Contract
平成28年4月
北陸通信ネットワ-ク株式会社
第1章 x | x ················································································································· | 1 |
第1条 | 約款の適用 ·································································································· | 1 |
第2条 | 約款の変更 ·································································································· | 1 |
第3条 | 用語の定義 ·································································································· | 1 |
第2章 専用サービスの種類 3
第4条 専用サービスの種類 3
第3章 専用サービスの提供区域等 4
第5条 専用サービスの提供区域 4
第4章 契 約 5
第1節 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスに係る契約 5
第6条 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの品目 5
第7条 契約の種別 5
第8条 契約の単位 5
第9条 共同専用契約 5
第10条 専用回線の終端 5
第11条 収容区域及び加入区域 5
第12条 専用申込の方法 5
第13条 専用申込の承諾 6
第14条 最低利用期間 6
第15条 専用契約者数の変更 6
第16条 品目の変更 6
第17条 専用回線の2線式と4線式の区別の変更 6
第18条 専用回線の分岐 6
第19条 専用回線の移転 7
第20条 専用回線の異経路 7
第21条 専用回線の利用の一時中断 7
第22条 専用契約に基づく権利の譲渡の禁止 7
第23条 契約者が行う専用契約の解除 7
第24条 当社が行う専用契約の解除 7
第25条 その他の提供条件 7
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約 8
第26条 高速ディジタル伝送サービスの品目等 8
第27条 契約の種別 8
第28条 専用回線の終端 8
第29条 最低利用期間 8
第30条 通信又は保守の態様による細目の変更 8
第31条 多重アクセスの提供 8
第32条 回線自動切替機能の提供 9
第33条 その他の提供条件 9
第3節 ATM専用サービスに係る契約 10
第34条 ATM専用サービスの品目等 10
第35条 契約の種別 10
第36条 最低利用期間 10
第37条 通信又は保守の態様による細目の変更 10
第38条 端末回線多重の提供 10
第39条 回線内速度設定の提供 10
第40条 回線終端装置の種類の変更 10
第41条 その他の提供条件 11
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約 11
第41条の2 高速イーサネット専用サービスの品目等 11
第41条の3 契約の種別 11
第41条の4 最低利用期間 11
第41条の5 その他の提供条件 11
第5節 DSL接続サービスに係る契約 11
第42条 DSL接続サービスの内容 11
第43条 契約の種別 11
第44条 契約の単位 12
第45条 専用回線の品目 12
第46条 専用回線の終端 12
第47条 専用申込の方法 12
第48条 専用申込の承諾 12
第49条 専用回線の品目の変更 12
第50条 最低利用期間 13
第51条 専用回線の利用の一時中断 13
第52条 専用契約に基づく権利の譲渡の禁止 13
第53条 その他の提供条件 13
第6節 その他の専用サービスに係る契約 13
映像伝送サービスに係る契約 13
第54条 映像伝送サービスの品目等 13
第55条 契約の種別 13
第56条 専用回線の終端 13
第57条 最低利用期間 14
第58条 通信の態様による細目の変更 14
第59条 その他の提供条件 14
第5章 端末設備の提供等 15
第60条 端末設備の提供 15
第61条 端末設備の移転 15
第62条 端末設備の利用の一時中断 15
第6章 回線相互接続 16
第63条 当社又は他社の電気通信回線の接続 16
第64条 他社接続回線の相互接続 16
第65条 他社接続回線接続変更 16
第66条 接続専用回線の接続休止 16
第67条 相互接続点の所在場所等の掲示又は変更 16
第7章 利用中止及び利用停止 17
第68条 利用中止 17
第69条 利用停止 17
第8章 専用回線の利用の制限 18
第70条 専用回線の利用の制限 18
第71条 利用回線による制限 18
第9章 料金等 19
第1節 料金及び工事に関する費用 19
第72条 料金及び工事に関する費用 19
第2節 料金等の支払義務 19
第73条 料金の支払義務 19
第73条の2 手続きに関する料金の支払義務 22
第74条 工事費の支払義務 22
第75条 線路設置費の支払義務 22
第76条 設備費の支払義務 22
第3節 料金の計算方法等 23
第77条 料金の計算方法等 23
第78条 料金等支払いの連帯責任 23
第4節 割増金及び延滞利息 23
第79条 割増金 23
第80条 延滞利息 23
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 23
第81条 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 23
第10章 保 守 24
第82条 専用契約者の維持責任 24
第83条 専用契約者の切分責任 24
第84条 修理又は復旧の順位 24
第11章 損害賠償 25
第85条 責任の制限 25
第86条 免 責 25
第12章 雑 | 則 ················································································································· | 26 |
第87条 | 承諾の限界 ·································································································· | 26 |
第88条 | 利用に係る専用契約者の義務 ···································································· | 26 |
第89条 | 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 ············································· | 26 |
第90条 | 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 ·································· | 26 |
第91条 | 専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 ······································ | 27 |
第92条 | 専用契約者の氏名等の通知 ······································································· | 27 |
第93条 | 協定事業者からの通知 ··············································································· | 27 |
第94条 | 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 ··················· | 27 |
第95条 | 協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行 ··················· | 27 |
第96条 | 法令に規定する事項 ··················································································· | 27 |
第97条 | 閲覧 ············································································································· | 28 |
別 記 29
1 専用サービスの提供区域等 29
2 専用契約者の地位の承継 29
3 専用契約者の氏名等の変更 29
4 特定協定事業者 30
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い 30
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等 31
7 自営端末設備の接続 31
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査 31
9 自営電気通信設備の接続 32
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 32
11 当社の維持責任 32
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 32
13 新聞社等の基準 32
14 技術資料の項目 33
料金表 35
通 則 35
第1表 料 金 39
第1 アナログ伝送サービス等に関する料金 39
第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金 47
第3 ATM専用サービスに関する料金 92
第4 高速イーサネット専用サービスに関する料金 132
第5 DSL接続サービスに関する料金 139
第6 その他の専用サービス
映像伝送サービスに関する料金 142
第7 手続きに関する料金 145
第2表 工事に関する費用 146
第1 工事費 146
第2 線路設置費 150
第3 設備費 152
料金表別表1 ATM専用サービスの伝送速度 153
料金表別表2 学校に限定した基本回線専用料の割引の適用 154
別 表 基本的な技術的事項 156
x x 165
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条及び第 31条の4の規定に基づき、この専用サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより専用サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | 専用サービス | 契約の申込み等により指定された区間において当社が設 置する電気通信回線を使用して、符号、音響又は影像の伝送を行う電気通信サービス | |||
4 | 専用サービス取扱所 | 専用サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |||
5 | 専用契約 | 当社から専用サービスの提供を受けるための契約 (短期専用契約となるものを除きます。) | |||
6 | 短期専用契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から専用サービスの提供を受けるための契約 | |||
7 | 専用申込 | 専用契約又は短期専用契約の申込み | |||
8 | 専用申込者 | 専用申込をした者 | |||
9 | 専用契約者 | 当社と専用契約又は短期専用契約を締結している者 | |||
10 | 専用回線 | 専用契約又は短期専用契約に基づいて設置される電気通信回線 | |||
11 | 相互接続点 | 当社と当社以外の第一種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第38条の2第6項若しくは第8項又は第38条の3第1項若しくは第3項の規定に基づき当社が当社以外の第一種電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通 信設備の接続点 | |||
12 | 接続専用回線 | 相互接続点にその一端が終端する専用回線 |
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
13 | 他社接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と相互接続する電気通信 回線であって、当社以外の第一種電気通信事業者が設置するもの |
14 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第一種電気通信事業者 |
15 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち、相互接続協定に基づき当社の接続専用回線と他社接続回線(その他社接続回線を介して接続される他の協定事業者の専用回線を含みます。)を合わせて料 金を設定している協定事業者 |
16 | 端末設備 | 専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
17 | 専用回線等 | 専用回線及び当社が設置する端末設備 |
18 | 自営端末設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
19 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び専用回線端末等の接続の技術的条件 |
21 | 分 岐 | 1の専用契約又は短期専用契約に係る専用回線の中途から専用契約者が指定する場所までの間に専用回線を設置すること |
22 | 分岐回線 | 専用回線のうち、分岐により設置する部分 |
23 | 専用取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより専用サービスを提供する当社の事業所 |
24 | 回線終端装置 | 専用回線の終端(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当する接続専用回線以外の接続専用回線の相互接続点の部分を除きます。)の場所に当社が設置する装置 |
25 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
(専用サービスの種類)
第4条 当社が提供する専用サービスには、次の種類があります。
(1) アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス
(2) 高速ディジタル伝送サービス
(3) ATM専用サービス
(4) 高速イーサネット専用サービス
(5) DSL接続サービス
(6) その他の専用サービス映像伝送サービス
第3章 専用サービスの提供区域等
(専用サービスの提供区域)
第5条 当社の専用サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第1節 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスに係る契約
(アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービスの品目)
第6条 アナログ伝送サービス及び一般ディジタル伝送サービス(以下「アナログ伝送サービス等」といいます。)には、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第7条 アナログ伝送サービス等に係る契約には、次の種別があります。
(1) 専用契約
(2) 短期専用契約
(契約の単位)
第8条 当社は、専用回線1回線ごとに1の専用契約(短期専用契約を含みます。以下この節において同じとします。)を締結します。
(共同専用契約)
第9条 当社は、1の専用回線について専用契約者が2人以上になる専用契約(以下「共同専用契約
」といいます。)を締結します。
(専用回線の終端)
第10条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(専用申込の方法)
第12条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用サービスの種類及び品目
(2) 回線数
(3) 専用回線の終端の場所
(4) 通信方式の種類
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 接続専用回線に係る専用申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係るサービスの種類及び品目
(2) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る区間
(3) その接続専用回線と相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称
(4) その他接続専用回線に係る専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第13条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期専用契約に係る専用申込があった場合は、申込みのあった専用回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その専用申込を承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 接続専用回線に係る専用申込にあっては、その接続専用回線と他社接続回線との相互接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第14条 アナログ伝送サービス等については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、分岐回線の廃止もしくは移転、専用サービスの品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用契約者数の変更)
第15条 専用契約者は、専用契約者数の変更を請求することができます。この場合、新たに専用契約者となる者又は利用をやめようとする者と連署した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目の変更)
第16条 専用契約者は、専用サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の2線式と4線式の区別の変更)
第17条 専用契約者は、専用回線について、2線式と4線式の区別の変更の請求をすることができます。
ただし、品目の変更を伴う場合は、その変更の請求に含めて取り扱います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の分岐)
第18条 専用契約者は、料金表第1表(料金)に定めるところによりその専用回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の移転)
第19条 専用契約者は、専用回線の移転の請求をすることができます。
ただし、相互接続点と相互接続点以外の地点との間の移転については、この限りではありません。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(専用回線の異経路)
第20条 当社は、業務の遂行上支障がない場合において、専用契約者(短期専用契約を締結している者を除きます。)の請求に基づき、その専用回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(専用回線の利用の一時中断)
第21条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断(その専用回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(専用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第22条 専用契約者が専用契約に基づいて専用サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う専用契約の解除)
第23条 専用契約者は、専用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ専用サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う専用契約の解除)
第24条 当社は、第69条(利用停止)の規定により利用停止された専用回線等について、専用契約者がなおその事実を解消しない場合は、その専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
2 当社は、専用契約者が第69条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、専用回線等の利用停止をしないでその専用回線等に係る専用契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その専用契約を解除しようとするときは、あらかじめ、専用契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第25条 アナログ伝送サービス等に係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び
3に定めるところによります。
第2節 高速ディジタル伝送サービスに係る契約
(高速ディジタル伝送サービスの品目等)
第26条 高速ディジタル伝送サービス(64kbit/s以上の符号伝送が可能な専用サービスであって、A TM専用サービス、高速イーサネット専用サービス及びDSL接続サービス以外のものをいいます。以下同じとします。)には、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細 目があります。
(契約の種別)
第27条 高速ディジタル伝送サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 専用契約
(2) 短期専用契約
(専用回線の終端)
第28条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを専用回線の終端とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の専用回線の終端(相互接続点の部分を除きます。以下同じとします。)に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(最低利用期間)
第29条 高速ディジタル伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、専用サービスの品目の変更、料金表第1表
(料金)に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第30条 専用契約者は、その専用回線(短期専用契約に基づいて設置されるものを除きます。)について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(多重アクセスの提供)
第31条 専用契約者は、多重アクセス(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線については、その多重アクセスを利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その多重アクセスに係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数の高速ディジタル伝送サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 専用契約者は、前項の請求にあたっては、料金表第1表(料金)に規定する伝送速度の区分を、あらかじめ指定していただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線自動切替機能の提供)
第32条 専用契約者は、回線自動切替機能(その専用回線(当社が別に定めるものを除きます。)とその専用回線に係る分岐回線(その専用回線の終端と同一の設置場所に終端があるものに限ります。)との間で回線を自動的に切り替えて利用することができる機能をいいます。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、料金表第1表(料金)に規定するエコノミークラス及びシンプルクラスのものとします。
(その他の提供条件)
第33条 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、専 用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除 の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、高速ディジタル伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3によります。
