Contract
「広島県維持管理支援システム」利用規約
第一版
平成30年6月 日本電気株式会社
「広島県維持管理支援システム」利用規約
( 第一版)第1 章
第1 条( 目 的)
日本電気株式会社( 以下「当社」といいます。)は、広島県の委託を受け、この「広島県維持管理支援システム」利用規約( 以下「本規約」といいます。)に定める条件に従い、契約者に対し、「広島県維持管理支援システム」( 以下
「本システム」といいます。) をAS P サービスとして提供します。
第2 条( 本規約の範囲)
本規約は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。契約者は、本規約を確認し同意したうえで利用契約を締結するものとし、契約者等は、本規約に則って本サービスを利用するものとします。
第3 条( 用語の定義)
本規約において次の各号の用語は、それぞれ次の意味で利用します。
( 1 )「本サービス」とは、当社が広島県の委託を受け、契約者等に本システムを利用させることにより、インターネットを介して提供するサービスをいいます。
( 2 )「契約者」とは、本規約に基づき、当社との間で利用契約の締結を行い、本サービスを受ける者をいいます。
( 3 )「本業務」とは、広島県と契約者が契約を締結することによって契約者が受託する業務であって、利用契約にて特定される道路巡視業務または路線委託業務をいいます。
( 4 )「利用窓口」とは、本システムにおいて請負者情報として登録され、管理技術者として設定される契約者の役員または従業員をいいます。
( 5 )「契約者関係者」とは、広島県が承認した、本業務を遂行するのに必要な契約者の委託先であって、本規約に基づき、本サービスを受ける者をいいます。
( 6 ) 「契約者等」とは、契約者および契約者関係者の総称をいいます。
( 7 )「利用契約」とは、本規約に基づき、当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。利用契約は、本業務ごとに締結する必要があります。
( 8 ) 「利用契約等」とは、利用契約と本規約の総称をいいます。
( 9 )「契約者設備」とは、本サービスを受けるために契約者等が用意するスマートフォン、タブレット、電気通信設備その他の機器またはソフトウェアおよび契約者等が本サービスにアクセスするために電子通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。
( 10)「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するために当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器またはソフトウェアをいいます。
( 11)「管理領域」とは、利用契約ごとに本サービス用設備内に作成される領域であって、本サービス利用にあたり、広島県と契約者間の交換情報が蓄積される領域をいいます。
( 12)「ユーザI D 」とは、契約者等とその他の者を識別するために用いられる英字・数字等による符号をいいます。
( 13)「パスワード」とは、ユーザI D と組み合わせて、契約者等とその他の者を識別するために用いられる英字・数字等による符号をいいます。
第4 条( 通知)
当社から契約者等への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社所定のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者等への通知を電子メールの発信または当社所定のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第5 条( 規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。当該変更内容( 本サービスの内容の変更、その他の提供条件を含みます。)は、第4 条に基づき通知された時から効力を生じるものとします。
第6 条( 利用窓口)
利用窓口は第3 条に定めるとおりとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用窓口を通じて行うものとします。
第7 条( 第三者への委託)
当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当 社の判断にて第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先( 以下「委託先」といいます。)に対し、当社と同等の義務を負わ
せることにより、第3 3 条規定の秘密情報を開示し、個人情報の取扱を委託することができるものとします。
第8 条( 権利の譲渡)
契約者は、利用契約等に基づく権利および義務の全部または一部を、事前に当社の承諾を得ることなく、第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第9 条( 管轄裁判所)
契約者と当社との間の紛争の解決については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第1 0 条( 準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第1 1 条( 協議等)
利用契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。
第2 章 契約の締結等
第1 2 条 ( 利用契約の成立)
本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を了承した上で、当社所定の「広島県維持管理支援システム利用申請書」により、申し込むものとします。なお、別表1のとおり契約者が受けることができる本サービスの内容は、本業務の内容により異なります。
2 当社は、前項の申込を受けた場合、必要項目が記載されていることを確認のうえ、当社所定の「申込完了通知書」を第4 条に基づき契約者に送付します。当社からの当該通知書が送付された時点で、当社と契約者間の利用契約は成立したものとします。
第1 3 条( 契約期間およびシステム利用期間)
利用契約の有効期間は、当社が「申込完了通知書」にて契約者に通知した「契約期間」とします。
2 本サービスの利用期間は、当社が「申込完了通知書」にて契約者に通知した
「システム利用期間」とします。
第3 章 サービス第1 4 条( 本サービスの内容)
本サービスの内容は、別表 1 に定めるものとします。
第1 5 条( 管理領域の確保ならびにユーザI D およびパスワードの通知)
第1 2 条における利用契約成立後、当社は、遅滞なく、当該利用契約に対応したユーザI D およびパスワードの設定を行い、ユーザI D およびパスワードを第4 条に基づき契約者等に通知するものとします。
第1 6 条( ユーザI D およびパスワードの管理)
