にかかる月別販売数量及び月別販売金額について、設置場所ごとに「販売実績報告書」(34ページ参照)により、名古屋市へ報告(半期に1回ごと)していただきます。
物件番号1~5 ※1~4は児童館に関すること | 名古屋市子ども青少年局 子ども未来企画部青少年家庭課 052-972-3257 |
物件番号1~4 ※福祉会館に関すること | 名古屋市健康福祉局 高齢福祉部高齢福祉課 052-972-2542 |
第15 問い合わせ先
入札事務 | 名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 052-972-3257 |
物件等の仕様内容 | (1) 共通仕様書 名古屋市子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 052-972-3257 (2) 物件別特記仕様書 |
受付期間 | 令和5年1月20日(金)~令和5年3月31日(金)午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝休日を除く。) |
※問い合せ件数などの情報は、入札の競争性・公平性を保つため一切お答えできません。
(案)
公有財産一時使用契約書
貸付人名古屋市(以下「貸付人」という。)と借受人 (以下「借受人」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約 (地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号に定める一時使用、以下「本件契約」という。)を締結する。
(信義誠実等の義務)
第 1 条 貸付人及び借受人は、信義を重んじ誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 借受人は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第 2 条 一時使用物件は、次のとおりとする。
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
㎡ | 台 |
(指定用途)
第 3 条 借受人は、一時使用物件を次の各号に定める用途に供し又は供させてはならない。
(1) 政治的又は宗教的な用途
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律第 77 号) 第 2条第 2 号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者を利する用途に供するなど公序良俗に反する用途
(4) 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など、著しく近隣環境を損なうことが予想される用途
(5) その他、貸付人が公序良俗に反すると認める用途
(6) 第三者をして(1)から(5)の用途に使用させること
(電子マネー)※該当物件のみの条項となります。
第 4 条 借受人は、本物件を使用するに際し、「資金決済に関する法律」(平成 21 年法律
第 59 号)に定める第三者型前払式支払手段のうち非接触式ICカード方式による決済に相当する「マナカ電子マネー決済」を導入しなくてはならない。ただし、名古屋市交通局(以下「交通局」という。)が本物件におけるマナカ電子マネー決済の導入を拒否した場合、借受人は、本物件に、マナカ電子マネー決済及びマナカ電子マネーが利用できる他の電子マネー決済を導入してはならない。
2 借受人は、本物件にマナカ電子マネー決済を導入するために、交通局とマナカ電子マネー決済にかかる契約(以下「マナカ加盟店契約」という。)を締結しなければならない。ただし、交通局が事前に許可した場合に限り、交通局が認める事業者とマナカ加盟店契約を締結することで代えることができる。
3 前項の規定に基づき交通局又は交通局が認める事業者とマナカ加盟店契約を締結する場合、マナカ電子マネー決済を利用するための契約、機器および付帯設備・サービスにかかる一切の費用は、マナカ加盟店契約を締結する借受人が全て負担しなければならない。
4 第 1 項ただし書きにより、借受人が本物件にマナカ電子マネー決済を導入していない場合、借受人は、本物件において取扱商品又は提供サービスを追加する前に、マナカ電子マネー決済の導入について、貸付人の判断を求めなければならない。借受人は、貸付人がマナカ電子マネー決済の導入を要求した場合、本物件にマナカ電子マネー決済を導入しなくてはならない。
5 前項においても、第2項を適用する。
(一時使用期間及び更新)
第 5 条 一時使用期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとする。
2 借受人は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和 5 年 4 月 1 日から 2 年を限度として(最長令和 7 年 3 月 31 日まで)、1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 前項に定める借受人の申請は、各年 11 月末日までに貸付人に文書で行うものとする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の貸付期間をもって契約は満了する。
(貸付料)
第 6 条 貸付料は、総額 金 円(月額金 円)とする。
年 度 | 期 間 | 支払時期 |
令和 5 年度 | 令和 5 年 4 月分~令和 6 年 3 月分 | 令和 5 年 4 月末日 |
2 借受人は、前項に定める貸付料を、貸付人の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払い時期は次のとおりとする。
(第 5 条第 2 項の定めにより契約更新された場合の支払い時期)
年 度 | 期 間 | 支払時期 |
令和 6 年度 | 令和 6 年 4 月分~令和 7 年 3 月分 | 令和 6 年 4 月末日 |
(電気料金)
第 7 条 借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機に消費電力を計測するメーターを設置するものとする。
2 自動販売機が設置された施設管理者は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量の単価に基づき、前項で設置したメーターの表示する電気使用量を計算し、借受人に請求書を送付するものとする。ただし、単独引込にて給電する自動販売機が設置された場合を除く。
3 借受人は、前項の請求書が定める日までに、各施設管理者に対して電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第 8 条 借受人は、第 6 条第 2 項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則 (昭和 39 年規則第 17 号。以下「契約規則」という。)第 33 条第 1 項に定める割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 9 条 借受人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(財務調査等)