(ATM専用サ-ビスの品目等)
第34条 ATM専用サービス(ATM方式により符号伝送を行う専用サービスをいいます。以下同じとします。)には、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目があります。
(契約の種別)
第35条 ATM専用サービスについては、短期専用契約は締結しません。
(最低利用期間)
第36条 ATM専用サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除、品目の変更、料金表第1表(料金)に定める通信又は保守の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(通信又は保守の態様による細目の変更)
第37条 専用契約者は、その専用回線について、通信又は保守の態様による細目の変更の請求を行うことができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(端末回線多重の提供)
第38条 専用契約者は、端末回線多重(専用回線の終端の場所が同一であって、専用契約者が同一の者(共同専用契約を締結している専用回線について、その端末回線多重を利用する他の専用回線に同一の専用契約者が含まれている場合であって、その端末回線多重に係る専用契約者全員の同意があるときに限ります。)である複数のATM専用サービスの専用回線を1の伝送路インタフェース上で多重化することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線内速度設定の提供)
第39条 専用契約者は、回線内速度設定(その専用回線において、特定の符号の伝送速度を確保するために、料金表別表1に定めるところにより速度を設定することをいいます。以下同じとします。)の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(回線終端装置の種類の変更)
第40条 専用契約者は、回線終端装置の種類の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第41条 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、専 用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除 の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に、専用回線の終端の取扱いについては、高 速ディジタル伝送サービスの場合に準じるものとします。
2 前項に規定するほか、ATM専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4節 高速イーサネット専用サービスに係る契約
(高速イーサネット専用サービスの品目等)
第41条の2 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(契約の種別)
第41条の3 高速イーサネット専用サービスについては、短期専用契約は締結しません。
(最低利用期間)
第41条の4 高速イーサネット専用サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、品目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(その他の提供条件)
第41条の5 契約の単位、共同専用契約、収容区域及び加入区域、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、品目の変更、専用回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中 断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の 解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に、専用回線の終端の取扱いについては、高速ディジタル伝送サービスの場合に準じるものとします。
2 前項に規定するほか、高速イーサネット専用サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5節 DSL接続サービスに係る契約
(DSL接続サービスの内容)
第42条 DSL接続サービスは、利用回線(他社接続回線であって、西日本電信電話株式会社のDS L等接続専用サービスに係る契約に基づいて設置されるもの(DSL等接続専用サービスを利用するために設置されるものを含みます。)に限ります。)を利用して行う専用サービスをいいます。
(契約の種別)
第43条 DSL接続サービスについては、短期専用契約は締結しません。
(契約の単位)
第44条 当社は、特定協定事業者(KDDI株式会社に限ります。)との相互接続に係るDSL接続サービスにあっては、専用回線1回線ごとに、それ以外のDSL接続サービスにあっては専用回線群
(同一の専用回線群識別符号(DSL接続サービスに係る専用契約者を識別するための英字又は数 字の組み合わせであって、DSL接続サービス契約に基づいて当社がその専用契約者に割り当てる ものをいいます。)を使用する専用回線に限ります。)ごとに1の専用契約を締結します。この場合、専用契約者は、1の専用契約につき1人に限ります。
(専用回線の品目)
第45条 専用回線には、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。
(専用回線の終端)
第46条 当社は、DSL接続サービス取扱局(専用取扱局のうち、当社が別に定めるものとします。以下同じとします。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
ただし、特定協定事業者(KDDI株式会社に限ります。)との相互接続に係るDSL接続サービスについては、この限りではありません。
2 当社は、前項の専用回線の終端に係る地点を定めるときは、専用契約者と協議します。
(専用申込の方法)
第47条 専用申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を専用サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 専用回線の終端の場所
(2) 相互に接続する利用回線に係るサービスの種類等
(3) 相互に接続する利用回線に係る終端の場所
(4) 相互に接続する利用回線に係る専用回線の品目
(5) その他専用申込の内容を特定するための事項
(専用申込の承諾)
第48条 当社は、専用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その専用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった専用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 専用申込者が、第一種電気通信事業者、第二種電気通信事業者(事業法第22条第1項の届出をした者又は事業法第24条第1項の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)又は特定協定事業者(KDDI株式会社に限ります。)との相互接続に係るDSL接続サービスの申込者でないとき。
(3) 専用申込者が専用サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) その他DSL接続サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(専用回線の品目の変更)
第49条 専用契約者は、専用回線の品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第48条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(最低利用期間)
第50条 DSL接続サービス(特定協定事業者(KDDI株式会社に限ります。)との相互接続に係るものを除きます。)については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、DSL接続サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に専用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(専用回線の利用の一時中断)
第51条 当社は、専用契約者から請求があったときは、専用回線の利用の一時中断を行います。
2 専用回線の一時中断期間(その専用回線を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、1年を限度とします。
(専用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第52条 専用契約者が専用契約に基づいてDSL接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の提供条件)
第53条 契約者が行う専用契約の解除及び当社が行う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、DSL接続サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第6節 その他の専用サービスに係る契約映像伝送サービスに係る契約
(映像伝送サービスの品目等)
第54条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第55条 短期専用契約は、端末回線のみによるものに限り、締結します。
(専用回線の終端)
第56条 当社は、専用契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを専用回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、接続専用回線に係る相互接続点の部分を除いて、専用契約者と協議します。
(最低利用期間)
第57条 映像伝送サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、専用回線の提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 専用契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除、料金表第1表(料金)に定める通信の態様による細目の変更又は専用回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(通信の態様による細目の変更)
第58条 専用契約者は、通信の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第59条 契約の単位、共同専用契約、専用申込の方法、専用申込の承諾、専用契約者数の変更、専用 回線の移転、専用回線の異経路、専用回線の利用の一時中断、専用契約に基づく権利の譲渡の禁止、専用契約者の地位の承継、専用契約者の氏名等の変更、契約者が行う専用契約の解除及び当社が行 う専用契約の解除の取扱いについては、アナログ伝送サービス等の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、映像伝送サービスに係る専用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
(端末設備の提供)
第60条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その専用回線について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注) 当社は、その専用回線が1年未満の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、短期端末設備(専用契約者が1年未満の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第61条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第62条 当社は、専用契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第63条 専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線と当社又は当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます。)の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を専用サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又 は当社以外の第一種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信 については、その品質を保証しません。
(他社接続回線の相互接続)
第64条 当社は、接続専用回線に係る専用申込又は接続専用回線の移転の請求を承諾したときは、その接続専用回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第65条 当社は、専用契約者から請求があったときは、その接続専用回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(専用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続専用回線の接続休止)
第66条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る第一種電気通信事業者の第一種電気通信事業の休止により、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その接続専用回線について、接続休止とします。
ただし、その接続専用回線について、専用契約者から専用回線の移転、専用回線の利用の一時中断もしくは他社接続回線接続変更の請求又は専用契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、その接続専用回線について接続休止をしようとするときは、あらかじめその接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
3 接続専用回線の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その接続専用回線に係る専用契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合、その接続専用回線に係る専用契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)
第67条 当社は、相互接続点の所在場所等について、専用サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
(利用中止)
第68条 当社は、次の場合には、専用回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第70条(専用回線の利用の制限)の規定により、専用回線の利用を中止するとき。
(3) 第67条(相互接続点の所在場所等の掲示又は変更)の規定により、接続専用回線に係る相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを専用契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第69条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その専用回線等の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その専用回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 料金表第1表(料金)に専用回線等の利用用途に関する規定があるときは、その用途以外の用途にその専用回線等を利用したとき。
(3) 第88条(利用に係る専用契約者の義務)又は第89条(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、専用回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 専用回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を専用回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、専用回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を専用契約者に通知します。
(専用回線の利用の制限)
第70条 当社は、専用サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている専用回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の専用回線による利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 13 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
(利用回線による制限)
第71条 DSL接続サービスに係る専用契約者は、その利用回線に係る西日本電信電話株式会社の専用サービスに関する契約約款及び料金表に規定するところにより、利用回線を利用することができない場合においては、その利用回線によるDSL接続サービスを利用することはできません。
2 前項の規定によるほか、利用回線に係る電気通信回線設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は利用回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その利用回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(料金及び工事に関する費用)
第72条 当社が提供する専用サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する専用サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費、線路設置費及び設備費とします。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供する専用サービスの態様に応じて、基本回線専用料、分岐回線専用料、分岐料及び加算額等を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第73条 専用契約者は、その専用契約(短期専用契約を含みます。以下同じとします。)に基づいて当社が専用回線等の提供を開始した日から起算して専用契約の解除又は分岐回線の廃止等(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により専用回線等を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、専用契約者は、その期間中の料金の支払を要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、専用契約者は、次の表に規定する場合を除いて、専用回線等を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由によりその専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2 欄もしくは 3 欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、次表に規定する時間(通信又は保守の態様による細目について料金表第1表(料金)に定めがある場合はその定める時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線等 (その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその専用サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
3 専用回線等の移転又は他社接続回線接続変更に伴って、専用回線等を利用できなくなった期間が生じたとき(専用契約者の都合により、専用回線等を利用しなかった場合であって、その専用回線等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその専用回線等(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
区 分 | 時 間 |
(1) (2)、(3)、(4)又は(5)以 外の場合 | 12時間 |
(2) 高速ディジタル伝送サービスの場合 | 1時間 |
(3) ATM専用サービスの 場合 | 1時間 |
(4) 高速イーサネット専用サービスの場合 | 1時間 |
(5) DSL接続サービスの 場合 | 24時間 |
3 第1項の期間において、専用契約者が接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 接続専用回線と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線の契約者に帰する事由により、専用契約者がその他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、専用契約者は、その接続専用回線に係る料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、専用契約者は、次の場合を除いて、接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を利用することができなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 専用契約者の責めによらない理由により接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態(その他社接続回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
2 接続専用回線の接続休止をしたとき。 | 接続専用回線の接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するその接続専用回線(当社が設置する端末設備を含みます。)についての料金 |
備 考 この表の1欄における「接続専用回線と相互に接続する他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合」には、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他の第一種電気通信事業者の電気通信回線(事業法施行規則第3条第2項に定める専用役務に係るものに限ります。以下この備考において「他社専用回線」といいます。)を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合を含みます。 ただし、その他社接続回線に接続されている他の接続専用回線又は他社専用回線について、利用の一時中断、利用停止又は専用契約の解除その他その接続専用回線の専用契約者もしくは他社専用回線の契約者の責めに帰すべき事由により、その接続専用回線又は他社専用回線を利用することができなくなったため、その他社接続回線を全く利用できない状態が生じた場合は、この限りでありません。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の支払義務については、前4項の規定にかかわらず、第5節(特定協定事業者との相互接続に係る料金の取り扱い等)に規定するところによります。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、その専用回線に係る料金の扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(手続きに関する料金の支払義務)
第73条の2 専用契約者は、専用サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第74条 専用契約者は、専用申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその専用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第75条 専用契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前にその専用回線の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合はこの限りでありません。