契約者は、契約者等に提供されたユーザID 、パスワード等( 以下「パスワード等」と総称します。)を自己の責任において管理するとともに、契約者関係者に対してもパスワード等を管理させるものとします。
2 パスワード等の管理および利用は契約者の責任とし、利用上の過誤または第三者による不正利用等については、当社は一切その責を負わないものとします。
3 契約者は、パスワード等の盗難または不正利用の事実を知った場合、その旨を直ちに当社に連絡するものとし、当社から指示があるときはその指示に従うものとします。
4 契約者等からのパスワード等の問合せに対しては、当社は、当社所定の方法により本人確認を行ったうえで、当社所定の方法で回答いたします。
5 本サービスのセキュリティ向上のため、当社がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該手段にも本条の規定が適用されるものとします。
第1 7 条( 契約者関係者による利用)
契約者は、当社があらかじめ書面または当社所定の方法により承諾した場合、契約者関係者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、契約者関係者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
2 前項に定める場合を除き、契約者は、第三者に本サービスを利用させてはならないものとします。
第1 8 条( 利用契約の変更届出)
契約者が利用契約締結時または利用契約締結後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、遅滞なくその旨を届け出るものとし、当社は当該届出の内容に従って本サービスにおける情報を変更するものとします。
2 前項の届出を怠ったこと、または、当該届出の内容によって契約者等が不利益を被ったとしても、当社は、一切その責任を負いません。
3 第1 項の規定にかかわらず、当社は、届出のあった変更内容を審査し、不適切と判断した場合は、当該届出を契約者に差し戻すことができるものとします。
4 当社は、広島県から本業務に関する情報の変更の通知を受けた場合は、契約者への通知または契約者の承諾を要することなく、当該情報を更新することができるものとします。
第1 9 条 ( 本サービスの提供停止)
当社は、他の規定にかかわらず、次の各号の場合には本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。
( 1 )戦争、テロ行為、騒乱、暴動、致死的な伝染病の流行を含む天災地変( 以下「天災地変」といいます。)その他の不可抗力、第三者による加害行為
( サイバーテロなど) によりサービスの定期利用が不能となったとき
( 2 ) データセンターの保守・工事その他のやむを得ない事由があるとき
( 3 )通信回線の役務を提供する電気通信事業者が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき
2 当社は、契約者等につき次の各号の事由が生じたときは、本サービスの提供を停止できるものとします。
( 1 ) 契約者が利用料金の支払いを遅滞したとき
( 2 ) 契約者等が利用契約の各条項に違背したとき
( 3 )前二号のほか、契約者等の責に帰すべき事由により当社の業務に著しい支障を来たし、またはそのおそれがあるとき
3 前2 項の場合、当社は、利用窓口に対して、事前にサービスの提供を停止する日および停止する理由を第4 条に基づき通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない事由による場合は、事後の通知をもって足りるものとします。
第2 0 条( サービスの再開)
本規約に基づき当社が本サービスを停止した場合であって、当該停止の原因事由が解消したと当社が判断した場合は、当社は遅滞なく本サービスの提供を再開するものとします。
第2 1 条( 契約者による利用契約の解除)
契約者は、 利用契約を解除しようとするときは、 解除しようとする日の
1 ヶ月前までに、当社所定の書式により、その旨を当社に通知するものとします。
第2 2 条( 当社による利用契約の解除)
第1 9 条第1 項の規定により当社が本サービスの提供を停止した場合であって、同条項各号の事由が解消しないことを理由として本サービスの再開が困難であると当社が判断したときは、当社は利用契約の全部または一部を解除することができます。
2 当社は、契約者が、本サービスの利用料金について、支払い期日を2 ヶ月間経過してもなお支払わないときは、利用契約を解除することができます。
3 当社は、契約者が次のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約の全部または一部を解除することができます。
( 1 )利用契約等の規定に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずかかる違反を是正しないとき
( 2 ) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
( 3 )差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
( 4 ) 破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
( 5 ) 前4 号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたとき
( 6 ) 解散または営業停止となったとき
( 7 ) その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき
4 当社は、第1 3 条における利用契約の契約期間中に、広島県との本サービス の提供に関する契約が終了した場合、契約者に対し第4 条に基づく通知のうえ、本サービスの提供停止および利用契約の解除を行うことができます。
第2 3 条( 利用契約終了後の処理)
当社は、理由の如何を問わず、利用契約が終了した場合は、次の対応を行います。
( 1 )本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等( 資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに廃棄し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
( 2 ) 本サービスを経由し契約者等から受信したデータが格納されている管理領域は、利用契約終了月の翌月初めに消去します。
( 3 ) パスワード等は、利用契約終了月の翌月初めに無効とします。
第2 4 条( データの取り扱い)
契約者は、本サービスにおいて提供、伝送するデータ等の内容を含め、本サービス用設備上の自己の管理領域内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし当社は、契約者等が管理領域に登録したデータについては保管、保存、バックアップを含むいかなる責任も負わないものとします。
