Contract
(目的)
第1条 この要綱は、苫小牧市(以下「市」という。)が行う契約から暴力団等の不当介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約 市が行う工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約をいう。
(2) 資格者 契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者を、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等を、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 下請負人 契約に係る下請負、資材・原材料の購入契約その他当該契約に関連する全ての契約の相手方(xxにされる下請負及び再委託等の全ての受託者を含む。)をいう。
(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(7) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(8) 暴力団等 暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者をいう。
(9) 不当介入 事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求、契約の適正な履行を妨げる行為で次に掲げるものをいう。
ア 作業員の安全管理、資材の保管状況、警備員の交通規制等の現場管理上の問題に起因した言いがかり
イ 迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等、名目の如何を問わず、不当な金銭の支払いの要求
ウ 労働者の雇用、下請工事の参入、特定資材の納入受入れ、物品の購入及び自動販売機の設置等の不当な要求
エ 不当な手段又は方法による面談の要求
(警察署との合意書の締結)
第3条 市は、契約から暴力団等の介入を排除する措置を講じるに当たり、札幌方面苫小牧警察署(以下「警察署」という。)と苫小牧市が行う契約からの暴力団等排除に関する合意書(以下
「合意書」という。)を締結し、必要に応じて情報交換を行うこととする。
(入札参加除外の措置)
第4条 市は、資格者が別表各項に定める措置要件に該当すると警察署が認定したときは、苫小牧市入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審議を経て、同表に定める期間において、当該資格者を契約から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。
ただし、市長が緊急その他の事由があると認めるときは、審査会の審議を経ることなく当該
資格者について入札参加除外措置を行うことができる。
2 市は、入札参加除外措置を行ったときは、当該入札参加除外措置を受けた資格者(以下「入札参加除外者」という。)に対して、入札参加除外措置通知書(第1号様式)により通知するものとする。
3 市は、入札参加除外措置を行ったときは、当該期間が経過する日まで財政部契約課ホームページにおいて次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 入札参加除外者の商号又は名称
(2) 入札参加除外措置の期間
(3) 入札参加除外措置の理由
(入札参加除外措置期間の特例)
第5条 資格者が一の事案により別表各項の2以上の措置要件に該当したときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間のうち最も長いものを入札参加除外措置の期間とする。
2 入札参加除外者が新たに別表各項に定める措置要件のいずれかに該当することとなった場合の入札参加除外措置の期間は、当該措置要件に規定する期間に、既に受けている入札参加除外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 市は、資格者について情状酌量すべき特別の事由が明らかになった場合は当該入札参加除外措置期間を2分の 1 まで短縮し、又は極めて悪質な事由が明らかになった場合は当該入札参加除外期間を2倍まで延長することができる。
(入札参加除外措置の解除)
第6条 市は、入札参加除外者が、次の各号のいずれにも該当する場合は、審査会の審議を経て、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過している場合
(2) 入札参加除外者から入札参加除外措置解除申請書(第2号様式)の提出があった場合
2 市は、前項の規定により入札参加除外措置を解除しようとするときは、当該入札参加除外者に対して、別表の措置要件に該当する事実が解消したことを証明する書面、今後、別表に掲げる措置要件に該当する者にならない旨の誓約書その他必要な書面等の提出を求めることができる。
3 市は、入札参加除外措置の解除を行ったときは、当該入札参加除外者に対して、入札参加除外措置解除通知書(第3号様式)により通知するものとする。
4 市は、第1項第2号の提出があった場合で、入札参加除外解除を行わないときは、当該者に対して、入札参加除外措置継続通知書(第4号様式)により通知するものとする。
5 市は、第1項又は第4項の規定による措置を行ったときは、その旨を公表するものとする。
(勧告等)
第7条 市は、入札参加除外措置を行わない場合において、別表各項に定める措置要件に該当するおそれがあると認めるときは、審査会の審議を経て、資格者に対し、是正を求めるよう勧告
(第5号様式)又は注意を行うものとする。
(誓約書の徴取)
第8条 市は、入札参加資格審査を行うに当たり、暴力団排除に関する誓約書(第6号様式)を徴取し、第 3 条に基づき警察署に照会する。
2 市は、第三者から資格者が暴力団等に該当するとの情報提供を受けた場合は、第 3 条に基づき警察署に照会することができる。
(契約からの排除)
第9条 市は、入札参加除外者を契約の相手方としないものとする。ただし、暴力団等が所有する不動産を購入する必要がある場合などはこの限りではない。
(下請負の禁止)
第10条 市は、入札参加除外者が契約の下請負人となることを認めないものとする。
2 契約の相手方は入札参加除外者を下請負人としていた場合は、速やかに当該契約の解除をしなければならない。
(共同企業体への準用)
第11条 第4条から前条までの規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体について準用する。
(随意契約等への準用)
第11条の2 第4条から第10条までの規定は、随意契約又はせり売りにおいて必要と認める場合について準用する。
(契約の解除)
第12条 市は、契約の相手方が当該契約の履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約を解除することができる措置を講じるものとする。
(不当介入への対応)
第13条 市は、契約の相手方が当該契約の履行に当たり、暴力団等から不当介入を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察署へ届け出るよう指導するものとする。
2 市は、契約の相手方が前項の届出を怠った時は指名停止措置を行うことができる。
3 市は、下請負人が不当介入を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人に対し報告と警察署への届出を指導することを求めるものとする。
4 契約の相手方は、当該下請負人から前項の報告を受けたときは、速やかに市への報告を行うものとする。
5 市は、契約の相手方又は下請負人が暴力団等の不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等の発生するおそれがあると認められる場合で、当該契約の相手方が適切な対応を行ったと認められるときに限り、必要に応じて当該契約の履行期限の延長を講じることができる。