この場合、既にその線路設置費が支払われているときは当社は、その線路設置費をお返しします。
(1)専用回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域外のものをいいます。以下同じとします。)となる専用申込(専用回線の分岐の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたとき。
(2)専用回線の終端が区域外にある専用回線について、専用サービスの品目の変更又は専用回線の2線式から4線式への区別の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の専用回線の終端が区域外となる専用回線の移転(移転後の専用回線の終端が移転前の端末設備の設置範囲内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4)短期専用契約の申込をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における専用回線及び短期専用契約の専用回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第76条 専用契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する専用申込又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、専用回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、専用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第77条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第78条 共同専用契約を締結している各専用契約者は、その専用契約者が支払わなければならない料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払について、連帯して責任を負うものとします。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第79条 専用契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払っていただきます。
(延滞利息)
第80条 専用契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第5節 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
第81条 当社は、接続専用回線のうち、別記4に定める協定事業者に関わるものについて、特定協定事業者との相互接続に係る料金として取り扱います。
2 前項に規定する特定協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定に基づき別記5に定めるところによります。
(専用契約者の維持責任)
第82条 専用契約者は、その専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(専用契約者の切分責任)
第83条 専用契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が専用回線等に接続されている場合であって、専用回線等(接続専用回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、専用契約者から要請があったときは、試験を行い、その結果を専用契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により専用回線等に故障がないと判定した場合において、専用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、専用契約者にその派遣に要した額を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している専用契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第84条 当社は、専用回線等が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第70条(専用回線の利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその専用回線等を修理し、又は復旧します。この場合において、第
1順位及び第2順位の専用回線等は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 機 関 名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 13 の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの。 |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は減失した専用回線について、暫定的にその経路を変更することがあります。
(責任の制限)
第85条 当社は、専用サービスを提供すべき場合において、当社又は特定協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その専用回線等が全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第73条
(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その当該専用契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者が、その特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合又はDSL方式に起因する事象によりそのDSL接続サービスが全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、専用回線等が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(第73条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応するその専用回線等に係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(専用回線等の一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に限ります。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により専用サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免 責)
第86条 当社は、専用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、専用契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社はこの約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、専用回線端末等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(専用取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に専用回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
(承諾の限界)
第87条 当社は、専用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る専用回線が接続専用回線である場合において、その接続専用回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした専用契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る専用契約者の義務)
第88条 専用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその専用回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その専用回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が専用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 専用契約者は、前項の規定に違反してその専用回線等を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(他人に使用させる場合の専用契約者の義務)
第89条 専用契約者は、その専用回線等を専用契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 専用契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その専用回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 専用契約者は、その専用回線等に関する料金又は工事に関する費用のうち、その専用回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 専用契約者は、当社が別に定める事項について、その専用回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その専用回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。ア 第82条(専用契約者の維持責任)
イ 第83条(専用契約者の切分責任)ウ 別記7(自営端末設備の接続)
エ 別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記9(自営電気通信設備の接続)
カ 別記10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等)
第90条 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等については、別記6に定めるところによります。
(専用サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第91条 専用サービスにおける基本的な技術的事項は別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する専用サービス取扱所において、専用サービスを利用するうえで参考となる別記14の事項を記載した技術参考資料を閲覧に供します。
(専用契約者の氏名等の通知)
第92条 当社は、協定事業者から請求があったときは、専用契約者(その協定事業者と専用サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第93条 専用契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第94条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款及び料金表の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による専用サービスに関する料金等の回収代行)
第95条 当社は、専用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によ りその専用契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求 し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした専用契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その専用契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その専用契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払われないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第96条 専用サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11に定めるところによります。
(閲覧)
第97条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
1 専用サービスの提供区域等
当社の専用サービスは、次に掲げる県の市町村における専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、専用回線の終端と相互接続点との間において提供します。
県 | 市 町 村 |
石川県 | xx市、xx市、xx市、xx市、加賀市、xxx市、xx市、羽咋市、xx市、珠洲市、 能美郡川北町、石川郡野々市町、xx郡xx町、xx郡内灘町、羽咋郡宝達xx町、羽咋郡xx町、鹿島郡中能登町、 鳳珠郡xx町、鳳珠郡xx町、鳳珠郡能登町 |
富山県 | 富山市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、xxx市、砺波市、南砺市、射水市、 中xx郡xx村、中xx郡上市町、中xx郡立山町、下新川郡朝日町、下新川郡宇奈月町、下新川郡xx町 |
福井県 | xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、あわら市、 xx郡xx町、xx郡永平寺町、xx郡xxx村、xx郡三国町、xx郡xx町、xxxxx町、xx郡xx町、xx郡xx町、 xxxxxx町、xx郡xx町、xx郡xx村、xxxxx町、xx郡xx町 |
2 専用契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により専用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、専用サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 専用契約者の氏名等の変更
専用契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに専用サービス取扱所に通知していただきます。
4 特定協定事業者
(1)当社は次表に掲げる協定事業者を特定協定事業者として取り扱います。
協 定 | 事 | 業 者 |
北海道総合通信網株式会社 | 沖縄通信ネットワーク株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | 西日本電信電話株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 東日本電信電話株式会社 | |
株式会社ケイ・オプティコム | KDDI株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | ソフトバンクテレコム株式会社 | |
株式会社STNet | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | |
九州通信ネットワーク株式会社 |
(2)当社は、(1)に規定する特定協定事業者のうち、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社及びエヌ·ティ·ティ·コミュニケーションズ株式会社を除く特定協定事業者を当社が別に定める特定協定事業者として取り扱います。
5 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
(1)特定協定事業者との相互接続に係る料金(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものに限ります。)は、当社の接続専用回線と他社接続回線(その他接続回線を介して接続されている他の特定協定事業者の電気通信回線を含みます。)とを合わせて定めるものとし、具体的取扱いは、次表のとおりとします。
特定協定事業者 | 料金を定め る事業者 | 料金を請求 する事業者 | 料金に関するその他の取扱い |
当社が別に定める特定協定事業者 | 当社又は 当社が別 に定める 特定協定 事業者 | 当社又は 当社が別 に定める 特定協定 事業者 | ① ②以外の場合 当社が別に定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 ② 当社が料金を請求することとなる場合 この約款に定めるところ によります。 |
西日本電信電話株式会社 東日本電信電話株式会社 | 当社 | 当社 | この約款に定めるところに よります。 |
KDDI株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 エヌ·ティ·ティ·コミュニケーションズ 株式会社 | 特定協定 事業者 | 特定協定 事業者 | 特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に規定する加算額(相互接続協定に基づき当社が別に定めたものを除きます。)及び料金表に別段の定めがある料金については、この約款の規定により当社が定めるものとし、その料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
6 専用契約者からの専用回線等の設置場所の提供等
(1)専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が専用回線等を設置するために必要な場所は、その専用契約者から提供していただきます。
(2)当社が専用契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、専用契約者から提供していただくことがあります。
(3)専用契約者は、専用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
7 自営端末設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)専用契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6)専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときはそのことを当社に通知していただきます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、専用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、専用契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、専用契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、専用契約者は、その自営端末設備を専用回線等から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
(1)専用契約者は、その専用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その専用回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。
)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)専用契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6)専用契約者は、その専用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときはそのことを当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
専用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 当社の維持責任
当社は、専用回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、専用申込者又は専用契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
13 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許 を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供 給することを主な目的とする通信社 |
14 技術資料の項目
1 アナログ伝送サービス等
(1)アナログ伝送サービス
(1) アナログ伝送サービスに係る専用回線の概要
(2) アナログ伝送サービスに係る専用回線の基本的な伝送特性
① 伝送損失
② 減衰ひずみ
③ 雑音
④ 符号誤り率
(3) 専用取扱局相互間の専用回線以外の専用回線の特性
① 減衰定数
② 位相定数
③ インピーダンス
(注) 品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(2)一般ディジタル伝送サービス
(1) 一般ディジタル伝送サービスに係る専用回線の概要
(2) 物理的条件
(3) 電気的条件
(4) 論理的条件
(5) 基本的な通信形態とインタフェース
(6) 各種選択事項と付加機能
(注) 品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
2 高速ディジタル伝送サービス
(1)高速品目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
(2)超高速品目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
3 ATM専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
4 高速イーサネット専用サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
5 DSL接続サービス
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
6 映像伝送サービス
1 一般映像伝送サービスに係るもの
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 光学的条件
(3) 論理的条件
(4) 電気的条件
料 金 表
(料金表目次)
通 則 35
第1表 料 金
第1 アナログ伝送サービス等に関する料金 39
1 適 用 39
2 料 金 額 42
(1) 基本額 42
① 基本回線専用料 42
② 分岐回線専用料及び付加専用料(分岐料) 45
(2) 加算額 46
第2 高速ディジタル伝送サービスに関する料金 47
1 適 用 47
2 料 金 額 57
(1) 基本額 57
① 基本回線専用料 57
② 分岐回線専用料 89
(2) 加算額 90
第3 ATM専用サービスに関する料金 91
1 適 用 91
2 料 金 額 98
(1) 基本額 98
① 基本回線専用料(基本料) 98
② 基本回線専用料(加算料) 98
(2) 加算額 130
第4 高速イーサネット専用サービスに関する料金 131
1 適 用 131
2 料 金 額 134
(1) 基本回線専用料 134
(2) 加算額 135
第5 DSL接続専用サービスに関する料金 136
1 適 用 136
2 料 金 額 137
(1) 基本額 137
① 基本回線専用料(基本料) 137
② 基本回線専用料(加算料) 137
(2) 加算額 138
(3) 付加機能使用料 138
第6 その他の専用サービス
映像伝送サービスに関する料金 139
1 適 用 139
2 料 金 額 141
2-1 AVラインサービスに関するもの 141
(1) 基本回線専用料 141
(2) 加 算 額 141
2-2 Vラインサービスに関するもの 142
(1) 基本回線専用料 142
(2) 加 算 額 142
第7 手続きに関する料金 142
第2表 工事に関する費用 143
第1 工 事 費 143
①DSL接続サービスに関するもの以外のもの 143
1 適 用 143
2 工 事 費 の 額 144
②DSL接続サービスに関するもの 145
1 適 用 145
2 工 事 費 の 額 146
第2 線路設置費 147
1 適 用 147
2 線路設置費の額 148
第3 設 備 費 149
1 適 用 149
2 設 備 費 の 額 149
料金表別表1 ATM専用サービスの伝送速度 150
料金表別表2 学校に限定した基本回線専用料の割引の適用 151
(料金等の設定)
1 当社が別に定める特定協定事業者との相互接続により提供する専用サービスに係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と特定協定事業者の提供区間を合わせて当社が設定します。この場合、特定協定事業者に係る工事に関する費用については、その特定協定事業者の料金表の規定を準用した額とします。
