Contract
本町保育クラブの管理運営に関する基本協定書
和光市(以下「甲」という。)と地方自治法第244条の2に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)である社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「乙」という。)とは、本町保育クラブ(以下「本施設」という。)の管理運営に関して、次のとおり基本協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙とが相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の意義及び公共性の尊重)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関しての意義が、乙の能力を活用しつつ、地域住民に対する児童福祉サービスの推進に資するとともに、市民生活を向上させることにあることを理解し、尊重するものとする。
2 乙は、本施設の設置目的及び指定管理者が行う管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力し、xxを重んじ、対等な関係に立って誠実に本協定を履行しなければならない。
(リスク分担)
第4条 本業務に関するリスク分担については、別紙リスク分担表のとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義が生じた場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議し、その分担を決定する。
(指定期間及び会計年度)
第5条 甲が定める指定期間は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第6条 乙が行う本業務の範囲は、次のとおりとする。
xx市保育クラブ設置及び管理条例 (平成16年条例第17号。以下「条例」という。) 第5条に規定する業務
本施設の運営
自主事業
指定管理者として必要な業務 関係小学校との連絡会の開催
前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 特に乙の事務局は、次の各号に掲げる業務を実施して、本施設の業務を積極的に支援すること。
本施設の状況を常に把握して、施設及び設備の維持管理に関する業務
入所児童や家庭の状況を把握して、相談支援に関する業務(ソーシャルワーク) 保護者、小学校及び関係機関との連絡調整業務
関係機関への書類等を遅滞なく回送する業務 その他、乙の事務局が主導して実施すべき業務
3 第1項第2号から第4号に掲げる業務の細目は、公募要項、公募要項添付資料、及びそれらに係る質問回答(以下「公募要項等」という。)に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第7x xが自らの責任と費用において実施する業務は、次のとおりとする。 本施設の入所の承諾等に関する業務
保育料の賦課・徴収に関する業務
本施設の利用等に関する処分についての不服申し立てに関する業務 第13条に規定する管理施設の修繕等に関する業務
前各号に掲げるもののほか、前条に規定した乙による業務の範囲外の業務
(業務実施条件)
第8条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、公募要項等に示すとおりである。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施基準)
第9条 乙は、本協定、年度協定、条例、規則及び関係法令等のほか、公募要項等及び提案書に従って本業務を実施しなければならない。
2 本協定、年度協定、公募要項等及び提案書の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、公募要項等、提案書の順に、その解釈が優先するものとする。
3 乙は、第1項に基づく方法以外の方法で業務を処理する必要が生じたとき、又は本業務に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、甲に直ちにその旨を報告し、甲と乙の協議の上、これを処理するものとする。
(従業員の配置)
第10条 乙は、本業務の実施にあたり、必要な従業員を配置するとともに、その中から
本施設を代表し管理監督を担う責任者(以下「管理責任者」という。)を定め、事前に甲に報告しなければならない。
2 乙は、管理責任者の交代を行う場合、事前に甲に通知し、その承諾を受けなければならない。
3 乙は、従業員に関する労務管理及び労働関係法令上の一切の責任を負うものとする。
4 甲は、乙の従業員について服務上著しく不適当と認めるときは、その理由を示して乙にその交代を指示するものとする。
(業務開始の準備)
第11条 乙は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 前項に係る費用は、乙が負担するものとする。
3 乙は、必要と認める場合には、指定管理日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
4 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第12条 乙は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に甲の承諾を受けるものとする。
3 乙が本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由より生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(管理施設の修繕等)
第13条 管理施設の根幹に係る増改築、移設及び設備の更新等については、xが自己の負担と責任において実施するものとする。
2 乙の見積りによる1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修繕については、xが自己の負担と責任において実施するものとする。
3 乙の見積りによる1件につき10万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修繕については、指定管理料の修繕費の予算の範囲内で、乙の責任において実施するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により生じた改修及び修繕については、乙が自己の負担と責任において実施するものとする。
(緊急時の措置及び連絡体制の整備)
第14条 甲及び乙は、緊急時連絡体制を整備するものとする。
2 甲及び乙は、指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 甲は、本施設としての役割及び機能を果たすことのできないおそれがあるとき、又は利用者に重大な支障を生じるおそれがあるときは、乙に緊急措置として必要な指示を行うことができるものとする。
4 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
(情報の管理)
第15x xxx本業務に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が終了し、若しくは指定を取り消された後についても同様とする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は、xx市個人情報保護条例(平成12年条例第49号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、本業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護条例の規定に準拠し、本業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、本業務を実施するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつxxな手段で取得しなければならない。
4 乙は、本業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 乙は、本業務を実施するにあたって、個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、乙の個人情報保護状況について検査を実施することができるものとする。
7 乙は、本業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、指定期間終了後直ちに甲に返却するか又は甲の立会いのもとに廃棄しなければならない。
