Contract
xx区地域経済牽引事業促進協議会規約
(目的)
第1条 この協議会は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成 19 年法律第 40 号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項、その他地域の成長発展の基盤強化に関し必要な事項について協議を行うことにより、xx区域における地域経済牽引事業の促進のために関係行政機関等が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 前条の協議会は、xx区地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(設置)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として設置する。 (1) xxx
(2) xx区
(3) 同意基本計画に基づく地域経済牽引支援機関 (4) 法第7条第2項各号に掲げる者
2 xxx及びxx区は、前項第4号に該当する者であって、協議会の委員として加えるとされていないものが、法第7条第3項に規定する主務省令で定める期間内に、xxx及びxx区に対して自己を協議会の委員として加えるように申し出た場合に、必要があると認めるときは、委員とすることができる。
3 xxx及びxx区は、協議会の設置後に、必要があると認めるときは、第1項第4号に該当する者を委員として加えることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(公表)
第4条 法第7条第3項の規定による協議会の公表は、xxx及びxx区のホームページ等への掲載により行う。
(事務)
第5条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。 (1) 同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
(2) 同意基本計画に位置付けられた諸事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。 (3) 関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求め
ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関すること。
(役員及び職務)
第6条 協議会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、最初の委員の任期は、平成 32 年3月 31 日をもって満了するものとする。
7 役員は、非常勤とする。
(オブザーバー)
第7条 協議会は、第5条に規定する事務に関し、必要に応じて意見を求めるため、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、会長が協議会の会議(以下「会議」という。)に招集し、発言を求めることができる。
(会議の招集)
第8条 会議は、会長が招集する。
2 委員の4分の1以上の要請があるときは、会長は、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第9条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(分科会の設置)
第 10 条 協議会は、その事務の一部について、必要な協議又は調整を行うため、分科会を置くことができる。
2 分科会の組織及び運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
(協議結果の尊重)
第 11 条 委員は、会議において協議が整った事項について、その結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第 12 条 協議会の事務を処理するため、xx区に事務局を置く。
(報酬及び費用弁償)
第 13 条 役員及び委員は、無償でその職務を行うこととする。
(協議会の解散)
第 14 条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
(委任)
第 15 条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
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この規約は、決定の日から施行する。