Contract
お申し込みの前に必ずお読みください。
(株)南アルプスゲートウェイ 国内募集型企画旅行 取引条件説明書面
この書面は旅行業法第12 条の4 に定める取引条件説明書面の一部です。契約が締結された場合は同法第12 条の5 に定める契約書面の一部になります。
この旅行は、株式会社南アルプスゲートウェイ(以下「当社」といいます)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。また契約内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか下記条件、出発前にお渡しする契約書面(確定書面)及び当社標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
1. 旅行のお申し込み方法
(1) 所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入のうえ申込金(旅行代金全額)を添えてお申込みいただきます。
(2) 当社に通信契約の申込みをしようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする国内募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
(3) 申込金のお支払については、出発前にお渡しする契約書面(確定書面)等をご確認ください。
2. 契約の成立時期
(1) 当社は当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、ホームページ・ご予約内容確認書に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2) 当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、旅行開始日の10 日前までに申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、当社約款第8 条第2 項の定めにより契約が成立します。
(4) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約責任者が契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(5) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(6) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3. お申込み条件
(1) 20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。15 才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4) 慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として 1
週間以内にご連絡いたします。
(6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(8) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 確定書面の交付
(1) 当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定情況を記載した確定書面を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配情況についてご説明します。
(2) コースより確定書面を交付しない場合があります。この場合は、チラシ等に記載します。
5. 旅行代金のお支払い
(1) お客様は、契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
6. 旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上12 歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
「旅行代金」は、第1 項の「申込金」、第13 項の「取消料」、第14 項当社の解除権(1)及び第21 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、保険料、ガイド料、その他体験料等、チラシ・パンフレットに記載した事項。
(2) その他ホームページにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
(1) 前項(1)から(2)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(2) クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(4) 自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
9. 追加代金
(1) 第6 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(2) ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(3) 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
10. 旅行契約内容の変更
(1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11. 旅行代金の額の変更
(1) 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(2) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます)が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その変更差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(3) 当社は本項(2)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(2)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(5) 第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(6) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12. お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13. 取消料
(1) 旅行契約の成立後及び旅行開始後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ等記載または下記の取消料をいただきます。
※お申し出が営業時間を過ぎた場合は翌営業日扱いとなります。
(2) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(3) お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
(4) 旅行開始日に現金で旅行代金全額をお支払頂く場合は、取消料は旅行開始日に旅行代金全額を受領するまで発生致しません。
■国内募集型旅行に係る取消料(お客様1名につき下記の料率となります)
取消日 取消料
1)旅行開始日の前日から起算して20 日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行にあっては10 日目) 旅行代金の20%
2)旅行開始日の前日から起算して7 日目にあたる日以降の解除 (日帰り旅行にあっては10 日目) 旅行代金の30%
3)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
4)当日の解除(5 除く) 旅行代金の50%
5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
表 取消料
100%
50%
40%
30%
20%
旅行開始後
当日
前日
2 日
3 日
4 日
7 日
20 日前
~8 日前
21 日
14. 旅行開始前の解除
お客様の解除権
(1) お客様はホームページまたは上記に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申し込みの営業所の営業時間内でお受けいたします(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申し込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でもお申し込み時点で必ずご確認願います)。尚、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の(1 台・1 室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2) お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
(3) 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21 項(3)の ①から⑧に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(4) 第11 項(2)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(6) 当社がお客様に対し、第4 項の(1)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
(7) 当社の責に帰すべき事由により、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(8) お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(9) 当社は(8)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻しいたします。但し、(8)が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項当社の解除権(2)~(10)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金を払い戻しいたします。
当社の解除権
(1) お客様が第5 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、第13 項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
(3) お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(4) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(5) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
(6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
(7) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(8) お客様の人数がホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
(9) スノートレッキングを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(10) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
15. 旅行開始後の解除
お客様の解除権
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由によりホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
(3) 第 14 項当社の解除権(1)~(10)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
当社の解除権
(1) 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(2) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
(3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(4) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(5) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
解除の効果及び払い戻し
(1) 本項当社の解除権に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(2) 本項当社の解除権(2),、(5)より当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいた
します。
(3) 本項当社の解除権の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16. 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、「第11 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14 項から第15 項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第18 項(当社の責任)又は第20 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3) お客様は旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に当社に払い戻しをお申し出ください。
17. 添乗員等
(1) 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。
(2) 添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間は、原則として8 時から20 時までとします。
(3) お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等、当社の指示に従わなければなりません。
18. 当社の責任
(1) 当社は、契約の履行に当たって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1 名につき15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
19. 特別補償
(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中又は危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、当社が実施する企画旅行に参加するお客様が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品に損害を被ったときに、当社約款特別補償規程第5 章により、携帯品損害補償金を支払います。現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
20. お客様の責任
(1) お客様の故意・過失・法令・公序良俗の反する行為もしくはお客様が当社約款を守らないことにより当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利、義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社にその旨を申し出なければなりません。
21. 旅程保証
(1) 当社は、旅行日程に表左欄に揚げる変更が行われた場合は、当社約款の規程によりその変更内容に応じて旅行代金に同表右欄に定める率を乗じ
た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。だだし、次に揚げる①②は対象外となります。
① 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、不通・休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延、運送スケジュール変更等の当初の運送計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
② 第14 項、第15 項に基づいて契約が解除された部分に係わる変更。
(2) 当社が一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行者1 名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1 名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 | |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条 件の変更 | 1.0 | 2.0 |
前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 | |
注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面に記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注3)③又は④に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。注4)④に揚げる運送機関の会社名の変更につては、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注 5)④又は⑥若しくは⑦に揚げる変更が一乗車船又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注6)に揚げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、によります。 |
(3) 当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 18 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、既にお支払いした変更補償金の額を差し引いた額の損害補償金を支払います。
22. 国内旅行傷害保険への加入
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
23. 事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「確定書面」等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
24. 旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、旅行パンフレット等に明示した日となります。
25. 個人情報の取り扱いについて
(1) 当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内
で利用させていただきます。
(2) このほか、当社では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
26. その他
(1) 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。旅行契約等に関してご不明の点がある場合、最終的には旅行業務取扱管理者が説明いたします。
旅行業務取扱管理者:二村達
(2) 最少催行人数は各ツアーのチラシ・パンフレット等をご確認下さい。
(3) 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
旅行企画・実施
山梨県知事登録旅行業第2-301 号一般社団法人 全国旅行業協会会員
<本社営業所>
株式会社 南アルプスゲートウェイ
〒400-0241 山梨県南アルプス市芦安芦倉1587-1 TEL:080-6775-7012
定休日:月曜日 (5 月~11 月: 月曜日が祝祭日の場合は翌日火曜日)日・月曜日(12 月~4 月)
<予約サポートセンター>
〒151-0071 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6 号館
㈱オリエンタルコンサルタンツ内 ㈱南アルプスゲートウェイ
TEL:03-6311-7562 / FAX:03-6311-7563
電話受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~17:00ホームページ:http://minamialps-gateway.com/ Mail:minami-alps@oriconsul.com