第2 5 条( 監査)
当社は本サービス用設備を収納する施設への立入監査には応じないものとします。
第2 6 条( サービスの廃止)
当社は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の6 ヶ月前までに第4 条に基づきその旨を契約者に通知するものとします
第4 章 利用料金
第2 7 条( 利用料金)
当社は、第1 2 条における利用契約の成立後、速やかに、契約者に利用料金を書面により請求するものとします。
2 契約者は、前項に定める請求書を受領した月の翌月末日( 以下「支払期日」といいます。)までに、利用料金に対し消費税法および地方消費税法所定の税率を乗じて算出された消費税等( 以下「消費税等」と総称します。)を利用料金とともに銀行振込の方法により当社に支払うものとします。なお、当該利用料金等の振込に係る費用は、契約者の負担とします。
3 当社は、本条に定める請求および利用料金の受領ならびにこれらに付随する業務をNE C キャピタルソリューション株式会社( 以下「NE C キャピタルソリューション」といいます。)に委託することができるものとします。この
場合、契約者は、当社に支払うべき本条第1 項の利用料金および前項の消費税等をNE C キャピタルソリューションに対し支払うものとします。
4 利用料金および消費税等の支払が支払期日になされない場合には、当社は、契約者に対し、支払期日の翌日から完済の日までの日数に年1 4 .6 % の割合で計算した遅延損害金を請求できるものとします。
5 利用料金は、いかなる場合においても契約者に返還されないものとします。第5 章 契約者の義務等
第2 8 条( 本サービス利用のための設備設定・維持)
契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
第2 9 条( 禁止事項)
契約者等は、本サービスの利用に関し、以下の行為を行わないものとします。
( 1 )第三者の著作権・商標権などの知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
( 2 )第三者の財産・プライバシーまたは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
( 3 )第三者を差別し、もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
( 4 ) 本サービスなどにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
( 5 ) 第三者になりすまして本サービスなどを利用する行為
( 6 ) ウイルスなどの有害なコンピュータープログラムなどを発信または掲載する行為
( 7 ) 第三者の設備などまたはインターネット接続サービス用設備の利用もし
くは運用に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
( 8 )法令、条例などに違反する行為または公序良俗に反する行為( 売春の斡旋、暴力、残虐行為など)
( 9 )本サービスの利用を通じて知り得た情報を、本システムと競合する可能性のあるシステムの企画、設計、開発等の目的に利用する行為
( 10)前各号のほか、契約者等または当社が本サービスの利用に不相当と判断した行為
2 当社は、契約者等が前項各号に該当した場合、当該行為を中止するよう契約者および利用窓口へ要求できるものとし、契約者等がこれに応じない場合には、本サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、違法性または有害性が高いものと当社が信じるに足りる相当の理由がある場合(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」第3 条にもとづき当社が損害賠償責任を負う可能性がある場合を含むがこれらに限定されない)においては、当社は事前の要求を行うことなく一時的に本サービスの提供を停止することができるものとします。
3 当社は、前項の場合、利用窓口と事前に協議したうえで違法・有害な情報の全部または一部を削除することができるものとします。ただし、違法性または有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していることまたはその蓋然性が大きいことその他の当社が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合においては、当社は事前の協議を行うことなく当該情報の削除を行うことができるものとします。
4 当社は、利用窓口からパスワード等が不正に利用された旨の通知を受けた場合は、利用窓口と協議のうえパスワード等の変更などの必要な措置を講じるものとします。
5 前三項の場合、契約者等に損害が発生しても当社は何らの責任も負担しないものとします。
第3 0 条( 契約者関係者の遵守事項等)
第1 7 条の定めに基づき、当社が、契約者関係者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、契約者関係者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、契約者関係者にこれらの事項を遵守させるものとします。
( 1 )契約者関係者は、利用契約等の内容を承諾したうえ、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、本規約のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、契約者関係者に適用できないものを除きます。
( 2 )契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、契約者関係者に対する本サービスも自動的に終了し、契約者関係者は本サー
ビスを利用できないこと。
( 3 ) 契約者関係者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
( 4 )契約者関係者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2 契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、契約者関係者に対し、xxxxに伝達するものとします。
第3 1 条( 契約者関係者が利用契約等に違反した場合の措置)
第1 7 条の定めに基づき、当社が、契約者関係者による本サービスの利用を承認した場合において、契約者関係者が、前条第1 項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2 契約者関係者が、前条第1 項各号所定の条項に違反した場合は、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