(料金の計算方法)
2 当社は、専用契約者がその専用契約(短期専用契約を含みます。)に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は専用サービス(DSL接続サービスを除きます。以下この条において同じとします。)に関する料金において、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下この条において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に専用契約の解除又は分岐回線の廃止等があったとき。
(3)前各号の場合を除いて、暦月の初日以外の日に専用サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4)第73条(料金の支払義務)第2項第2号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)暦月の初日に専用回線等の提供の開始又は専用回線の分岐等を行い、その日にその専用契約の解除又は分岐回線の廃止等があったとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(料金前払いに伴う料金の減額)
5 専用契約者は、専用サービス(DSL接続サービスを除きます。以下この条において同じとします。)に関する料金について、当該月分を含む6か月分又は1年分の料金を一時に支払うことができます。
ただし、当該月分の料金が日割によるものであるとき、又は当該月分の料金が支払期日までに支払われないときは、この限りでありません。
6 専用契約者が、5の規定により一時払いにより料金を支払う場合は、その料金を次の割引率で減額します。
区 分 | 割 引 率 |
6か月分の料金を一時払いにより支払う場合 | 1.3% |
1年分の料金を一時払いにより支払う場合 | 3.0% |
7 一時払いにより料金が支払われた専用回線について、支払いを受けた料金の対象期間の終了前に次の場合が生じたときは、6の規定にかかわらず、その料金はそれぞれ次のとおりとします。
区 分 | 料 金 の 取 扱 い | |
専用サ-ビスの品目の変更、専用回線の 2線式と4線式の区別の変更、専用回線の分岐、サービスクラス等の変更、専用回線の移転、専用回線の1芯式と2芯式の区別の変更又は専用サービス料金の改定等があったとき。 | 月額で定められている料金の額が増加したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額と の差額の支払いを要します。 |
月額で定められている料金の額が減少したとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間中の料金(変更前の料金及び変更後の料金を合算したものとします。)を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額と の差額をお返しします。 | |
専用契約者が現に利用している専用サービスに係る専用契約を解除 す ると同時 に、新たに専用契約を締結してその場所で専用サービスの提供を受けるとき。 | 新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より多いとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額の支 払いを要します。 |
新たに提供を受ける専用サービスの料金の額が、解除する専用サービスの料金の額より少ないとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの解除された専用サービスの料金及び専用契約の解除があった日から支払いを受けた料金の対象期間の終日までの新たに提供を受けるサービスの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお 返しします。 | |
接続休止があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から接続休止があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額を料金支払時に適用した割引率で減額した額と支払いを受けた料金額との差額をお返ししま す。 | |
専用契約の解除があったとき。 | 支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より多いとき は、その差額を支払っていただきます。 | |
支払いを受けた料金の対象期間の初日から専用契約の解除があった日の前日までの料金を一時払いがなされなかったものとみなして算定し、その額が支払いを受けた料金額より少ないとき は、その差額をお返しします。 |
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 専用契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する専用サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9の規定にかかわらず、専用契約者(短期専用契約を締結しているものを除きます。)の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、料金又は工事に関する費用について、専用契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)12に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 第73条(料金の支払義務)から第76条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払を要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の専用サービス取扱所に掲示する等の方法によりそのことをお知らせします。
(接続専用回線に係る料金の適用の例外)
15 接続専用回線であって、その両端に端末設備が接続される形態に相当するものについては、接続専用回線以外の専用回線に係る料金を適用します。
(実費の算定方法)
16 この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は次のとおりとします。
1 加算額
月額専用料=(営業費+報酬+税金)×1/12
区 | 分 | 算 | 定 | 方 法 | |||||
営 | 業 | 費 | 創 | 設 | 費 | × | 営 業 費 率 | ||
報 | 酬 | 創 | 設 | 費 | × | 報 酬 率 | |||
税 | 金 | 創 | 設 | 費 | × | 税 金 率 |
2 設備費=物品費+取付費+間接費
項 | 目 | 区 | 分 | 価 | 格 | 等 | 算定方法 |
物品費 | - | 購入価格 | - | ||||
取付費 | (1)労務費 | 1時間当たりの人件費単価×延労働時間 | 左 記 の (1)(2)の 合計額 | ||||
(2)消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する費用を加えたもの | ||||||
間接費 | - | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガソリン代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) | - |
第1 アナログ伝送サービス等に関する料金
区 分 | 品 目 | x x |
アナログ伝送サービス | 音声伝送 (目的利用) | 通常の音声伝送(通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送するものとします。)のみに利用することが可能なもの |
3.4kHz (自由利用) | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | |
一般ディジタル伝送サービス | 2,400b/s | 2,400bit/s の符号伝送が可能なもの |
4,800b/s | 4,800bit/s の符号伝送が可能なもの | |
9,600b/s | 9,600bit/s の符号伝送が可能なもの | |
備 考 音声伝送及び一般ディジタル伝送サービスに係る専用サービスは、各品目及び内容欄に掲げる用途のみに利用することができるものとします。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、専用サービスの提供区域について、1の専用取扱局に専用回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで専用サービスを提供する区域(以下 「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 |
(3) 回線距離の測定 | 回線距離は、次のとおり測定します。 備 考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、当社が指定する専用サービス取扱所におい て閲覧に供します。 |
(4) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア アナログ伝送サービス等については、短期専用契約に係るもの及び異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第73条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料、分岐回線専用料 (分岐料を含みます。)、加算額等とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目の変更、分岐回線の廃止もしくは移転(分岐回線部分に限る。)又は専用回線の移転(両端移転又は移転によりその専用回線の終端に係る専用取扱局が変更した場合)があった場合は、変更又は移転前の料金の額から変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目の変更又は分岐回線の廃止と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を 合算して行います。 |
区 分 | 回線距離の測定方法 |
ア その専用回線を分岐して | その専用回線の双方の終端の |
いない場合 | 回線距離測定局相互間の直線 |
距離により測定します。 | |
イ その専用回線の終端の回 | 直線距離は回線距離測定局の |
線距離測定局においてのみ | 緯度、経度に基づき算定しま |
その専用回線を分岐してい | す。 |
る場合で、その回線距離測 | |
定局と分岐箇所の回線距離 | |
測定局が同じ場合 | |
ウ その専用回線を分岐して | その分岐箇所の回線距離測定 |
いる場合で、イ以外の場合 | 局経由のその専用回線の双方 |
の終端の回線距離測定局相互 | |
間の直線距離(それぞれの直 | |
線距離について算出して得た | |
結果に1km未満の端数が生 | |
じたときは、その端数を切り | |
上げます。)の合計により測 | |
定します。 |
(5) 回線距離測定局の変更 | 収容区域及び加入区域の設定変更、専用取扱局の指定の変更・所在場 |
があった場合の料金の適 | 所の変更、接続専用回線に関する相互接続点の所在場所の変更又は専 |
用 | 用回線の移転等により、その専用回線の終端又は分岐箇所の回線距離 |
測定局の変更があったときは、料金を再算定します。 | |
(6) 専用回線の終端が加入区域外にある場合の加算額の適用 | ア その専用回線の終端が収容されている専用取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(専用回線の終端に最も近い距離にある電柱 (ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、線路設置に係る加算額を適用します(短期専用契約を除きます)。 ただし、その専用回線が異経路((8)の「異経路の線路」の部分に限ります。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
イ 加入区域の設定変更、専用回線を収容する専用取扱局の変更又は専用回線の移転等により、区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 | |
(7) 短期専用契約の料金の適用 | 短期専用契約のために新設した線路については、短期専用契約に係る加算額を適用します。 |
(8) 異経路による専用回線の料金の適用 | ア その専用回線の終端が直接収容されている専用取扱局の収容区域を越える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ異経路の線路に係る加算額については、異経路の線路について耐用年数を経過したときは、再算定します。 |
(9) 復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合の回線専用料の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに、一時的にその経路を変更した場合の回線専用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その専用回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(10) 特別電気通信設備の料金の適用 | 専用回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(11) 4線式の専用回線の料金の適用 | 専用回線が4線式の場合(接続専用回線に係る相互接続点の部分を除きます。)に4線式に係る加算額を適用します。 |
(12) 回線接続装置に係る料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係わる加算額を適用します。 |
(13) 配線設備に係る料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合、次の配線ごとに配線設備に係わる加算額を適用します。 ア 専用回線の終端から1のジャック又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されない場合は自営端末設備又は回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のxxxx又はローゼットまでの間の配線 |
(1) 基本額
① 基本回線専用料
(ア)音声伝送
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 10km までのもの | 8,000 円 | 12,000 円 | ||
20 | 〃 | 19,000 円 | 28,500 円 | ||
30 | 〃 | 37,000 円 | 55,500 円 | ||
40 | 〃 | 43,000 円 | 64,500 円 | ||
50 | 〃 | 52,000 円 | 78,000 円 | ||
60 | 〃 | 58,000 円 | 87,000 円 | ||
70 | 〃 | 69,000 円 | 103,500 円 | ||
80 | 〃 | 78,000 円 | 117,000 円 | ||
90 | 〃 | 80,000 円 | 120,000 円 | ||
100 | 〃 | 83,000 円 | 124,500 円 | ||
110 | 〃 | 87,000 円 | 130,500 円 | ||
120 | 〃 | 90,000 円 | 135,000 円 | ||
130 | 〃 | 95,000 円 | 142,500 円 | ||
130km を超えるもの | 99,000 円 | 148,500 円 | |||
備 考 特殊な直流信号を通常の音声伝送のために重畳して利用するもの(音声伝送の専用サービスとして提供します。)については、その専用区間が1の収容区域内 に終始する場合に限り提供します。 |
(イ)3.4kHz
専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回 線 距 離 | 10km までのもの | 10,000 円 | 15,000 円 |
20 〃 | 23,000 円 | 34,500 円 | |
30 〃 | 46,000 円 | 69,000 円 | |
40 〃 | 56,000 円 | 84,000 円 | |
50 〃 | 62,000 円 | 93,000 円 | |
60 〃 | 70,000 円 | 105,000 円 | |
70 〃 | 83,000 円 | 124,500 円 | |
80 〃 | 93,000 円 | 139,500 円 | |
90 〃 | 96,000 円 | 144,000 円 | |
100 〃 | 98,000 円 | 147,000 円 | |
110 〃 | 104,000 円 | 156,000 円 | |
120 〃 | 110,000 円 | 165,000 円 | |
130 〃 | 115,000 円 | 172,500 円 | |
130km を超えるもの | 119,000 円 | 178,500 円 | |
備 考 1 3.4kHz(自由利用)の専用サービスを符号伝送に利用する場合、当社はその符号伝送速度に関して保証するものではありませんが、標準的な変複調装置を用いた場合、おおむね 9,600b/s 以下の符号伝送が可能なものとします (分岐のある専用回線を利用する場合及び他社接続回線と接続して利用する場合はこの限りでありません。)。 2 直流・交流方式により符号伝送を行うもの(3.4kHz の専用サービスとして提供します。)については、その専用区間が1の収容区域内に終始する場合 に限り提供します。 |
(ウ)2,400b/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 10km までのもの | 9,000 円 | 13,500 円 | ||
20 | 〃 | 21,000 円 | 31,500 円 | ||
30 | 〃 | 43,000 円 | 64,500 円 | ||
40 | 〃 | 48,000 円 | 72,000 円 | ||
50 | 〃 | 57,000 円 | 85,500 円 | ||
60 | 〃 | 64,000 円 | 96,000 円 | ||
70 | 〃 | 74,000 円 | 111,000 円 | ||
80 | 〃 | 83,000 円 | 124,500 円 | ||
90 | 〃 | 86,000 円 | 129,000 円 | ||
100 | 〃 | 89,000 円 | 133,500 円 | ||
110 | 〃 | 94,000 円 | 141,000 円 | ||
120 | 〃 | 99,000 円 | 148,500 円 | ||
130 | 〃 | 103,000 円 | 154,500 円 | ||
130km を超えるもの | 107,000 円 | 160,500 円 |
(エ)4,800b/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 10km までのもの | 10,000 円 | 15,000 円 | ||
20 | 〃 | 23,000 円 | 34,500 円 | ||
30 | 〃 | 46,000 円 | 69,000 円 | ||
40 | 〃 | 56,000 円 | 84,000 円 | ||
50 | 〃 | 62,000 円 | 93,000 円 | ||
60 | 〃 | 70,000 円 | 105,000 円 | ||
70 | 〃 | 83,000 円 | 124,500 円 | ||
80 | 〃 | 93,000 円 | 139,500 円 | ||
90 | 〃 | 96,000 円 | 144,000 円 | ||
100 | 〃 | 98,000 円 | 147,000 円 | ||
110 | 〃 | 104,000 円 | 156,000 円 | ||
120 | 〃 | 110,000 円 | 165,000 円 | ||
130 | 〃 | 115,000 円 | 172,500 円 | ||
130km を超えるもの | 119,000 円 | 178,500 円 |
(オ)9,600b/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 10km までのもの | 11,000 円 | 16,500 円 | ||
20 | 〃 | 25,000 円 | 37,500 円 | ||
30 | 〃 | 50,000 円 | 75,000 円 | ||
40 | 〃 | 63,000 円 | 94,500 円 | ||
50 | 〃 | 70,000 円 | 105,000 円 | ||
60 | 〃 | 77,000 円 | 115,500 円 | ||
70 | 〃 | 92,000 円 | 138,000 円 | ||
80 | 〃 | 103,000 円 | 154,500 円 | ||
90 | 〃 | 107,000 円 | 160,500 円 | ||
100 | 〃 | 111,000 円 | 166,500 円 | ||
110 | 〃 | 115,000 円 | 172,500 円 | ||
120 | 〃 | 119,000 円 | 178,500 円 | ||
130 | 〃 | 123,000 円 | 184,500 円 | ||
130km を超えるもの | 128,000 円 | 192,000 円 |
分岐回線1回線ごとに
料 金 種 別 | 料 金 額 (月 額) (税抜額) | |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | |
ア その分岐回線の終端の回線距離測定局とその分岐箇所の回線距離測定局とが同一である分岐回線 の場合の分岐回線専用料 | 距離区分の回線距離が最短なものの基本回線専用料の2分の1 | 同 左 |
イ 上記以外の分岐回線の場合の分岐回線専用料 | その分岐回線の終端の回線距離測定局と分岐箇所の回線距離測定局相互間の回線距離に対する基本回線専用料と 同額 | 同 左 |
ウ 分岐回線専用料のほかに付加専用料(分岐料)として支払いを要する料金(分岐装置により分岐 する場合に限ります。) | 9,000円 | 13,500円 |
備 考 専用契約者は、専用サービスの品目ごとに当社が別に定める分岐の数の限度内で分岐箇所及び分岐の順路を指定して、その専用回線の分岐の請求をすることができます。 ただし、次の場合は、分岐の請求をすることができません。 (1) その専用回線が、1の収容区域内に終始するものであるとき(3.4kHzの専用回線であって符号伝送以外の用途に利用するもの及び音声伝送の専用回線の場合を除きます。)。 (2) 分岐回線をさらに分岐するとき。 |
(2) 加算額
料金種別 | 単 | 位 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額(月額) (税抜額) | |
短期専用契約 以外のもの | 短期専用契約 のもの | |||||||
ア 線路設置専用料 | 専用回線の各終端につき 線路 100m までごとに | 2線式の場合 | 700 円 | 1,050 円 | ||||
4線式の場合 | 800 円 | 1,200 円 | ||||||
イ 異経路の線路専 用料 | - | - | 別に算定する実費 | |||||
ウ 特別電気通信設 備専用料 | - | - | 別に算定する実費 | |||||
エ 4線式 専用料 | 引込線1回線ご とに | - | 2,600 円 | 3,900 円 | ||||
オ 回線接 続装置専用料 | 1台ごとに | 2,400b/s 4,800b/s 9,600b/s | 3,500 円 | 5,250 円 | ||||
カ 配線設備専用料 | 1配線ごとに | 2線式の場合 | 70 円 | 105 円 | ||||
4線式の場合 | 120 円 | 180 円 | ||||||
備 考 別に算定する実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
品 目 | x x | |
高速品目 | 64kb/s | 64kbit/sの符号伝送が可能なもの |
128kb/s | 128kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
192kb/s | 192kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
256kb/s | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
384kb/s | 384kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
512kb/s | 512kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
768kb/s | 768kbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1 Mb/s | 1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