第 9 条の 2 貸付人は、貸付期間中いつでも、借受人に対し、財務諸表の提出を求めるこ
とができる。
2 借受人が、第 6 条第 2 項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、貸付人は借受人に対し、借受人に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 借受人は、前 2 項に定める貸付人の求めに対し、誠意を持って対応しなければならない。
4 貸付人は、第 1 項及び第 2 項により知りえた情報を、正当な理由無く第三者に知らせてはならない。
5 第 2 項の場合において、借受人は、貸付人が、本契約と同種の契約を借受人との間で締結している国又は地方公共団体と、借受人の債務の支払状況を相互に取得し、かつ、提供することについて、予め同意する。
(契約保証金)
第 10 条 借受人は、貸付人に対して契約保証金として金 円 (貸付料の年額) を、貸付人が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。ただし、貸付人は借受人に対して契約規則第 31 条の規定により、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項に定める契約保証金については、第 22 条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 借受人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、貸付人は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、貸付人は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を借受人に書面で通知するものとし、借受人は通知を受けた日から 30 日以内に契約保証金の不足額を貸付人に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、借受人は、契約保証金をもって本件契約から発生する借受人の貸付人に対する債務の弁済に充当することを貸付人に請求できない。
6 貸付人は、本件契約が終了し、借受人から一時使用物件の明渡しを受けたときにおいて、借受人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した借受人の貸付人に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から借受人の貸付人に対する一切の債務を控除した残額を借受人に還付する。
7 借受人は、貸付人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第 11 条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに貸付人に対して届けなければならない。
(1) 借受人の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき
(2) 借受人の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき
(3) 貸付物件が滅失又は損傷したとき
(契約不適合責任)
第 12 条 借受人は、本件契約を締結した後、一時使用物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求又は損害賠償等の請求をすることができない。
(原状の変更)
第 13 条 借受人は、一時使用物件について原状を変更しようとする場合には、事前に変更する理由及びその内容等を書面によって貸付人に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく貸付人の承認は、書面によるものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第 14 条 借受人は、貸付人の承認を得ないで一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し、又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第 15 条 借受人は、善良な管理者としての注意をもって一時使用物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の規定により支出する費用は、すべて借受人の負担とし、貸付人に対しその償還等の請求をすることができない。
3 借受人は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 借受人は、一時使用物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第 16 条 貸付人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、借受人は、これに協力しなければならない。
2 借受人は、10 月及び 4 月末に、一時使用物件に設置した自動販売機にかかる直近半期分の月別販売数量と月別販売金額を記載した販売実績報告書を貸付人へ提出しなければならない。
(違約金)
第 17 条 借受人は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として貸付人に納付しなければならない。
(1) 第 3 条第 2 項の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を同条第 1 項に定める指定用途以外の用途に供したときは、金 円 (貸付料の 100分の 30 に相当する額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。)
(2) 第 3 条第 3 項各号の定めに違反したときは、金 円(貸付料の 100 分の 30 に相当する額。)
(3) 第 13 条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件の原状を変更したときは、金 円(貸付料の 100 分の 30 に相当する額。)
(4) 第 14 条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円(貸付料の 100 分の 30 に相当する額。)
(5) 前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料の 100 分の 10 に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第 22 条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と