( 1 ) 当該契約者関係者に対する本サービスの提供を停止すること
( 2 ) 当社と契約者の間の利用契約の全部または一部を解除すること
第6 章 当社の義務等第3 2 条( 本サービス用設備の障害等)
当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、契約者の利用窓口にその旨を第4 条に基づき通知を行います。
2 当社は、本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧を行います。当社は、当該修理または復旧を行うために必要と判断した場合は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
3 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者および当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知をします。
第7 章 秘密情報等の扱い
第3 3 条( 秘密保持および個人情報保護)
当社は、本サービスに関わり取得する契約者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第57 号)の規定、およびその他の関連法令を遵守し適切に保護します。
2 契約者等および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技
術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報( 以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
( 1 ) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
( 2 ) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
( 3 ) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
( 4 )利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
3 契約者等が本サービスを利用する場合は、当社から提供を受けた個人情報を本サービスの利用目的以外に利用してはならず、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第8 章 損害賠償等
第3 4 条( 責任の制限)
当社は、契約者から本システムに不具合がある旨の書面または電子メールによる通知を受けた場合には、当該不具合を解消するための合理的な努力を行うものとします。
2 契約者は、CALS/E C 地方展開アクションプログラムにより、公共事業の生産性向上やコスト縮減等を実現するための取り組みとして、受発注者間のコミュニケーションを円滑にすることを目的とするものであって、本サービスの対象となる工事の運営管理および契約者関係者の管理等については、すべて契約者の責任において行われるものであることとします。当社は、前項に定める責任および当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用結果についていかなる保証を行うものではなく、何らの責任も負わないものとします。
3 当社が本規約および利用契約に基づき損害賠償の責任を負う場合には、契約者が現実に被った直接損害に限られるものとし、かつ、その上限は実際に支払われた利用料金相当額とします。当社は、いかなる場合も、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害ならびに予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接損害、拡大損害および逸失利益について、賠償責任を負わないものとします。
第3 5 条( 免 責)
当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
( 1 ) 第1 6 条におけるパスワード等不正利用に起因して発生した損害
( 2 ) 第1 8 条第4 項に基づく広島県の情報の更新により発生した損害
( 3 ) 第1 9 条に基づく本サービスの提供停止により発生した損害
( 4 )第2 4 条における登録データの変質、消失、毀損等により発生した損害
( 5 ) 第2 8 条における契約者設備に起因して発生した損害
( 6 ) 契約者等が第2 9 条に違反したことに起因して発生した損害
( 7 ) 契約者設備の障害および本サービス用設備までの接続サービスの不具合、その他の接続環境の障害
( 8 )不正アクセス、盗聴、なりすまし、サービス妨害攻撃、コンピュータウイルス・ボットなどの攻撃に対する、xxの脆弱性に起因して発生した損害
( 9 )当社が定める手順・セキュリティ手段などを契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
( 10)刑事訴訟法第21 8 条( 令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制の処分その他裁判所の命令または法令にもとづく強制的な処分により発生した損害
( 11) その他当社の責に帰すべからざる事由
2 当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者等と第三者との間で生じた紛争などについて一切責任を負わないものとし、契約者は当該紛争により当社に損害を及ぼさないものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関する契約者等のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して9 0 日を経過した後は、当該請求に応じないものとします。
以上
( 別表1 )
機能名 | 概要 |
近隣路線取得 | 端末の位置情報を元に、近くに広島県が管理する路線を取 得。 |
異常個所通報 | 道路巡視業務において、道路の異常個所として発見した内容を日次で報告及び報告書の作成支援( 報告書のひな形を 作成し、工事中情報共有システムに連携します) 。 |
確認依頼 | 道路巡視( 路線委託) 業務において、道路の異常個所とし て通報があり、確認依頼となった場所の表示。 |
異常個所報告 | 道路巡視( 路線委託) 業務において、道路の異常個所として対処した内容を日次で報告及び報告書の作成支援( 報告書のひな形を作成し、工事中情報共有システムに連携しま す) 。 |
修繕依頼 | 路線委託業務において、道路の異常個所として報告があ り、修繕依頼となった場所の表示。 |
修繕報告 | 路線委託業務において、道路の異常個所として報告があ り、修繕した内容の報告及び報告書の作成支援( 報告書のひな形を作成し、工事中情報共有システムに連携しま す) 。 |