3 Mb/s | 3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
4.5Mb/s | 4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
6 Mb/s | 6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
超高速品目 | 50 Mb/s | 48.384Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
150 Mb/s | 149.760Mbit/sの符号伝送が可能なも の | |
600 Mb/s | 599.040Mbit/sの符号伝送が可能なも の | |
2.4 Gb/s | 2396.160Mbit/sの符号伝送が可能なも の | |
備 考 短期専用契約は、高速品目の専用回線に限り、提供します。 |
1 適 用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 細目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 通信の態様による細目 (ア)インタフェース 当社は、ユーザ・網インタフェースが、TTC標準準拠のインタフェース(Iインタフェース)のものを提供します。 (イ)利用する回線による区別 区 別 x x 中継回線によるもの 中継回線及びその中継回線に接続さ れる端末回線を利用するもの 端末回線のみによるも 端末回線のみを利用するものの |
備 考
1 その利用する回線による区別は、超高速品目の専用回線
(接続専用回線(相互接続点において端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)を除きます。)にあります。
ただし、当社が別に定める特定協定事業者との相互接続による場合は、中継回線によるものに限り提供します。
2 「中継回線」とは、端局(端局装置を設置している専用取扱局)相互間のものをいいます。以下同じとします。
3 「端末回線」とは、中継回線以外のものをいいます。以下同じとします。
イ 保守の態様による区別 (ア)サービスクラスによる区別
区 別 | x x |
通常クラス | 下記以外のもの |
エコノミークラス | 専用回線の警報監視、保守機能が簡素 化されているものであって、シンプルクラス以外のもの |
シンプルクラス | 専用回線の警報監視、保守機能が簡素化されているものであって、専用取扱局をまたがる中継区間が二重化されて いないもの。 |
備 考
1 サービスクラスによる区別は、64kb/s、128kb/s又は 1.5Mb/sの品目のものにあります。
ただし、西日本電信電話株式会社又は東日本電信電話株式会社との相互接続に係る64kb/s、128kb/s及び1.5Mb/sの品目の接続専用回線のサービスクラスについては、エコノミークラス及びシンプルクラスのものに限ります。
2 (1) サービスクラスがエコノミークラス及びシンプルクラスのものに係る専用契約者が指定することのできる専用回線の終端(接続専用回線の終端であって、相互接続点(その相互接続点において端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)におけるものを除きます。)の場所は、当社が別に定める専用取扱局の収容区域内に限ります。
(2) 当社は、(1)に規定する専用回線の終端(1.5Mb/sの品目に限ります。)の場所に当社の回線終端装置を設置します。
3 専用契約者は、サービスクラスの変更の請求をすることができます。
ただし、西日本電信電話株式会社又は東日本電信電話株式会社との相互接続に係る64kb/s、128kb/s又は1.5Mb/sの品目の接続専用回線に係るものについては、エコノミークラス、シンプルクラス相互間とします。
4 64kb/s又は128kb/sのエコノミークラス又はシンプルクラスの専用契約者は、接続専用回線又は他社接続回線(特定協定事業者に係るものに限ります。)の終端(相互接続点に係るものを除きます。)について、次の各号に定める変更の請求をすることはできません。
(1) 当社が別に定める特定協定事業者のみに係るものから西日本電信電話株式会社又は東日本電信電話株式会社に係るものへの変更
(2) 西日本電信電話株式会社又は東日本電信電話株式会社に係るものから当社が別に定める特定協定事業者のみに係るものへの変更
5 短期専用契約は、次の場合は、提供しません。
(1) エコノミークラス又はシンプルクラスのうち、 64kb/s、128kb/sの接続専用回線及び1.5Mb/sの品目のもの。
(2) 当社が別に定める特定協定事業者又は西日本電信電話株式会社に係るものであってエコノミークラス又はシンプルクラスのもの。
(イ)保守の区別
区 別 | x x |
タイプ1 | 専用サービス取扱所の営業時間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び3日をいいます。)を除く毎日午前9時から午後5時30分までの時間をいいます。以下同じとします。)外に、その専用回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以降の直近の営業時間において その修理又は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備 考 1 保守の区別は、1.5Mb/sのエコノミークラス及びシンプルクラスのものにあります。 ただし、当社が別に定める特定協定事業者又は西日本電信電話株式会社との相互接続による場合は、タイプ2に限り提供します。 2 第73条(料金の支払義務)第2項第2号の表1欄に規定する時間については、タイプ1は24時間、タイプ2は1 2時間とします。 |
(3) 回線距離の測定
ア 高速品目の高速ディジタル伝送サービスの回線距離の測定については、アナログ伝送サービス等の場合に準じるものとします。
ただし、特定協定事業者との相互接続の場合には、その専用回線と特定協定事業者の専用回線の終端(特定協定事業者に係る相互接続点におけるものを除きます。以下この欄で同じとします。)又は特定協定事業者の専用回線の終端相互に対応する回線距離測定局相互間の直線距離により測定します。
イ 超高速品目の高速ディジタル伝送サービスの回線距離は、次のとおり測定します。
(ア) 分岐回線以外の部分
①中継回線によるもの
区 分 | 回線距離の測定方法 |
A.中継回線の部分 | その専用回線の双方の終端(特定協定事業者との相互接続の場合には、その専用回線及び特定協定事業者の専用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)とします。)の端局が所属する単位料金区域内の回線距離測定局相互間の 直線距離により測定します。 |
B.端末回線の部分 | その専用回線の双方の終端と端局 (端局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経由)との間の直線距離の合計により測 定します。 |
②端末回線のみによるもの
その専用回線の双方の終端と端局(端局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経由)との間の直線距離の合計により測定します。
③接続専用回線(当社が別に定める特定協定事業者との相互接続によるもの及び相互接続点において端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)による場合
区 分 | 回 線 距 離 |
端局と相互接続点との間 の部分 | 端局と相互接続点との間の直線距 離により測定します。 |
その接続専用回線の終端 | その接続専用回線の終端と端局 |
(相互接続点以外のもの | (端局以外の専用取扱局を経由す |
をいいます)と端局との | る場合は、その専用取扱局経由) |
間の部分 | との間の直線距離により測定しま |
す。 |
(イ) 分岐回線の部分 その分岐回線の終端と端局(端局以外の専用取扱局を経由する場合は、その専用取扱局経由)との間の直線距離により測定します。 備 考 1 「回線距離測定局」とは、回線距離測定のための起算点となる専用取扱局をいいます。 2 回線距離測定局は、当社が指定する専用サービス取扱所に おいて閲覧に供します。 | |
(4) 最低利用期間内に専用契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 高速ディジタル伝送サービスについては、短期専用契約に係るもの及び異経路によるものを除いて最低利用期間があります。 イ 専用契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第73条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(基本回線専用料、分岐回線専用料、加算額等とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に専用サービスの品目もしくはサービスクラスによる区別の変更又は専用回線の移転があった場合は、変更又は移転前の料金の額から、変更又は移転後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目もしくはサービスクラスによる区別の変更と同時にその専用回線の設置場所において、専用回線の新設又は専用回線の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の専用回線の料金を合算して行います。 オ イ、ウ及びエの規定にかかわらず、特定協定事業者との相互接続に係る料金(特定協定事業者が料金を設定するものに限ります。)の取扱いのものについて、最低利用期間内に利用休止又は専用契約の解除等があった場合の料金の適用は、その特定協 定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。 |
(5) 同一の県内に終始する専用回線に関する料金の適用 | 当社は、接続専用回線(西日本電信電話株式会社に係るもの及び相互接続点において端末設備が接続される形態に相当するものを除きます。)以外の専用回線(高速品目に限ります。)について、その専用回線が同一の県内に終始する場合の専用回線を別に提供 します。 |
(6) 特定協定事業者との相互接続に係る料金の適用 | 1.5Mb/sの品目であってエコノミークラス及びシンプルクラスのものの特定協定事業者(KDDI株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に限ります。)に係る料金の一部については、当社が定めるものとし、引込線1回線ごとに月額 2,000 円(税抜込額 2,100 円)とし ます。 |
(7) 学校に限定した基本回線専用料の 割引の適用 | 当社は、料金表別表2に規定するところにより学校に限定した基本回線専用料の割引を適用します。 |
(8) 多重アクセスを利用している場合の料金の適用 | ア 多重アクセスには、次の伝送速度の区分があります。伝送速度の区別 x x 128kb/s 128kbit/sまでの多重化が可能なもの 1.5Mb/s 1.536Mbit/sまでの多重化が可能なもの 6Mb/s 6.144Mbit/sまでの多重化が可能なもの |
備 考 当社は、超高速品目のもの、又は高速品目のものであってエコノミークラスもしくはシンプルクラスのもの以外の専用回線について、1の多重アクセスを利用する専用回線(光配線によるものに限ります。)の品目の伝送速度の合計が128kbit/s以上となる場合に限り多重アクセスを提供します。 イ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の料金は、2 (料金額)の(1)の①の額から次表の額を減額し、同一の多重アクセスを利用する専用回線(同一の多重アクセスを利用するすべての専用回線が128kb/s以下のものであるときは、64kb/s又は 128kb/sのものとします。)のうち、1の専用回線(特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が料金を設定する場合を含みます。)について、次表の額を加算して適用します。ただし、特定協定事業者との相互接続に係るものであって、その特定協定事業者が多重アクセスを行う場合、その区間における加算額は、特定協定事業者の料金表の規定に準ずるものとします。 ウ 多重アクセスを利用している場合の専用回線の区域外線路の加算額は、同一の多重アクセスを利用する専用回線について、 1の専用回線を除く他の専用回線については、支払いを要しません。 エ 多重アクセスを利用している場合の回線接続装置専用料は、 その専用回線の多重アクセスの伝送速度に対応した回線接続装置専用料を適用します。 | |
(9) 特定協定事業者との相互接続に係る料金額の設定 | 特定協定事業者との相互接続に係る料金額は、次に定める額とします。 ア 当社が別に定める特定協定事業者との接続に係るもの 2(料金額)の(1)の①のAのbの(b)、Bのbの(b)(加算料の中継回線の部分に限ります。)に規定する額及び特定協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る料金表の規定を準用した額(相互接続協定に基づく加算額等に限ります。ただし、専用回線に関する料金の減額を除きます。)とします。 この場合における回線距離の測定については、この表の(3)のア及びイの(ア)の①に準ずるものとします。 イ 西日本電信電話株式会社との接続に係るもの 当社及び西日本電信電話株式会社の専用サービスの提供区間を合わせて当社が設定するものとし、2(料金額)の(1)の①の Aのbの(c)に規定する額とします。 この場合における回線距離の測定については、この表の(3)の アに準ずるものとします。 |
品 目 | 料 金 の 減 額 | |
短期専用契約以外のもの (月額) (税抜込額) | 短期専用契約のもの (月額) (税抜込額) | |
64kb/s又は128kb/s | 2,000 円 (2,100 円) | 3,000 円 (3,150 円) |
そ の他の品 目 | 16,000 円 (16,800 円) | 24,000 円 (25,200 円) |
(10) 長期継続利用に係る料金の適用
ア 当社は、専用契約者(短期専用契約を締結している専用契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)から、その専用契約に係る専用回線について、次表に定める期間の継続利用(以下「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2の(1)の額(この表の (9)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から次表に規定する額を減額して適用します。
この場合、長期継続利用には次表の2種類があり、あらかじめいずれか一つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利 用する期間 | 料金の減額 (月額) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に 0.07を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に 0.11を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(専用契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その専用回線の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下「長期継続利用期間」といいます。)には、専用回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る専用回線について、その専用契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ 前項カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間の満了前に専用サービスの品目、サービスクラスによる区別等の変更もしくは専用回線の移転によりその専用契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれ次に掲げる額を当社が別に定める方法により一括して支払っていただきます。
ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常契約の総支払額を下回る場合は、通常契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。
区 分 | 支払いを要する額 |
(11) サービス品質 ( 故障回復時間) に係る料金の適用 | ア 当社は、高速品目(エコノミークラス及びシンプルクラスに係るものを除きます。以下(12)欄まで同じとします。)及び超高速品目に係る専用回線(接続専用回線については、当社が別に定める特定協定事業者に係るもの以外のものを除きます。以下 (12)欄まで同じとします。)の専用契約者(短期専用契約を締結している専用契約者を除きます。以下(12)欄まで同じとします。)の責めによらない事由により、その専用回線等を全く利用できない状態(その専用回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第83条(専用契約者の切分責任)の規定によりその専用契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して1時間以上その状態が連続したときは、その専用契約に係る料金(その専用回線等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。以下「故障回復時間返還料金額」といいます。)を返還します。 ただし、次の場合には、この限りではありません。 この場合の料金の取扱いについては、当社は第73条(料金の支払義務)第2項第2号及び第3項第2号の規定を適用します。 (ア)第66条(接続専用回線の接続休止)の規定により接続休止としたとき。 (イ)第68条(利用中止)第1項の規定により専用回線の利用を中止する場合であって、当社があらかじめその専用契約者に通知したとき。 イ アの規定する故障回復時間返還料金額は、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した時点における2(料金額)に規定する料金(この表の(6)欄を除く(1)欄から(10)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「故障回復時間返還基準額」といいます。)に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 |
(ア) 分岐回線の廃止等により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する長期継続利用適用後の料金の差額(減少前の長期継続利用適用後の料金から減少後の長期継続利用適用後の料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があった場合 | 残余の期間に対応する廃止前の長 期継続利用適用後の料金に0.35を乗じて得た額 |
アに規定する状態が 連続した時間 | 料金返還率 |
1時間以上2時間未満 | 10% |
2時間以上4時間未満 | 20% |
4時間以上6時間未満 | 30% |
6時間以上8時間未満 | 40% |
8時間以上72時間未満 | 50% |
72時間以上 | 100% |
(12) サービス品質
( 開通遅延期間) に係る料金の適用
ウ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。
(ア) (イ)以外の場合
その暦月におけるその専用契約に係る2(料金額)に規定する料金(故障回復時間返還基準額に係るもの(その暦月において料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3及び4の規定に基づき算出した額とします。))の額(第73条第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの6の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。)
(イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合
その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額
エ アの場合において、その専用回線等を全く利用できない状態が連続した場合が1の暦月(ウの(イ)の規定に該当する場合は、その規定に係る2の暦月とします。以下この欄において同じとします。)において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。
オ この欄の規定による料金の返還とこの表の(12)欄の規定による料金の返還を1の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。
ア 当社は、第13条(専用申込の承諾)の規定により高速品目又は超高速品目に係る専用契約の申込の承諾をした場合において、当社とその専用契約者とがその専用回線の提供の開始を合意した日(以下この欄において「開通予定日」といいます。)に、その専用契約者の責めによらない事由によりその専用回線の提供を開始できなかった場合は、開通予定日からその専用回線の提供を開始した日までの日数(開通予定日から起算してその翌日を1日とした日数とします。以下この欄において「開通遅延日数」といいます。)に応じて、その専用契約に係る料金
(以下この欄において「開通遅延期間返還料金額」といいます。)を返還します。
イ アに規定する開通遅延期間返還料金額は、その専用回線の提供を開始した日における2(料金額)に規定する料金(この表の(6)欄を除く(1)欄から(10)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。)の合計額(以下この欄において「開通遅延期間返還基準額」といいます。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。
開通遅延日数 | 料金返還率 |
1日 | 10% |
2日以上15日未満 | 開通遅延日数が1日となる場合に適用される料金返還率に、1日を超える1日ごとに1%を加算した 率 |
15日 | 25% |
ウ 当社は、イの規定により算出した開通遅延期間返還料金額の返還にあたっては、次の(ア)又は(イ)の規定により算出した料金額(以下「開通遅延期間返還上限額」といいます。)を上限として返還します。 (ア) (イ)以外の場合 その専用回線の提供を開始した日を含む暦月に係る2(料金額)に規定する料金(開通遅延期間返還基準額に係るもの (料金xxxの3の各号に規定する場合が生じたときは、料金xxxの3及び4の規定に基づき算出した額とします。))の額(第73条第2項第2号及び第3項第2号の規定により支払いを要しないこととなる料金額又は料金xxxの6の規定により減額となる料金額をそれぞれ減じた額とします。) (イ) その暦月が専用回線の提供を開始した暦月であって、その専用回線の提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 その暦月及び翌暦月について、それぞれ(ア)の規定に準じた方法で算出した料金額の合計額 エ この欄の規定による料金の返還とこの表の(11)欄の規定による料金の返還が1の暦月に同時に行う場合は、当社は故障回復時間返還料金額及び開通遅延期間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える 場合は、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 | |
(13) 回線終端装置に係る料金の適用 | 当社の回線終端装置を設置した場合、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
(14) 配線設備に係る料金の適用 | 当社が配線設備を提供した場合、次の配線ごとに配線設備に係る加算額を適用します。 ただし、1.5Mb/sのエコノミークラス及びシンプルクラスの場合は除きます。 ア 専用回線の終端から1のジャック又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合は、自営端末設備又は回線接続装置とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のxxxx又はローゼット までの間の配線 |
(15) 回線距離測定局の変更その他の場合における料金の適用 | 回線距離測定局の変更があった場合、収容区域及び加入区域の設定、専用回線の終端が加入区域外にある場合、短期専用契約による場合、異経路による場合、復旧等に伴い専用回線の経路を変更した場合、当社が特別な電気通信設備を提供した場合及び当社が回線接続装置を設置した場合の料金の適用については、アナログ 伝送サービス等に準ずるものとします。 |
16日以上28日未満 | 開通遅延日数が15日となる場合に適用される料金返還率に、15日を超える1日ごとに2%を加算 した率 |