解釈しない。
(契約の解除)
第 18 条 貸付人は、次の各号の一に該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために一時使用物件を必要とするとき
(2) 借受人が、第 3 条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を同条第 1 項に定める指定用途以外の用途に供したとき
(3) 借受人が、第 3 条第 3 項各号の定めに違反したとき
(4) 借受人が、第 13 条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件の原状を変更したとき
(5) 借受人が、第 14 条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき
(6) 借受人が、第 15 条第 1 項に定める物件保全義務を怠ったために、一時使用物件を荒廃に至らしめたとき
(7) 借受人が、第 15 条第 3 項の定めに違反したとき
(8) その他借受人に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき
(契約の失効)
第 19 条 天災地変その他貸付人借受人いずれにもその責を帰することの出来ない事由によって貸付物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、貸付人借受人相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復義務)
第 20 条 一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了したときは、借受人は自己の費用をもって工作物その他借受人が一時使用物件に付属させたものを撤去し、原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 借受人は、前項の定めにより一時使用物件を貸付人に返還するときは、原状に回復した後、直ちに貸付人の検査を受け、貸付人の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、借受人が一時使用物件を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から一時使用物件の明渡し完了までの間、借受人は貸付人に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、貸付人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第 21 条 本件契約が貸付期間の中途で解約された場合において、その原因が第 18 条
第 1 号によるときその他借受人の責めに帰することができない事由によるものであると貸付人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、貸付人はこれを借受人に対して還付しない。
(損害賠償)
第 22 条 借受人は、本件契約に定める義務を履行しないため貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る貸付人の解除権)
第 23 条 貸付人は、借受人がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 借受人が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第 19 条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は第 62 条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 借受人又は借受人の役員若しくは借受人の使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた
(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、借受人又は借受人の役員若しくは借受人の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第 96 条の 6 若しくは第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、貸付人が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、契約規則第 45 条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 24 条 借受人がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、貸付
人が契約を解除するか否かにかかわらず、借受人は、契約金額に 100 分の 20 を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規則第 46 条の 2 第 1 項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2条第 9 項に基づく不公正な取引方法(一般指定)(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など貸付人に金銭的損害が生じない行為として、借受人がこれを証明し、そのことを貸付人が認めるとき。
(2) 前条第 1 項第 2 号のうち、借受人又は借受人の役員若しくは借受人の使用人が刑法第 198 条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3 号のうち、刑法第
198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、借受人又は借受人の役員若しくは借受人の使用人が刑法第 96 条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3 号については、刑法第 96 条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第 1 項に規定する場合において、借受人が共同企業体であり、既に解散しているときは、貸付人は、借受人の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、借受人の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、貸付人に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、貸付人は、借受人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(有益費等の放棄)