8 乙は、本業務の従事者に対し、個人情報保護条例第48条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
9 乙は、個人情報に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあることを知った
ときは、速やかに甲に報告しなければならない。
10 乙は、個人情報を本施設外に持ち出し、又は電子メールで送信してはならない。ただし、甲が特に必要と認める場合はこの限りではない。
11 前項のただし書きにより、乙が個人情報を記録媒体に保存し搬送するとき、又は電子メールで送信するときは、個人情報を暗号化し、滅失、漏えい、き損等の防止に必要な措置を取らなければならない。
第4章 備品の扱い
(備品等の管理・使用)
第17条 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保つものとする。
2 甲は、備品等が甲の責めに帰すべき事由又は経年劣化等により本業務実施のために供することができなくなったときは、必要に応じて甲の費用で購入又は調達するものとする。
3 乙は、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は乙の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
第5章 業務実施に係る確認事項
(事業計画書の提出)
第18条 乙は、各事業年度開始の30日前までに、次年度の事業計画書を甲に提出して、その承諾を受けなければならない。
(月報の提出)
第19x xは、毎月終了後、本業務に関し次に掲げる事項を記載した業務報告書(月報)を作成し、翌月15日までに甲に提出しなければならない。
本業務の実施状況
保育日誌 施設維持管理実施状況 等 管理施設の利用状況
在籍児童数 等
利用者からの苦情とその対応状況 その他甲が指示する事項
(事業報告書の提出)
第20条 乙は、毎年度終了後60日以内に、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
本業務の実施実績
事業実施実績、行事実績、自主事業実施実績、施設維持管理実績 等
管理施設の利用状況
在籍児童数、利用者満足度 等
収入の実績及び管理経費等の収支状況(収支決算書) 課題分析と自己評価
第2種社会福祉事業実施報告書 その他甲が指示する事項
2 甲が第36条から第38条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日(以下「取消日」という。)から60日以内に当該年度取消日までの事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(モニタリングの実施)
第21条 乙は、本施設を適正に管理運営するため、自己評価及びアンケートを実施するものとする。
2 モニタリングを実施するにあたっての詳細については、別に定めるモニタリング要領による。
(改善指示)
第22条 モニタリングの結果、乙による本業務の実施が、公募要項等甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の是正又は改善を指示することができるものとする。
2 乙は、前項の規定による是正又は改善の指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(管理運営状況の評価及び公表)
第23条 甲は、年度ごとに、乙による本施設の管理運営状況及び実績を評価し、その結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
第6章 指定管理料
(指定管理料)
第24条 甲は、本業務の対価として、乙に対し指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の額、支払方法及び精算等については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第25条 甲又は乙は、指定期間中に法令及び本業務内容の変更により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第26条 乙は、故意若しくは過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第27条 本業務の実施において、適正な管理を行い事故発生を予防する義務があるにも関わらず、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 第三者の損害を未然に防止するため、乙は本施設の瑕疵を発見した場合、当該瑕疵が乙が改修すべきものである場合においては直ちに補修し、当該瑕疵が甲が補修すべきものである場合又は甲乙いずれが補修すべきか判明でない場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙が、前項の瑕疵の発見義務又は甲への報告義務を怠ったことに起因して第三者に損害が発生したときは、当該損害の原因となった瑕疵が甲が補修すべきものであった場合においても乙が当該第三者への賠償責任を負う。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第28条 甲は、本施設について、全国市有物件災害損害会建物総合損害保険に加入するものとする。
2 乙は、第28条及び前条に係る負担に備えるために、指定期間中は児童健全育成推進財団共済、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険等に加入するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第29条 不可抗力が発生した場合、乙は不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失等を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力により発生した費用等の負担)
第30条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失等が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙との協議を
行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失等が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が加入した保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第31条 甲は、前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙に対して不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免除することができるものとする。
2 乙が、不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(甲による指定の取消し及び業務の停止)
第32条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は、期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
本業務の実施に際し、不正の行為があったとき。
甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 乙が本協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したとき。
暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係があることが判明し、乙による管理運営を継続することが適当でないと認められるとき。
自らの責めに帰すべき事由により、乙から指定の取消しの申出があったとき。 その他、甲が必要と認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
指定取消しの理由 指定取消しの要否
乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定 その他必要な事項