(関係機関との連携)
第14条 市は、この要綱の運用にあたっては、警察署その他の関係機関との密接な連携のもと
行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年11月28日から実施する。附 則
この要綱は、平成25年2月20日から実施する。附 則
この要綱は、平成28年10月1日から実施する。
別表
措置要件 | 期間 |
1 資格者が暴力団等であると認められるとき。 | 入札参加除外措置決定をした日から2年を経過し、かつ改善されたと認められる日まで |
2 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 | |
3 資格者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等を利用していると認められるとき。 | 入札参加除外措置決定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められる日まで |
4 資格者が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
5 資格者が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | |
6 資格者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各項の規定のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 |
7 資格者が、第7条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度勧告を受けたとき。 | 再度の勧告を行った日から1年 |
第1号様式(第4条関係)
苫 契 第 号
年 月 日
様
苫小牧市長 x x x x
( x x 部 契 約 課 )
入札参加除外措置通知書
苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱第4条の規定により、入札参加除外措置を下記のとおり行うこととしたので、通知します。
記
1. 入札参加除外措置期間
年 月 日から 年 月 日
ただし、苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱第6条の第1項の規定に基づき除外措置が解除されるまで継続します。
2.入札参加除外措置を行う理由
苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱別表第 項に該当すると認められるため。
3.入札参加除外措置の内容
(1) 本市が実施する入札等に参加することはできません。
(2) 本市と契約を締結することはできません。
(3) 本市が発注する契約の下請負人になることはできません。
(4) 既に契約済みである場合は、契約を解除します。
第2号様式(第6条関係)
年 月 日
苫小牧市長 様
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
入札参加除外措置解除申請書
当社は 年 月 日付け苫契第 号にて入札参加除外措置を受けておりますが、現在、暴力団等との関係を有しておらず、苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱別表各項 のいずれにも該当していません。
よって、苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱第6条の規定により、下記の書類を添えて入札参加除外措置の解除を申請します。
記
1.添付書類 ① 入札参加除外措置の原因となった事実が解消したことの証明書
② 暴力団排除に関する誓約書
第3号様式(第6条関係)
苫 契 第 号
年 月 日
様
苫小牧市長 x x x x
( x x 部 契 約 課 )
入札参加除外措置解除通知書
年 月 日付けで申請のあった入札参加除外措置の解除の申請について、下記のとおり解除することとしましたので、通知します。
記
1.入札参加除外措置解除日 年 月 日
2.入札参加除外措置解除理由 入札参加除外措置の原因となった事実が解消したため
第4号様式(第6条関係)
苫 契 第 号
年 月 日
様
苫小牧市長 x x x x
( x x 部 契 約 課 )
入札参加除外措置継続通知書
年 月 日付けで申請のあった入札参加除外措置の解除の申請について、下記の理由により入札参加除外措置の解除は行わないので、通知します。
記
入札参加除外措置継続理由
第5号様式(第7条関係)
苫 契 第 号
年 月 日
様
苫小牧市長 x x x x
( x x 部 契 約 課 )
暴力団等排除措置に関する勧告書
貴社は、苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱別表 項に掲げる行為があると認められます。
同要綱の目的に照らし、是正するよう勧告します。
記
勧告理由及び内容
第6号様式(第8条関係)
暴力団排除に関する誓約書
苫小牧市長 様
代表者 住 所
商号又は名称
(フ リ ガ ナ)
平成 年 月 日
氏 名 ㊞
生 年 月 日 年 月 日
受任者 住 所
商号又は名称
(フ リ ガ ナ)
氏 名 ㊞
生 年 月 日 年 月 日
私は、苫小牧市契約における暴力団等排除措置要綱に基づき、苫小牧市が行う契約から暴力団等の不当介入を排除していることを承知した上で、下記の事項について誓約します。
記
1 私は、次の各号のいずれにも該当せず、また、今後においても該当することはありません。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められること
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が法人等の経営に実質的に関与していると認められること
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められること
(4) 役員等が、暴力団等(暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者をいう。以下同じ。)に対して資金等を供給し、又は便宜を供するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められること
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2 私は、1の各号の該当の有無を確認するため、苫小牧市から役員名簿等の提出又は情報提供を求められたときは、速やかに応ずるとともに、本誓約書及び当該役員名簿等が苫小牧市から札幌方面苫小牧警察署(以下「警察署」という。)に提供されることに同意します。
3 私は、1の各号のいずれかに該当する暴力団等であることを知りながら、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)の相手方にしません。また、私が契約する下請契約等の相手方が暴力団等であることを知ったときは、当該下請契約等を解除します。
4 私は、暴力団等から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに苫小牧市に報告し、警察署に通報します。また、下請契約等の相手方(xxにされる下請契約等を含む。)が不当な要求行為を受けたと知った場合は、速やかに苫小牧市に報告するとともに、警察署に通報するよう指導します。
5 私は、本誓約書が虚偽であったこと、又はこの誓約に反したことにより、入札参加除外措置、指名停止措置等を受けること又は契約を解除されることに異存ありません。また、これらにより損害が生じた場合でも、すべて私の責任とし、苫小牧市に対し何ら請求しません。