第 25 条 借受人は、一時使用期間が満了した場合、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第 26 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義の決定)
第 27 条 本契約に関し疑義があるときは、貸付人借受人協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 28 条 貸付人借受人間の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を 2 通作成し、両者記名押印のうえ、各自そ
の 1 通を保有する。令和 年 月 日
貸付人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 河村 たかし 印□
借受人
印○
入 札 参 加 申 込 書
(様式 2)
(あて先)
名古屋市長 河 村 た か し
(申込者) 住 所
年 月 日
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
2 入札参加書送付先
住所 〒
氏名
上記以外の
備 考
① この申込書は、令和5年1月20日(金)から令和5年2月3日(金)までの間に、必要書類を添付して、名古屋市子ども青少年局青少年家庭課まで書留又は簡易書留で郵送
(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
入札申込書は、必ず両面印刷したものを提出してください。
記載例
入 札 参 加 申 込 書
(様式 2)
(あて先)
名古屋市長 河 村 た か し
(申込者) 住 所
年 月 日
(フリガナ)
氏 名
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
物件番号 | 種類 | 施設名称 | 設置場所 |
1 | 清涼飲料水 | 熱田福祉会館・児童館 | 出入口付近 |
3 | 清涼飲料水 | 名東福祉会館・児童館 | 出入口付近 |
2 入札参加書送付先
住所 〒○○○-○○○○ ○○市△△区×丁目☆番□号
氏名 名古屋 太郎 <法人の場合>名古屋株式会社営業課 名古屋二郎
電話番号 000-111-2222 上記以外の電話番号 000-222-3333
備 考
① この申込書は、令和5年1月20日(金)から令和5年2月3日(金)までの間に、必要書類を添付して、名古屋市子ども青少年局青少年家庭課まで書留又は簡易書留で郵送
(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受け付けできません。
④ 連名申込の場合は、申込者欄に申込者名を併記して下さい。
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
(様式 3)
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
記載例
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
(様式 3)
商号又は名称 名古屋株式会社
所 在 地 ○○市△△区×丁目☆番□号
役 職 名
代表取締役取締役 取締役 取締役
(フ リ ガ ナ)
氏 名
(ナゴヤ タロウ)
名古屋 太郎
(ナゴヤ ハナコ)
名古屋 花子
(アイチ イチロウ)
愛知 一郎
(オワリ ミチヨ)
尾張 道代
( )
( )
( )
生年月日
T・S・H・R
20・8・15
T・S・H・R 21・6・9 T・S・H・R 45・12・5
T・S・H・R 54・2・3 T・S・H・R
・ ・ T・S・H・R
・ ・ T・S・H・R
・ ・
性別 住 所
男 ○○市△△区×丁目☆番□号女 ○○市▲▲区×丁目★番□号男 ●●市▽▽区×丁目☆番□号女 ◎◎市▼▼区×丁目★番□号
代表役員については、法人登記簿に記載の 代表者住所を記載し、
その他の役員については現住所を記載する。
( ) T・S・H・R
・ ・
( ) T・S・H・R
・ ・
( ) T・S・H・R
・ ・
※ 法人の役員について記載すること。
入 札 書
(様式 6)
年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市
代 表 者 名 古 屋 市 長 河 村 た か し
(入札者)
住 所
(フリガナ)
氏 名
自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
通し番号 | 物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | |||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
記載例
入 札 書
(様式 6)
年 月 日
(あて先)
名 古 屋 市
代 表 者 名 古 屋 市 長 河 村 た か し
<個人の場合>(入札者)住 所 ○○市△△区×丁目☆番□号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ
名古屋
タ ロ ウ
太郎
<法人の場合>(入札者)住 所 ○○市△△区×丁目☆番□号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
ナ ゴ ヤ
代表取締役 名古屋
イチロウ
一郎
<代理人が入札する場合>(入札者)住 所 ○○市△△区×丁目☆番□号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
○○支店
してんちょう
支店長
あ い ち
愛知
さぶろう
三朗
自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
通し番号 | 物件番号 | 施設名称 | 設置場所 | |||||
1 | 1 | 熱田福祉会館・児童館 | 出入口付近 | |||||
金額(貸付月額) | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
¥ | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
(1) 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。
(2) 入札金額は、貸付けの月額を記載してください。
(3) 入札金額の訂正はできません。間違えられた場合は新しい入札書をご使用ください。
(4) 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
(5) 入札金額の頭に¥を必ず記入してください。
委 任 状
(様式 5)
私は都合により (受任者) を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 任 事 項