3 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失等が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により、指定を取り消した場合において、甲に生じた損害は、乙が賠償の責めを負うものとする。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、乙は、年度協定に規定する指定管理料額の10分の1に相当する
違約金を甲に支払わなければならない。
(乙による指定の取消しの申出等)
第33条 乙は、甲が本協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したときは、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
2 乙は、管理業務を継続することができない事情が生じたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、前2項の申出又は報告を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第34条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第35条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の引継ぎを行うための視察研修を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第36条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として本施設を現状に回復し、甲に対して本施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定に関わらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の現状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡す。
(備品等の扱い)
第37条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについて乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(指定期間終了時の取扱い)
第38条 第36条から第38条の規定は、第33条から第35条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、その限りではない。
第9章 その他
(著作xxの使用)
第39条 乙は、本業務の実施にあたり、著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙又は乙の受託業者及び請負業者は、指定期間を通じて、本業務の実施にあたり作成した図面、写真、映像等の著作物を、本業務の遂行目的以外に使用してはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(運営協議会の設置)
第40条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置する。運営協議会の詳細については、甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は、協議の上前項の運営協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
(暴力団等関係者の排除)
第41条 乙は、本業務の実施にあたり、次に掲げる事項を守らなければならない。 暴力団等により不当介入に応じない体制を確立すること。
暴力団等の関係業者と警備等の委託又は物品等の購入契約など、いかなる取引も行わないこと。
暴力団からの迷惑料、用心棒料、賛助金等の不当な要求には絶対に応じないこと。
(情報の開示等の請求)
第42条 xx市情報公開条例(平成12年条例第48号)第5条に基づく本施設の管理に係る情報の開示の請求がなされた場合、甲が開示の可否を決定することとし、甲からの対象文書の請求に対し、乙は速やかに対応しなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第43条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第44条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第45条 甲が本協定の規定に基づき、書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説
明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第46条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第47条 本協定に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
甲と乙は、この基本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成22年10年5日
埼玉xxx市xx1番5号甲 xx市教育委員会
教 育 長 xxx x x
埼玉xxx市xx丁目23番1号 乙 社会福祉法人xx市社会福祉協議会
会 x x x x
別紙 リスク分担表
項 目 | x x | リスク分担 | |
市 | 指定管理者 | ||
協定は締結したが、協定を破棄せざる を得ない場合 | 応募に関して負担した費用及び生じた損害 | ○ | |
債務不履行 | 市が協定内容を不履行 | ○ | |
指定管理者が業務及び協定内容を不履行 | ○ | ||
運営費の上昇 | 指定管理者側の要因による運営費用の増大 | ○ | |
市側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
施設の管理運営に関する法令等の改正による経費の増加 | ○ | ||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | ||
燃料等、社会情勢による大きな物価の変動があった場合の経費の増加 | 両者の協議 | ||
書類の誤り | 事業内容等を指示する書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等指定管理者が申請した内容の誤りによるもの | ○ | ||
住民対応 | 指定管理者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯罪発生等 | ○ | |
要求水準の未達成 | 協定により定めた管理運営サービスの要求水準不適合に伴う対 策経費の増加や指定管理料の減額等 | ○ | |
施設・設備・物品等の損傷 | 経年劣化によるもので極めて小規模なもの | ○ | |
経年劣化によるもので上記以外のもの | ○ | ||
指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由による施設・設備・物品等の損傷 | ○ | ||
上記以外による施設・設備・物品等の損傷 | ○ | ||
第三者の行為から生じた極めて小規模なもので相手方が特定で きないもの | ○ | ||
第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定できないもの | ○ | ||
相手方は特定できるが相手方に支払い能力がない場合 | 両者の協議 | ||
管理運営上の事故等に伴う損害賠償 | 施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰すべき 行為により利用者に損害を与えた場合又は臨時休業に伴う損害 | ○ ( 市が求償権行使) | |
騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合 | ○ ( 市が求償権行使) | ||
市側の要因により、施設の管理運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後 の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担 | ○ | ||
上記以外の場合 | 両者の協議 | ||
事業終了時の費用 | 指定期間の満了又は期間途中における業務廃止に伴う撤収費用 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害(地震、台風など)、暴動等により業務の休止、変更、 延期又は臨時休業 | 両者の協議 |
※ 上記以外のことで疑義が生じたときは、両者協議の上で定めるものとする。