28日以上 | 50% |
(1) 基本額
① 基本回線専用料 A 高速品目
a その専用回線が接続専用回線以外のものア イ以外のもの
(ア-1) 64kb/s (通常クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 56,000 円 | 84,000 円 | ||
30 | 〃 | 72,000 円 | 108,000 円 | ||
40 | 〃 | 72,000 円 | 108,000 円 | ||
50 | 〃 | 74,000 円 | 111,000 円 | ||
60 | 〃 | 75,000 円 | 112,500 円 | ||
70 | 〃 | 76,000 円 | 114,000 円 | ||
80 | 〃 | 77,000 円 | 115,500 円 | ||
90 | 〃 | 78,000 円 | 117,000 円 | ||
100 | 〃 | 79,000 円 | 118,500 円 | ||
110 | 〃 | 81,000 円 | 121,500 円 | ||
120 | 〃 | 81,000 円 | 121,500 円 | ||
130 | 〃 | 83,500 円 | 125,250 円 | ||
130km を超えるもの | 83,500 円 | 125,250 円 |
(ア-2) 64kb/s (エコノミ-クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 28,000 円 | 42,000 円 | ||
30 | 〃 | 42,000 円 | 63,000 円 | ||
40 | 〃 | 42,500 円 | 63,750 円 | ||
50 | 〃 | 44,000 円 | 66,000 円 | ||
60 | 〃 | 45,000 円 | 67,500 円 | ||
70 | 〃 | 46,000 円 | 69,000 円 | ||
80 | 〃 | 47,000 円 | 70,500 円 | ||
90 | 〃 | 48,500 円 | 72,750 円 | ||
100 | 〃 | 49,000 円 | 73,500 円 | ||
110 | 〃 | 50,000 円 | 75,000 円 | ||
120 | 〃 | 51,000 円 | 76,500 円 | ||
130 | 〃 | 52,000 円 | 78,000 円 | ||
130km を超えるもの | 53,000 円 | 79,500 円 |
(ア-3) 64kb/s (シンプルクラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15kmまでのもの | 28,000 円 | 42,000 円 | ||
30 | 〃 | 42,000 円 | 63,000 円 | ||
40 | 〃 | 42,500 円 | 63,750 円 | ||
50 | 〃 | 43,500 円 | 65,250 円 | ||
60 | 〃 | 44,000 円 | 66,000 円 | ||
70 | 〃 | 44,500 円 | 66,750 円 | ||
80 | 〃 | 45,000 円 | 67,500 円 | ||
90 | 〃 | 45,500 円 | 68,250 円 | ||
100 | 〃 | 46,000 円 | 69,000 円 | ||
110 | 〃 | 46,500 円 | 69,750 円 | ||
120 | 〃 | 47,000 円 | 70,500 円 | ||
130 | 〃 | 47,500 円 | 71,250 円 | ||
130kmを超えるもの | 48,000 円 | 72,000 円 |
(イ-1)128kb/s (通常クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 73,000 円 | 109,500 円 | ||
30 | 〃 | 100,000 円 | 150,000 円 | ||
40 | 〃 | 109,000 円 | 163,500 円 | ||
50 | 〃 | 114,000 円 | 171,000 円 | ||
60 | 〃 | 117,000 円 | 175,500 円 | ||
70 | 〃 | 121,000 円 | 181,500 円 | ||
80 | 〃 | 124,000 円 | 186,000 円 | ||
90 | 〃 | 127,000 円 | 190,500 円 | ||
100 | 〃 | 129,000 円 | 193,500 円 | ||
110 | 〃 | 133,000 円 | 199,500 円 | ||
120 | 〃 | 133,000 円 | 199,500 円 | ||
130 | 〃 | 137,000 円 | 205,500 円 | ||
130km を超えるもの | 137,000 円 | 205,500 円 |
(イ-2)128kb/s (エコノミークラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 37,000 円 | 55,500 円 | ||
30 | 〃 | 63,000 円 | 94,500 円 | ||
40 | 〃 | 69,000 円 | 103,500 円 | ||
50 | 〃 | 72,000 円 | 108,000 円 | ||
60 | 〃 | 75,000 円 | 112,500 円 | ||
70 | 〃 | 78,000 円 | 117,000 円 | ||
80 | 〃 | 80,000 円 | 120,000 円 | ||
90 | 〃 | 82,000 円 | 123,000 円 | ||
100 | 〃 | 84,000 円 | 126,000 円 | ||
110 | 〃 | 85,000 円 | 127,500 円 | ||
120 | 〃 | 86,000 円 | 129,000 円 | ||
130 | 〃 | 88,000 円 | 132,000 円 | ||
130km を超えるもの | 90,000 円 | 135,000 円 |
(イ-3)128kb/s (シンプルクラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 37,000 円 | 55,500 円 | ||
30 | 〃 | 63,000 円 | 94,500 円 | ||
40 | 〃 | 69,000 円 | 103,500 円 | ||
50 | 〃 | 72,000 円 | 108,000 円 | ||
60 | 〃 | 73,000 円 | 109,500 円 | ||
70 | 〃 | 74,000 円 | 111,000 円 | ||
80 | 〃 | 74,500 円 | 111,750 円 | ||
90 | 〃 | 75,000 円 | 112,500 円 | ||
100 | 〃 | 76,000 円 | 114,000 円 | ||
110 | 〃 | 77,000 円 | 115,500 円 | ||
120 | 〃 | 78,000 円 | 117,000 円 | ||
130 | 〃 | 79,000 円 | 118,500 円 | ||
130km を超えるもの | 80,000 円 | 120,000 円 |
(ウ)192kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 131,000 円 | 196,500 円 | ||
30 | 〃 | 247,000 円 | 370,500 円 | ||
40 | 〃 | 300,000 円 | 450,000 円 | ||
50 | 〃 | 319,000 円 | 478,500 円 | ||
60 | 〃 | 322,000 円 | 483,000 円 | ||
70 | 〃 | 325,000 円 | 487,500 円 | ||
80 | 〃 | 328,000 円 | 492,000 円 | ||
90 | 〃 | 331,000 円 | 496,500 円 | ||
100 | 〃 | 333,000 円 | 499,500 円 | ||
110 | 〃 | 336,000 円 | 504,000 円 | ||
120 | 〃 | 338,000 円 | 507,000 円 | ||
130 | 〃 | 340,000 円 | 510,000 円 | ||
130km を超えるもの | 342,000 円 | 513,000 円 |
(エ)256kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 143,000 円 | 214,500 円 | ||
30 | 〃 | 272,000 円 | 408,000 円 | ||
40 | 〃 | 327,000 円 | 490,500 円 | ||
50 | 〃 | 332,000 円 | 498,000 円 | ||
60 | 〃 | 337,000 円 | 505,500 円 | ||
70 | 〃 | 341,000 円 | 511,500 円 | ||
80 | 〃 | 345,000 円 | 517,500 円 | ||
90 | 〃 | 348,000 円 | 522,000 円 | ||
100 | 〃 | 352,000 円 | 528,000 円 | ||
110 | 〃 | 355,000 円 | 532,500 円 | ||
120 | 〃 | 358,000 円 | 537,000 円 | ||
130 | 〃 | 361,000 円 | 541,500 円 | ||
130km を超えるもの | 364,000 円 | 546,000 円 |
(オ)384kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 173,000 円 | 259,500 円 | ||
30 | 〃 | 328,000 円 | 492,000 円 | ||
40 | 〃 | 370,000 円 | 555,000 円 | ||
50 | 〃 | 378,000 円 | 567,000 円 | ||
60 | 〃 | 385,000 円 | 577,500 円 | ||
70 | 〃 | 391,000 円 | 586,500 円 | ||
80 | 〃 | 397,000 円 | 595,500 円 | ||
90 | 〃 | 403,000 円 | 604,500 円 | ||
100 | 〃 | 408,000 円 | 612,000 円 | ||
110 | 〃 | 413,000 円 | 619,500 円 | ||
120 | 〃 | 417,000 円 | 625,500 円 | ||
130 | 〃 | 422,000 円 | 633,000 円 | ||
130km を超えるもの | 426,000 円 | 639,000 円 |
(カ)512kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 192,000 円 | 288,000 円 | ||
30 | 〃 | 364,000 円 | 546,000 円 | ||
40 | 〃 | 395,000 円 | 592,500 円 | ||
50 | 〃 | 406,000 円 | 609,000 円 | ||
60 | 〃 | 415,000 円 | 622,500 円 | ||
70 | 〃 | 424,000 円 | 636,000 円 | ||
80 | 〃 | 432,000 円 | 648,000 円 | ||
90 | 〃 | 439,000 円 | 658,500 円 | ||
100 | 〃 | 446,000 円 | 669,000 円 | ||
110 | 〃 | 453,000 円 | 679,500 円 | ||
120 | 〃 | 459,000 円 | 688,500 円 | ||
130 | 〃 | 465,000 円 | 697,500 円 | ||
130km を超えるもの | 471,000 円 | 706,500 円 |
(キ)768kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 232,000 円 | 348,000 円 | ||
30 | 〃 | 445,000 円 | 667,500 円 | ||
40 | 〃 | 482,000 円 | 723,000 円 | ||
50 | 〃 | 500,000 円 | 750,000 円 | ||
60 | 〃 | 515,000 円 | 772,500 円 | ||
70 | 〃 | 528,000 円 | 792,000 円 | ||
80 | 〃 | 541,000 円 | 811,500 円 | ||
90 | 〃 | 553,000 円 | 829,500 円 | ||
100 | 〃 | 564,000 円 | 846,000 円 | ||
110 | 〃 | 574,000 円 | 861,000 円 | ||
120 | 〃 | 584,000 円 | 876,000 円 | ||
130 | 〃 | 594,000 円 | 891,000 円 | ||
130km を超えるもの | 603,000 円 | 904,500 円 |
(ク) 1 Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 267,000 円 | 400,500 円 | ||
30 | 〃 | 531,000 円 | 796,500 円 | ||
40 | 〃 | 584,000 円 | 876,000 円 | ||
50 | 〃 | 612,000 円 | 918,000 円 | ||
60 | 〃 | 636,000 円 | 954,000 円 | ||
70 | 〃 | 657,000 円 | 985,500 円 | ||
80 | 〃 | 677,000 円 | 1,015,500 円 | ||
90 | 〃 | 696,000 円 | 1,044,000 円 | ||
100 | 〃 | 714,000 円 | 1,071,000 円 | ||
110 | 〃 | 731,000 円 | 1,096,500 円 | ||
120 | 〃 | 747,000 円 | 1,120,500 円 | ||
130 | 〃 | 762,000 円 | 1,143,000 円 | ||
130km を超えるもの | 776,000 円 | 1,164,000 円 |
(ケ-1)1.5Mb/s (通常クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 303,000 円 | 454,500 円 | ||
30 | 〃 | 601,000 円 | 901,500 円 | ||
40 | 〃 | 675,000 円 | 1,012,500 円 | ||
50 | 〃 | 714,000 円 | 1,071,000 円 | ||
60 | 〃 | 747,000 円 | 1,120,500 円 | ||
70 | 〃 | 777,000 円 | 1,165,500 円 | ||
80 | 〃 | 805,000 円 | 1,207,500 円 | ||
90 | 〃 | 832,000 円 | 1,248,000 円 | ||
100 | 〃 | 857,000 円 | 1,285,500 円 | ||
110 | 〃 | 880,000 円 | 1,320,000 円 | ||
120 | 〃 | 902,000 円 | 1,353,000 円 | ||
130 | 〃 | 923,000 円 | 1,384,500 円 | ||
130km を超えるもの | 944,000 円 | 1,416,000 円 |
(ケ-2) 1.5Mb/s(エコノミークラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
タイプ1 | タイプ1 | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 145,000 円 | 155,000 円 | ||
30 | 〃 | 332,000 円 | 342,000 円 | ||
40 | 〃 | 333,000 円 | 349,000 円 | ||
50 | 〃 | 356,000 円 | 373,000 円 | ||
60 | 〃 | 378,000 円 | 397,000 円 | ||
70 | 〃 | 401,000 円 | 421,000 円 | ||
80 | 〃 | 424,000 円 | 445,000 円 | ||
90 | 〃 | 447,000 円 | 469,000 円 | ||
100 | 〃 | 469,000 円 | 492,000 円 | ||
110 | 〃 | 486,000 円 | 510,000 円 | ||
120 | 〃 | 503,000 円 | 528,000 円 | ||
130 | 〃 | 568,000 円 | 597,000 円 | ||
130km を超えるもの | 580,000 円 | 614,000 円 |
(ケ-3) 1.5Mb/s(シンプルクラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
タイプ1 | タイプ2 | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 145,000 円 | 155,000 円 | ||
30 | 〃 | 332,000 円 | 342,000 円 | ||
40 | 〃 | 333,000 円 | 347,000 円 | ||
50 | 〃 | 346,000 円 | 361,000 円 | ||
60 | 〃 | 368,000 円 | 385,000 円 | ||
70 | 〃 | 391,000 円 | 409,000 円 | ||
80 | 〃 | 414,000 円 | 433,000 円 | ||
90 | 〃 | 437,000 円 | 457,000 円 | ||
100 | 〃 | 453,000 円 | 473,000 円 | ||
110 | 〃 | 465,000 円 | 487,000 円 | ||
120 | 〃 | 472,000 円 | 494,000 円 | ||
130 | 〃 | 481,000 円 | 507,000 円 | ||
130km を超えるもの | 490,000 円 | 514,000 円 |
(コ) 3 Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 475,000 円 | 712,500 円 | ||
30 | 〃 | 1,076,000 円 | 1,614,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,202,000 円 | 1,803,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,263,000 円 | 1,894,500 円 | ||
60 | 〃 | 1,316,000 円 | 1,974,000 円 | ||
70 | 〃 | 1,362,000 円 | 2,043,000 円 | ||
80 | 〃 | 1,407,000 円 | 2,110,500 円 | ||
90 | 〃 | 1,450,000 円 | 2,175,000 円 | ||
100 | 〃 | 1,489,000 円 | 2,233,500 円 | ||
110 | 〃 | 1,526,000 円 | 2,289,000 円 | ||
120 | 〃 | 1,561,000 円 | 2,341,500 円 | ||
130 | 〃 | 1,594,000 円 | 2,391,000 円 | ||
130km を超えるもの | 1,627,000 円 | 2,440,500 円 |
(サ)4.5Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 593,000 円 | 889,500 円 | ||
30 | 〃 | 1,288,000 円 | 1,932,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,476,000 円 | 2,214,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,568,000 円 | 2,352,000 円 | ||
60 | 〃 | 1,647,000 円 | 2,470,500 円 | ||
70 | 〃 | 1,717,000 円 | 2,575,500 円 | ||
80 | 〃 | 1,784,000 円 | 2,676,000 円 | ||
90 | 〃 | 1,848,000 円 | 2,772,000 円 | ||
100 | 〃 | 1,906,000 円 | 2,859,000 円 | ||
110 | 〃 | 1,962,000 円 | 2,943,000 円 | ||
120 | 〃 | 2,014,000 円 | 3,021,000 円 | ||
130 | 〃 | 2,064,000 円 | 3,096,000 円 | ||
130km を超えるもの | 2,113,000 円 | 3,169,500 円 |
(シ) 6 Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 686,000 円 | 1,029,000 円 | ||
30 | 〃 | 1,534,000 円 | 2,301,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,786,000 円 | 2,679,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,908,000 円 | 2,862,000 円 | ||
60 | 〃 | 2,013,000 円 | 3,019,500 円 | ||
70 | 〃 | 2,106,000 円 | 3,159,000 円 | ||
80 | 〃 | 2,196,000 円 | 3,294,000 円 | ||
90 | 〃 | 2,281,000 円 | 3,421,500 円 | ||
100 | 〃 | 2,359,000 円 | 3,538,500 円 | ||
110 | 〃 | 2,433,000 円 | 3,649,500 円 | ||
120 | 〃 | 2,503,000 円 | 3,754,500 円 | ||
130 | 〃 | 2,569,000 円 | 3,853,500 円 | ||
130km を超えるもの | 2,635,000 円 | 3,952,500 円 |
(ア-1) 64kb/s (通常クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 56,000 円 | 84,000 円 | ||
30 | 〃 | 102,000 円 | 153,000 円 | ||
40 | 〃 | 118,000 円 | 177,000 円 | ||
50 | 〃 | 119,000 円 | 178,500 円 | ||
60 | 〃 | 120,000 円 | 180,000 円 | ||
70 | 〃 | 121,000 円 | 181,500 円 | ||
80 | 〃 | 122,000 円 | 183,000 円 | ||
90 | 〃 | 123,000 円 | 184,500 円 | ||
90km を超えるもの | 124,000 円 | 186,000 円 |
(ア-2) 64kb/s (エコノミ-クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 28,000 円 | 42,000 円 | ||
30 | 〃 | 42,000 円 | 63,000 円 | ||
40 | 〃 | 44,000 円 | 66,000 円 | ||
50 | 〃 | 45,000 円 | 67,500 円 | ||
60 | 〃 | 47,000 円 | 70,500 円 | ||
70 | 〃 | 47,500 円 | 71,250 円 | ||
80 | 〃 | 48,000 円 | 72,000 円 | ||
90 | 〃 | 48,500 円 | 72,750 円 | ||
90km を超えるもの | 49,000 円 | 73,500 円 |
(ア-3) 64kb/s (シンプルクラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 28,000 円 | 42,000 円 | ||
30 | 〃 | 42,000 円 | 63,000 円 | ||
40 | 〃 | 43,000 円 | 64,500 円 | ||
50 | 〃 | 43,500 円 | 65,250 円 | ||
60 | 〃 | 44,000 円 | 66,000 円 | ||
70 | 〃 | 44,500 円 | 66,750 円 | ||
80 | 〃 | 45,000 円 | 67,500 円 | ||
90 | 〃 | 45,500 円 | 68,250 円 | ||
90km を超えるもの | 46,000 円 | 69,000 円 |
(イ-1)128kb/s (通常クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 73,000 円 | 109,500 円 | ||
30 | 〃 | 131,000 円 | 196,500 円 | ||
40 | 〃 | 136,000 円 | 204,000 円 | ||
50 | 〃 | 138,000 円 | 207,000 円 | ||
60 | 〃 | 141,000 円 | 211,500 円 | ||