委任する物件番号
令和5年1月20日公告の自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付一般競争入札(熱田福祉会館・児童館、守山福祉会館児童館、名東福祉会館・児童館、天白福祉会館・児童館、とだがわこどもランド)に関する入札書の記入、入札箱への投入、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
年 月 日
委任者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者 役職・氏名)
上記委任の件承諾いたしました。
受任者 (住 所)
(氏 名)
(あて先)名 古 屋 市 長
記載例
委 任 状
(様式 5)
私は都合により (受任者) を以って代理人と定め、下記の権限を委任します。
委 任 事 項
委任する物件番号
令和 5年 1月20日公告の自動販売機設置に伴う名古屋市有地及び建物の一時貸付一般競争入札(熱田福祉会館・児童館、守山福祉会館児童館、名東福祉会館・児童館、天白福祉会館・児童館、とだがわこどもランド)に関する入札書の記入、入札箱への投入、最高入札額が同額であった場合の抽選及び開札の立会い
追って本委任を解除する場合には双方連署の上届出のない限りその効力のないことを誓約いたします。
年 月 日
委任者(甲) (所在地) ○○市△△区×丁目☆番□号
(商号又は名称) 名古屋株式会社
(代表者 役職・氏名) 代表取締役 名古屋 太郎
注)委任者につきましては、本社、代表取締役等の会社の代表権のある方としてください。
上記委任の件承諾いたしました。
受任者(乙)(住 所) ○○市△△区×丁目☆番□号
(氏 名) 名古屋株式会社 ○○支店
支店長 愛知 三朗
(あて先)名 古 屋 市 長
委任状保管 子ども青少年局子ども未来企画部青少年家庭課 | 取扱 責任者 |
販 売 実 績 報 告 書
(様式 1)
(あて先)
名 古 屋 市 長
年度
年 月 日
契 約 者 | 会 社 名 | ||||||
役職・氏名 | |||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | ||||||
電 話 番 号 | |||||||
物 件 番 号 | 施 設 名 称 | ||||||
種 類 | 設 置 場 所 | ||||||
契 約 日 | 年 月 日 | 設置台数 | 台 | ||||
契 約 期 間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
上半期計 | 円 | 下半期計 | 円 | ||||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) |
(注)1 上半期分は10月末までに、下半期分は4月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市子ども青少年局青少年家庭課
電話:052-972-3257 FAX:052-972-4439
E-mail:a3258@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
3 特記仕様等の欄には、入札時に公表した自動販売機の特記仕様(例:災害時支援ベンダー など)を記入してください。
記載例
販 売 実 績 報 告 書
(様式 1)
(あて先)
名 古 屋 市 長
年度
年 月 日
契 約 者 | 会 社 名 | 名古屋株式会社 | |||||
役職・氏名 | 代表取締役 名古屋 一郎 | ||||||
連 絡 先 | 担 当 者 | 営業課 甲野 乙郎 | |||||
電 話 番 号 | 000-123-4567 | ||||||
物 件 番 号 | 1 | 施 設 名 称 | 熱田福祉会館・児童館 | ||||
種 類 | 清涼飲料水 | 設 置 場 所 | 出入口付近 | ||||
契 約 日 | 令和 5年●●月●●日 | 設置台数 | 1台 | ||||
契 約 期 間 | 令和 5年●●月●●日 ~令和 6年 3月31日 | ||||||
月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本・杯・個・枚) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | ●●個 | ××円 | 10月 | 円 | |||
5月 | ●●個 | ××円 | 11月 | 円 | |||
6月 | ●●個 | ××円 | 12月 | 円 | |||
7月 | ●●個 | ××円 | 1月 | 円 | |||
8月 | ●●個 | ××円 | 2月 | 円 | |||
9月 | ●●個 | ××円 | 3月 | 円 | |||
上半期計 | ▲▲個 | ★★円 | 下半期計 | 円 | |||
年度合計 | 円 | (特記仕様等) |
(注)1 上半期分は10月末までに、下半期分は4月末までに報告してください。
2 報告先 名古屋市子ども青少年局青少年家庭課
所在地:名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号電話:052-972-3257 FAX:052-972-4439
E-mail:a3258@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
3 特記仕様等の欄には、入札時に公表した自動販売機の特記仕様(例:災害時支援ベンダー など)を記入してください。
記 載 例
入 札 参 加 申 込 書 を郵 送 する場 合
必ず朱書きしてください。
8
0
5
6
4
名古屋市中区三の丸三丁目一番一号
名古 屋市 子ども青少 年局
青少 年家 庭課
切 手
( 表 面 )
0 - 8
行
入 札 参 加 申 込 書 在 中
※ 書留または簡易書留郵便にて郵送してください。
※ 受付期間内に必着するように郵送してください。
記 載 例
入 札 書 の郵 送 ( 外 封 筒 )
必ず朱書きしてください。
8
0
5
6
4
名古屋市中区三の丸三丁目一番一号
名 古屋市 子ども青少 年局
青 少年家 庭課
切 手
( 表 面 )
0 - 8
行
自 動 販 売 機 設 置 に 係 る 名 古 屋 市 有 地 及
び
建 物 の 一 時 貸 付 入 札 書 在 中 (令 和 5年 3月 7日 開 札 )
※ 書留または簡易書留郵便にて郵送してください。
※ 裏面又は表面左下部に入札者の氏名又は名称、住所又は所在地を記載してください。
記 載 例
入 札 書 を封 入 する中 封 筒
( 表 面 )
( 入 札 者 名 ※) 名 古 屋 〇〇株 式 会 社 代 表 取 締 役 名 古 屋 太 郎
( 住 所 又 は所 在 地 ※) 名 古 屋 市 中 区 三 の丸 〇丁 目 ▽ 番 地 □号
( 電 話 番 号 ) 0 5 2 - ▽▽▽― □□□□
( 開 札 日 ) 令 和 5 年 3 月 7 日
※代理人によって入札する場合は、代理人の入札者及び住所又は所在地を記載してください。