一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)
一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)
定款
制定 平成23年6月17日 改訂 平成24年12月20日改訂 平成26年6月10日 改訂 平成27年6月3日
改訂 平成29年6月7日改訂 令和元年6月19日
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人再生医療イノベーションフォーラムと称する。その英文名は、
Forum for Innovative Regenerative Medicine(略称は「FIRM」)とする。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxxxxxxxxxxx0x00xに置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業内容
(目的及び事業内容)
第3条 当法人は、再生医療の研究成果を、社会に対して、安全かつ安定的に提供できる体制を構築し、多くの患者の根治と国益の確保、国際貢献を実現すること並びに社会の合意形成に向けて再生医療産業化の道筋を示すことを目的とし、次の事業を行う。
(1)国際的視点に立った再生医療の産業化戦略及び課題に関する提言と解決に向けた行動
(2)国内外の再生医療に関わる関係者との交流並びに提携
(3)再生医療に関する調査及び統計の実施と公表
(4)再生医療に関する研究会、公開講座等の開催、運営
(5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第4条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した企業
(2)特別会員 この法人の目的に賛同して入会した企業以外の法人、団体
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した企業、その他法人、団体又は個人
(4)名誉会員 この法人に対して特別な貢献があった個人
(入会)
第5条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 前項の申し込みがあったとき、理事会の別に定める手続きを経て、入会を認めるものとする。
(入会金及び会費)
第6条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(権利及び義務)
第7条 会員は、この定款、規約類並びに社員総会及び理事会の決議を遵守し、本法人の事業遂行に協力しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に、その資格を喪失する。
(1)任意退会したとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)継続して2年分以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、所定の退会届を提出して、任意にいつでも退会することがきる。ただし、3か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 前項の規定により会員が会員資格を喪失した場合でも、当該年度に係る未納の会費は納付しなければならず、既納の入会金及び会費は返還されないものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、除名することができる。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の場合、その会員に対し、当該社員総会の日の1週間前までに、除名する旨の通知を理由を付して行い、かつ社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 代表理事である会長(以下「会長」という。)は、会員を除名したとき、除名した社員に対し、その旨を通知しなければならない。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した会員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもってする。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任、解任及び報酬
(2)定款の変更
(3)各事業年度の計算書類
(4)会費及び入会金の金額
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の帰属の決定
(7)合併及び事業の全部の譲渡
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、臨時社員総会を必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催日の1週間前までに、各社員に対して発する。ただし、書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合には2週間前までにその通知を発することとする。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(書面等による議決権の行使)
第18条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により、議決権を行使した会員は、総会に出席したものとみなす。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席理事1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員の設置並びに選任及び解任
(役員の種類及び定数)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名又は2名
2 理事のうち、会長1名を選定するものとし、また、副会長3名以内、専務理事1名を選定することができる。
3 副会長を選定する場合、うち1名を代表理事である副会長(以下「代表理事副会長」という。)とすることができる。
4 会長及び代表理事副会長をもって、当法人の代表理事とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、代表理事副会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はxxx法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えて含まれることがあってはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の存続期間と同一とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 理事又は監事が21条に規定する員数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任されるまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務・権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事副会長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、会長を補佐する。
4 副会長は、会長を補佐する。
5 専務理事は、当法人の業務を執行する。
6 理事は、本定款の定め及び理事会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。
7 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、2回以上その職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の報酬等)
第26条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、社員総会の決議があれば、そこで定められた額の支給を受けることができる。
(役員の解任)
第27条 役員は、社員総会の議決によって解任することができる。
(損害賠償責任の免除)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除する。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第29条 当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、代表理事副会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(4)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(5)当法人の運営に係る重要な規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(招集権者及び招集手続)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、理事会で予め定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の開催日の3日前までに、各理事及び監事に対してその通知を発する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、理事会で予め定めた順序により他の理事が議長となる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の議事は、本定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
第7章 基金
(基金の拠出)
第36条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第37条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第38条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第39条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項について理事会が決定したところに従って行う。
第8章 財産及び会計
(財産の管理・運用)
第40条 当法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会で別途定める。
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得るものとし、事業報告についてはその内容を定時社員総会に報告し、計算書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
2 当法人は、前項の定時社員総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
3 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を、定時社員総会の日の2週間前の日から、主たる事務所に5年間、及び従たる事務所にその写しを3年間備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第45条 本定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の
2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が解散等により清算するときに有する残余財産の帰属は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国 若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 当法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 事務局
(設置等)
第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
附則
当法人の設立時社員の名称及び住所は次のとおりである。
xxxxxxxxxxx0x00x旭化成株式会社
xxxxxxxxxxxxxx0x00xアステラス製薬株式会社
xxxxxxxxxx00x00x0xウェルタイムコーポレーション株式会社
xxxxxxxxxxxxx0x0xxx重工業株式会社
xxxxxxxxxxxxx000xxx0
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
xxxxxxxxx00x0x株式会社セルシード
xxxxxxxxxxxx0x0xxx薬品工業株式会社
xxxxxxxxxxxxxx0x0x大日本印刷株式会社
xxxxxxxxxxxx0xx0テラ株式会社
xxxxxxxxx0x00x
日本ケミカルリサーチ株式会社(現、JCRファーマ株式会社)
xxxxxxxxxxxx0x0x
株式会社日立プラントテクノロジー(現、株式会社日立製作所)
xxxxxxxxxxx00x00x富士フイルム株式会社
xxxxxxxxxxxx0x00x株式会社メディネット
xxxxxxxxxxx00x00x株式会社理研セルテック