70 | 〃 | 143,000 円 | 214,500 円 | ||
80 | 〃 | 145,000 円 | 217,500 円 | ||
90 | 〃 | 146,000 円 | 219,000 円 | ||
90km を超えるもの | 148,000 円 | 222,000 円 |
(イ-2)128kb/s (エコノミークラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 37,000 円 | 55,500 円 | ||
30 | 〃 | 63,000 円 | 94,500 円 | ||
40 | 〃 | 69,000 円 | 103,500 円 | ||
50 | 〃 | 72,000 円 | 108,000 円 | ||
60 | 〃 | 75,000 円 | 112,500 円 | ||
70 | 〃 | 78,000 円 | 117,000 円 | ||
80 | 〃 | 80,000 円 | 120,000 円 | ||
90 | 〃 | 82,000 円 | 123,000 円 | ||
90km を超えるもの | 84,000 円 | 126,000 円 |
(イ-3)128kb/s (シンプルクラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 37,000 円 | 55,500 円 | ||
30 | 〃 | 63,000 円 | 94,500 円 | ||
40 | 〃 | 69,000 円 | 103,500 円 | ||
50 | 〃 | 72,000 円 | 108,000 円 | ||
60 | 〃 | 73,000 円 | 109,500 円 | ||
70 | 〃 | 74,000 円 | 111,000 円 | ||
80 | 〃 | 74,500 円 | 111,750 円 | ||
90 | 〃 | 75,000 円 | 112,500 円 | ||
90km を超えるもの | 76,000 円 | 114,000 円 |
(ウ)192kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 122,000 円 | 183,000 円 | ||
30 | 〃 | 186,000 円 | 279,000 円 | ||
40 | 〃 | 221,000 円 | 331,500 円 | ||
50 | 〃 | 234,000 円 | 351,000 円 | ||
60 | 〃 | 257,000 円 | 385,500 円 | ||
70 | 〃 | 273,000 円 | 409,500 円 | ||
80 | 〃 | 283,000 円 | 424,500 円 | ||
90 | 〃 | 292,000 円 | 438,000 円 | ||
90km を超えるもの | 333,000 円 | 499,500 円 |
(エ)256kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 143,000 円 | 214,500 円 | ||
30 | 〃 | 232,000 円 | 348,000 円 | ||
40 | 〃 | 267,000 円 | 400,500 円 | ||
50 | 〃 | 287,000 円 | 430,500 円 | ||
60 | 〃 | 304,000 円 | 456,000 円 | ||
70 | 〃 | 322,000 円 | 483,000 円 | ||
80 | 〃 | 333,000 円 | 499,500 円 | ||
90 | 〃 | 342,000 円 | 513,000 円 | ||
90km を超えるもの | 350,000 円 | 525,000 円 |
(オ)384kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 173,000 円 | 259,500 円 | ||
30 | 〃 | 288,000 円 | 432,000 円 | ||
40 | 〃 | 326,000 円 | 489,000 円 | ||
50 | 〃 | 341,000 円 | 511,500 円 | ||
60 | 〃 | 364,000 円 | 546,000 円 | ||
70 | 〃 | 378,000 円 | 567,000 円 | ||
80 | 〃 | 393,000 円 | 589,500 円 | ||
90 | 〃 | 402,000 円 | 603,000 円 | ||
90km を超えるもの | 407,000 円 | 610,500 円 |
(カ)512kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 192,000 円 | 288,000 円 | ||
30 | 〃 | 336,000 円 | 504,000 円 | ||
40 | 〃 | 374,000 円 | 561,000 円 | ||
50 | 〃 | 387,000 円 | 580,500 円 | ||
60 | 〃 | 414,000 円 | 621,000 円 | ||
70 | 〃 | 423,000 円 | 634,500 円 | ||
80 | 〃 | 431,000 円 | 646,500 円 | ||
90 | 〃 | 438,000 円 | 657,000 円 | ||
90km を超えるもの | 446,000 円 | 669,000 円 |
(キ)768kb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 232,000 円 | 348,000 円 | ||
30 | 〃 | 418,000 円 | 627,000 円 | ||
40 | 〃 | 455,000 円 | 682,500 円 | ||
50 | 〃 | 474,000 円 | 711,000 円 | ||
60 | 〃 | 503,000 円 | 754,500 円 | ||
70 | 〃 | 516,000 円 | 774,000 円 | ||
80 | 〃 | 531,000 円 | 796,500 円 | ||
90 | 〃 | 546,000 円 | 819,000 円 | ||
90km を超えるもの | 559,000 円 | 838,500 円 |
(ク) 1 Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 267,000 円 | 400,500 円 | ||
30 | 〃 | 523,000 円 | 784,500 円 | ||
40 | 〃 | 552,000 円 | 828,000 円 | ||
50 | 〃 | 605,000 円 | 907,500 円 | ||
60 | 〃 | 621,000 円 | 931,500 円 | ||
70 | 〃 | 635,000 円 | 952,500 円 | ||
80 | 〃 | 658,000 円 | 987,000 円 | ||
90 | 〃 | 683,000 円 | 1,024,500 円 | ||
90km を超えるもの | 702,000 円 | 1,053,000 円 |
(ケ-1)1.5Mb/s (通常クラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 303,000 円 | 454,500 円 | ||
30 | 〃 | 596,000 円 | 894,000 円 | ||
40 | 〃 | 641,000 円 | 961,500 円 | ||
50 | 〃 | 711,000 円 | 1,066,500 円 | ||
60 | 〃 | 746,000 円 | 1,119,000 円 | ||
70 | 〃 | 762,000 円 | 1,143,000 円 | ||
80 | 〃 | 782,000 円 | 1,173,000 円 | ||
90 | 〃 | 811,000 円 | 1,216,500 円 | ||
90km を超えるもの | 839,000 円 | 1,258,500 円 |
(ケ-2) 1.5Mb/s(エコノミークラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
タイプ1 | タイプ2 | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 145,000 円 | 155,000 円 | ||
30 | 〃 | 332,000 円 | 342,000 円 | ||
40 | 〃 | 333,000 円 | 349,000 円 | ||
50 | 〃 | 356,000 円 | 373,000 円 | ||
60 | 〃 | 378,000 円 | 397,000 円 | ||
70 | 〃 | 401,000 円 | 421,000 円 | ||
80 | 〃 | 424,000 円 | 445,000 円 | ||
90 | 〃 | 447,000 円 | 469,000 円 | ||
90km を超えるもの | 469,000 円 | 492,000 円 |
(ケ-3) 1.5Mb/s(シンプルクラスのもの)
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
タイプ1 | タイプ2 | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 145,000 円 | 155,000 円 | ||
30 | 〃 | 332,000 円 | 342,000 円 | ||
40 | 〃 | 333,000 円 | 347,000 円 | ||
50 | 〃 | 346,000 円 | 361,000 円 | ||
60 | 〃 | 368,000 円 | 385,000 円 | ||
70 | 〃 | 391,000 円 | 409,000 円 | ||
80 | 〃 | 414,000 円 | 433,000 円 | ||
90 | 〃 | 437,000 円 | 457,000 円 | ||
90km を超えるもの | 453,000 円 | 473,000 円 |
(コ) 3 Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 475,000 円 | 712,500 円 | ||
30 | 〃 | 996,000 円 | 1,494,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,102,000 円 | 1,653,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,189,000 円 | 1,783,500 円 | ||
60 | 〃 | 1,266,000 円 | 1,899,000 円 | ||
70 | 〃 | 1,324,000 円 | 1,986,000 円 | ||
80 | 〃 | 1,382,000 円 | 2,073,000 円 | ||
90 | 〃 | 1,421,000 円 | 2,131,500 円 | ||
90km を超えるもの | 1,469,000 円 | 2,203,500 円 |
(サ)4.5Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 537,000 円 | 805,500 円 | ||
30 | 〃 | 1,198,000 円 | 1,797,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,353,000 円 | 2,029,500 円 | ||
50 | 〃 | 1,460,000 円 | 2,190,000 円 | ||
60 | 〃 | 1,556,000 円 | 2,334,000 円 | ||
70 | 〃 | 1,633,000 円 | 2,449,500 円 | ||
80 | 〃 | 1,711,000 円 | 2,566,500 円 | ||
90 | 〃 | 1,769,000 円 | 2,653,500 円 | ||
90km を超えるもの | 1,836,000 円 | 2,754,000 円 |
(シ) 6 Mb/s
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 660,000 円 | 990,000 円 | ||
30 | 〃 | 1,475,000 円 | 2,212,500 円 | ||
40 | 〃 | 1,661,000 円 | 2,491,500 円 | ||
50 | 〃 | 1,797,000 円 | 2,695,500 円 | ||
60 | 〃 | 1,905,000 円 | 2,857,500 円 | ||
70 | 〃 | 2,012,000 円 | 3,018,000 円 | ||
80 | 〃 | 2,090,000 円 | 3,135,000 円 | ||
90 | 〃 | 2,179,000 円 | 3,268,500 円 | ||
90km を超えるもの | 2,246,000 円 | 3,369,000 円 |
(a) (b)及び(c)以外のもの
(ア-1) 64kb/s (通常クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 41,000 円 | 61,500 円 | ||
30 | 〃 | 75,000 円 | 112,500 円 | ||
40 | 〃 | 83,000 円 | 124,500 円 | ||
50 | 〃 | 85,000 円 | 127,500 円 | ||
60 | 〃 | 86,000 円 | 129,000 円 | ||
70 | 〃 | 87,000 円 | 130,500 円 | ||
80 | 〃 | 88,000 円 | 132,000 円 | ||
90 | 〃 | 89,000 円 | 133,500 円 |
(ア-2) 64kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回 線 距 離 | 15km までのもの | 21,000 円 | ||
30 | 〃 | 29,000 円 | ||
40 | 〃 | 31,000 円 | ||
50 | 〃 | 32,000 円 | ||
60 | 〃 | 33,500 円 | ||
70 | 〃 | 35,000 円 | ||
80 | 〃 | 37,000 円 | ||
90 | 〃 | 39,000 円 |
(ア-3) 64kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回 線 距 離 | 15km までのもの | 21,000 円 | ||
30 | 〃 | 29,000 円 | ||
40 | 〃 | 30,000 円 | ||
50 | 〃 | 31,000 円 | ||
60 | 〃 | 32,500 円 | ||
70 | 〃 | 34,000 円 | ||
80 | 〃 | 36,000 円 | ||
90 | 〃 | 38,000 円 |
(イ-1) 128kb/s (通常クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 53,000 円 | 79,500 円 | ||
30 | 〃 | 82,000 円 | 123,000 円 | ||
40 | 〃 | 99,000 円 | 148,500 円 | ||
50 | 〃 | 101,000 円 | 151,500 円 | ||
60 | 〃 | 104,000 円 | 156,000 円 | ||
70 | 〃 | 106,000 円 | 159,000 円 | ||
80 | 〃 | 107,000 円 | 160,500 円 | ||
90 | 〃 | 109,000 円 | 163,500 円 |
(イ-2) 128kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回 線 距 離 | 15km までのもの | 32,000 円 | ||
30 | 〃 | 46,000 円 | ||
40 | 〃 | 52,000 円 | ||
50 | 〃 | 55,000 円 | ||
60 | 〃 | 58,000 円 | ||
70 | 〃 | 62,000 円 | ||
80 | 〃 | 65,000 円 | ||
90 | 〃 | 68,000 円 |
(イ-3) 128kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回 線 距 離 | 15km までのもの | 32,000 円 | ||
30 | 〃 | 46,000 円 | ||
40 | 〃 | 51,000 円 | ||
50 | 〃 | 54,000 円 | ||
60 | 〃 | 57,000 円 | ||
70 | 〃 | 61,000 円 | ||
80 | 〃 | 64,000 円 | ||
90 | 〃 | 67,000 円 |
(ウ) 192kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 103,000 円 | 154,500 円 | ||
30 | 〃 | 189,000 円 | 283,500 円 | ||
40 | 〃 | 214,000 円 | 321,000 円 | ||
50 | 〃 | 217,000 円 | 325,500 円 | ||
60 | 〃 | 221,000 円 | 331,500 円 | ||
70 | 〃 | 224,000 円 | 336,000 円 | ||
80 | 〃 | 227,000 円 | 340,500 円 | ||
90 | 〃 | 229,000 円 | 343,500 円 |
(エ) 256kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 113,000 円 | 169,500 円 | ||
30 | 〃 | 193,000 円 | 289,500 円 | ||
40 | 〃 | 226,000 円 | 339,000 円 | ||
50 | 〃 | 232,000 円 | 348,000 円 | ||
60 | 〃 | 236,000 円 | 354,000 円 | ||
70 | 〃 | 240,000 円 | 360,000 円 | ||
80 | 〃 | 244,000 円 | 366,000 円 | ||
90 | 〃 | 248,000 円 | 372,000 円 |
(オ) 384kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 136,000 円 | 204,000 円 | ||
30 | 〃 | 213,000 円 | 319,500 円 | ||
40 | 〃 | 264,000 円 | 396,000 円 | ||
50 | 〃 | 272,000 円 | 408,000 円 | ||
60 | 〃 | 279,000 円 | 418,500 円 | ||
70 | 〃 | 286,000 円 | 429,000 円 | ||
80 | 〃 | 292,000 円 | 438,000 円 | ||
90 | 〃 | 297,000 円 | 445,500 円 |
(カ) 512kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 153,000 円 | 229,500 円 | ||
30 | 〃 | 221,000 円 | 331,500 円 | ||
40 | 〃 | 291,000 円 | 436,500 円 | ||
50 | 〃 | 302,000 円 | 453,000 円 | ||
60 | 〃 | 312,000 円 | 468,000 円 | ||
70 | 〃 | 320,000 円 | 480,000 円 | ||
80 | 〃 | 328,000 円 | 492,000 円 | ||
90 | 〃 | 336,000 円 | 504,000 円 |
(キ) 768kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 193,000 円 | 289,500 円 | ||
30 | 〃 | 264,000 円 | 396,000 円 | ||
40 | 〃 | 374,000 円 | 561,000 円 | ||
50 | 〃 | 392,000 円 | 588,000 円 | ||
60 | 〃 | 406,000 円 | 609,000 円 | ||
70 | 〃 | 420,000 円 | 630,000 円 | ||
80 | 〃 | 432,000 円 | 648,000 円 | ||
90 | 〃 | 445,000 円 | 667,500 円 |
(ク) 1Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 236,000 円 | 354,000 円 | ||
30 | 〃 | 307,000 円 | 460,500 円 | ||
40 | 〃 | 482,000 円 | 723,000 円 | ||
50 | 〃 | 509,000 円 | 763,500 円 | ||
60 | 〃 | 533,000 円 | 799,500 円 | ||
70 | 〃 | 554,000 円 | 831,000 円 | ||
80 | 〃 | 574,000 円 | 861,000 円 | ||
90 | 〃 | 594,000 円 | 891,000 円 |
(ケ-1) 1.5Mb/s (通常クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 276,000 円 | 414,000 円 | ||
30 | 〃 | 336,000 円 | 504,000 円 | ||
40 | 〃 | 581,000 円 | 871,500 円 | ||
50 | 〃 | 619,000 円 | 928,500 円 | ||
60 | 〃 | 652,000 円 | 978,000 円 | ||
70 | 〃 | 681,000 円 | 1,021,500 円 | ||
80 | 〃 | 710,000 円 | 1,065,000 円 | ||
90 | 〃 | 737,000 円 | 1,105,500 円 |
(ケ-2) 1.5Mb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
タイプ1 | タイプ2 | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 144,000 円 | 154,000 円 | ||
30 | 〃 | 215,000 円 | 225,000 円 | ||
40 | 〃 | 298,000 円 | 320,000 円 | ||
50 | 〃 | 327,000 円 | 347,000 円 | ||
60 | 〃 | 337,000 円 | 376,000 円 | ||
70 | 〃 | 367,000 円 | 408,000 円 | ||
80 | 〃 | 393,000 円 | 435,000 円 | ||
90 | 〃 | 412,000 円 | 457,000 円 |
(ケ-3) 1.5Mb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
タイプ1 | タイプ2 | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 144,000 円 | 154,000 円 | ||
30 | 〃 | 215,000 円 | 225,000 円 | ||
40 | 〃 | 284,000 円 | 306,000 円 | ||
50 | 〃 | 316,000 円 | 333,000 円 | ||
60 | 〃 | 331,000 円 | 369,000 円 | ||
70 | 〃 | 350,000 円 | 392,000 円 | ||
80 | 〃 | 367,000 円 | 407,000 円 | ||
90 | 〃 | 379,000 円 | 421,000 円 |
(コ) 3Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 475,000 円 | 712,500 円 | ||
30 | 〃 | 659,000 円 | 988,500 円 | ||
40 | 〃 | 1,046,000 円 | 1,569,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,107,000 円 | 1,660,500 円 | ||
60 | 〃 | 1,159,000 円 | 1,738,500 円 | ||
70 | 〃 | 1,206,000 円 | 1,809,000 円 | ||
80 | 〃 | 1,251,000 円 | 1,876,500 円 | ||
90 | 〃 | 1,293,000 円 | 1,939,500 円 |
(サ) 4.5Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 598,000 円 | 897,000 円 | ||
30 | 〃 | 757,000 円 | 1,135,500 円 | ||
40 | 〃 | 1,338,000 円 | 2,007,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,428,000 円 | 2,142,000 円 | ||
60 | 〃 | 1,507,000 円 | 2,260,500 円 | ||
70 | 〃 | 1,577,000 円 | 2,365,500 円 | ||
80 | 〃 | 1,644,000 円 | 2,466,000 円 | ||
90 | 〃 | 1,708,000 円 | 2,562,000 円 |
(シ) 6Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 | 額 (月額) (税抜額) |
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 735,000 円 | 1,102,500 円 | ||
30 | 〃 | 880,000 円 | 1,320,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,654,000 円 | 2,481,000 円 | ||
50 | 〃 | 1,774,000 円 | 2,661,000 円 | ||
60 | 〃 | 1,879,000 円 | 2,818,500 円 | ||
70 | 〃 | 1,973,000 円 | 2,959,500 円 | ||
80 | 〃 | 2,062,000 円 | 3,093,000 円 | ||
90 | 〃 | 2,148,000 円 | 3,222,000 円 |
(b) 当社が別に定める特定協定事業者に係るものア イ以外のもの
(ア-1) 64kb/s (通常クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 78,000 円 | 117,000 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 1,400円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 2,100円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 500円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 750円を加えた額 |
(ア-2) 64kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | |
回線距離 | 120km までのもの | 55,500 円 |
120km を超えるもの | 120km を超える 20km までごとに 1,300 円を加えた額 | |
600km を超えるもの | 600km を超える 20km までごとに 600 円を加えた額 |
(ア-3) 64kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | |
回線距離 | 120km までのもの | 51,500 円 |
120km を超えるもの | 120km を超える 20km までごとに 800 円を加えた額 | |
600km を超えるもの | 600km を超える 20km までごとに 600 円を加えた額 |
(イ-1) 128kb/s (通常クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 127,300 円 | 190,950 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 2,300円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 3,450円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 1,000円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 1,500円を加えた額 |
(イ-2) 128kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | |
回線距離 | 120km までのもの | 89,500 円 |
120km を超えるもの | 120km を超える 20km までごとに 2,500 円を加えた額 | |
600km を超えるもの | 600km を超える 20km までごとに 1,000 円を加えた額 |
(イ-3) 128kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | |
回線距離 | 120km までのもの | 80,500 円 |
120km を超えるもの | 120km を超える 20km までごとに 1,600 円を加えた額 | |
600km を超えるもの | 600km を超える 20km までごとに 1,100 円を加えた額 |
(ウ) 192kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 292,400 円 | 438,600 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 3,800円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 5,700円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 1,500円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 2,250円を加えた額 |
(エ) 256kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 321,900 円 | 482,850 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に5,300円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 7,950円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 2,000円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 3,000円を加えた額 |
(オ) 384kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 365,600 円 | 548,400 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 7,200円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に10,800円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 3,000円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 4,500円を加えた額 |
(カ) 512kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 409,300 円 | 613,950 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 9,400円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 14,100円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 3,900円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 5,850円を加えた額 |
(キ) 768kb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 489,100 円 | 733,650 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 14,600円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 21,900円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 6,400円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 9,600円を加えた額 |
(ク) 1 Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 601,200 円 | 901,800 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 18,400円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 27,600円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 8,100円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 12,150円を加えた額 |
(ケ-1)1.5Mb/s (通常クラスのもの)
距
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
線 | 120km までのもの | 684,000 円 | 1,026,000 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 24,500円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 36,750円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 19,800円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 29,700円を加えた額 |
(ケ-2)1.5Mb/s (エコノミークラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | |
回線距離 | 120km までのもの | 523,000 円 |
120km を超えるもの | 120km を超える 20km までごとに 24,200 円を加えた額 | |
600km を超えるもの | 600km を超える 20km までごとに 21,000 円を加えた額 |
(ケ-3)1.5Mb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | |
回線距離 | 120km までのもの | 438,000 円 |
120km を超えるもの | 120km を超える 20km までごとに 17,100 円を加えた額 | |
600km を超えるもの | 600km を超える 20km までごとに 17,100 円を加えた額 |
(コ) 3 Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 1,259,500 円 | 1,889,250 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 49,500円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 74,250円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 19,800円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 29,700円を加えた額 |
(サ)4.5Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 1,587,300 円 | 2,380,950 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 65,200円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 97,800円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 27,500円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 41,250円を加えた額 |
(シ) 6 Mb/s
接続専用回線1回線ごとに
距 離 区 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
回線距離 | 120km までのもの | 1,906,500 円 | 2,859,750 円 |
120km を超え 460km までのもの | 120㎞を超える20km までごと に 79,700円を加えた額 | 120㎞を超える20km までごと に 119,550円を加えた額 | |
460km を超えるもの | 460㎞を超える20km までごと に 33,200円を加えた額 | 460㎞を超える20km までごと に 49,800円を加えた額 |
イ その専用回線が同一県内に終始するもの
(ア-1) 64kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回線距離 | 40km までのもの | 44,000 円 | ||
60 | 〃 | 45,000 円 | ||
80 | 〃 | 47,500 円 | ||
100 | 〃 | 48,500 円 |
(ア-2) 64kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回線距離 | 40km までのもの | 43,000 円 | ||
60 | 〃 | 43,500 円 | ||
80 | 〃 | 44,500 円 | ||
100 | 〃 | 45,500 円 |
(イ-1) 128kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回線距離 | 40km までのもの | 69,000 円 | ||
60 | 〃 | 72,000 円 | ||
80 | 〃 | 78,000 円 | ||
100 | 〃 | 82,000 円 |
(イ-2) 128kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回線距離 | 40km までのもの | 69,000 円 | ||
60 | 〃 | 72,000 円 | ||
80 | 〃 | 74,000 円 | ||
100 | 〃 | 75,000 円 |
(ウ-1)1.5Mb/s (エコノミークラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回線距離 | 40km までのもの | 349,000 円 | ||
60 | 〃 | 373,000 円 | ||
80 | 〃 | 421,000 円 | ||
100 | 〃 | 469,000 円 |
(ウ-2)1.5Mb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額 (月額) (税抜額) |
回線距離 | 40km までのもの | 347,000 円 | ||
60 | 〃 | 361,000 円 | ||
80 | 〃 | 409,000 円 | ||
100 | 〃 | 457,000 円 |
(ア-1) 64kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
その接続専用回線を接続専用回線以外のものに係るもの(2(料金額)の(1)の①のAのaに係るもの)とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額
(ア-2) 64kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
その接続専用回線を接続専用回線以外のものに係るもの(2(料金額)の(1)の①のAのaに係るもの)とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額
(イ-1) 128kb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
その接続専用回線を接続専用回線以外のものに係るもの(2(料金額)の(1)の①のAのaに係るもの)とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額
(イ-2) 128kb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
その接続専用回線を接続専用回線以外のものに係るもの(2(料金額)の(1)の①のAのaに係るもの)とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額
(ウ-1) 1.5Mb/s (エコノミ-クラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
その接続専用回線を接続専用回線以外のものに係るもの(2(料金額)の(1)の①のAのaに係るもの)とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額
(ウ-2) 1.5Mb/s (シンプルクラスのもの)
接続専用回線1回線ごとに
その接続専用回線を接続専用回線以外のものに係るもの(2(料金額)の(1)の①のAのaに係るもの)とみなした場合に適用される基本回線専用料と同額
a その専用回線が接続専用回線以外のものア イ以外のもの
(ア) 基本料
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) (税抜額) |
(ア) 中継回線によるもの | 専用回線1回線ごとに | 1,130,000 円 | ||||
(イ) 端末回線のみによるもの | 専用回線1回線ごとに | 640,000 円 |
(イ) 加算料
(ⅰ) 中継回線によるもの (Ⅰ) 中継回線の部分
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額(月額) (税抜額) | |
50Mb/s のもの | 150Mb/s のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 470,000 円 | 1,088,000 円 | ||
30 | 〃 | 1,470,000 円 | 3,586,000 円 | ||
40 | 〃 | 1,892,000 円 | 4,656,000 円 | ||
50 | 〃 | 2,311,000 円 | 5,727,000 円 | ||
60 | 〃 | 2,627,000 円 | 6,528,000 円 | ||
70 | 〃 | 2,943,000 円 | 7,337,000 円 | ||
80 | 〃 | 3,258,000 円 | 8,142,000 円 | ||
90 | 〃 | 3,467,000 円 | 8,672,000 円 | ||
100 | 〃 | 3,784,000 円 | 9,482,000 円 | ||
110 | 〃 | 3,942,000 円 | 9,882,000 円 | ||
120 | 〃 | 4,100,000 円 | 10,280,000 円 | ||
130 | 〃 | 4,310,000 円 | 10,815,000 円 | ||
130km を超えるもの | 4,519,000 円 | 11,348,000 円 |
(Ⅱ) 端末回線の部分
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) |
その専用回線の終端と端局 との間の部分 | 専用回線1回線につき 500m までごとに | 31,000 円 |
(ⅱ) 端末回線のみによるもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) |
その専用回線の終端と端局 との間の部分 | 専用回線1回線につき 500m までごとに | 31,000 円 |
イ SONETインタフェースのもの (ア) 基本料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) | |
(ア) 中継回線によるもの | 600Mb/s | 専用回線1回線ごとに | 1,492,000 円 |
2.4Gb/s | 専用回線1回線ごとに | 3,021,000 円 | |
(イ) 端末回線のみによるもの | 600Mb/s | 専用回線1回線ごとに | 779,000 円 |
2.4Gb/s | 専用回線1回線ごとに | 1,596,000 円 |
(イ) 加算料
(ⅰ) 中継回線によるもの (Ⅰ) 中継回線の部分
専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 金 額(月額) (税抜額) | |
600Mb/s のもの | 2.4Gb/s のもの | ||||
回 線 距 離 | 15km までのもの | 2,041,000 円 | 4,079,000 円 | ||
30 | 〃 | 2,267,000 円 | 4,532,000 円 | ||
40 | 〃 | 2,518,000 円 | 5,035,000 円 | ||
50 | 〃 | 3,135,000 円 | 6,270,000 円 | ||
60 | 〃 | 3,919,000 円 | 7,506,000 円 | ||
70 | 〃 | 4,899,000 円 | 8,985,000 円 | ||
80 | 〃 | 5,225,000 円 | 10,450,000 円 | ||
90 | 〃 | 5,748,000 円 | 11,495,000 円 | ||
100 | 〃 | 6,323,000 円 | 12,645,000 円 | ||
110 | 〃 | 6,945,000 円 | 13,910,000 円 | ||
120 | 〃 | 7,652,000 円 | 15,301,000 円 | ||
130 | 〃 | 8,418,000 円 | 16,832,000 円 | ||
130km を超えるもの | 9,260,000 円 | 18,516,000 円 |
b その専用回線が接続専用回線のもの
(a) (b)以外のものア 基本料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) | |
50Mb/s のもの | 150Mb/s のもの | ||
端局と相互接続点 との間の部分 | 接続専用回線1回線 ごとに | 136,000 円 | 327,000 円 |
その接続専用回線 | 接続専用回線1回線 | ||
の終端(相互接続 | ごとに | ||
点以外のものをい | 565,000 円 | ||
います。)と端局 | |||
との間の部分 |
イ 加算料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) | |
50Mb/s のもの | 150Mb/s のもの | ||
端局と相互接続点との間の部分 | 接続専用回線1回線につき 500m までご とに | 7,000 円 | 20,000 円 |
その接続専用回線 | 接続専用回線1回線 | ||
の終端(相互接続 | につき 500m までご | ||
点以外のものをい | とに | 31,000 円 | |
います。)と端局 | |||
との間の部分 |
(b) 当社が別に定める特定協定事業者に係るものア 基本料
単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) |
専用回線1回線ごとに | 565,000 円 |
イ 加算料
(ⅰ) 中継回線の部分
接続専用回線1回線ごとに
距 | 離 | 区 | 分 | 料 | 金 | 額(月額) | (税抜額) | |
50Mb/s | 150Mb/s | |||||||
回線距離 | 120km までのもの | 3,566,000 円 | 9,263,000 円 | |||||
120km を超えるもの | 3,566,000 円に120km を超え る20km までごとに 345,000円を加えた額 | 9,263,000 円に120km を超え る20km までごとに 936,000円を加えた額 |
(ⅱ) 端末回線の部分
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税抜額) |
その専用回線の終端と端局 との間の部分 | 専用回線1回線につき 500m までごとに | 31,000 円 |
② 分岐回線専用料
分岐回線1回線ごとに
料 金 種 別 | 料 金 額 (月 額) (税抜額) | ||
短期専用契約以外のもの | 短期専用契約のもの | ||
高 速 品 目 | (ア)回線自動切替機能の提供を受けている場合であって、その分岐回線の終端に係る回線距離測定局とその分岐箇所に係る回線距離測定局とが同一である分岐回線の場合の分岐回線 専用料 | 距離区分の回線距離が最短なものの基本回線専用料の2分の1 | 同 左 |
(イ)回線自動切替機能の提供を受けている場合であって、上記以外の分岐回線の場合の分岐回線専用 料 | その分岐回線の終端に係る回線距離測定局と分岐箇所に係る回線距離測定局相互間の回線距離に対応する基本回 線専用料と同額 | 同 左 | |
超高速品目 | その分岐回線の終端と端局との間の部分の分岐回線専用料(分岐回線1回線につき 500m までごとに) | 31,000 円 | - |